前口上
1889年2月11日に発布された大日本帝国憲法1条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しています。一見分かりやすそうな規定であります。しかし,「万系一系ノ天皇」が具体的に何を意味するのかをいざ考えてみると,難しい。
一「系」といっても,厳格に1本の直系の糸に連なる血族のみを示すものではなく,幅のある同一血族集団を指すものとされています。(第1の2(1)及び(2))
また,ロエスレルの影響を承けてなのでしょうが,『皇室典範義解』によれば,皇位は常に単一でなければならないということも「一系」によって含意されているそうです。(第1の2(3))
枢密院会議で,井上毅は「万世一系」と「祖宗ノ皇統」とは重複する概念であるとの趣旨の発言をしています。この片言隻句をあえて拡大すれば,「男系ノ男子」性が欠けても「万世一系」性が充足されるということもありそうだということになります。また,伊藤博文も,(これは別方向から井上と同趣旨の発言をしていることになるのでしょうが)「大日本皇位ハ万世一系ナル皇統ノ男子之ヲ継承スヘシ」との規定文言である場合には「万世一系ナル皇統」のみの限定句であるので女系継承を排除できない旨説明しています。(第2の1及び2)
しかして「万世一系」は,元は「万世一姓」ないしは「一姓伝継」であって,易姓革命の絶えない漢土の歴史及び文明に対する我が国の歴史及び国体の優越性を誇示するための表現であったようです。その際,優越性を測るための尺度としての「姓」は――尺度としての共通性の必要から――漢民族の伝統とする父系によるものとされたのでしょう。(第3)
女系継承排除の理由付けも,結局は易姓の忌避であったようです。(第4の4)
ところで,皇位継承に関する皇室自律主義にもかかわらず,大日本帝国憲法2条は「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と規定しています。ここでの「男」の字は,翌月11日における憲法発布を控えた1889年1月29日の段階に至って,枢密院再審会議で急遽挿入されたものです。当該挿入の結果,女系又は女子の天皇を将来認めるか否かについては――憲法改正のための帝国議会の議決が必要になりますから――実は「将来に臣民の干渉を容れ」ることになります。皇室の立場からすると本来不要な修正であり,かつ,一見逆説的な修正です。これについてはどう解釈すべきかについての筆者得意の僻見によるこじつけは,嘉仁親王(大正天皇)の御病弱を前提に,最近生まれた皇女(具体的には昌子内親王)を自分の次の皇位に即けさせたいとの叡旨が将来あった場合における当該女帝践祚を実現させるべき手続は,むしろあえて臣民の協賛を帝国議会で確保して男尊女卑論者・伝統墨守論者らを黙らせ置く憲法改正の道筋を採った方がよろしい,との現実政治的判断がされた上での修正ではないか,というものです。(第5)
嘉仁親王御病弱という前提からさらに妄想を膨らませて,同親王及びその御子孫が仮にいらっしゃらなかった場合という仮設例における,明治天皇崩御後の「万世一系ノ天皇」規定の帰結するところを考えると,実は14年5箇月弱の大正時代はむしろ安定し,かつ,武張らずに文雅な時代であったという再評価に逢着します。伏見宮系旧皇族の子孫が将来皇位を継承するということはどういうことなのだということを論ずる向きが最近あるようでありますところ,時代を百十余年前に遡っての思考実験も無益ではないでしょう。(第6)
第1 「万世一系」の語
1 その出現
「万世一系」の語の初出時期を探るに,慶応三年(1867年)十月付けの岩倉具視の「王政復古議」に「抑皇家ハ連綿トシテ万世一系礼楽征伐朝廷ヨリ出テ候而純正淳朴ノ御美政万国ニ冠絶タリ然ルニ中葉以降覇府大柄ヲ掌握シ」云々との表現があります(大塚武松編『岩倉具視関係文書 第一』(日本史籍協会・1927年)301頁)。また,明治二年一月二十三日(1869年3月5日)発表の版籍奉還の上表文には「天祖肇テ国ヲ開キ基ヲ建玉ヒシヨリ,皇統一系万世無窮普天率土其有ニ非サルハナク其臣ニ非サルハナシ」との表現があり(島善高「「万世一系の天皇」について」明治聖徳記念学会紀要51巻6号(1992年5月)57頁),その2日後の同月二十五日(1869年3月7日)に岩倉具視が提出した意見書の中において「万世一系ノ天子」という表現が用いられていたそうです(島66頁附記)。
しかして「明治四年頃から公式文書において「万世一系」なる成語が使用されるようになる」そうです(島57頁)。すなわち,岩倉右大臣,木戸孝允参議,大久保利通大蔵卿,伊藤博文工部大輔らの米欧諸国派遣に係る明治四年十一月四日(1871年12月15日)付けの国書に「万世一系ナル皇祚」という表現があり,英国向けには “the Imperial throne occupied by a dynasty unchanged from time immemorial”と,米国向けには “the saved throne on which Our Ancestors reigned from time immemorial”と訳されていたそうです(島57-59頁)。
「これ以降,外交文書には「万世一系」の語が頻繁に使用されるようにな」り(「万世一系ノ帝祚」という形で),1876年10月の元老院日本国憲按1条では「日本帝国ハ万世一系ノ皇統ヲ以テ之ヲ治ム」と皇統の修飾句として用いられ,「爾来,「万世一系」は皇統を修飾する慣用句とな」ったわけです(島59頁)。
2 「万世一系」の語義
(1)血筋
美濃部達吉は「〔大日本帝国憲法1条の宣言する日本の政体の根本原則は〕第1には,日本が世襲的の君主政体の国であること,及び第2には,その君主としての地位に在ますのは万世一系の天皇であることの2である。而してその「万世一系」といふ語の中には,啻に過去に於いて開闢以来常に同一系統の君主を奉戴して居たことの歴史的事実を言ひ表して居るのみならず,同時に将来永遠に亙りて,日本が同じ皇統を君主として奉戴する君主政体の国であることが,動かすべからざるものであることを示して居る。〔略〕独り此の第1条に定められた原則のみは万古不変の原則たるべきことが,此の「万世一系」の語に依つて言明せられて居るのである。」と(同『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)66-67頁。下線は筆者によるもの),あるいは「万世一系ノ語ハ唯我ガ憲法ニ於テノミ之ヲ見ルヲ得ベク,一面ニ於テ我ガ太古以来ノ歴史ニ於テ祖宗ノ皇統連綿トシテ絶エザリシコトヲ示スト共ニ,一面ニ於テハ将来永遠ニ亙リテ皇統ノ天壌ト共ニ窮ナカランコトヲ宣言セルモノナリ。」と(同『改訂憲法撮要』(有斐閣・1946年)115頁)述べています。
ここでの「系統」は「家すじ。血すじ。」,「皇統」は「代々続く天子の血すじ。」でしょう(『角川新字源』(123版・1978年))。「血筋」を「血統の続いた親族。血縁。」と解すれば(『新明解国語辞典 第五版』(三省堂・1997年)),一つの同じ(「一」)・血族集団(「系」)の成員が過去・現在・未来において代々皇位を占めている様が「万世一系」でしょうか。血族集団であれば,幅を有し,傍系も含まれるわけでしょう(1889年2月11日の皇室典範(以下「明治皇室典範」といいます。)自体がその第5条から第8条までで傍系継承を予定していたところです。)。岩倉使節団に係る国書の英国向け英語訳の “a dynasty unchanged from time immemorial” は,王朝(dynasty)の語を用いており,系に係る集団性をそのようにして表すものといえます。
(2)1本の糸ではない
これに対して,「系」は「糸が物にひっかかって下がっているさま」に係る字(『角川新字源』)だからとて,「一系」をもって1本の糸と解し,「神々の系統につながる子孫が1本の糸のようにずっと続いているということに,なによりものポイントが置かれた」ものとして(奥平康弘『「萬世一系」の研究(上)――「皇室典範なるもの」への視座――』(岩波現代文庫・2017年)6頁(単行本2005年)),「一系」が1本の直系の血族のみを指すものと解してはならないのでしょう。
「開闢以来常に同一系統の君主を奉戴して居たこと」が我が国の「歴史的事実」であっても,「開闢以来常に単一の直系で途切れなく継承された君主を奉戴して居た」わけではありません。近くは江戸時代後期において,中御門天皇の皇統が,その曽孫の後桃園天皇をもって断絶していたところです(閑院宮家出身の光格天皇(中御門天皇の大甥)が皇位を継承)。岩倉使節団に係る国書の米国向け英語訳では「朕の先祖(Our Ancestors)が開闢以来占めてきた皇位」ということになりますが,しかしこれは,後者的解釈の方向に親和的な翻訳でしょうか(さりとて,後桃園天皇は明治天皇の先祖ではないでしょう。)。
(3)大日本帝国憲法1条の英語訳文に関して
ア 英語訳文
ところで,伊東巳代治による大日本帝国憲法1条の英語訳も悩ましい。伊東訳に係る同条は “The Empire of Japan shall be reigned over and governed by a line of Emperors unbroken for ages eternal.” です。しかして,ここでの “a line unbroken for ages eternal” は何によってつながれているかといえば,大日本帝国憲法2条は「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」(伊東訳では “The Imperial Throne shall be succeeded to by Imperial male descendants, according to the provisions of the Imperial House Law.”)ですから,皇男子孫による父子継承でしょう。一見するに,過去においても例外なく(unbroken)男系の直系継承であったということになりそうです。
イ 『皇室典範義解』の明治皇室典範1条解説
しかしこの点,「大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」と規定する明治皇室典範1条(ちなみに,伊東巳代治による英語訳は, “The Imperial Throne of Japan shall be succeeded to by male descendants in the male line of Imperial Ancestors.”)に係る『皇室典範義解』の解説には次のようにあります。
祖宗の皇統とは一系の正統を承くる皇胤を謂ふ。而して和気清麻呂の所謂皇緒なる者と其の解義を同くする者なり。皇統にして皇位を継ぐは必〔ず〕一系に限る。而して二三に分割すべからず。天智天皇の言に曰〔く〕「天無双日国無二王」と。故に,後深草天皇以来数世の間,両統互に代り,終に南北2朝あるを致しゝは,皇家の変運にして,祖宗典憲の存する所に非ざるなり。
なお,「祖宗」とは,「①君主の始祖と,中興の祖。②初代から先代までの代々の君主。」の意味です(『角川新字源』)。
また,「和気清麻呂の所謂皇緒」は,清麻呂の有名な還奏が「我国家開闢以来,君臣分定矣,以臣為君未之有也,天之日嗣,必立皇緒」と言っているところの「皇緒」でしょう。そこでは,臣を以て君と為すことの不可性が強調されています。そうであれば,「正統を承くる皇胤」とは,祖宗の子孫(後胤)であって,かつ,臣籍に下っていないもの,ということになるのでしょうか。
しかして,「一系に限る。而して二三に分割すべからず。」ということですから,どうも専ら,1本(a lines)を超えた数の皇統(lines)が共時的に対立することがあってはならないということのようです。ただし,通時的に単一の直系による継承がされ続けなければならないということまでは要求されないのでしょう。同一皇統に属するものであれば,傍系継承も認められるところです。そうであれば,伊東訳に係る大日本帝国憲法1条の “unbroken” は,君主政体が中断されることがなかったということ(「万世・・・天皇之ヲ統治ス」)に係るのでしょう。
換言すれば,一つの同じ血族集団(一系)の成員が過去・現在・未来において代々皇位(南北朝時代のように共時的に複数であっても可)を占めていることまでをもって「万世一系」の定義として十分であるものとはしない,ということなのでしょう。皇位の単一性までをも要求するわけです。通常の「万世一系」理解よりは一歩踏み込むことになるのでしょう。この一歩の踏み込みについては,「井上毅は〔略〕,皇統が二三に分裂することを防ぐために説明文に加筆をしたが,そのために「一系」の意味がやや曖昧にな」ったと評されています(島64頁)。もっと大らかでよいではないか,ということでしょうか。「南北朝も同じ皇家内部での分裂であって〔略〕「2系」とまでいう必要はないと思われる」(島64頁),すなわち南北朝の分裂も「万世一系」内におさまる出来事である,と解するのが普通なのでしょう。
ウ ロエスレルの「日本帝國憲法草案」
上記の皇位に係る単一性の要請については,1887年4月30日に成立した御雇外国人ロエスレルの「日本帝國憲法草案」1条の影響がありそうです。同条は,次のとおり(小嶋和司「ロエスレル「日本帝國憲法草案」について」『小嶋和司憲法論集一 明治典憲体制の成立』(木鐸社・1988年)10-11頁)。
Das Kaisertum Japan ist eine auf ewig untheilbare Erbmonarchie.
Die Krone ist erblich in den Kaiserlichen Hause nach den Bestimmungen der Kaiserlichen Haus-gesetze.
日本帝国ハ万世分割スヘカラサル世襲君主国トス
帝位ハ帝室家憲ノ規定ニ従ヒ帝室ニ於テ之ヲ世襲ス
「一系」の「一」は,君主政体のUnteilbarkeit(不可分性)ということになっています。
なお,ロエスレルの上記条文案が大日本帝国憲法草案起案に影響を与えたことについては,1888年6月18日午前の枢密院会議において伊藤博文議長の次の発言があります。大日本帝国憲法草案の第1条においては「永ク子孫ニ伝フル元質タル者ハ従来ノ国彊タリトノコトハ示サレス」であるが「其理由如何」,との佐野常民枢密顧問官の質疑に対する応答です(『枢密院会議筆記』)。
去ル明治9年〔1876年〕9月7日元老院ニ憲法草案ノ諮詢アリテ〔1880年12月28日の〕其上答文ヲ見ルニ第1章第1条万世一系ノ皇統ハ日本国ニ君臨ストアリ〔伊藤博文編『秘書類纂 憲法資料下巻』(秘書類纂刊行会・1935年)385頁参照〕又世上ニ流布シタル「ロイスレル」草案の第1条ニモ万世分割スヘカラサル世襲君主国トアリテ其必要ヲ認メサルナリ
それまでの草案起草過程において既に検討の上憲法の第1条には当該規定は不要と判断されていたのだ,ということでしょう(筆者註:ただし,1880年12月28日の元老院の国憲案においては,「帝国」と題された第2篇に「第1条 帝国ノ土地彊域内ニ在ル者ヲ日本国トス」及び「第2条 帝国府県郡区町村ノ彊界ヲ変易スルハ法律ノ定ム所トス」との2箇条が設けられていたのでした(伊藤・憲法資料下巻387-388頁参照)。)。しかして伊藤議長がわざわざ言及していますから,ロエスレル草案は,憲法草案の起草・検討過程において重要な参考資料として位置付けられていたのだというわけです。
ちなみに,ロエスレル草案が「世上ニ流布シタル」経緯は,1887年8月に大日本帝国憲法の「草案と称するものが洩れ,それが実はロエスレル草案であった」ということであって,「最初は,条約改正についての勝安芳,谷干城,ボアソナード,板垣退助の意見書とともに民権運動家によって秘密出版され」,「次いで10月グナイスト(Rudolf Gneist)憲法講義の秘密出版物『西哲夢物語』に付載され,また,谷,板垣,林有造,ボアソナード,松尾清二郎の条約改正意見とともに秘密出版されたこともある」ものだそうです(小嶋・ロエスレル4-5頁)。ただし「民権運動家たちはこれが参考案にすぎないことを最後まで気付かなかった」そうです(同5頁)。
第2 明治皇室典範1条の枢密院審議
1 1888年5月25日:「万世一系」か「祖宗の皇統」か等
1888年5月25日午後の枢密院会議における明治皇室典範案の第二読会においては,第1条の草案(その後明治天皇によって裁定されたものと同文,すなわち「大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」)に関して,次のような修正意見等があった旨記録されています(『枢密院会議筆記』)。
大木喬任枢密顧問官 「万世一系ナル大日本皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」と改めるべし。「宝祚ノ万世一系ニシテ天壌ト無窮ナルコトノ意」を明治皇室典範1条にも掲げたいのである。
土方久元枢密顧問官 「万世一系ノ皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」と改めるべし。「大日本ト云フハ外国ニ対スルノ字ナリ歴朝相承ケ綿々一系未タ曽テ宇内ニ比類ヲ見サル我国ニ取リテハ」,大日本よりも万世一系の方がよい。
三条実美内大臣 「大日本国皇位ハ天祖ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」と改めるべし。(筆者註:三条は,この「天祖」をもって天照大神を指示しようとしたのでしょうか。しかし「天祖」概念もなかなか難物で,筧克彦によれば,「天祖」は,天照大神より前の,高皇産霊神,又は別天神及び神代七代神神,若しくは造化三神ということになってしまいます(筧克彦『大日本帝国憲法の根本義』(岩波書店・1936年)35-36頁,また,256頁及び270頁)。)
山田顕義司法大臣 「本条ノ立言ハ専ラ既往ノミニ渉リ未来ニ及ホスノ意ヲ加ヘタシ」。(筆者註:同日の枢密院会議の初めの第一読会の段階で井上毅が「皇室典範ハ尋常ノ法律ト異ニシテ既往ニ亘リ且未来ヲ規定スルモノ」と説明していました。)
大木喬任枢密顧問官 「万世一系ノ皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承スヘシ」と改めるべし。土方説に賛成し,前の自説を撤回する。明治皇室典範1条に未来に及ぼすの文意を加えるならば,「継承スヘシ」となる。
井上毅枢密院書記官長 「万世一系ト云ヘハ祖宗ノ皇統ト重複ス」。
副島種臣枢密顧問官 「万世一系ナル皇位ハ今後男系ノ男子ノミ之ヲ継承ス」と改めるべし。皇位については「従来ハ男女共ニ之ヲ継承シタリ」なのである。
東久世通禧枢密顧問官 「日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治シ男系ノ男子之ヲ継承ス」と改めるべし。(筆者註:東久世案の前段は,大日本帝国憲法1条と重複してしまいます。)
2 1888年5月28日:「万世一系」に係る大木=土方修正案の否決と男系要件と
明治皇室典範案の第1条に係る第二読会の続きは1888年5月28日午後に開催され,次のような経過をたどっています(『枢密院会議筆記』)。
「万世一系ノ数字ハ我国体ノ最モ尊キ所以ヲ表彰スルモノナレハ必スコレヲ加ヘサルヘカラス〔略〕祖宗ノ皇統ト云フノミニテハ未タ我国体ノ如何ヲ表彰スルニ充分ナラス」と述べた上で,大木喬任枢密顧問官は土方久元枢密顧問官と共に明治皇室典範案1条に係る次の修正案を提議します。
大日本皇位ハ万世一系ナル皇統ノ男子之ヲ継承スヘシ
ここで伊藤博文議長が修正案に「男系」の文字がないことについて「故ラ」であるかどうかについて確認しますが,大木枢密顧問官は「然リ」と回答します。そこで伊藤議長は警告的確認として「修正案ニハ故ラニ男系ノ字ヲ削除セリ果シテ此ノ如クナルトキハ則将来ニ於テ我皇位ノ継承法ニ女系ヲモ取ルヘキニ至リ上代祖先ノ常憲ニ背クコトヲ免レス」と述べた上で大木=土方修正案について採決します。賛成者は8名のみで,当該修正案は廃滅に終わりました。なお,修正案に賛成した8名には,大木及び土方の外,議場で賛意を表明していた副島種臣,福岡孝弟,元田永孚及び勝安芳の4枢密顧問官が含まれていたものでしょう。
ただし,大木=土方案に賛成した8名が全て女系の天皇(ただし,男子に限る。)の容認論者であったわけではなかったようです。「万世一系」の文字を加えるのはよいが確かに「男系」の文字を削ったのはまずかった,だから「以テ本条ヲシテ完全ナラシムヘキ修正ヲ加ユル為ニ之ヲ修正委員ニ附セラレンコトヲ建議ス」との佐野枢密顧問官の発言を承けて,未練がましく,副島枢密顧問官は「皇統ノ男子ト云ヘハ男系ノ男子タルコトニシテ説明ニ於テモ亦判然タリ」と,大木枢密顧問官は「〔副島枢密顧問官〕ノ発言シタル如ク皇統ノ男子ト云ヘハ男系ノ男子タルコトニ相違ナシ況ンヤ第1条ハ大体ヲ論スルノ条ニシテ其男系ノ男子タルコトハ後条ノ所載ニ於テ判然タルニ於テヲヤ」と発言しています。
大木=土方修正案の否決にもかかわらず「万世一系」の文字を加えるための修正をなおも求める佐野枢密顧問官並びに同枢密顧問官の当該建議に賛同する大木及び土方両枢密顧問官の執拗に辟易したものか,伊藤議長は原案について採決をします。採決の結果,伊藤議長以外の出席者27名中16名の賛成をもって原案が採択され,明治皇室典範案1条に係る第二読会は終了します。(1888年6月15日午前開議の第三読会では議論はありませんでした。)
3 小括
以上明治皇室典範1条の文言及び同条に係る議論に鑑みるに,「万世一系」とは「祖宗ノ皇統」と重複する概念であるそうです。ただし,「祖宗」の皇統であって,三条実美の提案した「天祖ノ皇統」ではありません。三条案には賛同者が全くなかったのですが,これは,天皇は神の子孫であると主張するものと解釈されることとなるであろう文言はやはり行き過ぎだ,ということだったのでしょうか。神武天皇であるならば,かたじけなくも人でありたもうた存在であります。
土方枢密顧問官は「大日本ト云フハ外国ニ対スルノ字ナリ」と,当該部分は外国との比較に係るものであるとの認識を示した上で「歴朝相承ケ綿々一系未タ曽テ宇内ニ比類ヲ見サル我国」としては大日本よりも万世一系の方がよいものとしています。「宇内ニ比類ヲ見サル」ものとして我が国が自慢できることは「万世一系」なのだ,ということなのでしょう。しかしてその自慢の相手方は,地理的にユーラシア大陸東方沖に位置する我が国の歴史からすると同大陸東部の大国ということになり,具体的には,易姓革命が相継ぎ諸王朝の興亡めまぐるしかりし漢土の帝国(当時は清国)及びその歴史なのでしょう。
副島枢密顧問官は,皇位について,「従来ハ男女共ニ之ヲ継承シタリ」と述べて,過去においては女帝のみならず女系天皇も存在していたとの認識であるような口吻です。すなわち,同枢密顧問官によって「今後男系ノ男子ノミ之ヲ継承ス」とされる場合においては,男系かつ男子であることを要するものとされて皇位継承要件が二重(男系と男子と)に制限されること(「ノミ」)が,「今後」たるところの新規性なのでしょう(「男系ニヨリ今後男子ノミ之ヲ継承ス」ではありません。)。しかし,井上書記官長によれば「皇室典範ハ尋常ノ法律ト異ニシテ既往ニ亘リ〔略〕規定スルモノ」なので(また,伊藤議長も「上代祖先ノ常憲」を重視しています。),女系の天皇及び女子の天皇を排除する明治皇室典範1条の規定は明治の御代に始まる新規の定めであるものだとする副島説は都合が悪い。
以下,漢土の歴史と比較した場合の優越性を示すものとしての「万世一系」については第3で,「上代祖先ノ常憲」としての女系継承排除原則については第4で検討します。
第3 北宋太宗の羨望した「一姓伝継」から,「万世一姓」を経て「万世一系」へ: Nostrum Regnum superius Sinis est.
1 奝然と太宗と
第2の1において見たように,土方枢密顧問官が「歴朝相承ケ綿々一系未タ曽テ宇内ニ比類ヲ見サル我国」と自信をもって自慢できたのは,なぜか。それは,「一姓伝継」の天皇を戴く我が日本の国体を,漢土の偉大なる皇帝陛下が何と現に大変羨んでくださった,という歴史的事実があったからです。
時は10世紀の末(我が国では円融天皇の御代),渡宋した東大寺僧奝然が北宋の太宗こと趙炅(匡義)
皇帝に召見せられた際のことです。趙炅皇帝は976年に兄の初代太祖・趙匡胤皇帝を継ぎ,呉越及び北漢を平定して978年に五代十国の争乱を終わらせた大人物です。我が国の国体の話を奝然から聞いた同皇帝の深い感慨は,『宋史日本伝』の伝えるところ次のとおり。
上,其の国王〔天皇〕は一姓継を伝へ,臣下も皆官を世々にするを聞き,因て嘆息して宰相に謂て曰く,此れ島夷のみ,乃ち世祚遐久にして,其の臣も亦継襲して絶えず,此れ蓋し古の道なり,中国は唐李の乱より〔宇〕県分裂し,梁周の五代,歴を享くること尤も促く,大臣の世冑,能く嗣続すること鮮なし,朕,徳は往聖に慙ずと雖も,常に夙夜寅しみ畏れ,治本を講求し,敢て暇逸せず,無窮の業を建て,可久の範を垂れ,亦以て子孫の計を為し,大臣の後をして世々禄位を襲はしむるは,此れ朕の心なりと,
(島55頁)
奝然は趙炅皇帝に対して日本国の「国王は王を以て姓と為し」と説明してしまっていましたから(島55頁),実は天皇に姓は無いのではありますが,皇帝陛下におかれては「一姓伝継」(一姓継を伝へ)ということにされてしまったのでしょう。ちなみに『宋史』は,元代の14世紀半ばに至って完成しています(皮肉なことに当時,「一姓伝継」の我が皇室は,南北2朝に分裂していましたね。)。
2 「万世一姓」から「万世一系」へ
その後,弘化四年(ほぼ1847年)に水戸藩の藤田東湖が『講道館記述義』を脱稿したところ,「藤田東湖翁か講道館述義を記さるゝ時万世一姓ノ天皇とかゝれたるを,門人の石河幹次〔二〕郎と申す人か日本天皇に姓あること何の書に有之候やと太く詰問したるを,東湖翁,飼犬に手を喫はれたりとて大に閉口せられしと申す事,今に学者間の談柄となり候」云々(島52-53頁:1887年頃の小中村(池辺)義象の井上毅宛て書簡)という挿話があります。当該挿話に鑑みると,天皇に係る「万世一系」との表現には,実は「万世一姓」が先行していたのでしょう。漢土の歴史及び文明と比較して,我が国の歴史及び国体の優越性を我が漢学的知識人が宇内に誇示しようとする場合,無意識の裡に相手方の土俵で相撲を取ることになり,姓を中心とする相手方の思考の型にとらわれて,「万世一姓」性を主張するという形にならざるを得なかったものでしょう。「「国王一姓伝継」なる表現は,わが皇統の連綿性を説明する場合,特に易姓革命の国たる中国の人に説明する場合には,極めて説得的」だったところです(島56頁)。
「我が先人達は,皇統の連綿を「姓」の観点から捉え,これを「一姓」と表現した。けれども,やはり「一姓」は不当な表現であるから,〔文政九年(ほぼ1826年)に版行された岩垣東園(松苗)の〕『国史略』は「皇統一系,万世不革」と表現し直したのであろう。この「一系」は「一姓」に代わる表現であるから,恐らく「同一の家系」「同一の血筋」というような意味合いで使用されているのであろう。」ということになっています(島56頁)。
3 姓(=系)の漢式把握
しかして,「万世一系」が殊更な政治的理想として唱えられるときは,やはり漢土の歴史及び文明に対する対抗心がその根底にあるということが我が国のナショナリズムにおける心理ないしは生理でしょう。そうであればこそ,「一系」概念は,「同一の家系」「同一の血筋」という漠としたものよりも,漢学的により精確な「一姓」概念(すなわち男系によるもの)と同じものとされなければならないのでしょう(相手側に合わせる・律儀な整合性の追求ということになりますが)。
皇位継承における女系継承の排除(男系性の確定)の理由付けは次に詳しく見ていくこととなりますが,確かに漢民族における姓は,男系で承継されるのでした。
ただし,漢民族の伝統も徐々にながら変化しようとしているようではあります。「〔中華人民共和国の〕1980年婚姻法では,子は父の姓に従うことができるし,また母の姓に従うこともできると規定した(22条)。この時に採用されたいわゆる一人っ子政策(2015年末で終了)の影響もあり,母の姓を選ぶ子も徐々に現れてきたといわれる。2001年改正では,子は父または母の姓に従うものとされ,子の姓を定めるにあたっての父母の平等性が強化されている。もっとも,現在でもほとんどの子は父の姓を称するといわれる。」とのことです(二宮周平編『新注釈民法(17)親族(1)』(有斐閣・2017年)715頁(床谷文雄))。
第4 女系継承排除の理由付け
1 『皇室典範義解』:男系継承継続の実績
明治皇室典範1条の女系継承排除原則は,「既往」の歴史に根拠を有するものとされています。その点を示すものが,明治皇室典範1条に係る『皇室典範義解』の次の説明です。
皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり。上代独〔り〕女系を取らざるのみならず,神武天皇より崇峻天皇に至るまで32世,曽て女帝を立つるの例あらず。故に神功皇后は国に当ること69年終に摂位を以て終へたまへり。飯豊青尊政を摂し清寧天皇の後を承けしも,亦未だ皇位に即きたまはず。清寧天皇崩じて皇子なし。亦近親の皇族男なし。而して皇妹春日大娘あり。然るに皇妹位に即かずして群臣従祖履中天皇の孫顕宗天皇を推奉す。是れ以て上代既に不文の常典ありて易ふべからざるの家法を成したることを見るべし。其の後,推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非ざるも,当時の事情を推原するに,一時国に当り幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝へたまはむとするの権宜に外ならず。之を要するに,祖宗の常憲に非ず。而して終に後世の模範と為すべからざるなり。本条皇位の継承を以て男系の男子に限り,而して又第21条に於て皇后皇女の摂政を掲ぐる者は,蓋〔し〕皆先王の遺意を紹述する者にして,苟も新例を創むるに非ざるなり。
「皇家の成法」とされる女系継承排除の理由は,過去においてその例がなかったからだ,ということでしょう。
しかしそれは,男系の所出がめでたくも・たまたま今まで絶えることがなかったからでしょう。仮に,元老院の国憲案の「帝室継承」と題された第2章の第3条の規定(「上ノ定ムル所ニ依リ而シテ猶未ダ帝位ヲ継承スル者ヲ得ザルトキハ皇族親疎ノ序ニ由リ入テ大位ヲ嗣グ若シ止ムコトヲ得ザルトキハ女統入テ嗣グコトヲ得」(伊藤・憲法資料下巻386頁参照))が「皇家の成法」であったとしても,男系による皇位継承が断絶することは歴史上の事実においては結局なかったのですから,「若シ」以下の同条後段の発動は無くて,無用の規定であったわいとの空振り認定がされていただけのはずです。しかして,過去において無用であったことのみをもって直ちに当該非常時対応規定を排除すべしとの当為までを導き出す必然性はないものでしょう――特に将来が過去とは大いに異なるものであることが予想されるときには。
しかしなお,二千六百年余の実績は,通常の場面については当為と目さるべきものなのでしょう。1885ないしは1886年頃に井上毅が伊藤博文宮内大臣に提出した文書たる「謹具意見」(小林宏「井上毅の女帝廃止論――皇室典範第1条の成立に関して――」『明治国家形成と井上毅』(木鐸社・1992年)358頁・367頁参照)において引用された沼間守一の揚言にいわく。
論者ハ言ハン,女帝ヲ立テザルガ為ニ皇統絶ユルトキハ如何ント,予ハ直チニ之ニ答ントス,既往二千五百年間,此事ナシ,爾後モ亦是レナカル可キノミト
(井上毅「謹具意見」・伊藤博文編『秘書類纂 帝室制度資料・上巻』(秘書類纂刊行会・1936年)266頁)
その間において,皇位継承が云々されるための前提である皇族たるの資格の問題について,「日本における「帝室ノ眷属」の形成原理は,父母の同等婚を要求しないかわり,たんに片親の皇統性で足りるとはせず,厳格に父系の皇族性を要求した。」(小嶋和司「「女帝」論議」『小嶋和司憲法論集二 憲法と政治機構』(木鐸社・1988年)60頁)ということであったのでしょう。しかし,皇位継承に係る「止ムコトヲ得ザルトキ」における例外処理の可能性までをも排除する厳格な規範と解すべきものかどうか。また――関連する問題として――当該例外処理が行われる場合にあっては,そのためにする手当ては,日本国憲法次元の問題なのか,なおも昭和22年法律第3号たる皇室典範(以下「皇室典範法律」といいます。)の次元に留まり得るものか。
なお,『皇室典範義解』の前記説明中,「神武天皇より崇峻天皇に至るまで32世,曽て女帝を立つるの例あらず。」以下の部分は,女系継承排除の理由付けというよりも,男系女子の即位を認めないこととするに当たって,過去存在した女帝の例外性を論証しようとするものでしょう。
ちなみに,神功皇后(息長宿禰王の娘,開化天皇4世の孫)は,『神皇正統記』では人皇第15代に数えられています。そもそも神功皇后を皇代に列することの正式な否定は,1924年3月7日設置の臨時御歴代史実考査委員会(総裁・伊東巳代治)の答申によるものであって(宮内庁『昭和天皇実録 第四』(東京書籍・2015年)547-549頁),当該答申等に基づく皇統譜令(大正15年皇室令第6号)が公布されたのは1926年10月21日だったのでした。
2 春日大娘の位置付け及び前例としての顕宗・仁賢兄弟
(1)雄略天皇から春日大娘(仁賢天皇皇后)を経て武烈天皇へ
雄略天皇の皇女(清寧天皇の妹)にして仁徳天皇の曽孫たる春日大娘は自ら即位しなかったとしても,顕宗・仁賢と続いた播磨から来た兄弟天皇(なお,即位の順番は顕宗天皇が先ですが,仁賢が兄であって,顕宗は弟です。)のうち仁賢天皇の皇后となって,武烈天皇を生んでいます。
(2)顕宗・仁賢兄弟の皇籍喪失疑惑と養子皇族男子制度と
ところで,顕宗・仁賢兄弟の父(履中天皇の息子)である市辺押磐皇子はいとこの雄略天皇に同天皇の即位の前月に殺されていますところ,そうであれば,顕宗・仁賢兄弟は,雄略朝期には皇族とはされていなかったのではないか(市辺押磐皇子系の皇位継承をそもそも排除するために雄略は市辺押磐皇子を殺したもうたものでしょう。),お尋ね者として,人民並みないしは人民以下扱いであったのではないかとは,かつて筆者が考えたところです(「法学漫歩3:ベルギー国憲法の王朝交代条項から人臣摂政を経て「由緒物法人」まで」の2(1)ア)。しかもこの兄弟は,播磨で,牛飼い馬飼いとして縮見屯倉首にこき使われるまで身をやつしています(ただし,日下部連吾田彦が家来としてついていたそうです。)。嵯峨天皇の息子の源融は左大臣という貴い位であったにもかかわらず「皇胤なれど,姓給はりて,ただ人にて仕へて」しまったからということで天皇の位に即き損ねてしまったという有名な事例(「令和の皇室典範改正論議から仁和の阿衡の紛議まで(改正法案骨子の発表を承けて)」の第2の4(2))に鑑みますと,正に地下で牛馬を相手に庶民の暮らしを送っていた顕宗・仁賢兄弟の即位は異例です。
今般成立して2026年7月24日に公布された皇室典範等の一部を改正する法律(令和8年法律第66号)の第1条により皇室典範法律の新第6章において定められることとなった養子皇族男子制度(2026年10月24日から施行(令和8年法律第66号附則1条))の方が,顕宗・仁賢の前例よりもまだなだらかであるようです。養子皇族男子自身が皇位に即くことはなく(改正後の皇室典範法律38条4項),皇位継承資格が生ずるのはその息子の代からであるところです。
顕宗・仁賢兄弟については,履中天皇の男系子孫であるがゆえに当然即位できたというよりは,群臣の推奉(『日本書紀』顕宗天皇元年正月条参照)及び雄略皇女である春日大娘との婚姻(仁賢天皇)が,彼らの「皇位継承」については効いているように思われます。
(3)春日大娘中心の見方
春日大娘が中心で,仁賢がそこに婿入りし(すなわち,清寧の「皇太子」になったのは仁賢でした。なお,又従兄弟の皇嗣では,現在は皇太子にならないはずです(皇室典範法律8条及び明治皇室典範15条参照)。),先帝清寧の死後,内気な皇太子・仁賢に代わって,まずその姉の飯豊青尊が臨朝秉政し,次に活発なその弟・顕宗が先に皇位を摂したと考えることも可能でしょうか(播磨において伊与来目部小楯の前で歌って踊って,市辺押磐皇子の子であるという身分を明かしたのも,丹波小子と名を改めていた積極的な顕宗でした。)。女系で雄略皇統を嗣ぐ武烈天皇の即位まで,雄略の皇女である春日大娘の義姉並びに義弟及び夫が当該皇女に代わって政を摂し,及び皇位を摂したと解するわけです。
(4)感想
以上のように考えると,顕宗・仁賢兄弟の事例は,養子皇族男子制度支持者及び女系天皇論者のいずれもが前例として援用できそうです。
3 皇胤を乱すことを防止するための女帝に対する未婚強制規範はそれとしてあったのか
なお,1887年2月上旬ないしはその若干後に成立したものと推定されている井上毅の皇室典範「説明草案」(小林381頁・380頁参照)には,明治皇室典範1条に相当する条項の説明として,「皇緒ハ男系ニ限リ女系ノ所出ニ及ハザルハ皇家ノ成法ナリ,」に続いて「故ニ推古以来,時世ノ変ニ当リ,権宜位ヲ摂スルノ皇女ナキニ非ス,其皇夫ヲ納レ皇胤ヲ乱ルカ如キハ断シテコレアルヲ容サズ,歴世ノ史策明カナルコト日月ノ如ク誣フベカラザルナリ」とありました(小林382頁における引用)。元正,孝謙=称徳,明正及び後桜町の4女帝の例ですね。
しかし,孝謙=称徳天皇について言えば,道鏡は妻帯禁止の仏僧でしたからねぇ。
また,「皇夫ヲ納レ皇胤ヲ乱ルカ如キハ断シテコレアルヲ容サズ」といっても,皇女からなった女帝に皇配がなかったということは,そのことを端的に禁ずる「皇家ノ成法」がそれとしてあったがゆえでしょうか。むしろ直接的には,君臣分義論と男尊女卑観念との合同作用によって,女帝は結果的に皇配を得られなかったということであったようでもあります。「皇胤ヲ乱ルカ如キ」ことが無かったことは事実ですが,それは結果であって,それを明示的な直接の目的とした未婚強制規範があったとまでは簡単にはいえないのでしょう。更にそもそも未婚強制までするのは行き過ぎであって,所生子に皇位継承権を与えないだけで十分だったはずでしょう(例えば,1914年6月28日のサライェヴォ事件で暗殺されたオーストリア=ハンガリー帝国皇嗣フランツ=フェルディナンドの妻ゾフィーはボヘミアの伯爵令嬢にすぎなかったので,当該夫妻間に所生の子には同帝国の帝位継承権が認められていませんでした(江口朴郎編『世界の歴史14 第一次大戦後の世界』(中公文庫・1975年(単行本1962年))11-12頁(江口)参照。また,「第一次世界大戦の勃発百周年に当たって法律家の目でサライェヴォ(サラエボ)事件を見る」)。結局,「皇夫ヲ納レ皇胤ヲ乱ルカ如キハ断シテコレアルヲ容サズ」云々の部分は,後の『皇室典範義解』では削られています。
井上毅の「謹具意見」において引用された島田三郎(後に衆議院議長)の議論をここで見てみましょう。いわく。
〔前略〕然ラバ則チ我ガ皇国内ノ人ニ〔女帝の〕皇婿ヲ求メンカ,是レモ亦甚ダ不可ナルモノアリ。夫レ皇帝ノ大位ヲ尊崇シ奉リ,人臣ノ得テ近ヅク可ラザルモノトスルハ,君主国ノ第一主義ナリ。天ニ二日ナク,国ニ二主ナキハ是レ亦君制国ノ第一主義ナリ。故ニ上御一人ヲ除キテハ日本国人悉ク臣民ナリ。臣民ニシテ至尊ニ配侍スルコトアラバ,其尊厳ヲ損ゼザル無キヲ得ンヤ。或ハ云ハン,理ニ因テ推スニ男女固ト尊卑ノ別ナシ,皇妃ハ人臣ニシテ至尊ニ配ス,皇婿人臣ヨリ出ヅル固ヨリ不可ナルコトナシト,予ハ此説ニ同意スル能ハザルナリ。何ゾヤ,政治ハ時勢人情ヲ以テ之ガ基本トセザル可ラズ,我国ノ現状男ヲ以テ尊シトナシ,之ヲ女子ノ上ニ位セリ。今皇婿ヲ以テ憲法上女帝ヲ第一尊位ニ置クモ,通国ノ人情ハ制度ヲ以テ之ヲ一朝ニ変ズル能ハザルモノナルガ故ニ,女帝ノ上ニ一ノ尊位ヲ占ムルノ人アルガ如キ想ヲ為スハ,日本国人ノ得テ免カルヽ能ハザル所ナルベシ。豈皇帝ノ尊厳ヲ損スルコトナキヲ得ンヤ。且ツ夫レ皇婿暗々裏ニ女帝ヲ動カシテ間接ニ政事ニ干渉スルノ弊ナキヲ保ツコト能ハズ。若シ此レアランカ,唯ダ女帝ノ威徳ヲ損スルノミナラズ,併セテ国家ノ福利ヲ破ブルニ至ラントス。〔後略〕
(井上・謹具意見263-264頁)
「時勢人情」が変わりさえすれば,女帝に皇配があっても「女帝ノ上ニ一ノ尊位ヲ占ムルノ人アルガ如キ想ヲ為ス」ことはなくなり,したがって,女帝が「皇夫ヲ納レ」ることも認容され得るようになるようでもあります(その子の皇位継承権の話は別として)。
4 易姓の忌避
井上毅は女系継承云々以前に女帝に反対でしたが,その理由は,端的にいって,女帝の次代における易姓の忌避(「最モ恐シキコト」)です。「謹具意見」にいわく。
〔略〕カシコクモ我国ノ女帝ニ皇夫ヲ迎ヘ,其ノ皇夫ハ一タビ臣籍ニ入リ,譬ヘバ源ノ某ト称フル人ナランニ〔略〕,其皇夫ト女帝トノ間ニ皇子アラバ即チ正統ノ皇太子トシテ御位ヲ継ギ玉フベシ。〔略〕然ルニ此ノ皇太子ハ女系ノ血統コソオハシマセ,氏ハ全ク源姓ニシテ源家ノ御方ナルコト即チ我ガ国ノ慣習ニ於テモ又欧羅巴ノ風俗ニテモ同一ナルコトナリ。但シ欧羅巴ナラバ源姓ト称ヘナガラ源姓ノ人モ女系ノ縁ニテ皇位ヲ嗣グコト当然ナリト明ラムルナリ,欧羅巴ノ女系ノ説ヲ採用シテ我ガ典憲トセントナラバ,序ニテ姓ヲ易フルコトヲモ採用アルベキカ,最モ恐シキコトニ思ハルヽナリ(女系ノ内親王ヨリ出デタル皇孫ナラバ更ニ是レヨリ甚シ)。
(井上・謹具意見267頁)
易姓がなぜ「最モ恐シキコト」であるかというと,それは「万世一系」を破壊するからでした。
前記1880年の元老院の国憲案における第2章の第3条の規定(「上ノ定ムル所ニ依リ而シテ猶未ダ帝位ヲ継承スル者ヲ得ザルトキハ皇族親疎ノ序ニ由リ入テ大位ヲ嗣グ若シ止ムコトヲ得ザルトキハ女統入テ嗣グコトヲ得」)に対して,河田景与議官の意見はいわく。
末条ニ所謂女統ナル者,皇女他人ニ配シテ挙グル所ノ子若クハ孫ナルトキハ,則現然異姓ナリ。譬ヘバ仁孝天皇ノ皇女故将軍家茂ニ降嫁スルガ如キ若シ其所在アレバ即徳川氏ニシテ王氏ニアラズ王族ニアラザルナリ 果タシテ然ラバ大ニ第1章第1条〔「万世一系ノ皇統ハ日本国ニ君臨ス」〕ニ抵触ス。如何トナレバ異姓ノ子ニシテ帝位継承スルコトヲ得バ之ヲ万世一系ノ皇統ト云可ラズ。故ニ其入嗣ノ文,男統全ク尽キ千万止ムヲ得ザルノ際ニ備フル者ト雖ドモ,恐ル後来言フ可ラザルノ弊害ヲ生ゼン。因テ朱書〔「上ノ定ムル所ニ依リ而シテ猶未ダ帝位ヲ継承スル者ヲ得ザルトキハ,皇族親疎ノ序ニ由リ入テ大位ヲ嗣グコトヲ得」〕ノ如ク修正アランコトヲ希望。
(伊藤・憲法資料下巻403-404頁)
また,1882年12月1日付けで宮島誠一郎が筆記した伊地知正治宮内省一等出仕の講演には,次のようにありました。
女帝 男院女院
皇国帝系ハ男統一系ナル故ニ万世無窮 皇統連綿セリ。若シ女統ヲ立ツ,皇統直チニ他系ニ移ル,此ニ是ヲ皇統ヲ滅絶スルト云フ。
(伊藤・憲法資料下巻499頁)
「欧羅巴ナラバ源姓ト称ヘナガラ源姓ノ人モ女系ノ縁ニテ皇位ヲ嗣グコト当然ナリト明ラムルナリ」という諦めが日本人には無いわけです。それは,「万世一系(姓)」が漢土に対する我が国の独自性・優越性を象徴するものであるのならば(第3参照),皇室(王室)に易姓があると漢土と同じ(低)水準になってしまうので,それが「最モ恐シキコト」なのであるからなのでしょう。井上毅の女系継承排除論に関しては,結局のところ,「わが国では王室即ち皇室が「姓」を変えることを忌むから女系継承を認めないということになる」ものと評されています(島61頁)。嗚呼,皇位の女系継承を認めるべきか否かの問題は,純粋な国内問題ではなく,我が国の対外的(特に対東アジア的)自尊意識にも実は関係する問題なのでもありましょうか。
そういえば,「友愛」の「東アジア共同体」構想を提唱した某政権は,その後「悪夢」呼ばわりされることになってお気の毒でした。


