1 はじめに
契約ないしは契約書(註1)は,ビジネスを行う際そのビジネスを支えてくれる重要かつ必須の商売道具でしょう。
したがって,いやしくも主体的にビジネスに携わり,又は携わらんとする者は,その商売道具を大切にし,よく注意し,上手に使い得るようになっているべきものでしょう。当該自分の商売道具から目をそむけ,無視し,ビジネス・エリートたる自分のこの素晴らしく,かつ,漠たる大企画は,その思いの高さ及び篤さ並びに企画者の人格の貴さのゆえに,自ずと,周囲の誰かの献身若しくは「みんなのための思いやり」又は魔法のような洞察力を備えた「専門」能力によって都合よく法務上も肉付け・按排されるべきものであるから,漠と言ってさえ置けば,その後は放って置いても無事適切に実現されるであろう,当該ビジネスの成功の栄誉と利益とは己に帰せられるであろう,仮に失敗した場合には,その汚辱と非難とは怠惰・無能な当該関係担当者が専ら負うべきものである(ワタクシは,身を屈め,かつ,しょぼつく両目にわざわざ眼鏡をかけてまでして契約書を見るような細かいことなどはしないのだ),というような横着な夢の中にビジネス・キャリアを送っている人々は,「厳しい」ものと喧伝されている我が国のビジネス社会では絶滅危惧種でしょう。
しかし,現実の我が国ビジネス社会の現場はそう「厳しい」ものでは実はないのではないかい,何だか温るいんではないかい,と思わせる裁判例を筆者は最近目にしました。
トップが商談をまとめたものの,その内容の契約書への落とし込みの作業は,特段の指示もないまま素人同然(とまでは裁判所は言っていませんが,そう思っているのでしょう。)の担当者に委ねてしまい,当該担当者が上司と十分な相談をせずに依頼先の弁護士に作らせた契約書案(決まったはずの商談の内容としてトップが観念していたものとは異なった,相手方に極めて有利な内容のもの)が社内で誰もチェックせぬまま正式な契約書として取り扱われることになってしまってそれにより契約が締結され,その契約書の①「誤った」課金基準の記載に現場担当者が従ってしまって「過少」請求を行ってきてしまい,また,②相手方も別の「誤った」記載に乗じた支払拒否(相手方は相手方として,①の課金基準は契約書の記載が正しく,またそれとは別に,②本来契約書の記載上課金されるべからざる事項について課金・請求がされてきていて過払をさせられていたと主張します。)などをしてきた結果,2年間で76億円を超える金額を相手方から「取り損ねた」ので,「当該商談における本来の意思の合致内容」に基づく債権に係る当該未収金回収実現の正義を求めて裁判所に訴え出た,という騒動です。
76億円超という大きな金額を取り損ねたということなので,訴訟代理人弁護士らに支払った着手金の額は1億5千万円を超えたとも想定されますが(当該金額の算出方法については後記5(1)を参照),筆者としては羨ましい限りです。原告関係者らとしては,社内の素人的担当者に対する丁寧な指導監督(余り細かく,かつ,厳しくすると,最近は「パワハラ!」との逆噴射攻撃を受けるのでしょう。)や社外の専門家弁護士との緊密な意思疎通(まあ,細かくて理窟っぽいことは当然覚悟するとしても,その他諸々の性格特性等があるところ,弁護士は,付き合いたくない種類の人々ですよね。)というような何だかはたから見ても面倒臭そうな仕事についてつい省力対応をしてしまった「ちょっとした」横着の積もりだったのかもしれませんが,当該「横着」は高くつきました。
本稿は,当該裁判例(東京地方裁判所令和3年(ワ)第24988号卸供給等電力料金請求事件に係る令和6年5月27日同裁判所民事第42部判決・判例時報2628号100頁)を筆者流に御紹介するものです。
(註1)「契約」の定義ですが,旧民法財産編(明治23年法律第28号)296条によれば,「物権ト人権〔債権〕トヲ問ハス或ル権利ヲ創設シ若クハ移転シ又ハ之ヲ変更シ若クハ消滅セシムルヲ目的トスル二人又ハ数人ノ意思ノ合致」たる「合意」(同条1項)の一種であって,そのうちの「人権〔債権〕ノ創設ヲ主タル目的」とするものの名称(同条2項),ということになります。その後,民法(明治29年法律第89号)においては「契約」の意義が拡張されて「之ヲ要スルニ新民法ニ於テ契約トハ法律上ノ効力ヲ生セシムルヲ目的トスル二人以上ノ意思ノ合致是ナリ」ということになりましたが(梅謙次郎『民法要義巻之三 債権編』(私立法政大学=有斐閣書房・1899年)377頁),なおも契約の章が債権編中に置かれているのは,「契約」は本来的には債権の創設を主たる目的とする合意であるからでしょう。
ところで,「契約の成立には,法令に特別の定めがある場合を除き,書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」(民法522条2項)とされていますので,当事者の意思の合致たる契約に,書面たる契約書が常に伴うわけではありません。契約と契約書とは別のものです。したがって,「契約の締結」と言うのはよいのですが,「契約書の締結」と言うのは,ちいとおかしいわけです。また,某某契約の契約書に「某某契約書」と標題を記すのも,記載されているのは「契約」の内容であってそれが記載された書面が「契約書」と呼ばれる物となるのですから,それはちょっとおかしいんじゃないのかなぁ(蛇足の「足」的ではないか)と筆者はしばしば思い,かつ,口にもしたところです。
しかしながら,旧民法証拠編(明治23年法律第28号)60条は「物権又ハ人権ヲ創設シ,移転シ,変更シ又ハ消滅セシムル性質アル総テノ所為ニ付テハ其所為ヨリ各当事者又ハ其一方ノ為メニ生スル利益カ当時五拾円ノ価額ヲ超過スルトキハ公正証書又ハ私署証書ヲ作ルコトヲ要ス/人証ハ右ノ価額ヲ超過スルニ於テハ法律上明示若クハ黙示ニテ例外ト為シタルトキニ非サレハ裁判所之ヲ受理セス」と規定していたのです。これはナポレオンの民法典1341条の規定(“Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; / Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.”「価額又は価値が150フランを超える全ての事項〔原文では“choses”ですが,ボワソナアドは,そこでは当該の語は「非常に法的(très-juridique)」なものではなく「平凡かつほとんど卑俗(banal et presque vulgaire)」なものとして表れているとして,自らの民法草案においては“fait”の語を用いています(Boissonade, Projet V (1889), p.185)。〕は,無償寄託であっても,公証人の前で,又は私署をもって証書化されなければならない。150フラン未満の価額又は価値にかかわるものであっても,当該証書の内容に反する又は含まれないことに係る人証は,証書の作成の前,作成の際又は作成の後に述べられたとされることのいずれについても認められない。/これら全ては,商に関する法律において規定されたことの適用を妨げない。」)を承けたものです。現在,我が民法における契約の「方式の自由」に関する規定については,「この点で日本法は,立法例には珍しく自由が徹底している〔略〕(一定の価額以上の債権を発生させる契約に書面を要するとしたり,その証明方法として証書を要するとする立法例が多い)」(星野英一『民法概論Ⅳ(契約)』(良書普及会・1994年)10頁)と評されておりますが,本来はそうではなかったわけです(現行民法による改正前の我が旧民法は,正に「一定の価額以上の債権を発生させる契約に書面を要するとしたり,その証明方法として証書を要するとする立法例」だったのです。)。民事訴訟の実務においては,「処分証書等が存在する場合は,特段の事情がない限り,一応その記載どおりの事実を認めるべきである。」とされています(司法研修所『民事訴訟における事実認定』(法曹会・2007年)21頁)。ここでの「処分証書等」とは「処分証書及び重要な報告文書」です(司法研修所19頁)。「処分証書」とは「立証命題である意思表示その他の法律行為が記載されている文書であり,契約書,手形,遺言書などがこれに当た」ります(司法研修所18頁。下線は筆者によるもの)。契約は,意思表示(Willenserklärung)を要素とする私法上の法律要件(法律要件たる生活関係から法律効果が生ずるのです。)たる法律行為(Rechtsgeschäft)の一種です。「報告文書」は「作成者の見聞,判断,感想などが記載されている文書」ですが,このうち領収証は,「金銭の授受が認定できるか否かが問題となる場合,領収証は,処分証書と同様,極めて重要な直接証拠」であるものとされています(司法研修所18頁)。
しかして我が母法国のフランスの言葉では,法律上の行為と証書とはいずれも同じ“acte”の語をもって指称されるのでした(各種仏和辞典参照)。そのように母法国では法律行為(acte juridique)とその証書(acte)とが同じ語(acte)をもって示されるのならば,法継受国たる我が国においては法律行為たる「契約」の語とその証書である「契約書」の語とを互換的に使用したっていいのではないか,というのが最近到達した筆者の心境です。雑でしょうか。しかしまあ,フランス人の御先祖はガリア人だそうですが,ランボオ曰く,“Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d’herbes les plus ineptes de leur temps. / D’eux, j’ai: l’idolâtrie et l’amour du sacrilège; -- oh! tous les vices, colère, luxure, -- magnifique, la luxure; surtout mensonge et paresse.”と。
なお,旧民法証拠編60条では「五拾円」という金額が出て来ますが,1890年当時の「50円」は,現在の通貨価値で換算するとどれくらいになるのでしょうか。旧裁判所構成法(明治23年法律第6号)の立法当初の第14条1号を見ると,区裁判所の民事管轄の及ぶ範囲は「100円」以下の金額又は物に係る請求でしたから,「50円」はその上限額の半分ということになります。現在の簡易裁判所の民事管轄は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」(裁判所法(昭和22年法律第59号)33条1項1号)までであるところ,140万円の半分は70万円です。また,岩波書店の『近代日本総合年表 第四版』(2001年)の1890年6月条には「米価石当たり10円台を突破,10円85銭となる」とありますが,そうであれば,5石で50円ということになります。1石は10斗,1斗は10升,1升は10合で,1合の米の重さは約150グラム(筆者実測)です。150グラムの1000倍(1石=1000合)は150キログラムで,その5倍は750キログラム。現在(2026年1月),近所のスーパーマーケットを覗くと米価は5キログラム当たり5000円程度なので,5石の米の価額は約75万円となるようです。1890年の「50円」は,現在の70万円ないしは75万円相当ということでしょうか(ただし,1890年の米価及び2026年のそれは,本来あるべき価格よりも随分高いものであるところです(1888年6月の米価は1石当たり4円56銭だったそうですし,2026年現在米を安価に輸入することはできないところです。)。)。
2 当事者
本件訴訟の原告Xは,B株式会社の100パーセント子会社たる電力卸供給事業者たる株式会社,被告Yは,小売電気事業者たる株式会社です。本件訴訟は,横着たるべからざる公益事業を営む電気事業者間での争いだったのでした。
なお,小売電気事業者とは,一般の需要に応じ電気を供給することたる小売供給(電気事業法(昭和39年法律第170号)2条1項1号)を行う事業(一般送配電事業,特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であるところの小売電気事業(同項2号)を営むことについて電気事業法3条の登録を受けた者です(同法2条1項3号)。
ところで,実際の事案における被告は,問題となった電力卸供給契約を2019年1月29日(註2)に原告Xと締結した当初の当事者たる株式会社Aではなく,当該契約に基づく取引が開始された2019年4月1日のその日に当該Aからその小売電気事業を譲り受けて当該事業に関するXとの契約上の一切の地位を承継し,かつ,小売電気事業者としての地位を承継して(電気事業法2条の7)小売電気事業を開始したY₁及び当該Y₁から2021年4月1日に吸収分割(註3)によってそのエネルギーに関する事業を承継し,かつ,その際Y₁のXに対する債務を「重畳的債務引受け」の方法(民法(明治29年法律第89号)470条及び471条の「併存的債務引受」ですね。)によって承継したY₂(併存的債務引受がされたのは,会社法(平成17年法律第86号)789条の債権者の異議を避けるためでしょうか(同条1項2号参照)。)の二つの株式会社(Y₁及びY₂)だったのですが,分かりやすさのため,本稿ではAがそのまま被告Yであるものとして御紹介します。
(註2)なお,当該契約締結日には,いわゆる債権法改正たる民法の一部改正に係る平成29年法律第44号は未施行状態でした。平成29年法律第44号の施行は,2020年4月1日からです(同法附則1条柱書及び平成29年政令309号)。
(註3)「吸収分割」については,会社法(平成17年法律第86号)2条29号に定義があり,そこにおける当事者は,その事業に関して有する権利義務を分割する株式会社又は合同会社と当該権利義務を承継させられる(当該権利義務を吸収する)会社との両者でありますが,「吸収分割」をする「吸収分割会社」は,吸収をする後者の会社ではなく,その権利義務を分割して承継させる前者の株式会社又は合同会社です(会社法757条及び758条柱書参照)。直感的にすらすらとは理解しづらい名称ですが,「被吸収分割」などとするとくどくかつ不恰好であるという判断がされたものでしょう。
また,『判例時報』では,X及びYに関係する自然人たる登場人物がP₃,P₄,P₅・・・と無機的に記号表示されていますが,本稿では,感情移入しやすいような仮名表示を試みてみました。その結果,裁判書を種本にした一種の小説のようになってしまいました。
3 事案
以下が本件における事実の流れです。
(1)前史
1999年4月,三鷹(仮名)さんがB株式会社に入社しました。
にこっ きらっ
「白い歯がいーのよねー」
「金歯じゃないのに光るのよーっ」
(高橋留美子『特製ワイド版 めぞん一刻 第1集』(小学館・1992年)205頁「金網は越えられない‼」)
電力小売事業の一部自由化を受けて,2000年頃から,Bは特別高圧需要家・高圧需要家向けの電力供給事業を行っていました。
2011年1月21日,XがBの100パーセント子会社として設立されました。
2012年1月,五代(仮名)さんがYに入社し(定期の新卒採用ではないわけです。),同年8月には同社グリーンエネルギー事業長(「福利厚生部長」(高橋留美子『My First Big Special めぞん一刻 恋の罠』(小学館・2012年)336頁「菊と積木」参照)ではありません。)に就任します。
2013年4月,四谷(仮名)さんがBに入社し,四谷さんは同年5月,Xに出向しました(採用後いきなりの子会社出向です。)。
ズン
「きゃつ。」
ばらばらばら もうもうもう
「お・ま・た・せ」
(高橋留美子『My First Big Special めぞん一刻 管理人さん』(小学館・2012年)182頁「怒りのウィドウ」)
2016年4月,Bの三鷹さんがXの代表取締役に就任しました(入社後17年にして子会社の社長に就任ですね。)。この年,Xは親会社Bから電力小売事業を承継したところです。また,同年4月頃,XとYとの取引(Yが取次ぎの形態でXの供給する電力を販売しました(註4)。)が始まっています(五代事業長は,Y社エネルギー事業部のジェネラルマネジャーとしてXとの取引に関与します。)。
2017年2月,Yは小売電気事業者の登録を受けます。
(註4)電気(電力)の「販売」というのは,「今日の判例通説は,電気供給契約は売買契約に類似する有償契約であり継続的供給契約であるという立場をとっている」からです(電気供給規程研究会編『改訂版 電気供給規程の理論と実務』(日本電気協会新聞部・1992年)8頁)。なお,売買類似の契約であって売買契約ではないのは,「売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる」ものであるところ(民法555条),有体物=物(同法85条)ではない電気については,物を客体とする権利である所有権を観念できないからでしょう。
(2)本件9月会議まで
平成も残り1年の2018年4月頃から,Yは,小売電気事業者として,本件電力卸供給契約の締結に向けたXとの契約交渉を開始しました。
同月,Xの四谷さん(B入社後5年が経過しています。)は,バランシンググループ(以下「BG」といいます。)関連の業務を担当するようになりました。
ここで,BGとは何かといえば,判決文を鑑みるに次のごとしです。すなわち,小売電気事業業界においては,小売電気事業者が電力の需要予測や様々な調達先からの効率的な調達を単独で行うことは困難なことがあるため,またインバランス(計画値と実績値との差)の発生を極力低減させるために,小売電気事業者間で需要予測や電力調達のノウハウを有する小売電気事業者が代表事業者となってBGを組成し,当該代表事業者が,BGに属する他の事業者のために需要予測の業務を受託し,事業者のために電力の調達を行い,電力の卸供給を行うという仕組みがとられることがあるとのことです。
2018年6月頃から,Xの三鷹社長とYの五代事業長とが,XのBGへのYの参加条件について,担当者を介さずに一対一でトップ協議を行うようになりました。
「しかたない,いっちょもんでやろうか。」
「えっ。/三鷹さんとやるの?」
「誰とやれると思ったの?」
(高橋・管理人さん137頁「混乱ダブルス」)
Xの四谷さんは,上司である八神(仮名)営業企画部長から命じられてYに対する提案書を作成します。
2018年8月1日,Xの三鷹社長は,Yに対し,上記のとおり四谷さんが八神部長に命じられて作成した提案書(XがYから受託する業務範囲及びXが卸供給を行う際の供給条件等の提案を内容とするもの。以下「本件8月提案書」といいます。)を交付しました。
Xの本件8月提案書においては,市場連動型の卸供給単価として「①エリアSPOT価格+0.10円/kWh(+貴社インバランスご負担)」と「②エリアSPOT価格+0.30円/kWh(当社インバランス負担)」との2案が提示され,注記として「*SPOT連動は需要家の確定使用量ではなく,調達量(SPOTからの調達量)を使用致します。」と記載されていました(Xの電力調達地点におけるそれをもってYに対する卸供給量とする「送電端ベース」ということになります。ちなみに,「電気は送電線,配電線を通じて需要家に輸送されるが,この場合,導線の中にある電気抵抗によって導線を流れる電気の一部は熱となって失われる」ので(電気供給規程研究会編335頁),計量地点が上流であるほど卸が有利(それより下流における電気の喪失分は小売負担),下流であるほど小売が有利ということになります。)。
なお,ここでいうインバランスとは,小売事業者と発電事業者との間で計画された電力需給と実需給との間のずれのことです。当該ずれを解消するためには一般送配電事業者(電気事業法2条1項9号)が調整を行いますが,インバランス分の電気について,インバランスを発生させた小売事業者又は発電事業者と一般送配電事業者との間でインバランス料金により事後精算が行われる仕組みになっています。インバランス料金については,電気事業法18条に基づく一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)に規定があるところです。
2018年8月8日,Yの五代事業長はXの三鷹社長と会談し,同社長に対し,再度の提案を要望する事項を記載した書面(以下「再提案要望書」といいます。)を交付しました。再提案要望書の「卸供給単価」欄には「0.10円/kWh+インバランスCap年間20百万円未満」との提案が記載されていました。本件8月提案書における①案を基本的に採りつつ,「+貴社インバランスご負担」の額について上限を設けようとするものですね。
再提案要望書を承け,X社内では,八神部長に指示された四谷さんがYとの取引において「インバランス」が発生する場合の追加費用の試算をしたところ,「年間630万円程度」と見込まれるという結果が出ました。そこで八神部長から,三鷹社長に対し,卸供給単価についてYの再提案を受け入れることが可能である旨の報告がされました。(しかし,当時の四谷さんは,「インバランス」の意味について,「卸供給電力量全量にSPOT価格を乗じた調達コストとは別に生じる追加コスト」の意味といった程度の理解しか有していなかったところです。)
2018年8月24日,Xの三鷹社長は,Yの五代事業長に対し,Xの再提案を記載した書面を交付して条件の再提示を行いました。当該書面には,卸供給単価の検討結果として「0.10円/kWh+インバランスCap年間20百万円未満」と記載されていました。
同年9月11日,五代事業長から三鷹社長に対し,YがXのBGに参加することを決定したとの連絡がありました。
同月12日,XとYとの担当者同士で契約の詳細条件を詰めるためのキックオフ会議が開催されました。当該会議において,三鷹社長と五代事業長との間でこの時点までに合意された内容としては,スキームが市場連動型で決定したこと,卸供給単価が市場価格プラス0.1円であることが確認されています。しかし,X側の出席者からYの担当者に対して,上記の卸供給単価を不足インバランス相当電力量を含む卸供給電力量全量に乗じるものかについて明示的に確認が行われるなどのことは,まだありませんでした(ただし,この問題は具体的には,後の契約書案作成段階で,当該契約書案文の採用した表現の結果生じたものですので,この段階で問題とならなかったことは当然です(エ(ア)(ウ)及びカ参照)。)。
同月15日,Yに六本木(仮名)さんが入社し,同社の五代事業長に代わって,同社エネルギー事業部ジェネラルマネジャーに就任しました。
同月19日,Yの五代事業長及び六本木ジェネラルマネジャーがXの三鷹代表取締役社長を訪問し会議(以下「本件9月会議」といいます。)を行いました。裁判所の認定では,三鷹社長は本件9月会議での五代事業長とのやり取りをもって,「本件取引のアウトラインとして」,同年「8月24日付で提示した取引条件のとおりの合意,すなわち,①原告〔X〕からYに対して卸供給する電力については,その全量を市場価格プラス0.1円で供給する契約を締結すること,②インバランスが発生した場合には,そのことによる追加コストのY負担を年間2000万円上限とすることについて合意がなされたと認識し,また,卸供給電力量の算定は本件〔8月〕提案書に記載されたとおり送電端において行うことが前提とされたと認識」したものの(下線は筆者によるもの),本件9月会議の際に,「それらの認識を明示的に」五代事業長に対して「確認することはしなかった」ところです。
(3)契約書案の作成から契約書の取り交わしまで
ア 三鷹社長からの指示及び八神部長=四谷さんコンビ
三鷹社長は,Xにおいて卸供給契約の契約書の作成を担当する営業部に対して,自己の認識していたアウトラインに沿った形で契約書を作成することを指示します。しかし,三鷹社長は,契約書の作成を担当する八神部長又は四谷さんに対し,「契約書の具体的な記載内容やドラフティングの留意事項などの具体的な指示はしなかった」というのが裁判所の認定です。
それでも社長の指示ですから,八神部長及び四谷さんは契約書の作成作業に取り掛かったのですが,Xには当時,市場連動型卸供給取引の契約書のひな形がなかったところから,固定卸型の契約書のひな形をかつて作成してくれた七尾(仮名)弁護士に,まず市場連動型の契約書ひな形を作成してもらうことにしました。しかして,七尾弁護士とのやり取りは,専ら四谷さんが行うこととされ,四谷さんは,電子メールのやり取りについて八神部長に情報共有をしたり,同時受信者に八神部長を加えたりすることはしませんでした。
イ 七尾弁護士への発注
2018年9月26日,四谷さんは,七尾弁護士に対して電子メールを送付します。いわく,「現行契約書雛形では固定卸単価での雛形となっております。今回作成したいものは,固定卸型では無く,各エリアの市場価格+手数料数十銭(インバランスの負担を①子BGとする場合と②親BGとする場合に対応できるもの)としたく考えております」云々と(なお,子BGとは,代表事業者以外のBGを構成する小売電気事業者のことです。)。しかし四谷さんは,さきの本件8月提案書を七尾弁護士と共有することはしておらず,Yとの取引における手数料部分が0.10円/kWhであることや,想定されているYの需要量等の情報の説明もしていません。
「わかんないんですよね・・・」
(高橋留美子『My First Big Special めぞん一刻 初めてのキス』(小学館・2012年)110頁「こずえちゃん気をつけて」)
ウ X・Y間のBG参加覚書取り交わし及び五代事業長の退職
2018年10月1日,XとYとは,Xを代表事業者とするBGにYが参加することに関する基本的な合意事項を確認する覚書を取り交わしました。同日,Yは,電力小売事業に参入することを公表しています。ただし,上記覚書には,卸供給電力量の算定地点や卸料金の算出方法に関する記載は全くありませんでした。
同月頃,Xとの契約交渉を最高責任者として従来担当していた五代事業長が,Yを退職しています。
「長いことお世話になりましたっ。」
「えっ,ちょっと・・・・・・/待ってっ,どういうことですか⁉/理由を・・・」
「もう自分がいやになったんですっ。/ひとりになって・・・/自分を見つめ直したいんです。/さよならっ。」
「本気で出て行きましたな。」
「これからどうすんのかしら。」
「さーねー・・・とりあえず・・・/起きあがるんじゃない?」
(高橋・管理人さん345-346頁「事件」)
エ 四谷さん v. 七尾弁護士
(ア)七尾第1次案
2018年10月9日,七尾弁護士は四谷さん宛てに,契約書のひな形のドラフトとして,後記カ(2019年1月29日段)にある電力卸供給に係る契約書(以下「本件契約書」といいます。)の第5条1項に関して同項のただし書が無いものを送付します。そこに付された七尾弁護士のコメントは,「余剰インバランスは精算せず,不足インバランスのみを精算する形としています。このような考え方も,需要量に応じて貴社が乙〔Y〕に電力を供給をするという考え方を前提とすれば,不合理ではないと考えられます。乙にインバランスリスクを負わせる方法として,ご想定と異ならないか,ご確認ください。」というものでした。
(イ)四谷さんのコメント
2018年10月12日,四谷さんは七尾弁護士にコメントを返信し,そこにおいていわく,「雛形と致しましては,以下の条文〔筆者註:七尾弁護士提案の条文,ということでしょう。〕を活用させて頂こうと存じますが,ことY殿に関しましては,インバランス費用負担が20百万円(1年間)を上限とする形で妥結しておりますので,その場合の条文の記載方法もご教示頂けますと幸甚で御座います。」,「想定通りで御座います。有難う御座います。」と。
この四谷さんのコメントにおいては,「インバランスによる追加費用の負担」というような表現は採用されておらず,「インバランス費用負担」と書かれただけであったので,不足インバランス相当電力量に対応する全料金に係るY負担の上限が年2000万円であるというように七尾弁護士は受け取ったように思われます。
(ウ)七尾修正案及び本件紛争に係るその原因性
七尾弁護士は,四谷さんからの上記コメントを承けて,2018年10月12日のその日,本件契約書5条1項についてそのただし書(「但し,〔略〕(b)〔略〕に係る卸供給等電力量料金〔すなわち,Yの不足インバランス相当電力量に係る・接続対象計画差対応補給電力及び給電指令時補給電力による調達に係る卸供給等電力量の料金〕については,合計で年間(12ヶ月)2000万円(消費税等相当額を含む。)を上限とする。」)に相当する内容の規定を追記した契約書ひな形のドラフトを四谷さんに送付しています。このただし書が問題を惹起することになります。
なお,インターネットを処々検した上での筆者なりでの理解では,「接続対象計画差対応補給電力」とは,30分ごとの接続対象電力量が接続対象計画電力量を上回る場合に一般送配電事業者が補給する不足分の電力であり,また,「給電指令時補給電力」とは発電契約者に係るもので,給電指令などにより一定条件の下発電者の発電を制限又は中止したときにおいて,制限又は中止の解除までにそれにより生じた不足電力を補給するため一般送配電事業者が補給する電力です。
この七尾ドラフトでは,①XがYに供給する電力量については――Xにとって有利な供給端ベースではなく,七尾弁護士の下でどういうわけがあったのか不明ですが――需要端ベースの考え方(送電後に需要家に供給される地点のそれをもってYに対する卸供給量とする考え方)に基づき算定することとされ(本件契約書4条1項。送電端と需要端との間における送電過程で発生する送電ロスをXが負担することになります。),また,②不足インバランス相当電力量が卸供給単価に基づく請求の計算から控除されるとともに(本件契約書5条1項(a)),「不足インバランス相当電力量料金が接続対象差対応補給電力料金に基づいて計算され〔本件契約書5条1項(b)参照。なお(b)では「接続対象差対応補給電力」と記載されていますが,「計画」漏れでしょう。〕,かつ年間2000万円を上限とすること〔本件契約書5条1項ただし書〕とされていた」のでした(下線は筆者によるもの。なお,判決書の当該部分では「給電指令時補給電力料金」に言及されていないのです。)。「2百万円(1年)を上限とする」との当該上限に係る理解としては,不足インバランス相当電力量に係るSPOT価格で計算したその料金額と,当該電力量について実際に生じた接続対象計画差対応補給電力料金額との間の増加分差額(接続対象計画差対応補給電力の価格は,SPOT価格よりも高いのでしょう。)に専ら係るものという理解が三鷹社長の意図に適するものだったのでしょうが,この荒っぽい本件契約書5条1項ただし書によって,差額分以外の金額の部分も道連れにされてしまって全て年2000万円の枠内に押し込められるべきものとされる結果となったわけです。
(エ)四谷さんの理解あるいは無理解
しかし,四谷さんは,七尾弁護士のドラフトをそもそも理解していなかったようです。
裁判所の認定にいわく,「〔四谷さん〕は,本件契約書のドラフト作成当時,BG関連業務に関する知識や経験はほとんどなく,卸供給電力量の算定地点を送電端とするか需要端とするかにより送電ロス分のコスト負担が生じることを十分に理解しておらず,また,「インバランス」の意味について,卸供給電力量全量にSPOT価格を乗じた調達コストとは別に生じる追加コストの意味といった程度の理解しか有していなかったことから上記の〔七尾〕弁護士から送付を受けた契約書のひな形に疑問を抱くことはなかった。」と。
「四谷さん,五代くんが言ったことわかったの?」
「いえ・・・〔略〕/印象的な単語だけは覚えてるんですが・・・」
どろ〰〰ん
(高橋・管理人さん404頁「明るい5号室」)
本件8月提案書を起案したのは四谷さんなのですが,その際も四谷さんは,実は内容を理解しないまま器用にcopy & pasteをしただけだったということになるようです。一見仕事ができる風なのがかえって罪深いところでした。
「さて,今日のお勉強は・・・/自習です。/わからない箇所は五代くんに聞くように――以上」
「はい,四谷先生。」
(高橋・恋の罠140頁「めまい」)
(オ)八神部長の反応
八神部長も頼りになりませんでした。「〔四谷さん〕は,上記の〔七尾〕弁護士から送付を受けた契約書のひな形のドラフトを〔八神部長〕にも見せたが,〔八神部長〕からも特段のコメントはなかった。」とのことです。
「ん?五代?誰だそりゃ。お〰いぶき,いつ帰ったんだ?/ひっく」
「んも〰〰なにも覚えてないの⁉」
(高橋留美子『My First Big Special めぞん一刻 案ずるより』(小学館・2012年)152頁「振り袖コネクション」)
2018年11月6日,XはYに対し,七尾弁護士から送付を受けた契約書のひな形に手数料の数字(0.10円)を入れた本件契約書のドラフトを送付してしまいました。
オ 四谷さん in X社の決裁ルーティーン
四谷さんは2019年1月8日に本件契約書等に基づくこととなるべきYとの取引に係る社内決裁を申請します。しかし,Xの社内取扱いにおいては,一定の取引条件でYとのBG取引を行うことが決裁の対象であって,契約書の内容や文言そのものは必ずしも社内決裁の対象とはされていなかったのでした(なお,契約期間を同年4月1日から1年とし,卸契約に係る取引条件については,固定単価ではなく市場連動型であり,Xの手数料は0.10円/kWh(税抜)であること等という説明で決裁申請がされています。)。
その結果,当該取引に係るX社内の決裁担当者は八神部長及び三鷹社長を含めて計5名(Xの主張によれば,営業部から管理部を経て代表取締役に決裁申請が上がっていったそうです。)でありましたが,2019年1月16日付けで決裁がされるまで,「その過程において,決裁権者の誰も決裁の申請に添付された本件契約書のドラフトを確認しなかった」とともに,「〔四谷さん〕に対して本件契約書の記載内容について説明を求めることもしなかった」のでした。
契約書に係る社内決裁がないとすれば,当該契約書に署名する者が,それまで見たこともない当該契約書の内容に単独で責任を負うということなのでしょうか。それとも,みんな契約書を読むのは面倒で嫌いでみんな読まなかったのだからみんなの責任になってみんな誰も責任を負わなくてもよいのだ,という部内理論があるのでしょうか。乱暴ないしは実に横着な話ではあります。
「いわゆる例文解釈――契約が印刷文字だから当事者がよく読んで承認したとは認められない,という理由で無効とすること」(我妻榮『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店・1972年)276頁参照)ということがあるそうだから「読んでませんでした」という理由で赦してもらえないかなぁ,というのも無理筋でしょう。本件契約書はXが自ら起草したのですから,そもそも「読んでませんでした」という言い訳は認められません。また,いわゆる例文解釈論自体がもう古いのです。「要するに,例文解釈は,個人の意思の効力を尊重する傾向が一層強かった時代に,明白な意思による承諾なしという根拠によって不当な約款の効力を否定しようとしたものである。しかし,今日においては,信義誠実の原則を正面に出し,不当な約款は,当事者が一応承諾した場合でも,この〔信義誠実の〕原則によってその効力が否定されるものであることを承認すべきである。」と説かれています(我妻257頁)。例文解釈論を今更振り回してしまうのは,中途半端なお勉強がかえって弊害をもたらすことの一例でしょう(なお,例文解釈論は下級審判決で採用されたものですが,当時から「大審院は,この下級審の態度に好感を持っていたとはいえなかった」ところで(星野英一『借地・借家法』(有斐閣・1969年)37頁),「大審院には,例文とした判決はないようである。はっきりと,例文でないとしたものに,大判昭和2年3月17日(新聞2676号19頁)(2年の期間について)がある。」とのことです(同38頁註(4))。)。
X社内のとほほな状況に対して,Y社内においては,法務部のリーガルチェックを経て決裁がされています。
カ 取り交わされた本件契約書
2019年1月29日,XとYとは需要予測業務等委託契約書を取り交わします。当該契約書に係る業務等委託契約(以下「本件業務委託契約」といいます。)では,XがYから①需要予測業務,②需要計画に応じた電力の調達等業務,③需要計画等作成・提出業務,④一般送配電事業者からインバランス補給(調達)を受け,又は一般送配電事業者への余剰インバランス供給をする業務,⑤託送供給等約款における託送料金支払等の託送手続代行業務等を受託しています。
また同日,本件業務委託契約の②及び④の業務に対応するものとして,次に掲げる内容の条項(下線は筆者によるもの)を有する本件契約書が取り交わされ,本件電力卸供給契約がX・Y間で締結されています。
第1条 本件電力卸供給契約は,本件業務委託契約に基づき,XがYのために調達した電力及び一般送配電事業者〔中略〕から供給を受けた接続対象計画差対応補給電力及び給電指令時補給電力(以下総称して「卸供給等電力」という。)のYに対する供給に係る料金その他必要な事項を定めることを目的とする。
第4条1項 X及びYは,Yの需要家の需要場所毎の供給地点において一般送配電事業者により計量された値の合計値(以下「需要家の需要実績値」という。)から,Yが自ら調達する電力に係る調達計画値の合計値を控除した値に相当する電力量について,X及びYとの間の卸供給等電力の受給が受給地点において行われたものとみなし,当該値に相当する電力量を卸供給等電力量とする。但し,高圧及び特別高圧の需要家のうち毎月1日を検針日とする需要場所の需要家に係る常時バックアップに係る契約に基づき供給される電力については,翌月の電力量から控除するものとする(註5)。
(註5)このただし書に出て来る「常時バックアップ」は,第5条4項にも出て来ます。
第5条1項 XがYに供給する卸供給等電力に係る料金(以下「卸供給等電力料金」という。)は,それぞれ以下〔原文には「のa及びb」とあって,bは卸電力取引所のない沖縄電力株式会社の供給区域に係る特則なのですが,本稿ではaの規定で代表させて,bは捨象します。〕のとおりとする。但し,〔略〕(b)〔略〕に係る卸供給等電力量料金については,合計で年間(12ヶ月)2000万円(消費税等相当額を含む。)を上限とする。
(a)卸供給等電力量料金((b)を除く。)
下記の電力量料金単価に〔第4条第1項〕の規定に基づき計量された卸供給等電力量から対象供給区域毎に算定されるYに係る不足インバランス相当電力量(需要家に係る30分毎の接続対象電力量が,Xの作成する需要家に係るその30分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足電力量の補給に充てるための電力量(以下「Yの不足インバランス相当量」という。以下同じ。))を控除した電力量を乗じた金額を合計した金額に,消費税等相当額を加算した金額とし,1月を単位とする。
記
卸電力取引所のスポット市場の価格(市場分断が生じている場合は,本件需要家の供給区域におけるものとする。)+手数料0.10円
(b)卸供給等電力量料金(接続対象差対応補給電力,給電指令時補給電力による調達に係るもの)
対象供給区域毎に算定されるYの不足インバランス相当量に係る接続対象差対応補給電力料金及び給電指令時補給電力料金の合計金額とし,1月を単位とする。
第5条4項 Yは,Xから送付を受けた請求書に基づき,請求書発行月末日までに,当該請求に係る月の卸供給等電力料金からXが一般送配電事業者に支払うべきYの小売電気事業に係る常時バックアップの前々月料金相当額を減算した額及び本件電力卸供給計画において卸供給等電力料金と共に支払うこととされている金額の合計額をXの口座に振り込む方法で支払う。
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」でしょうか。





















ルイ
とは粉屋のもとで何をしていたか,また,製粉所,ろば及び猫が残された(
のみならず,猫
とをわなにはめて捕獲し,王様
に対し,カラバ侯爵(
を与える場合(
にいれさせて,溺れるのではないかと心配した王様に三男坊を助けさせた上,その衣裳を着せさせてもらって,その豪奢な衣裳のおかげをもって,王様に同行していた王女の前で三男坊の男っぷりを上げることに成功(
のような気持ちのよい職場も,安心と安全の老後も確保できませんよね。

