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第1 選挙の秋における日本国憲法15条再見

 今年(2024年)の秋は我が国では衆議院議員総選挙,米国でも大統領選挙ということで,選挙が気になるところです。

 

1 条文

 選挙(及び公務員)に関する日本国憲法の条項としては,その第15条があります。

 

  第15条 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。

    すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。

    公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。

    すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

  Article 15.   The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

         All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.

         Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.

         In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

 

2 基本書の説明

この憲法15条に関して筆者の書架にあるいわゆる基本書を検すると,次のように説明されています。

まず憲法151項は,「ひろく公務員についての国民の選定罷免権を理念として承認している(15条)」ものです(樋口陽一『憲法』(青林書院・1998年)156頁)。(なお,ここでは「公務員」であって「官吏」(憲法734号参照)ではないのは,公務員ではあっても官吏ではなく,選挙されるもの(国会議員等)があるからでしょう。大日本帝国憲法下では「総ての官吏は天皇の使用人として,天皇の下に奉公の義務を負ふ者」でした(美濃部達吉『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)248頁)。)つまり,「憲法151項は,最広義の公務員,すなわち,国および公共団体の公務に従事することを職務とする者につき,その地位の正統性根拠が国民のみにあること,その意味で,その最終的な任免権が国民に由来することをのべ」る「原理的な前提」です(樋口164頁)。同項については更に,「憲法上の権利の分類のひとつとして「参政権」と呼ばれるものがあり,国民主権のもとでは,それは,総体としての国民が主権を持つということを,国民を構成する各人の権利の側面で言いあらわす,という意味を持つ。憲法15条の言い廻しは,国民主権(●●)と参政権=権利(●●)との間のそのような関係をのべたものとして,受けとることができる。と述べられています(樋口163-164頁)。ただし,権利といっても,直接「各人」に与えられる天賦の権利ではなく,「国民を構成する各人」の権利ではあります。

憲法151項の規定は「国民主権主義のもとにおける公務員が,国民(●●)()公務員(●●●)であることを観念的に表現したものであり」,同条2項の規定は「公務員が,国民全体に奉仕すべき国民(●●)()ため(●●)()公務員(●●●)でなければならないことを示したものである。」ということになります(田中二郎『新版行政法 中巻 全訂第2版』(弘文堂・1976年)226-227頁)。

また,憲法15条は,「選挙について,憲法は,いくつかの明示的な憲法上の要請(15条,431項,44条但書)を示した」もの(樋口158頁)のうちの一部ということになるようです。憲法431項は「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定していますが,「全国民を代表する」の部分は152項の,「選挙された」の部分は同条1項の具体化ということになり,両議院の議員及びその選挙人の資格について「人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない」と規定する44条ただし書は153項の具体化ということになるのでしょう。憲法47条は「選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める」と規定していますが,「投票の方法」として秘密投票の方法を採用すべきことは154項で憲法的に先取りされています。この秘密投票の方法は,「有権者の自由な意思に基づく投票を確保する趣旨から」採用されたものとされています(佐藤幸治『憲法(第三版)』(青林書院・1995年)112頁)。「自由な意思」の尊重ということですから,なかなか高尚そうです。

上記のようなことどもを覚えておけば,試験対策としては十分なのでしょう。

 

3 私的違和感

しかし,筆者は,かねてからどうも憲法15条に違和感がありました。

憲法15条における第1項及び第2項の公務員に係る一般論と第3項及び第4項の選挙制度に係る具体論との結び付きの具合がどうも滑らかではありません。全国に数多くいる公務員のうち,選挙で選ばれるものはむしろ例外でしょう。

また,通説的な基本的人権分類論の説くところは「消極的権利(国家の不作為を要求することを内実とする自由権),積極的権利(国家に対して積極的作為を要求する,従来の受益権と社会権)および能動的権利(国家意思形成に参加することを内実とする参政権)を〔基本的人権の〕基本的類型として把握し,これらの権利の根底にあって統合せしめると同時に,それ独自の存在理由と内実をもつ包括的基本権という類型を設け,これに従って〔包括的基本権,消極的権利,積極的権利,能動的権利の順序で〕論ずることにする。」ということですので(佐藤410頁),基本書では最後に来る「能動的権利」に係る条項が早くも第15条で登場するのは――基本書主義的受験勉強者には――位置的に先走り過ぎるように思われました。

無論,日本国憲法がそれに基づいたGHQ草案の起草者たちには条文の排列についての彼らなりの理論があったのでしょうが,それが分からないもどかしさがありました。

大日本帝国憲法の「臣民権利義務」の章においては,冒頭の「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」(18条)に続いて臣民の公務就任権に関する第19条(「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」)がありますので,それに倣ったようにも思われますが(ただし,大日本帝国憲法19条を一種の平等条項(日本国憲法14条参照)として捉える見方もあります。これについては,当blogの「大日本国帝国憲法19条とベルギー国憲法(1831年)6条」記事(https://donttreadonme.blog.jp/archives/1038090379.html)を御参照ください。),他の権利の日本国憲法第3章における排列は大日本帝国憲法第2章のそれに対応していませんので,大日本帝国憲法準拠説は採り得ないでしょう。GHQ民政局の起草者らが参照したであろう1919年のヴァイマル憲法第2編の「ドイツ人の基本権および基本的義務」の編は第1章「個人」,第2章「共同生活〔Das Gemeinschaftsleben〕」,第3章「宗教および宗教団体」,第4章「教育および学校」及び第5章「経済生活」の5章によって構成されており,選挙(第125条)及び公務員(第128条から第130条まで)に関する規定は第2章にありました(高木八尺=末延三次=宮沢俊義編『人権宣言集』(岩波文庫・1957年)201-217頁(山田晟))。また,1936年のソヴィエト社会主義共和国聯邦憲法では,第10章が「市民の基本的権利および義務」の章ですが,選挙制度は第11章「選挙制度」として,別立てで規定されていました(宮沢俊義編『世界憲法集 第二版』(岩波文庫・1976年)305-311頁(藤田勇))。

と悩むより先にGHQ草案及びその成立過程について調べればよいではないかということで若干の調べものをした結果が本稿です。

 

第2 GHQ草案14条と日本国憲法15条と

 

1 GHQ草案14条の条文

まず,1946213日に大日本帝国政府に手交されたGHQ草案における「人民の権利及び義務(Rights and Duties of the People)」の章にある同草案14条を見てみましょう。

 

      Article XIV. The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne. They have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
     All public officials are servants of the whole community and not of any special groups.
     In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

 

我が外務省による訳文は次のとおりです。

 

14条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス
一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス
有ラユル選挙ニ於テ投票ノ秘密ハ不可侵ニ保タルヘシ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ

 

 日本国憲法153項に相当する規定が欠けています。同項は実は,第90回帝国議会における帝国憲法改正案審議の過程において,貴族院によって当該場所に挿入されたものでした(1946103日特別委員会修正議決・同日付け安倍能成委員長報告書作成,同月6日同院可決)。ただし,同条における当該規定の要否は,実はGHQ民政局においても一旦検討がされ,結局あえて採用されなかったもののようではありました。すなわち,国立国会図書館ウェブサイトの「日本国憲法の誕生」電子展示会における「資料と解説」3-14GHQ原案)にある市民の権利委員会(Civil Rights Committee)の作成に係る原案の紙(Drafts of the Revised Constitution)を見ると,当該当初原案になかった普通選挙保障の規定を正に当該場所に挿入すべきか否かの問題が運営委員会(Steering Committee)との協議の場で浮上していたようで,“universal suffrage”云々の書き込みがされていますが,結局抹消されているところです(第103齣,第124齣及び第127齣参照)。〔ただし,201611月の衆議院憲法審査会事務局資料・衆憲資90号「「日本国憲法の制定過程」に関する資料」7・48によれば,日本国憲法153項の貴族院における挿入はGHQの要求によるものであったそうですから,一旦は思い切ったGHQ民政局のスタッフも,結局未練から逃れることはできなかったわけでしょうか。あるいは未練というよりも,1項の「公務員を選定」からいきなり「選挙における投票の秘密」につなぐのでは関連性が分かりづらいとの気付きがあって,その間に,両者をつなぐべき「公務員の選挙」というものに関する項を設けることとしたものでしょうか。無論,米国憲法修正15条(人種,体色又は過去の強制労務服役状況を理由とした選挙権の否定及び制限の禁止)及び修正19条(性別を理由とした選挙権の否定及び制限の禁止)の前例も念頭にあったものでしょうが。

 

2 GHQ草案141項とアメリカ独立宣言と

 「人民は,彼らの政府及び皇位についての究極の裁定者である。(The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne.)」との,現在の日本国憲法151項からは削られている冒頭規定を見ると,筆者には「ああこれはアメリカ独立宣言ではないか。」と思われたところです。

すなわち,日本国憲法13条に対応する “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness.”(我々はこれらの真実を自明のものと信ずる。すなわち,全ての人は平等に創造されていること,彼らは彼らの創造主によって一定の不可譲的権利を賦与されていること,これらには生命,自由及び幸福追求が含まれていることである。)に直ちに続く部分にGHQ草案141項の冒頭規定は対応するように思われるのです。アメリカ独立宣言の当該部分は次のとおりです。

 

  That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.

  これらの権利を確保するために,その正当な権力は被治者の同意に由来するところの諸政府が人々の間に設立されたこと,いかなる政体についても,これらの目的にとって破壊的なものとなったときには,それを変更又は廃止して,彼らの安全及び幸福の実現のために最もふさわしいと思われる原則の上及び形式の下に,それぞれ基礎付けられ,及び権力構成のされた新しい政府を設立することは,人民の権利であること。

 

ジョージ3世時代の英国国制下のアメリカ独立革命においては実力行使がされてしまったところですが,せっかくの新政体を樹立する日本国憲法下の我が国においては,当該政体自体にはあえて手を触れずに,それを構成する人的要素の人民の意思に基づく入替えによって同様の目的を達成しようではないか,ということがGHQ草案14条の趣旨だったのではないでしょうか。Bullet(弾丸)では剣呑だからballot(投票)にしようということでしょう。市民の権利委員会の当初原案では,GHQ草案141項では“choose”(選定する)となっているところが, “elect”(選挙する)となっていたところです。当該当初原案は次のとおりです。

 

      7.  The people are the ultimate arbiters of their government. They have the inalienable right to elect their public officials, and to dismiss them by due process of impeachment or recall.
     All public officials are servants of the whole community and not of any special groups. In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

 

 194628日の運営委員会と市民の権利委員会との協議の場において,運営委員会のケーディス大佐から,「憲法上の規定は国会議員の選挙についてのみ設けられているのに,これでは全ての公務員が選挙されなければならないことになってしまう」との発言があって, “elect” “choose”に改められたのでした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14エラマン・ノート第18齣)。

 GHQ草案起草の最終段階である1946212日の運営委員会において,“the ultimate arbiters of their government”に続いて “and of the Imperial Throne”が加えられていますが,これは「皇位の人民に対する従属(subordination)を再び再強調(again reemphasize)するため」です(エラマン・ノート第31齣)。

 ただし,「人民は,彼らの政府及び皇位についての究極の裁定者である。」との規定は,194634日から同月5日にかけてのGHQと日本政府との折衝において,日本側の発意により削られています。「何故削レルヤ」とのGHQ側からの問いに対して「之ハ第1条ニ明ナリト答ヘタルニ了承セリ」ということですから(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-21「三月四,五両日司令部ニ於ケル顚末」第7齣),あっさりしています。規定の重複を避けるという日本的法制執務の美学(「分類をするときに〔略〕日本の場合には1号,2号,3号を絶対重複しないように書きます」,「例えば1号に米と書いたら2号には麦と書き,3号には馬鈴薯と書き,4号は甘藷と書くとすると,そこへ,その他前各号に掲げるもののほか政令に定めるものというような書き方は,もちろんしますけれども」)を,「そういうとき〔分類をするとき〕に米と書いたあとで食糧なんて平気で書く」ラフな米国人(放送法制立法過程研究会『資料・占領下の放送立法』(東京大学出版会・1980年)446頁(吉國一郎発言))も理解してくれるようになっていたのでしょう。

 

3 GHQ市民の権利委員会の基本的人権分類論及びGHQ草案14条=日本国憲法15条の規定場所に関して

ところで,GHQ草案第3章における基本的人権に関して,市民の権利委員会はやはり分類論を有していました。運営委員会によって最終的に不採用とされる前は,同章は四つの節に分かれており,第1節は「総則(General)」,第2節は「自由(Freedoms)」,第3節は「社会的及び経済的権利(Social and Economic Rights)」,そして第4節は「司法上の権利(Juridical Rights. 具体的には刑事手続上の権利です。)」でした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Original drafts of committee reports”13齣から第28齣まで参照)。日本国憲法第3章の条文に即していえば,第18条の前までが総則条項で,第18(「何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。」)から第23(「学問の自由は,これを保障する。」)までが自由に関する条項,第24条から第31条の前までが社会的及び経済的権利に関する条項(なお,憲法24条は結婚の自由を規定したものであるという主張にとっては,同条は自由に関する規定ではないとされるのは,いささかすっきりしない分類学ということになりましょうか。),第31(「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」)以降が司法上の権利に関する条項ということになります。ちなみに第3節の節名は,「社会的及び経済的権利」に落ち着くまでは「特定の権利及び機会(Specific Rights and Opportunities)」であり,第4節は,当初は総称を有する節としては構想されていませんでした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Drafts of the Revised Constitution”101齣から第167齣まで参照)。「特定の権利及び機会」は,自由とは異なり,積極的立法を必要とするというわけでしょう。

 市民の権利委員会が総則であるものとした諸条項中,我が憲法学の通説的見解が包括的基本権とするものは専らGHQ草案12条=日本国憲法13条の生命・自由及び幸福追求権並びにGHQ草案13条=日本国憲法14条の法の下の平等ということになるようなのですが(佐藤443頁以下),それら以外の条項をも統合して一つの総則とする理由付けとなるものとしては,筆者としてはやはりアメリカ独立宣言を推したいところです。請願権条項は,大日本帝国憲法(30条)では信教の自由(28条)並びに言論著作印行集会及び結社の自由の条項(29条)に続き,米国憲法でもその修正第1条において政教の分離及び信教の自由並びに言論出版及び集会の自由と併せて規定されているところですが,日本国憲法では第20条及び第21条の次にではなく,両条より前の第16条において突出して規定されています。この逸脱については,ヴァイマル憲法では選挙に関する第125条に続いて第126条で請願権について規定されていたからドイツ人のまねをしたのだと言うよりもむしろ,米国人ならばその正統的正当化事由としては,独立宣言に拠るべきでしょう。

 アメリカ独立宣言においては,政体の変更廃止及び政府の設立に関する人民の権利に係る前記の宣言に続き,十三殖民地人民による抵抗及び革命を正当化するため,ジョージ3世の行った秕政の数々の羅列があって,それが終って,いわく。

 

       In every stage of these oppressions, we have petitioned for redress, in the most humble terms; our repeated petitions have been answered only by repeated injury. A prince, whose character is thus marked by every act which may define a tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

   これらの圧政の各段階において,我々は最も恭しい礼譲をもって,匡救を求めて請願を行った。累次の我々の請願は,侵害の反復をもって答えられたのみであった。かようにしてその性格が,暴君を定義するにふさわしくあるべき各行為をもって特徴付けられるところの君主は,自由な人民の支配者たるにふさわしくない者である。

 

抵抗及び革命の前段階として,請願があるべきであるところ,日本国憲法は人民の抵抗権・革命権をそれとして規定せず(GHQに対する不埒な抵抗権など,とても認められません。),第15条の政府の人的要素を入れ替える権利と第16条の請願権とをもって,日本国の人民には既に十分であることを所期しているのでしょう〔ただし,16条の請願権は,人民(people)の権利ではなく,各人(every person)の権利です。〕。ちなみに,1946212日のGHQ民政局の運営委員会において,市民の権利委員会の原案にはなかった日本国憲法16条の「公務員の罷免」(removal of public officials)の部分が追加されたようです(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Original drafts of committee reports”14参照)。当の請願相手を否認する請願も許されるということでしょうか。

なお,1946212日のGHQ民政局の運営委員会において,GHQ草案第3章の章名がそれまでの「市民の権利(Civil Rights)」から「人民の権利及び義務(Rights and Duties of the People)」に改められています(エラマン・ノート第31齣)。エラマン・ノートには記されていませんが,その理由は――大日本帝国憲法における「臣民権利義務(Rights and Duties of Subjects)」という用語にやはり倣うことにしたのかもしれませんが194624日のホイットニー局長主宰の民政局会議では「憲法を起草するに当たっては,構造,標題等については(for structure, headings, etc.)既存の日本憲法に従うものとする(will follow)。」とされていました(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Summary Report on Meeting of the Government Section, 4 February 1946”3齣)。ただし,GHQ草案第3章には,兵役の義務(大日本帝国憲法20条参照)及び納税の義務(同21条参照)の規定はありませんでした。)しかし,CitizensPeopleかの問題はなおも残ります――同章では,国家(civitas)成立後の市民ら(cives)の権利のみならず,アメリカ独立宣言的な,国制の根本の確立にかかわる主権者たる人民(populus)の権利及び義務についても規定されていることに気付かれたからであるようにも思われます。(なお実は,GHQ草案の第3章の本文においては,“duty”又は“duties”の語は用いられていません。ただし,アメリカ独立宣言においては,人類(mankind)についてですが,「しかし,長い一連の権力濫用と簒奪とが,変わらず同一の目的を目指し,彼らを絶対的圧制の下に陥れんとする意図を明らかにするとき,そのような政府を転覆し,かつ,彼らの将来の安全のための新たな防御策を講ずることは,すなわち彼らの権利であり,彼らの義務(duty)なのである。」と述べられています。)

 

4 GHQ草案142項及び3項=日本国憲法152項及び4項に関して

 さて,GHQの市民の権利委員会の原意によれば日本国憲法151項は政体変更のための革命ないしは内戦に代えるに選挙をもってしようとする趣旨の規定ならば,同項と同条2項及び4項との関係はどうなるのでしょうか(同条3項は,前記のとおり後から貴族院で入った規定ですので,ここでは触れません。)。

 

(1)GHQ草案142項=日本国憲法152項(「全体の奉仕者」)と米国における「1800年の革命」と 

 日本国憲法152項は,選挙の勝利者に対して自制を促すための規定でしょうか。敗れた反対派を処刑したり(フランス革命式),外国(カナダ🍁)に去らしめる(アメリカ独立革命式)ようなことはせず,勝利後は,反対派をも含む共同体全体の奉仕者として振る舞ってくれよということでしょうか。

 確かに,米国聯邦政府における選挙による初の政権交代(180134日,聯邦党(フェデラリスツ)2代目大統領ジョン・アダムズから共和党(リパブリカンズ)(注意:今の共和党ではなく,むしろ民主党の前身)のトーマス・ジェファソン新大統領へのもの(なお,初代のジョージ・ワシントンから2代目アダムズへの大統領交代(1797年)は,聯邦党内における,同党の大統領からその副大統領への大統領職の引継ぎでした。))は,大統領選挙が行われた年の名を採って「1800年の革命」といわれたのでした(ただし,1800年に行われたのは大統領選挙人の選挙及び大統領選挙人による投票までであって(この段階でアダムズ敗退),第3代大統領を最終的に決める聯邦代議院(下院)における選挙(ジェファソン対アーロン・バー(実は,このバーは共和党の副大統領候補者だったのですが,修正第12条発効前の米国憲法においては大統領に係るものと副大統領に係るものとを区別せずに大統領選挙人は2名に投票することになっていたという欠陥(バグ)があったので,両者の得票が同数になってのこのようなことが起ったのでした。))が決着したのは1801217日のことでした。)

 1800年の米国大統領選挙における各候補者に対する中傷はひどいものだったようです。

ジェファソンについてある聯邦党員が言うには「〔ジェファソン〕は卑しい心根の,下劣な奴で,白黒(ムラ)混血(ットー)の父親に(はら)まされた混血のインディアン女の息子で・・・粗挽きの南部の玉蜀黍(とうもろこし)できた玉蜀黍(ホウ・ケ)パン(イク),ベーコン,皮剥き(ホミ)玉蜀黍(ニィー)そしてたまに(ブル)(フロッグ)のフリカッセばかり食べて育ったとのことで🌽🐸,コネチカット・クーラント新聞は,ジェファソンが当選したときには「殺人,強盗,強姦,不倫及び近親相姦が全て大っぴらに教えられ,実践されるだろう」と警告し,コネチカットの小さな町のある聯邦派の女性はジェファソンが当選したときには家庭(ファミリー)()聖書(バイブル)📕が取り上げられて廃棄されてしまうのではないかと心配して,唯一知っているジェファソン派(デモクラット)の人物に当該聖書を隠し持ってもらうことにした(ジェファソン派の家であれば捜索されないだろうと考えて)とのことです(Willard Sterne Randall, Thomas Jefferson: a life; HarperPerennial, New York, 1994: p.543)。他方,アダムズに対する中傷は,むしろ同じ聯邦党内の抗争においてあのアレグザンダー・ハミルトン(10ドル札)が担当しており,したがって「反対派ら〔聯邦党員〕が彼ら自らの大統領を中傷するため極めて十分の働きをしているということをあからさまに確信しつつ,彼ら〔共和党員〕はアダムズについては多くを語らなかった。」ということでした(John Ferling, John Adams: a life; Oxford University Press, New York, 2010: p.399)。

ジェファソンの伝記作家はいわく。

 

   少なくとも一人の候補者について,彼が国家の最高官職にふさわしくないように見せるために,あてこすり,噂及び嘲弄によってその評判を傷つけようとする試みがされなかった大統領選挙は,1800年以降存在しない。しかし,1800年の選挙戦ほどこれらの戦術が容赦なく粗暴なかたちで結合されたものはなかったのであり,ジェファソンを驚愕させ,その後何年もの間,国家は深く分断された。最初のものとなった相手方打倒指向で,かつ,長期化した選挙戦において,米国人は,彼らは小冊子又は書籍よりも新聞を好むこと,更に,彼らは醜聞記事が満載された新聞を好むことを明らかにした。それは最初の近代的選挙戦であり,一歴史家の言うところによれば,「当該選挙における候補者の徳性及び廉潔に対する攻撃は,それらの獰猛さ又は真実からの乖離において,いずれについてもその後凌駕されることはなかった。当該選挙戦において彼の評判は打撃を蒙り,それは当該打撃から依然として回復していない。」というものであった。〔後略〕

  (Randall: p.541

 

 ジェファソンが180134日に行った第3代米国大統領就任演説には,次のようなくだりがあります。

 

  今や本件〔大統領選挙〕が,憲法の定めるところに従って表明された国民の声によって決着せられた以上,全ての人々が,当然のことながら,法の意思の下に自ずと処を得,かつ,共同の善に向けた共同の努力において団結するのであります。また,全ての人々が,この神聖な原則,すなわち,多数派の意思が全ての場合において通るべきではあるが,当該意思は,正当であるためには道理(リー)()則った(ナブ)もの()でなければならないということ,少数派は,平等な法がその保護の義務を負い,かつ,それを蹂躙することは抑圧であるところの彼らの平等な権利を有しているということを心得ていくものであります。さあ,市民諸君,一つの心と一つの思いとをもって団結しようではありませんか。それなしには自由のみならず人生自体も味気ないものとなってしまうかの調和と親愛とを社会交際に復活せしめようではありませんか。

 

  我々は皆共和(リパブ)党員(リカンズ)であります――我々は皆聯邦(フェデ)党員(ラリスツ)であります。

 

  人民による選挙の権利を細心な熱意をもって大切にすること――それは,平和的解決方法が備わっていない場所においては革命の剣(the sword of the revolution)をもって切除されていた権力の濫用に対する穏和かつ安全(mild and safe)な匡正の制度なのであります。

 

 選挙による平和的政権交代はほとんど前代未聞のことでした。サミュエル・ハリソン・スミス(ナショナル・インテリジェンサー新聞の編集者)の妻が,ジェファソンの第3代大統領就任式典につめかけた群衆の中にいましたが,興奮気味(thrilled)の彼女は当該政権交代について,その書簡の中で次のように述べています。

 

  政権交代は,全ての政府及び全ての時代において最も一般的に,混乱,悪行及び流血の時期となっていましたが,この私たちの幸福な国では,何らの種類の騒動又は無秩序もなしに行われるのです。

  (Randall: p.548

 

 ところで,ヴァイマル憲法1301項も「公務員は,全体の奉仕者であって,一党派の奉仕者ではない。(Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.)」と規定していました。GHQ草案142項の文言は,あるいはここから採られたのかもしれません。しかしながら,ヴァイマル憲法上の公務員は終身雇用並びに恩給等及び既得権が保障された特権的存在であって(同憲法1291項(「公務員の任用は,法律で別に定める場合を除き,終身である。恩給及び遺族扶助は,法律により規定される。公務員の既得権は,不可侵である。公務員の財産権上の請求については,出訴が可能である。(Die Anstellung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetzlich geregelt. Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich. Für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten steht der Rechtsweg offen.)参照),同憲法1301項の規定は,当該身分保障特権があるがゆえの戒めの規定であるように思われます〔また,現在のドイツ聯邦共和国基本法335項もなお,「公務に係る法は,職業官吏制度に係る伝来の諸原則の尊重の下に規制され,かつ,拡充されなければならない。(Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichitigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.)」と規定しています。。人民がその罷免権を留保している建前〔したがって,spoils systemにも親和的でしょう。であるGHQ草案14条(日本国憲法15条)の公務員とは,異なる事情の下にあるようです。

しかし我が国の「公務員」観は,GHQ草案的というよりは,ヴァイマル憲法的なのでしょう。

 

(2)GHQ草案143項=日本国憲法154項:秘密投票制

 

ア 秘密投票制度に関する評価

 日本国憲法154項が規定する秘密投票制度に関しては,次のような議論があります。

 

(ア)ゲルマン戦士

 

    「かつてゲルマン民族において,重要事項の決定には武装権者の集会を開き,指導者の提案への賛成者は,楯を叩いて呼応した。こうすることによって,彼はその賛成した戦闘に命がけで参加することを,公衆の前で表明したのである。彼の意思表明は,彼の生命という裏づけをもつものであった。

     これに比べて,秘密投票制は,人前で表明できない,非公的・私的な意思に基づくものである。その投票には,責任の裏づけが欠けている。俺はその提案に賛成だ,しかし自分でそれを実践する用意はない。誰かがやってくれるだろう,私は御免だが,というわけである。

     秘密投票制に基づく近代民主制は,臆病者・卑怯者たちの私的意思を量的に積み重ねただけの無責任の体制である。」

   こういう議論はナチ時代に広く行なわれたし,かつて学生自治会や労働組合の集会などで,投票派に反対する挙手派によっても,しばしば唱えられた。〔後略〕

  (長尾龍一『憲法問題入門』(ちくま新書・1997年)134頁)

 

(イ)モンテスキュー

公開選挙を是とする論者の理由とするところは,ゲルマン戦士的男らしさの称揚ばかりではありません。愚かかつ浮薄な民衆に対する不信ということもあるようです。かのモンテスキュー師は,いわく。

 

   人民がその政治的意思表示(suffrages)をするときは,疑いなく,それは公開のものでなければならない(アテネでは,挙手で行われた。)。しかしてこれは,民衆政における基本法制の一つとみなされなければならない。下層民(petit peuple)は有力者ら(principaux)によって啓蒙されなければならないし,一定の人物らの重みによって控制されなければならない。かくして,共和制ローマにおいては,政治的意思表示が秘密にされるようになって,全てが破壊されたのである。自らを滅ぼしつつある下層民(populace)を啓蒙することは,最早不可能だったのである。しかしながら,貴族政下において貴族団が,又は民衆政下において元老院が政治的意思表示をする場合においては,そこでは専ら党派的術策(brigues)の防止が問題であるところ,政治的意思表示の方法が秘密に過ぎるということはないのである。

   党派的術策は元老院において危険である。それは貴族団において危険である。しかし,情動(passion)によって動かされる性質である人民のもとにあっては,それはそうではないのである。人民が政治に参与できない諸国家においては,政事についてそうであったであろうように,人民は役者に熱を上げるのである。共和政体における不幸は,党派的術策が絶えたときである。しかしてそれは,金銭給付によって人民が腐敗させられた場合に生ずるのである。人民は無関心になる。人民は金銭に愛着する。しかし政事には最早興味がない。政府及びその打ち出す政策について不安を抱くことなく,人民は,給付物を大人しく待つのである。

  (Montesquieu, De l’Esprit des Lois: Livre II, Chapitre II

 

  〔前略〕人民の動きは常に過剰であるか,又は過少であるかである。あるときは,人民は十万の腕をもって全てを覆す。またあるときは,十万の足をもってしても,人民は虫のようにしか進まないのである。

  (ibidem

 

 多数の「弱き」民衆についてこそ秘密投票がふさわしく,それに対して貴族やら元老院議員やらの「エリート」は,自らの政治上の決定・政見を堂々積極的に公開すべし,という「常識」(ちなみに,我が国では,1900年に改正された衆議院議員選挙法(明治33年法律第73号)以来衆議院議員の選挙について秘密投票制が行われ,他の選挙にもそれが及んでいましたが,例外として,貴族院の伯爵議員,子爵議員及び男爵議員をそれぞれ同爵において互選する方法は,選挙人が自らの爵氏名を記載しての投票でした(貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)102項)。)に反する意見が述べられています。人民はせっかくその「自由な意思に基づく投票を確保」(佐藤前掲)してやっても,その蒙昧な「自由な意思」では役者に熱を上げる仕方と同じような仕方でしか政事を考えることができず,結局情動次第の投票結果となるのであるから甲斐がないし危険である,そうであるのであれば有力者が代わりに考えてやって,しかして有力者間で人民の支持をめぐって正々堂々公然たる党派的術策の争いをする方がむしろよくはないか,他方,「エリート」は少数であるから各自において党派的術策の攻撃の集中を受けやすく,かえって秘密投票制度で守ってやらねばせっかくの独立的思考力を国家のための政治決定に生かすことができない・・・というようなpolitically incorrectなことをモンテスキュー師は考えていたのでしょうか。

なるほど確かに,「〔ライヒ議会の〕代議員は,20歳より上の男女による普通,平等,直接及び秘密の選挙において,比例代表式選挙の原則に基づき選出される(Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.)」ものとされ(ヴァイマル憲法221項前段。下線は筆者によるもの),かつ,「選挙の自由及び選挙の秘密は保障される。その詳細は,選挙法が定める。(Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis sind gewährleistet. Das Nähere bestimmen die Wahlgesetze.)」とされていた(同憲法125条。下線は筆者によるもの)1930年代のドイツにおいて,国民社会主義ドイツ労働者党が躍進したのでした。なお,ここであるいは余計な付言をすれば,モンテスキュー師は,人民が人を選ぶのではなく「政策」=政党なるものを選ぶ比例代表式選挙(Verhältniswahl)についても眉を顰めたかもしれません。

 

  人民は,その権威の一部を委ねるべき人々の選択においては称賛され得るものである。その判断に当たって人民は,知らずには済まぬことども及び感覚に応ずる事実のみに拠ればよいのである。ある人物がしばしば戦争に赴き,これこれの成功をした,ということを人民はよく知っている。したがって人民は,将軍を選出する高い能力を有しているのである。ある裁判官が勤勉であること,彼の法廷からは多くの人々が彼に満足して退出してくること,彼が腐敗しているとは認められていないことを人民は知っている。そうであれば,人民が法務官を選出するには十分である。人民が,ある市民の贅沢又は富に感心させられた。これで,人民が造営官を選出し得るということには十分である。全てこれらのことどもは,宮殿の中にいる君主よりもよりよく,公共の広場において(dans la place publique)人民が自ずと了知する事実である。しかし,政事を処理すること(conduire une affaire),場所,機会,時期を知ること,それを利用することを人民はできるであろうか。否。人民にはできないのである。

 (De l’Esprit des Lois: Livre II, Chapitre II

 

いずれにせよ,現在の某自由で民主的な国家におけるように,何かあればすぐに安易に政府から金銭給付をむしろ公明正大に受け取ることに主権者国民が慣れっこになっていると,確かに政府及びその政策(ばらまき政策を除く。)に係る党派的術策というような難しいことよりも先に,選挙において誰又はどこに投票すれば当面において一番沢山給付物を更にもらえるのかな,というようなことにしか国民の関心は無いようになり,国家・民族の更生及び再建のために肝腎な,主体的かつ真面目な主権意思の発動がされるという見込みもなくなるのでしょう。

 

イ オーストラリアにおける秘密投票制度の採用及びその事情

秘密投票制度は,1856年にオーストラリア🐨で始まったもので,『ブリタニカ』のホームページ(https://www.britannica.com/topic/Australian-ballot)によれば,「当該制度は,選挙人の保護(protection of voters)を求める公衆及び議会の増大する要求に応ずるため,ヨーロッパ及び米国に拡がった。」ということです。しかしてここでいわれる選挙人の保護とは,何からの保護だったのでしょうか。

オーストラリア国立博物館(National Museum of Australia)のウェブページ(https://digital-classroom.nma.gov.au/defining-moments/secret-ballot-introduced及びhttps://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/secret-ballot-introduced)によると,秘密投票制度導入前の公開制の選挙は極めて暴力的で,人々は誰を選んだかをめぐって互いに襲撃し合っていたそうです。現在の秘密投票制下の選挙観察の楽しみ(関係者の悲喜こもごも)は,実は夜の開票速報の段階からなのですが,公開選挙制下では,選挙当日の朝から,各選挙人が人々の眼前で誰を選ぶかの意思表示をする都度,観衆の血は沸いて興奮が刻々と高まり,やがては肉が躍って荒れ狂うということになっていたわけです。「アルコール,賄賂,強制及び暴力は,〔選挙〕過程に内在的なものであった。そして,当時の選挙はしばしば,多くの負傷者を伴う暴動をもって終わったのである。〔略〕アイルランドのジャーナリストであるウィリアム・ケリーが初期のヴィクトリア州における選挙について言ったように,それらは,「熱狂の中のパントマイムそのもの」であった。」その熱狂の中「例えば,1843年には,シドニー及びメルボルンにおいて,選挙に係る意思表示をしている際2名の男性が撃たれました。」ということでした。しかして,「185512月,ヴィクトリア州立法評議会に秘密投票の法制化に係る法案が提出されました。当該法制化は,秘密に投票することを認め,他の人々によって影響され,又は強迫されないようにするものでした。これによって,選挙における暴力が減少することが期待されました(It was hoped this would reduce violence during elections.)。」とオーストラリア国立博物館は書いています。この書き振りを見る限りにおいては,秘密投票制導入時のそもそもの又は直接の目的においては,「有権者の自由な意思に基づく投票を確保する趣旨」(佐藤前掲)ということよりは,社会的に,選挙の平和を維持することが主眼であったように思われます。

しかし,いずれにせよ,革命ないしは内戦(bullet)に代えるに平和な選挙(ballot)をもってしようということが日本国憲法151項の本来の趣旨であると解するのであれば,「穏和かつ安全」な選挙を確保するためのものとして同条4項の秘密投票制を理解することも,あながち間違いとはいえないでしょう

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第1 ワシントン体制下における幣原外交

 

1 ワシントン体制の通説的評価

19211112日から192226日まで,ハーディング政権下の米国の首都ワシントンで開催された・我が国並びに米英仏伊白蘭葡及び中華民国の9箇国によるワシントン会議において構築された軍備制限問題並びに東アジア問題及び太平洋問題に関するワシントン体制(それぞれ五ヵ国条約,九ヵ国条約及び四ヵ国条約が対応)についての通説的評価は,次のようなものでしょう。

 

  さて,かくしてワシントン会議は無事終了,当時国際協調の成果の最もあがれるものとして,その成功はひろくうたわれたものである。〔略〕

   〔略〕

  〔略〕日本政府の意向はアメリカ政府の意図と本質的対立はなかった。それゆえワシントン会議の成果は,当時海軍関係者をのぞけば,おおかた国の内外から好感をもって迎えられたのである。

   〔略〕

  もしワシントン会議の招請に応じなかったらとか,もし会議の決裂をかけて〔海軍主力艦の排水総量につき米英日それぞれ553ではなく,〕10107の比率を固執したらとか,もし山東問題について〔我が国が第一次世界大戦中に得た同地におけるドイツの旧〕権益〔の中華民国に対する〕返還を拒否したらなど,いくつかの取りえたであろう可能性がかんがえられる。しかし,いずれをとってみても,いっそう日本を孤立せしめたであろう点ではかわりない。まったく質のちがった革命政権ででもないかぎり,当時の「大日本帝国」の政府としては,おそらくこの結末が一番穏当な方策であったのではあるまいか。

  ワシントン会議以後,1927(昭和2)年4月〔20日〕田中〔義一〕内閣の成立まで,日本政府が国際政局においてじゅうぶんの威信と信頼をかちえたのは,やはりワシントン会議の成果として評価すべきである。

  (江口朴郎編『世界の歴史14 第一次大戦後の世界』(中公文庫・1975年(単行本1962年))452-454頁(衛藤瀋吉))

 

 1924611日から1927420日までの間,加藤高明内閣及び第1次若槻禮次郎内閣の外務大臣は,幣原喜重郎でした(幣原は,ワシントン会議における我が国全権委員の一人でした。)。田中義一内閣の外務大臣は,田中内閣総理大臣が自ら兼任しています。田中の外務大臣兼任については,1927419日に「1130分,〔昭和天皇は〕田中に謁を賜い,内閣組織を命じられる。その際,支那問題,経済問題は目下最も憂慮すべき状況にある故,一昨日〔同日の枢密院会議における台湾銀行救済緊急勅令案(日本銀行ノ特別融通及之ニ因ル損失ノ補償ニ関スル財政上必要処分ノ件)の否決を承けて閣員全員の辞表を捧呈した〕若槻に対しても特に尽瘁するよう言って置いたが,この2問題については十分考慮せよとの御沙汰を賜う。」ということがあったので(宮内庁『昭和天皇実録 第四』(東京書籍・2015年)686頁),田中義一は,それでは幣原に代わっておらが自ら支那問題に尽瘁しなければ,と考えたものでもあるのでしょうか。ちなみに大蔵大臣は,片岡直温(1927314日の衆議院予算員会で「現ニ今日正午頃ニ於テ渡邊銀行ガ到頭破綻ヲ致シマシタ」と発言した当の大臣(第52回帝国議会衆議院予算委員会議録(速記)第919頁))から,田中義一内閣では高橋是清に代わっています。

 

2 国民革命軍の北伐及び1927年の南京事件に対する幣原外交

 

(1)「支那問題」

 前記昭和天皇御宸念の「支那問題」とは具体的には何かといえば,広東から発した国民革命軍の北伐及びそれに伴う諸外国との紛争です(北伐の結果,中華民国は,国号は変わらずとも国旗は異なる別の国となったというべきでしょう。)。

1次若槻内閣の末期の1927324日には,北伐の途次南京を占領した国民革命軍による南京事件(「〔19274月〕2日 土曜日 午後,外務大臣幣原喜重郎参殿につき,〔昭和天皇は〕約50分間にわたり謁を賜い,南京事件昨月24日,南京において南軍(国民革命軍)の一部や民間人により各国外交機関や居留民が襲撃を受け,在南京日本領事館もまた略奪,暴行を受けたに関する奏上をお聞きになる。」(実録第四675頁))が生じ,これに対して「長江上にあったイギリス,アメリカの軍艦は,南京市内に約2時間にわたって砲弾をぶちこんだ。日本の駆逐艦もいたが,へたに砲撃するとかえって国民革命軍を激昂せしめ,居留民が殺害されるおそれありとして共同動作を拒否した。」という事態となっていました(江口編481頁(衛藤))。

更に同年「43日,中国側の大衆デモが漢口日本租界内に入って暴行をはたらき,警備中の日本陸戦隊と小ぜり合いをやる事件がおこった」ところ,「この事件は日本国内にはねかえった。南京事件,つづいて漢口事件とことをおこしながら,なんら対策をたてえぬ無能軟弱の幣原を倒せの声は,いやがうえにもたかまってきた。大新聞は比較的おだやかであったが,野党政友会〔総裁は田中義一〕,軍,そして右翼からの非難ははげしかった。」ということでしたので(江口編487頁(衛藤)),昭和天皇が宸襟を悩ませ給うに至ったことは,当然の成り行きでしょう。(ちなみに,南京事件発生の324日から田中義一内閣成立の翌420日までの間,幣原外務大臣が昭和天皇に奏上を行ったのは42日の1回のみです(実録第四670-687頁参照)。)

 

(2)幣原「軟弱」外交

 ところで,192679日からの国民革命軍の北伐(同日,蒋介石が同軍総司令に就任)に対し「イギリスは陸軍3個旅団を上海防備の増援軍として派遣することに決定,日本とアメリカにむかってしきりに共同出兵をうながし」ていたものの,かつての日英同盟及び現在の四ヵ国条約(日米英仏の四国協商)の精神もあらばこそ,「ときの外相幣原喜重郎は,ほとんど毎日のように外務省をおとずれるイギリス大使ティレーの説得にも動かず,対華不干渉の原則を主張して出兵に応じなかった。」という状況であったとのことです(江口編482頁(衛藤))。しかしてそこに南京事件。かねてからの対北伐武力干渉論の「イギリスは,南京事件責任者の処罰と謝罪を期限つき最後通牒で要求すべし」と強硬でした(同頁)。

 ここにおいて,英米追随に単にとどまるものではない・幣原「軟弱」外交の真価が燦然と輝いた,というのが衛藤瀋吉教授の評価なのでしょう。

 

   幣原は,北京公使芳沢謙吉をはじめ,ロンドンやワシントンの駐在大使をはげまして英・米両国政府を説得させるとともに,自分も東京で両国の使臣に条理をつくして説いた〔期限付き最後通牒を突き付けて期限内に回答がなく,拒否された場合,①沿岸封鎖をしても中華民国側は苦痛を感じないで,むしろ困るのは外国人居留民ではないか,②中華民国側を屈服させるべき兵要地点に砲撃を加えるといっても,国民革命軍の支配下にそのような兵要地点は存在せず,むしろ奔命に疲れるだけであろう,③軍事占領といっても,多数の小さな兵要地点を広い範囲にわたって占領することは事実上不可能,④仮に国民政府を倒しても,共産派や不正規兵は依然として残り,かえって無政府状態のまま混乱が激しくなるであろう(江口編483-484頁(衛藤)及び192742日幣原外務大臣ティリー英国大使会談記録(外務省『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻(昭和二年)』(1989年)542-545頁)並びに当該会談及び同月5日の駐日米国大使との外務大臣会談に係る同月6日付け幣原大臣発・在中華民国芳沢公使宛て電報第168号(『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻』563-564頁)参照)。〕。なんとかして破局をもたらすような,そして蒋〔介石〕を没落させるような期限つきの最後通牒を出させまいとしたのである。と同時に,それと並行して在上海総領事矢野七太郎をして蒋介石の説得にあたらせた。

   とにかく,はやくあやまれ,列国の鋭鋒をさけるために,南京事件のあと始末について誠意をしめせ,そして共産党とはやく分離せよ。

   (江口編485頁(衛藤))

 

   〔1927年〕411日,ついに北京公使団は南京事件に関する共同通牒を,期限つきの最後通牒というかたちをとらず,もっとおだやかなかたちでまとめあげ,〔容共左派の〕武漢政府と〔国民政府の中枢において少数派(311日には国民革命軍総司令部廃止)となってしまっていた上海の〕蒋介石と双方にあてて送付した。日本側の説得が功を奏したのである。

   412日,蒋介石は上海ブルジョワジーのやとった武装した連中と相呼応し,あらかじめ外国租界当局の諒解を得て猛烈な反共クーデタをおこなった。共産系の指導者のほとんどが逮捕処分され,その他犠牲は数千と称せられる。この一挙によって,上海・南京地区の共産系組織は壊滅した。

   霞ヶ関の大臣室で矢田からこのしらせをうけとった幣原は,ほーっと安堵のため息をもらしたであろうか。

 〔略〕

 かくて,中国革命の主導権をにぎるときがきたとのコミンテルンの判断にもかかわらず,この四・一二クーデタを転機として,共産革命の潮はグーッとひきはじめる。

 420(ママ)日〔18日〕,蒋介石の手による反共南京国民政府の樹立,521日,武漢政府支配下の長沙での反共クーデタ,7月,武漢政府の共産党員放逐,9月,武漢政府と南京政府との合体というふうに。

 (江口編487-488頁(衛藤))

 

 しかし,「日本政府が国際政局においてじゅうぶんの威信と信頼をかちえた」期間は,ワシントン会議閉幕から第1次若槻内閣退陣までの52箇月余限りであったというのであれば,これは短かったというべきでしょう。

 

(3)1927年の南京事件の具体像

 なお,南京事件は具体的にはどのようなものであったかといえば,在南京日本領事館の襲撃については,海軍無線経由で1927326日に外務本省に到着した当該領事発・幣原外務大臣宛ての電報においては次のように報ぜられています。

 

  昨24日前7時頃ヨリ11時半ニ亙リ党軍第26軍所属支那兵約150名驢馬車等ノ運搬具ヲ用意シ来タリ入替リ立替リ制服制帽ニテ小銃ヲ携ヘ当館ニ乱入シテ直ニ武力掠奪ニ移リ一隊ハ事務所及館員官舎ヲ一隊ハ領事官邸ヲ襲ヒ本官以下館員家族上陸中ノ海軍士官水兵及避難中ノ男女在留邦人100余名ニ向ヒ間断ナク実弾ヲ発射シ或ハ「ベイヨネット」ヲ擬シ甚シキニ至リテハ足ノ病気ニテ臥床中ノ本官寝具寝巻キヲ剥取リタル後枕元ヨリ前後2回実弾狙撃ヲ為シ或ハ婦人連中ニ対シ幾回トナク忍フヘカラサル身体検査ヲ行ヒ之ニ附随シテ数百ノ無頼漢乗込ミ当館備品及館員ノ私有品及引揚在留民荷物等ヲ徹底的ニ掠奪シテ以テ余サス床板,便器,空瓶迄持去リタリ此騒動中ニ木村〔三衣警察〕署長右腕ニ貫通銃創ト左胸側ニ刺創ヲ根本〔博〕少佐ハ左胸部ニ刺創腰部ニ打撲傷ヲ受ケタル処兵士ノ暴力ハ停止スル処ナク自動車庫ヨリ「ガソリン」ヲ持チ出シ当館ニ放火シ一同ヲ焼殺サント放言スルニ至〔る〕〔中略〕本件急変ニ際シ在留官民一同終始沈着ナル態度ト周到ナル用意トヲ以テ御真影ト運命ヲ共ニスル決心ヲ為シ一糸乱サス行動シ得タルコトハ本官ノ特ニ満足スル所ナルト同時ニ有ラユル迫害ノ下ニ御真影及極秘書類入金庫ノ鍵ヲ苦心監督シテ絶対安全ヲ保チ得タルコトハ実ニ 天皇陛下ノ稜威ニ依ルモノニシテ一同ノ恐懼感泣ニ堪ヘサル所ナリ〔以下略〕

   (『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻』515-516頁)

 

 更に同年45日付けの同領事発・外務大臣宛ての公信第272号「南京事件真相ニ関シ報告ノ件」には,次のようにあります。

 

  〔前略〕少数ナル水兵ヲ以テ幾千ノ支那兵ニ武力対抗ヲ為スコトハ絶対不可能ノコトニ属シ結局如何ナル事件起ルモ無抵抗主義ヲ取ルノ外ナキヲ以テ寧ロ党軍及民衆ノ敵愾心ヲ挑発セサルカ為早キニ及ンテ土嚢及機関銃ハ撤去スル方有利ナリト考ヘ右撤去方荒木〔亀男〕大尉ニ要求シタルニ大尉モ同感ニテ言下ニ之ヲ撤去シ同時ニ正門門扉ヲ開キタリ然ルニ〔午前〕7時頃ニ至リ〔後略〕

   (『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻』558頁)

 

  〔前略〕荒木大尉外兵員10名ハ軍装ナル為暴兵ノ敵愾心ヲ挑発シ反ツテ在留民ニ迷惑ヲ及ホスヘキヲ恐レ官邸北側ノ「ボーイ」室ニ避難シ居リタルカ在留民一同ハ飽迄陸戦隊ノ無抵抗主義ヲ懇請シ且(ママ)(ママ)帽ノ儘在留民ト一緒ニ居ルコトハ一同ノ生命安全ノ為甚タ好マシカラサルヲ以テ気ノ毒乍ラ各兵階級章及帽子ノ如キ標識ヲ一時取リ去ラレ度旨本官ニ懇望シ来レルヲ以テ本官ハ已ニ絶対無抵抗主義ニ決シ加之(〔しかのみならず〕)在留民ノ生命カ風前ノ燈火ニモ比スヘキ時ニ当リ右ハ不得已(〔やむをえざ〕)ル要求ナリトナシ荒木大尉ニ協議シタル処大尉モ一同ノ要求ヲ諒トシ在留民安全ノ為ニ忍フヘカラサルヲ忍ヒテ其請ヲ容レタルハ本官及在留民一同ノ感謝ニ(ママ)堪ヘサル処〔後略〕

   ((『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻』559頁)

 

 軍人の名誉もあらばこそですが,我が国民性としては,命あっての物種なのでした。

 ただし,日本領事館にいた避難民の一人である須藤理助氏によれば,無抵抗主義は,在留民発のものではないそうです。いわく,「23日,土嚢を築いた防備を,24日朝になつて撤廃すべく領事から要求されたことは事実であらうが,それが在留民全体の要求として無抵抗主義を取るべく要求したものではない,事件の突発は瞬間であつて,事前に左様な協議の暇の在り得やう筈がない。少なくとも私共同室の38名は,左様な無抵抗主義を主張した覚えはない。又その混乱の最中に於て,私は荒木大尉をも水兵をも見受けなかつたのである。無抵抗主義によつて,生命が安全であつたことは,偶然の結果であつ〔た〕」と(中支被難者聯合会編『南京漢口事件真相――揚子江流域邦人遭難実記――』(岡田日栄堂・1927年)44頁)。

 とはいえ,武力をもって抵抗したならばどうなったか。7年前の1920312日に発生した後記の尼港事件の前例もあったところです。

 また,実際には,「終始沈着ナル態度」をもって「一糸乱サス行動」がされたわけでもありません。前記公信第272号にいわく。

 

  〔前略〕避難者ハ虎狼ニ襲ハレタル群羊ノ如ク四方八方ニ追ヒ廻サレ婦人ハ幾回トナク忍フヘカラサル身体検査ヲ受ケ叫喚悲鳴聞クニ忍ヒス〔後略〕

   (『日本外交文書 昭和期Ⅰ第一部第一巻』559頁)

 

 「身体検査」とは何ぞや,ということになるのですが,これについては,民間出版物に次のようにありました。

 

   更に婦女子に加へた暴虐に至つては,全く正視するに忍びなかつたと云ふ。髪を解かせ帯を解かせ,肌着を脱がせ足袋を脱がせ,最後には〇〇〇〇〇奪去り,言語に絶した〇〇〇加へんとした。最初腕時計を取られた或夫人は,次に来た暴兵に指輪を強要されたが急に脱げぬので,危くナイフで指を斬去られやうとした。或夫人は別室に連行かれ〇〇〇〇〇〇〇〇〇貴重品を隠してゐると云ふので無遠慮極まる検査を受けた。暴兵に手を捉られ頻りに助けを呼んだが,傍に居た人々にも顧みられなかつた某夫人は,やはり〇〇〇〇〇〇〇〇〇指のさきや銃剣で突かれた。〔中略〕裸形にされた母親は必死となつて暴徒と争ふ,子供は火のつく様に泣叫ぶ。暴兵に引ずり行かるゝ婦人が,髪振乱して助けを叫ぶも誰一人として手も出せない。其処には銃剣が睨んでゐるのだ。銃弾が血を喚んでゐるのだ。之が地獄でなくて何であらう。

   嗟乎,獰猛残忍其の者のやうな,しかも塵垢だらけの薄汚ない蛮兵の前に,一糸残らず奪去られて戦き慄えつゝある雪白の一塊を想へ。而かも其れは我同胞の婦女子なのだ。こうして筆を走らせてゐても,肉戦き血湧くを禁じ得ない。

   (中支被難者聯合会編14-15頁)

 

 最後に,当時の在南京大日本帝国領事殿に対する須藤理助氏の評価は,厳しい。

 

   殊に事件の突発に際して,最善の方法を講ぜず,その暴行を受くるに当つて,たとへ病中であつ(ママ),実見者の談によると,領事は暴行兵に対してはして△△△△の礼を取つた,それでも暴行兵が威嚇的に実弾2発を発射するや,命中してゐないにも拘らず,領事は△△△△するの態度を執つたさうである。その醜態は多く語るに忍びない。苟くも帝国を代表する在外官吏としては,今少しく立派なる態度を執つて貰ひたかつたと思ふのである。

   又更らに事件後の在留民の処置は,領事として最も重大なる責任ありと思ふのであるが,その処置は如何であつたか。領事館に避難することを得なかつた城内の日本人を探し求めて安全に避難せしむべきが至当であるにも拘らず,何等その挙措に出づることなく,領事は引揚に際し真先に自動車で軍艦に避難してしまつた。〔後略〕

   (中支被難者聯合会編46-47頁)

 

(4)南京事件の後始末

 南京事件解決のための我が国芳沢謙吉全権公使と中華民国国民政府王正廷外交部長との間の往復文及び損害賠償に関する了解事項は192952日付けで作成されています。王外交部長からの来翰に対する芳沢公使の往翰の内容は次のとおりでした。悪いのは,共産党だったのです。

 

  以書翰啓上致候陳者本日附貴翰ヲ以テ左ノ通御照会相成了承致候

   一昨年324日発生セル南京事件ニ関シ本部長ハ茲ニ特ニ貴公使ニ対シ国民政府ハ中日両国人民固有ノ友誼ヲ増進セント欲スルガ為ニ該事件ヲ速ニ解決スルノ準備ヲ有スルコトヲ声明致候

   茲ニ本部長ハ国民政府ノ名義ヲ以テ本事件ニ於テ日本国領事館,官吏及其ノ他ノ日本人ニ対シテ加ヘラレタル侮慢非礼並ニ其ノ財産上ノ損失及身体上ノ傷害ニ対シ極メテ誠懇ノ態度ヲ以テ貴国政府ニ向テ深ク遺憾ノ意ヲ表示致候該事件ハ調査ノ結果完全ニ共産党ガ国民政府南京建都以前ニ於テ煽動シテ発生セシメタルモノナルコトヲ実証シ得タリト雖モ国民政府ハ之ニ対シ責任ヲ負フベク候

国民政府ハ在支日本人ノ生命財産ニ対シテハ既ニ其ノ抱持セル政策ニ基キ数次軍民長官ニ対シ継続的ニシテ切実ナル保護方ヲ通令シ居レルガ現在共産党及其ノ中日人民ニ関スル友誼ヲ破壊スベキ悪勢力ハ既ニ消滅シタルニ依リ国民政府ハ今後外国人ノ保護ニ付テハ自ラ力ヲ尽シ易カルベク国民政府ハ特ニ責任ヲ負ヒテ日本人ノ生命財産及其ノ正当ナル事業ニ対シ再ビ同様ノ暴行及煽動ハ之ヲ発生セシメザルベキコトヲ併セテ声明致候

尚本部長ハ当時共産党ノ煽動ヲ受ケ此ノ不幸ナル事件ニ参加シタル当該軍隊ヲ既ニ解散シタルコト並ニ国民政府ガ既ニ切実ナル辨法ヲ施行シ事件ニ関係アル兵卒及其ノ他ノ関係者ヲ処罰シタルコトヲ茲ニ併セテ貴公使ニ通知致候

国民政府ハ国際公法ノ一般的原則ニ従ヒ日本国領事館,日本国官吏及其ノ他ノ日本人ノ受ケタル身体上ノ傷害及財産上ノ損失ニ対シ速ニ充分ナル賠償ニ応ズルノ準備有之此ノ為国民政府ハ中日調査委員会ヲ組織シ以テ日本人ノ支那人方面ヨリ受ケタル傷害及損失ヲ実証スルト共ニ毎件ニ付賠償スベキ数目ヲ査定センコトヲ提議致候

  依テ本使ハ前記貴翰ニ於テ表示セラレタル提議ニ対シ同意ヲ表シ且国民政府ニ於テ前記貴翰御来示ノ責任ヲ最短期間内ニ於テ完全ニ履行セラルルニ於テハ南京事件ニ依リ発生セル各種問題ハ根本的解決ヲ告グルモノト認定致候

  此段回答得貴意候 敬具

    昭和452

             日本帝国特命全権公使 芳沢謙吉

   国民政府外交部長 王正廷殿

(外務省『日本外交文書 昭和第Ⅰ期第一部第三巻(昭和四年)』(1993年)533-534頁)

 

 日本語では「遺憾ノ意」と訳されている部分は,原文では「歉意」となっています。

 また,「事件ニ関係アル兵卒及其ノ他ノ関係者ヲ処罰シタルコト」とあるので,将校はどうなのかという問題がありますが,これについては192951日の枢密院会議において田中義一内閣総理大臣兼外務大臣が「暴行ニ参加シタル軍隊ヲ指揮シタル将校ニ対シテハ逮捕命令ヲ発シタルモ未タ逮捕ニ至ラス」と回答しています(『枢密院会議筆記』)。とはいえ,「南京事件解決方ニ関スル件」は当該枢密院会議において全会一致をもって可決されています。同月14日には「午後230分,〔昭和天皇は〕表内謁見所に出御され,お召しにより参内の支那国駐箚特命全権公使芳沢謙吉に謁を賜い,最近の支那問題についての講話を御聴取になる。宮内大臣・次官・侍従長・侍従武官長その他が陪聴し,終わって賜茶あり。」という運びとなっています(宮内庁『昭和天皇実録 第五』(東京書籍・2016年)357頁)。

 

第2 ワシントン体制崩壊後の奥村広報

 

1 1941128日の「宣戦の布告に当り国民に愬ふ」

 ところで,第1次若槻内閣退陣から14年と8箇月弱,ワシントン会議閉会から1910箇月余の1941128日となると,既にワシントン体制は,「国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル情報蒐集,報道及啓発宣伝」(情報局官制(昭和15年勅令第846号)111号)を担当する我が国政府機関の高官閣下から最低の評価を受けるに至っています。対英米蘭戦が開始せられた同日(日本時間)の1930分から(19時の時報,君が代,宣戦の詔書の奉読,東條内閣総理大臣の謹話(同日昼の「大詔を拝し奉りて」を録音したものの再放送),愛国行進曲及びニュースに続くもの,情報局の奥村喜和男次長は,「宣戦の布告に当り国民に(うった)ふ」という自らの演説を,社団法人日本放送協会に放送せしめていますが,そこにおいて,いわく。

 

   米国の日本に対する暴戻なる態度は,決して今日に始つたものではないのであります。日露戦争以来,ハリマン協定以来,米国の日本の進路に対する執拗なる妨害は,殆ど例を挙げて数ふるの煩に堪へないのであります。〔後略〕

    〔略〕

   わけても,アジアにおいて彼の意図するところは,支那市場の完全なる独占であり,アジアの犠牲においてする帝国主義的膨張であります。思へば米国の東亜への侵略は,ジョン・ヘイの門戸開放要求以来,既に四十年の生々しき歴史を持つてゐるのであります。今日までアメリカが太平洋において着々と計画を進めて参りましたことは,一にはアジアの政治的支配に在り,二にはアジア資源の経済的独占に在つたのであります。過去二百年に亘る白人のアジア搾取は,米国のアジア侵略の計画において絶頂に達するのであります。

   日露戦争の講和条約の調印もまだ終らぬうちに起つたハリマン協定は,早くもアメリカの野望をあからさまに暴露したものでありました。これに引き続いて執拗に繰り返された満鉄共同経営の提議にいたしましても,満洲中立の要求にいたしましても,いづれも米国がアジアに挑んだ血を見ざる侵略の戦でありました。二十億の国帑と十万同胞の血を流して漸く確保したる満洲の権益を,そつくり横合ひから奪ひ取らうとしたのであります。さらに1910年の錦愛鉄道協定といひ,1914年の福建省におけるアメリカの軍港設置問題といひ,陝西省における石油掘鑿権の獲得といひ,更に又シベリア出兵の理由なき干渉といひ,どれ一つとして,米国の周到なるアジア侵略計画を示さぬは無いのであります。

   しかしながら,これらのことは未だよい方であります。日本国民の断じて忘れてならぬことはヴェルサイユ講和会議後に開かれたるワシントン会議におけるアメリカの仕打ちであります。この会議における暴戻なるアメリカの態度と仕打ちこそは,断じて日本人の忘れ得ざるところであります。

   米国は英国と共謀して,帝国海軍を五・五・三の劣勢比率に蹴落しました。己等はパナマとシンガポールに世界的に誇るに足る大規模の要塞の建造計画を樹立してをりながらも,日本に対しては却つて太平洋無防衛の美名のもとに,日本の皇土たる千島列島と小笠原群島においてさへ,日本自身の防備の制限を強制いたしたのであります。いはゆる九ヶ国条約によりまして,日本と支那との歴史的,地理的,政治的,経済的の緊密な関係を切断して,支那の独立及び領土保全の美名の下に,両国をして骨肉相抗し相争ふの不和の関係に追ひ込んだのであります。更に四ヶ国条約によりましては,太平洋現状維持に藉口して帝国の海洋発展を封じたのであります。かやうにして,帝国の手足を束縛し,帝国の武力を封じて,アジアと太平洋とを彼がほしいまなる支配のもとに置かんとしたのであります。このワシントン会議こそは,かの日清戦争後の三国干渉にも優るとも劣らざる屈辱であります。私は今,このことを語りながらも当時の米国の暴戻なる仕打ちに忿懣やる方なく,正に血の逆流するのを覚ゆるのであります。

   その後十年にして起つた満洲事変は,かやうな英米の利己的なアジア支配体制の強化に対する止むを得ざるに出でたる帝国の反撃であつたのであります。米英両国――特にアメリカの太平洋における日本圧迫と,その援助を恃む支那の暴戻とは,遂に帝国をして自衛の戦ひに出づるの止むなきに至らしめたのであります。国際聯盟の脱退も,ワシントン条約の廃棄も,帝国が自身の危急を認識し,自身の使命に眼覚めたからにほかならぬのであります。

   支那事変は,この満洲事変の意義をそのまゝ承け継いでゐるのであります。〔後略〕

   (奥村喜和男『尊皇攘夷の血戦』(旺文社・1943年)4-7頁)

 

戦争に負けるとは哀れなことで,「支那市場の完全なる独占」,「アジアの犠牲においてする帝国主義的膨張」,「アジアの政治的支配」,「アジア資源の経済的独占」等を意図し,計画していたのはむしろ大日本帝国であっただろうと現在では言われているところです(日本国国民に係る「世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤」を指摘するポツダム宣言(1945726日)第6項参照)。

 

2 情報局について

ところで,情報局とは何かといえば,19401127日枢密院可決(宮内庁『昭和天皇実録第八』(東京書籍・2016年)247頁参照),同年125日裁可(しかし,この日昭和天皇は「故従一位大勲位公爵西園寺公望の国葬当日につき,廃朝を仰せ出される。」ということでしたが(実録第八257頁),どうしたものでしょうか。),同月6日公布,同日施行の情報局官制の第1条が,次のように規定していました。

 

 第1条 情報局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌ル

  一 国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル情報蒐集,報道及啓発宣伝

  二 新聞紙其ノ他ノ出版物ニ関スル国家総動員法第20条ニ規定スル処分

  三 電話ニ依ル放送事項ニ関スル指導取締

  四 映画,蓄音機レコード,演劇及演芸ノ国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル啓発宣伝上必要ナル指導取締

  前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ情報局ハ関係各庁ニ対シ情報蒐集,報道及啓発宣伝ニ関シ共助ヲ求ムルコトヲ得

 

ここで,国家総動員法(昭和13年法律第55号)20条は,次のとおり。

 

 第20条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ掲載ニ付制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得

  政府ハ前項ノ制限又ハ禁止ニ違反シタル新聞紙其ノ他ノ出版物ニシテ国家総動員上支障アルモノノ発売及頒布ヲ禁止シ之ヲ差押フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ併セテ其ノ原版ヲ差押フルコトヲ得

 

また,同条には,次のような罰則が付いていました。

 

 第39条 第20条第1項ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタルトキハ新聞紙ニ在リテハ発行人及編輯人,其ノ他ノ出版物ニ在リテハ発行者及著作者ヲ2年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ2000円以下ノ罰金ニ処ス

  新聞紙ニ在リテハ編輯人以外ニ於テ実際編輯ヲ担当シタル者及掲載ノ記事ニ署名シタル者亦前項ニ同ジ

 第40条 第20条第2項ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ500円以下ノ罰金ニ処ス

 第41条 前2条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ

 

しかして「国家総動員」とはそもそも何かといえば,国家総動員法1条が定義規定でした。

 

 第1条 本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ

 

情報局の次長は勅任官であり(情報局官制2条),「局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行スル」ところの総裁(同官制6条。ちなみに,総裁は親任官です(同官制2条)。)を「佐ケ局務ヲ掌理ス」るものとされていました(同官制7条)。

1941128日の奥村喜和男による「宣戦の布告に当り国民に愬ふ」演説は,情報局官制113号に基づいて当該事項に係る放送の行われるべきことを社団法人日本放送協会に指導した上で,情報局による啓発宣伝の事務(同項1号)を同局の次長閣下が自ら行った,ということでしょう。

 

3 「国民に愬ふ」演説註釈

奥村情報局次長の前記「国民に愬ふ」演説における米国非難及びワシントン体制罵倒に係る事項のうち,今となっては分かりづらいものに註を付してみましょう。

 

(1)ハリマン協定問題

まず,1905年のハリマン協定問題(ただし,「協定」といっても本協定の成立には至っておらず,しかして当該本協定成立の阻止は,小村寿太郎外務大臣の「功績」とされています。)。

日本国内閣総理大臣桂太郎と米国の鉄道王ハリマンとの間の予備協定覚書(19051012日に双方関係者調印の予定でしたが,当該調印は延期されています。)の要領は,次のとおりでした(外務省編纂『小村外交史 下』(1953年)207-208頁・209頁)。

 

  一 南満洲鉄道及び附属財産の買収,改築,整備,延長,並に大連に於ける鉄道終端の改善及び完成のため資金を充実せしむる目的で,一の日米シンヂケートを組織すること。

  二 日米両当事者は南満洲鉄道及び附属財産に対し共同かつ均等の所有権を有すること。

  三 特別の協議により,該シンヂケートは鉄道附属地内の炭鉱採掘権を獲ること。その利益及び代表者は共同かつ均等たるべきこと。

  四 満洲に於ける諸般企業の発展に関しては,両当事者は原則として均等の利益を受くべき権利を有すること。

  五 南満洲鉄道及び附属財産は,両当事者の共同代表者の決定すべき実価を以て買収すること。

  六 該シンヂケートの組織は,その時期に現存する事情を斟酌してこれに適応すべき基礎の上に定むること。

  七 右は日本に於ける事情に適応せしむるを得策なりと認め,日本の管理の下にこれを組織すること。但し事情の許す限り随時これに変更を加え,結局代表権及び管理権の均等を期すること。

  八 該シンヂケートは日本法律により事業を行うことにハリマン氏同意せしに付,残るは氏の組合員の同意なるが,氏はその同意を得らるべきを信ずること。

  九 両当事者間の仲介者としては,日本外務省顧問デニソンに委嘱すること。

  一〇 日支間また日露間に開戦の場合には,南満洲鉄道は軍隊及び軍需品の輸送に関し常に日本政府の命令に従うべきこと。日本政府はこれに対し鉄道に報償を為すべく,かつ他の攻撃に対し常に鉄道防護の責に任ずること。

  一一 自今日本興業銀行総裁添田壽一を以て両当事者間の通信の仲介者と為すこと。

  一二 両当事者以外の者をシンヂケートに加入せしめんとする場合には,双方間の協議及び承諾を経るを要すること。

 

これが,「我国の側からいえば,満洲に於て数十万の血を流し,幾億の国帑を費し,ポーツマスの談判に於て百難を排して漸く獲た南満洲経営の大動脈を他の手中に委し,軍事及び経済上の利益を一朝にして抛棄する結果となるはいう迄もない。」ということ(『小村外交史 下』208-209頁)に直ちになるものかどうか。「抛棄」といえば零になるようですが,共有持分は半々ですし(第2項),利益は両者均等に分けられるのですし(第4項。また,第3項),代表権及び管理権も均等ですし(第7項。また,第3項),軍事上の利益としては戦時の日本政府命令権が確保されているのですから(第10項),「抛棄」は言い過ぎであるように思われます(無論これは,鉄道等経営の実務を自分たちだけでやりたいという前向きな経営者的観点というよりは,怠惰な株主的観点からする思考にすぎないものなのでしょうが。)。

また,「当時元老は総じて,特に井上〔馨〕は甚しく,満洲経営を以て日本の重荷とする悲観説を抱き,また米国を以て将来満洲における日露両国間の緩衝たらしめんとの苟安〔コウアン。一時の安楽をむさぼること。一時のがれ。〕論を有し,別して外資の輸入を大旱の雲霓視する際であつたので,いづれもハリマンの言に耳を傾け,主義に於て賛意を表し」たこと(『小村外交史 下』206-207頁)についても,令和の今からすると理由なきにしもあらずでしょう。というのは,現在の老廃日本国としては,北海道経営すらも重荷であるようであり,尖閣諸島の保持についても最終的には米国の庇蔭に頼らんとしているようであり,インバウンド外国人観光客の落としてくれるお金が旱天の慈雨であるのならば,外資の潤沢な輸入確保があればこれすなわち,天恵これに勝るものなしということになるはずだからです。更には,日本人だけで偉大な事業の経営をしようにも,平成以来の「ゆとり」ある「失われた三十年」を経て,人材もポンコツ化してしまっているようです。(ところで,2024814日に岸田文雄内閣総理大臣は骸骨を乞わんとするの意を表明されましたが(ただし,骸骨を乞うといっても,内閣総理大臣が辞職する際天皇に辞表を奉呈しないことについて,「中南米の方角から見る日本国内閣総理大臣論」記事の43)の部分を御参照ください(https://donttreadonme.blog.jp/archives/1081878282.html)。),次の自由民主党総裁にはどなたがなられるのでしょうか。)


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1 米国の外交的関心はどこに向いているのか

ドナルド・トランプ米国前大統領は,2024年の同国大統領選挙における共和党の候補者としての指名受諾演説を同年718日,ウィスコンシン州ミルウォーキー市で行いました。当該演説の全文がThe New York Timesのウェブサイトに掲載されていますので(同月19日付け),筆者はPCの検索機能を用いて,荒っぽいながらもそこから同氏(及び現在の米国)の外交的関心を探る試みをしてみました。単純に,どの国ないしは地域の名が最も頻繁に言及されるのかを知ろうとしたのです。

結果は,中華()人民()共和()()14回で一番でした。いわく,「中華()人民()共和()()――我々〔トランプ政権〕は,〔経済分野において〕信じられないような諸々のレヴェルにおいて彼らを叩いていた。そして彼らはそのことを知っているのである。」,「〔トランプ政権時代に〕我々は,〔経済的に〕中華()人民()共和()()を含めた全ての国をとんとん拍子に打ち負かしていた。」,「実際のところ,最高の貿易協定は恐らく私が中華()人民()共和()()とした取引であって,彼らは我々の製品500億ドル相当を買うことになったのである。」,「20ないし25年前を振り返れば,我々の自動車産業の約68パーセントが,中華()人民()共和()()及びメキシコに移されることによって盗まれたのである。」,「しかし,ヴィクトル・オルバン〔ハンガリー首相〕は言ったのである。「ロシアは彼〔トランプ〕を恐れている。中華()人民()共和()()は彼を恐れている。全ての人が彼を恐れている。何も起こることはない。」と。」,「我々〔トランプ政権〕は〔アフガニスタンの〕バグラム基地を維持していた〔註:トランプ前大統領は,同基地は今や中華()人民()共和()()の手に落ちたものと主張しています。〕。しかして現在,中華()人民()共和()()は同様に台湾を取り巻きつつあるのである。また,ロシアの軍艦及び原子力潜水艦がキューバ沖60マイルで行動しているのである。」等々と。

続いてロシアが9回,イランが8回,メキシコが6回,ベネズエラが5回,ウクライナ,イスラエル,アフガニスタン,ISIS(イスラム国)及び北朝鮮が各4回(北朝鮮については,単なる“Korea”1回を含みます。),キューバ及びアジアが各3回並びにエル・サルバドル,台湾,ハンガリー,中東及びヨーロッパが各2回というようなものでした。(ちなみに日本は,1回だけ言及されています。「我々はこれをもって未だかつて見られたことのない黄金時代を〔米国に〕到来せしめるのである。記憶すべし。中華()人民()共和()()がそれをなそうと欲しているのである。日本がそれをなそうと欲しているのである。これらの国の全てがそれをなそうと欲しているのである。」との部分です。また,ミッドウェイの名が,ヨークタウン(アメリカ独立戦争)及びゲティスバーグ(アメリカ南北戦争)と共にアメリカの不滅の英雄ら(immortal heroes)が戦った場所として挙げられています。ミッドウェイ海戦の方がノルマンジー上陸大作戦よりも高く評価されているということでしょうか,興味深いことです。)

寥々たるのは西欧諸国で,ドイツの名が1回出て来たほかは(同国の百年前のインフレーションと米国現時のそれとを比較。〔なお,同国は,実はトランプ一族の発祥の地でもあります。「1885年,一文無しで,かつ,生気の無いドイツの徴兵忌避者がニュー・ヨークに到着した。当局の記録に彼は“Friedr. Trumpf”と登載された。職業は「無職」であった。当時のアメリカには移民の制限はなかったので,彼は受け入れられた。彼は,ゴールド・ラッシュの時代にいずれも複数の料理屋及び売春宿を経営して,財産を築いた。そこで彼はドイツに帰ったが,彼は兵役逃れをしていたのでドイツ国籍を剥奪され,退去強制を受けた。彼は合衆国に戻り,〔現在の当主は孫のドナルドである〕一王朝の礎を築いた。」とのことです(The Economist, January 30th, 2021: "The best of both worlds")。〕),英国も,フランスも,イタリアも,更にはNATO(北大西洋条約機構)も,全く話頭に上っていなかったのでした。(ただし,英国は,デラウエア川,フォージ谷及びヨークタウンの名とともにアメリカ独立戦争が語られた際,“a mighty empire(強大な帝国)として間接的に言及されてはいます。なお,ヨークタウン戦においては,ルイ16世のフランス軍が北米十三邦側に立って戦っています。)

トランプ前大統領及びその支持者の抱く世界像は,専ら米国を中心とするものであって(“America first),その裏庭に中南米があり,太平洋の向こうには強大な中華()人民()共和()()及びその周辺諸国(北朝鮮,台湾,日本等)があり,その他ロシア,イラン等の紛争惹起諸国群があってこれらは迷惑である,というようなものでしょうか。西欧には余り関心がないようです。

 

2 ワシントン会議

 

(1)パリ講和会議かワシントン会議か

無論,西欧は,悲惨な第一次世界大戦(1914-1918年)を自ら起して既に百年も前に没落していますから,トランプ前大統領の無関心も,不思議ではないといえば不思議ではないわけです。米国のウィルソン大統領の「理想主義」とともに華々しく喧伝されるパリ講和会議(1919年)も,要は没落した西欧の後始末(さすがに終活ではないでしょうが。)のための後ろ向きの会議であったのであって(したがって,米国元老院(上院)にしてみれば,ヴェルサイユ条約に基づくジュネーヴの国際聯盟など,同国にとっては確かに無用のものであったわけです。),それに比べれば,その裏番組のようにうっかり印象されてしまっている(少なくとも高等学校の世界史の教科書などでは,筆者にはそのように感じられました。)ワシントン会議(1921-1922年)の方が,太平洋を挟んだ隆昌の米国と新興のアジア(当時のアジアの新興大国は,中華(チャ)民国(イナ)ではなくて,何と日本国でした。)との将来構想に係る前向きかつ歴史的な会議であったはずです。

 

  共和党の大統領候補者であるウォーレン・ハーディングは,合衆国に係る直接の利害の問題に同国として集中するものである・より伝統的な外交政策を追求すると誓いつつ,1920年に当選した暁には平常への復帰(a return to normalcy)をもたらす旨米国人に約束した。大衆の多くからは,それは孤立主義への復帰を意味するものと解されていたが,ハーディング政権は,高度に工業化された経済の下,20世紀の米国は,農業国であったジェファソン及びジャクソンの時代向けのものであった外交政策を採ることはできないことを認識していた。

  1920年代の新たな孤立主義の下においても,米国は,極東の諸問題に対処しなければならなかった。保守的な大統領も,門戸(オー)開放(プン・)政策(ドア)に熱心であることにおいては,進歩主義的な先任者たち――ルーズベルト及びウィルソン―に劣らなかった。したがって,ハーディング政権は,国際聯盟加入問題〔米国は不参加〕のようにたやすくアジアの問題を片付けてしまうことはできなかった。かえって,ハーディングとチャールズ・ヒューズ国務長官とは,主に太平洋地域の問題を取り扱うべき大会議の開催を主唱したのであった。1921年から1922年までのワシントン会議は,ハーディングの時代における,多からざる主要業績のうちの一つである。

 (Ralph E. Shaffer, ed., Toward Pearl Harbor: The Diplomatic Exchange between Japan and the United States, 1899-1941; Markus Wiener Publishing, Princeton, NJ, 1991: p.15

 

米国にとってはそのgreatnessnormalcyであるのならば(トランプ前大統領は,前記演説において“Greatness is our birthright.”と言っています。),“Make America Great Again”は,ハーディング的標語でもあるわけです。ロシアとウクライナとの戦争は,20222月の前者の後者に対する侵攻開始以来,第一次世界大戦のように長々と続いていますが,米国としては,ヨーロッパの戦争はヨーロッパの問題としてそこから手を引いて,太平洋・東アジアにおける課題に集中したいというのが,百年後の今日も変わらぬ国家的本能なのでしょうか。

 

(2)ハーディング

なお,ハーディング大統領は「堂々たる美丈夫」であったものの,「これまで上院議員をつとめていたハーディングは,風貌こそ合衆国大統領たるにふさわしかったが,がんらいが政治家としては凡庸であり,大統領となりえたのも,共和党として利用できる人物であったからだという。」と言われるような余り冴えた人物ではなかったもののようで,ハーディング政権において「実権をにぎっていたのは国務長官ヒューズ,財務長官メロン,商務長官フーヴァーだったが,このメロンは彼自身も大財閥であり,政策としても共和党伝統の大企業保護政策にかえっ」ていたそうです(江口朴郎編『世界の歴史14 第一次大戦後の世界』(中公文庫・1975年(単行本1962年))311頁(山上正太郎))。凡庸であるだけならばともかく,ハーディング大統領の下では,「復員軍人局長官,司法長官,内務長官,海軍長官など政府の要職者たちが,公金着服,収賄をおかして」いたとは困ったことです(江口編313頁(山上))。また,美丈夫であるからには艶福家でもあったわけで,192382日に死亡したハーディングの死因については,「夫とその愛人ナン=ブリトンとの関係や,二人のあいだに子供があることをかぎつけて,嫉妬に狂っていた」大統領夫人による毒殺との説もあるところです(同頁)。

 

(3)五ヵ国条約と海軍軍縮と

ところで,ワシントン会議に対する印象が我が国において精彩を欠いているのは,主に,192226日調印の五ヵ国条約のゆえなのでしょう。その第4条において,主要艦(排水量1万トン超の艦又は口径8インチ超の砲を装備するもの)の排水総量を米国525000トン,英国525000トン,フランス175000トン,イタリア175000トン及び日本315000トンまでとした同条約(なお,航空母艦については,同条約7条において,米英各135000トン,仏伊各6万トン及び日本81000トンまでとされています。)に対する我が海軍贔屓の方々の反感があるからでしょう。

しかし,海軍の欲しがるものを無批判にそのまま買い与えるのは,国家財政的に危険なことです。

 

  ことに,海軍の建艦費が問題であった。なにしろ,ちっぽけな排水量1千トンぐらいの駆逐艦でも,その製作費は東京の国会議事堂の建築費総額ぐらいかかる。

 (江口編439頁(衛藤瀋吉))

 

したがって,実は,ワシントン会議当時の我が輿論は,帝国海軍に対して冷淡ともいうべきものだったのでした。

 

  日本海軍はもちろん〔五・五・三ではなく〕107を強硬に主張した。しかし,当時の日本の新聞などの論調は,むしろ106をとっても軍縮の実現をはかれという方が多かった。いわゆる有識者も,東京帝大教授(たち)作太郎が,原案をまず受諾してのち得策をはかれ,と主張し,京都帝大教授末広重雄が,アメリカの提案は誠意あるもので受諾するのが当然である,と説いたのをはじめ,多くはきわめて協調的であった。

  『東京朝日』〔1921年〕122日付「今日の問題」欄から一節をひいてみよう。

  「海軍当局,日本の主張に対する国民の声援乏しきをかこつ,(それ)は気の毒だ,国のために(おこな)ってくれることに誰が冷淡であるものか。唯,日頃国民に対する態度に遺憾の点はなかったか。ぢゃによってつねが大事ぢゃ。」

  強硬論の日本海軍は,むしろ国内において孤立する情勢にあ〔った。〕

  (江口編448-449頁(衛藤))

 

 立作太郎は,皇太子裕仁親王の学問研鑽のための東宮職御用掛(国際公法及び外交史担当)に1921930日に任命されていました(宮内庁『昭和天皇実録第三』(東京書籍・2015年)468頁・544頁)。

 

3 四ヵ国条約

 

(1)日英同盟の消滅

 なお,ワシントン会議については,19211213日に調印された日米英仏の四ヵ国条約によって日英同盟協約(1911713日にロンドンで締結されたもの)が廃棄されたこと(四ヵ国条約4条)を問題視する向きもあるようです。当該問題視の理由は,米国による日英分断策を,むざむざとその希望どおりに成功させてしまって悔しい,ということなのでしょう。すなわち,「もし日本がアメリカと戦うとすれば,イギリスは当然に日英同盟によって日本側につかざるをえない。すなわち日・英(がっ)してアメリカにあたるのではないか,という疑惑はアメリカの側に存在した。たとえ戦争とはいかないまでも,軍縮を論議するばあいにおいて,アメリカとしては日英同盟が存在していれば,日・英両国の軍事力の和を念頭におかなければならないから,じゅうぶんに軍縮の実をあげられないということもあった。〔略〕このような理由から,アメリカは日英同盟の消滅を切望し」ていたところです(江口編442頁(衛藤))。

しかし,「日英同盟については,当面ロシアもドイツもくずれさった今日,日本政府にとってさほど必要なものではなくなった。その存続にあまり熱意をしめさず,したがってその廃棄によってこうむる損失はほとんどなかった。」ということでありました(江口編452頁(衛藤))。「太平洋方面ニ於ケル島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル四国条約並追加協定御批准ノ件」は,1922624日の枢密院会議において,摂政宮裕仁親王臨席の下,「審査委員長の伊東巳代治より,本件が委員会において全会一致を以て議決されたことが報告され」た後,全会一致をもって可決されています(実録第三654-655頁)。

 

(2)伊東巳代治の小言

ということであれば,日英同盟協約から四ヵ国条約への差し替えは,異議無く円満に行なわれたものであるようにも印象されるのですが,かの「憲法の番人」伊東巳代治がそう優しいおぢいさんであったものかどうか。実は,伊東委員長の審査報告には,やはり小言が含まれていました。『枢密院会議筆記』にいわく。

 

 〔前略〕茲ニ於テ帝国ニ於テハ前来ノ経過ト刻下ノ情勢トニ顧ミ如上ノ旨意ヲ酌ミ本条約及追加協定ヲ御批准アラセラルルノ外ナシト思料ス但小官等ハ此ノ議ヲ定ムルニ方リ特ニ一言シテ当局ノ注意ヲ喚起セムト欲スルモノ2件アリ

(一)曩ニ外務大臣カ本院ニ於テ本条約締結ノ交渉経過ニ付報告セラレタル所ニ依レハ始メ英国全権委員ハ帝国全権委員ニ日英米三国協約ノ一私案ヲ呈示シタルカ英国案ニ於テハ締約国ノ領土権カ別国ニ依リ脅威セラルルトキハ締約国中ノ2国ハ純然タル防禦的性質ヲ有スル軍事同盟ヲ締結シテ両国ヲ防護スル自由ヲ有スル旨ノ一条ヲ掲ケ現行日英協約ハ茲ニ之ヲ終了セシムルモ他日或ハ必要ニ応シテ之ヲ復活セシムルコトアルヘキ素地ヲ存シタリ然ルニ帝国全権委員ハ英国案ヲ以テシテハ到底米国ノ同意ヲ得難カルヘキコトヲ顧慮シ別ニ右軍事同盟ニ関スル条項ヲ挿入セサル一私案ヲ立テテ之ヲ英国全権委員ニ交付シ之ヲ底案トシテ日英米三国間ニ商議ヲ進ムルコトト為レリト言フ右交渉ノ経過ノ迹ニ就キ考フルニ当初ノ英国案ニ対スル米国ノ意嚮如何ハ姑ク別論トシ英国委員ヲシテ此ノ英国案ヲ先ツ米国委員ニ呈示セシメ其ノ案ヲ一応三国商議ノ基礎ト為スヘキコト寧ロ帝国委員ノ執ルヘキ当然ノ措置ナリト信ス帝国委員ノ所為此ニ出テス早ク自己ノ私案ヲ示シテ英国案ヲ拒ミタルノ嫌アルハ本官等ノ甚タ遺憾トスル所ナリ

(二)日英協約ノ終了ハ今日ノ場合已ムヲ得サルモノニシテ又本条約ノ成立ト密接ノ連繋アリトスルモ此ノ事タルヤ日英両国ニ専属スルモノナルカ故ニ独リ両国ノ間ニ之ヲ処理スヘク別国ヲシテ之ニ関与セシムヘキ限ニ在ラサルコト言ヲ俟タサルナリ然ルニ今回日英米仏ノ4国間ニ成立シタル本条約ニ於テ日英協約ヲ終了セシムルコトヲ規定シタルハ啻ニ法理ニ照シテ失当ノ譏ヲ免レサルノミナラス之ヲ本協約締結国ノ体面ニ考ヘ其ノ前来ノ沿革ニ顧ミ決シテ妥正ノ処置ナリト謂フヘカラス是レ本官等ノ切ニ遺憾ノ念ヲ禁スルコト能ハサル所ナリ加之本条約ニ日英協約ノ終了ヲ明記シタルノ結果本条約ノ存続スル限リ日英両国ハ旧時ノ協約ヲ復活スルコトヲ得サルノ拘束ヲ受クルモノト解セラルルノ疑ナシトセス是レ帝国将来ノ大策ニ至重ノ関係アルコト論ヲ須ヒス想ヒテ此ニ到レハ本官等遺憾ノ意実ニ一層切実ナラサルコト能ハサルナリ

 

我が全権委員は,折角の英国案にもかかわらず,小賢しく米国に対する先走り忖度をした挙句,四ヵ国条約において,集団的自衛権(現在の国際連合憲章51条第1文に「この憲章のいかなる規定も,国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間,個別的又は集団的自衛の固有の権利(the inherent right of individual or collective self-defence)を害するものではない。」とあります。)に基づく日英両国の軍事同盟締結権までをも漫然放棄する結果をもたらしてしまったものではないか,という趣旨の非難であるものと解せられます。

 

(3)幣原喜重郎と四ヵ国条約と(外務省による説明)

伊東巳代治に毒気を吹きかけられた当該全権委員はだれであったかといえば,幣原喜重郎でした。我が外務省ウェブサイト中「特別展示「幣原外交の時代」展示資料解説」の「ワシントン会議全権時代(19219月~19222月)」ウェブページに次のようにあります。

 

会議開催当時,駐米大使であった幣原喜重郎は,全権としてこの「ワシントン体制」の構築に深く関与しました。とりわけ幣原が心血を注いで取り組んだのが、太平洋問題(四国条約)と中国問題でした。

〔略〕

 そもそも,この条約が検討された発端は,日英間で懸案となっていた日英同盟更新問題を処理するためでした。イギリスは当初,日英同盟の内容を実質的には変更せずに,アメリカを加えた「日英米三国協商」を提唱しましたが,これに対して幣原は,イギリス提案から軍事色を取り払い,何か問題が起きた際には関係国間で互いに協議するという試案を英米両国に提示しました。この「幣原試案」をもとに日本・イギリス・アメリカ・フランスの4カ国で協議が進められ,19211213日に4カ国代表が本条約に調印,日英同盟はこれに吸収される形で解消されました。四国条約について,当時の新聞は,「太平洋の平和維持の基礎となるべきもの」であり,「悲観されつゝあった我が国の孤立に陥る事を救はれ,又しても危険視された日米関係の不安を除き去り茲に四国協同して世界の平和と人類の幸福の為に尽くす事となったのは、啻(ただ)に我が国の喜びのみではない」と,大きな歓迎を示しています。

 

 筆者は伊東巳代治のように嫌味な人柄ではないのですが,上記解説文は,1922年当時に外務省が枢密顧問閣下らにしたであろう説明と齟齬していることを指摘せざるを得ません。

「イギリスは当初,日英同盟の内容を実質的には変更せずに,アメリカを加えた「日英米三国協商」を提唱し」たとは何事でしょう。英国案は,「英国案ニ於テハ締約国ノ領土権カ別国ニ依リ脅威セラルルトキハ締約国中ノ2国ハ純然タル防禦的性質ヲ有スル軍事同盟ヲ締結シテ両国ヲ防護スル自由ヲ有スル旨ノ一条ヲ掲ケ現行日英協約ハ茲ニ之ヲ終了セシムルモ他日或ハ必要ニ応シテ之ヲ復活セシムルコトアルヘキ素地ヲ存シタリ」ということにとどまるものだったはずです。そもそも当時の米国は孤立主義国であって(これについては,伊東報告においても,「米国ニ於テハ上院カ本年〔1922年〕3月米国ハ本〔四ヵ国〕条約ノ前文及各条ノ規定ノ下ニ於テハ武力ニ関スル約定ナク同盟ナク又防禦ニ参加スヘキ義務ナキモノト了解スル旨ノ留保ヲ附シテ本条約ノ批准ニ同意シ」たということです。),米国が受け入れる可能性がはなから無い日英同盟の拡大版たる軍事的「日英米三国協商」案などという提案を英国全権委員はしていません。前記外務省ウェブページ解説は,伊東巳代治の小言に対する弁解どころか,四ヵ国条約の原案作成者たる栄誉を英国全権委員から奪うこととなる幣原賛美の手前味噌的記述ということになるようです。

また,交渉経緯についても,フランス代表が加わったのは最後の段階であったようです。伊東報告によれば,「果シテ英国全権委員ヨリ華盛頓ニ於テ本件ノ交渉ヲ発議シ来リ帝国全権委員之ニ応諾シテ客年〔1921年〕1122日以来新条約ノ締結ニ付日英米三国全権委員ノ間ニ折衝ヲ重ネ127日三国間ニ略意見ノ一致ヲ見タル後仏国全権委員ヲ加ヘテ更ニ商議ヲ進メ同月9日四国間ノ協定成立シ終ニ同月13日日米仏並英本国及五英領殖民地〔カナダ,オーストラリア,ニュー・ジーランド,南アフリカ及びインド〕代表者ニ於テ本条約ノ調印ヲ了スルニ至」ったものです。

 

(4)「精神ニ於テハ日英同盟ニ代ハルノ意味」及び「各締約国ト円満ナル協調」

1922624日の枢密院会議においては,伊東報告に続いて,加藤友三郎内閣総理大臣兼海軍大臣が,「本条約は日英同盟協約とは内容に相違があっても精神上はこれに代わるものであり,政府は各締約国と円満なる協調を保ち,意思を疎通し,もって大局上の平和の維持に貢献することを望むとして,委員長の報告どおり速やかに可決されることを請う旨」を述べ,「議論の結果,〔枢密院〕会議においては原案が全会一致を以て可決され」たとのことです(実録第三654-655頁)。加藤友三郎は,自らもワシントン会議における我が国全権委員であって四ヵ国条約にも調印をした立場ですから,伊東の小言に対して,外務大臣ではないものの一言弁明的発言をする必要があったものでしょう(外務大臣内田康哉も出席はしていました。)。なお,『枢密院会議筆記』によれば,加藤の発言は正確には「只今委員長ヨリ御報告アリタル本条約ハ内容ニ於テハ相違アルモ精神ニ於テハ日英同盟ニ代ハルノ意味ヲ以テ之ヲ締結シタルナリ而シテ本条約ヲ通読スレハ其ノ条文ノ意味ヨリモ条約全体ノ精神カ本条約ノ骨子ナルコト明瞭ナリト信ス政府ハ各締約国ト円満ナル協調ヲ保チ其ノ意思ヲ疎通シ以テ大局上ノ平和ヲ維持スルニ貢献セムコトヲ望ム右ノ趣旨ナルカ故ニ委員長御報告ノ通リ速ニ可決セラレムコトヲ請フ」というものであり,当該発言後「議論」がされることはなく,直ちに「議長(清浦〔奎吾〕) 別ニ御発議ナキニ由リ直ニ採決スヘシ本案賛成ノ各位ノ起立ヲ請フ/(全会一致可決)」ということになっています。

1922624日の枢密院会議終了後,同日中に摂政宮裕仁親王においては「外務大臣内田康哉参殿につき謁を賜う。」ということがありました(実録第三655頁)。あるいはそこでは,伊東の小言に関する追加的弁解が内田からせられたものでもありましょうか。

 

(5)四ヵ国条約調印に至る交渉経緯

内田外務大臣に代わって筆者が,四ヵ国条約調印に至る交渉経緯を外務省の『日本外交文書 ワシントン会議 上(大正期第三十六冊ノ一)』(1977年)に基づき説明すると,次のようになります。

 

ア バルフォア私案(19211122日)

まず,日英同盟問題に関する日英全権委員の初会談は,英国全権委員のバルフォア元首相が「一日モ早ク会談シタキ内意ヲ通シ来タリタルニ付」,19211122日に日本全権委員の加藤友三郎海軍大臣及び埴原正直外務次官が「「バ」氏ヲ其ノ宿舎ニ訪ヒ」,行われています。

その際バルフォアは大要「露独ノ崩潰ニ依リ日英同盟成立ヲ促シタル本来ノ理由ハ差当リ消滅シタルモ両国ノ為ニ多大ノ利益ヲ供シタル貴重ノ歴史ヲ有スル該同盟ハ猥ニ之ヲ棄ツ可ラス且今日一時消滅シタル理由ハ将来再ビ発生スルナキヲ保セサルニ於テ特ニ然リ」と日英同盟は存続されるべきであるとの方向の認識を示唆しつつも「然レトモ今日ノ新ナル事態ニ照ラシテ之ヲ考慮スルハ又極メテ必要ノ事ナル可」きことからとて,その考慮の結果の私案を我が方全権委員に対して示し,かつ,その趣旨について「右ハ日,英,米三国協商ヲ主眼トスルモノニシテ米国カ積極的義務ヲ負フ同盟ヲ締結セサル可キハ明ナルニ付米国ノ同意シ得ヘキ形式ヲ採用スルト共ニ将来必要発生ノ場合ハ日,英両国ニ関スル限日英同盟ヲ復活シ得ヘキ自由ヲ留保シ置クノ」ものであると説明しています。また,実は我が方全権委員に対するより先に同案は米国政府に内示されており,バルフォアが述べるには「又既ニ内密米国国務長官〔ヒューズ〕ニモ示シ同官ヨリ「又米国全権ニモ内示シタルモ之ニ対シ何等ノ意見ヲ述ヘス云々」」とのことだったそうです。(外務省・上547-548頁)

バルフォア私案は次のとおりでした。

 

With object of maintaining general peace in regions of eastern Asia and of protecting existing territorial rights of the High Contracting Parties in islands of the Pacific Ocean and territories bordering thereon, it is agreed

(1) That each of High Contracting Parties shall respect such rights themselves and shall consult fully and frankly with each of them as to best means of protecting them whenever in opinion of any of them they are imperilled by action of another power.

(2) If in future territorial rights (referred to in Article 1) of any of the High Contracting Parties are threatened by any of other power or combination of powers, any two of the High Contracting Parties shall be at liberty to protect themselves by entering into military alliance provided (a) this alliance is purely defensive in character and (b) that it is communicated to other High Contracting Parties.

(3) This arrangement shall supersede any Treaty of earlier date dealing with defence of territorial rights in regions to which this arrangement refers.

  (外務省・上548-549頁)

 

日英同盟を継続すれば米国において誤解が生じ,無用となったからとて破棄すれば日本において誤解を生ずるというディレンマに陥った英国が採るべき方策は「この古く有効期間が過ぎ,かつ,不要となった合意をいわば無効とし,融合させ,破壊し,そして,広大な太平洋地域における全ての関係諸国を包含すべき何か新しく,何か有効なものをもって置き換えること」であったものです(外務省・上603-607頁掲載の19211210日にされたワシントン会議総会におけるバルフォア演説参照)。

 

イ 幣原私案(19211126日)

バルフォア私案を承けた幣原私案が英米全権委員に示されたのは19211126日であるものと一応解されます。『日本外交文書 ワシントン会議 上(大正期第三十六冊ノ一)』においては,「(ママ)月二十七日ワシントン発」とされる公電の内容として「幣原大使一個ノ試案トシテ十一月二十(ママ)日佐分利参事官ヲシテ「バルフォア」氏ヲ訪ヒ次イデ「ヒューズ」氏ヲ訪ヒ夫々手交方取計ラハシメタリ」とあるところ,同公電の後の部分では「「ヒ」氏は〔略〕明日ハ幸ヒ日曜日ナルヲ以テ篤ト〔略〕研究スベキ旨ヲ答ヘタ」そうですから(552-553頁),土曜日たる19211126日がその日でしょう。

幣原私案は「大局ノ帰趨並ニ四囲ノ状況ニ照シ我方ニ於テモ日英同盟ニ換フルニ三国協商ヲ以テスルニ異議ナキ旨ヲ遅滞ナク英国側ニ知ラシメ置クコト緊要ナリト認メタルヲ以テ不取敢〔とりあえず〕」作成したものであるそうです(外務省・上552頁)。方向として異議はないものの,東京の外務本省から何らの訓令もなしでは,手ぶらで,バルフォア案を丸呑みするよと端的に回答しには行けずにいるところ,時期切迫の折柄,ワシントン会議出席の日本全権委員団としては賛成であって・それが証拠に東京からの訓令を待ちつつ真面目にこのように内容の研究もしているよ,ということをまずは示す手土産としての私案作成だったのでしょうか。「「バルフォア」氏ニ手交セシムルニ当リ本案文ハ幣原大使ガ「バ」氏ノ案ヲ参照シタル上作製シタルモノニテ成ルベク米国側ノ承諾ヲ容易ナラシムル様文句ニ注意シタル事右ハ特ニ政府ノ訓令ニ依リ起案シタルモノニ非ズ然レ共今日迄受ケ居ル訓令ニ反スルモノニモ非ザル事及他ノ全権ニ於テモ之ヲ試案トシテ「バルフォア」及「ヒューズ」両氏ニ示スニ異存ナキコト政府ノ適確ナル意見ハ案文ヲ政府ニ電報シテ回訓ニ接シタル上ニ非ザレバ明カナラザル事ヲ述ベシメタリ」という留保の多い・言い訳的説明とともに手交がされています(外務省・上552頁)。

しかし,確かに伊東の指摘するように,日英同盟の存続いかんは本来専ら日英間の問題であって,バルフォアとしても「該同盟問題カ直接ノ形ニ於テ華府会議ニ持チ出サル可キ筈ナシト思考スル」(ただし,「間接ノ関係ニ於テハ論議ヲ免レサル可シ」)と1122日には加藤・埴原両全権委員に話していたところです(外務省・上547頁)。にもかかわらず,その辺の()に安心することもなく,いきなり米国本位に「成ルベク米国側ノ承諾ヲ容易ナラシムル様文句ニ注意」して起案したとは,確かに前のめりの印象ではありました。(なお,19211211日にワシントンの我が全権委員から内田外務大臣宛てに発せられ,同月14日に到達した公電では,幣原私案が四ヵ国条約成立に向けて果たした役割について,「「バルフォア」当地着後間モ無ク三国協商ニ関スル同氏ノ私案ヲ「ヒューズ」ニ提出シ米国政府ノ内意ヲ探リタルガ右私案ノ明文中ニハ軍事同盟ヲ復活スルコトアルベキ場合ヲ予想シアリ「ヒューズ」ハ斯ノ如キ条項ガ米国輿論ノ誤解ヲ招クヘキヲ恐レ且他ノ一方ニ於テ日本側ノ意嚮モ全然不明ナリシ為暫ク本問題ヲ考量中ナリシ折柄当方ヨリ幣原試案トシテ内示セル三国協商案ハ「ヒューズ」を始め「ロッヂ」及び「ルート」ヲシテ意ヲ決セシムルノ動機ヲ与ヘ急ニ本件ノ交渉ヲ進捗スルコトトナリタルモノト察セラル以上ノ消息ハ「ヒューズ」ノ127日提出セル協商案ガ我方ノ試案ヲ骨子トセルニ依リテモ推測スルニ難カラズ」と述べられています(外務省・上590頁)。)

 幣原案は,次のとおりでした。

 

(1) If, in the future, the territorial rights or vital interests of any of the High Contracting Parties in the regions of the Pacific Ocean and of the Far East should be threatened either by the aggressive action of any third power or powers, or by a turn of events which may occur in those regions, the High Contracting Parties shall communicate with one another fully and frankly, in order to arrive at an understanding as to the most efficient measures to be taken, jointly or separately, to meet the exigencies of the particular situation.

(2) If in the matters affecting regions aforesaid, there should develop between any two of the High Contracting Parties controversies which are likely to affect the relations of harmonious accord now happily subsisting between them, it shall be open to such Contracting Parties, in mutual agreement with each other, to invite the other Contracting Party to a joint conference, to which the whole subject matters will be referred for consideration and adjustment.

(3) The present agreement shall supersede the Agreement of Alliance hitherto in force between Japan and Great Britain.

  (外務省・上553-554頁)

 

1条に“an understanding as to the most efficient measures to be taken, jointly or separatelyとあるところ,「共同で又は各個に執られるべき最も効率的な措置に係る了解」には日英2国による共同軍事行動に係るものが含まれるのだ,ということでしょうか。しかし,“to meet the exigencies of the particular situation”ということで,「当該個別事態の必要に応ずるため」の措置に係る了解ということですから,軍事同盟というほどの永続性は有さないものという含意があるのでしょう。なお,四ヵ国条約に関する19211214日の内田外務大臣の記者会見談話は,四ヵ国条約に係る平和主義的な解釈を示すものであって,「第三国ノ侵略的脅威ヲ被リタル場合之ニ応スル手段措置ニ就キ其都度意見ノ交換ヲ行ヒ以テ平和的手段ニヨリ解決セントスルモノナリ」,「第三国ノ侵略的行為ニ依リ脅威セラルル場合ニハ共同又ハ各別ニ其ノ執ルヘキ最有効ナル措置ニ関シテ了解ヲ遂ケン為隔意ナク交渉スルモノニシテ協約国カ共同シテ軍事行動ニ出ツルカ如キハ協約ノ解釈上当然ニ予想サルル所ニ非ラサルナリ強イテ軍事行動ヲ執ルカ如キ場合ヲ想像スレハ協商国カ隔意ナキ協議ノ上共同軍事行動ヲ執ルヲ最善トスルニ一致セル場合ナリトス」と述べられています(外務省・上592頁)。

また,幣原案の第3条では,バルフォア案の第3条ではそれとしてなお明示されていなかった日英同盟協約が,日英米三国協商によって取って代わられるものとしてはっきり示されています。

 

ウ バルフォア修正案(19211126日)

幣原案を示されたバルフォアは,その場でそれに修正を加えますが(外務省・上552-553頁),その結果は次のとおりです。

 

(1) If, in the future, In regard to the territorial rights or vital interests of any of the High Contracting Parties in the regions of the Pacific Ocean and of the Far East, it is agreed that should be if these are threatened either by the aggressive action of any third power or powers, or by a turn of events which may occur in those regions, the High Contracting Parties shall communicate with one another fully and frankly, in order to arrive at an understanding as to the most efficient measures to be taken, jointly or separately, to meet the exigencies of the particular situation.

(2) If in the matters affecting regions aforesaid, The High Contracting Parties further engage to respect these rights as between themselves and if there should develop between any two of the High Contracting Parties them controversies on any matter in the aforementioned regions which are is likely to affect the relations of harmonious accord now happily subsisting between them, it shall be open to such Contracting Parties, in mutual agreement with each other, they agree to invite the other Contracting Party to a joint conference, to which the whole subject matters will be referred for consideration and adjustment.

(3) The present agreement shall supersede the Agreement of Alliance hitherto in force between Japan and Great Britain.

  (外務省・上554-555頁)

 

エ フランスの参加を求める米国の希望(19211128日)

日英米三国協商にフランスを加えることは,19211128日のバルフォアとヒューズとの英米会談において米国のヒューズ国務長官から持ち出されたものです。英国のハンケー事務総長の説明によれば「国務長官ハ米国内ニ於テ今尚ホ強キ反英及排日思想ノ存在スル事実ハ之ヲ無視スルヲ得サルヲ以テ日英両国ノミヲ相手トシテ協定ヲ為ストキハ之ニ対シ有力ナル反対ヲ誘致スル危険決シテ尠シトセス故ニ之ヲ緩和スル為仏国ヲモ加フルコト得策ナルヘク尤モ他ノ一面ニ於テ多数ノ国ヲ交ヘテ協定ノ効力ヲ薄弱ナラシムルヲ欲セストノ日本側ノ意見モ十分之ヲ諒トスルカ故ニ仏国以外ノ国ハ之ヲ除外スルコト然ルヘク之カ為ニハ協定ノ目的及範囲ヲ単ニ太平洋ノミン限リ支那ニ関シテハ関係諸国間ニ別ニ一ノ協定ヲ挙クルコトトスヘク」云々ということだったそうです(外務省・上565頁)。米国内の「反英及排日思想」緩和のためのおフランスであり,それ以外の他国謝絶のための太平洋限定だったのでした。


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五月雨式ですが(しかし,blogという発表形式は本来こうしたものでしょう。),本稿は,前稿である「1818年のオレゴン協定3条と樺太島仮規則との比較に関して」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1081497363.html)の続稿となります。


DSCF1412(A Benson Fountain)
 
a fountain from Oregon (in Sapporo, Hokkaido)


改めて確認すると,1818年の米英条約の第3条(オレゴン協定)は次のとおりです。

 

ARTICLE III. It is agreed, that any Country that may be claimed by either Party on the North West Coast of America, Westward of the Stony Mountains, shall, together with it's Harbours, Bays, and Creeks, and the Navigation of all Rivers within the same, be free and open, for the term of ten Years from the date of the Signature of the present Convention, to the Vessels, Citizens, and Subjects of the Two Powers: it being well understood, that this Agreement is not to be construed to the Prejudice of any Claim, which either of the Two High Contracting Parties may have to any part of the said Country, nor shall it be taken to affect the Claims of any other Power or State to any part of the said Country; the only Object of The High Contracting Parties, in that respect, being to prevent disputes and differences amongst Themselves.

  (ストーニー山脈から西側のアメリカ北西岸の地方であって,いずれかの締約国によって領有が主張されることのある地方は,その港,湾及び入江並びに当該地方内の全ての河川の航行を含めて,本協定の調印の日から10年間,両国の船舶,市民及び臣民に対して自由かつ開かれたもの(free and open)とされる。ただし,この合意については,当該地方のどの部分についても,それについて条約締結両国のうちの一が有することのある領有権の主張の当否について予断を与えるものとして解釈されるべきものではなく,かつ,当該地方のどの部分についても,他のいずれかの列強又は国家による領有権の主張について影響を与えるべきものではない旨十分の理解がされているものである。当該事項に係る条約締結両国の唯一の目的は,両国間における論争及び紛争を防止することである。)

 

米国の北西方面たるオレゴン地方(カントリー)における同国の領土権主張に関する1818年のオレゴン協定,1819年の米西間アダムズ=オニス協定及び1824年の米露条約は,いずれも米国モンロー政権(1817-1825年)下で締結されたものです。しかして,当該地方(カントリー)に係る米国の領有権原については,1818年のオレゴン協定との関係で,同政権の国務長官であったジョン・クインジー・アダムズ(JQA)が,184629日(この日,1767711日生まれのJQA78歳でした。),米国連邦代議院(下院)において,本稿でこれから御紹介するように述べていたところです(cf. James Traub, John Quincy Adams: militant spirit (New York, Basic Books, 2016): pp.512-513. ただし,同所でトラウブが「184529日」と記しているのは1年違いの誤りです。)。(ちなみにJQAは,第6代米国大統領を1期のみ(1825-1829年)務めて7代目のアンドリュー・ジャクソン(20ドル札)に敗れて下野した後,1830126日にマサチューセッツ州プリマスから連邦代議員(下院議員)に選出され(Traub: p.390),1848223日に同議院議長室内で死亡するまで,2年ごとに当選を重ねて(選挙区は変動します。)連邦代議員職に在任していました。JQAについては,「いわゆるアダムズ方式に関して」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1078277830.html)も御参照ください。)

そこにおいてJQAは,1818年の米英オレゴン協定3条の意味するところに関し,「当該協定を共同占領(joint occupation)の協定であると宣明する誤称」があるとした上で,「委員長,それは共同占領の協定ではありません。それは占領NON-occupation)の協定,すなわち,両当事国において,いずれの当事国も,不定の期間――最初は10年間,次には一方当事国から相手方当事国に対して当該協定は終了せられるべしとの申入れがされるまでの間――当該地域(テリトリー)を占領しない(will not occupy)との約束なのであります。」と述べ(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.340 (right column)),その後再び「それは共同占領でありましょうか,各別の占領でありましょうか?(Is that joint occupation, or separate occupation?)」と自問した上で,「そのようなものではありません。それは,占領(non-occupation)であります。当該地域は,全世界に対して,自由かつ開かれたものたるべきなのであります。」と言明しています(ditto: p.342 (left column))。1818年当時の担当国務長官閣下御自身は,同年の当該条約によってオレゴン地方が米英の「共同領有」(『世界史小辞典』(山川出版社・第2版第19刷(1979年))113頁(有賀貞執筆)参照)になったものとはつゆ思っていなかったわけです。また,北緯42度以北の北米大陸における領有権をスペインが失う1819年のアダムズ=オニス協定の前のものであったところの1818年条約3条にいう「他のいずれかの列強又は国家」は,スペインであったものとJQAは明言しています(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.342 (left column))。自らが国務長官として交渉に臨んで哀れなオニスを締め上げた,勝者の余裕というものでしょう。

 

日露間における1867年の樺太島仮規則においては,樺太島は日露「両国の所領」であるものとされ(前文末段及び第2条),すなわち同島はロシア語でいうところの“общее владение”(共同の所有地,共同の領土)であり,かつ,そこにおいては“общность владения”(所有の共通,支配の共通)が認められていたことになっています(前々稿である「北海道と樺太との分離並びに日魯通好条約2条後段及び樺太島仮規則について」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1081414643.html232)参照。なお,同仮規則添付の英語訳ではいずれも“common possession”です。)。1867年の仮規則下の樺太島は,1818年の米英協定下のオレゴン地方(カントリー)とは異なり,日本の武士団(征夷大将軍直参及び奥羽諸藩抱え)とロシアの軍隊とが駐屯する両国の「共同領有」地であったわけでしょう。

 

更にJQAによれば,1818年条約3条においては時間軸が重要でありました。いわく,「さて,この協定は10年間のものとして約束されました。そして,私は本〔全院〕委員会にここのところの表現に注目してもらいたいのですが――これは,それぞれの領有権の主張に係る問題は当該10年の期間中において解決するものではないこと,当該期間の満了と共に再び問題となることを両当事国は理解していたことを示すものであります。これは,我々の〔国務〕長官が現在行っているのと同様の,当該地域全体に対する十全かつ明白な領有権主張(a full, plain claim to the whole territory)に等しいものであります。しかし,そこでいわれていたのは,両当事国はその紛争を解決することを選択せずに,むしろ,10年間――当該期間中はいずれの当事国も排他的管轄権を主張しないものとしつつ(without claiming exclusive jurisdiction)――当該地方はその港,湾,入江及び河川と共に両当事国の航行に対して開かれたものであることに合意する,ということなのであります。それが全てであったのであります。」と(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.342 (left column))。

いわゆる問題の棚上げがされたのだということでしょう。

 

これに対して,1855年の日魯通好条約2条後段では樺太島は日露間で「界を分たす」,“ongedeeld (ungeteilt)”ないしはнеразделённый”であるもの(分割されていないもの=未分割=両国「共有」のもの)とされています(「北海道と樺太との分離並びに日魯通好条約2条後段及び樺太島仮規則について」第22及び5参照)。したがって,ロシアの(「共有」)持分の存在が現に認められてしまったことになりますので,樺太全島に係り,かつ,排他的なものたる「当該地域全体に対する十全かつ明白な領有権主張(a full, plain claim to the whole territory)」の留保は(後日のためにも)されていなかった,ということになるのでしょう。

 

ところで184629日には,領土に係る権原(title)について,JQAは次のような理論を述べています。

 

  これらの全ての権原は不完全であります。したがって,発見は,それ自体では権原ではありません。河川及び土地の発見は,それ自体では権原ではありません。探検が次に来ます。それによって,権原においていくらか付加されるものがあります。連続性及び隣接性の両者は,権原を与えるものとして,共同して働きます。それらは,それらのいずれも,それら自体では完全ではありません。権原ということにおいては,現実の占有actual possession)以外に全きものはありません。しかしてそれこそが,オレゴン地域に対する完全,明確,不可争かつ疑いのない権利を取得するために,我々が現在欲する唯一のものなのであります。それは,占有,もしよろしければ占領(occupation)であります。ところで,委員長,我々は英国と二つの協定を結びましたが――一つは1818年に,もう一つは1827年にです――これらによって我々は,共同占領(joint occupation)というようなものに合意していないのであります。〔中略〕現在,占領は存在しておりません。占領こそが我々が欲するものなのであります。占領こそが,かの協定の終了をもたらすため,私が賛成しているものなのであります。なぜならば,当該協定は,我々は当該地域を占領しないものと定めているからであります。

 (The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.341 (right column)

 

 上記引用部分冒頭の「不完全」な「これら全ての権原」には,発見,探検並びに連続性及び隣接性によるもののほか,詩篇第2篇第8節(「われに求めよ さらば汝にもろもろの國を嗣業としてあたへ地の極をなんぢの有としてあたへん」)に由来する,教皇(及びそれに倣った王)から付与された権原(教皇についてはアレクサンデル6世による1493年のスペイン=ポルトガル発見地間境界設定の事例が,王についてはイングランド国王による北米大陸における土地の付与の例が言及されています。)が含まれます(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.340 (right column) - p.341 (right column))。

 

美濃部達吉は,領土の変更について「領土の変更は新領土を取得する場合と現在の領土の一部を喪失する場合とを含むが,その何れに於いても国際的交渉の結果として国際条約に依つて行はるゝことを普通とする。条約以外の原因に依る場合は,取得原因としては唯無主地を占領して之を領土に編入する場合を,喪失原因としては領土の抛棄及びその自然消滅の場合を想像し得るのみである。」と述べています(同『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)82頁)。無主地の領土編入には占領までが必要であって,発見,探検又は連続性及び隣接性のようなものでは不十分であるということのようです。また,神又はその代理人の命令といったものには出番はないようです(ただし,伊藤博文の『憲法義解』の大日本帝国憲法1条(「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」)解説は,「瑞穂国是(あが)子孫可王(きみたるべき)之地宜(なむぢ)皇孫就而(ゆきて)(しらせ)焉」(小学館『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』(1994年)130頁(一書第一))との「天祖の勅」を引用しています。)。なお,美濃部の上記説明は1927年当時の国際法に基づくものでしょうが,その81年前,領土に係る国際法に関する己れの認識を述べてJQAはいわく,「土地に関するいかなる権利も,個人の間では,立法(レジスレイション)によって規整されるべきものでありました。諸国(ネイションズ)間においては,同意(コンセント)により,協約(コンヴェンション)によって規整されるべきものでありました。しかしてそのようにして,そう呼ばれるところの諸国民(ローズ・オヴ・ネ)(イシ)(ョンズ)(これは,諸国間の慣習(カスタムズ)にすぎません。)並びに諸国による条約及び協約が,どのように各地点,各尺土が占領されるべきかを規整してきたのでありました。」と(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.341 (central column))。無主地の占領による領土編入は,条約又は協約ではなく,諸国民の法に基づくものでしょう。なお,1846年段階において,JQAは征服(conquest)も領土の権原に含めていましたが(ibidem),現在の国際法ではどうでしょうか。

 

 しかしてオレゴン地方については,英国は権原に値するものを実は有していないものとJQAは考えていました。いわく。

 

あの〔1818年条約の〕交渉において,そしてそれ以来その後の,私の信ずるところによれば,恐らく今日に至るまでの諸交渉において,当該地域のいかなる部分についても英国は排他的管轄権を主張していないのであります。同国自身が,同国は同地に係る権原(title)を有していないことを認めております。同国は,無権原であると称しているのです。しかしそれでは,同国は何と言っているのでしょうか。同国は,同地は開かれた地方(an open country)であると言っています。同地は,何らかの占領がされているとしても野蛮(バーバラス・)民族(ネイションズ)によってのみ占領されているところのかの諸地方(カントリーズ)の一つであるもの――全ての関係者に対して開かれている(open to all parties)地方であるものと。同国は,排他的管轄権を主張していないのであります。〔中略〕同国の主張は,そしてそれは当該協定に基づくものですが,当該地方は自由かつ開かれたもの(free and open)たるべしということです――すなわち,同国の狩猟者らのために――ハドソン湾会社の利益のための狩猟のために――同地を未開(サヴィッジ)かつ野蛮な状態のままに留め置くべしということであります。現時においては,同国は,土地の耕作者が同地に入植する日から,同地は同国にとっての価値を全く失うものであることを知っています。その時から,当該価値の破壊が,事物の性質のしからしめるところによって生ずるのです。しかしてここに,同国の主張と我が国の主張との間の相違が存するのであります。

The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.342 (left column))。

 

 無論,英国が権原の主張をしていないというJQAの発言は,英国が行ってきた外交上の主張の意味するところを外交の玄人たるJQAが自分流に解釈した結果を述べているものです。これに対して,一般に分かりやすい言葉として表明された英国の外交姿勢自体は,「英国首相のロバート・ピール卿は,彼の国家はオレゴンについて「明確かつ疑問の余地のない」権原(“clear and unquestionable” title)を有しており,かつ,当該権原を守るためには戦争をも辞さないと言明していた。」というものであって(Traub: p.512),見たところ実に勇ましいものでありました。それはともかく,英国の無権原に対する米国の権原とは何でしょうか。JQAは詩的になります。

 

  我々はかの地方(カントリー)を欲する――そも何のためにか?原始の自然を咲き誇る薔薇となすため,法を定立するため,全能の神の最初の指令において我々が行うことを命ぜられたる事業,すなわち,生み(increase),繁殖()え(multiply),地を()(たが)わせる(subdue the earth)ため〔創世記第1章第28節参照〕であります。これが,かの地の領有を我々が主張する理由であります。(かの)国は,航行に開かれた状態を保つために,同国の狩猟者らが野生動物を捕獲するために同地の領有を主張しています。また,もちろん,未開民族に加えて野生動物の利益のためにかの国は主張をしているところであります。我々の主張の間には,かかる相違があるのであります。

  (The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.342 (left column)

 

  〔前略〕私は,当該地方(カントリー)を,我が国西部(ウエスタン・)開拓者(パイオニー)たち(アーズ)のために欲するのであります。我々の西部地域の住民によって最も典型的に示されている,人間の有するかの資質が発揮せられるための領域を与えんがため,彼らをしてかの地に赴き,その地において興起すべき偉大な国民(ネイション)たらしめるためであります。しかして当該国民は,泉(a fountain)がその水源から由来するように,我々から,自由,独立かつ主権的な共和(リパブリ)(クス)の我々から由来しなければならないのであります。バッファロー,インディアン(ブレイヴ)戦士()及び砂漠の未開人のために,狩猟地から由来すべきものではありません。

  (ditto: p.342 (left-central columns)

 

続いてJQAは,自身が米国大統領であった時代の1827年協定の解説に移ろうとしましたが,そこでJQAの持ち時間が尽きてしまいました。(なお,要するに1827年協定は――1818年協定が10年間という期間の定めのあるものであったのに対し――期間の定めのないものとされ,ただし一の当事国から相手方当事国に対して終了の申入れがあればその12箇月後に効力を失うものとされていたものです。)

生み,繁殖()え,地を()(たが)わせ」云々と,創世記第1章第28節の引用がありました。

実はあらかじめJQAは,創世記第1章第26節から第28節までを議院の書記に読み上げさせ,「これが,委員長,私の判断では,オレゴン地域に対する我々の権原の基礎であるのみならず,全ての人的所有(human possessions)に係る全ての人的権原(human title)の基礎なのであります。これが,あなたが委員長席に,それによってすわっている(occupy)ところの権原の基礎であります。これが,オレゴン地域を占領occupy)すべしと,それによって我々が現在呼びかけられているところの権原の基礎なのであります。」との註釈を加えていたところです(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.340 (right column))。

 

 26 神いひ給ひけるは我儕(われら)(かたど)りて我儕(われら)(かたち)の如くに我儕(われら)人を造り之に海の魚と天空(そら)の鳥と家畜と全地と地に()ふ所の(すべて)(はふ)(もの)を治めしめんと

27 其像(そのかたち)の如くに人を創造(つくり)たまへり即ち神の(かたち)の如くに之を造り之を男と女に創造(つくり)たまへり

28 彼等(かれら)を祝し神彼等(かれら)(いひ)たまひけるは(うめ)繁殖(ふえ)よ地に滿()()よ之を服從(したがは)せよ又海の魚と天空(そら)の鳥と地に動く所の(すべて)生物(いきもの)を治めよ

 

 「(うめ)繁殖(ふえ)よ地に滿()()よ之を服從(したがは)せよ」との神の命令のうち,領土に係る権原にとって最も重要であるのは,「(土地を)服從(したがは)せよ」の部分でしょう。「さて,人に与えられた,生み,繁殖()え,並びに地(the earth)に満盈()ち,及びそれを服従(したがわ)せるsubdue it)というかの一般的権威(オーソリティー)は,人としての人に対して創造主から下賜されたもの(グラント)だったのであります。それは,人類に属する各個人に対して,彼の個人としての資格において下賜されたもの(グラント)だったのであります。」とJQAが語った際(The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.341 (left-central columns)),イタリック体によって強調されたのは「服従(したがわ)せるsubdue)」の語だったのでした。河川を遡り若しくは流れ下り,又は未開の土地の上を走り回って狩猟するだけでは,当該土地を(した)(がわ)せること(terram subicere)にはならないものでしょう。「「現実の占有」(“Actual possession”)は,耕作及び管理(tillage and husbandry)を要素とした。したがって,インディアンらは,太古からその上を歩き回っていた土地を占有していたものとの主張ができなかったのである。英国は,インディアンらと同様,毛皮のための獣を狩ることのためにオレゴンを使用していたのである。」とは(Traub: pp.512-513),JQAの思考が敷衍されたものです。ローマ法では,「他人の土地で所有者の意思に反して狩猟をなすときは,否認訴権〔ドイツ普通法時代には占有侵奪以外のあらゆる妨害排除の訴権に高められた役権否認の訴権〕,不動産占有保持の特示命令〔法務官の命令の発せられたときにおいて現占有者に対する暴力を禁止するもの〕,人格権侵害訴権〔窃盗の未遂にも適用が認められた訴権〕の責任を負うことあるも,捕獲した鳥獣は狩猟者の所有に属する。」ということだったそうですが(原田慶吉『ローマ法(改訂)』(有斐閣・1955年)107頁),これは,狩猟者は必ずしも狩猟地の所有権者であるものではないし,そもそも捕獲物の所有権を取得するために狩猟地の所有権が必須の前提であるわけでもないということでしょう。

 

   土地の上での狩猟が領土に係る権原(土地を服従(したがわ)せること)とならないのならば,いわんや海ないしは河川における捕魚においてをやということになるものでしょう。ここで,ロシア側の対日提案を記す樺太島仮規則前文第1が「両国の間にある天然の国界「アニワ」と唱ふる海峡〔宗谷海峡〕を以て両国の境界と為し「カラフト」全島を魯西亜の所領とすへし」としつつ(樺太島の領有に係る我が国の権原を認めないということでしょう。),同第2に「右島上にて方今日本へ属せる漁業等は向後とも総て是まての通り其所得とすへし」,すなわちВсѣ принадлежащіе въ настоящее время Японцамъ на Сахалинѣ рыбные промыслы и на будущее время оставить въ ихъ пользованіи.(現在樺太において日本人らにЯпонцамは,Японецの複数与格形です。)属しているпринадлежащиеは,принадлежатьの能動現在分詞複数形です。)全ての漁獲рыбные промыслыは複数形ですが,単数形ですと「漁業」と訳されます。)は,将来も彼らの利益のためにпользованиеは「利用」,「使用」の意味です。供されるものとすること。)とあるところが,米国のインディアン諸部族(ネイションズ)が,連邦政府との条約下において,保留地外においても固有の狩猟・漁撈権を留保している例と併せて想起されるところです。

(ちなみに,我が国のアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号。以下「アイヌ施策推進法」と略称します。)によれば,同法105項の内水面さけ採捕事業(アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(「儀式等」)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面において採捕する事業)であって認定アイヌ施策推進地域計画に記載されたものについては,農林水産大臣又は都道府県知事はそれが「円滑に実施されるよう適切な配慮をするもの」とされていますが(同法17条。要は,漁業法(昭和24年法律第267号)1191項若しくは2項又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)41項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則による許可が必要とされる場合であっても,不許可処分をせずに許可をするように工夫せよ,ということでしょう。),認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の主体は専らアイヌ部族(ネイション)であるというわけではなく(ただし,国はアイヌ施策推進地域計画の作成主体である市町村に対し「アイヌの人々の要望等が十分反映されるよう,適切な指導を行」い(アイヌ施策推進法71項の政府の基本方針たる「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針」(令和元年96日閣議決定)11)),「反社会的勢力やその関係者の行う又は行うことが想定される事業が記載されている」アイヌ施策推進地域計画は内閣総理大臣によって認定されないものとされています(同「基本的な方針」41。),また,その目的もアイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法の保存若しくは継承又は当該儀式若しくは漁法に関する知識の普及及び啓発に限定されていて,端的な漁業を行うこととはされていません。川ならぬ山を見れば,アイヌ施策推進法104項にいう「アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化〔アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式,音楽,舞踊,工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産(同法21項)〕の振興等〔ここの「等」は,アイヌの伝統等(アイヌの伝統及びアイヌ文化)に関する知識の普及及び啓発(同条2項,同法1条第1括弧書き)〕に利用するための林産物を国有林野において採取する事業」に関して,当該事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村の住民又は当該市町村の一定の区域に住所を有する者に対し,農林水産大臣は,契約により,「国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利」を取得させることができるものとされていますが(同法161項),当該権利の主体は飽くまでも当該市町村の住民又は当該市町村の一定の区域に住所を有する者であってアイヌ部族(ネイション)ないしは当該部族(ネイション)の所属員ではなく,また,農林水産大臣と契約を締結する相手方も当該共用者の住所地の属する市町村(ただし,市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には,当該共用者の全員を契約当事者とすることも可能)であって(同条2項によって適用される国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)183項),インディアン部族(ネイション)ならぬアイヌ部族(ネイション)ではありません。)

   なお,捕魚や狩猟ということになると,「De Comoedia Plauti et Institutionibus Justiniani」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1075842975.html)やら「蜜蜂ノオト」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1076108312.html)といった記事をかつて筆者は書いたことがある旨申し添えます。


阿寒湖
IMG_1149アイヌコタン
阿寒湖畔のアイヌコタン


 1818年(1827年改訂)の米英オレゴン協定は,締結責任者であったJQAにとっても,18462月当時には今や米国による「占領(occupation)を妨げ」,前記の「神の法を施行することを妨げる」ところの「制約,我々の手枷(てかせ)」となっていたのでしたThe Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.340 (right column))。なお,米英両国はキリスト教国であって,当時(チャ)()国人(ニーズ)でも未開のインディアンでもありませんでしたから,「創世記の第1章において土地に対する権原が基礎付けられるのはキリスト教国間でのことであり,また,管轄権(jurisdiction),収用権eminent domain),個人財産に係る権原がそこに基礎を置くのは聖書(このほん)なのであります――これら全ては,書記が朗読した部分に続く箇所の他の源から流出しているものであります。」ということで(ibidem),オレゴン地方問題についてはよかったのでしょう。とはいえ,当該創世記的権原基礎論も,諸国間の慣習たる諸国民の法となるまで普及すれば,宗教の違いを超えた適用を見ることとなるものでしょう。

 なお,オレゴン協定の終了を主張しつつも,JQA(父である第2代米国大統領のジョンと同様,駐英公使を務めていました。息子のチャールズ・フランシスも第16代リンカン大統領の下で駐英公使となります。)は英国に対してなお宥和的でした。いわく。

 

  私は,当該協定の終了を求めます。それを行う形式及び態様については,私は英国に対する最も宥和的な態様(most conciliatory manner)で行いたいところであります。

  (The Congressional Globe, 29th Congress, 1st Session: p.340 (right column)

 

   勃発しなかったもう一つの戦争は,オレゴンをめぐる英国とのそれであった。〔第11代米国大統領〕ポークが彼の当初の要求である北緯5440分の国境線にこだわっていたならば,戦闘が開始され得たところであった。英国側は,既に何度も彼らに対して提案されてきていた北緯49度の国境線を期待する権利を有していたからである。従来彼らは,コロンビア川の北方には米国勢力の存在は全く無いことを理由にそれらを拒絶していた。1846年にはこのことはなおも事実であった。しかしながら,当該方面全域の人口バランスが急速に彼らに不利に傾いてきているのを見て,賢明にも英国側は,ヴァンクーヴァー島全体を保持できるのであれば49度で妥協する旨提議した。ポークはこれでは十分ではないと考えたが,元老院(上院)は,メキシコとの敵対状勢が既に進行中であるという事実に鑑み,当該合意〔1846年のオレゴン協定〕を批准した。

  (Colin McEvedy, The Penguin Atlas of North American History to 1870; Penguin Books, 1988: p.74

 

1846年の米英オレゴン協定は,同年615日にワシントン, D.C.で調印され,同年717日にロンドンで批准書が交換されています。

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今回の記事は,前回の記事である「北海道と樺太との分離並びに日魯通好条約2条後段及び樺太島仮規則について(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1081414643.html」の手短な追記となります。

 

1855年の日魯通好条約又は1867年の樺太島仮規則から1875年の千島樺太交換条約まで樺太島は日露間の,1858年の璦琿条約から1860年の北京条約まで現在の沿海州は清露間の「共有」領土であったわけですが,19世紀にはもう一つ有名な,二国間「共同領有」地がありました。現在の米国のオレゴン州,ワシントン州及びアイダホ州並びにカナダのブリティッシュ・コロンビア州を合わせた地域にほぼ相当する北米大陸北西岸のオレゴン地方です(Oregon Country)。同地方は,18181020日にロンドンで調印された米英間の条約(発効は1819130日)から1846615日にワシントン,D.C.調印された両国間の条約(同年717日にロンドンで批准書交換)まで,米英の「共同領有」地であったのでした。山川出版社の『世界史小辞典』(第2版第19刷(1979年))の「オレゴン協定 Oregon Agreement」の項において,これら二つの同名で呼ばれる条約のうち1846年条約ではない方が,「オレゴン地方の共同領有を決めた1818年の英米間の条約」として紹介されているところです(有賀貞執筆。下線は筆者によるもの)。

しかし,オレゴン地方は,「二国(時として数国のことも有り得る)の合同の意思に依つて統治せら」れ,「その統治権は二国の共同の権利たるもの」であり,かつ,「何れの一国にも属しない」区域であるとともに,「之を支配する所の権力は,何れの一国の意思とも異つた二国の合同の意思に成る」ものであって「如何なる機関を以て之を支配するかは専ら両国の協定に依つて定まる」ものとされる美濃部達吉流の「共同領土」の定義(同『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)99頁)に当てはまるものではなかったようです。

すなわち,未決のオレゴン地方におけるそれを除いて米国とカナダとの間の国境を北緯49度にすること(第2条)等を定めた1818年の米英条約の第3条は次のとおりでした。

 

ARTICLE III. It is agreed, that any Country that may be claimed by either Party on the North West Coast of America, Westward of the Stony Mountains, shall, together with it's Harbours, Bays, and Creeks, and the Navigation of all Rivers within the same, be free and open, for the term of ten Years from the date of the Signature of the present Convention, to the Vessels, Citizens, and Subjects of the Two Powers: it being well understood, that this Agreement is not to be construed to the Prejudice of any Claim, which either of the Two High Contracting Parties may have to any part of the said Country, nor shall it be taken to affect the Claims of any other Power or State to any part of the said Country; the only Object of The High Contracting Parties, in that respect, being to prevent disputes and differences amongst Themselves.

  (ストーニー山脈から西側のアメリカ北西岸の地方であって,いずれかの締約国によって領有が主張されることのあるものは,その港,湾及び入江並びに当該地方内の全ての河川の航行を含めて,本協定の調印の日から10年間,両国の船舶,市民及び臣民に対して自由かつ開かれたもの(free and open)たることが合意される。ただし,この合意については,当該地方のどの部分についても,それについて条約締結両国のうちの一が有することのある領有権の主張の当否について予断を与えるものとして解釈されるべきものではなく,かつ,当該地方のどの部分についても,他のいずれかの列強又は国家による領有権の主張について影響を与えるべきものではない旨十分の理解がされているものである。当該事項に係る条約締結両国の唯一の目的は,両国間における論争及び紛争を防止することである。)

 

オレゴン地方が米英両国の市民及び臣民に対して「自由かつ開かれた」ものであることの確認にとどまっているものと解すべきでしょう。米英両国の「合同の意思」による統治に関する条項ではないものでしょう。両国の「合同の意思」の形成方法,当該「合同の意思」による支配の「機関」の組織などについては規定されていません。

なお,両国の市民及び臣民に対して「自由かつ開かれた」ものといわれると,樺太島仮規則2条の「両国の所領たる上は魯西亜人日本人とも全島往来勝手たるへし且いまだ建物並園庭なき所歟総て産業の為に用ひさる場所へは移住建物等勝手たるへし」との規定が想起されるところです(同仮規則添付の英訳では,“In consequence of common possession, the Russians and Japanese are at liberty to circulate upon the whole island, to make settlement and erect buildings in all localities not yet occupied by buildings, industrial establishments or gardens.”。ただし,1818年条約3条において米英両国は,オレゴン地方は「両国の所領」であるもの(“common possession”の下にあるもの)とまでは言っていません。オレゴン地方(全体,あるいはその部分)に関する米英両国の領有主張は,飽くまでもそれぞれの単独領有の主張です。また,他の第三国による領有権主張の可能性も排除されない文言となっています。すなわち,1818年段階では,オレゴン地方北方になおロシア領アラスカがあったところです。北緯5440分以南の北米西岸における権益をロシアが放棄したのは,1824年から1825年にかけての米英それぞれとの条約によってでした(Colin McEvedy, The Penguin Atlas of North American History to 1870; Penguin Books, 1988: p.106. 米露条約は1824年,英露条約は1825)。また,北米大陸におけるスペインの領有権主張を北緯42度以南にとどめるアダムズ=オニス協定(別名,Transcontinental Treaty)の調印がされたのは,1818年の米英条約が発効した後の1819222日のことでした(筆者の「いわゆるアダムズ方式に関して(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1078277830.html)」84)参照)。

1818年条約調印当時のオレゴン地方の状勢は,米国ニュー・ヨーク本社のアメリカ毛皮会社(America Fur Company)がコロンビア川の河口部のアストリア(Astoria)に1811年に拠点を設けたものの見事に失敗(signally failed to make a go)していたのに対し,ライバルである英領モントリオール本社の北西毛皮会社(North West Fur Company)は現在のブリティシュ・コロンビア州のフレイザー川から現在のワシントン=オレゴン州境のコロンビア川にかけて一連の拠点を設けて多くの利益を挙げ,1821年にはハドソン湾会社に加わるに至る運びであったということで,英国が優位であったところです(see McEvedy p.70)。

 しかしその後,

 

1841年,男女子供合計69名の一隊が西海岸に向けてミズーリを出発し,半数がオレゴンに,半数がキャリフォーニアに向かった。翌年には百名以上がオレゴンへの(トレイル)たどり翌年にその九百名なった。こうして()馬車(ゴン・)縦隊(トレイン)時代が始まった1843年の部隊は,コネストーガ式の幌馬車百二十台を擁し,五千頭の牛を連れていた。当該移住者たちは,1844年の春までに,〔現在のオレゴン州の〕ウィラメット渓谷において彼らの土地所有権の主張を行った(the settlers were staking out their claims in the Willamette valley)。1846年までには,オレゴンには四千名のアメリカ人がいて,当該地方におけるカナダ人人口を51以上の差で上回った。

McEvedy p.74

 

ということで,状勢は,米国人移民の増加によって米国優位に逆転します。土地を求めて,オレゴン街道(トレイル)をはるばる西にたどり,たくましい米国人開拓農民たちが「自由かつ開かれた」オレゴン地方に続々流入して来ていたわけです。なお,米国内における開拓自営農民による無償での土地確保といえばホームステッド法(Homestead Act)が有名ですが,同法の成立は,奴隷農園主らの支配する南部諸州が同国から離反して後,南北戦争中の1862年のことでした。


Portland Square
ウィラメット川ならぬ札幌の豊平川を跨ぐ幌平橋上のポートランド広場(ポートランドは,オレゴン州最大の都市)


ポートランド広場から南方の眺望

ポートランド広場から北方の眺望
ポートラント広場からの眺望
(上:南方・豊平川上流側,下:北方・同下流側)


 ところで,日露「両国の所領たる」樺太島においては,カナダ人ならぬロシア人を数で圧倒すべく,開拓の意気に燃える我が愛国的日本臣民は明治の初年,津軽及び宗谷の両海峡をはるばる北に越えて続々同島に大挙移住していたのかといえば,事情は次のようなものであったそうです。

 

   明治初年以来,新政府は日本人の存在をロシア側に示すために手厚い扶助を与えて樺太に移民を送ったが,〔略〕ロシア兵や脱走囚人の暴行から彼らを保護することさえ困難になりつつあった。しかも,衣食,器具,種子その他を与えて開拓を奨励したにも拘らず,移住民たちの開墾の成果は挙らず,45年経っても自立し自活できた者はごく僅かであった。さらに移住の当初から身体虚弱を理由に離島する者が続出し,一時帰省のまま帰島しない者もあり,〔略〕新たに移住するものも稀で戸口も年々減少し,明治6年〔1873年〕末には官吏や漁場の季節労働者を除く住民は,出稼ぎを含めても全島で五百数十名にすぎなかった。

  (秋月俊幸「明治初年の樺太――日露雑居をめぐる諸問題――」スラヴ研究40号(1993年)15頁)

 

そもそも,「慶応4年〔1868年〕6月末クシュンコタン(楠渓)に着任」した明治天皇の新政府による樺太行政の最初の管理者たる岡本監輔がその際率いていた「移民男女200余人」からしてが,「彼が箱館において当座の生活の援助を約束して募集した一般人で,多くは生業の目当てのない貧民の群」にすぎず(秋月2頁),また,翌「1869年〔明治二年〕5月末に日本政府の依頼を受けて移民たちを樺太に輸送した英国船のウィル船長は,「彼らはみすぼらしく,移民というよりは流刑者にみえた」と記している。」ということでしたから(秋月16頁註7),なにをかいわんや。輝かしいオレゴン・トレイル伝説とは雲泥の差です。



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(上)令和元年大阪家裁判決本論(夫との父子関係:フランス的な方向性?)

http://donttreadonme.blog.jp/archives/1079345802.html


2 仮定論:胚移植時の夫の同意必要説

 次は,(„leider auch“との語句を挿むべきかどうかは悩ましい)仮定論です。

 

(1)判示

令和元年大阪家裁判決は,本論のフランス的な方向性(でしょう。)では一貫できず,なお仮定論を論ずることによって,現代日本的な(といってよいのでしょう。)迷いを公然吐露した上で,それでも結論は同じになるのだ,との正当化を行っています。いわく。

 

   なお,仮に,原告と被告との間の法律上の父子関係を認めるためには父である原告の同意が必要であるとしても,原告は,別居〔筆者註:この別居は,嫡出推定を妨げるものではないとされています。〕直前の平成26410日の体外受精に際し,精子を提供するとともに,同日付けの「体外受精・顕微授精に関する同意書」,「卵子,受精卵(胚)の凍結保存に関する同意書」及び「凍結保存受精卵(胚)を用いる胚移植に関する同意書」等からなる1通の本件同意書1に署名しており〔略〕,本件同意書1に基づく体外受精,受精卵(胚)の凍結保存及び凍結保存受精卵(胚)移植に同意したと認められる。そして,その後,〔略〕原告が,〔平成27422日の〕本件移植時までに,上記同意を明確に撤回したとまで認めるに足りる的確な証拠はない。そうすると,本件移植については,原告の個別の明示的な同意があったとはいえない〔略〕が,原告の意思に基づくものということができるから,本件で,原告と被告の法律上の父子関係を否定することはできない。

 

 ここで仮定論をあえて展開しなければならなかったということは,日本民法における,前記奈良家庭裁判所平成291215日判決の傍論的思考の強さを示すものでしょう。しかし,当該「思考の強さ」はどこから生じて来ているのでしょうか。

 

(2)生殖補助親子関係等法10条との関係

 

ア AID型に関する規整

AID=Artificial Insemination with Donor’s semen)型の生殖補助医療に関し,生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(以下「生殖補助親子関係等法」と略称します。)10条が「妻が,夫の同意を得て,夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については,夫は,民法第774条の規定にかかわらず,その子が嫡出であることを否認することができない。」と規定していることと関係があるのでしょうか。(ちなみに,同条における夫の同意は,法案提案者によれば,「懐胎に至った生殖補助医療の実施時に存在している必要があると考えてございます。懐胎に至った生殖補助医療の実施前に同意が撤回された場合には,第10条の夫の同意は存在しないと考えてございます。」とされています(秋野公造参議院議員・第203回国会衆議院法務委員会議録第36頁)。すなわち,体外受精胚移植(「体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植すること」(生殖補助親子関係等法22項))たる生殖補助医療(同条1項)の場合においては,当該移植時に夫の同意が必要であることになるものと解されます。)他人の精子を用いる場合には移植前に同意の撤回は可能である,いわんや我が精子においてをや,という論理は,あり得るところでしょう。

 (なお,生殖補助親子関係等法10条の法案提出者の解釈は,懐胎に至った生殖補助医療の実施時を夫の同意撤回可能の最終期限としていますが,これは,人工授精(「男性から提供され,処理された精子を,女性の生殖器に注入すること」(同法22項))の場合はよいとしても,体外受精胚移植の場合についてはどうでしょうか。体外受精(「女性の卵巣から採取され,処置された未授精卵を,男性から提供され,処置された精子により受精させること」(生殖補助親子関係等法22項))後・体外受精胚移植前に夫の同意が撤回されたときには,当該体外受精により生じた胚はどうなるのでしょうか。当該胚は破棄されるということであれば,「これを人とみるか物とみるかについて,倫理上の問題が生じる。胚は,母体に戻せば人間になり得るからである。主体的価値からは,破棄は認められないことになる。かねて胎児に関しては,母親の決定権と胎児の生存権とが独立の問題となった。胚や受精卵についても,この二重の主体の関与が不可欠となる。」という難しい話があります(山野目章夫編『新注釈民法(1)総則(1)』(有斐閣・2018年)792頁(小野秀誠))。「二重の主体」のみならず,「自己決定権」を主張する夫も加わった三重の主体が関与する問題となるようです。懐胎に至った体外受精胚移植の場合は,その前段の体外受精の実施時に夫の同意が必要であり,その後の撤回は認められないのだ,との問題回避的追加説明もあるいは可能かもしれませんが,生殖補助親子関係等法2条は,体外受精と体外受精胚移植とを一連のものとしてではなく,別個の生殖補助医療として定義しています。)

 

イ AID型における父子関係とAIH型におけるそれとの相違

しかし,AID型とAIH型との場合を安易に同一視してよいのでしょうか(同一視するのならば,結果を先取りすることになります。)。AID型の場合においては,子の出生前に夫の同意がないときはもちろん,あるときであっても,民法の文言上,出生子は夫からの嫡出否認の対象となり得るところ(同法776条は子の出生後の夫による承認に否認権喪失の効果を認めていますが,反対解釈(出生前の承認には当該効果なし。)が可能です(梅248頁)。),生殖補助親子関係等法10条は,その嫡出否認権を否認するために夫の同意の意思を改めて根拠付けに用いた上で,解釈上更に慎重に,当該意思の撤回を,懐胎に至った生殖補助医療が行われた時までは可能であるとするものでしょう。これに対して,AIH型の場合は,夫の同意がないときであってもそもそも出生子が夫によって嫡出否認され得るのかという出発点自体が問題となっています。

 

(3)精子の所有権との関係

おれの精子はおれのものだから,勝手に使ってはならぬのだ,ということでしょうか。確かに,精子の所有権は,まずはその提供者に属するものと解してよいようです。「身体から分離した,毛髪や血液は,公序良俗に反しない場合には,〔権利の客体たる〕物となる。」(山野目編790頁(小野)),「身体から分離された皮膚や血液,臓器などは,公序良俗の範囲内で物となる」(同791頁(小野))とされているところです。しかし,受精卵が育って生まれた子の実父はだれかを決めるに当たって,当該卵子を受精させた精子に係る所有権という権利がだれに属していたかを問題にするのは,いかがなものでしょうか。日本民法においては,人は,物として権利の客体となることはありません(山野目編790頁(小野))。また,素朴論としてもむしろ,勝手に使われたとしてもあなたの精子だったのであるから,勝手に使った人の責任は別としても,生まれた子はやはりあなたの子ではないですか,ということにもなりそうです。あるいは,おれは精子の所有権を放棄したから,かくして無主となった精子によって受精した卵子が育って生まれた子は実父を有しないのだ,ということでしょうか。しかし,やはり,繰り返しになりますが,父子関係の認定に当たって,精子の所有権を云々するのは筋が違うように思われます。(そもそも,あえて精子の所有権をあらかじめ放棄しなくとも,少なくとも母体内における懐胎の段階では,当該受精卵(胚)を客体とする精子提供者の所有権(共有持分でしょうか。)の存否を云々することはもうできないはずです。また,体外受精された受精卵(胚)が所有権の客体である物であるとしても,卵子と精子とを比べて卵子の方が主たる動産であるということであるのならば,精子提供者の所有権はそこでは既に消滅していることとなりましょう(民法243条)。)

(なお,所有権の効能の拡張という発想は,筆者に「「物に関するパブリシティ権」と所有権」に関する議論を想起させるところです。当該議論については,こちらは3年前の「法学漫歩2:電波的無から知的財産権の尊重を経て偶像に関する法まで」記事を御参照ください(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1073804586.html)。)

 

(4)米国的発想?

 「今日のニュー・ヨークが,2週間後の東京です。」との警鐘が,新型コロナウイルス感染症(covid-19)に関して過去2年間頻繁に鳴らされ続けました。我が善良可憐な日本国民は真摯に当該警鐘を信じ,従順に従い,煩わしさに慣れつつ四六時中マスクを着用し,副反応に耐えつつ重ねてワクチンの接種を受けてきたところでした。

 「今日の米国の生殖補助親子関係法制が,2年後の日本のそれです。」ということにもなるのでしょうか。(ちなみに,生殖補助親子関係等法附則3条に基づく,生殖補助医療の適切な提供等を確保するための法制上の措置(同条3項参照)その他の必要な措置を講ずるための検討の期間は「おおむね2年」とされています。)

 親子関係に係る米国の州法統一のために,統一州法委員全国会議National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. これは,民間の団体です(田中英夫『英米法総論 下』(東京大学出版会・1980年)642頁)。)によって作成された2017年統一親子法案(Uniform Parentage Act)の第7章を見てみましょう。同法案では,生殖補助医療assisted reproduction. 「性交渉(sexual intercourse)以外の妊娠をもたらす方法」と定義されています(同法案1024号)。)による出生子の親子関係については「第7章 生殖補助医療」において,性交渉による妊娠から出生した子の親子関係に係るものとは別立てで規定されています。

 

  第701条 (本章)の適用範囲

    本(章)は,性交渉(又は第8(章)の代理母合意に基づく生殖補助医療)によって懐胎された子の出生には適用されない。

 

  第702条 配偶子提供者の親としての地位

    配偶子提供者は,生殖補助医療によって懐胎された子の親ではない。

    〔筆者註:配偶子(gamete)は「精子,卵子又は精子若しくは卵子の一部」です(同法案10210号)。配偶子提供者(donor)は,「有償無償を問わず,生殖補助医療において使用されるための配偶子を提供する個人」ですが(同条9号柱書き),例外があって,「(第8(章)で別異に規定される場合を除き)生殖補助医療によって懐胎された子を出産する女性」(同号(A))及び「第7(章)に基づく親(又は第8(章)における親となる意思の表明者(intended parent))」(同号(B))は除かれています。〕

 

  第703条 生殖補助医療における親子関係

    当該生殖補助医療により懐胎された子の親となる意思をもって,女性の受ける生殖補助医療(assisted reproduction by a woman)に第704条に基づき同意した個人が,当該の子の親である。

   〔筆者註: “assisted reproduction by a woman”は,「女医による生殖補助医療」という意味ではないでしょう。〕

 

  第704条 生殖補助医療に対する同意

a)(b)項において別異に規定されている場合を除き,第703条の同意は,生殖補助医療によって懐胎された子を出産する女性と当該の子の親となる意思の個人とが署名した記録によるものでなければならない。

b)(a)項によって求められる記録による同意が子の出生の前後を通じてされなかった場合であっても,裁判所は,次のときには,親となることに対する同意の存在を認定することを妨げられない。

    (1)当該個人及び当該女性が両者そろって当該の子の親となる意思である旨の懐胎の前にされた明示の合意(express agreement)の存在を,当該女性又は当該個人が明白かつ説得的な(clear-and-convincing)証拠をもって立証したとき,又は

    (2)当該女性と当該個人とが,一時的な不在期を含めて当該の子の出生後最初の2年間,当該の子と共に同一の世帯において同居し,かつ,両者とも当該の子が当該個人の子であることを公然と示していたとき。ただし,当該個人が当該の子が2歳になる前に死亡し,若しくは意思無能力となり,又は当該の子が2歳にならずに死亡した場合においては,当該女性及び当該個人は同一の世帯において当該の子と共に同居する意思であったものであり,かつ,両者とも当該の子が当該個人の子であることを当該個人が公然と示すことを意図していたものの,当該個人は死亡又は意思無能力によって当該意図を実現できなかったということが明白かつ説得的な証拠をもって立証されたときには,裁判所は本項の親となることに対する同意を認めることができる。

 

  第705条 親であることを配偶者が争うことに対する制限

a)(b)項において別異に規定されている場合を除き,子の出生時において生殖補助医療によって当該の子を出産した女性の配偶者である個人は,当該個人が当該の子の親であることを争うことができない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

1)当該の子の出生後2年以内に,当該個人が当該個人と当該の子との間の親子関係に係る裁定手続を開始し,かつ, 

2)裁判所が,当該個人は当該の子の出生の前後を通じて当該生殖補助医療に同意していなかったこと又は第707条に基づき同意を撤回していたことを認めた場合

b)生殖補助医療によって生まれた子と配偶者との親子関係に係る裁定手続は,裁判所が次に掲げる全ての事項を認めたときは,何時でも開始することができる。

1)当該配偶者は,当該生殖補助医療のために,配偶子の提供も同意もしていなかったこと。

2)当該配偶者と当該の子を出産した女性とは,生殖補助医療がされたであろう時期以来同棲していないこと。

3)当該配偶者は,当該の子を当該配偶者の子として公然示したことはないこと。

c)本条は,生殖補助医療が行われた後に当該配偶者の婚姻が無効であると認められた場合であっても,親であることを配偶者が争う場合に適用される。

  〔筆者註:(c)項は,無効の婚姻は本来当初から無効であるところ,この場合は遡及効のないものとして取り扱おうとするものと解されます(次条参照)。しかして更に,本来無効なので,(c)項の適用は,離婚等で終らせようがないわけなのでしょう。〕

 

  第706条 婚姻に係る一定の法的手続の効果

    生殖補助医療によって懐胎した子を出産する女性の婚姻が,配偶子又は胚が当該女性に移植又は注入(transfer)される前に(離婚若しくは解消で終了し,法的別居若しくは別居手当授受関係となり,無効と認められ,又は取り消された)場合においては,当該女性の前配偶者は,当該の子の親ではない。ただし,生殖補助医療が(離婚,婚姻解消,取消し,無効確認,法的別居又は別居手当授受関係)の後に行われても当該前配偶者は当該の子の親となる旨の記録による同意が当該前配偶者によってされており,かつ,当該前配偶者が第707条に基づき同意を撤回していなかった場合は,この限りでない。

 

  第707条 同意の撤回

a)第704条に基づき生殖補助医療に同意する個人は,妊娠に至る移植又は注入の前には同意の撤回をいつでも,生殖補助医療によって懐胎した子を出産することに合意した女性及び当該生殖補助医療を提供する病院又は医療提供者に対する記録による同意撤回通知を行うことによってすることができる。病院又は医療提供者に対する通知の欠缺は,本(法)による親子関係の決定に影響を与えない。

b)(a)項に基づき同意を撤回する個人は,当該の子の本(章)に基づく親ではない。

 

  第708条 死亡した個人の親としての地位

a)生殖補助医療によって懐胎された子の親となる意思の個人が,配偶子又は胚の移植又は注入と当該の子の出生との間に死亡した場合においては,本(法)の他の規定に基づき当該個人が当該の子の親となるときは,当該個人の死亡は当該個人が当該の子の親となることを妨げない。

b)子を出産することに合意した女性の受ける生殖補助医療に記録により同意した個人が配偶子又は胚の移植又は注入の前に死亡した場合においては,次のときに限り,当該死亡した個人は当該生殖補助医療により懐胎された子の親である。

1)(A)当該個人が,当該個人の死後に生殖補助医療がされても当該個人が当該の子の親となる旨記録による同意をしていたとき,又は

B)当該個人の死後に生殖補助医療によって懐胎された子の親となろうとする当該個人の意思が,明白かつ説得的な証拠によって立証されたときであって,かつ,

2)(A)当該個人の死後(36)箇月以内に当該胚が母胎内にあったとき,又は,

B)当該個人の死後(45)箇月以内に当該の子が出生したとき。

 

 令和元年大阪家裁判決事件の原告たる夫(又はその訴訟代理人)においては,UPAの第705条(a)項(2)号を援用したものでしょうか。確かに,同号によれば,夫の同意が,生殖補助医療によって懐胎・出産された子の父を出産女性の夫とするための要件とされています。この点では,米国法は,原告側に有利に働きそうです。

しかし,UPA704条(a)項に準ずる形で同意してしまった以上,その撤回は生殖補助医療を受ける女性及び当該医療を提供する病院又は医療提供者に記録による形での(in record)通知(notice)でされなければなりません(UPA707条(a)項)。「上記同意を明確に撤回したとまで認めるに足りる的確な証拠はない」以上,米国法にすがろうとしても,結局,ゴールの手前で無情にも見捨てられることとはなるのでした。

 なお,将来的には,米国的法制の我が国への導入の可能性を全く否定することはできないでしょう。「〔生殖補助医療による〕親子関係を,実親子・養親子とは異なる第三のカテゴリーとしてとらえるべきでない」という考え方もありますが(大村123頁),生殖補助親子関係等法が「第三のカテゴリー」たる親子関係の受皿となり得るものとして既に存在しています。立派な新しい皿があれば,そこに新しい料理を盛りつけたくなるのは人情でしょう。

 

  …vinum novum in utres novos mittunt et ambo conservantur. (Mt 9,17)

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3 平成28年法律第49号附則5条の解釈論

しかし,平成28年法律第49号附則5条の解釈論は,憲法論的な観点等からして,面白い。

 

(1)法令用語としての「民意」の用例

まず「民意」という語が法令で用いられていること自体が珍しい。

 

ア 他の6法律・7箇条

e-Gov法令検索ウェブサイトで「民意」の語を検索してみると,実は,当該語は現在7法律中の全部で8箇条において出現しているだけです。しかして,平成28年法律第49号附則5条以外の6法律・7箇条は次のとおり(下線は筆者によるもの)。

 

 検察審査会法(昭和23年法律第147号)11項及び39条の25

  「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため,政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし,各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。」(11項)

  「審査補助員は、その職務を行うに当たつては,検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ,その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。」(39条の25項。11項の規定の繰り返しですね。)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)1144

  「第30条第1項の所轄庁は,共同募金会の設立の認可に当たつては,第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。

   〔第1号から第3号まで略〕

  四 役員,評議員又は配分委員会の委員が,当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。」

 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)502

  「政府は,政策形成に民意を反映し,並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため,重要な政策の立案に当たり,その趣旨,内容その他必要な事項を公表し,専門家,利害関係人その他広く国民の意見を求め,これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする。」

 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)34

  「国は,文化芸術に関する政策形成に民意を反映し,その過程の公正性及び透明性を確保するため,芸術家等,学識経験者その他広く国民の意見を求め,これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。」

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)21条の21

  「国及び地方公共団体は,環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため,政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに,国民,民間団体等その他の多様な主体の意見を求め,これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。」

 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)212

  「国は,生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映し,その過程の公正性及び透明性を確保するため,事業者,民間の団体,生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主体の意見を求め,これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。」

 

イ 中央省庁等改革基本法502項等

 文化芸術基本法,環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律及び生物多様性基本法の各条項が中央省庁等改革基本法502項の影響を受けていることは歴然としています。「政策形成に民意を反映」ということですが,主に「専門家」及び「利害関係人」から意見を求めるということですから,ここでの「民意」は,実際的には民間の専門家(専門知に基づく専門家の意見は,一般人「民」の「意」見とは違うはずですが,朝臣・草莽間身分峻別論を前提とした上で,野の遺賢の意見としての官意ならぬ民意なのでしょう。)及び統治の客体(政策の受け手)のそれということになるのでしょう。

なお,中央省庁等改革基本法案が審議された第142回国会の衆議院行政改革に関する特別委員会(1998422日)において達増拓也委員が「役所が内閣提出法案の準備ということで国民の意見を吸収,民意を吸収して法律をつくっていくというのは,国会とのバランス上,非常に問題があるのではないかと思うわけであります。」と大きく問題提起をしていますが,「現状のような審議会への依存というものは,行政の法令立案機能を肥大化させて国会とのバランスを崩すものではないでしょうか,この点について伺いたいと思います。」と審議会論に議論は収縮され,当該質疑に対して橋本龍太郎内閣総理大臣も審議会の在り方に係る答弁をしています(第142回国会衆議院行政改革に関する特別委員会議録第539頁)。審議会については,「行政庁のいわば隠れ蓑になっていたりしているという批判の存在」が指摘されていました(塩野宏『行政法Ⅰ』(有斐閣・1991年)226頁)。「〔審議会〕の設置の理由は,概ね,行政の民主化,専門知識の導入,処分の公正さの確保,利害の調整にある(金子正史「審議会行政論」現代行政法大系7〔・〕118頁参照)」ものとされていたところ(塩野226頁),中央省庁等改革基本法502項の「民意を反映」は,審議会による「行政の民主化」機能を意味したものなのでしょう。いわゆるパブリック・コメントの制度に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6章は,2005年の平成17年法律第73号によって追加されたものであり,200641日からの施行です。

 

ウ 社会福祉法1144

 社会福祉法の「民意」は「共同募金の区域内」(都道府県単位(同法112条))のそれですから,あえて国家・国民レベルのものとして大きく出るものではなく,また,当該「民意」を代表する主体は共同募金会たる社会福祉法人にすぎません(同法1132項)。社会福祉法人をもって,統治主体であるとはいえないでしょう。同法1143号(「当該共同募金の配分を受ける者が役員,評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」)と併せ考えると,寄附金配分の偏頗性の防止ないしはその疑いの回避のための「民意を公正に代表」云々なのでしょうか。

 

エ 検察審査会法1

 1948年の検察審査会法は連合国軍占領下における立法です。検察審査会の審査は英米法における「大陪審の穏やかな若しくは未発達な形態として性格づけることができる」ものとされていますので(アルフレッド・オプラー著・内藤頼博監訳(納谷廣美=高地茂世訳)『日本占領と法制改革――GHQ担当者の回顧』(日本評論社・1990年)87頁),同法における「民意」については,大陪審の制度を知っているGHQの担当者の見解が参考になるように思われます。

そこで,GHQ法務局及び民間情報教育局による検察審査会(The Inquest of Prosecution)に係る共同記者会見(1949127日。検察審査会制度に係る推奨的啓蒙が日本の新聞記者相手に図られたものです。)におけるステートメント(GHQ/SCAP Records (RG331) Box no. 2580)を見てみると,次のような説明があります。いわく,“the Committee, like the Grand Jury in England and America, expresses local public opinion, and can without formal application, examine cases well-known to the community which have not been prosecuted for various reasons.”(審査会は,イングランド及び米国の大陪審と同様に,地域の世論(local public opinion)を表明するとともに,正式な申立てがなくとも,いろいろな理由で訴追されなかったが地元(コミュニティ)ではよく知られた事件を調査することができます。), “Membership in the Committee is determined on such basis to insure that this body is truly representative of the people as a whole. The Local Election Administration Commission select 400 candidates by lot from among the voters registered as eligible to vote for members of the House of Representatives.”(検察審査員は,審査会が域内()()人々(プル)全体を真実に代表するようにするための基準に従って選ばれます。地域選挙管理委員会が,衆議院議員の選挙権を有する登録有権者の中から400名の候補者をくじで選定します。),“the entire scope of the procurators’ operations is examined by the community, and their views can be made in an effective manner. It will be hard to ignore such a strong expression of public opinion, and such power in the Inquest Committee should act as an effective popular control over the activities of the procurators.”(検察官の業務の全範囲がコミュニティによって吟味され,その見解(views)が効果的な形で形成されることができます。世論のそのように強力な表明に抵抗することは難しいことであって,検察審査会のそのような力は,検察官の活動に対する効果的な民衆的コントロールとして働くべきものであります。)とのことです。地元共同体における現存の世論(public opinion)が,すなわち検察審査会法にいう「民意」であって,検察審査会におけるその忠実な反映が意図されている,ということになるのでしょう。国家レヴェルでの「民意」ではありません。

 

(2)平成28年法律第49号附則5条の「民意」

 

ア 国家統治に関する主体的意思

 以上の「民意」に対して,平成28年法律第49号附則5条の「民意」については,その集約及び反映がされる場が国権(state power)の最高機関(憲法41条)たる国会であるという認識が前提となっているものと解されます。そうであれば,国政(government)の権力(power)の行使(憲法前文的言い回しです。)は「民意」に従うべきものである,ということが平成28年法律第49号附則5条において示された国会の憲法解釈であり,我が現行法であるということになるのでしょう。ここでの「民意」は,国家統治に関する主体的意思ということになります。これまでの用例にない,最高最強の由々しい意思です。また,当該「民意」は,国会外において既にそこに実在しているものとして観念されているのでしょう。

 

イ «peuple»主権と«nation»主権と

 つとに学界においては,日本国憲法の「「国民主権」は,男女普通選挙制を採用するとともに憲法改正について国民の直接投票を予定しているほか,最高裁判所裁判官の国民審査や地方自治特別法での住民投票など,部分的に国民の直接決定を機構化し,公務員の選定罷免権を原理上国民に留保している条文上の制度から見ただけでも,実在する国家構成員の総体の意思による国政決定の原理,すなわち«peuple»主権を意味するものであることが,認定できるであろう。」との認識がありました(樋口陽一『比較憲法(全訂第三版)』(青林書院・1992年)426-427頁。下線は筆者によるもの)。平成28年法律第49号附則5条は,当該認識を実定法化したものと考えてよいのでしょう。

 日本国憲法の「国民主権」が«peuple»主権であることが確認されなければならなかったのは,«nation»主権というものがまた別にあるからです。

 

  «nation»は,不可分で永続的な集合体として考えられた国民であり,«peuple»は,具体的な「市民」=国家構成員の集合体としてとらえられた国民であった。したがって,«nation»は性質上,非実体的・抽象的な存在であって自分自身の意思をもつことができず,「授権」によって「代表者」とされた者を通してしか,自分の意思をもつこと自体できないこととなる。それに対し,«peuple»は,少なくとも建前として自分の意思をもつことができ,国民自身による決定が,少なくとも建前として承認され,代表機構に対する国民意思によるコントロールという建前が,承認される。こうして,一般的に«nation»主権は,国民自身による決定の可能性を建前からして排除し,代表機構の意思決定の独立性を要求する「純粋代表制」を生み出すのに対し,«peuple»主権は,国民自身による決定の制度をみとめ,あるいは少なくとも代表機構が国民意思を反映すべきことを要求する「半代表制」(エスマン)に対応する(樋口・比較憲法425頁。下線は筆者によるもの)

 

ウ «nation»主権か人民主権下のマディソン主義か

 ところで,「「授権」によって「代表者」とされた者を通してしか,自分の意思をもつこと自体できない」といわれると,ふと想起してしまうのが,日本国憲法前文の「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しacting through our duly elected representatives),〔略〕この憲法を確定する。」及び「〔国政〕の権力は国民の代表者がこれを行使しexercised by the representatives of the people)」の部分です(下線は筆者によるもの)。これらは«nation»主権的な言明ではないでしょうか。

 とはいえ,日本国憲法前文の原案作成者であるハッシー中佐は米国人ですから,«peuple»主権対«nation»主権の二分法的枠組みによるフランス的議論の影響よりも,むしろ米国建国の父の一員にして同国4代目大統領たるジェームズ・マディソンの,人民主権の前提下における(合衆国憲法を制定確立(ordain and establish)したのは,We the people of the United States(我ら合衆国の人民)です。)democracyrepublicとを対比させて後者に軍配を上げる思考の影響を考えた方がよいのでしょう。

 

  〔前略〕他方,ある党派(faction)に多数者(a majority)が属する場合においては,民衆政体(the form of popular government)は,当該党派が彼ら自らを支配する思い込み又は利害(its ruling passion or interest)のために,公益及び他の市民の権利(the public good and the rights of other citizens)を二つながら犠牲に供することを可能ならしめる。したがって,そのような党派の危険から公益と私権とを守ること並びにそれと同時に民衆政の精神及び制度を維持することが,我々の研究がそれに向けられる大目的なのである。更に付言させてもらえば,それこそが,この政体を,かくも長い間その下で苦しんでいた汚名から救い出し,かつ,人類によるその評価及び採用に向けて薦めることができるようにそれ一つでなすところの,大いに望まれていた解決(great desideratum)なのである。

   どのような方法によってこの目的は達成できるであろうか?二つのうちの一つだけであることは明らかである。多数者中において同一の思い込み又は利害が同時に存在することが防止されなければならないか,そのような思い込み又は利害を共有しつつも,その数及び地域的事情によって,多数者が,抑圧策を共謀し,かつ,実行に移すことができないようにされなければならないか,である。〔略〕

   この観点からすると,純粋な民主政(pure democracy)――私はこの語によって,少数の市民からなる社会であって,彼らが自身で集会し,かつ,国政を処理するものを意味している――は,党派の弊害に対する治癒策を受け容れることができないのである。共通の思い込み又は利害が,ほぼ常に,全体中の多数者によって感じられている。意思連絡及び協働が,政体それ自体から結果として生ずる。そして,弱小派又は目障りな個人(obnoxious individual)を犠牲に供すべき誘引を掣肘(チェック)するものは何も存在していないのである。ゆえに,そのような民主政は,常に動揺及び紛争の演ぜられる場であり続けたのであり,身体の安全(personal security)又は財産権(rights of property)と常に不適合であったのであり,一般にその寿命は短く,かつ,その終焉も暴力的であったのである。この種の政体を贔屓する理論派の政治家は,人類を政治的権利において完全に平等にすれば,彼らは同時にその財産(possessions),意見及び思い込みにおいても完全に平等かつ同一化されるものとの誤った推論をしていたのである。

   共和制(republic)――私はこの語によって,代表制(scheme of representation)が採られている政体を意味している――が,異なった展望を開き,かつ,我々の求めている治癒策を約束する。それが純粋民主政と異なる諸点を検討しよう。そうすれば我々は,治癒策の性質及びそれが連合(Union)から得るところの効用の双方を理解することができる。

   民主制と共和制との間における二つの大きな相違点は,次のとおりである。第1,後者〔共和制〕における,他の市民から選ばれた少数の市民への政治の委任(delegation of the government)。第2,後者〔共和制〕がその上に拡張され得る,より大きい市民人口及びより大きい国の領域。

   第1の相違点の効果は,まず,その知恵が彼らの国の真の利害を最もよく見分け,かつ,その愛国心及び正義への愛は一時的又は一部的考慮のために国益を犠牲にすることの最も少ないであろうところの選ばれた市民団という媒体を通ることによって,公共の視点が洗練され,かつ,拡大されることである。そのような規整下においては,人民の代表者らによって表明される公共の声(public voice)は,当該目的のために招集された人民彼ら自身によって表明されるときよりも,公益により適合しているということがよく生じ得るところである。他方,当該効果は反転され得る。党派的気質,地域的偏見又は悪しき企みの男たちが,陰謀,腐敗又は他の手段によって,まず選挙を制し,次に人民の利害を裏切るということが起こり得るのである。そこから帰結される問題は,公共の福祉に係るふさわしい守護者を選ぶために最も適切なのは小さな共和国か,広い共和国か,ということである。しかして,二つの明白な考慮によって,後者〔広い共和国〕が優れているものとの決定がはっきりとなされるところである。

   〔略〕大共和国においては小共和国におけるよりも適格者の比率が低いということのない限り,前者〔大共和国〕の方がより大きな選択可能性を提示するのであり,したがって,適切な選択の可能性がより大きいのである。

   次に,各代表者は,大共和国においての方が小共和国においてよりもより多い人数の市民によって選ばれるところ,選挙がそれによって余りにもたびたび決せられてしまうところの邪悪な術策を弄して成功することが,不適格な候補にとってより難しくなるのである。さらには,より自由である人民の投票は,最も魅力的な長所及び最も拡がりを持ちかつ確立した性格を有する者に集中するとの傾向を強めるであろう。

    〔略〕

   他の相違点は,共和政体における方が民主政体におけるよりもその範囲内により多く包含され得る市民人口及び領土の広がりである。しかして,主にこの事情こそが,党派的結合に係る危惧を,前者〔共和政体〕において後者〔民主政体〕におけるよりもより小さくするのである。社会が小さければ小さいほど,当該社会を構成する各別の党派及び利害は恐らく少なくなるであろう。各別の党派及び利害が少なければ少ないほど,当該党派が多数者となる機会がより多くあるであろう。多数者を構成する個人の数が少なければ少ないほど,また,彼らの所在する場が小さければ小さいほど,彼らはより容易に彼らの抑圧計画を協議し実行するであろう。領域を拡大すれば,より大きな多様性を持つ党派及び利害を招き入れることになる。全体中の多数者が他の市民の権利を侵害すべき共通の動機を持つ可能性はより低くなるのである。また,そのような共通の動機が存在する場合であっても,それを感ずる者の全体が彼ら自身の勢力を発見し,かつ,相互に協力一致して行動することはより難しいであろう。ここで述べておくが,他の障碍があるほかに,不正又は不名誉な目的のためであるとの自覚がある場合,その同意を要する者の数の増加に比例して,相互連絡は,相互不信によって常に掣肘を被るのである。

   したがって,党派の影響をコントロールすることにおいて共和政が民主政に対して有する利点は,同様に大共和国によって小共和国に対する関係でも享受されている――すなわち,連合(ユニオン)によって構成諸州との関係で享受される――ということが明らかとなるものである。〔後略〕

  (The Federalist Papers No. 10

 

  〔前略〕我々は共和政体(a republic)を,その全権力が直接又は間接に人民の偉大な集合体(the great body of the people)から由来し,かつ,限られた期間その欲する限りにおいて又はその行動が善良である限りにおいて官職を保有する者によって運営される(is administered)政体であるものと定義できるであろうし,少なくともその名をそれに与えることができよう。〔略〕そのような政体にとっては,その運営者が直接又は間接に人民によって任命され,かつ,上記の任期のいずれかの間在任するものであるということで十分である。さもなければ,連合各邦の政体及び他のよく組織されかつ運営されてきた,又はされることができる全ての民衆政体(popular government)は,共和的性格を有するものではないものとされる降格の憂き目を見ることになってしまう。〔後略〕

  (op. cit. No. 39. 下線部は原文イタリック体

 

〔前略〕我々の政治的計算を算術的原理の上に基礎付けることほど誤ったことはない。一定の権力を委ねるには,60ないしは70名の人々に対してする方が,6又は7人に対するよりも適当であろう。しかしながら,だからといって600ないしは700人になれば比例的によりよい受託機関となるわけではない。更に我々が想定を6000ないしは7000人にまで進めると,それまでの全推論は顚倒されざるを得ない。実際のところは,全ての場合において,自由な協議及び議論の利益を確保し,並びに不適切な目的のための結合を防ぐためには最低限一定数の参加者が必要であるものと観察はされるものの,他方,多数群衆(a multitude)の混乱及び放縦を防ぐためには,人数は一定の最大値以下に抑えられなければならないのである。どのような資質の人々によって構成されていようとも,全ての非常に多人数の集会においては,情動(passion)が理性からその王尺を奪い損ねるということは全くない。全アテネ市民がソクラテスであったとしても,全てのアテネの集会はなお暴民の群れ(a mob)であったことであろう。

  (op. cit. No. 55

 

   これらの事実――更に多くのものを付け加えることができようが――から,代表の原理(principle of representation)は古代人に知られていなかったわけではなく,また,彼らの政治体制(political constitutions)において全く無視されていたわけではないことが明らかである。それらとアメリカの諸政体との真の相違は,後者〔アメリカの諸政体〕においてはそこへの参与から,その集団としての資格において(in their collective capacity)人民を完全に排除しているということにあるのであって,前者〔古代人の諸政治体制〕の運営から人民の代表者らが完全に排除されていたというようなことにはないのである〔古代の共和政においても代表制が採用されていなかったわけではない。〕。しかしながら,このように修正された上での当該相違は,合衆国のために最も有利な優越性を残すものであることが認められなければならない。〔後略〕

  (op. cit. No. 63. 下線部は原文イタリック体)

 

マディソンは,後にジョージ・ワシントン初代大統領の時代,トーマス・ジェファソンの子分になってワシントン政権(及び初代財務長官アレグザンダー・ハミルトン(The Federalist Papersをマディソンと一緒に書いています。))に対する反対党を結成するに至り,当該政党が現在の米国の民主党(Democratic Party)につながっているのですが,マディソンを幹部に戴く当該政党がDemocratic Partyなどと自ら名乗ることは当然なく,当初の名乗りは――現在からすると紛らわしいことに――Republicansでした。当該政党が,いわゆるアダムズ方式の第6代ジョン・クインジー・アダムズとOK男たる第7代アンドリュー・ジャクソン(その肖像画をトランプ大統領が執務室に飾っていました。)とが争った1824年及び1828年の大統領選挙を経て分裂し,1828年における後者の勝利及び18293月の大統領就任の後に,後者の下で単にDemocratsとなります。

日本国憲法前文においては,憲法については国民(というより人民(people))が代表者を通じて(through)行動してそれを確定(firmly establish)しているのに対して,その他の国政の権力に係るその行使は,国民の代表者がする(国民の代表者によって(by)される)ものとされています。ここでthroughbyとの使い分けにこだわれば,憲法制定はさすがに人民の意思に基づかねばならぬのでthroughであるが(それでもthroughですから代表者を通じた間接的な基礎付けです。),その他の国政の権力の行使はいちいち人民の意思に基づかなくてよいよ,知恵並びに愛国心及び正義への愛において卓越する代表者限りでその責任で(byで)やってくれた方が公益により適合するだろうからね,人民の意思(民意)それ自体は直接民主政アテネの民会決議のようなもので,暴民の群れのおめき声にすぎないからね,とまでハッシー中佐のマディソン的思考は進んでいたものかどうか気になるところです。リンカンのゲティスバーグ演説の有名な部分(government of the people, by the people, for the people)を我が憲法前文にそのまま借用すれば「その権力は国民が(又は,国民がその代表者を通じて)これを行使し」という表現となっていたはずですのでなおさらです。憲法改正ですと(さすがに人民の意思に基づく必要があるということでしょうか)国民投票があるのですが(憲法961項),発議者たる代表者・国会(全国民を代表する選挙された議員で組織された両議院により構成されています(同431項・42条))を通じて我ら日本国の人民は行動すべく,「黙々として野外で政務官に導かれるままに投票するローマの民会」的な場面(原田慶吉『ローマ法(改訂)』(有斐閣・1955年)5頁)が展開されることが想定されているのでしょう。我が国における当該政務官は,国会に設けられる国民投票広報協議会ということになるのでしょうか(国会法(昭和22年法律第79号)102条の11及び102条の12並びに日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)11条から19条まで)。「劇場に座して討論の坩堝の中に熱狂するギリシャの民会」(原田5頁)は危険です。

 平成28年法律第49号附則5条に戻りましょう。

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1 令和3年5月の思索:新型コロナウイルス感染症問題猖獗,ナポレオン歿後200周年及び東京オリンピック問題

 令和の御代(みよ)になってからの日本の4月は,光輝く新学年・新学期を迎えての若さ(みなぎ)放埓(ほうらつ)の季節というよりは,新型コロナウイルス感染症なる空前の業病(ごうびょう)(はら)うべく連年発せらるるところの「緊急事態宣言」を各自粛然として拳々(けんけん)服膺(ふくよう)し,「世界」に遅れぬ高い意識に導かれつつ,人と地球とに優しい深い思いやりの心をもって,「新しい生活様式」を真摯(しんし)かつ厳格に斎行するという気高い精神性に満ちた季節となりました。当該「様式」には,マスクを着用し,かつ,同時に食事もするというが(ごと)き高難度の(いん)(じゅ)的儀礼までもが含まれます。アルコール性飲料の提供は厳禁ですから,もちろんしらふです。同月末から5月初めにかけての連休の時期においても,忠良なる我が日本国民は,門扉を(ちぬ)る必要はありませんがマスクを着用して“STAY HOME”をしつつ,業病の(すぎ)()しを待こととなりました

 

  Transibit enim Dominus percutiens homines qui coronavira non metuunt;

    cumque viderit integumentum medicum in ore,

    transcendet eum et non sinet percussorem ingredi domum ejus et laedere.

(cf. Ex. 12, 23)

 

 とはいえ,自宅にこもってばかりいると辛気臭くなります。今(2021年)からちょうど200年前の182155日に南大西洋の孤島セント・ヘレナで死亡したナポレオン・ボナパルト幽囚の憂苦は,かくの如きものたりしか。つれづれのまま,セント・ヘレナ島には現在新型コロナウイルス感染症は伝播していないのかなとか,ラテン語の“virus”(単数主格)は当該語形(単数属格は“viri”)にもかかわらず男性名詞ではなく中性名詞であって,かつ,古代にはその複数形がなかったところ,兇悪の変異株が多々発生していて複数として表現したいときにはその複数主格・対格の形は“viri”となるのかそれとも“vira”となるのかというような細かいことで悩んだりします(後者のようです。)。セント・ヘレナ島についていえば,同島政府の2021414日付け“Coronavirus (COVID-19) IEG Update”というものを見るに“Management of the first positive cases of COVID-19”(「最初の新型コロナウイルス感染症陽性事例への対処」)という見出しの記事があるので,いよいよ同島にも新型コロナウイルスが上陸したのかと,ざわざわ思いつつ読んでみれば,その結語は,「セント・ヘレナのコミュニティに対するリスクは回避されました。セント・ヘレナは新型コロナウイルス感染症非汚染地のままです。」(“The risk to St Helena’s community was avoided and St Helena remains COVID-19 free.”)という平穏なものでした。ナポレオンは随分文句を言ったようですが,現在のセント・ヘレナは,何とも素晴らしい健康地であるようです。

今年の夏の東京オリンピックはどうなるのだろうかとも心配になります。海外からの観客は謝絶ということですから地元の日本人観客も締め出されての無観客開催は最悪の場合仕方がないとしても,来日できない海外の有名アスリートさまたちが大勢になって,日本人選手だらけの競技ばかりとなってしまってはカッコ悪いなぁ,盛り上がらないなぁ,などとの弱気の意見も出て来そうです。

 

  「わたしは,主に,スポーツイベントをテレビ局に買わせる仕事をやっていたんですが,それで,言いようのないコンプレックスが知らない内に溜まってしまったんです,最初は,アメリカン・フットボールにしてもテニスにしても陸上にしても,金で横つらを引っ叩いて,わが崇高なる日本民族の前で芸をさせてるんだからこんな愉快なことはないと自分に言い聞かせていたんですが,そのうち何だか自分達が昔のバカ殿になったような気がして・・・向こうのスポーツ選手はどうしようもなくきれいなんですよ,うまく言えないんですが,おわかりいただけますか?」(村上龍『愛と幻想のファシズム 下』(講談社・1987年)318頁)

 

 わが崇高なる日本民族の前で芸をすべき,どうしようもなくきれいな向こうのスポーツ選手がいなければ,横つらを引っ叩くつもりのオリンピック大予算も,裏を返せば後進世代に丸投げされる単なる大借金であったものかとの不穏な正体が我々の意識の中に浮かぶばかりとなりましょう。海外から御光臨の有名アスリートさまたちの欠けた,祝祭感無き地味な諸競技であっては,それらを見て,御機嫌のバカ殿となって「あいーん」とはしゃぐこともまた難しい。

これらの冴えない見通しを前にしてもやもやと鬱屈する感情の捌け口は,後期高齢者の方々等の尊い命を守らんとする気高い姿勢の道徳的高みから発せられる「コロナなのに不謹慎だっ!」との魂の叫びとなります。その場合においては,既に多々味噌がついていて迷走感グダグダ感のあるオリンピック東京大会の開催の中止ないしは延期の提案を凛然として申し立てるという角度を選択するのが,高い意識の様式美となるのでしょうか。我が()えある皇紀2600年の年に開催が予定されていた1940年オリンピック東京大会は,大陸における漢口作戦準備中の1938715日に,早々返上が決定されています。当時は(かしこ)くも,昭和天皇(おん)自ら真摯な自粛に努めておられところでした

 

1938712日〕 去月22日に〔池田成彬〕大蔵大臣より経済事情等に関する奏上を御聴取の後,ガソリンを始め種々の節約につき注意を払われ,御自身の御食事についても省略のことに及ばれる。これにつき,この日,侍従長百武三郎は,国家安危を軫念(しんねん)され率先して範を示されることは(おそ)れ多き限りであるものの,常時余りに局部的事項につき御軫念になることは玉体に影響し,重大な御政務に対する精力の集中が不十分となる(おそれ)もあり,また聖旨の影響は(やや)もすれば極端に走ることから,あるいは萎縮退嬰に陥り(かえっ)て成績が挙がらないこともあり,この重大な時局においては,各有司を信頼され,泰然とあらせられることが大切と考える旨を言上する。天皇は,侍従長の言上を御傾聴の上,御聴許になる。(宮内庁『昭和天皇実録 第七』(東京書籍・2016年)598頁)

 

大陸における「暴戻ぼうれい」を「ようちょう」する戦いに伴う困難は,(かしこ)き辺りも「泰然」とすることが許される程度のものだったようです。これに対して,現在我々が直面している大陸発の新型コロナウイルスに対する撲滅の戦いにおいては,「極端に走る」人民の「萎縮退嬰」ごときを小賢しく恐れて気を緩めることはおよそ許されません。

 

2 1904年のセント・ルイス・オリンピック

しかし,筆者は,今次オリンピック東京大会がそれに対照されるべき近代オリンピック夏季大会の前例は,中止された1916年(ベルリン),1940年(東京→ヘルシンキ)及び1944年(ロンドン)の各幻のオリンピックではなく,1904年に71日から1124日まで(国際オリンピック委員会系のhttps://olympics.com/による。日本オリンピック委員会の「オリンピックの歴史(2)」ウェブページでは「1123日」までとされています。A&E Television Networks社のhistory.comに掲載された記事(“8 Unusual Facts About the 1904 St. Louis Olympics”, August 29, 2014 (updated: August 30, 2018))においてEvan Andrews記者は,「後にされた見直し(a review)においては,1904年大会は公式には(officially71日から1123日まで続き,かつ,94のイベントからなるものであったと結論されることとなった。」と述べています。)の5箇月間近くをかけてだらだら,かつ,ばらばらと開催された第3回のセント・ルイス・オリンピックである,とここに強く主張したいところであります。(ただし,セント・ルイス大会の独自性(“Memorable? Absolutely.”「記憶に残る?全くそのとおり。」)を強調するAP通信社のDave Skretta記者は,「米国で開催された最初の夏季オリンピック大会は,それより前にヨーロッパであったものとはまるで違った相貌を呈していた。/あるいは,他の場所でこれからまた行われるものにも。」と述べてはいます(“St. Louis Olympics was really World’s Fair with some sports”, July 25, 2020)。)


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Pierre de Coubertin: “Je n’ai pas visité la cité de St. Louis en 1904.”

 

(1)参加国・地域の多寡心配無用

まず,参加国・地域数(「チーム」数)が少なくなっても気にすることはありません。

olympics.comによれば,夏季オリンピック大会の参加「チーム」数が200を超えたのは2004年のアテネ大会(第2次)からにすぎず(同大会で2012008年の北京及び2012年のロンドン(第3次)各大会はいずれも2042016年のリオ・デ・ジャネイロ大会で207),100を超えたのは1968年のメキシコ大会からで(同大会で1121972年のミュンヘン大会では1211984年のロサンゼルス大会(第2次)で1401988年のソウル大会で1591992年のバルセロナ大会で1691996年のアトランタ大会で1972000年のシドニー大会は199。なお,1976年のモントリオール大会及び1980年のモスクワ大会は,それぞれ92及び80であって,いずれも100に達していません。),そもそも最初の1896年アテネ大会は,14「チーム」(Juergen Wagner氏のhttps://olympic-museum.de/によれば,当該14「チーム」は,オーストラリア,オーストリア,ブルガリア,チリ,デンマーク,フランス,ドイツ,グレート・ブリテン及びアイルランド,ギリシア,ハンガリー,イタリア,スウェーデン,スイス並びに米国とされています。)及び選手総数241名で,簡素に始まったのでした。

しかして,史上最少参加「チーム」数を誇るのが,我らがセント・ルイス大会であって,その数はわずか12olympics.comによる。ただし,日本オリンピック委員会によれば「13カ国」。なお,上記Wagner氏は,オーストラリア,オーストリア,カナダ,キューバ,フランス,ドイツ,グレート・ブリテン,ギリシア,ハンガリー,イタリア,ノルウェー,ニューファウンドランド,南アフリカ,スイス及び米国の15か国から参加があったとしています。しかし,オーストラリア・オリンピック委員会(olympics.com.au)は,英国及びフランスからの参加はなかったものとしています。)。12であれば,1776年の夏にフィラデルフィアにおいて独立宣言にその代表が署名した北米の邦の数よりも少ない。

なお,セント・ルイス大会に何か国から参加があったのかの数字が1213又は15とグダグダになっているのは,「〔1908年に〕ロンドンで開催された第4回大会から,オリンピックへの参加が各国のオリンピック委員会を通して行われるようになりました。それまでは個人やチームで申し込めば参加できたのです。」ということであって(日本オリンピック委員会),換言すれば,それまでは「参加国数」などという概念は存在していなかったということゆえなのでしょう。脚力自慢・腕力自慢が勝手に集まって開かれる,飛び入り歓迎の運動会の如し。グダグダながらも,牧歌的でよいですね。牧歌的運動会といえばセント・ルイス・オリンピックでは綱引き競技も行われ,米国(ミルウォーキー,ニュー・ヨーク及びセント・ルイス2),ギリシア及び南アフリカから計6組が参加,ギリシア及び南アフリカは早々に脱落して,優勝は91日の決勝戦でニュー・ヨーク・アスレチック・クラブを破ったミルウォーキー・アスレチック・クラブ,2位及び3位は,ニュー・ヨーク組が順位決定戦に出てこなかったため,地元セント・ルイスの2組となっています(Andrews)。高校の物理によれば,綱引きは,要は摩擦力の増す体重の重い方が勝ちということでしたが,当時から米国には肥満者が多かったのでしょうか。


NY v. Milwaukee

New York Athletic Club v. Milwaukee Athletic Club   (Missouri History Museum)(過度の肥満者はいないようです。)


 ちなみに,olympics.comによれば,セント・ルイス大会及びアテネ大会(第1次)に次いで参加「チーム」数が少なかったのは,1908年ロンドン大会(第1次)の22,これもまだグダグダ時代の1900年パリ大会(第1次)の24及び大日本体育協会を通じた参加(東京帝国大学の三島弥彦及び東京高等師範学校の金栗四三)が我が国から初めてあった1912年ストックホルム大会の28ということになります。

 セント・ルイス大会における参加選手総数はolympics.comによれば651名ですが,前記Andrews記者は,当該数字を630名とした上で,そのうち523名が米国からの参加者であり(83パーセント),かつ,半数以上の競技が地元選手のみによって行われていたものと述べています(ただし,いまだ米国への帰化が認められていないヨーロッパからの移民も横着に米国選手として取り扱われていたようで,2012年に至ってもなおレスリングの優勝者2名について,ノルウェーは,同国の国民であるものと認められるべきだと国際オリンピック委員会に申し立てているそうです。)。カナダからの参加者は43名とされています(olympic.ca)。

 セント・ルイス大会への北米外からの参加が低調だった原因については,「ヨーロッパから離れたアメリカでの開催のため,〔1900年の〕パリ大会よりも出場選手数が減っています。」とされています(日本オリンピック委員会)。確かに,ミシガン湖に面した当初の開催予定地であるイリノイ州シカゴならばともかくも,更に内陸に位置するミズーリ州セント・ルイスは交通至って不便であったわけですが,これに加えて,当時戦われていた日露戦争の影響もあったことが挙げられています(Skretta)。やはり日本が悪いのです。


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Kanô Jigorô: “MCMXII anno domini Holmiae fui.”

 

(2)メダル寡占遠慮無用

オリンピックの金銀銅メダルの授与はセント・ルイス大会から始まりますが(olympics.com),遠慮も会釈も無い米国人は,金メダル97個中の76個と,その78パーセント強を図々しく確保しています(olympics.com“Medal Table”から筆者が数字を手ずから拾って電卓計算したもの)。ただし,ここの数字も実はグダグダで,Skretta記者はセント・ルイス大会の96個の金メダル中78個を米国勢が得たものとし,オーストラリア・オリンピック委員会は77個を米国が得たものとしています。また,同委員会によると,同大会におけるオリンピック競技と一般的に認められている91イベント中49は米国人のみが参加したものであったとされています。

この図々しい米国人が参加しなかったのが1980年のモスクワ大会です。当該大会において最も多く金メダルを確得したのは開催国であるソヴィエト社会主義共和国聯邦でありましたが,米国人らがいなかったにもかかわらず,その数及び比率は,全204個中の80個,39.2パーセントでありました。人類の理想社会を築くべきものたりし社会主義の力をもってしても,オリンピックでの全勝は難しい。

 今年の夏に東京でオリンピックが開催されるのであれば,我が日本選手団は,1904年の米国選手団の如く無慈悲無作法にメダルの荒稼ぎをすることになるものかどうか。当該荒稼ぎの結果,国際的非難ないしは揶揄を受けることになってしまわないかどうか。しかしこれは杞憂でしょう。20222月に開催される北京冬季オリンピック大会の成功必達を期する中華人民共和国オリンピック委員会としては,先陣の血祭りたるその前年の夏季大会には精鋭すぐって我が帝都に大選手団を派遣してくるでしょうから(確か,同国においては,新型コロナウイルス感染症は既に制圧済みとのことでした。),新型コロナウイルス感染症蔓延で腰砕けになった他の諸国からの有力選手の参加がたとえなくとも,我らの日本人選手らが,全体の8割,4割の金メダルをごっそり確保してウハウハということは,残念ながらあり得ないことでしょう。

 

(3)1年延期の気兼ね無用:ルイジアナ購入百周年博覧会に係る1年のずれ

 でも2021年の東京オリンピックは1年延期されてしまった結果であるけれども,1904年のセント・ルイス・オリンピックはそういう目に遭っていないからね,そこは違うよね,という意見もあるかもしれません。しかし,実はここにおいても両者間には共通性があるのです。

セント・ルイス・オリンピック自体は延期されてはいないとしても,当該大会がそれに併催されていたセント・ルイス万国博覧会(ルイジアナ購入百周年博覧会:Louisiana Purchase Exposition)は当初1903年開催の予定が,1年延期されていたのでした(u-s-history.comは,博覧会の規模が大き過ぎて延期を余儀なくされたものと説明しています。190228日付小村外相宛高平公使公信第19号においては「聞ク所ニ拠レバ本件博覧会ノ招待状発送方余リ遅カリシヲ以テ欧州諸国中露墺ノ如キハ出品準備ノ余日ナキヲ理由トシテ賛同ヲ謝絶シ他ノ諸国ヨリハ未タ確答無之」という状況が報告されています(加藤絵里子「セントルイス万国博覧会における日米関係~世紀転換期の日本の外交的意図に着目して~」お茶の水史学61号(20183月)11頁)。)。米国のトーマス・ジェファソン政権を買主としてフランス共和国のナポレオン・ボナパルト政権がルイジアナ(現在のルイジアナ州を含むが更にその北西方向に広がるミシシッピ川からロッキー山脈までに及ぶ広大な領域)を売却したのは1803年のことだったのです。

なお,セント・ルイスの博覧会とオリンピックとではどちらが親亀でどちらが子亀かといえば,博覧会が親亀です。既に準備が進んでいた博覧会と併せてオリンピックをも開催するために,セント・ルイス側は国際オリンピック委員会に圧力をかけて,シカゴからオリンピックの開催権を奪ったのでした。

 

(4)そもそものルイジアナ購入について

 

   1803411日,モンロー〔米国特使。後の第5代大統領〕がパリに到着する前に,フランス外相タレイランはリビングストン〔駐仏米国公使。独立宣言起草委員の一人〕を呼び出し,米国はルイジアナの購入に興味があるかと訊いた。同日,それより前にナポレオンは,彼の大蔵大臣であり,かつ,ジェファソンのフィラデルフィアにおける旧友であるバルベ=マルボワ〔フィラデルフィア駐在書記官のバルベ=マルボワの問いに答える形でジェファソンの『ヴァジニア覚え書』は書かれています。〕に対して,当該大領域(テリトリー)を売却する意思がある旨告げていた。は,サント・ドミンゴ〔ハイチ〕再征服計画を放棄しよう。英国との戦争再開が近いが,予は,ルイジアナは北方カナダからの英国の侵入に対して脆弱であるものと見ている,と。その余のことについては,バルべ=マルボワはわきまえていたナポレオンには金が必要なのだ。430日までにモンロー及びリビングストンは,1500万ドルでルイジアナを米国に譲渡する合意に頭文字署名した。フランス側〔バルべ=マルボワが交渉担当〕は2日後に署名した。(Willard Sterne Randall, Thomas Jefferson: a life. (HarperCollins, New York, NY,1994) pp.566-567

 

ナポレオンのいうサント・ドミンゴ(フランス語風には「サン・ドマング」)の再征服とは,名目的にはなおフランスの版図内にある同島におけるトゥッサン・ルーヴェルチュール率いる黒人自立政権を打倒する計画でした。当時の同島は,貴重な砂糖利権の中心でありました。ナポレオンの義弟であるルクレール将軍を長とした2万の軍勢が同島に派遣されていました。「ルクレール(ポリーヌの夫)を司令官にしてサン=ドマングに出兵する/うまくいけばルクレールも出世させ/俺も国家も潤う」と,第一統領閣下は皮算用をしたものか(長谷川哲也『ナポレオン―覇道進撃―第3巻』(少年画報社・2012年)182頁)。

 

1799年,ナポレオン・ボナパルトがフランスで政権を奪取し,フランス帝国の名で知られる瞠目の冒険を開始した。本質的にそれはヨーロッパの事件であったが,ナポレオンの野心には彼のエネルギー同様限界が無かったので,彼はその計画にアメリカをも加えるべく時間を割いた。彼の基本的考えは,スペインにルイジアナの返還を強いることによって〔ルイジアナは,ルイ14世にちなむその名が示すとおり元はフランス領でしたので「返還」ということになります。フレンチ=インディアン戦争(1754-1763年)の結果ルイ15世のフランスは北米から撤退することとし,ミシシッピ川以西のルイジアナは同盟国スペインに帰属することとなったものです。なお,ミシシッピ川以東のルイジアナは英国に帰した後,アメリカ独立戦争を終結させた1783年のパリ条約で米国領となっていました。〕,フランスを再び新世界の強国とすることであった。1800年,適切な恫喝的外交(bullying)が効を奏して,スペインはナポレオンの欲した合意に署名した。〔とはいえ,当時のスペイン国王カルロス4世の一族についての「すごい/こいつら全員馬鹿だ」との評価は,文字どおりの漫画的誇張なのでしょう(長谷川哲也『ナポレオン―覇道進撃―第9巻』(少年画報社・2015年)118頁)。〕ただし,実際の移譲は,ナポレオンが総督及び駐屯軍をニュー・オーリンズに置くことができるときまで延期されていた。〔当該実際の移譲は,18031130日のこととなりました(明石紀雄「ジェファソンと「ルイジアナ購入」」同志社アメリカ研究10号(19743月)15頁註(22))。〕

〔略〕メキシコ湾におけるフランスの作戦行動のためにはサン・ドマング島の基地の使用が必要であったが,同島の政治情勢に鑑みるに,それが可能であることをだれも確信することはできなかった。〔略〕

〔略〕

ルクレールは1802年の早期にサン・ドマング島に到着し,夏までに同島の状況をよくコントロールの下に置いた。トゥッサンは逮捕され,フランスに檻送され,翌年同地で死んだ。サン・ドマングの大部分はフランス軍によって占領された。〔略〕

〔略〕

〔略〕次いで彼〔ナポレオン〕はサン・ドマングからの報告を受け,考えを変えた。その年のうちに彼が同島に送った35千の兵員のうち,ルクレール将軍〔1802112日歿〕を含む3分の2が黄熱病のために斃死していた〔ナポレオンがルクレールの死を知ったのは,18031月初めとされています(明石7頁)。〕。フランスによる同地の支配を維持するためには同じような数の兵員をまた派遣しなければならないが,彼らがよりうまくやり,又はより長く生きるとの保証は無かった。更に悪いことには,フランスにとっての機会の扉が閉ざされつつあることが明らかであった。英国は,ナポレオンによるヨーロッパ秩序に再び挑戦する準備をしており,フランスの海運にとって,遠からず海が安全なものとはならなくなる成り行きであった。この情勢下にあって,彼がサン・ドマングを保持し得るということは難しかった。ルイジアナについてはいわずもがなである

Colin McEvedy, The Penguin Atlas of North American History to 1870. (Penguin Books, 1988) p.68)。

 

仏英間のアミアンの和約(1802327日締結)による平和は,18035月までしか続きませんでした。

ボナパルト第一統領がもはや執着しなくなったサン・ドマングにおいては,「世の人の熟く知れる如く,1803年に将官デツサリンが三万の黒人を率ゐてポオル,トオ,プレンスを襲ひしをり,島に住みたる白人といふ白人は悉く興りてこれに抗せんとしき。宜なり,今此島にて仏人の手に残りたるは此一握の土のみにて,これをしも失はん日には白人は夷滅を免かれがたかるべければ。」というような状況となりました(ハインリッヒ・フォン・クライスト『悪因縁』(森鷗外訳『鷗外選集第16巻 翻訳小説一』(岩波書店・1980年)105頁)。「夷滅」とは,一族を皆殺しにすることです。)。その際,「家は大路のほとりに在りて,白人雑種などの余所に奔らむとするが立寄りて,食を乞ひ,宿を求めなどするを,おのれが帰りこむまでは欺きて停めおかせ,帰りて直ちに殺すを常と」していた(クライスト105頁)「おそろしき老黒奴」コンゴ・ホアンゴ(ゴールド・コースト出身のアフリカ人であって,サン・ドマングで「黒人の一揆起りしをり」,それまでに「自由なる身」としてくれ「隠居料あまた取らせ,猶飽かでや,遺言して若干の産を与へむ」とまで言ってくれていた「主人が頭を撃ちぬきて,主人の妻が三たりの子を伴ひて難を避けたりし家に火をかけ,ポオル,トオ,プレンスに住める遺族の手に落つべき開墾地を思ふまゝにあらし,この領内に立たる家をなごりなく打毀ち,相識りたる黒人をつどへて武器をとらせ,これを率ゐて近郷に横行し,黒人方の軍を援けき。」という所業の者)の不在宅に,同人の「妾のやう」なる「あひの子バベガン」(同104頁)に正に欺かれて停めおかれていたPort-au-Princeへ向かう途上のスイス人・グスタアフ・フオン・デル・リイドは,バベガンとフランス商人との間に生まれた娘である15歳のトオニイ・ベルトランに対し,首尾よく共に一夜を過ごした仲(同118頁)となったにもかかわらず,種々悶着のあった後,「歯ぎしりしてトオニイに向ひ,火蓋を切て放しつ。/弾丸はトオニイが胸のたゞ中を打貫きたり。/〔略〕手に持ちし短銃を少女が体に投げつけ,よろめきながら足を挙げてしたゝかに蹴り,一声この淫婦と叫」ぶ(同133-134頁)という無残無慈悲な行為をなし,更には「短銃もてわれと我脳を撃ちぬいたり。再度の変に驚慌てたる人々,いまは少女が屍を打棄てゝ,グスタアフを救はむとしたれど,憫むべし,頭蓋は微塵に砕けて,短銃の火口を我口にあてしことなれば,血にまみれたる骨の片々は,かなた,こなたの壁に飛びかゝりて,そがまゝにつき居たり。」(同136頁)というグダグダ情態を惹起しています。無論,サン・ドマングの白人残存勢力は,ほどなく英雄デサリーヌに打ち破られます。フオン・デル・リイドの親戚「一族英吉利ぶねに便乗して,ふる里なる瑞西にかへり,残り僅かばかりの金にてリギのあたりに地を買ひて住みぬ。」ということにはなりました(クライスト137頁)。デサリーヌは,大西洋の彼方でナポレオンがフランス皇帝となった1804年(5月18日即位ですが,ダヴィッドの絵で有名な戴冠式は同年122日のこととなりました。),こちらはハイチ皇帝となっています(108日戴冠)。

ハイチ北方の米国は,なお1803年の秋です。

 

   彼〔ジェファソン〕が第8議会を18031017日に召集した際,彼はルイジアナ購入を求めたが,憲法問題には言及しなかった。同日上院に提出された当該条約は,わずか3日後に批准された。〔18031020日の上院における表決結果は賛成24名,反対7名であり,批准書の交換は同月21日であったそうです(明石3頁)。〕

   1220日にニュー・オーリンズにおける儀式をもってフランスが米国に対して正式にルイジアナを移譲した際ジェファソンは,議会演説において,「自由の帝国(the empire of liberty)」の領土並びに「我々の子孫に対するその豊富な供給物及び自由の恵沢のための広大な領域」の倍増を祝った。これらの自由については,奴隷制が繁栄することができる領土を倍僧する自由を有する白人に対してのみ及ぶものであることには疑いはなかった。1804年にコネティカットの一上院議員が,奴隷制を禁ずるようにルイジアナ領土(テリトリー)の組織を行う修正案を提出した。18031021日から1804320日まで,米国議会はルイジアナ領土の統治に必要な規定及び規則を審議していました(明石3頁)。〕ジェファソン及び〔民主〕共和党員は当該提案を支持せず,代わりに,外国からの奴隷の輸入を禁ずるというはるかに生ぬるい施策を採用した。(Randall, p.567

 

(5)下品な偏見と高い意識と

 1904年のセント・ルイス・オリンピックはまた,あからさまに人種差別的とされる2日間の「人類学の日(Anthropology Days)」の見世物によって悪名が高いところです。博覧会の「人間動物園(human zoo)」展示に参加していたアイヌ,パタゴニア人,ピグミー,イゴロト族(フィリピン),スー族等が,お金をあげるからと言われて,走り幅跳び,弓術及び槍投げのほか,棒登り,泥投げ勝負等をさせられています。参加者は碌に競技指導を受けておらず,出来栄えは惨めなものだったようで,当該見世物の主催者であるジェイムズ・サリヴァンは「未開人たちは,運動競技能力の観点からすると,過大評価されていたものである」と得々として語ったものと伝えられています。(Andrews

下品だったようですね。

翻って2021年の今次オリンピック東京大会に向けては,差別問題は,差別的意識の抱懐が少しでも疑われた段階で既に当該被疑者が直ちに社会的に抹殺されてしまうという,高い意識に基づいた極めて厳格な取扱いを受けつつあります。あらわれとしては一方は偏見の不当な放置,他方は厳格な是正,と逆方向になっていますが,差別問題が問題になるという点で,やはり両大会は,宿命として密な関係を有しているものといえましょう。

なお,日本は,セント・ルイス・オリンピックには参加していなくとも,博覧会には「1900年のパリ万博に次ぐ80万円の経費を計上して参加」していました(宮武公夫「人類学とオリンピック―アイヌと1904年セントルイス・オリンピック大会―」北大文学研究科紀要108号(200212月)3頁)。しかして,「人類学の日」の開催日は812日及び同月13日で(宮武5頁),18種類の競技が行われたところ(宮武7頁),日本から来ていた,クトロゲ,ゴロ,オオサワ及びサンゲアの4名のアイヌ男性が(宮武6頁),16ポンド投げ,幅跳び,野球投げ,槍投げ及びアーチェリーの5種目に参加していました(宮武8頁)。そこで,彼らこそ「最初にオリンピックに参加した「日本人」と考えるのが妥当ではないだろうか」と主張されています(宮武17頁)。「20世紀初頭のオリンピックは,帝国主義と植民地主義を支えた人種理論に彩られていたとはいえ,多くの人々を一つの世界規模でのスペクタクルの中に包摂するだけの,規模の大きさと異種混合を許すだけの普遍主義的な受容性を持っていた」ところです(宮武19頁)。

ゴロこと辺泥(ぺて)五郎生涯については家族による興味深い講演記録あります近森アイヌ文化祖父・辺五郎足跡たどってhttps://www.ff-ainu.or.jp/about/files/sem2007.pdf)。


(6)東京=セント・ルイス=武漢

 なお,最後に付け加えれば,セント・ルイス市は,同市でオリンピックが開催された年から100年後の2004年の927日以来,中華人民共和国湖北省武漢市と国際友好交流城市関係にあります。後者は,現在流行の新型コロナウイルス感染症とは浅からぬ因縁のあるかの都市です(世界的なlockdownの流行は,「武漢封城」に触発されたchinoiserieでしょう。1938年の我が漢口作戦の漢口は,現在の武漢市の一部です。)。ただし,国際友好交流城市関係は友好城市(姉妹都市)関係とは違うもののようです。しかし,セント・ルイス側は,余り頓着せずに,両市はsister citiesであるものと観念しているようです。Budweiser Beerの工場が,武漢にもあるそうです。Sisters in Budsuitですね。

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1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条2項及び公職選挙法13条7項

「いわゆるアダムズ方式」というものがあります。

当該方式は,①各都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数(「小選挙区」なので,各選挙区において選挙すべき議員の数は1人になります(公職選挙法(昭和25年法律第100号)131項後段)。)及び②衆議院比例代表選出議員の各選挙区(北海道,東北,北関東,南関東,東京都,北陸信越,東海,近畿,中国,四国又は九州(同法132項・別表第2))において選挙すべき議員の数の割当てに係る方式です。

衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第49号)の第1条によって改正された①衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)32に「次条第1項の規定〔同法41項は「第2条の規定〔当該規定は「〔衆議院議員選挙区画定〕審議会は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。」と定めるもの〕による勧告は,国勢調査(統計法第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。」と規定〕による勧告に係る前項〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法31項は「前条〔同法2条〕の規定による改定案の作成は,各選挙区の人口(最近の国勢調査(統計法〔略〕第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」と規定〕の改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は,各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)の合計数が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4条第1項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数289人〕に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)とする。」(下線は筆者によるもの)と,

同じく平成28年法律第49号のこちらは第2条によって改正された②公職選挙法137項に「別表第2〔衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるもの(同条2項)〕は,国勢調査(統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて,更正することを例とする。この場合において,各選挙区の議員数は,各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)の合計数が第4条第1項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数176人〕に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げるものとする。)とする。」(下線は筆者によるもの)と規定されています。

卒然と思い付く筆者の発想であれば,まずそれぞれ小選挙区選出議員定数(289)及び比例代表選出議員定数(176)で日本国民の全国人口を除して小選挙区及び比例代表の各基準除数(議員一人当たりの日本国民の人口に係るあるべき数)を求めて,かつ,それを確定させた上で,当該各基準除数でそれぞれ各都道府県及び比例代表選出議員の各選挙区に係る日本国民の人口を除して,その結果得られた各都道府県及び比例代表選出議員の各選挙区に係る商(都道府県に係るもの47個,比例代表選出議員の選挙区に係るもの11個)を見て,さて端数が出てしまったがこの処理をどうしようか,と考えるところでしょう(この発想に係る方法は,quota methodというそうです(Shannon Guerrero and Charles M. Biles, “The History of the Congressional Apportionment Problem through a Mathematical Lens” (2017), pp.3, 4 (http://digitalcommons.humboldt.edu/apportionment/27))。)。これに対して,衆議院議員選挙区画定審議会設置法32項及び公職選挙法137のいわゆるアダムズ方式は,端数は切上げで処理するとあらかじめ決め置いた上で,議員の各総定数に見合うように基準除数を変動させる操作を行う,というところが,犬(基準除数)が尾を振るのか尾が犬(基準除数)を振るのか的ひねりがあって面白い。いわゆるアダムズ方式の処理の仕方は,後記の修正除数方式(modified divisor method (MDM))の一種ということになります(Guerrero & Biles, pp.8-9)。

平成28年法律第49号は2016527日に公布されているところ,同法における衆議院議員選挙区画定審議会設置法の改正規定(平成28年法律第491条)は同日から施行され(同法附則1条本文),公職選挙法の改正規定(平成28年法律第492条)は,2017716日から施行されています(2017616日に公布・施行された衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第58号)による改正後の平成28年法律第49号附則1条ただし書)。

 

2 統計法5条2項本文の国勢調査=2020年国勢調査及びその結果公表日程

いわゆるアダムズ方式による公職選挙法別表1(衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区を定めるもの(同法131項))の改定(衆議院議員選挙区画定審議会設置法41)及び公職選挙法別表2の更正(同法137項)を発動せしめる「統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査」とは何かが問題となります。

これは,統計法52項を見ただけでは分かりません(同項は「総務大臣は,前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を10年ごとに行い,国勢統計を作成しなければならない。ただし,当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い,国勢統計を作成するものとする。」と規定)。5年ごとに行われる国勢調査(2020年にもありました。)のうち,統計法52項本文の国勢調査に当たるものは西暦末尾0の年のものか5の年のものかは,同項には書かれていないところです。ではどこを見ればよいのかといえば,統計法の附則4条であって,同条は,「新法第5条第2項本文の規定による最初の国勢調査は,平成22年に行うものとする。」と規定しています。すなわち,統計法52項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査の第1回は2010年に行われ,2020年の国勢調査はその第2回ということになります。

2020年の国勢調査の結果が出ると,いわゆるアダムズ方式による公職選挙法別表第1の改定及び同法別表第2の更正に係る各規定が初作動ということになり,同法の改正関係作業(あるいは,改正をせずに済むかもしれませんが)をしなければならなくなるわけです。

小選挙区の区割りに係る公職選挙法別表1の地理的改定案の勧告は,国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされています(衆議院議員選挙区画定審議会設置法41)。

他方,選挙すべき議員数に係る公職選挙法別表2の算術的更正については,そのスケジュール感を示す規定がありません。これは,同表の更正については,国勢調査の結果がいったん出てしまうと直ちに計算がされて比例代表選出議員の各選挙区の新定数が一義的に明らかになってしまうので,直ちにとまではいわないものの,それだけの改正にすぎないのだから(とはいえ,減員となる選挙区選出の代議士らは心穏やかではないでしょうが。)国会は速やかに公職選挙法を改正せよ,ということなのでしょう。平成28年法律第49号によって削られる前の公職選挙法別表第2の「この表は,国勢調査(統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて,更正することを例とする。」という十分抽象的な規定であれば,そもそもの更正の要否,更正するとした場合の方法等についての議論が更に十分過ぎるほどできたのでしょうが,もはやそのような思弁及び議論にふけって日子を費やすわけにはいきません。

2020年の国勢調査の結果に基づく改定に係る衆議院議員選挙区画定審議会設置法41項の1年の期間はいつから始まるかといえば,同項にいう人口は,日本国民の人口に限られず(同法31項括弧書き対照),かつ,「人口が最初に官報で公示された日」が起算日とされていますので,20216月公表の「人口速報集計」について「人口は公表日に官報に公示」するとの公示措置がされた日からとなるようです(「令和2年国勢調査の集計体系及び結果の公表・提供等一覧」を総務省統計局のウェブページで見ると,20216月に,「男女別人口及び世帯数の早期提供」のための「人口速報集計(要計表による人口集計)」が表章地域を「全国,都道府県,市区町村」として公表され,「人口は公表日に官報に公示」されるそうです。同「一覧」によれば,官報公示がされるのは,当該人口速報集計の人口のほか,202111月公表の「人口等基本集計」の人口及び世帯数(確定・人口世帯数)(こちらの公示日は公表日ではなく,「公表後」)のみです(なお,同「一覧」における国勢調査の結果の公表に係る「インターネットを利用する方法等」の「等」には官報公示は含まれないのでしょう。)。)。

ところで,公職選挙法の別表第1及び第2の改定及び更正は,単なる人口ではなく,日本国民の人口に基づいてされることになっています。人口から日本国民ではない者の人口を減じて初めて得られる日本国民の人口は,「人口,世帯,住居に関する結果及び外国人,高齢者世帯,母子・父子世帯,親子の同居等に関する結果」(下線は筆者によるもの)までが集計された「全国,都道府県,市区町村」を表章地域とする人口等基本集計が202111月に公表されるまでは明らかにならないように思われます。事実,2020226日付けの総務省統計局国勢調査課の「令和2年国勢調査の概要」を見ると,「人口速報集計(速報値)は,調査員が調査活動中に作成する調査世帯一覧を基に作成した要計表を用いて集計⇒外国人人口は把握できない」とあります(10頁)。

しかしながら,上記「概要」には更に,「人口速報集計(2()()),人口基本等集計(9()())の各段階で,選挙区別の「日本国民の人口」を算出する特別集計を実施」とあります(10頁)。(なお,ここで2021年の「2月」及び「9月」というのは,2020226日段階における予定であって,その後の新型コロナウイルス感染症騒動がもたらした遅延によって,現在はそれぞれ20216月及び同年11月に後ろ倒しになっているものでしょう。)この特別集計は,衆議院議員選挙区画定審議会設置法32項及び公職選挙法137項の付託に,国勢調査制度が正に応えようとするものでしょう。20216月の人口速報集計においては,わざわざ「外国人人口は,平成27年国勢調査結果に,住民基本台帳による5年間の増減等を勘案して推計」するそうです(国勢調査課10頁)。ただし,公職選挙法別表第1を見ると,市区町村レヴェルにとどまらずより細かい単位で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は画定されているところ,これに必要となるのであろう「町丁・字等,基本単位区,地域メッシュ」を表章地域とする小地域集計は,「該当する基本集計等の公表後に集計し,地理データ等を活用して秘匿処理を施した上で,速やかに公表」とされています。公職選挙法別表第1の改定に必要なデータが全部そろうためには時間がかかるものでしょう。

人口速報集計段階における特別集計は,公職選挙法別表第1の改定については,あらかじめ速報値をもって一応の改定案作成作業を進めさせて人口基本等集計公表後の確定を迅速ならしめることが目的であるものと考えるべきものでしょうか。

人口速報集計段階における特別集計と公職選挙法別表第2の更正との関係については,あるいはあえて問題となし得るかもしれません。公職選挙法137項は,当該更正は「国勢調査の結果」によるべきものとのみ規定しています。これに対して,2012年の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年法律第95号)附則321号には「人口(官報で公示された平成22年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)」という表現があります(下線は筆者によるもの)。公職選挙法137項の解釈は,平成24年法律第95号附則321号を反対解釈してされるべきものか(確定値によらなくともよいことになります。となると,速報値が出た時及び確定値が出た時の両度にわたって更正をすることになるのでしょうか。),それともあるいは,2012年の立法においては「確定した」を明示したが,「結果」によるべき場合のその結果の数値は確定していなければならないのは当然であるから公職選挙法137項にはくどく「確定した」云々とはあえて書かなかったのだ,というものであるべきか。後者の解釈の方が常識的でしょう。

20171022日を期日とする総選挙において当選した衆議院議員らの任期は20211021日までです(日本国憲法45条,公職選挙法256条)。当該任期中においては――2020年の国勢調査に係る人口基本等集計の公表は202111月ですので――いわゆるアダムズ方式による公職選挙法別表第1の改定及び同法別表第2の更正はないということになるようです。しかし,20216月公表の人口速報集計に伴う特別集計の結果次第では,議員数の増減が確実に生ずることが同年11月の人口基本等集計の公表を待たずに歴然たる都道府県ないしは選挙区が明らかになってしまって,そのまま総選挙が行われると,居心地の悪い当選者,未練たらたらの落選者が出て来る可能性もあるものでしょう。

 

3 JQA及び米国憲法1条2節3項

 いわゆるアダムズ方式のアダムズとはだれかといえば,米国のアダムズ大統領だ,といわれます。しかし,1789年就任のジョージ・ワシントン(1797年まで在任)から2021年就任のジョー・バイデンまでの45人の米国大統領(バイデンは46代目ですが,19世紀後期のグローヴァ―・クリーヴランドが一人で22代目(1885-1889年在任)と24代目(1893-1897年在任)とを兼ねています。)中,アダムズは二人います。しかも,ファースト・ネームはどちらもジョン。父親の2代目ジョン・アダムズ(1797-1801年在任)及び息子の6代目ジョン・クインジー・アダムズ(1825-1829年在任)です。しかしていわゆるアダムズ方式の淵源たる方式の考案者は父子のうちどちらかといえば,息子の6代目の方です(以下当該息子を「JQA」と表記します。JQAといえば35代目のジョン・F・ケネディ(1961-1963年在任)のJFKみたいですが,実はちなみにJFKはその著書『勇気ある人々(Profiles in Courage)』の中でJQAを取り上げて称揚しています。)。なお,アダムズ方式はJQAの大統領時代に考案されたものではなく,1828年の大統領選挙でアンドリュー・ジャクソン(1829-1837年在任)に敗れた後,マサチューセッツ州の地元選出の連邦下院(代議院)議員になってから(1830年の選挙で初当選。その後再選を重ねます。)考案されたものです。1832年のことだとされています(William Lucas and David Housman, “Apportionment: Reflections on the Politics of Mathematics”, Engineering: Cornell Quarterly, Vol. 16 (1981), No.1, p.19)。(なお,JQAを破ったアンドリュー・ジャクソン第7代大統領はどういう人かといえば,「OK」の人であるのみならず(「ジョージ3世と3代のアメリカ合衆国大統領」参照(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1013251045.html)),その肖像画がドナルド・トランプ第45代大統領の執務室に飾ってあった人,といえばイメージがつかめるでしょうか。トランプ政権の終幕は大統領支持派大衆による連邦議会議事堂占拠で味噌が付きましたが,ジャクソン政権の開幕は,合衆国大統領官邸におけるレセプションに蝟集した大統領支持派大衆による大混乱(「「人民の威厳なるもの(Majesty of the People)は消滅して,突進し,喧嘩をし,跳ね回る少年,黒人,女,子供からなる群衆,すなわち暴徒(a rabble, a mob)」にとって代わられた」(Jon Meacham, American lion: Andrew Jackson in the White House (New York: Random House, 2009), p.61)。)によって彩られています。)

 アダムズ方式が考案された前提としては,米国憲法123項の次の規定があります。

 

  Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons. The actual Enumeration shall be made within three Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent Term of ten Years, in such Manner as they shall by Law direct. The Number of Representatives shall not exceed one for every thirty Thousand, but each State shall have at Least one Representative; and until such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New-York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five, and Georgia three.

  (下院(代議院)議員及び直接税は,この連邦を構成すべき諸州間において,それぞれの基準数に従って割り当てられる。当該基準数は,課税されないインディアンを除き,年季役務に拘束される者を含む自由人の全数に,それ以外の全ての者の5分の3を加えることによって決定されるものとする。法律によって定められるところにより,実際の人口調査は,合衆国議会の第1回会議の後3年以内に行われるものとし,その後は10年の期間内ごとに行われるものとする。下院議員の数は,3万当たり1人を超えないものとする。ただし,各州は少なくとも1人の下院議員を有するものとする。しかして,当該人口調査が行われるまでは,ニュー・ハンプシャー州は3人,マサチューセッツ州は8人,ロウドアイランド州は1人,コネティカット州は5人,ニューヨーク州は6人,ニュー・ジャージ州は4人,ペンシルヴェイニア州は8人,デラウェア州は1人,メアリランド州は6人,ヴァジニア州は10人,ノース・キャロライナ州は5人,サウス・キャロライナ州は5人及びジョージア州は3人を選出することができるものとする。)

 

4 米国第1回国勢調査,1792年の下院議員数割当法,最初の大統領拒否権発動及びハミルトン対ジェファソン

 米国の第1回の国勢調査(Census)は,1790年,トーマス・ジェファソン国務長官の下で実施され,その結果は,17911028日に連邦議会に提出されました(Guerrero & Biles, p.4)。

15州(建国13州にヴァモント州及びケンタッキー州が加わっています。)の合計基準人口概数3,615,920(「基準人口概数」といって端的に「人口」といわないのは,この数字は奴隷1人を5分の3人として数えた数を含む数字であろうからです。「3/5人間」なる存在は,筆者としてはどうも実感しにくい。そもそも議員について「3/5議員」というような面妖な存在が許されないからこそ議員数割当てにおける端数処理で苦労しているのです。)を30,000で除したところ(合衆国憲法123項により得ることが可能な最大限の下院議員総数を目指したようです。),得られた商が120.531なので下院議員の定員を120人とし(ちなみに,当時の下院定数は67人でした(合衆国憲法123項の65人にヴァモント州分の2人を加えたもの。ケンタッキー州の連邦加入は179261日のことになります。)。),これに各州の基準人口概数を全国合計基準人口概数で除した商(各州の基準人口概数の全国基準人口概数に対する比率)を掛けて得られた積が各州の割当数(quota)になりますが,これには端数が出るのでそれを全部切り捨てた上で合計すると111となって,120の定数を満たすにはまだ9人分余裕がある,そこで,端数部分の値の大きな順に9州に各1議席をプラスして得られた議員数割当ての法案が連邦議会で成立し(この割当方式は,quota methodの一種であり,ハミルトン方式と呼ばれます。アレグザンダー・ハミルトンは,ワシントン政権の財務長官にして,かつ,与党・連邦党(Federalists)の首領でした。),1792326日にワシントン大統領に対しその承認を求めて提出されます(Guerrero & Biles, p.5)。しかし,同年4月,ワシントンは,それまでその行使に消極的であった議会立法に対する大統領拒否権を合衆国史上初めて発動(Ron Chernow, Washington: a life (New York: The Penguin Press, 2010), p.685),その理由は,ワシントンの合衆国憲法解釈によれば当該法案は違憲だからであって,すなわち,当該法案で8議席を得ることとなったコネティカット州の基準人口概数は236,841にすぎないところ,8議席では同州における下院議員1人当たりの基準人口概数は29,605となって「下院議員の数は,3万当たり1人を超えないものとする。」との合衆国憲法123項の規定に違反する(ワシントンは,当該規定は,合衆国全体についてのみならず,各州についてもそれぞれ守られなければならいと解していました。)というものでした(Guerrero & Biles, p.5)。ハミルトンの不倶戴天の敵であるジェファソンからの,拒否権を発動すべしとの進言もあったそうです(Lucas & Hausman, p.18)。

大統領の拒否権発動を承けて議会は,各州の基準人口概数を基準除数33,0003万の1割増しですね。)で除した商の端数を切り捨てた数を各州の下院議員数とする法案(そうして得られた各州の下院議員数の合計が結果的に下院議員の総数となり,この時は105でした。)を新たに可決し,今度はワシントンも承認,当該端数切捨て割当方式(ジェファソン方式といわれます。)が1830年の国勢調査に基づく割当てまで続く方式となります(Guerrero & Biles, pp.5, 8)。ただし,ジェファソン方式は,ワシントンのお目こぼしにはあずかれたものの,小州に比べて大州にとって有利であり(切り捨てられた端数の重みは,割当下院議員数が少ない州の方が重く感ずるところです。),かつ,各州の前記quota(各州の基準人口概数の全国総基準人口概数に対する比率を下院の総議席数に掛けたもの)からその端数を切り上げ,又は切り捨てて得られる数(これは,quota値直近の2個の整数になります。)から外れた数の議席割当てが当該州について生ずる事態(例えば,quota19.531の州に19又は20ではなく,一つ飛んだ21議席が割り当てられるような事態。クォータ原則違反(quota rule violation)といわれます。)の可能性があるところです(Guerrero & Biles, pp.5, 8)。また,1792年法でも,全体の105議席中,ヴァジニア州(基準人口概数630,560)に19議席,デラウェア州(基準人口概数55,540)に1議席が与えられたものの,両州のquotaを計算すると((630,560 or 55,540 / 3,615,920)×105それぞれ18.3101.613とであって,端数部分のより大きいデラウェアが切捨てを被り,端数部分のより小さいヴァジニアが切上げの恩恵に浴するという不体裁を抱えていました(Guerrero & Biles, pp.4, 5)。


5 1832年の下院議員数割当て:アダムズ方式,ディーン方式及びウェブスター方式並びにジェファソン方式継続下でのポークの辣腕

 1830年の国勢調査を承けた州別下院議員数割当法案に係る議論に際して,上院(元老院)の割当委員会(apportionment committee)の委員長であるダニエル・ウェブスター(マサチューセッツ州選出)は,JQAからアダムズ方式(端数切上げ方式)を提案する書簡を受領します(Guerrero & Biles, p.6)。ただし,この原始アダムズ方式は,下院の総議席数の枠をまず前提とはしないものであって,我が国の衆議院議員選挙区画定審議会設置法32項及び公職選挙法137項のそれと全く同一のものではなかったようです。前記ジェファソン方式のように基準除数(divisor. 1792年法における33,000)を先に決めて各州の基準人口概数を除した上でその商の端数を処理してその州の議員割当数を決める方法(しかして,下院の総議員定数は,各州の議員割当数を足し合わせて決まる。)はbasic divisor methodBDM)といわれますが(Guerrero & Biles, p.4),その一種とされています(Guerrero & Biles, p.6)。ジェファソン方式では端数切捨てですが,アダムズ方式は端数切上げです。端数を切り上げるこころは,JQAとしては,「合衆国の人口が西部に向かって拡大することに伴い,下院の議席がマサチューセッツ及びニュー・イングランドから失われて行くことを懸念していた」からとされます(Lucas & Housman, p.19)。

 「アダムズ方式は全然真剣に検討されなかった。それは,ジェファソン方式と同様の欠陥を抱えていた。特に,それはクォータ原則違反を起し得たし,かつ,偏りを示し得た。アダムズ方式の偏りは,常に大州に対して小州を優遇するものであった」(Guerrero & Biles, p.6)。「彼〔JQA〕の提案は,しかしながら,議会に採用されることはつゆなかった」(Lucas & Housman, p.19)。

 米国ではアダムズ方式は全く相手にされなかったとは,JQA前大統領閣下もお気の毒です。

 近年のJQAの伝記においても,下院議員数割当てに係るアダムズ方式の提案に関しては,次のように間接的に触れられているだけです。

                                                                                         

   〔連邦議会閉会後〕アダムズは1832年の夏を,『デルモット』JQAがその前年に執筆した,イングランドに征服された12世紀のアイルランドをめぐる叙事詩。Dermot MacMorroghは当時のアイルランド貴族の名〕の出版の手配をし,時々思い出したように彼の父〔ジョン・アダムズは182674日に死去〕の伝記の執筆を行って1767年まで進め,遺言書を書き直し,マウント・ウォラストン〔マサチューセッツ州クインジー所在のアダムズ家の地所〕に木を植えて過ごした。彼は,ハリソン・グレイ・オーティス〔かつては若きJQAの友人であったが,ジェファソン政権(1801-1809年)の対英強硬政策に対する姿勢(JQAは賛成,JQAの地元は反対)をめぐって政敵になっていたボストンの有力者〕の訪問を受けた。オーティスは,議席割当てに関する連邦議会における激しい議論において,ニュー・イングランドの利益を守ってくれたことについてアダムズに礼を述べた。長かった諍いは終わりを迎えた。アダムズはもはや,ハートフォード会議181412月にニュー・イングランドの親英派がハートフォードで開催した会議。合衆国からの離脱を決議するまでには至らなかった。〕に係る,本一冊ほどの分量のある攻撃文書を公にしようなどという気は起こさない。(James Traub, John Quincy Adams: militant spirit (New York: Basic Books, 2016), p.402. 下線は筆者によるもの)

 

1965年の米国連邦議会下院の文書(89th Congress, 1st Session; House Document No.250)はもう少し詳しく,1832年のJQAの日記“vol. III pp.471-472”とありますが,これは活字印刷された公刊本でしょうか。JQA日記の自筆原本はマサチューセッツ歴史協会のウェブサイトで公開されているのですが(http://www.masshist.org/jqadiaries/php.),筆者にはJQAの手書きの文字は難物で,何月何日の記事であったものかつまびらかにできません。)から,次の記述を引用しています。

 

  私は全く眠れない一夜を過ごした。法案の不正(iniquity)及びかくも偏頗(partial)かつ不正義(unjust)な代表の割当てをもたらしたそのいかがわしい方法論(disreputable means)が私を憤らせ,私は目を閉じることができなかった。私は一晩中,この重大な衝撃をマサチューセッツ及びニュー・イングランドが被ることがないようにする手立て(device)がもしや何かないものかと思いを巡らしていた。(History of the House of Representatives, p.21

 
 JQAからアダムズ方式の提案を受けた同じ頃,ウェブスター委員長は,ヴァモント大学のジェームズ・ディーン教授からもディーン方式(端数の切上げ又は切捨ては,どちらを採用した方が当該州の1議員当たりの基準人口概数が基準除数(1792年法の場合は33,000)に近くなるか(差が小さくなるか)によって決めるBDM)の提案を受け,更には自らもウェブスター方式(端数が0.5を超えれば切上げ,超えなければ切下げとするBDM。どちらを採用した方が当該州の基本人口概数1当たりの議員数が基準除数の想定する基本人口概数1当たり議員数(基準除数の逆数)に近くなるか(差が小さくなるか)によって端数を切り上げるか切り捨てるかを決めるBDMともいえます。)を考案します(Guerrero & Biles, pp.6-7)。切上げ・切捨てを判断するための閾値は,ウェブスター方式ではquota原値の前後の整数に係る算術平均値,ディーン方式では調和平均値である,ということになります(Guerrero & Biles, pp.6-7)。しかしながら,これらジェファソン方式に代わる方式について上院のウェブスター委員会でのアイデア提示はあったものの,連邦議会は結局従来からなじんだジェファソン方式を継続することにしますGuerrero & Biles, p.7。ただし,米国国勢調査局のウェブページによると,JQAは,ウェブスター方式(アダムズ方式ではない!)の採用を求めて頑張っていたそうです(https://www.census.gov/history/www/reference/apportionment/apportionment_legislation_1790_-_1830.html)。)。

 いやはや,やはりまだまだジェファソンですか,と嘆息されたものかどうか。切捨て派ジェファソンの回顧録を1831年に読んだ切上げ派JQAの感想は次のようなものでした。

 

  ジェファソンは,と彼は思った,自分に甘過ぎて,理屈では分かっている奴隷制の悪についてもそうだが,彼自身の幸福のためにならない真実を受け容れることができなかった。彼が有していた「記憶力は,彼の意思のためには実に迎合的なもの(so pandering)であったので,他者を欺くに当たっては,彼は自らを欺くことから始めていたようである。」彼は神も死後の世界も恐れなかった。「偉大な目的と強力な資質とに恵まれた精神におけるこのような情況がもたらすものといえば,不誠実と二枚舌と(insincerity and duplicity)であって,これらは彼の生涯に付きまとう罪であった。」ジェファソンは,一言でいえば,偉大な才能はあるが志操薄弱な(with great talents but weak principles)人間の典型であった。(Traub, p.391

 

 ルイ16世治下ベルサイユのばら時代の1784年のパリで出会った頃には,41歳のジェファソン公使は,17歳の青年JQAの崇拝を享受していたのでしたが・・・。

1832年の下院議員数割当ての際辣腕を振るったのが下院の割当委員会の委員長であり,かつ,数学に強かったジェイムズ・K・ポークであって(ポークは,当時のジャクソン大統領の地元であるテネシー州からの選出。後に第11代大統領(1845-1849年在任)となって米墨戦争を遂行),ジェファソン方式を前提に,基準除数が47,700というあえて丸まっていない数になるよう政略を働かせ,ジョージア,ケンタッキー及びニュー・ヨークというジャクソン大統領にとって政治的に重要とされる州(ただし,ケンタッキーは1832年選挙における対立大統領候補となるヘンリー・クレイ(JQA政権の国務長官)の地元であって,実際にもクレイが獲得しています。)に余分の議席を確保することに成功しています(Guerrero & Biles, p.7)。1832年秋の大統領選挙は,結果としてはジャクソンが大統領選挙人219人を獲得して,同49人のクレイに対して圧勝しますが(一般投票得票率は,ジャクソンが55パーセント弱,クレイは約37パーセント),その直前までは接戦が予想されており,在米の一英国外交官も,選挙は下院での決戦投票に持ち込まれ結果としてジャクソンが敗れるものとの予想をしていたところです(Meacham, p.220)。

なおちなみに,ジェファソン方式下において,1790年国勢調査を承けた下院議席割当てに際しての基準除数は33,000で,結果としての下院総議席数は前記のとおり105でありましたが,1800年の国勢調査を承けた割当てでは基準除数33,000で下院総議席数は1411810年の国勢調査を承けた割当てでは基準除数35,000で下院総議席数は1811820年の国勢調査を承けた割当てでは基準除数40,000で下院総議席数は2141830年の国勢調査を承けた割当てでは基準除数は47,700で下院総議席数は240となっています(Guerrero & Biles, p.5)。ポークは,総議席数が丸くなることをもって,基準除数47,700という中途半端な数を正当化したものでしょうか。

 

6 ウェブスター方式並びにハミルトン方式及びその欠点

 1840年の国勢調査を承けた1842年の割当ての議論においては,十年前のポークの深謀に倣おうということで,実に多くの基準除数の提案がされました。最終的には,後の第15代大統領(1857-1861年在任。リンカンの前任)となるジェイムズ・ブキャナン上院議員が提案した70,680が採用された上,端数処理は新たにウェブスター方式によってなされ,下院総議席数は233となることとなりました(Guerrero & Biles, pp.7-8)。

 1850年にはサミュエル・ヴィントン下院議員(ホィッグ党,オハイオ州)の提案に係る法律(1850年ヴィントン法)が成立し,下院の総議席数をまず決めた上でのハミルトン方式での議席割当てが再導入されます(Guerrero & Biles, p.8)。

しかし,ハミルトン方式は,「アラバマ・パラドクス」(総議席数が増えたのに,割当議席数が減る州が生ずる。),人口増加パラドクス(人口がより早く増加する州が人口増のより遅い州に対して議席を失う。),新加入州パラドクス(新しい州が合衆国に加入し,その分の下院議席の追加割当てを受けた場合において,新たな下院総議席数に基づいて再計算してみると,他の州の割当議席数が変動すること。)のような困難な問題を発生させる欠点を有しており,連邦議会において弥縫策が多々講じられるに至っています(Guerrero & Biles, p.8)。1900年の国勢調査を承けた割当ては,当初はハミルトン方式(総議席数384を前提とする。)で始められたものの,最終的にはウェブスター方式で処理されることになりました(結果として総議席数は386)(ibid.)。

「アラバマ・パラドクス」は,総議席数の増加に伴い各州のquotaの数値も比例的に増加するところ,もとのquotaの数値が小さいとその際端数の増加幅の絶対値も小さくなってしまい,その結果増加幅の絶対値が大きい大quotaの州との間で端数の大小に逆転が生ずることが原因であるようです(大和毅彦「議員定数配分方式について――定数削減,人口変動と整合性の観点から――」オペレーションズ・リサーチ20031月号25頁参照)。人口増加パラドクスが起こる場合については,全国の人口増加速度(増加率)>大州の人口増加速度(増加率)&小州の人口増加速度(増加率)である場合,下院の総議席数が一定であるときには大小両州とも全国との関係でquotaが減少しなければなりませんが,大州の方がquota減少の絶対値が大きくなるので(同じ1割減でも10からのそれと1からのそれとでは絶対値が異なります。),小州の人口増加速度が大州のそれよりも遅い場合であっても,quotaの端数の価の逆転が起こり得るということのようです(大和25-26頁参照)。


7 修正除数方式:ウェブスター方式及びハンティントン=ヒル方式

 1910年に米国連邦議会は,ハミルトン方式から,修正除数方式(MDM)にはっきりと移行します(Guerrero & Biles, p.8)。

MDMにおいては,①総議席数の決定,②基準除数の決定,③各州の人口(南北戦争を経て,合衆国にはもう奴隷はいません。)を基準除数で除してその商(quota)を得る,④③の商の端数処理をして(その処理方式として,ジェファソン方式,アダムズ方式,ディーン方式,ウェブスター方式等),各州の割当議員数候補値を得る,⑤④の各州割当議員数候補値を合計して,合計値が①の総議席数に合致すれば終了,合致しなければ②に戻る,との5段階処理ループが設定されます(Guerrero & Biles, p.9)。すなわち例えば我が公職選挙法137項は,上記①の総議席数を176,④の端数処理方式を切上げ(アダムズ方式)としたMDMですね。

1910年の米国国勢調査に基づく下院議員数割当てに係る①の数は433,④の方式はウェブスター方式であって,1920年の国勢選挙に基づいた下院議員数割当ては禁酒法時代の議会の紛糾で実施できず,1930年の国勢調査に基づく下院議員数割当ての①は435,④はウェブスター方式でした(Guerrero & Biles, p.9)。

 1940年の国勢調査に基づく下院議員数割当てからは,①の数を435,④の方式をハンティントン=ヒル方式(切上げ・切捨てを判断する閾値をquota原値の前後に係る自然数の幾何平均値とする方式。下院議員1人当たりの州人口と基準除数との比率がより1に近くなる方の自然数を割当議員数として採用することになります。)とするMDMが用いられています(Guerrero & Biles, p.9)。国勢調査局(Bureau of the Census)職員のジョーゼフ・A・ヒルが1911年に当該方式を考案し,ハーヴァード大学の数学及び機械工学の教授であるエドワード・V・ハンティントンが1920年から当該方式の採用を提唱していたものです(Lucas & Housman, p.20)。民主党支配下の連邦議会において1942年にハンティントン=ヒル方式が法制化されましたが,早分かりのその採用理由は,ウェブスター方式の端数処理であると共和党優位のミシガン州に1議席が行くが,ハンティントン=ヒル方式であれば,代わって民主党優位のアーカンソー州に1議席が来るからであった(したがって,ハンティントン=ヒル方式に共和党は反対,民主党は賛成(ただし,ミシガン州選出の民主党議員はさすがに反対)),ということだったそうです(Lucas & Housman, p.21)。理論的には,ハンティントン=ヒル方式はquota methodではないところから,「アラバマ・パラドクス」及び「人口パラドクス」を避けることができるが,クォータ原則違反が発生する可能性があり,また,やや小州にとって有利な割当結果をもたらすものであるそうです(ibid.)。

 

ここで算術平均のウェブスター方式,幾何平均のハンティントン=ヒル方式及び調和平均のディーン方式間の具体的違いを見てみましょう。例えば某州についてその人口を基準除数で除して得られた商たるquotaの値が12との間(1<q<2)であれば,当該quota値とその前後1及び2という二つの自然数の平均値(算術平均値,幾何平均値又は調和平均値)との比較をして,quota値が当該平均値より上ならば2議席,下ならば1議席が割り当てられることとなるわけですが,12との算術平均値は1.5=(1+2)/2),幾何平均値は1.41421356…=(1x2)),調和平均値は1.333…=2/(1/1+1/2))となります。したがって,某州のquota1.4であれば,ウェブスター方式では1議席(q<1.5),ハンティントン=ヒル方式でも1議席(q<1.41421356…),ディーン方式なら2議席(q>1.333…)ということになります。切上げ方式のアダムズ方式ならば,細かい計算なしに2議席です。他方,切捨て方式のジェファソン方式ならばquota1.999…でも1議席,ハミルトン方式ならば端数(0.4)の大きさを他州と比べることになります。(なお,23との平均値は,算術平均ならば2.5=(2+3)/2),幾何平均ならば約2.44949(=(2x3)),調和平均なら2.4=2/(1/2+1/3))となります。)


8 ハミルトンからJQAへ,そして日本へ 


(1)1人別枠方式+ハミルトン方式からいわゆるアダムズ方式へ

 1994年の制定時から20121126日公布の平成24年法律第953条によって同日から削られるまでの衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条旧2項は,「前項の改定案の作成に当たっては,各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は,1に,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4条第1項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とする。」と規定していました。衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数(小選挙区の総数)から,まず各都道府県に1区ずつを配当し(これは,最高裁判所大法廷平成23323日判決・民集652755頁では「1人別枠方式」といわれています。),当該配当後に残った小選挙区数を,今度は「人口に比例して」各都道府県に配当するものでした。しかしてここでの「人口に比例して」部分に係る各都道府県への小選挙区数の配当方式は,法律レヴェルでは規定されていませんでしたが,実はハミルトン方式で行われていました(大和24-25頁及び総務省統計局のなるほど統計学園高等部ウェブサイトの「選挙区割りの見直し」ウェブページ参照)。

 最大判平成23323日が,2009830日施行の衆議院議員総選挙(これは,民主党等による鳩山由紀夫内閣の成立に至ることとなった総選挙でしたね。)に関して,その施行当時には「本件区劃基準〔衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条が定めている基準〕のうち1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており」と述べて1人別枠方式は憲法の要求に反しているとの判断をしたことにより,平成24年法律第95号によって「1人別枠方式+ハミルトン方式」の衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条旧2項が削られ,その後の検討を経た上での平成28年法律49号によっていわゆるアダムズ方式を採用した衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条新2項及び公職選挙法137項が設けられるのに至ったのでした。1人別枠方式については,最大判平成23323日の紹介するところでは,「法案提出者である政府側から,各都道府県への定数の配分については,投票価値の平等の確保の必要性がある一方で,過疎地域に対する配慮,具体的には人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点も重要であることから,人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させるために,定数配分上配慮して,各都道府県にまず1人を配分した後に,残余の定数を人口比で配分することとした旨の説明がされている。」とのことでしたところ,人口の少ない県に特に配慮するものである1人別枠方式は,確かに小州を優遇するアダムズ方式に親和的です。ハミルトン方式に代えるに宿敵ジェファソンの名を冠したジェファソン方式ではハミルトンが可哀想だ,というような,ブロードウェイ・ミュージカルのファン的おもんぱかりがあったわけではありません。大州優遇のジェファソン方式では,ハミルトン云々以前に,1人別枠方式を失うことによって小さな県が被った傷口に更に塩を擦り込むことになるばかりだったということでしょう。

 採用に至った理由はともかくも,ハミルトンを排してJQAを採ったことになる我が国会の判断は,JQAの父たる泉下のジョン・アダムズを喜ばせたことでしょう。ハミルトンは敵の多い人物でしたが,2代目合衆国大統領にも激しく憎まれていました。

 

  彼JQAの父は,アダムズ大統領と決裂して,1800年の選挙〔再選を目指す現職大統領のジョン・アダムズが副大統領のジェファソンに敗れた大統領選挙〕においてはアダムズに代えて副大統領候補のトーマス(ママ)・ピンクニー1800年の選挙についてならばチャールズ・コーツワース・ピンクニーの誤りでしょうか。トーマスがジョン・アダムズと共に候補になったのは,1796年の大統領選挙です。〕を推そうと党員を唆した連邦党員アレグザンダー・ハミルトンに対する預言者的怒りで一杯であった。1802年頃には〕老アダムズは彼の自伝を執筆中であり,そこにおいて彼は,彼に逆らった全ての者を暴き出す計画であった。(Traub, p.115

 

(2)「日米同盟」の同床異夢?

とはいえ,「日米同盟」もあらばこそ,議員数割当方式の呼称は,我が国では必ずしも米国式に統一されていません。ハミルトン方式はヘア式最大剰余法と呼ばれ(前記なるほど統計学園高等部ウェブサイトの「選挙区割りの見直し」ウェブページ参照),ジェファソン方式がドント方式,ウェブスター方式はサンラグ方式と呼ばれています(20141120日に衆議院議長公邸で開催された衆議院選挙制度に関する調査会(第4回)の議事概要を見ると,事務局から「除数方式による定数配分方式のうち,各都道府県の人口を任意に設定した除数(例えば人口何万人というような形で設定)で割り,小数点部分を切り捨てるものがドント方式,四捨五入するものがサンラグ方式,切り上げるものがアダムズ方式であるとの説明の後,アダムズ方式については,最初に配分される定数1は,それ以降の定数と同一の計算から決まるものであり,全ての団体について人口を除数で割った商に小数点以下の端数が立つ場合は,繰り上げてプラス1の形で定数が配分されることになり,計算過程に1人別枠という考え方は一切入っておらず,ディーン方式,ヒル方式についても同様である」との説明がされています。)。

我々日本人は,義務教育段階から英語と格闘させられて,米国のことをお勉強させられたような気分になってよく知っているつもりでいても,所詮内在的理解まで達することは到底できないものか。

(3)日米関係事始におけるフィルモア政権国務長官

アメリカ独立宣言の起草者たるジェファソン,10ドル札のハミルトンを知らないのでは,確かにちょっと「同盟国の知識人」(づら)できなくて恥ずかしいというのは分かるけど,ウェブスターまでは勘弁してよ,との苦情があるかもしれません。とはいえ,ダニエル・ウェブスターは,日本開国のためにペリー艦隊を派遣したフィルモア政権(1850-1853年)の国務長官だったのですぞ(ただし,ペリーが出航する18521124日の1箇月前の同年1024日に死亡)。

ちなみに,1852116日にウェブスターの後任国務長官となり,ミラード・フィルモア大統領から日本帝国皇帝に宛てられた親書(同月13日付け)の起草に当たったエドワード・エヴァレットは,JQAのハーヴァード大学ボイルストン修辞学教授時代(1806-1809年)の学生の一人でした(Traub, p.144)。当該親書は嘉永六年六月九日(1853714日),久里浜において幕府応接掛戸田氏栄に手交されます。当時の和訳には味わいがあってよろしいのですが(https://www.ndl.go.jp/modern/img_t/001/001-002tx.html),つい試みてしまったフィルモア親書に係る屋上屋の拙訳は次のとおりです。

 

   偉大にして善良なる友へ。私は,この公書簡を,合衆国海軍最高位の士官であり,かつ,皇帝陛下の版図を現在訪問中である艦隊の司令官であるマシュー・C・ペリー代将を通じてお届けします。

   私は,ペリー代将に対して,私は陛下御自身及びその政府に対して最も温かい感情を抱懐しており,かつ,合衆国と日本国とが友好関係のうちに共存するとともに相互に通商関係を有すべきことを皇帝陛下に御提案すること以外の目的をもって同人を日本国に派遣するものではないことを皇帝陛下に明らかにするように指示しております。

   合衆国の憲法及び法律は,他国の宗教的又は政治的な問題に係る全ての干渉を禁じています。特に,ペリー代将に対して私は,皇帝陛下の版図の静穏を害する可能性のあるあらゆる行為を行わないように命じております。

   アメリカ合衆国は大洋から大洋までの広がりを有し,我々のオレゴン準州及びキャリフォーニア州は,皇帝陛下の版図に正対して位置しております。我々の蒸気船は,キャリフォーニアから日本国まで18日間で達することができます。

   我々の大いなるキャリフォーニア州は,銀,水銀,宝石及び多くの他の価値ある物産に加えて毎年約6千万ドル相当の金を産出しています。日本国もまた,豊かかつ肥沃な国であり,多くの非常に価値ある物産を産出しています。皇帝陛下の臣民は多くの技芸に長じています。日本国及び合衆国双方の利益のために,我々両国が相互に貿易を行うことを私は望んでおります。

   皇帝陛下の政府の古き法が清人及びオランダ人とのもの以外の外国貿易を許していないことは,我々の承知しているところです。しかしながら,世界の情勢は変化し,かつ,新らたな諸政府が樹立されますところ,時宜に応じて新たな法を定めることが賢明であるものと思われます。皇帝陛下の政府の古き法が初めて定められましたのは,昔のことでありました。

   ほぼ同じ頃,ときに新世界と呼ばれるアメリカが初めて発見され,ヨーロッパ人が入植しました。長いこと人口は少なく,かつ,彼らは貧しくありました。現在に至りまして,彼らの数は非常に多くなり,彼らの商業は大いに拡大し,そして彼らは,もし皇帝陛下によって古き法が改められて両国間の自由な貿易が許されるようになれば双方にとって極めて有益なこととなろうと考えております。

   外国貿易を禁ずる古き法を一挙に廃しても全く安全である,と皇帝陛下が御得心されないのであれば,試験的に5ないしは10年の間それらの法を停止することもあり得ましょう。期待したような利益がないことが明らかになれば,古き法を復活させることができます。合衆国は,しばしば外国との条約に数年の期限を付し,更新の有無をその都度判断しています。

   皇帝陛下にもう一つの事項を申達するよう,私はペリー代将に指示しています。毎年多くの我々の船舶がキャリフォーニアから清国まで航海し,また,多数の我々の人民が日本国近海で捕鯨漁に従事しています。荒天時において,我々の船舶が皇帝陛下の海岸に打ち上げられることが時折生じております。このような全ての場合において,我々が艦船を派遣して彼らを引き取ることができる時まで,我々の不幸な人民が親切に取り扱われ,かつ,彼らの財産が保護されんことを我々は求めるとともに,期待するものであります。我々は,本件について,極めて真剣な関心を有しております。

   更にペリー代将は,日本帝国には石炭及び糧食が極めて豊富であるものと我々は認識していることを皇帝陛下に伝達するよう,私から指示されています。広大な大洋を渡るに当たって,我々の蒸気船は大量の石炭を焚焼させますが,それらをはるばるアメリカから持参することは便利なことではありません。我々の蒸気船及び他の艦船が日本国に寄港し,石炭,糧食及び水の供与を受けることが許されることを我々は望んでいます。支払は,金銭又は皇帝陛下の臣民の好む他の物をもってされるでしょう。また,当該目的のために我々の艦船が寄港することのできる一の便宜な港を,帝国の南部において,皇帝陛下が指定されることを我々は求めるものです。我々のこれを要望するところ,切であります。

   友好,通商,石炭及び糧食の供給並びに海難に遭った我々の人民の保護。これらが,皇帝陛下の誉れ高き江戸市を強力な艦隊と共に訪問すべく私がペリー代将を派遣した目的の全てです。

   いささかの贈り物を皇帝陛下が嘉納されるよう,我々はペリー代将に指示を与えています。それら自身は高価なものではありません。しかしながら,合衆国において製造された物品の見本となるものがありますでしょうし,また,それらは,我々の真摯かつ敬意に満ちた友情の証たるべきものであります。

   全能者の大いにして神聖な加護が皇帝陛下にありますように!

   上記の証として,18521113日,我が政府の所在地であるアメリカのワシントン市において,予は合衆国国璽をここに鈐せしめ,かつ,署名せり。

 

   (国璽印影)

   善良なる友

  ミラード・フィルモア

 

  大統領の命により

   国務長官エドワード・エヴァレット


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A monument at Natsu-shima (Natsu Island), which was once nicknamed WEBSTER Island by the then-Yedo-Bay-intruding Perry squadron (The "island" is now connected by later land reclamation to the Yokosuka mainland, Kanagawa.)

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Commodore Matthew C. Perry (in Hakodate, Japan) 


(4)米国のオレゴン及びキャリフォーニア領有並びにモンロー政権国務長官による大陸横断条約という布石

 「アメリカ合衆国は大洋から大洋までの広がりを有し,我々のオレゴン準州及びキャリフォーニア州は,皇帝陛下の版図に正対して位置しております。(The United States of America reach from ocean to ocean, and our Territory of Oregon and State of California lie directly opposite to the dominions of your imperial majesty.)」ということはすなわち,米国による日本の開国は,米国領土拡大の太平洋到達に続くところの必然的な成り行きであったということでしょう。

 米国によるオレゴン地方(Oregon Country)併合は1846年,キャリフォーニア(通常「カリフォルニア」と表記されますが,これは,英語を片仮名にしたというよりは独自の日本語でしょう。英語の発音に近づけた表記である田中英夫『英米法総論』(東京大学出版会・1980年)の表記を採用してみました。)のメキシコからの獲得は1848年のことでした。

それらの前史として1819222日に米国国務長官とスペイン駐米公使ドン・ルイス・デ・オニスとが署名した米西「大陸横断(Transcontinental)」条約が,北米のスペイン領土と米国との間の国境線を太平洋までの北緯42度線(現在のキャリフォーニア州とオレゴン州との州境)と定めています(ただし,当初米国側は,北緯41度の国境線を要求していました(Traub, p.228)。)。1818年夏のオニス公使との交渉において米国国務長官はその要求するところを地図上の「ミズーリ川の北に線を引き,「そこから太平洋まで真っすぐに」延ばして」示しましたが,「これが,アメリカの主権を大洋から大洋まで拡張することをアメリカの外交官が提議した最初の場面であるとみられる」ところです(Traub, p.224)。北緯42度線の北がオレゴン地方ですが,同地は,米英戦争中に米国勢力が撤退し,英国勢力が進出した後,モンロー大統領(1817-1825年在任)の指示を受けた同政権の国務長官が軍艦オンタリオを派遣してそこに米国国旗を再び掲げしめて巻き返し(Traub, p.225),18181020日にロンドンで署名された米英協定によって米英の共同管理地ということになっていました。

 モンロー政権の国務長官は,もちろんJQAです。

大陸横断条約に関し,「私の人生において,恐らく最も重要な日」たる同条約署名の日の日記にJQAは記していわく,「南海〔the South Sea=太平洋〕に至る確定した国境線の承認は,我々の歴史における偉大な時代(a great Epoch in our History)を画するものである。交渉中,本件に係る最初の提案をした者は,私であった。」と(Traub, p.231)。英国との関係でオレゴン地方がどうなるかは予断を許さないものの(つまり,北からの英国領土が南のスペイン領土に直に接することになって,米国の太平洋への出口がふさがれてしまう可能性はなおあったものの),当該「(ライン)」は,米国の「将来の目的に係る宣明」でありましたTraub, p.228)。JQAの昂揚の理由は,彼による当該布石がもたらすであろう太平洋における米国(及び日本を含む太平洋諸国)の「偉大な時代」に係る予感にあったわけです。

 1846年の米英オレゴン協定(同年615日署名)によって米国がオレゴンを単独領有することになりましたが,当該協定の成立に向けて,モンロー政権の国務長官たりしJQA下院議員は,もちろん強硬な賛成派でした。フィルモア親書中,オレゴン準州への言及部分は,JQAとしては我が意を得たりとするところだったものでしょう。オレゴンの次に,対岸の日本が来るのは自然です(エヴァレットくん,そのとおり!)

 他方,キャリフォーニアの獲得(1846年から始まった米墨戦争の終結に係る184822日署名(ただしその後修正あり。)のグアダルーペ・イダルゴ条約によるもの)については,JQAはそもそもの米墨戦争自体に大反対でした。新領土に対する米国南部からの奴隷制の拡張を恐れたからです(せっかく自分がオニスを締め上げて締結したのに,米国の太平洋岸領土画定に係る大陸横断条約の意義が,メキシコとの新たな講和条約で上塗りされて消されてしまうのが残念だ,というようなけちな料簡ではなかったものでしょう。)。したがって,フィルモア親書中,キャリフォーニア州関係部分は,JQAとしては不本意と感ずるものだったでしょう(なお,キャリフォーニア自体は,ヘンリー・クレイによる「1850年の妥協」の結果,自由州として合衆国に加入しています。)。米墨戦争はJQAに祟っています。

 

   〔18482月〕21日,アダムズは連邦議会に正午頃到着した。彼の前には,恐らくヴァッテマールの図書館提案〔フランス人ヴァッテマールは,図書館間における本の交換制度を提案していました。〕に係るものであろう書類の束があった。目下の議事は,対墨戦争の英雄に対して連邦議会の感謝を表明するとともに8名の功績顕著な将軍のために金貨を鋳造する権限を〔ポーク〕大統領に付与することを内容とする決議に係るものであった。アダムズは,当該戦争に係るあらゆる形態の是認行為に対して反対し続けていた。点呼投票が行われ,アダムズは――一報告者が後に記したところによると――「断乎とした様子で,かつ,常よりも大きな声」で「反対(ノウ)」と叫んだ115分,〔ウィンスロップ〕下院議長は議案を第3回の最終採決にかける準備をしていた。『ボストン解放者・共和主義者』新聞のヘンリー・B・スタントンが15ないし20フィート離れたところにすわって見ていると,アダムズは明らかに興奮して紅潮し,不明瞭な声でいくつかの発言をした。続いて老人80歳〕は,死人のように蒼白になった。「彼の右手は神経質に机の上を動いた。」とスタントンは記している。「それは何物かをつかもうとするかのようだった。」下院議長に向かって発言しようとするかのようにアダムズの唇は動いた。しかし声は出なかった。「次に机上の彼の手の動きはより痙攣的となり,彼はそれを,机の角をつかむために伸ばしているように見えた。」

   人々が立ち上がり動き回っているさなかにあって,老人の苦悶に気が付いていたのは当該記者だけであった。と,身体を真っ直ぐに支えようとしてなお机をつかみつつ,アダムズは左側に倒れ始めた。「アダムズさんが死んでしまう!」との叫び声が上がった。幾人かの議員が,彼を支えようとして駆け寄った。(Traub, pp.525-526

 

  〔前略〕数十年の長い間アダムズのライヴァルであり,かつ,同僚であったヘンリー・クレイが下院議長室にやって来た。彼は無言のままアダムズの傍らに立ち,彼の手を取り,そして泣いた。元大統領は今や昏睡状態にあった。彼はなお,その日及びその翌日一杯を生きた。(Traub, p.526

 

三日目の184822319時過ぎ,米国連邦議会の下院議長室で,JQAは息を引き取りました。

 



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1 保釈された外国人被告人の逃亡に係る罪

 

(1)「主権干犯」論

 刑事事件で公訴を提起された外国人が保釈されていたところ,その間我が国の入国審査官の知らぬうちに我が国から出国してその出身国に戻ってしまうということは,我が国の主権を干犯するとんでもない大罪である,というような議論があるようであるところです。

 しかし,罪刑法定主義(大日本帝国憲法23条)からすると,「大罪」の具体的な根拠条文の指摘が欲しいところです。当該外国人の当該行為は,どのような罪に該当するのでしょうか。

 

(2)逃走の罪の不成立

 刑法に逃走罪ってのがあったからそれだよね,というわけにはいきません。

 刑法(明治40年法律第45号)の第6章(第97条から第102条まで)の逃走の罪においてその逃走が問題になる者は,①裁判の執行により拘禁された既決若しくは未決の者(同法97条),②勾引状の執行を受けた者若しくは①の者(同法98条)又は③法令により拘禁された者(同法99条から第101条まで)です(なお,同章の罪の未遂は罰せられます(同法102条)。)。保釈された者は,勾留による拘禁から正に解放された状態にあるので,本件帰国外国人は刑法第6章の罪を犯したことにはならないようです。

 

(3)入管法71条・25条2項(確認を受けざる出国既遂)

 入国審査官の知らぬうちに我が国から出国してしまったということは,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)252項に違反して出国した者として,同法71条によって1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処され,又はその懲役若しくは禁及び罰金が併科されることになります。

 入管法25条は,次のとおり。

 

   (出国の手続)

25条 本法外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は,その者が出国する出入国港において,法務省令で定める手続により,入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の外国人は,出国の確認を受けなければ出国してはならない。

 

 入管法251項の出国の確認は,原則として,旅券に出国の証印をしてされます(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)274項。昭和56年法律第85号による改正前の入管法25条は,「旅券に出国の証印を受けなければならない」及び「旅券に出国の証印を受けなければ出国してはならない」とのみ規定していました。)。

 

2 外国人の本邦から出国する自由及びその制限に係る入管法25条の2

 

(1)外国人の本邦から出国する自由

 「外国人は本来,本邦から出国する自由,自国に帰る自由を有しているのであり,出国の確認は,出国しようとする外国人が本邦外の地域に赴く意図をもって出国するという事実を「確認」する行為であり,許可ではない。ただし,第25条の2の規定により出国確認の留保を受けることがある。」と説かれています(多賀谷一照=高宅茂『入管法大全――立法経緯・判例・実務運用――第1部 逐条解説』(日本加除出版・2015年)406頁)。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)122項は「すべての者は,いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。」と規定しています。ただし,同条3項には「〔略〕2の権利は,いかなる制限も受けない。ただし,その制限が,法律で定められ,国の安全,公の秩序,公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり,かつ,この規約において認められる他の権利と両立するものである場合は,この限りでない。」とあります。

 

(2)入管法25条の2

 入管法25条の2の出国確認の留保制度は,市民的及び政治的権利に関する国際規約123項の法律で定められた出国の自由の制限に係るものということになります。

 

   (出国確認の留保)

  第25条の2 入国審査官は,本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において,関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは,前条〔第25条〕の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り,その者について出国の確認を留保することができる。

   一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状,勾引状,勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

   二 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で,刑の執行を終わるまで,又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)

   三 逃亡犯人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2 入国審査官は,前項の規定により出国の確認を留保したときは,直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

 

 入管法25条の2の規定は,昭和56年法律第85号による入管法改正によって新設されたものです。しかしこれは反対解釈すると,入管法25条の2が設けられるまでは,保釈中の外国人刑事被告人が大きな箱の中に隠れたりなどせずに堂々と入国審査官に対して旅券に出国の証印をする手続を求めた場合においては,当該入国審査官としては当該外国人さまの出国の自由を妨げることはできず,淡々と,本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとするのですねと確認してその旅券に出国の証印をして,当該外国人を出国せしめていたということになります。神州の清潔を穢す不良外国人については,自分から出て行きたいというのならば,刑事訴訟などという面倒な手続の終了を待たずに自費でとっとと出て行ってもらえばかえってすがすがしくてよいではないか,あとは塩でも撒いておけ,とそれまでは判断されていたもののようです。我が国の主権干犯の大問題など,どこ吹く風です。

 

  出国確認の留保制度の創設は,重要な犯罪について訴追されている等の外国人について,関係機関から通知があったときは,出国の確認を受けるための手続がされたときから24時間を限り出国確認の手続を留保することができることとしたもので,出国の確認の手続を留保することにより,重要な犯罪について訴追されている等の外国人の国外逃亡を防止し,刑事手続等が適正に実行され得るようにしたものである。本来,外国人の在留管理の面だけから見れば,このような外国人は国外に退去させられるべきであるから,出国することを止める理由はないということにもなるが,刑事司法の適正な運用を確保する必要性との調和の上に立って本制度が設けられたのである。(多賀谷=高宅409頁注113)の引用する「昭和61年度入管白書」13頁。下線は筆者によるもの)

  

「入国審査官が出国を留保できるのは24時間が限度であり,関係機関は24時間以内に逮捕等の所要の措置を執ることが必要である。24時間経過後に,その外国人が当該出入国港から再度出国しようとする場合に,再度の出国確認の留保をすることはできない」そうです(多賀谷=高宅410頁)。なかなか忙しい。年末年始などは迷惑でしょう。「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪について起訴されている外国人について,海外渡航を禁止する旨の条件を付して保釈を許可した場合〔刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)933項参照〕には,24時間を限度として出国確認留保の手続ができる(入管法25条の2)。この場合には,出国確認留保通知依頼書を対応する検察庁の検察官に送付するのが実務上の取扱いであるが(昭和561225日付け最刑二第260号最高裁刑事局長・同家庭局長通達「外国人被告人の出国確認留保の通知に係る事務の取扱いについて」に詳しい運用が記載されている),出国確認の留保は当然には身柄の拘束を伴わないので,直ちに身柄を拘束できるようその運用に留意しなければならない。」とは,裁判官側からの観察です(大島隆明「外国人被告人の保釈」『新実例刑事訴訟法Ⅱ』(青林書院・1998年)175頁)。入国審査官が出国留保と共に「直ちに」検察官に通報を行い(入管法25条の22項),当該通報を受けた検察官は裁判所又は裁判官(刑事訴訟法280条)に保釈の取消しを請求し(同法9615号・2号),当該裁判所又は裁判官は決定又は命令をもって保釈を取り消し(同項柱書き。ただし,「取消事由があっても,取り消すかどうかは裁量による」ものとされています(松本時夫=土本武司編集代表『条解刑事訴訟法第3版増補版』(弘文堂・2006年)165頁)。),かつ,裁判書の謄本を検察官に送付し(刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)361項本文),検察官の指揮(裁判書の謄本に検察官が認印をします(刑事訴訟法473条ただし書)。)により検察事務官,司法警察職員又は刑事施設職員が勾留状の謄本及び保釈を取り消す決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容する(同法98条)という手続の流れとなります。

「出国確認の留保は当然には身柄の拘束を伴わない」のですから,出国確認の留保中は,当該外国人は自由にその場を離れることができる建前のようです(ただし,出国はできないのはもちろんです(入管法252項)。)。
 

3 入管法71条・25条2項(確認を受けざる出国を企てた場合)と現行犯逮捕

それでは,堂々と出国の確認を受ける手続によらずに,見つからないように大きな箱の中に入ってこっそり出国しようとして出国前に発覚した場合はどうなるかといえば,現行犯逮捕によって身柄が拘束され得ます(刑事訴訟法213条)。すなわち,当該残念な外国人は,入管法252項の規定に違反して「出国することを企てた者」として,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処され,又はその懲役若しくは禁及び罰金が併科される犯罪者となるからです(同法71条。現行犯逮捕ができる場合が制限される刑事訴訟法217条の軽微事件には当たりません。)。

「「出国することを企てた者」に当たる場合としては,例えば,密航用船舶を用意して出国しようとした場合などがある。」とされています(多賀谷=高宅715頁)。

ちなみに,入管法71条・252項で現行犯逮捕されても,それだけでは退去強制事由には該当しないようです(同法24条参照)。

 

4 旅券の取上げ

なお,パスポートなんぞ遠慮会釈なく取り上げておけ,と直情径行に言う前に,やはり考えねばならないことがあります。

「海外渡航禁止の保釈条件を実効あらしめるために,旅券を大使館や検察庁,裁判所に事実上預けさせたり,あるいはこれを保釈条件とした例もあったようであるが,外国人には旅券の常時携帯義務があり(入管法231〔なお,同項各号に掲げる者については,旅券ではなく当該各号に定める文書〕),その違反の処罰規定もあるから(同法76条),裁判所が積極的に違法行為を命じるような条件を設定すべきではない。このような保釈条件を付けられるのは,〔在留カード〕を有している外国人に限られよう(入管法231項ただし書〔略〕)。」とのことです(大島175頁)。ただし,日本に長くいてその間悪いことをした外国人は,当然その長期在留に伴う在留カードを有しているものでしょう(入管法19条の3参照)。

 

5 特別背任罪及び重要事項虚偽記載有価証券報告書提出罪の入管法25条の2第1項1号適合性及び権利保釈非排除性

 

(1)入管法25条の2第1項1号適合性

入管法25条の211号にいう「死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に,取締役等の特別背任罪は該当します(会社法(平成17年法律第86号)96013号。10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科)。重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書提出の罪も同様です(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)19711号。10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科)。

 

(2)権利保釈非排除性

ただし,特別背任罪も重要事項虚偽記載有価証券報告書提出罪も,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪ではないので(有期懲役は1月以上(刑法121項)),「保釈の請求があったときは,必ずこれを許さなければならない」権利保釈(平野龍一『刑事訴訟法』(有斐閣・1958年)161頁)はなお可能です(刑事訴訟法891号参照)。

権利保釈の観念は,アメリカ法の影響のもとに導入されたものとされています(松尾浩也『刑事訴訟法(上)補正第三版』(弘文堂・1991年)193頁)。GHQからの最初期の影響としては,先の大戦敗北の翌年である19462月から同年3月ころまでの間(GHQ側には同年220日との資料があるとされています。)に原文が我が司法省に提示された(井上正仁=渡辺咲子=田中開編著『刑事訴訟法制定資料全集―昭和刑事訴訟法編(2) 日本立法資料全集122』(信山社出版・2007年)23頁)GHQ民間情報局(CIS)公安課法律班のマニスカルコ大尉の手になる「刑事訴訟法ニ対スル修正意見」があります(同年322日付けで同省刑事局別室が仮訳をガリ版刷りしています。)。そこにおいてマニスカルコ大尉は,「保釈ノ請求アリタルトキハ検事ノ意見ヲ聴キ決定ヲ為スヘシ/保釈ヲ許ス場合ニ於テハ保証金額ヲ定ムヘシ/保釈ヲ許ス場合ニ於テハ被告人ノ住居ヲ制限スルコトヲ得」と規定する我が旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)116条を「被告人ハ拘禁刑ノ判決ノ未ダ確定セザル限リ当然保釈ニ付セラルベキ権限アルモノトス。其ノ保釈金額ハ適正ニシテ犯罪ノ軽重ニ相応スルモノタルベク,予審判事又ハ区裁判所判事ニ於テ被告人ノ拘置セラレタル時ヨリ24時間内ニ之ヲ定ムベシ。予審判事又ハ区裁判所判事ハ保証金額ヲ定ムルニ先立チ検事ニ対シ被告人及其ノ犯情ニ付其ノ報告ヲ求ムルコトヲ得/保釈ヲ許サレタル被告人ノ住居ハ之ヲ制限スルコトヲ得」(新94条)と修正することを提案していました(井上等33頁。下線は筆者によるもの)。原文は,“Art. 94. An accused against whom as sentence of confinement has not become binding shall as a matter of right be enti[t]led to bail. Such bail shall be reasonable in amount and commensurate with the gravity of the crime, and the amount of such bail shall be set by the Examining Judge or the Judge of a Local Court within twenty-four (24) hours from the time the accused has been placed in custody. The Examining Judge [or] the Judge of a Local Court may request information in regard to the accused and the circumstances of the crime from the Public Procurator before setting the amount of the bail. / A restriction may be imposed on the (liberty of) residence of the accused who has been liberated on bail.”です(井上等107頁)。当該「意見」を残して我が司法省関係者の視界から消えてしまったマニスカルコ大尉は何者かといえば,団藤重光教授によれば「テキサス州ヒューストンの地方検事であった者」だそうです(井上等22頁)。インターネットで見ることのできる1946623日付けのテキサス州のパンパ・ディリー・ニューズ紙1面の記事(Japssic Thank Texan For Law Services”)によれば,Anthony J. Maniscalco陸軍大尉は,1927年にライス大学(Rice institute)を卒業し,1931年にテキサス大学から法律の学位を取得,ハリス郡(ヒューストン市が所在)の地区検察官補佐(assistant district attorney),テキサス州司法長官補佐(assistant attorney general)及び米国連邦価格管理局法執行担当法務官(OPA enforcement attorney)を務め,半年勤務した我が国からの帰国に当たって1946622日に谷村唯一郎司法次官から「日本の司法制度の民主化における彼の仕事」に対する感謝状及び記念品を受領しています。
 権利保釈が権利保釈であるゆえんは,逃亡の恐れがあっても権利保釈は許されるということです。これについては,「逃亡のおそれは,権利保釈の除外事由として掲げられていない。これは,保釈が逃亡を防止する制度である以上当然である〔刑事訴訟法932項は「保証金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」と規定〕。しかし,保証金の没取という経済的利益の喪失という威嚇によって出頭を強制できるのにも限度があることは否定できない。したがって,保釈は万能ではなく,これに代わるものまたはこれを補充するもの,が考えられなければならない。法が認めている勾留の執行停止も,その一つの方法であり,さらに,観察付釈放などの制度も考慮すべきであろう。」とつとに説かれています(平野164頁注(1))。

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 左から二つ目の黒くて丸い物は,観察のためのカメラでしょう。(東京都中央区銀座四丁目交差点)

6 アメリカ法における保釈及びその歴史

保釈は,「身柄拘束による出頭確保を金銭的負担による出頭確保で代えるという発想に基づき,英米法で発達をみた」ものです(田宮裕『刑事訴訟法(新版)』(有斐閣・1996年)257頁)。英米法においては「被告人の犠牲回避という原理の問題のほか,一般納税者の負担で不必要に施設にとめおく理由はないという議論もある」そうで,また,「アメリカでは逮捕後,裁判官のもとへ引致されると直ちに保釈されうるが,保証会社(裁判所に窓口がある)が手数料をとって保証金を代納するという制度が高保釈率を支えている。しかし,高額の手数料の負担が保釈を困難にするという現実もあり,最近は自己誓約による釈放という制度が広がりをみせる傾向がある。」とのことです(田宮260頁注(1)。また,松尾194-195頁注*)。

保釈の歴史について,後に米国連邦最高裁判所判事となるホームズ(Oliver Wendell Holmes Jr.)は,契約の歴史を説く際に言い及んでいわく。

 

 しかし,〔保証に関して〕より顕著な例は,昔の法律の多くにおいて繰り返されているルールの中に見出されます。すなわち,不正のかどで訴追された被告は,担保(security)を提供するか,しからざれば収監されなければならないということです。この担保は,昔の時代の人質(the hostage of early days〔例えば,ボルドーのユオン(Huon of Bordeaux)がカール大帝(在位768-814)から課された無理難題の解決に取りかかるに当たって同帝に人質として提供した部下の騎士12名のごとし。〕でしたが,後に刑事訴訟と損害賠償訴訟とが相互に分離されてからは,刑事法の保釈保証人(bail)となりました。その責任は,保釈保証人が自己の身体を保証債権者の権力に(into the power of the party secured)現実に委ねたときと同様のものとして依然として理解されていました。

  サリカ法に対するカール大帝の追加条項の一つは,担保(surety)として他人の権力にその身を委ねた自由民について語っています。当該文言は,ヘンリー1〔在位1100-1135のイングランド法中にコピーされています。これが何を意味したかは,我々はボルドーのユオンの話において見たところです〔ユオンが命令に違背したと信じたカール大帝は,人質の騎士たちを吊るし首にしようとしました。また,ユオンの命令違背の有無を判断するための決闘は,ユオン及び弾劾者側のそれぞれがまず友人を人質として提供するところから始められました。〕。司法官の鑑(The Mirror of Justices)の伝えるところによれば,カヌート王〔在位1016-1035は本人(principals)が判決公判に出頭しなかった場合には出廷保証人(mainprisors)をそれにより本人として裁いていたそうですが,ヘンリー1世はカヌートのルールの適用を事実について同意している出廷保証人に限定しました。

  エドワード3〔在位1327-1377の治世まで時代が下っても,イングランドの裁判官であるシャード(Shard)は,現在も同様であるところの当該法律について,保釈保証人は被収監者の管理人(keepers)であり,及び被収監者が逃亡したときは訴追されるべきものであると論じた後に,保釈保証人は被収監者に代わって吊るし首となるべしと言われている,と述べています。これは,同様の事案における獄吏(jailer)に係る法でありました。この古来の観念は,重罪に係る保釈保証人の役割について現在の著者たちによって依然として与えられている説明の方法に痕跡をとどめています。彼らは「身体に身体をもって」(“body for body”)結び付けられているのであります,そして現代の法律書は,このことは本人である被告人が出頭しなかった場合に保釈保証人をしてその刑罰を受けるべきものとするものではなくて彼らは罰金(fine)の責任のみを負うのである,と述べなくてはならないこととなっています。当該契約は,成立(execution)の形式においても我々の現代的観念とは異なっていました。当該形式は,当該官吏の面前で責任を厳粛に認めることのみ(simply a solemn admission of liability)でした。保釈保証人の署名は必要ではなく,かつ,保釈される者が契約当事者として自らをそこに結び付けることは必要とされていませんでした。

  しかし,これらの特異点は制定法によって変更され,又は取り除かれていますところ,私が本件についてお話したのは,他の全ての種類のものと異なる特殊な契約類型としてというよりは,その起源に係る歴史が我々の法における契約の最初の出現の一例を示すものであったからであります。そのことについては,いざ身柄の提供を求められる場合となったときにおける人質の名誉心に対する信頼(faith in the honor of a hostage)の漸進的高まり及びそれに伴う現実に収監することの緩和に遡って跡付けられるものです。どういうものかということは,被収監者自身について併行的になされる取扱い(the parallel mode of dealing with the prisoner himself)を見ることによってよく分かるでしょう。彼の保釈保証人は――同人に彼の身体は引き渡されたものと観念されておりますが(whom his body is supposed to be delivered)――いつでもどこでも彼の身柄を確保する権利(a right to seize him)を有しています,しかし彼は身柄提供の時までは自由(is allowed to go at large)なのです。この形の契約は,十二表法のローマ法によって規律された負債と同様に,そして違った手続によってではあるものの同様の動機でもって,契約当事者の身体を最終的満足のための引当てにしているということが,お分かりになるでしょう。(Holmes. The Common Law (1881). Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009: pp.225-227

 

 なかなかうまく訳せなかったところですが,要は英米法における保釈は,元々は,三当事者(債権者,主たる債務者及び保証人)が登場する保証契約の起源に関係するものであったということのようです。

 

bailという言葉は,保護者,番人あるいは守備者を意味する,フランス語の『baile』に由来する。コモン・ローでは,告発された者は,その者が法執行官の管理から釈放されて,要求のあったときにその者を差し出すことを義務付けられる保証人の管理に委ねられたときに,保釈を認められると言われている。被逮捕者の釈放を獲得し,要求のあった時と場所に被釈放者が出頭することに対して責任を負う保証人は,被逮捕者又は被勾留者を自己の拘束下に引取り,そのようにして被疑者,被告人の裁判所への出頭に対して自らを束縛するが故に『baile』と呼ばれた。(木本強「アメリカ保釈制度の考察」早稲田法学会誌23号(19732月号)66頁)

 

 日本の刑事訴訟法942項及び3項は被告人以外の者による保証金の納付及び被告人以外の者の保証書の差し出しを認めていますが,これらの者は,金銭的損失のリスク負担を超えた「要求のあった時と場所に被釈放者が出頭することに対して責任を負う」までのことを厳格に求められてはいません。例えば,保証書を差し出した者については,「保証書を差し出した者は,保証金没取の裁判(96②③)があったときは,保証書記載の金額を納付すべき義務を負う。」とのみ説明されています(松本=土本162頁)。保釈請求に当たっては,「「被告人の身柄を引き受け,十分監督し,保釈許可の条件を堅く守らせ,お呼び出しのときはいつでも出頭させます」という趣旨を記載する」身柄引受書を併せ提出することが多いのですが,当該身柄引受書の名義人である身柄引受人についても,「法律上の責任を伴うものではないが,いわゆる道義的な責任はある」とのみ述べられています(松尾260頁)。保釈金の納付を要しない勾留の執行停止においては,「勾留されている被告人を親族,保護団体その他の者に委託」し(刑事訴訟法95条),当該親族,保護団体その他の者は「何時でも召喚に応じ被告人を出頭させる旨の書面」を裁判所又は裁判官に差し出すのですが(刑事訴訟規則90条),「しかし,出頭させなかったとき,委託を受けた者に対する制裁はない」ところです(平野164頁)。

 米国において保釈保証人が「要求のあった時と場所に被釈放者が出頭することに対して責任を負う」ということが強調される意味は,何と,保釈金の納付者は獄吏の権限を持つ準司法官であるという理論があり,かつ,それがなおも生きているということなのでした。確かに,前記のとおりホームズは,被収監者の身体は保釈保証人に引き渡されるものと観念されていると述べていました

 

  〔米国で〕個人の絶対的保釈権が認められたことは,アメリカという大国では実務上諸々の困難をもたらした。辺境の開拓地は,無罪を獲得する見込がなくて逃亡を企てる者を招き入れたからである。そこでこのような事態に対して裁判所側が最初に示した反応は,保釈金を与える者に対し,その者は獄吏の権限を持つ準司法官であり,被告人に対して責任を持たねばならないことを想起させることであった。しかしながら,私的な保証人が逃亡者を全国的に捜索することは不可能であったから,被告人を出頭させるとの保証人の約束は,次第に,被告人が出頭しなければ単に金銭を支払うという約束となっていった。ここに今日的な意味での保釈制度が成立していったことがうかがえる。(木本71-72頁)

 

1873年の米国連邦最高裁判所のTaylor v. Taintor, 83 U.S. 366 (1872)判決には,次の一節があります(371頁)。

 

  保釈が許可されたとき,被告人本人(the principal)は,彼の保証人ら(his sureties)の管理下に引き渡されたもの(delivered to the custody)とみなされる。彼らによる支配管理は,元の収監状態の継続である(Their dominion is a continuance of the original imprisonment)。彼らは欲するときにはいつでも,彼の身柄を確保し(seize him),及び義務の履行として彼を引き渡すことができる。しかして,それが直ちに行い得ない場合においては,彼らはそれができるときまで彼を拘禁すること(imprison him)ができる。彼らは,彼らの権利を自ら又は代理人(agent)によって行使することができる。彼らは,彼の追跡を他州に入って行うことができ,安息日に彼の身柄を確保することができ,及び必要なときは当該目的のために彼の住居に強制的に立ち入ること(break and enter his house)ができる。当該身柄確保は新たな手続としてされるものではない〔令状不要〕。そのような必要は全くない。逃走する被収監者の身柄を保安官が再び逮捕することと同様である。

 

 「保釈の保証人となり,その報酬を依頼人から要求することを職とする保釈保証業者〔である〕ボンズマン〔bondsman〕は何時でも依頼人を逮捕しその身柄を当局に引渡すことのできる古典的な権利を有している。ボンズマンが探している保釈中失踪者が当該州を離れる場合には,ボンズマンは,逃亡者を捜索する法執行機関に要求される厳しい逃亡犯人引渡の条件に従う必要なしに失踪者を追跡し取り戻すことができる。」(木本72-73頁)との「古典的な権利」に関する古典的表明とされる判決文です。「彼らによる支配管理は,元の収監状態の継続である(Their dominion is a continuance of the original imprisonment)」ので,保釈保証人は司法官たる獄吏の権限をも引き継いでいるのだ,ということでしょう。しかも,その権限の行使は代理人(agent)によっても可能であるというところが更に荒っぽい。その結果,米国には,当該代理人たるバウンティ・ハンター(bounty-hunter。賞金稼ぎ)という職業が厳として存在しています。

 

 7 バウンティ・ハンター

 バウンティ・ハンター業に関するウェブ・サイト(https://www.bountyhunteredu.org)によれば,バウンティ・ハンターとは,簡単にいえば,ボンズマンに雇われて金銭的報酬と引換えに逃亡者を捜索逮捕する高度なプロフェッショナルであります。逃亡者を首尾よく逮捕して司直に引き渡すことができたときの報酬額は,当該逃亡者に係る保釈金額の10ないしは20パーセント相当額が相場であるようです(すなわち,保釈金額が15億円であれば,当該逃亡者狩りの成功報酬額は3億円くらいになるのでしょう。)。米国50州中でバウンティ・ハンター業務を禁じているのは4州(ウィスコンシン,ケンタッキー,オレゴン及びイリノイ)のみだそうで,「バウンティ・ハンターは今日,大多数の州においては免許又は登録制下にある専門職であり,保釈保証ビジネスにおいて,したがって全米の刑事司法システムにおいて,重要な役割を果たしています。彼らの役割は,州の保険庁及び他の許認可当局によって厳格に(closely)モニターされています。」,「バウンティ・ハンティングは,米国において,真っ当かつ尊敬される職業(accepted and respected profession)となっています。」と高らかに謳われています。全米におけるバウンティ・ハンターの平均年間報酬受領額は約47000ドルであるとされています。

 全国逃亡者再確保業協会(National Association of Fugitive Recovery Agents)というバウンティ・ハンターの全米業界団体がデラウエアにありますが,その一部門である全国保釈保証執行業協会(National Association of Bail Enforcement Agents)の試算によれば,保釈からの逃亡者の90パーセント近くは再確保されているそうです(“Delivery men”, The Economist, September 1st, 2016)。一見なかなかの数字であるように思われますが,現場の実態はどうなのでしょうか。

 バウンティ・ハンターは,防弾チョッキ,胡椒(ペッパー)スプレー,テーザー(長い電線の先につけた矢を発射する武器。電撃ショックを与える。),ハンドガンお手玉弾(ビーンバッグ)(暴徒鎮圧用に砂などの小散弾をキャンス袋に詰めたもの)の装填されたショットガン等を猛々しく装備しているばかりではなく,顔認証や各種データベース・サービスのような最新の情報通信技術を利用すると共に自らの狡知をも発揮して,逃亡者の子供やパートナーをペテンにかけてその居場所を探知し,逃亡者の睡眠中,不用意であるとき,スーパーマーケットをちょうど出て来て両手がふさがっているとき火器持込禁止のカジノに遊んでいるとき襲い更には宅配便の配達員を装って逃亡者宅を訪問したりするそうです(“Delivery men”参照)。正に,米国の刑事司法のrough justiceたることがここに躍如としています。

 

8 レーグルス対カルターゴー人

 我々高潔な日本人にとっては,保釈といえば,前3世紀・第一次ポエニ戦争中の古代ローマ共和国の執政官であったレーグルスの気高い事績が思い起こされるばかりです。

 

  Marcus Regulus, imperator populi Romani, captivus apud Carthaginienses fuit. Qui cum sibi mallent a Romanis suos reddi quam eorum tenere captivos, ad hoc impetrandum etiam istum praecipue Regulum cum legatis suis Romam miserunt, prius juratione constrictum, si quod volebant minime peregisset, rediturum esse Carthaginem. Perrexit ille atque in senatu contraria persuasit, quoniam non arbitrabatur utile esse Romanae rei publicae mutare captivos. Nec post hanc persuasionem a suis ad hostes redire compulsus est, sed quia juraverat, id sponte complevit. At illi eum excogitatis atque horrendis cruciatibus necaverunt. Inclusum quippe angusto ligno, ubi stare cogeretur, clavisque acutissimis undique confixo, ut se in nullam ejus partem sine poenis atrocissimis inclinaret, etiam vigilando peremerunt. (Augustinus. I. 15, De Civitate Dei)

(ローマ人の最高司令官であるレーグルスは,カルターゴー人の捕虜であった。彼らは,ローマ人から彼らの同胞を彼らのもとに返してもらうことの方がローマ人の捕虜を抑留していることよりもよいと思っていたので,そのことを達成すべく,特にそのレーグルスを,彼らの望むところが達成されなければカルターゴーに戻って来るべしとの誓約をあらかじめさせた上で,更に彼らの使節らと共にローマに送った。(レーグルス)出頭たが捕虜交換はローマ共和国の国益にならないと考えていたので,元老院反対論もって説得した。当該説得の後,敵のもとに戻ることを同胞から強いられはしなかったが,誓約をしたのであるところから,彼は自らの意思でそのように身を処したしかし彼ら(カルターゴー人)は,新工夫かつ恐ろしい拷問をもって彼を殺害した。その中では起立していることを強いられ,かつ,とがった釘によってあらゆるところから刺し貫かれていて,残酷な傷害を被ることなしに体を傾けることのおよそできない実に狭い木箱の中に閉じ込められた彼を,更に不眠によって絶命させたのである。(アウグスティヌス『神の国』I.15))

 

いやいや,レーグルスはカルターゴーを出国しても再びカルターゴーに戻りますと誓約しましたけれども,保釈される被告人については,日本の刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の文言においては必ず出頭しますとの誓約は要求されていないんであって〔治罪法(明治13年太政官布告第37号)210条及び旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)150条においては保釈される被告人に「何時ニテモ呼出ニ応シ出頭ス可キ(ノ)証書ヲ差出」すことを求めていましたが,192411日から施行の旧刑事訴訟法となってからは当該証書の差し出しを求める規定が消えています。〕,保釈金が没取(これを「没収」と書いてしまう日本のマスコミ人士は,日本出国の自由を行使しただけの外国人に対する批判に雷同する以前に,自国の重要法律についてすら不勉強であることを暴露していますね。)されると困るので被告人は結局裁判所に出頭するということが確保されるだけの十分に高い保釈金額を裁判所又は裁判官が賢明に設定すればよかっただけではないのではありませんかね(刑事訴訟法932項参照),それに,レーグルスは馬鹿正直にカルターゴーに捕虜になりに戻って残忍なやり方で殺されてしまったけれども,全くもってくわばらくわばらですよ,差別と偏見の日本の人質司法もカルターゴーの捕虜取扱いに負けず劣らず野蛮で恐ろしいですからね,命と自由とがあっての物種ですよ――などとくだんの逃亡外国人被告人が,世界に向かってべらべらと「グローバル・エリート」風に屁理窟をこねると,我々の愛国的怒りは更に沸騰するのでしょう。

何っ,お前は我々日本人が野蛮な刑事司法制度しか有さない劣等民族であって,かつ,レーグルス閣下を猟奇的に殺害したカルタゴ人のような嗜虐的残酷民族だというのか。日本の刑事司法はなぁ,横着かつ荒っぽい某国のrough justiceなどとは違う精密司法というものなのだ。精密司法はなぁ,「処罰に値する者だけを起訴=有罪とし,そうでない者は〔起訴便宜主義による検察官の不起訴処分(刑事訴訟法248条)によって〕早期にらち外に解放するものであるから,むだをはぶいた効率のよい,しかも人権保障に奉仕するやり方であり,このようなスムーズな司法運用が,ひいては低い犯罪発生率,高い検挙率に代表される日本の刑事司法政策成功の大きな要因となっていることもたしか」なのだ(田宮13頁)。正しい日本人であれば,真相の解明を重んじ,「被告人でさえも,しばしば精密司法への選好を隠そうとはしないのである」のだぞ(松尾16頁。「「綿密な審理を受けて納得した」という述懐,「真実はただ一つである」ことを理由とする統一公判要求など」を例として挙げる。)。お前の方こそ,言うことなすことやり方がPunica fideであってカルタゴ人のように信用ならん。屁理窟ばっかりこきやがって,くそっ,最後っ屁か。悪臭芬々,許せん,我慢がならん。

他人の屁が気になって仕方がなく,つい精密に勘定してしまうのは,我々日本人の昔からの性分です。

 

 五年も十年も人の(しり)に探偵をつけて,人のひる屁の勘定をして,それが人世だと思つてる。そうして人の前へ出て来て,御前は屁をいくつ,ひつた,いくつ,ひつたと頼みもせぬ事を教へる。前へ出て云ふなら,それも参考にして,やらんでもないが,後ろの方から,御前は屁をいくつ,ひつた,いくつ,ひつたと云ふ。うるさいと云へば猶々(なほなほ)云ふ。よせと云へば益々(ますます)云ふ。分つたと云つても,屁をいくつ,ひつた,ひつたと云ふ。さうして(それ)が処世の方針だと云ふ。方針は人々(にんにん)勝手である。只ひつたひつたと云はずに黙つて方針を立てるがいゝ。人の邪魔になる方針は差し控へるのが礼儀だ。邪魔にならなければ方針が立たぬと云ふなら,こつちも屁をひるのを以て,こつちの方針とする(ばか)りだ。さうなつたら日本も運の尽きだらう。(夏目漱石『草枕』(1906年))

 

保釈された被告人の住居の周囲に鬱陶しく監視カメラを設置し,かつ,同人をしつこく尾行して,その動静を,ひられた屁の数まで勘定してやろうとする熱心な私人らはどういう人たちなのでしょうか。被告人が逃亡してしまうと自分の生命が危なくなる中世の英国のbail又は自分の財産が失われてしまう現在の米国のbondsmanであれば被告人を監視して自己又は自己の財産を守る必要があり,かつ,逃亡の可能性があると思えば被告人の身柄を拘束することができる(準司法官的)権限をも有するわけですが,そのような必要も権限もなしに監視をかって出て,何かがあれば検察官に対して被告人が屁をひりましたと御注進せむとするのは余計なお節介というべきか,お国に御協力申し上げむとする健気な追従というべきか,それともやはり純粋に他人の屁の数が気になるだけなのか,さらには営利企業たる株式会社であるのならばその費用は真に株主の利益になるものなのかどうか。また,関係者らとの口裏合わせによる罪証隠滅を恐れるということならば,当該被告人が必ず有罪にならないと困るということでしょうが,どうも業の深い話で,かえって監視者側に,当該関係者らが常に正義の側に立ってくれることについての不信があったり,そもそも検察官手持ちの証拠の強さに不安があったりというような,何か人に言えない心配事があるのではないかとも思われてしまうところです。なかなか非人情の世界に超然とするわけにはいかないようです。

なお,カルターゴー人の悪評については,「ポリュビオスとプルタルコスは声を揃えてカルタゴ人は人格低劣だと言っている。〔略〕二人ともカルタゴ人を,鯨飲馬食の徒,遊蕩児,欲張りとして描き出す。フィデス・プニカ〔fides Punica〕,すなわち「カルタゴ人の約束」というラテン語は,「裏切り」を意味するようになった。プルタルコスはローマのこの宿敵を評して「目下のものには傲慢,負けた時には卑屈,勝った時には残酷,この両極を揺れ動いた」と言う。ポリュビオスは,カルタゴ人は何でも欲得ずくでしか考えないと言う。」云々とあります(I・モンタネッリ著=藤沢道郎訳『ローマの歴史』(中公文庫・1996年)141頁)。

ちなみにカルターゴー人(Poeni)は,元来はポエニーキア(Phoenicia)からの植民者です。ポエニーキアとは,要はフェニキアですが,現在のレバノン共和国の辺りです。
 

  Ca...., perge quo coepisti, egredere aliquando ex urbe; patent portae; proficiscere. (Cicero)
カ〇〇〇よ,始まりに戻れ,いつでもいいからこの国から出ていけ,門は皆開いてあるのだ,往ね!(キケロー)



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1 「すべて国民は,個人として尊重される。」

 「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」と規定する日本国憲法13条は,憲法条文中もっとも有名なもののうち一つでしょう。英語文では“All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.”です。

 「戦後,日本国憲法を手にした日本社会にとって,日本国憲法の何がいちばん肝心なのか。それをあえて条文の形で言うと,憲法第13条の「すべて国民は,個人として尊重される」という,この短い一句に尽きています。」といわれています(樋口陽一『個人と国家』(集英社新書・2000年)204頁)。

 しかしながら,「すべて国民は,個人として尊重される。」との規定における「個人として尊重される」とはどういう意味でしょうか。

 

2 「かけがえのない個人として尊重される」

 

(1)五つの法律

我が国国権の最高機関たる国会(憲法41条)の解釈するところを知るべく,現行法律における「個人として尊重」の用例を法令検索をかけて調べてみると,5例ありました。①障害者基本法(昭和45年法律第84号)1条,②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)1条の2,③自殺対策基本法(平成18年法律第85号)21項,④部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)2条及び⑤ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成30年法律第100号)1条です。

このうち,障害者基本法1条に「全ての国民が,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり,全ての国民が,障害の有無によつて分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため」の部分が加えられたのは同法の平成23年法律第90号による改正によってであり,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に1条の2が挿入されたのは同法が,地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)によって改正されたことによってであり,自殺対策基本法21項が追加されたのは同法の平成28年法律第11号による改正によってでありました。

すなわち,現行法律中に存在する「個人として尊重される」概念のうち初めて登場したものは障害者基本法1条のそれであり,同条に当該概念が導入されたのは,日本国憲法公布後65年となろうとする2011年の民主党菅直人政権下のことでありました。

 

(2)「かけがえのない」性の追加修正

 平成23年法律第90号に係る政府提出の当初法案では,障害者基本法1条に挿入されるべき語句は「全ての国民が,障害の有無にかかわらず,等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり,全ての国民が,障害の有無によつて分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため」とのものでした。この政府提出案に対して,2011615日の衆議院内閣委員会において西村智奈美委員外2名から民主党・無所属クラブ,自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による修正案が提出され(第177回国会衆議院内閣委員会議録第143頁・22頁),その結果「等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」の部分が「等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」に改まっています(同会議録18頁)。

この,個人に係る「かけがえのない」性の追加修正は広く与野党の賛成を得てのものですから,政府案に最初から「かけがえのない」があってもよかったもののようにも思われます。しかしながらそのようにはならなかったのは,これは,「かけがえのない個人」との文言は法制上問題があって剣呑だ云々というような余計なことを言い立てる内閣法制局筋によって阻止されていたものでしょう。

 「個人として尊重される」との文言が「かけがえのない個人として尊重される」へと敷衍された結果,どのような法的効果が生ずるのかについては,提出者代表である高木美智代委員が次のように答弁しています(第177回国会衆議院内閣委員会議録第1416頁)。

 

この表現を「かけがえのない個人」と修正することにしましたのは,社会の中において,各個人が,障害の有無にかかわらず,それぞれ本質的価値を有することを一層明確にするためでございます。これによりまして,障害者基本法の理念が国民にとってわかりやすい言葉で示されることになると考えております。

この基本法で示された理念は,関係法令の運用や整備の指導理念となることは御承知のとおりでございます。したがいまして,今後の障害者施策におきましては,国民一人一人がかけがえのない存在であるということを基本とした運用等が要請されることとなります。

この結果,障害者基本法が目指している共生社会,すなわち,すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が促進されることになることを期待いたしております。

 

 各個人の「本質的価値」とは,それぞれが「かけがえのない存在」であるということになるようです。全ての国民が「かけがえのない個人として尊重される」べきであるということは,前記①から⑤までの5法の全てが当該文言を採用して,前提としているところです(なお,自殺対策基本法21項は,「全ての国民」よりも広く,「全ての人」となっています。)。だとすると,憲法13条前段も今や,「すべて国民は,かけがえのない個人として尊重される。」という意味であるものとして読まれるべきもののようです。「「個人として尊重される」ト云フコトハ,結局是ダケノ意味デアリマシテ,国民ト云フ言葉ガ集団的ナ意味ニモ使ハレテ居リマスシ,各個ノ人間トシテモ国民ト云フ文字ハ使ハレテ居リマス,此処ノ所ハ集団的デハナイ国民ト云フモノハ,国家ヲ構成シテ居ル単位トシテノ人間トシテ大イニ尊重サレルト云フ原則ヲ此処デ声明シタ訳デアリマス,サウ特別ニ深イ意味デハナイ,此ノ原則ノ発展トシテ,是カラ出テ来ル具体的ナ規定ガ生レテ来ル,斯ウ云フ風ニ考ヘマス」(1946916日貴族院帝国憲法改正案特別委員会における金森徳次郎国務大臣の答弁(第90回帝国議会貴族院帝国憲法改正案特別委員会議事速記録第149頁))というような素っ気ないものでは,もはやありません。全て国民は,「国家ヲ構成シテ居ル単位トシテノ人間」であるにとどまらず,「かけがえのないもの」として尊重されなければなりません。

 

(3)「共生」社会から,支え合う「ユニバーサル社会」へ

 「全ての国民が・・・等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念」が目指すところは「共生」社会であり,当該「共生」社会においては「全ての国民が,・・・分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する」ものであるようです(障害者基本法1条,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律1条の2各参照)。

 具体的な生活の場(障害者基本法3条並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律1条及び1条の2は身近なものたる「地域社会」における「共生」を問題としています。)において「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生」しなければならない責務を負う者は私人たる各日本人でしょうから(障害者基本法8条,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律3条各参照),憲法13条前段の射程は私人間関係にも及ぶもののようであり,単なる「国政の上」での「最大の尊重」を問題とする同条後段のそれよりもはるかに広いものなのでした。

 しかしてこの「共生社会」の内実は,2018年のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律において,同法21号が規定する「ユニバーサル社会」として,より具体的に規定されるに至っています。

  

  一 ユニバーサル社会 障害の有無,年齢等にかかわらず,国民一人一人が,社会の対等な構成員として,その尊厳が重んぜられるとともに,社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し,もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。

 

 なお,「ユニバーサル社会」に係る同号の定義については,議案を提出した衆議院国土交通委員会の盛山正仁委員長代理から更に,「一般的に,ユニバーサル社会というのは,障害の有無,年齢,性別,国籍,文化などの多様な違いにかかわらず,一人一人が社会の対等な構成員として尊重され,共生する社会を意味」するものであるとの説明がありました(第197回国会参議院国土交通委員会会議録第54頁)。

 しかして,「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生」するということは,ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律21号の定義によれば,現実に,具体的な一人一人が相互に「支え合」うということになるのでした。

 その結果,国民は,「職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない」ものとされています(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律5条)。これは,「その他の法令で,国民の努力という規定につきましては様々な法律において既に定められているところ」であって「国民の言わば心構えを定めるようなもの」であり,「この規定を根拠にして国民の皆様に義務を押し付けようというものではございません」が,「全ての国民が配慮すべきであるというふうに考えるものですからこのような規定を設けたもの」だそうです(盛山衆議院国土交通委員長代理・第197回国会参議院国土交通委員会会議録第54頁)。憲法13条前段解釈の現段階は,「是ハ矢張リ国家ガ国民ニ対スル心構ヘト云フ風ニ思ッテ居リマスガ」(佐々木惣一委員)との問いかけに対して「其ノ通リデアリマス」(金森国務大臣)と簡単に答えて済むもの(1946916日貴族院帝国憲法改正案特別委員会(第90回帝国議会貴族院帝国憲法改正案特別委員会議事速記録第149頁))ではなくなっているもののようです。国家のみの問題ではありません。

 ユニバーサルは元々英語のuniverseの形容詞形のuniversalなのでしょうが,当該universeの語源は「L ūnus (one)L vertere (to turn)の過去分詞versusから成るL ūniversus (turned into one; combined into one; whole; entire)」ということですから(梅田修『英語の語源辞典』(大修館書店・1990年)212頁),「ユニバーサル社会」とは,一なる全体社会ということでしょうか,全一社会というべきでしょうか。全国民は,「個人として尊重」されつつ最後は全一社会実現への寄与を求められることになる,ということのようです。

 

(4)「支え」られる「かけがえのない個人」

 「かけがえのない個人として尊重される」ものであるところの国民の一人を「支え」る場合,どこまでの「支え」が必要になるのでしょうか。

「かけがえ」とは「掛(け)替え」であって,「必要な時のために備えておく同じ種類のもの。予備のもの。かわり。」ということですから(『岩波国語辞典第4版』(1986年)),かけがえのない物は亡失してしまっては大変であり,かけがえのない人は死亡させてしまってはいけないことになるのでしょう。自殺対策基本法21項は「自殺対策は,生きることの包括的な支援として,全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに,生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう,その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として,実施されなければならない。」と規定していますから,「かけがえのない個人として尊重される」者は,正に「生きることの包括的な支援」までをも受けることが保障されるのでした。

 この高邁な理念の前に,人が「生きること」に対する昔風のつまらぬ悪意などいかほどのことがありましょう。

 

quia pulvis es et in pulverem reverteris (Gn 3, 19)

  Viel zu viele leben und viel zu lange hängen sie an ihren Ästen. Möchte ein Sturm kommen, der all diess Faule und Wurmfressne vom Baume schüttelt! (Vom freien Tode)

   Quid est autem tam secundum naturam quam senibus emori? (De Senectute

高齢者の医療・福祉政策に係る政府の失態等に対して「お前たちは,老人に死ねというのか。」とお年寄りの方々が激怒されている旨の報道に度々接しますが,お怒りは全く当然のことです。「かけがえのない個人として尊重される」我々個々人は,その代わりがないにもかかわらず死亡してしまわないように,「生きることの包括的な支援」までをも受けるべき権利を有しているのです。「死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ」などという言葉は,弱い者をたすけるべき立場にある者にあるまじき最低の暴言である,謝罪せよ,ということに,188214日から137年半後の今日ではなるようです。

 以上,各日本人は,日本国憲法13条前段に基づき「個人として尊重される」結果,自己が生きるに当たって他者からの支えを期待する権利を有し,当該支えを得る際にも自己のあるがままの人格及び個性は差別を受けることなく,むしろ傷つけられないように優しく配慮され,かつ,尊重され,更にその前提として,全一(ユニバーサル)社会においてそのような人々に囲まれて「共生」していることを当然のこととして期待することが許されている存在である,ということになるようです。

 

  et sumat etiam de ligno vitae

       et comedat et vivat in aeternum (Gn 3, 22)


3 束にならず,寂しい個人主義者たち

 ところで,個人に係る個人主義といえば夏目漱石や永井荷風が有名ですが,漱石・荷風流の「個人主義」は,上記のような「共生」的日本国憲法13条前段解釈とはどのような関係に立つことになるのでしょうか。

 

   〔前略〕夏目漱石の『私の個人主義』という学習院で行った講演1914(大正3)年が,有名です。個人というのは寂しさに耐えるんだ。その辺の雑木の薪なんていうのも束になっていれば気持ちが楽だ。しかし,個人というのは自分自身で自分の去就を決め,自分で腹を決めるということだ。だから,本来寂しいことなんだという,ズバリ個人の尊重ということの重みを語っています。〔略〕

   他方で文字どおり個人であることに徹したのが荷風散人(永井荷風)だったのです。その点について彼から引用しようと思えば枚挙にいとまがないのですけれども,あえて一つ。――「わたくしは元来その習癖よりして党を結び群をなし,その威を借りて事をなすことを欲しない。・・・わたくしは芸林に遊ぶものの往々社を結び党を立てて,己に与するを掲げ与せざるを抑えようとするものを見て,これを怯となし,陋となすのである」(『濹東綺譚』)。文字どおり彼は名実ともに「個」であることの純粋さを貫いたのです。(樋口・個人と国家205頁)

 

 ここに現れる漱石も荷風も,心温まる,かつ,素晴らしい「共生社会」の住人ではなさそうです。束になれず,群れから離れ,党を立てず,結社に属し得ず,寂しい。分離の感覚。

 しかし,分離(separate)してあることこそが,individualなのだということになるのでしょう。筆者の手許のOxford Advanced Lerner’s Dictionary of Current English, 6th edition (2000)には,名詞individualの語義として冒頭 “a person considered separately rather than as part of a group”と,形容詞individualの語義として冒頭“considered separately rather than as part of a group”と記載されてあります。個人(individual)は本来,束(fascis),群れ,党,結社その他のグループの一員として存在するものとしては観念されていないのです。

個人主義は,ぬるい生き方ではないようです。

 

 scio opera tua

    quia neque frigidus es neque calidus

    utinam frigidus esses aut calidus

    sed quia tepidus es et nec frigidus nec calidus

    incipiam te evomere ex ore meo (Apc. 3, 15-16)

 

4 GHQ草案12条の起草

 さて,個人主義は本来非日本的なものであり(「個人の欠如というのは長い間,いわば,日本の知識人を悩ませてきたオブセッション(強迫観念)だったのです。」(樋口・個人と国家206頁)),西洋由来のもののようですが,西洋人の一種たるGHQの米国人らは,日本国憲法13条の原案を起草するに当たって一体そこにどのような意味を込めていたのでしょうか。

 1946213日に我が松本烝治国務大臣らに手交されたGHQ草案の第3章(Chapter III  Rights and Duties of the People)中の第12条には次のようにありました。

 

  Article XII. The feudal system of Japan shall cease. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law and of all governmental action.

 

これが外務省罫紙に和文タイプ打ちされた我が国政府の翻訳では次のようになっています(1946225日)。

 

 第12条 日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命,自由及幸福探求ニ対スルソノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ

 

 GHQ民政局内国民の権利委員会(Committee on Civil Rights)が194628日に同局内運営委員会(Steering Committee)に提出した原案は,次のとおり(Civil Rightsの章の第1節総則(General)(この総則は,現行憲法の11条から17条までに当たります。)中の第5条)。同日の両委員会の会合で運営委員会側から意見があり,これに“within the general welfare”という限定句が挿入されることになりました(エラマン・ノート)。

 

  5. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness shall be the supreme consideration of all law, and all governmental action.

 

そこで第2稿では次のようになり,更に最終的に“The feudal system of Japan shall cease.”が加えられて国民の権利委員会最終報告版となっています。

 

 All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law, and all governmental action.

 

 “The feudal system of Japan shall cease.”は後付けとはなりましたが,重要な規定です。194623日の日本国憲法改正案起草に関するマッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)第3項の冒頭に“The feudal system of Japan will cease.”とあったからです。

 マッカーサー三原則の第3項には続けて“No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent.”(「貴族の権利は,皇族を除き,現在生存する者一代以上には及ばない。」(鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(角川文庫・2014年)22頁))及び“No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.”(「華族の地位は,今後どのような国民的または市民的な政治権力も伴うものではない。」(鈴木22頁))とありましたから,“The feudal system of Japan will cease.”(「日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ」)は平等条項(日本国憲法14条)の冒頭に来てもよかったように思われるのですが,あえて「一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命,自由及幸福探求ニ対スルソノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ」の前に置かれています。


5 アメリカ独立宣言,ヴァジニア権利章典及びトーマス・ジェファソン

 

(1)アメリカ独立宣言

 GHQ草案12条の原起草者はロウスト中佐であったのか,又はワイルズ博士であったのか。しかしいずれにせよ,トーマス・ジェファソンらの手になる北米十三植民地独立宣言(177674日)の影響は歴然としています。

 

  〔日本国憲法13条の〕規定は,〔略〕独立宣言にその思想的淵源をもつことは,文言自体からして明瞭であり,さらにはロックの「生命,自由および財産」と何らかの関連を有するであろうことも推察される。(佐藤幸治『憲法(第三版)』(青林書院・1995年)443頁)

 

 独立宣言は,いわく。

 

   We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness. That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.(我々は,以下の諸真理を自明のことと認識する。すなわち,全ての人々(メン)は平等なものとして創造されていること,彼らは彼らの創造主によって一定の不可譲の権利を付与されていること, これらのうちには,生命,自由及び幸福の追求があること。これらの権利を保全するために,統治体(ガヴァメンツ)が,その正当な権力を被治者の同意から得つつ,人々(メン)の間に設立されていること,いかなる政体であっても,これらの目的にとって破壊的なものとなるときにはいつでもそれを廃止し,又は変更し,並びにその基礎がその上に据えられるところ及びその権力がそれに従って組織されるところ彼らの安全及び幸福を実現する見込みの最も高いものとして彼らに映ずる諸原則及び政体であるところの新しい統治体(ガヴァメント)を設立することは,人民(ピープル)の権利であること。

 

 GHQ民政局の運営委員会によって挿入せしめられた語句に対応する「公共の福祉に反しない限り」を除いて,同局の国民の権利委員会による原案流に日本国憲法13条後段を読むと「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」となりますが,それらの権利について「立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」ことが必要なのは,そうしないと,アメリカ独立宣言的世界観によれば,人民によって政体(form of government)の変更又は廃止(to alter or to abolish)がされてしまう革命が起きてしまうからなのでした。

 

(2)トーマス・ジェファソンとジョン・ロック

 なお,ジェファソンは,ロックの崇拝者でした。

 

  しかし,ロックは,ジェファソンのウィリアム・アンド・メアリー大学在学並びにスモール博士,フォーキエ知事及びジョージ・ウィスとの食卓討論の時代から,ジェファソンのお気に入りであった。彼は,〔パリから〕1789年〔215日〕にジョン・トランブルに対して書くには,ロックを「全くの例外なしに,かつて生きた者の中での最大の三偉人」のうちの一人であるものとみなすようになっていた。(他の二人は,アイザック・ニュートン及びフランシス・ベーコンであった。)ジェファソンは,スモール博士によって,〔1772年の〕十年も前から啓蒙の三英雄全員について手ほどきを受けていた。1771年〔83日〕に,ジェファソンは,スキップウィッズの蔵書として推薦する政治関係本のショート・リストに,「ロックの政治本」,すなわち明らかにその『統治二論』を含めていた。彼がこの精選本リストに前書きして言うには「政治と交易とについては,私は君に,最善の本を少数のみ提示したものである。」ということであったが,これは,この頃までにこれらの本の全てに彼自身精通しているものと彼が思っていたことを明瞭に示している。(Randall, Willard Sterne. Thomas Jefferson: a life. New York: HarperPerennial, 1994. p.164

 

(3)ヴァジニア権利章典1条からの変更

 ところで,独立宣言で確認された「生命,自由及び幸福追求」の諸権利は,その前月の1776612日にジェファソンの出身地であるヴァジニア邦でジョージ・メイソンの主導で採択された権利章典の第1条では「財産(property)の取得及び保持並びに幸福及び安全の追求及び獲得に係る手段を伴う,生命及び自由の享受」の諸権利ということになっていました。ジェファソンは,財産の取得及び保持,幸福の獲得並びに安全の追求及び獲得に係る手段までをも人間の不可譲の権利に伴うものとして主張することは欲張りに過ぎる,と判断した上で,生命,自由及び幸福の追求に絞ったのでしょうか。ただし,生命及び自由に並んで,幸福の追求自体も人々の不可譲の権利であるものとされた形になっています。(なお,独立宣言においては,人民の安全及び幸福を実現することが統治体(ガヴァメント)の目的に含まれることは認められています。換言すると,手段としての政府なしには人民の安全及び幸福の実現は難しいということでしょうか。なお,人民(ピープル)人々(メン)との語の使い分けにも注意すべきなのでしょう。ちなみに,ロックの『統治二論』第二論文第95節では,人々が共同体コミュニティー設立目的彼ら固有プロパテものィーズ確実享受当該共同体安全保障相互快適安全平穏生活comfortable, safe, and peaceable living)であるものとされていました。

 

  SECTION 1.   That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.(全ての人々は本来均しく自由かつ独立であり,かつ,彼らが社会状態に入るときにおいていかなる協定によっても彼らの子孫から剥奪し,又は奪い去るこのとできない一定の生得の権利,すなわち,財産の取得及び保持並びに幸福及び安全の追求及び獲得に係る手段を伴う,生命及び自由の享受の権利を有していること。)

 

ジョージ・メイソン主導のヴァジニア邦の政体案は,ジェファソンには不満をもたらすものだったようです。

 

 このヴァジニアの文書は,一世紀半にわたってヴァジニアを支配してきた荘園(プラン)(ター)寡頭(・オリ)体制(ガーキー)の手中に権力を保持せしめるとともに,現状を維持る,深く保守的な代物であった。メイソンの宣言は投票資格のための財産所有要件を保存しており人口の1パーセントの10分の1未満の手中に権力を留め続けていた。

  自身で彼の反対意見及び修正案を提出できないため,古い郷紳(ジェントリー)支配体制が永続化されてしまうばかりということになるのではないかと深く憂慮するジェファソンは,フィラデルフィアとしては珍しい涼しい期間を,ヴァジニアの国憲に係る彼自身の案を次々と起草するために利用した。ジェファソンのものは,主に,〔略〕はるかに広い投票権を認める点において異なっていた。〔中略〕メイソンのものは,権力を有する少数の富裕な大土地所有エリートの支配の継続にとって有利なものであって,当該事実は1776年のこの夏においてジェファソンを警戒させた。彼は生涯,「建国者(ファウンディング)(・グレ)大家系(ート・ファミリーズ)」に対して米国人が夢中になることに苦言を呈し続けた。(Randall pp.268-269

 

大きな財産を保持する幸福かつ安全な保守的荘園(プラン)(ター)寡頭(・オリ)体制(ガーキー)に対する敵対者としては,財産の取得及び保持,幸福の獲得並びに安全の追求及び獲得に係る手段までをも人間の不可譲の権利伴うものとして言及して現状の変革を難しくするわけにはいかなかった,ということになるのでしょうか。なお,ジェファソンについて,「ジョン・ロックの「財産(プロパティ)」に代わる彼の「幸福の追求」の語の選択は,イングランド中産階級の財産権に係るホイッグ主義からの鋭い断絶を示している。」と評されています(Randall p.275)。

1776年夏のフィラデルフィアにおける大陸会議出席期間中,33歳のジェファソンが独立宣言の原案を起草する様子は,次のようなものだったそうです。

 

  それ〔アメリカ独立宣言案〕は,委員会会合及び拡大する内戦の最新状況を憂慮する論議の日々のかたわら,この激動の1776年夏,朝早くそして夜遅く,ジェファソンがものした多量の文書のうちの一つにすぎなかった。613日から28日までの2週間,涼しい朝,蒸し暑い夕べ,ジェファソンは彼の風通しのよい部屋にいくらかの平和及び静寂を求め,彼の周りに書類を拡げ,彼の新しい持ち運び机の上でせっせと仕事をした。〔略〕ジェファソンはいかなる書物にも当たる必要はなかったにしろ,彼は少なくとも一つの文書を所持していた。ヴァジニアのための彼の心を込めた憲法の最終草案である。そこから彼は,国王に対する苦情の長いリストを書き写すことになる。ジェファソンには何か独自なものを創出することは求められていなかった。その正反対であった。しかし彼は,古代ギリシア時代からつい先般のトム・ペインの熱のこもった修辞まで,百もの著述家から,彼の選ぶ言葉を摘み出す自由を有していた。(Randall pp.272-273

 

6 アメリカ独立宣言,ヴァジニア権利章典及び日本国憲法13

 

(1)「平等なものとして創造されている」又は「本来均しく自由かつ独立」と「個人として尊重される」と

日本国憲法13条前段の「すべて国民は,個人として尊重される。」の部分は,GHQ草案12条では“All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals.”となっています。しかし,何ゆえに“All Japanese are created equal. ”(アメリカ独立宣言流)とか“All Japanese are by nature equally free and independent.”(ヴァジニア権利章典流)という表現ではなかったのでしょうか。

「全ての日本人は,平等なものとして創造されている。」又は「全ての日本人は,本来均しく自由かつ独立である。」という前提からでは,それら日本人の有する生命,自由及び幸福追求に対する権利について国は「立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」こととがうまく結び付かないからでしょうか。確かに,「平等」には悪平等もあるので,平等に「最大の尊重」をするのではなく平等に「踏みにじる」こともあり得るのでしょう(これに対して,日本人内限りでの「平等」であるからこそ,むしろそのようなことはないのだ,とはいい得るものでしょうか。)。(なお,ジョン・ロック的な平等(equality)は,およそ全ての事柄における平等といったものではなく,「各人が,他者の意思又は権威に服することなく,彼の自然の自由に対して有するところの平等な権利」でした(『統治二論』第二論文第54節)。)また,「自由かつ独立」ならば(なお,ここでは"equally""equally as Japanese"を含意しないものと解します。),そもそもそんな人たちは国家以前の存在で,直ちに「国政の上で,最大の尊重」をされる必要もないのでしょう。さらには,占領下の敗戦国民に対して,実は君たちは本来自由かつ独立なのだよ,と当の占領軍当局からわざわざ言ってやるのも余計なことだと思われたのかもしれません。「全ての人々は平等なものとして創造されている」又は「全ての人々は本来均しく自由かつ独立」と米国の原典からそのまま引き写すのも同様,戦争で負けた日本人が,それにもかかわらず米国その他の戦勝国の人々とも「全ての人々」仲間で平等ということになってしまって具合が悪かったのでしょう。(反抗的といえば反抗的な文言であるわけですが,1776年のヴァジニアの指導者たちは正にそのような人たちだったのでした。)

 

(2)日本国憲法13条前段と後段との間の社会契約

日本国憲法13条後段における国の義務の発生に係る直接の論理的前提は,日本国という統治体の設立に係る社会契約なのでしょう。ヴァジニア権利章典では“when they enter into a state of society…by…compactとあり,アメリカ独立宣言では“to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed”といっているところです。(なお,ヴァジニア権利章典2条には“That all power is vested in, and consequently derived from, the people; that magistrates are their trustees and servants, and at all times amenable to them.”(全ての権力は,人民に帰属し,したがって人民に由来すること。官職保有者は彼らの受託者かつ使用人であり,及び常に彼らに従属するものであること。)と,同章典3条終段には“that, when any government shall be found inadequate or contrary to these purposes, a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such manner as shall be judged most conductive to the public weal.”(いかなる統治体であっても,これらの目的について不十分又は反するものとみなされるようになった場合には,共同体の多数は,公共の福祉にとって最も親和的であると判断される方法に従って,それを改善し,変更し,又は廃止する不可疑,不可譲かつ不壊の権利を有する。)とあります。) 

そうであれば,日本国憲法13条前段と同条後段との間には,社会契約があることになるようです。日本国は国民国家なのでしょうが,「「国民国家」は,諸個人のあいだの社会契約によってとりむすばれるという論理の擬制のうえに成り立つ人為の産物であり,そのようなものとして,身分制や宗教団体の拘束から個人を解放することによって,人一般としての個人を主体とする「人」権と表裏一体をなすものだった。」とされているところです(樋口陽一『国法学』(有斐閣・2004年)25頁。また同104頁)。ただし,社会契約説は,「契約説ハ国民ガ国家ノ権力ニ服従スルノ根拠ヲ国民自身ノ意思ニ帰セシメントスルモノナルコトニ於テ,近世ノ民主主義ノ根柢ヲ為セルモノナリト雖モ,歴史的ノ事実トシテ此ノ如キ契約ノ存在ヲ認ムベカラザルハ勿論,論理上ノ仮定説トシテモ,此ノ如キ契約ガ何故ニ永久ニ子孫ヲ拘束スルカヲ説明スル能ハザルノ弱点ヲ有ス」と(美濃部達吉『改訂憲法撮要』(有斐閣・1946年)11頁),また,「之は種々の点に誤もあるけれども,其根本に於て人性を見誤つたものと申さなければならぬ,国家を成すのは之を成さずとも宜いのであるが,利害得失を比較して,強て之を造り成したるものではなくして,人間の本質上自然に国家を成すに至るものであるから,人の意思を以て国家存立の基礎とする社会契約説は其根本に於て誤であると言はなければならぬ」(上杉慎吉『訂正増補帝国憲法述義』(有斐閣・1916年)34-35頁)と批判されていたところではあります。

しかしながら,18世紀後半の北米十三植民地の知識人の間では,社会契約説こそが常識だったのでした。母国政府との関係におけるマサチューセッツでの険悪な情勢等を承けて大量に政治小冊子が書かれた1774年のヴァジニアでは,次のごとし。

 

 教育を構成するものは何かということに人々がなお合意することができた時代に教育を受けた人間であるジェファソンは,政治小冊子の全論文執筆者中の典型であった。彼ら全てが――更に全読者についても前提されていたのだが――政治哲学者であるハリントン,ヒューム,ロック,ハリファックス,モンテスキュー,シドニー及びボリングブロークの,並びにグロチウス,フランシス・ハッチソン,プーフェンドルフ及びヴァッテルのような道徳哲学者の著作に精通していた。それに加えて,全員がトゥキディデス及びタキトゥスからクラレンドン伯爵に至るまでの歴史家の見解を諳んずることができた。全員が抑制と均衡のシステム並びにイングランドの憲法を構成する法律及び伝統に詳しかった。「これらは皆,我々の耳に余りにも何度も繰り返し叩き込まれたので,政治についての全くの素人でもそれから長いこと暗記してしまっていたはずだ。」と〔ロバート・カーター・〕ニコラスはぼやいた。全ての学識ある自由()保有(リー)不動産(ホール)保有者(ダー)は,国制上の「イングランド人の権利」を構成するものは何か,「自然法」とは何か――それが「自然」によって定立されて以来何が正しいとされ何が誤っているとされてきたか――及び彼らの「自然権」,すなわち,自然状態から人は契約によって社会に入ったのであり,したがって人は,彼自身又は彼の子孫のいずれによっても失われ,又は処分することのできない権利を保有しているとの彼らの確信, とは何か,並びに以上の結果として,正にその財産(プロパティー)に課税する権力を有するあらゆる政府においては財産(プロパティー)が代表されなければならないことを理解しているものと想定されていた。人民(ピープル)」とは何者かということは必ずしも常に明瞭ではなかったが,主権は人民(ピープル)属すると彼らは信ずるに至っていた。このような同一のイデオロギー基盤を政治小冊子論文執筆者らと自由保有不動産保有者らとは有していたものの,自由に関するこの夏の論争において,確認された論文執筆者中において唯一ジェファソンのみが,いかなる人も他の人を拘束する権利を有しないと主張して奴隷制問題を取り上げた。Randall p.201

 

ということであれば,日本国憲法13条前段の「個人」は,社会契約と何らかの関係があるのだろうということになります。

 

(3)社会契約の当事者としての個人(individuals

すなわち,個人(individuals)こそが,社会契約の当事者なのでした。正にジョン・ロックの『統治二論』の第二論文の第96節にいわく。

 

 For when any number of men have, by the consent of every individual, made a community, they have thereby made that community one body, with a power to act as one body, which is only by the will and determination of the majority… (というのは,任意の数の人々が,各個人の同意によって(by the consent of every individual共同体(コミュニティ)を作ったときには,彼らは,そのことによって当該共同体(コミュニティ)を,多数の意思及び決定によってのみであるが,一体として活動する力を有する一体のものとしたところなのである。)

 

(4)「尊重される」の意味

 さて,それでは,“All of the people shall be respected as individuals.”(「すべて国民は,個人として尊重される。」)における“shall be respected”(「尊重される」)の意味は何でしょうか。ここでの「個人」は日本国定立の社会契約の当事者の地位にある個人であるとして,彼らの「生命,自由及び幸福追求」に対する権利の保全(to secure)が不十分であるときには暴れて革命を起こす人民(ピープル)の構成員としての尊重でしょうか。それとも,社会契約を締結して国家(コミュニティー)の構成員となったとはいえ,彼らの生得不可譲の権利である「生命,自由及び幸福追求」の権利にはなお国家は手を触れるべからず,という意味での尊重(ただし,さすがに公共の福祉に反するようになれば介入して規制するのでしょう。)でしょうか。

「国政の上で,最大の尊重を必要」とするときの「尊重」はconsiderationですが,「consider(考える)は,L com- (intensive)L sīdus〔星,天体〕からなるL cōnsīderāre (to observe attentively; to contemplate; to examine mentally)が語源である。古典ラテン語においては占星術用語としての用法はないが,原義はto observe the starsであったと考えられている。」(梅田109頁)といわれれば,「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政において遠くに輝く導きの星か,はた妖星か。

 日本国憲法13条の二つの「尊重」はそれぞれrespect及びconsiderationですが,後者の語源は上記のとおり,前者の語源もラテン語のrespicereですからどちらも「見ること」から派生した言葉です。見るということは距離・分離を含意し,手を差し伸ばして触れ合ったり支え合ったり,助け合ったりすることには直接結び付かないようです。

19464月付け法制局の「憲法改正草案に関する想定問答(第3輯)」においては,日本国憲法13条(政府提出案では第12条)前段の「個人として」に関する「個人としてとの意味如何」との想定問に対して,「個々一人一人の人間としてと言ふ意味であり,個人の人格尊重を規定したもので,全体の利益の為に,部分を不当に無視することなきの原則を明にしたものである」との回答が準備されていましたが,確かに,全体のために不当に無視しません,視ていますよとの消極的な性格のものとしての「個人の人格尊重」の位置付けでした。

19465月付け法制局の「憲法改正草案逐条説明(第1輯の2)」ではやや敷衍されて,次のように説明されています。

 

 本条前段は国民が各個人として尊重せらるべきものなることを定めて居ります。即ち従来稍〻もすれば全体を尊重する結果,誤まつて個人を無視し,全体の利益のために部分の利益を犠牲にする傾向に陥ることがあり,特に我国に於てこの弊が大きかつたと言ふことができるのでありますが,前段は国民の個人々々が何れも完全なる人格を有するものとして尊重されねばならぬとし,不当なる外力によつて国民の個性が抑圧せられることを防止しようとする趣旨であります。蓋し民主政治は自主独立なる個人の国政に対する積極的参与を精神とするものであるからであります。而して個人の人格を尊重すると言ふことは,要するに前2条に定めた所の基本的人権の尊重を,立法その他万般の国政の施行の際の基調とせねばならぬと言ふに帰着するのでありまして,本条後段はこの趣旨であります。

 

なお,日本国憲法13条後段の「最大の尊重」との表現については,「大イニ考慮ヲ払ツテ」という意味ではないかとの質疑(佐々木惣一委員)に対して,「サウ云フ意味デアラウト存ジテ居リマス,唯考慮スルト云フヤウナコトニナルト,専門家ガ御使ヒニナル言葉トシテハ,ソレデ十分デアリマセウケレドモ,一般的ニ国民ニ見セル法ト致シマシテ,左様ナ専門家的ナ渋イ描写デハ響キマセヌ,ソコデ政府ハ,サウ云フコトハ最モ尊重シテヤラナケレバナラヌ,斯ウ云フ気持ヲ現シタノデアリマス」との国務大臣答弁があったところです(1946916日の貴族院帝国憲法改正案特別委員会における金森国務大臣答弁(第90回帝国議会貴族院帝国憲法改正案特別委員会議事速記録第149-10頁))。「渋イ」ものではいけないとなると,口当たりよく,甘やかで優しくなるのでしょうか。

 

7 GHQ草案12条釈義

 

(1)「日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ」

 GHQ草案12条に戻ってアメリカ独立宣言及びヴァジニア権利章典との読み合わせをすれば,冒頭の「日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ」は,最高上司のものしたマッカーサー三原則の第3項に敬意を表しつつ,当該一文によって大日本帝国憲法から日本国憲法への社会契約の変更が必要となった事由を示したものなのでしょう。アメリカ独立宣言であれば,北米十三植民地が独立を余儀なくされた理由としての英国ジョージ3世王の悪口が延々と続くところですが,まさか大日本帝国憲法下における昭和天皇の失政をあげつらうわけにもいかず,さらりと「日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ」と書かれたものでしょう。明治の聖代における1869725日の版籍奉還,1871829日の廃藩置県の詔書などは高く評価されなかったようです。

 

(2)天皇の臣民(subjects)から社会契約の当事者たる個人(individuals)へ

 次の「一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊(ママ)セラルヘシ」の部分は,「全ての日本人(又は人々)は,平等なものとして創造されている。」又は「全ての日本人(又は人々)は,本来(均しく)自由かつ独立である。」とも書かないこととしつつ,日本人を,続く後段の不可譲権(生命,自由及び幸福追求に対する権利)を有する自由,平等かつ独立である社会契約の当事者として位置付けようとしたものでしょうか。ロックの個人(individual)も,『統治二論』の第二論文第95節に“Men being, as has been said, by nature all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another without his own consent.”(今まで述べられてきたように,人々は本来全て自由,平等かつ独立であるので,だれも彼自身の同意なしにこの状態の外に置かれ,及び他者の政治権力に服せしめられることはない。)と紹介されています。
 ここで,“
not subjected to the political power of another”ということは重要です。それまでの日本人は,他者たる天皇の政治権力に,同意などという畏れ多いこともなしにひたすら服する臣民(subjects)でしたが,individualsとなることによって,明文では書かれずとも,アメリカ独立革命期における自由,平等かつ独立の愛国者(ペイトリオッツ)並みの存在たり得るもの位置付けられ得ることができたのでした。ただし,愛国者ペイトリオッツ英国国王ジョージ3世陛下に叛逆した乱臣賊子らでありましたから,「初より本質上日本人の活動は此御一人〔天祖及天祖の系統の御子孫〕の意思を基礎として存在するものであつた,各人は己を没却して絶対的に此御一人の意思に憑依するに由つて自己を完成し永遠ならしむることを得たのであります〔中略〕此御一人の意思は其以外に人性の活動を支配すべき意思あることなき各人が絶対的に憑依し奉る唯一の意思であります」(上杉229頁)ということにその道徳的存在性の基礎を置き,歴代天皇から恵撫慈養されてきた忠良な日本臣民としては,乱臣賊子ら並みになったといわれると,若干の没落ないしは堕落感があったものでしょうか。

 なお,「其ノ人類タルコトニ依リ」と書かれると,日本人はそれまでは人類として認められていなかったのか失礼な,という感じを受けるのですがどうでしょうか。あるいはこれは,最初はby natureと書いたところ,それでは「一切の日本人はその日本人たることにより個人として尊重せらるべし」ということになってかえって日本人ではない者は個人として尊重されなくなってしまうことになるので,くどくはなるものの,by virtue of their humanityと書くことになった(くどくそう書いたのは,個人として尊重されることには憲法までを要しない,という趣旨でしょう。「(法によって権利が認められるのではなく)権利はそれ自身で存在し,憲法・法律は権利の保護のためにあるという自然法的立場」をとる「既得権(vested right)の理論」が,正にロックを通じて米国に導入されていたところです(田中英夫『英米法総論 上』(東京大学出版会・1980年)248頁)。),ということでしょうか。

 

(3)「生命,自由及幸福探求ニ対スルソノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ」

 「生命,自由及幸福探求ニ対スルソノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ」の部分は,国家設立の社会契約の目的の再確認ではありますし,日本国憲法においては,その第15条から第17条までの伏線となるところでしょう。日本国憲法14条の位置が問題になりますが,アメリカ独立宣言でもヴァジニア権利章典でも人々の平等ということが政府の位置付け論に対して先行しているところ,1946年の日本国においては,平等だと宣言するだけでは足りない積極的に片付けるべき封建遺制がなおあるものと認められたので,第14条が第13条に直ちに続いて,第15条以下の前に設けられたということでしょうか。

 なお,「幸福追求」について,法制局の「憲法改正草案逐条説明(第1輯の2)」は,「新しい表現でありますが,この語を用ひた気持ちとしましては,権利にも現状を維持するための権利と,一歩幸福の方に進めるための権利との区別があり,この後者の種類のものを表現したのであります。語感として享楽主義の誤解を招くとの非難があり得るかとも存じますが,従来の如く犠牲の面のみを強調することから生ずる暗さを払拭して,社会生活,国家生活の上に明るさを齎すと云ふ方針を表現し得たと考へて居ります。」と説明しています。「享楽主義の誤解を招くとの非難」に係る心配とは,専ら天皇に「其ノ康福ヲ増進」(ただし,「康福」は,伊東巳代治訳ではwelfare)することを願ってもらう(大日本帝国憲法上諭)受け身の姿勢には慣れてはいても,自分で自分の幸福を主体的かつ能動的に追求するとなると,生来享楽を求める己れの本性が下品に暴露されてしまいそうでかえって怖い,ということもあったのでしょうか。
 ちなみに,ジェファソン自身は,18191031日付けウィリアム・ショート宛て書簡において,自分も「古代ギリシア及びローマが我々に遺した道徳哲学における合理的なもの全て」がその教説にあるところのエピクロスの信奉者であると述べつつ,エピクロスの教説では幸福(happiness)が人生(life)の目的であり,その幸福の基礎は徳(virtue)であり,徳は①賢慮(Prudence),②節度(Temperance),③剛毅(Fortitude)及び④正義(Justice)から構成される,とまとめています(まとめ自体は書簡執筆時から二十年ほど前のものだと述べられています。)。享楽主義ではありません。

   

 8 「個人の尊厳」

 ところで,日本国憲法13条前段(「すべて国民は,個人として尊重される。」)は,「「個人の尊厳」を定めた規定であると一般に説明され」ているそうで(樋口陽一=石川健治=蟻川恒正=宍戸常寿=木村草太『憲法を学問する』(有斐閣・2019年)151頁(蟻川恒正)),さらには当該「「個人の尊厳」については尊厳こそが重要だ」ともされています(樋口等153頁(蟻川))。「〔日本国〕憲法13条は,「個人の尊重」(前段)と「幸福追求権」(後段)との二つの部分からなる。前段は,後段の「立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」と一体化して,個人は国政のあらゆる場において最大限尊重されなければならないという要請を帰結せしめる。これは,一人ひとりの人間が「人格」の担い手として最大限尊重されなければならないという趣旨であって,これを「人格の尊厳」ないし「個人の尊厳」原理と呼ぶことにする。」とも説かれていたところです(佐藤444頁)。

この「尊厳」という概念については,「本気で使うなら,高い身分と不可分のものであるという,ヨーロッパの伝統社会でずっと引き継がれてきた理解を簡単に捨ててはいけない」ということで,「近代社会というのは身分が撤廃された社会というわけではない,そう見えるかもしれないけどもそうではない,では何なのか,みなが高い身分になった社会なのだと考える」べきなのだとの主張があります(樋口等155頁・156頁(蟻川))。当該論者によれば,「重い義務を引き受け,それを履行する人が高い身分の人であるという感覚」から,「尊厳というものは,義務を前提としてでなければ成り立たない。高い身分の人というのは,それだけ普通の人より重い義務を負う存在でなければならない」ということになるそうです(樋口等158頁・159頁(蟻川))。「自分は社会の基本的な構成員だという自覚を与えることが,その人を尊厳ある存在として認めることになるし,そういう社会を作っていくという社会自身のミッションでもある」ということだそうです(樋口等200頁(蟻川))。

民法2条の「個人の尊厳」については,「個人の尊厳とは,すべての個人は,個人として尊重され(憲13条参照),人格の主体として独自の存在を認められるべきもので,他人の意思によって支配されまたは他の目的の手段とされてはならない,ということである。」と説かれています(我妻榮『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店・1965年)29頁)。「他の目的の手段とされてはならない」となると,カント的ですね。教養主義的とも申せましょう。

 

 Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten)

 

ところで「人格」ですが,これは「近世法が,すべての個人に権利能力を認め,これを人格者(Person)とする」ということですから(我妻46頁),権利能力の主体という意味でしょうか。仮にそうだとすると「人格の尊厳」とは,権利能力の「尊厳」ということになりそうです。何だかこれでは味気ない。であるとすれば,「ここにおいて,現代法は,個人を抽象的な「人格」とみることから一歩を進め,これを具体的な「人間」(Mensch)とみて,これに「人間らしい生存能力(menschenwürdige Existenzfähigkeit)を保障しようと努めるようになった(ワイマール憲法151条)。わが新憲法第25条もこの思想を表明するものである。」(我妻47頁)とはむべなるかな,ということになります。2012427日決定の自由民主党の日本国憲法改正草案では第13条は「全て国民は,人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公益及び公の秩序に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大限に尊重されなければならない。」と改正されることになっていて,「個人」が「人」になっています。


9 GHQ草案12条の「個人」の肖像

最後に,GHQ草案12条の想定していたindividualsとはどのような人々だったのでしょうか。

ロックの説くところでは,自然法の違反者を処罰する自然法執行の任に当たり,また,自らに対する損害賠償を求める自力救済をも行う者でした(『統治二論』第二論文第2章)。なかなか能動的です。自らのproperty(もの)である労働(labour)によって彼に固有のもの(プロパティ)を取得する者であり『統治二論』第二論文27節・第32節),理性の法に服し(同第57節),それに足る精神的能力を有していなくてはならず(同第60節),配偶者,子供及び召使からなる家庭を有する者ともなり(同第77節), 彼に固有のもの(プロパティ),すなわち彼の生命,自由及び財産(estate)を他の人々による侵害又はその試みに抗して保持する権力(a power)を生来(by nature)有する者でありました(同第87節)。

米国的文脈では,独立宣言の最後でアメリカ独立革命の大義のために“we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor.”(我々は,相互に,我々の生命,我々の運命(財産)及び我々の神聖な名誉をかけることを誓う。)と誓った「壮麗に古代ローマ的な」(Randall p.273愛国者(ペイトリオッツ)でしょうか。それとも後の大統領フーヴァーが19281022日に説いた,分権的自治,秩序ある自由,平等な機会及び個人の自由の諸原則(the principles of decentralized self-government, ordered liberty, equal opportunity, and freedom to the individual)を奉ずるrugged individualism(徹底的個人主義)の信奉者でしょうか。「アメリカは,英国の公共の負担によってではなく,諸個人(individuals)の負担によって征服され,並びにその定住地が建設され,及び確立されたものである。彼ら自らの血が彼らの定住地の土地を確保するために流され,彼ら自らの財産が当該定住地を持続可能とするために費やされた。彼ら自身で彼らは戦った,彼ら自身で彼らは征服した,そして彼ら自身のみのために彼らは保持の権利を有するのである。」とは17747月にジェファソンが執筆した「ブリティッシュ・アメリカの権利の概観」の一説です。

フーヴァーは,その米国式徹底的個人主義の対極にあるものとして欧州の家父(パター)長主義(ナリズム)及び国家(ステート)社会(・ソーシ)主義(ャリズム)を挙げていました。

全ての国民を「かけがえのない個人として尊重」する国家及び社会においては,徹底的個人主義を奉ずる個人は稀であり,むしろフーヴァーのいう欧州的な哲学を奉ずる者が大多数なのでしょう。

  



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 偉大な人物にも小さい側面――具体的には,「せこい」ところ――があることがあります。

 その「せこさ」ゆえにますますうんざりさせられる大人物もあれば,思わずにやりとさせられる偉い人もあります。要は普段の行い次第ということになるのでしょう。

 

1 大カトー

前者の代表人物として挙げられるのは,紀元前3世紀から同2世紀にかけての古代ローマの大カトーです。「ローマの周囲にある村や町で,これ〔弁舌〕を身につけるために練習し,頼んで来る人があるとその度毎に法廷で弁護に立ち,先づ熱心な論戦家,やがて有能な弁論家といふ名を取つた」後,「ローマの町に移ると直ぐ,法廷の弁護によつて自分でも崇拝者や友人を得」つつ(河野与一訳『プルターク英雄伝(五)』(岩波文庫・1954年)49頁,51頁)成り上がった弁護士上がりの名物政治家でした。

 

  ・・・〔大カトーは,〕様々の色をしたバビュロニア製の絨氈(じゅうせん) (embroidered Babylonian tapestry) を遺産として手に入れても直ぐ売払ひ,その別荘 (farmhouses) は一つとして壁土が塗つて (plastered) なく,1500ドラクメー以上出して奴隷を買つたこともなく,必要なのは洒落た美しい奴隷ではなくて,仕事をよくする丈夫な奴隷,例へば馬丁や牛飼のやうなものであるとした。しかもそれらの奴隷が年を取つて来ると,役に立たなくなつたものを養つて置かずに売払ふべきだと考へてゐた。・・・

  これを或るものはこの人の吝嗇(りんしょく) (petty avarice) な点に帰し,又或るものは他の人々を矯正して節度を教へるために自分も内輪に控へたのだと認めてゐる。但し奴隷を駄獣 (brute beasts) のやうに年を取るまで使ひ尽してから追ひ出したり売つたりするのはあまり冷酷な性格 (over-rigid temper ) から来るもので,人間と人間との間に利用 (profit) 以外の繫がりがないと考へてゐるやうに私〔プルタルコス〕は思ふ。しかしながら好意 (kindness or humanity) は正義心 (bare justice) よりも広い場所を占めてゐると私は見る。と云ふのは,我々は本来人間に対してだけ正義 (law and justice) といふものを当嵌(あては)めるが,恩恵や慈愛 (goodness and charity) となると物の言へない動物に対してまで豊富な泉から流れるやうに温和な心持 (gentle nature) から出て来る場合がある。年のためにはたらけなくなつた馬 (worn-out horses) を養つたり,若い犬を育てるばかりでなく年取つた犬の面倒を見たりするのは深切な人 (kind-natured man) の義務である。

  ・・・

  実際,生命を持つてゐるもの (living creatures) を靴や道具のやうに扱ひ,散々使つて(いた)んだからと云つて棄てて顧みないのは(よろし)しくない。他に理由がないとしても,深切な心持を養ふために (by way of study and practice in humanity) もそれらに対して柔和な態度 (a kind and sweet disposition) を取る癖をつけなければならない。少くとも私ははたらかした牛 (draught ox) を年を取つたからと云つて売ることはしない。(いわんや)して年を取つた人間をその祖国 (his own country) ともいふべき育つた場所 (the place where he has lived a long while) ()れた生活から僅かばかりの銅貨のために追出して,売つた人にも買つた人にも役に立たないやうな目に会はせたくない。ところがカトーはかういふ事を誇つてでもゐるやうに,コーンスル〔統領〕として数々の戦闘に使つた馬をヒスパニア (Spain) に残して来て,その船賃を国家に払はせまいとした (only because he would not put the public to the charge of his freight) と云つてゐる。・・・(河野訳5355頁。英語は,John Drydenの訳です。河野与一の文章は難しいのですが,そもそもその人物については,「仙台駅裏のガードをくぐり,狭いうらぶれた土の道を歩いていって,とある家の古風な土蔵の中に,この先生が縹緲(ひょうびょう)〔遠くはるかに見えるさま。ぼんやりしていてかすかなさま。〕と住んでいた。見ると,汚ない着物にチャンチャンコを着,一般地球人類とは様子が異なるお(じい)さんであった。頭蓋(ずがい)がでっかくて額がでっぱっていて,これはウエルズの火星人が化けているのではあるまいかと,ひそかに私は考えたものだ。」(北杜夫『どくとるマンボウ青春記』(新潮文庫・2000年)301頁)と報告されているような様子だったのですから,さもありなんです。)

 

大カトーがローマの統領(コンスル)となったのは紀元前2世紀初めの同195年,同194年にはヒスパニアからの凱旋式を挙げています。

 

2 馬の売却交渉

ところで,紀元18世紀の末の1797年3月に,アメリカ合衆国において,初めての大統領(プレジデント)の交代がありました。

 

 〔ペンシルヴァニア州フィラデルフィア市において1797年3月4日土曜日昼に行われた2代目大統領の就任式を終えて〕彼〔ジョン・アダムズ〕はフランシス・ホテルの宿所に戻った。ワシントン一家が「大統領の家」 (President’s House) をゆっくりと引き払う間,彼はその1週間の残りを同ホテルで過ごすことになっていた。その最初の午後には,彼への訪問客が途切れなく続いた。大多数は彼の幸運を祈り,一部の者は彼の就任演説を称賛した。彼と近しい一,二の者が急ぎやって来て,連邦(フェデラ)党員(リスツ)中に,就任演説が野党の共和党(リパブリカンズ)に対して宥和的に過ぎたと文句を言っている者がいると告げた。ワシントンは,アダムズをその午後遅く,そして再びの終わりに訪問した。当該1の半ばの一夜には,ワシントン夫妻は,新正副大統領〔新副大統領はトーマス・ジェファソン〕のための晩餐会を主催した。ワシントンによるフランシス・ホテル訪問は,主として社交的性格のものであったが,ビジネス的ないくつかの取引も行われた。ワシントンは,大統領の家」の全ての家具調度を執行の長としての報酬から支出して購入していた。不要な家財道具を〔ワシントンの自宅及び農園があるヴァジニア州の〕マウント・ヴァーノンに輸送することにより生ずる費用を負担することを望まないワシントンは,家具類についてアダムズの関心を惹くことを試みた。アダムズは,そのうちいくつかについて入手することにした。しかし,彼は,ワシントンが更に売ろうと望んだ2頭の馬の購入は断った。後にアダムズは,前任大統領は彼からぼったくろうgouge〕としていたのだと示唆している。おそらく彼の意見は正しかったであろう。ワシントンは,それらの馬は,彼がそうだと表明していたところよりも齢を取っていたのだよと友人に明かしていた。(Ferling, John E., John Adams: a life (Oxford University Press, 2010) pp.335-336. 日本語は拙訳。なお,ワシントン夫妻がアダムズ及びジェファソンを招いた上記晩餐会は3月6日のことだったようです(see Ferling p.341)。)

 

 「せこいぞ,ジョージくん!」と叫ぶべきでしょうか。

 ファーリングの上記文章に係る註 (Ferling p.497) によれば,アダムズがワシントン=不実な博労(ばくろう)説を唱えたのは,1797年3月5日又は同月9日付けの妻アビゲイル宛の書簡においてのようです(おそらく9日付けの方なのでしょう。)。また,ワシントンの「友人」とは,ダンドリッジか(1797年4月3日付けワシントン書簡。ダンドリッジ家は,ワシントンのマーサ夫人の実家です。),メアリー・ホワイト・モリスか(同年5月1日付けワシントン書簡)。フィラデルフィアの「大統領の家」の最初の賃貸人であり,かつ,ワシントンの友人であったロバート・モリスの妻であったのが,メアリー・ホワイト・モリスです。後に見るように,ワシントンは,家具調度売却に係る対アダムズ交渉についてメアリー・ホワイト・モリスに報告していますから,モリス夫人が当該「友人」であったように筆者には思われます。

 ロバート・モリス(1734年生,1806年歿)は,商人にして銀行家,大陸会議代議員及びペンシルヴァニア邦議会議員,独立宣言には採択の数週間後に署名,アメリカ独立戦争中・戦争後は財政面で活躍,1789年から1795年までは合衆国上院議員,商業・銀行業から土地投機に転じたもののやがて破産し,1801年まで3年以上債務者監獄に収監されています。(see Encyclopaedia Britannica, Founding Fathers: the essential guide to the men who made America (Wiley & Sons, 2007) p.175

 President’s Houseを「大統領の家」と訳して大統領「官」邸と訳さなかったのは,当該不動産はアメリカ合衆国の国有財産ではなかったからです。1790年に合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンがニュー・ヨーク市からフィラデルフィア市に移った際「シティ・タヴァン (City Tavern) では,彼のがっしりとして外向的な友人であるロバート・モリスが手をさし伸ばして待っていた。フィラデルフィア市は,六番街との角に近いハイ・ストリート(後にマーケット・ストリート)190番地のモリスの屋敷を,新しい大統領邸宅として借り受けていた (had rented)。」と報告されています(Chernow, Ron, Washington: a life (Penguin Press, 2010) p.633. 日本語は拙訳)。我が民法用語によれば,ロバート・モリスが賃貸人,フィラデルフィア市が賃借人,ジョージ・ワシントンが転借人ということになっていたようです。

 ところで,「せこいぞ,ジョージくん!」と叫ぶよりも,「あっ,ジョンくん,暗い。」と慨嘆すべきではないかとの解釈もあるようです。チェーナウのワシントン伝にいわく。

 

 ・・・ワシントンは,鷹揚に,〔「大統領の家」の〕二つの大きな客間 (drawing rooms) の家具調度を値引いた価格で提供する旨〔アダムズに対して〕申し込み,その際「一番良いものを取りのけておいて,残りの余り物を彼に提供する」ということはしなかった〔1797年5月1日付けメアリー・ホワイト・モリス宛ワシントン書簡〕。しかしながら,アダムズ夫妻 (the Adamses) は,それらの物件に手を出そうとはしなかった。さらには,つまらぬ悪口 (petty sniping) の発作を起こしたアダムズは,ワシントンは2頭の老いぼれ馬を2000ドルで彼につかませようとまでしたのだ (even tried to palm off two old horses on him for $2,000),とぶつぶつ文句を言った。(Chernow p.769

 

合衆国2代目大統領の年俸は2万5000ドルで,アダムズは既に馬車を1500ドルで買ってしまっていたところでした (Ferling p.334)。また,アダムズの支払に係るフィラデルフィアの「大統領の家」の転借料は,月225ドルだったそうです (Ferling p.336)

 

3 馬齢詐称と詐欺未遂とに関して

 

(1)詐欺未遂罪容疑に関して

我が刑法246条1項は詐欺罪について「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定し,同法250条により詐欺罪の未遂も罰せられます。無論,日本国民ではない者が日本国外で詐欺未遂罪を犯しても日本刑法が適用されることはないのですが(同法2条参照),ペンシルヴァニア州フィラデルフィア市において1797年3月4日から同月8日(同月9日木曜日早朝にワシントン一家は同市を退去 (Ferling p.336))までの間にヴァジニア州で農場を経営するジョージ・ワシントン氏(当時65歳)が,実際の齢よりも若いものと偽って老馬2頭をアメリカ合衆国大統領ジョン・アダムズ氏(当時61歳)に対して売り付けようとした行為は,仮に日本刑法が適用される場合,詐欺未遂で有罪でしょうか。

 

 日常の商取引においては,例えば販売者,購買者ともに自己に有利になるように駆引きを行い,地域や職種によっては一定の誇張・虚偽の宣伝が通常のものとなっている。これらの行為を,形式的に一般人を錯誤に陥らせるものとして,これらのすべてを処罰することは明らかに妥当ではない。刑法上の詐欺は,ある程度強度なものに限る。誇大広告も,著しいもの以外は詐欺罪には該当しない。(前田雅英『刑法各論講義 第4版』(東京大学出版会・2007年)266頁)

 

アダムズに一蹴されてしまっている程度のようですから,詐欺未遂罪容疑云々で騒ぎ立てるほどのことではないのでしょう。

 

(2)民事法における詐欺に関して

他方,我が民事法の方面での詐欺とは,どのようなものでしょうか。日本民法96条1項は「詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。」と規定しています。

 

違法性のあるもの,すなわち,信義の原則に反するものでなければ,詐欺ではない。社会生活上,多少の欺罔行為は,放任されるべきだからである。ドイツ民法(ド民123条)にarglistige Täuschung(悪意の欺罔)というのは,善意に対する悪意というだけでなく,倫理的な意義を含むものと解されている〔略〕。この意味で,沈黙・意見の陳述などは,詐欺とならない場合が多いのである。(我妻榮『新訂民法総則』(岩波書店・1965年)310頁)

 

ドイツ民法123条1項は„Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.“と規定しています。すなわち,「悪意の欺罔により,又は違法に強迫によって意思表示をさせられた者は,当該意思表示を取り消すことができる。」とあります。Arglistigの訳語には,手元の独和辞典によれば「悪だくみのある,邪悪な奸知にたけた」(小学館『独和大辞典〔第2版〕』),「悪がしこい,悪ぢえのある」(三修社『現代独和辞典』)というような言葉が当てられています。

(ちなみに,「《ドイツ民族》,つまり,だまし民族と呼ばれたのは(うべ)なるかなだ。――」(木場深定訳のニーチェ『善悪の彼岸』244の最終文)と註釈なしに言われるだけでは何のことやらよく分かりませんが,原文は„man heisst nicht umsonst das »tiusche« Volk, das Täusche-Volk ...“で,何のことはない,Deutsche(ドイッチェ)täuschen(トイッシェン)(動詞で,「だます」)との駄洒落でした。さらには,Tauschen(タウッシェン) ist Täuschen(トイッシェン) .“(交換とはだますことである。)ともいいます。

馬の売買は,絵画の売買と並んで社会生活上買主側に大きな注意ないしは判断力の働きが要求される取引領域である,といい得たようです。

 

・・・イギリスのコモン・ローでは,売買,殊に動産売買には「買主をして注意せしめよ」(caveat emptor)のマキシムが適用され,売主の明示の担保があるか,売主に詐欺があるかするのでなければ,たとえ売買の目的物に隠れた瑕疵があっても売主の責任を追及しえないのが一般的ルールであった。・・・

 アメリカにおける売主の瑕疵担保責任の出発点をなしたのも,イギリスのコモン・ローであり,やはりcaveat emptor のマキシムが適用され,売買の目的物について売主による黙示の担保がないのを一般的ルールとしつつ,それに対する例外としての黙示の担保をみとめ,その範囲を拡大する傾向にあったが,統一売買法はその傾向に沿って制定され多くの州で採用され,現在では統一商事法典がそれに代っている。

 ・・・

 このように,動産売買においてはcaveat emptorの一般的ルールに対して,その例外として商品性と特定目的への適性の黙示の担保がみとめられているが,その例外が広汎にみとめられてきたので,caveat emptorは実際には例外となったといわれる(イギリス)。或いは「caveat emptorは,かつてはいかに活力をもっていたとしても,死にかかっている」。「現在のルールは『売主をして注意せしめよ』であるし,またあるべきである」ともいわれる(アメリカ)。

 それでは,現在,caveat emptorはどんな場合に適用されるかというに――買主が任意に買う物を選んだとき適用されるのであるが,特に適用されるのは――買主が自分自身の判断を行使しうるし,また通常行使する特定物売買,例えば,絵とか,なかんずく馬などの売買である。(来栖三郎『契約法』(有斐閣・1974年)7779頁)
 

(3)馬齢及び歯に関して

 馬の齢は,馬の歯を調べれば分かるといいますから,隠れた瑕疵にもなるのかどうか。

 とはいえ,歯の話は,1797年3月当時,新旧のアメリカ合衆国大統領としては避けたかった話題でしょう。歯の弱かった初代大統領の最後の歯(左下の小臼歯)は1796年に抜かれてしまっており,大統領退任時のワシントンは既に歯の無い老人となっていました(see Chernow pp. 642, 644)。第2代大統領は,副大統領時代の1792年から歯槽膿漏を患って歯が抜けてしまうようになっており,発音も悪くなっていたところです(see Ferling p.319)。

 

4 「大統領の家」をめぐって

ところで,フィラデルフィアの「大統領の家」の所有者は,1795年3月,ロバート・モリスからアンドリュー・ケネディに代わっていました。

 

 1790年代の半ば,ワシントン大統領の居住中に,ロバート・モリスは,チェストナット,ウォルナット,七番及び八番の各ストリートに囲まれたブロックに建設を計画していた宏壮な邸宅のための費用を調達するために,彼のマーケット・ストリートの全不動産を売却した。「大統領の家」及び東側の林園 (wood yard) は,1795年3月にアンドリュー・ケネディに3万7000ドルで売却されたのである。ケネディは,裕福な商人であって,執行権の長の邸宅として当該不動産を市に対して賃貸することを継続した。(Lawler, Edward, Jr., The President’s House in Philadelphia: The Rediscovery of a Last Landmark (The Pennsylvania Magazine of History of Biography, January 2002 (Parts I&II)) Part II. 日本語は拙訳)

 

「売買は賃貸借を破る。」かどうかが問題となるところですが(我が国法では,売買が不動産賃貸借を破らないようにするためには,賃借権の登記をし(民法605条,不動産登記法3条8号・81条),建物所有目的の土地の賃貸借については土地の上に借地権者が登記されている建物を所有し(借地借家法10条1項),又は建物の賃貸借については建物の引き渡し(同法31条1項)をすることになります。),新しい所有者が現状維持を認めたのですから問題はなかったのでしょう。

フィラデルフィアは1800年にコロンビア特別区ワシントンに合衆国の首都が移転するまでの暫定首都とされていましたが,フィラデルフィア市当局は,合衆国の首都としての地位を恒久化すべく,同市の九番街に大統領用の邸宅を建造していました。

 

 ワシントンの第2の任期が終了するまでに,及び11万ドル以上の費用をかけた上で,九番街の大統領用邸宅が完成した。新しい建物は巨大だった。面積ではマーケット・ストリートの家屋の3倍以上,独立記念館 (Independence Hall) の2倍以上の大きさがあった。ペンシルヴァニア州知事は,当該邸宅の賃貸を,次期大統領に選出されたアダムズに対して,「フィラデルフィアにおいて他の適当な家屋を使用することが (obtain) できる額の賃料」であればよいと,いささか必死になって申し込んだ。アダムズは「合衆国憲法の素直な解釈からして,議会の意思及び権威の無いまま貴申込みを承諾する自由が私にあるのかどうか,大きな疑問を有しているところです・・・」と回答しつつ,申込みを拒絶した。当該大邸宅の占用――当該動きは,全国の首都にとどまることに係るフィラデルフィアの沈下しつつあるチャンスを回復させるものとなった可能性がある――をするように彼に加えられる圧力をおそらく増大させるためであろうが,市当局は,マーケット・ストリートの家屋の年間賃料額をペンシルヴァニア通貨1000ポンド(約2666ドル)に倍増させた。新大統領は頑張り,1797年3月半ばにはマーケット・ストリートの建物に移り住んだ。アダムズ一家の家事使用人団は,ワシントン一家のものよりも少人数であり,かつ,彼らの社交活動はより質素であったようである。(ワシントンは大統領在任中ほとんどの年において報酬額以上の出費をしていたところ,彼の後継者は報酬の15パーセント以上を貯蓄するようにやり繰りをした。)1790年の首都法 (Residence Act of 1790) 180012月の第1月曜日からコロンビア特別区が正式に全国の首都となるものとしていた。マサチューセッツの彼の農場に滞在後,アダムズは11月1日に新しい連邦市 (Federal City) に移転した。

 アダムズはフィラデルフィアの「大統領の家」を1800年5月遅くまで占用した。彼の退去後数週間で,当該家屋はジョン・フランシスに貸し出された。フランシスは,アダムズ及びジェファソンがそれぞれの副大統領時代に宿所にした滞在施設の所有者であり,それまでの「大統領の家」はフランシス・ユニオン・ホテルとなった。(Lawler Part II

 

なお,アンドリュー・ケネディは独身のまま1800年2月に死亡しており,前の「大統領の家」をホテル用にフランシスに貸し出したのはアンドリューの同胞(きょうだい)で相続人のアンソニーであったということになります(see Lawler Part II)。

フィラデルフィアは,当時は夏になるごとに黄熱病が流行していたそうですから,そもそも合衆国の恒久首都となる見込みは薄かったところです。

 さて,1797年3月9日に行われたフィラデルフィアの「大統領の家」からのワシントン一家の退去は,あまり見事ではなかったようです。ワシントン一家の退去後,アダムズ新大統領は「大統領の家」に入ったのですが・・・

 

 ・・・しかしながら,その優美さにかかわらず,当該邸宅はワシントン一家の出発後きちんと清掃されていなかったこと,及び前大統領の召使らが,酔いどれて,おそらく主人のポトマック河畔の邸宅〔マウント・ヴァーノン〕における厳しい労働の生活に戻る将来の悲観のゆえ,彼の新しい調度類のいくつかを損壊してしまっていることを発見したアダムズは,ショックを受けた。更にアダムズは,いくつかの部屋が小さな役に立たない小部屋に没論理的に分割されていることを見出した。したがって,広い家屋の一隅に落ち着きつつ,彼は,他の場所について小修繕がされるように指示をした。(Ferling p.336

 

ジョン・アダムズ夫人アビゲイルは1797年3月にはフィラデルフィアには未着であって,マサチューセッツ州から同市に到着したのは同年5月の中旬でした(Ferling p.346)。したがって,アビゲイルの意見はジョンからの伝聞に基づくもののように思われるのですが,ワシントン一家退去直後の「大統領の家」の状況について,アビゲイルの批評は殊更厳しかったとチェーナウは伝えます。

 

・・・執行権の長の邸宅がだらしのない状態にあることにぞっとしたとジョン及びアビゲイル・アダムズは主張した。特にアビゲイルは当該家屋を,「私が今まで聞いた中で (that I ever heard of) 最もスキャンダラスな,召使ら仲間による飲酒及び無秩序の現場」であるところの豚小屋 (pigsty) といってけなした。・・・(Chernow p.769

 

 

5 「大統領の家」におけるワシントン一家の家事使用人団に関して

 フィラデルフィアの「大統領の家」でワシントン一家に仕えていた召使らとは,アフリカ系奴隷やらドイツ系の年季奉公人やらだったようです。「ワシントンは大体20人から24人ほどの家事使用人団をフィラデルフィアにおいて維持していた――これらのうち,アフリカ系奴隷の数は,同市において職務を開始した直後の8名から最後の2ないしは3名へと推移した。」及び「アフリカ系奴隷の大部分は,ドイツ系の年季奉公人 (German indentured servants) に置き換えられた。」とあります(Lawler Part I)。ドイツ人は,das Täusche-Volkであるとともに,ビール等のお酒を飲むのが好きそうです。アフリカ系奴隷の一人,料理長のハーキュリーズは,1797年3月9日のワシントン一家フィラデルフィア退去の際に逃亡しています。

 

  ハーキュリーズは,1797年3月に自由に向けて逃亡した。伝えられるところによると,引退したばかりの大統領とその家族とがヴァジニアへ帰る旅行を開始した朝のことである。当該逃亡から1箇月たたないうちにルイ=フィリップ(後のフランス国王)がマウント・ヴァーノンを訪れた。彼の男性召使の一人がハーキュリーズの娘と言葉を交わし,「小さなお嬢ちゃんはお父さんと二度と会えなくなったことについてきっと深く動転しているのだろうと言ってみた。彼女は,とんでもありません,だんなさま,とても喜んでいます,だって父は今や自由なのですから,と答えた。」

  ワシントンの遺言の規定によって,ハーキュリーズは1801年に解放され,彼は逃亡奴隷ではなくなった。彼についてはそれ以上のことは知られていない。〔ハーキュリーズの子である〕リッチモンド,エヴェイ及びデリアは母を通じて寡婦産奴隷であり,奴隷のままでとどめおかれた。(Lawler, Edward, Jr., The President’s House in Philadelphia: The Rediscovery of a Last Landmark (The Pennsylvania Magazine of History of Biography, October 2005) Revisited

 

ハーキュリーズがフィラディフィアで謳歌した自由は,逃亡に向け彼を大胆ならしめる一方,ヴァジニアに帰るという将来像をより抑圧的なものに感じさせただけであっただろう。(Chernow p.762

 

アメリカ南部・ヴァジニア州のマウント・ヴァーノンは評判が悪く,ワシントンの大統領任期末期には,フィラデルフィアの家事使用人団の士気は頽廃していたということでしょうか。
 (
なお,マサチューセッツ人であるアダムズは,奴隷を所有していませんでした。)

料理長ハーキュリーズは逃亡したものの,アダムズから引取りを拒否された2頭の老馬は,ぽっくりぽっくり,フィラデルフィアからマウント・ヴァーノンへの陸路6日間の旅(see Chernow p.769)に同行したものでしょうか。まさか,泥酔した召使たちに食べられてしまっていたわけではないでしょう。

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マウント・ヴァーノン

 

6 古代ローマの奴隷所有者とアメリカ合衆国建国期の奴隷所有者

遺言で自分の奴隷(ただし,妻の寡婦産に属するものではありません。)を解放するなど,奴隷に対するワシントンの態度は,大カトーほどドライではなかったようです。

大カトーは「友人や同僚を饗応した時に,食事が終ると直ぐ,何事についても粗略な振舞をした給仕人や料理人を笞で懲らしめ」,「何か死罪に当るやうな事を犯したと思はれるものはすべての奴隷のゐるところで裁判に掛け,有罪と決まればこれを殺した」りしたようです(河野訳77頁。なお,Dryden訳によれば,有罪判決は奴隷仲間に出させしめたようです。)。

これに対して,ワシントンは,「通常は奴隷が鞭打たれることを許さなかったが,他の方法が尽きたときはときどき (sometimes) それを許した。「無精」かつ「怠惰」とマーサが認定したシャーロットという名の奴隷に係る1793年1月の一件は,その一例である。」といった具合にとどまり,「〔アメリカ独立〕戦争前にワシントンは,困った奴隷2名を西インド諸島に船で送り出した。同地においては,熱帯性気候のため,想定される余命は短かった。」程度であったそうではあります(Chernow p.640)。

 

7 時効管理

しかしながら,大カトーとワシントンと,どちらがより「せこい」かというと,むしろワシントンだったかもしれません。

 

1791年4月の初め,司法長官エドモンド・ランドルフがワシントン夫妻に驚くべきニュースを告げた。1780年のペンシルヴァニア法により,6箇月連続して同州〔当時のアメリカ合衆国の首都は同州のフィラデルフィア市にあったことは前記のとおりです。〕に居住する成人奴隷は自動的に自由民となるのであった。〔ヴァジニア出身の〕ランドルフ自身の奴隷のうち3名が,彼らの自由となる権利を行使する予定である旨通告してきていた。奇態なことであるが,合衆国の司法長官は,大統領及びファースト・レディに対して,当該現地法を潜脱 (evade) することを勧めた。どうしたらよいかと説明しつつ,彼が言うには,いったん奴隷がペンシルヴァニア州外に移出されて,それからまた移入されたのならば,時計の針は元に戻るのであって,それから彼らが自由民となることを請求することができるためには,また6箇月が経過しなければならないのであった。(Chernow p.637

 

 ランドルフ司法長官の「ニュース」とは,1780年の上記ペンシルヴァニア法(漸次奴隷制廃止法 Gradual Abolition Law)の適用除外対象を,連邦議会の議員及び彼らの奴隷の外(1780年当時には,連邦の行政府も司法府も存在していませんでした。),合衆国大統領,副大統領及び各省長官並びに合衆国最高裁判所判事と彼らの奴隷とに拡張しようというペンシルヴァニア州議会に1791年2月に提出された法案(連邦の首都がコロンビア特別区に更に移転することを阻止するために必要だという考えも同州においてはあったのでしょう。)が,ペンシルヴァニア奴隷制廃止協会(Pennsylvania Abolition Society)の強力な反対運動等によって同議会において否決されたことだったようです(see Lawler Revisited)。

 

  間違いが起きないように,ワシントンは,6箇月の制限期間が経過してしまわないうちに,彼の奴隷らを〔ペンシルヴァニア州外での〕短期間の滞在のためにマウント・ヴァーノンとの間で往復させるよう決定した。クリストファー・シールズ〔その後1799年9月に逃亡計画が発覚しましたが,同年1214日のワシントンの最期に立ち会うことになったワシントンの従者です(see Chernow p.801, 809)。〕,リッチモンド〔前記ハーキュリーズの息子。後に金を盗みますが,当該窃盗はハーキュリーズと共に逃亡する計画があったがゆえのようです(see Chernow p.763)。〕及びオネィ・ジャッジ〔ワシントン夫人マーサの女召使。1796年5月に逃亡し,ニュー・ハンプシャー州ポーツマスに居住(see Chernow p.759)。同州グリーンランドで1848年2月25日に死亡しましたが,1793年にワシントン大統領の署名した逃亡奴隷法の下で最後まで逃亡奴隷身分でした(see Lawler Revisited)。〕は未成年者であったので,皆,自由民身分の取得からは除外されていた。成人の奴隷を奴隷身分にとどめるために,ワシントンは様々な策略 (ruses) を用い,彼らがなぜ短期間家に帰されるのかが彼らに知られないようにした。彼がずばり言うには,「彼ら(すなわち奴隷ら)及び公衆双方を欺き (deceive) おおせるような口実でもって本件を処理したい。」ということであった〔1791年4月12日付けの秘書トビアス・リア宛書簡〕。これは,ジョージ・ワシントンによる密謀 (scheming) の稀有の例であり,マーサ・ワシントンとトビアス・リアとはその間彼との秘密の共謀関係にあった。(Chernow p.638

 

時効管理も大変です。

我が民法は,平成29年法律第44号によって一部改正されることになり,同法施行後の民法(以下「改正後民法」といいます。)からは,3年,2年又は1年の短期消滅時効に関する条項(民法170条から174条まで)は削除されます。「飲み屋のツケの消滅時効は1年」ということで有名な民法174条4号等も当該被削除条項に含まれますが,平成29年法律第44号の附則10条4項は同法の施行日前に債権が生じた場合(当該施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については,なお従前の例によるものとしています。平成29年法律第44号施行日の前夜には不良呑み助が酒場を徘徊して「最後の晩だからツケで飲ませろ。」と飲み屋の経営者らにせこく迷惑をかけまくるなどということがあるのでしょうか(法律行為が施行日前であればよいので,注文をして,「ヘーイ,承りましたぁ。」という返事が返ってきた時が正子前であればよいのでしょう。)。弁護士の職務に関する債権に係る短期消滅時効期間の規定(民法172条。同条1項は「弁護士・・・の職務に関する債権は,その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは,消滅する。」)も削除されます。

現在の民法167条1項は「債権は,10年間行使しないときは,消滅する。」と規定していますが,改正後民法166条1項は次のように規定しています。

 

166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。

 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 

 商事消滅時効に係る商法522条(「商行為によって生じた債権は,この法律に別段の定めがある場合を除き,5年間行使しないときは,時効によって消滅する。ただし,他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは,その定めるところによる。」)も,民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)3条によって削除されます。経過規定として同法4条7項は「施行日前にされた商行為によって生じた債権に係る消滅時効の期間については,なお従前の例による。」としています。

 不法行為による損害賠償の請求権は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅」しますが(民法724条前段),この消滅時効期間は,「人の生命又は身体を害する不法行為」については3年から5年に延ばされます(改正後民法724条の2)。

 

 

弁護士 齊藤雅俊

大志わかば法律事務所

150-0002  東京都渋谷区渋谷三丁目5-16 渋谷三丁目スクエアビル2階

電子メール: saitoh@taishi-wakaba.jp

 

民法改正への対応準備も重要です。


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   »Jahrtausende mußten vergehen, ehe du ins Leben tratest, und andere Jahrtausende warten schweigend«: - darauf, ob dir diese Konjektur gelingt.

 

1 佐藤幸治名誉教授と憲法97条 

 今月(2015年6月)6日,東京大学法学部25番教室で開催された立憲デモクラシーの会において,佐藤幸治京都大学名誉教授が「世界史の中の日本国憲法―立憲主義の史的展開を踏まえて」と題する基調講演をされましたが,当該講演の締めくくりとして同教授は,日本国憲法97条を読み上げられました。

 

  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

 英文では,次のとおり。

 

 The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

 

2 自由民主党憲法改正草案と憲法97条(GHQ草案10条)

 なかなか格調の高い響きの条文なのですが,憲法97条は,自由民主党からは評判が悪いところです。2012年4月27日に決定された同党の日本国憲法改正草案では,削られて,なくなってしまっています。その理由にいわく。

 

 ・・・我が党の憲法改正草案では,基本的人権の本質について定める現行憲法97条を削除しましたが,これは,現行憲法11条と内容的に重複している(※)と考えたために削除したものであり,「人権が生まれながらにして当然に有するものである」ことを否定したものではありません。

 ※現行憲法の制定過程を見ると,11条後段と97条の重複については,97条のもととなった総司令部案10条がGHQホイットニー民政局長の直々の起草によることから,政府案起草者がその削除に躊躇したのが原因であることが明らかになっている。

(自由民主党「日本国憲法改正草案Q&A・増補版」(201310月)のQ44の答)

 

  1946年2月13日に日本国政府に手交されたGHQ草案10条は,次のとおり(国立国会図書館ウェッブ・サイト電子展示会「日本国憲法の誕生」参照)。

 

 Article X.  The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan result from the age-old struggle of man to be free. They have survived the exacting test for durability in the crucible of time and experience, and are conferred upon this and future generations in sacred trust, to be held for all time inviolate.

 

 外務省罫紙に和文タイプ打ちのGHQ草案10条の日本語訳は次のとおりです。

 

10 此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試練〔ママ〕ニ克ク耐ヘタルモノニシテ永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦与セラルルモノナリ 

 

3 GHQホイットニー民政局長と憲法97条(GHQ草案10条)

 

(1)憲法97条の原型

 国立国会図書館ウェッブ・サイト電子展示会「日本国憲法の誕生」にある1946年2月の「ハッシー文書」(GHQ民政局内での憲法検討草案の綴り)の120枚目に手書きで"The fundamental human rights hereinafter by this constitution conferred upon and guaranteed to the people of Japan result from the age-old struggle of man to be free. They have survived the exacting test for durability in the crucible of time and experience and are conferred upon this and future generations in sacred trust, to be held for all time inviolate."と書いたものがありますが,そうであれば,これが自由民主党の「日本国憲法改正草案Q&A・増補版」が言及するところのホイットニー局長の手による現行憲法97条のそもそもの原案の現物なのでしょうか。

 

(2)憲法97条の原型条項に代わって削られた2条項

 

ア 人権委員会原案第2条及び第4条

 なお,現行憲法97条に相当する当該条項の挿入の際,その前後の場所で代りに削られている条項としては,GHQ民政局内の人権委員会(Committee on Civil Rights)による当初原案第2条の"The enumeration in this Constitution of certain freedoms, rights and opportunities shall not be construed to deny or disparage others retained by the people."(この憲法において一定の自由,権利及び機会が掲げられていることをもって,人民に留保された他の自由等を否認し,又は軽視するものと解釈してはならない。)及び同第4条の"No subsequent amendment of this Constitution and no future law or ordinance shall in any way limit or cancel the rights to absolute equality and justice herein guaranteed to the people; nor shall any subsequent legislation subordinate public welfare, democracy, freedom or justice to any other consideration whatsoever."(今後の憲法改正並びに将来の法律又は命令は,ここにおいて人民に保障された絶対の平等及び正義に対する権利をいかなる形においても制限し,又は取り消してはならない。今後の立法は,公共の福祉,民主主義,自由又は正義を他のいかなる配慮にも従属するものとしてはならない。)があります。

 

イ 人権委員会原案第2条(米国憲法第9修正)の不採用とその意味

  「エラマン・ノート」(国立国会図書館の展示では17枚目から18枚目まで)によれば,GHQ民政局内での運営委員会(Steering Committee)と人権委員会との1946年2月8日の会議において,前記第2条に対して運営委員会のハッシー中佐は,残余の権力(residual power)は国会に属する,人民は自らの設立に係る国会に反対する権利を有しない,国会を通じて行使される意思が至高のものなのであると憲法の他の場所で規定されている,と言って反対しています(なお,児島襄『史録日本国憲法』(文春文庫・1986年(単行本1972年))287-288頁,鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(角川文庫・2014年(単行本1995年))272頁も参照)。人権委員会原案の第2条は,アメリカ合衆国憲法の第9修正("The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.")をほぼそのままなぞったものなので,このハッシー中佐の反対(及びそれを認めたGHQ民政局の決定)は注目に値します。アメリカ合衆国憲法における人民の権利と日本国憲法における国民の権利とは違うという前提で,GHQ民政局は日本国憲法草案の作成作業をしたということになるからです。この場面は,「人権という観念を,「実定法の世界の外あるいはそれを超えたところで活発に生きており,まさにそうであることに格別の意義をも」つものとしてとらえ,「憲法が保障する権利」とのあいだで意識的に区別をする,という考え方」(樋口陽一『国法学 人権原論』(有斐閣・2004年)22頁が紹介する奥平康弘『憲法Ⅲ―憲法が保障する権利』(有斐閣・1993年)20-21頁)が端的に現れた場面と解し得るのではないでしょうか。その場合, 17911215日成立のアメリカ合衆国憲法第9修正の人民の権利は実定法の世界の外の人権であり得るのに対し,1946年の日本国憲法における国民の権利は飽くまでも「憲法が保障する権利」に限られるということになります。

 

ウ 人権委員会原案第4条(基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する条項)をめぐる論争

  人権委員会原案第4条について更に「エラマン・ノート」(1946年2月8日の部)を見ると,

 

・・・運営委員会と起草担当委員会〔人権委員会〕との間で,尖鋭かつ根本的な意見の相違が展開された。同条〔第4条〕は,将来の憲法,法律又は命令は,この憲法で保障された権利を制限し,又は取り消してはならず,また,公共の福祉及び民主主義を他のいかなる配慮にも従属させてはならない,と規定するものである。〔運営委員会の〕ケーディス大佐は,同条は無謬性を暗黙の前提としている点及び一つの世代が将来世代の自己決定権を否認する点に強く反対した。書かれているところによれば,人権宣言に対する改正は無効ということになり,及びその変更は革命によるよりほかは不可能になってしまうと。

 〔人権委員会の〕ロウスト中佐は,現在の時代は人類進歩における一定の段階に達したものであること,及び人間の存在にとって固有のものであるとして現在受容されている権利の廃棄はいかなる将来の世代にも許されないことを論じて当該条項を弁護した。彼は続けて,ケーディス大佐が信ずるように日本に民主的な政府を作るだけでは不十分であって,現段階までの社会的かつ道徳的な進歩を将来にわたって保障しなくてはならないと発言した。〔人権委員会の〕ワイルズ氏は,第4条を削ることは不可避的に日本においてファシズムに門戸を開くことになるとの信念を表明した。

 ハッシー中佐は,第4条は,政府に係る意見及び一つの理論を憲法レベルの法としての高みにまで上昇させようと試みるものであるだけではなく,実効性に欠けるもの(impractical)でもあると指摘した。当該条項の執行は,この憲法に記された文言いかんではなく,むしろ最高裁判所の解釈にかかっているのであると。

 満足できる妥協に達することはできなかった。・・・

 

 ということで,結局同条の採否の決定はホイットニー局長に一任ということになっています(なお,児島287-288頁,鈴木273-274頁も参照)。

 

(3)ホイットニー局長の起草とマッカーサー決裁

 ホイットニー局長は問題の第4条を採用しないことにしたのですが,その際,人権委員会側の強い懸念もあったことから,自ら新たな1条として,将来の日本国憲法97条の源となる条文を書き加えたということでしょう。

 人権委員会案の第4条の不採択は,最終的には,1946年2月10日(日曜日)夜にマッカーサー元帥の決裁を経ています(国立国会図書館「日本国憲法の誕生」,鈴木304頁。児島296頁では同月11日夜)。

 

4 3月2日日本国政府案から3月6日憲法改正案要綱まで

 

(1)3月2日日本国政府案

 1946年2月13日交付のGHQ草案を承けた同年3月2日の日本国政府案の第10条1項は「国民ハ凡テノ基本的人権ノ享有ヲ妨ゲラルルコトナシ。」,同2項は「此ノ憲法ノ保障スル国民ノ基本的人権ハ其ノ貴重ナル由来ニ鑑ミ,永遠ニ亙ル不可侵ノ権利トシテ現在及将来ノ国民ニ賦与セラルベシ。」となっています。第2項がGHQ草案10条に対応します(第1項はGHQ草案9条に対応)。 

 

(2)3月4・5日の顛末と「役人」ケーディス大佐及び「上役」ホイットニー将軍

 1946年3月4日から同月5日までGHQと佐藤達夫法制局第一部長とが逐条討議を行い,現在の日本国憲法の条文がほぼ確定しますが,佐藤部長の手記『三月四,五両日司令部ニ於ケル顛末』には次のようにあります(国立国会図書館のウェッブ・ページでは5枚目)。

 

  第10条 〔日本国政府案10条〕2項ハ交付案第10条ニ依ルモノナルモ何故カ斯ク簡単ニセルヤトノ反問アリ。我ガ立法ハ簡約ヲ旨トスルヲ以テカヽル歴史的,芸術的ノ表現ハ其ノ例ナシト答フ。

「此ノ憲法ノ保障スル」ヲ削ルベシトノ論アリタルモ,原文ニモアリ,復活,「其ノ貴重ナル由来ハ分ラヌト云フ故削ルコトトシ,一応先方了承セルモ後ニ打合セタルモノノ如ク(ホイツトネー将軍ト)之ハ将軍ノ自ラノ筆ニ成ル得意ノモノ故何トカシタシ,セメテ後ノ章ニ入レテ呉レトノ懇望アリ承認ス。

(従テ最後案10条2項ヲ存セルハ整理漏ナリ。英文ニモ其ノ儘存セリ。)

 

 本来削られるべきは憲法11条後段であって,97条ではなかったようです。

 児島襄の『史録日本国憲法』は,前記の事情を多少敷衍しています(364-365頁)。

 

   ・・・あたふたと帰ってきて,大佐は佐藤部長に,いったものである。「まずい。第10条は,じつは“チーフ”(局長)自身の文章でお得意なんだ。せめて第10章あたりにでもいれてもらえないだろうか」

 佐藤部長は,ニヤリと破顔した。上役の意向を重んずる役人の心情は,洋の東西を問わないものらしい。しかし,条文の趣旨そのものは結構なので,ケーディス大佐の“点数かせぎ”的配慮とは別に,第9条第1項〔ママ〕にいれることにした。

 もっとも,ケーディス大佐,つまり総司令部側が佐藤部長に懇願的な言辞をひれきしたのは,このときだけであった。

 

(3)3月5日案

 閣議で配布された1946年3月5日案の訳文は次のようになっていました。

 

  第94条 此ノ憲法ノ日本国民ニ保障スル基本的人権ハ人類ノ多年ニ亙ル自由獲得ノ努力ノ成果ニシテ,此等ノ権利ハ過去幾多ノ試錬ニ堪ヘ現在及将来ノ国民ニ対シ永遠ニ神聖不可侵ノモノトシテ賦与セラル。

    天皇又ハ摂政及国務大臣,両議院ノ議員,裁判官其ノ他ノ公務員ハ此ノ憲法ヲ尊重擁護スルノ義務ヲ負フ。

 

 この段階では,現在の憲法97条と99条とが一体のものとされています。

 

(4)3月6日憲法改正案要綱

 1946年3月6日内閣発表の憲法改正案要綱の第94項は次のとおりでした。

 

94 此ノ憲法ノ日本国民ニ保障スル基本的人権ハ人類ノ多年ニ亙ル自由獲得ノ努力ノ成果ニシテ,此等ノ権利ハ過去幾多ノ試錬ニ堪ヘ現在及将来ノ国民ニ対シ永劫不磨ノモノトシテ賦与セラレタルモノトスルコト

 天皇又ハ摂政及国務大臣,両議院ノ議員,裁判官其ノ他ノ公務員ハ此ノ憲法ヲ尊重擁護スルノ義務ヲ負フコト

 

 同日付けGHQ内での英文は次のとおり。

 

   Article XCIV.   The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan result from the age-old struggle of man to be free. They have survived the exacting test for durability in the crucible of time and experience, and are conferred upon this and future generations in sacred trust, to be held for all time inviolate.

   The Emperor or the Regent, the Ministers of State, the members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution. 

 

5 1946年4月中の修正

 

(1)口語化第1次草案及び憲法尊重擁護義務条項との分離

 1946年4月5日には日本国憲法の口語化第1次草案ができます。そこでの第94条(後の順序変更後93条)は,次のとおり(国立国会図書館ウェッブ・ページ23枚目)。同年3月6日の憲法改正案要綱第94項前段と大体同じですね。ただし,要綱の第94項後段(憲法尊重擁護義務条項)は分離されて独立の第95条とされています。

 

94条〔順序変更後第93条〕 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として与へられたものである。

 

 なお,鉛筆書きで「93条ハ形式的,第94条ハ実質的 最高法規タル憲法トシテ一番重要ナ部分故コヽニ置ク」と書き込みがあります。順序変更前の第93条(変更後94条)は,現在の憲法98条(国の最高法規,条約・国際法規遵守条項)の前身です。

 

(2)口語化第2次草案及び「与へられた」から「信託された」へ

 これが,同年4月13日の口語化第2次草案では次のようになります(国立国会図書館ウェッブ・ページ34枚目)。

 

93条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

 現在の憲法97条の文言になっています。しかし,口語化第1次案までの「・・・侵すことのできない永久の権利として与ヘられた・・・」が,「・・・侵すことのできない永久の権利として信託された・・・」に変更されています。1946年3月6日のGHQによる英文の表現(in sacred trust)に近づいてきたわけです。ところが当該変更自体はそう容易なものではなかったようで,鉛筆で種々書き込みがあって当該場所以外についての改訳も考えられていたことが窺われます。最終的には「信託」に落ち着いたわけですが,鉛筆書きからは,なお,「崇高な信託として」あるいは「神聖の信託として」という訳語(これらの方が元の"in sacred trust"により近い。)も考えられていたらしいことが分かります。

 

(3)1946年4月9日GHQ=法制局会談

 1946年4月5日の口語化第1次案の段階から同月13日の第2次案までの間に何があったのかといえば,同月9日午後,法制局の入江長官,佐藤次長らがGHQ民政局のケーディス大佐及びハッシー中佐と会談を行ったところ,次のようなやりとりがあったところです。

 

15)(第94条)本条第1項ヲ第93条(新)トシ第93条(旧)ヲ第94条(新)トシ本条第2項ヲ独立ノ条文トシ第95条(新)トシ以下1条宛ヲ増ス

    (註)先方ハ当方ノ提案通本条第2項ヲ独立ノ条文トセバ第1項ノ意義ナクナルベク而モ本項ハ本草案中ノ傑作トシテ米国ニ於テモ評判良ク之ヲ削ル訳ニ行カザルヲ以テ之ヲ第10章最高法規ノ冒頭ニ移スベキコトヲ提案シ右ノ如ク決定ス

 

 GHQとしては,現在の憲法97条(「本条第1項」)と99条(「本条第2項」)とは本来一体のものと考えていたことが分かります。また,第97条が最高法規に係る第10章の冒頭に来たのはGHQの指示によるものであったことも分かります(当初は現在の第98条(「第93条(旧)」)が先頭)。現行97条についてはここでも「本草案中ノ傑作トシテ米国ニ於テモ評判良」しと執拗に言われており,米国においては当然英文で読まれているところから,日本側としては改めて,英文と訳文(とはいえ日本語が正文)との関係を見直すことになったように思われます(お気付きのように,"in sacred trust"をめぐって両者の間には齟齬がありました。)。

 

6 法制局における理解の試み及び枢密院における批判

 

(1)「信託された」の理解

 しかし,「信託(trust)」とは何か。元の英語に近づけて訳したものの,日本側としては実はなかなかはっきりとは分かっていなかったようです。法制局の「昭和21年5月 憲法改正案に関する想定問答(第7輯)」には次のようにあります(国立国会図書館のウエッブ・ページの114枚目及び115枚目)。

 

問 「信託された」といふ意味如何

答 これを学問的な信託法理で説明することは,必ずしも当を得てゐまいが,基本的人権は国民生得の不可譲の権利であるからといつて,全くの無拘束な,我儘勝手な権利ではなく,第11条〔現行第12条〕に明文があるやうに,この基本的人権の主体たる国民は,その保持に積極的に努め,任意にこれを抛棄することは許されぬし,第二にその濫用は禁ぜられてゐるし,第三に常に公共の福祉に適合するやうにこれを利用する責任を負つてゐるのであつて,畢竟するに,国家社会全体の進歩発達のためにこそ,基本的人権を各個の国民に委ねてゐると考へ,またかく考へてこそ,各個の国民の基本的人権は,相互の摩擦衝突を避けてはじめて永久に確立され得ると考へられるのであつて,かやうな考へ方を端的に表現した語である。したがつて前文第1段の中に用ひられた場合の信託といふ語よりやや漠然たる意味内容に用ひられてゐる。

 

 現行憲法の第12条の趣旨を別の形でいえば「信託された」ということになるのだ,ということでしょうか。憲法11条後段とのみならず,むしろ第12条との重複が問題になりそうです。また,「信託」としての「受託者」は,「各個の国民」とされています。

 ちなみに,憲法学界においても,「「与へられる」と「信託された」とのあいだには,言葉そのものの意味にちがいはあるが,本条〔日本国憲法97条〕の場合においては,格別の区別をみとめる必要がないとおもう。」ということにされています(宮澤俊義著・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社・1978年)801頁)。(ただし,「「信託された」というときは,後々の世代の利益のために永く守って行くべきものだという意味が特に強調されるといえようか。」程度の違いはある,ということのようです(同頁)。)

 

(2)「日本国民」の理解

 ところで,前記の法制局の解釈では「受託者」は「各個の国民」であるのに,現行の第97条の文言は「日本国民」と大きく出ています(なお,同条後半に出てくる「国民」は,generations(世代)であってpeopleではない。)。法制局の「昭和21年5月 憲法改正案に関する想定問答(第7輯)」は,そこでいわく。

 

問 ここでは国民といはず,特に「日本国民」と規定している理由如何

答 前文の中の用語と同じく,特に力点ををいて表記したためである。なほ后段に出て来る「現在及び将来の国民」を,一括して表現する趣旨もある。

 

 単なる「力点をを」くための修辞的表現だというのでしょうか。しかし,こういわれてみると日本国憲法における「日本国民」と「国民」との使い分けが気になります。

 調べてみると,日本国憲法の現行条文で「日本国民」が使われているのは,前文のほか,第1条,第9条,第10条及び第97条だけです。ところで,英文を見ると,前文及び第9条はthe Japanese people,第1条はthe People,各個の国民の日本国籍に関す第10条の日本国民はa Japanese nationalで,問題の第97条ではthe people of Japanです。

 

(3)枢密院における批判

 さて,法制局が日本国憲法草案の想定問答作りに励んでいたころ,日本国憲法草案93条(現行97条)は,1946年4月から5月にかけての枢密院の審査委員会でさっそく火だるまになっていました。

 4月24日の第2回会合。

 

 ・・・

幣原〔坦顧問官〕 第93につき,日本の憲法になにゆえこれをかかねばならぬか。「人権は」は「侵すことのできない云々」に直結すべきでないか。

松本〔烝治国務大臣〕 重複する嫌もあり,又世界の基本的人権の歴史を書いてゐるのでおかしいといへるが,基本的人権の重大性に鑑みここに再録したものである。

 ・・・

 

 5月15日の第8回会合。

 

 ・・・

河原〔春作枢密顧問官〕 93条は削つた方がよい。

美濃部〔達吉枢密顧問官〕 第10章の中,93条は法律的に無意味・・・従つて第10章は全部削るべし。これを存置する理由如何。

松本 御尤もと思ふ。全部削つても何等支障ないと思ふ。しかし強いて弁護すれば,93条はこの憲法の精神を更に強く云ふ主旨・・・。

 ・・・

遠藤〔源六枢密顧問官〕 93条は前文の重複としか思へない。又,「人類の」より「試練に堪へ」までは日本と関係ない。

松本 日本を除外した意味に読む必要はないと思ふ。日本にも自由獲得のための長い歴史があつた。政治的,徳義的な意味でこの条文を残す価値はあると思ふ。基本的人権をせばめる様なことは余程重大な必要がなければ出来ないと云ふことを明かにする意味があると思ふ。

河原 日本に於ては自由は陛下の寛大な御心持によつて与へられたものとする方が,国体の上から見ても適当ではないかと思ふ。削ることは出来ないか。

松本 政府原案として削らうと云ふ考へはない。

 ・・・

 

 松本烝治大臣もお気の毒です。

 なお,草案93条(現行97条)を最高法規の章に置く理由としては,前記の「昭和21年5月 憲法改正案に関する想定問答(第7輯)」は,「・・・日本国民に保障せられた基本的人権が如何なる努力の結果獲得されたかの沿革を明にし,且つ将来不可侵なることを明にし,この基本的人権の保障がこの憲法の眼目として真に貴重なる旨を明かにしたものである。」と説明しています。しかし,なお,美濃部達吉の「法律的に無意味」との発言は,厳しい。
 ちなみに,幣原坦枢密顧問官は,幣原喜重郎の兄にして,かつ,森鷗外の史伝『澀江抽斎』(1916年)の登場人物でもありました。

是より先,弘前から来た書状の(うち)に,かう云ふことを報じて来たのがあつた。津軽家に仕へた澀江氏の当主は澀江保である。保は広島の師範学校の教員になつてゐると云ふのであつた。わたくしは職員録を検した。しかし澀江保の名は見えない。それから広島高等師範学校長幣原坦(しではらたん)さんに書を遣つて問うた〔当該書簡は1915年8月14日に発送されたもののようです(松本清張『両像・森鷗外』(文藝春秋・1994年)147頁参照)。〕。しかし学校には此名の人はゐない。又(かつ)てゐたこともなかつたらしい。(『澀江抽斎』その七)


(4)「逐条説明」における説明

 法制局の「昭21.5 憲法改正草案 逐条説明(第5輯)」は,草案93条(現行97条)について次のように説明しています(国立国会図書館のウエッブ・ページの276枚目及び277枚目)。これが,紆余曲折の末たどり着いた,日本国憲法97条に関する説明の標準的なところでしょう。

 

本条は,この憲法全体――恐らくは近代的憲法のすべて――を通じ,最も顕著な特色を成す国民の基本的人権につき,重ねてその歴史的意義を謳ひ,その本質を闡明した規定であつて,かくして,かやうな基本的人権の保障規定を有する憲法こそ,まさに我国の最高法規として最上の遵由に値する法であり,その施行に主として携はる官憲は,まづ率先してよくこれを尊重し,擁護する義務があるといふ所以の根拠を明かにしてゐるのである。第10条〔現行11条〕によると,「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と規定して,まづ基本的人権を国民に対して保障し,次にこの「基本的人権は侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる」と規定して,その不可侵性及び永久性を闡明している。本条は,あたかもこの第10条〔現行11条〕の規定を,やや敷延〔ママ〕して再録し両々相俟つてこれを強調してゐるのであつて,后者が「第3章 国民の権利及び義務」の冒頭に,それ以下一聯の保障規定の大前提として規定されてゐるに反し,前者,即ち本条は,「第10章 最高法規」の冒頭に置かれて,最高法規の最高法規たる実質的所以を明かにしてゐるのである。

 本条によると,まづ,この憲法が主として第3章において日本国民に保障してゐる基本的人権は,何も唐突として我国の現代に至つて確立されたものではなく、実に人類が,専制君主治下のまだ個人の自由の確立されてなかつた境涯よりはじまつて,多年にわたる自由獲得の努力の過程を経て,その手に収めた成果であつて,時間的にも古い歴史を有し,又空間的にも世界人類に普遍のものであるといへる。しかして,次に,これらの権利は,過去において幾多の試錬に遭ひ,これを超克してその存在を強化してきたのであつて,いはばすでに試験済の間違ひのないものである。そこで,さらに,これらの権利は,現在の国民及その後継者たる将来の国民に対し,永久不可侵の権利にして,託されたものである。すなはち,現在及び将来の国民は,これを恣意的に我儘勝手に用ひてはならぬのであつて,一般の信に応へるべく心して用ひなければならぬのである。本条は,以上の趣旨を述べた規定である。

 

 「日本国憲法の「最高法規」の章の冒頭に,基本的人権の本質に関する97条がおかれていることにつき,その位置を誤ったものと解する見解があるが,そのように解すべきではなく,むしろ,それは,日本国憲法の「最高法規」性の実質的根拠が何よりも人権の実現にあることを明確にしようとする趣旨であろうと解される。」とする佐藤幸治名誉教授の立場(同『憲法〔第三版〕』(青林書林・1995年)22頁)はこの流れを汲むものでしょう。

 とはいえ,「我儘勝手に用ひてはならぬ」云々とは何だかお説教臭いですね。また,憲法97条は憲法11条と「両々相俟つてこれを強調」するだけであるとすると,余り面白くはないです。

 日本国憲法97条について別の解釈はあり得ないものでしょうか。

 

7 日本国憲法97条とGHQ人権委員会原案第4条との関係再見

 日本国憲法97条の濫觴はGHQ民政局内の人権委員会による起草原案の第4条(基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する規定)にありますから(ケーディス大佐の回想によると,人権委員会原案第4条の「精神」を受け継いだものが日本国憲法97条であるそうです(鈴木304頁)。),同条をめぐる1946年2月8日のロウスト中佐対ケーディス大佐の前記論争に遡ってみるべきようです。

 

(1)18世紀のジェファソンの有効期間19年説

 一つの世代が将来世代の自己決定権を否認することはできない,というケーディス大佐のそこでの主張は,アメリカ法思想史的には,ジェファソンの思想を継ぐものでしょう。

 

・・・いかなる社会も永久の憲法を,ましてや永久の法律を作ることはできないということが証明できるでしょう。大地(the earth)は常に,現に生きている世代に帰属するものです。彼らはその用益期間中,大地及びそこから生ずるものを好きなように管理することができます。彼らは自分たちの身体の主人でもあり,したがって,好きなようにそれらを統御することができます。しかし,身体と財産とが,統治の客体の総和です。ですから,先行世代の憲法及び法律は,それらに存在を与えた人々と共に自然の経過として消滅するものです。後者の存在は,それ自身であることをやめるまでは,前者の存在を維持することができますが,それまでです。ゆえに,すべての憲法及びすべての法律は,本来的に19年の経過とともに失効するのです。それがなおも依然として執行されるとすれば,それは正当なものではなく,力の行使です。・・・(ジェファソンの1789年9月6日付け(パリ発)マディソン宛て書簡)

 

 アメリカ独立宣言の起草者にとっては,憲法といえども不磨の大典であってはいけなかったわけです。

 

(2)20世紀のロウスト中佐の時代とその主張

 しかしながら,苛烈な第二次世界大戦を戦い抜いた1946年初めの戦勝アメリカ合衆国民としては,「現在の時代は人類進歩における一定の段階に達したものであること,及び人間の存在にとって固有のものであるとして現在受容されている権利の廃棄はいかなる将来の世代にも許されないこと」は,ロウスト中佐ならずとも,深く実感するところであったのでしょう。また,民主的な政府だけでは不十分であることは,ドイツのヴァイマル共和国の崩壊や日本の大正デモクラシーの没落という最近の敵国の例があったところです。ドイツのファシズムはヴァイマル民主主義から生れたと思えば,たとい民主的な政府があっても「第4条を削ることは不可避的に日本においてファシズムに門戸を開くことになる」とのワイルズ氏の懸念もあながち杞憂とばかりはいえないようです。

 以上のような思いがGHQ民政局内で共有されていたからこそ,基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する人権委員会案第4条を却下するためには,ジェファソンの権威のみならず,マッカーサー元帥の決裁も必要だったのでしょう。

 

(3)将来の改正を禁止する条文の書き方

 

ア ヴァジニア信教自由法最終節

 憲法制定権者自らによる基本的人権の制限又は廃棄を憲法によって無効とすることはできないとしても,憲法制定権者に何らかの歯止めをかけるための条文は考えられないか,ということが次の問題となったことでしょう。しかし,これはなかなか難しい。またジェファソンの例になりますが,彼が墓石に刻んで自慢したヴァジニア信教自由法(1777年ころジェファソンが起草。マディソンがヴァジニア邦議会で頑張って1786年1月16日に同邦の法律として成立したもの(なお,当時ジェファソンは駐仏公使)。)の最終節は次のようになっています。

 

 しかして,我々は,立法に係る通常の目的のみをもって人民によって選出されたこの議会は我々のものと同等の権限を有するものとして構成される後続の議会の行為を制限する何らの力を有するものではなく,したがって,この法律は不可侵である(irrevocable)と宣言することには法的効力は無いということを十分承知しているものであるが,この法律において表明された権利は人類の自然権に属するものであること,及びこの法律を廃止し,又はその適用を縮減する法律が今後議決された場合には,そのような法律は自然権に対する侵害であることを宣言する自由を有し,かつ,宣言する。

 

 どうも迫力不足ですね。やることを止める力も権限もないけど,悪口だけは事前に言っておくぞ,みたいですね。正直ではあるのでしょうが。

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  ジェファソンの墓(Monticello, VA)

イ 日本国憲法97

 これらに対して,日本国憲法97条は日本国憲法「草案中ノ傑作トシテ米国ニ於テモ評判良ク」,ホイットニー局長も「得意」だったといいますが,どういうことでしょうか。以下,97条を分析してみましょう。

 なお,基本的人権を制限し,又は廃棄する憲法改正を行う者として人権委員会案第4条が窮極的に警戒していた対象は,論理的には憲法制定権者,すなわち主権者たる日本国民ということになるようです(独裁者は最初から独裁者ではなく,まず,主権者国民の名において,喝采とともに独裁権を掌握するものでしょう。)。

 

(ア)信託構成

 まず,憲法97条における「信託」は,「与へる」の単なる言い換えではなく,実際に信託ないしはそれに類似の「神聖な信託」であるものと考えましょう。憲法11条後段との最大の相違はここにあるようだからです。

 信託であるとすると,そこには,信託をする「委託者」(信託法2条4項),信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う「受託者」(同条5項)及び受益権を有する「受益者」(同条7項)がいることになります。憲法97条ではそれぞれがだれに当たるのでしょうか。法学協会の『註解日本国憲法』(有斐閣・1953年・1954年)及び佐藤功教授(『憲法〔新版〕下(ポケット註釈全書)』(有斐閣・1984年))がこの問題を取り扱っています。

 

(イ)信託の委託者

 委託者としては,法学協会の『註解日本国憲法』は「神」とし,佐藤功教授は「天または神あるいはこの憲法そのもの」又は「人類」としているそうです(樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注解法律学全集4 憲法Ⅳ[76条~第103]』(青林書院・2004年)327頁(佐藤幸治執筆))。

 しかし,「人類」が委託者ということになると,そこでの「人類」代表はマッカーサー元帥さまやGHQさまや全人類の自由のさきがけたる米国民さまということになってしまわないのでしょうか。また,GHQ民政局内の人権委員会原案第2条の不採択についてさきに見たように,同局としては日本国憲法における国民の権利は「憲法が保障する権利」であるものと考えていたようですから,「神」や「天」にまで遡る必要は必ずしもないのではないでしょうか。

 

(ウ)信託の受託者

 受託者としては,『註解日本国憲法』は「現在及び将来の日本国民」,佐藤功教授は「現在及び将来の日本国民」又は「個々の日本国民」(後者は,委託者が「人類」の場合)としています(樋口等・327頁(佐藤幸治執筆))。

 憲法97条後段の「現在及び将来の国民」に対して信託されているのですが,ここでの「現在及び将来の国民(this and future generations)」は,個々の国民と対立する憲法制定権者たる日本国民ではないでしょうか。信託構成で縛られる者は受託者であるところ,ここでの信託構成は憲法制定権者を縛って基本的人権を制限又は廃棄する憲法改正を妨げるために採用されたものと考えてみているところですから。

 

(エ)信託の受益者

 受益者は,『註解日本国憲法』は「人類一般」,佐藤功教授は「人類一般」又は「日本国民全体」(後者は,委託者が「人類」,受託者が「個々の日本国民」の場合)としています(樋口等・327頁(佐藤幸治執筆))。

 「日本国民は,その生命,自由及び幸福追求に対する権利を挙げて信託の受益者たる「人類一般」のために奉仕せよ。すなわち具体的には,人類の自由獲得の努力の先頭に立つアメリカ合衆国のたたかいに協力奉仕せよ。」ということにでもなれば昨今の「平和安全法制」をめぐる議論も面白くなるのですが,日本の庶民としては,自分の基本的人権を海の向こうの「人類一般」なる抽象的なもののために捧げるということは,どうも難しいようです。「すべて国民は,個人として尊重される」のですから(憲法13条前段),受益者は,素直に,個々の国民でよいように思うのですが,どうでしょうか。

 

(オ)信託構成による図式

 個々の国民を受益者として,憲法制定権者たる日本国民を受託者として基本的人権が信託される一方(なお,委託者と受託者とが同一人である自己信託について信託法3条3号参照),当該信託の目的は,基本的人権が"to be held for all time inviolate"であるようにすること,すなわち,個々の国民に受益させつつ基本的人権が「永久に侵されないようにすること」(基本的人権を侵害する憲法制定権力の行使をしないこと)とすることが憲法97条の意図する図式であると考えることはできないでしょうか。「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ」の部分は,かかる煩瑣な図式(しかも,必ずしも実効性があるとはいえない)を特に設定せざるをえなくなったので,その理由までを示す必要があったということでありましょう。なお,この部分は,1946年2月8日の会議でのロウスト中佐の口吻を髣髴とさせます。

 信託の受託者による権限違反行為は直ちには無効ではないので(信託法27条等参照),憲法97条も,憲法制定権者たる日本国民による憲法制定権力行使であって基本的人権を制限し,又は取り消すものを直ちに無効とするものではないでしょう(そもそも,受益者たる個々の国民は,憲法制定権者たる受託者・日本国民のしたことを認めざるを得ないでしょう。)。「神聖な」信託であれば,なおさら法的義務違反というわけでもないでしょう。しかし,憲法制定権力の行使を制約するための文言としては,ヴァジニア信教自由法の最終節式のものよりも気が利いているようです。現在の憲法で将来の世代までをも信託の受託者とすることはできないではないか,というようなそもそも論的な批判もあり得るのでしょうが,そこは「神聖な」信託なのでしょう(いずれにせよ最初の一世代さえ無事にもてば,日本国憲法も安定するだろうとの見切りもあったかもしれません。)。

 なお,1946年3月6日の憲法改正案要綱第94項では日本国憲法の現行97条と99条とが一体のものとされていましたが,これは,前段の憲法97条における信託の受託者たる憲法制定権者たる日本国民が,信託の目的の達成のために必要な行為として,後段の憲法99条によって,更に憲法の尊重擁護義務を天皇以下の各国家機関に課したということでしょう(なお,前記のとおり,1946年2月8日にハッシー中佐は「人民は自らの設立に係る国会に反対する権利を有しない」と発言していますから,あらかじめ国会等を縛っておかなければならないということであったのでしょう。)。憲法改正の発議権を持つ国会(憲法96条1項)の国会議員までが憲法尊重擁護義務を負う者に含まれていますから,憲法改正権の行使によって「この憲法が日本国民に保障する基本的人権」を制限し,又は取り消す憲法改正はされないことになるということだったのでしょう。

 


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1 2015年4月の日米防衛協力のための指針と米国からの電子メール
 

(1)米国内での報道

 今年(2015年)4月末の安倍晋三内閣総理大臣の米国訪問に際して米国ABCのウェッブサイトに「米日防衛協定:中国に対する懸念の中,日本軍により幅広い役割を認める「歴史的」な新ルール」(US-Japan defence deal: Historic new rules to allow Japanese forces wider role amid concerns over China)と題するニュース記事が掲載されました。

 そこでは,「改訂されたガイドラインにおいては,日本は,第三国から脅威を受けている米国軍のために来援することができ,又は,例えば,中東地域での活動のために掃海艇を派遣することができる。」(Under the revised guidelines, Japan could come to the aid of US forces threatened by a third country or, for example, deploy minesweeper ships to a mission in the Middle East.)と報ぜられています。これに対して従前のルールでは,「日本軍は,日本を直接防衛する行動をしている米国兵のみを支援することができた」(Under the previous rules, Japanese forces could assist American troops only if they were operating in the direct defence of Japan.)ものにすぎなかったとされるところです。米国のケリー国務長官は,共同記者会見において,「本日(2015年4月27日),我々は,日本が自国の領土のみならず,必要であれば米国及び他のパートナーをも防衛する権能を確立したことを確認するものであります。」("Today we mark the establishment of Japans capacity to defend not just its own territory, but also the United States and other partners as needed.)と発言したとされています。


(2)米国からの電子メール

 このニュースを読んだ米国人の知人から早速電子メールが届きました。



  どのようにして事態は変わったものやら。今や日本は,米国が第三者によって攻撃されたときには来援してくれるし,中東での
○○対策で私たちを助けてくれるのですね。

 

 実はいささか返事に困っているところです。
 

(3)日米防衛協力のための指針

 2015年4月27日の日米防衛協力のための指針The Guidelines for Japan-U.S. Defense CooperationⅣ章「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」(Seamlessly Ensuring Japan's Peace and Security)のD「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」(Actions in Response to an Armed Attack against a Country other than Japan)には,「自衛隊は,日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより日本の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し,日本の存立を全うし,日本国民を守るため,武力の行使を伴う適切な作戦を実施する。」とあります。米国が第三者(a third party)によって攻撃されたときの我が自衛隊の米国来援は,この部分に基づいてされるのでしょう。英文では次のとおりです。

     The Self-Defense Forces will conduct appropriate operations involving the use of force to respond to situations where an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result, threatens Japan's survival and poses a clear danger to overturn fundamentally its people's right to life, liberty, and pursuit of happiness, to ensure Japan's survival, and to protect its people. 


(4)ワシントン陥落の場合における我が国の存立いかん

 しかし,コロンビア特別区ワシントンに向けて第三国軍の兵士がその南東方面の上陸地点から進軍し,迎え撃つ米国大統領直率の民兵等部隊はあえなく敗走して当該第三国軍の首都侵入を許し,同大統領夫人は初代大統領の肖像画を抱えてほうほうの態でホワイト・ハウスを脱出し,侵入軍兵士らは残された大統領官邸正餐の食事に舌鼓を打った上で上機嫌をもって同官邸等の政府庁舎に放火したからといって,我が日本国の存立が脅かされるわけでもなければ,日本人の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があったわけでもないでしょう。少なくとも光格天皇の御代たる文化十一年(1814)夏の我が国は,百姓一揆等はあれども,天下泰平でありました(征夷大将軍は徳川家斉)。


2 我が国における安全保障法制の整備に向けた動き


(1)
2014年7月1日閣議決定

 前記日米防衛協力のための指針Ⅳ章Dの部分は,2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の3(3)における次の部分に対応するものと解されます。いわく,「・・・我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として,憲法上許容されると考えるべきであると考えるに至った。」(英訳では,...the Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan's survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people's right to life, liberty and pursuit of happiness, and when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution as measures for self-defense in accordance with the basic logic of the Government's view to date.


(2)武力攻撃事態等法等の改正法案等

 2015年5月14日に閣議決定された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」の予定する改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「改正武力攻撃事態等法」)の改正2条4号は「存立危機事態」を「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。」と規定しています。

 前記2014年7月1日閣議決定の「他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使すること」の部分に対応するものとしては,改正武力攻撃事態等法改正9条2項1号ロが,武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときに政府が定める対処基本方針(同条1項。内閣総理大臣が案を作成して閣議決定を受け(同条6項),更に国会の承認を承ける(同条7項)。)においては「事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がなく,事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由」を定めるものとし,同法改正3条4項は「存立危機事態においては,存立危機武力攻撃を排除しつつ,その速やかな終結を図らなければならない。ただし,存立危機武力攻撃を排除するに当たっては,武力の行使は,事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」と規定しています。

 存立危機事態においては,対処基本方針の定めるところに基づき,内閣総理大臣は国会の事前の承認を受け,又は特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがないときは当該承認なしに,自衛隊法76条1項の防衛出動を命ずることができるとされています(改正武力攻撃事態等法9条4項)。自衛隊法76条1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は,我が国を防衛するため,必要な武力を行使することができることはもちろんです(同法88条1項)。

 米「国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ」るという事態における政府の対処基本方針においては,次のような文言が見られることになるのでしょうか。



・・・帝国ノ重ヲ米国ノ保全ニ置クヤ一日ノ故ニ非ス是レ両国累世ノ関係ニ因ルノミナラス米国ノ存亡ハ実ニ帝国安危ノ繋ル所タレハナリ然ルニ・・・某国ハ既ニ帝国ノ提議ヲ容レス米国ノ安全ハ方ニ危急ニ瀕シ帝国ノ国利ハ将ニ侵迫セラレムトス事既ニ茲ニ至ル帝国カ平和ノ交渉ニ依リ求メムトシタル将来ノ保障ハ今日之ヲ旗鼓ノ間ニ求ムルノ外ナシ政府ハ汝有衆ノ忠実勇武ナルニ倚頼シ速ニ平和ヲ永遠ニ克復シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス

  
  20世紀初頭風の文章ですが,これではまだ,存立危機事態の認定には足りないでしょうか。なお,「我が国と密接な関係にある他国」は,米国だけではないでしょう。


3 存立危機事態


(1)我が国の存立と生命,自由及び幸福追求の権利

 しかし,「他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」との存立危機事態の定式における前半部分と後半部分との関係は分かりにくいところです。「我が国の存立が脅かされ」,かつ,「国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」があるときにのみ存立危機事態が認定されるとすると,「国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」があっても「我が国の存立が脅かされ」なければ自衛隊の防衛出動はないわけですが,「我が国の存立が脅かされ」ても「国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」が無い場合も存立危機事態ではないことになり,自衛隊の防衛出動はないということでよいのでしょうか。

 この点2015年5月15日付けの自由民主党安全保障法制整備推進本部「切れ目のない「平和安全法制」に関するQ&A」の「答40」では,「存立危機事態」とは,「他国に対する武力攻撃が発生した場合において,そのままでは,すなわち,その状況の下,武力を用いた対処をしなければ,国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な,深刻,重大な被害が及ぶことが明らかな状況」をいうものであって,「事態の個別具体的な状況に即して,主に攻撃国の意思,能力,事態の発生場所,その規模,態様,推移などの要素を総合的に考慮し,我が国に戦禍が及ぶ蓋然性,国民が被ることとなる犠牲の深刻性,重大性などから客観的,合理的に判断する」ものとされています。「我が国の存立」に対する脅威には直接言及されていません。また,急迫性も明示的には要件にされていないようです。


(2)自衛権と生命,自由及び幸福追求の権利

 前記2014年7月1日閣議決定は,その3(2)において,憲法13条の「生命,自由及び幸福追求の権利」に言及します。いわく,「憲法9条はその文言からすると,国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが,憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法13条が「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると,憲法9条が,我が国が自国の平和と安全を維持し,その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方,この自衛の措置は,あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫,不正の事態に対処し,国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり,そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが,憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について,従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹,いわば基本的な論理であ」ると。


(3)アメリカ独立宣言における生命,自由及び幸福追求の権利と抵抗権

 憲法13条の「生命,自由及び幸福追求の権利」は,1776年のアメリカ独立宣言に由来します。

     We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness. That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government...     

 (我々にとって,以下の真理は自明のことである。すなわち,全ての人は平等に創造されていること。彼らは,彼らの造物主によって,一定の不可譲の権利を付与されていること。それらの権利のうちには,生命,自由及び幸福の追求があること。政府は,当該権利を確保するため,被治者の同意にその正当な権限を基礎付けられつつ,人々の間に設立されるものであること。いかなる形体の政府であっても,これらの目的に対して有害となったときにはいつでも,これを変更又は廃止し,及び新たな政府を設立することは人民の権利であること。)

 「生命,自由及び幸福追求の権利」は,北アメリカ植民地人のジョージ3世の英国政府に対する叛逆を,抵抗権の行使として大義付けるために持ち出されたものでした。

 さて,そうであれば,「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」との我が憲法13条の規定(All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extend that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.)を,そのそもそも由来するアメリカ独立宣言風に理解すると,「各個人の生命,自由及び幸福追求の権利を政府が尊重しないと,ジョージ3世の政府に対して北アメリカ植民地人がしたように,抵抗権が発動されて独立革命を起こされても文句は言えないぞ。すなわち国家の存立が脅かされるぞ。」ということになるでしょうか。物騒な条文です。

 なお,アメリカ独立宣言には,ジョージ3世の秕政として,植民地議会の同意なしに平時に常備軍を駐屯させたこと(He has kept among us, in time of peace, standing armies, without the consent of our legislatures.)及び軍を市民の政府から独立し,かつ,優越するものとしようとしたこと(He has affected to render the military independent of, and superior to, the civil power.)が挙げられています。北アメリカ植民地人は,自分たちの防衛のためには本国の常備軍になど頼らず,自ら武器を所持しつつ,民兵組織で対処するつもりだったのでしょう。(とはいえ,アメリカ独立戦争においてはルイ16世のフランス王国と同盟し,フランス軍の来援を受けていますが。)

 抵抗権は,権利であるばかりではなく,その行使が義務である場合もあるとされます。再びアメリカ独立宣言。

     ...But, when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them* under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such government and to provide new guards for their future security...(* このthemmankindを受ける。)

 (しかしながら,長期の連続した権限の濫用及び簒奪が,一貫して同一の目的を追求し,人類を絶対的専制の下へ引き下ろそうとする意図を明らかにするときにあっては,そのような政府を投げ棄て,彼らの将来の安全のための新たな防護を講ずることは,彼らの権利であり,義務である。)

 ジョージ3世治下の英国のような悪の帝国による世界征服(world conquest)ノ挙は,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険であって,それに対して積極的に抵抗する権利(英国臣民ならば抵抗権ですが,外国人にとっては自衛権ということになるのでしょう。)を行使するのが,生命,自由及び幸福追求の権利を有する人たるものの権利であり,かつ,義務であるということになるようです。

 ルイ16世は,このような高邁な考えを持っていたのでしょうか。

 しかし,アメリカ独立戦争の支援等によってルイ16世の政府の財政は破綻し,やがてフランス革命が起きて1792年9月には王制廃止,1793年1月21日にルイ16世は処刑されてしまいます(かくして一つのレジームからの脱却がされたわけです。)。財政的に無理がある国がアメリカに肩入れするのは剣呑ですね。戦費調達が大変です。そのために国債を発行した場合,国債が値崩れしないかどうか。

 ところで,アメリカ独立宣言の起草者ジェファソンは,やがて国王の処刑に至る血なまぐさいフランスの動向に対して冷静でした。1793年1月3日付けのジェファソン国務長官のウィリアム・ショート(駐ハーグ米国公使)あて書簡にいわく。



 ・・・全地上の自由は,この抗争の結果いかんにかかっていたのです。そして,このような貴重な獲得物が,かつてこれほど少ない無辜の血によってあがなわれたことがあったでしょうか。私自身の愛情は,この大義のための殉難者らによって深く傷つけられています。しかし,それが失敗するのを見るよりは,地上の半分が無人の地となるのを見る方がましです。それぞれの国にアダムとイヴとだけが残されることになっても,自由な者として残されるのならば, 今よりましなのです。・・・

 
  同年3月24日付けの同郷(ヴァジニア)の後輩マディソン(1814年夏の米国大統領)あて書簡において,ジェファソンは,ある夕食会でルイ16世の処刑が話題になったことを取り上げていますが,同席者の政治的傾向の分析(最左翼のジャコバン支持者から最右翼の貴族政論者まで各人をその傾向に従って順番付けた。)を書くためのものだったようです。アメリカ独立革命の恩人の死に対して,ジェファソンは冷淡ですね。

 「人命は地球より重い。」とか,「国民の命と平和な暮らしを守り抜く。」などと考えていた人ではないようですね。実際ジェファソンは,1787年1月30日付けのマディソンあてのパリからの書簡において,マサチューセッツ邦でのシェイズの叛乱を論じつつ,叛乱が起こることはよいことだとまで言っています。いわく,「小さな叛乱が時々起こることはよいことであり,物質界において嵐がそうであるように,政治の世界において必要なものだと思います。失敗に終わった叛乱は,実際のところ,その原因となった人民の権利に対する制限(incroachments)を確立(establish)するのが一般です。この真理の認識は,叛乱を過度に抑制(discourage)しないように,正直な共和国の知事ら(honest republican governors)を,叛乱の処罰において穏和にすべきものです。これは,政府の健全性のために必要な薬なのです。」


(4)存立危機事態認定要請への対処

 存立危機事態の認定をするよう米国から要請があることもあるのでしょう。

 前記自由民主党Q&Aの「答12」には,「平和安全法制の整備は,国民の命と平和な暮らしを守り抜くために,我が国として主体的に取り組んでいるものです。我が国の存立と国民の命や平和な暮らしに関係のない集団的自衛権の行使の要請が,仮に米国からあったとしても,断るのは当然のことです。」とあります。

 しかし,そのようにピシャリとはねつけることができるような明らかに無理無体な要請ではない,それなりの理屈付けがされた要請が来ると面倒ですね。第一次世界大戦中の欧州派兵要請への対処問題の再演ということになりましょうか。

http://donttreadonme.blog.jp/archives/944591.html

 米国側にそれなりの期待を持たせてしまっているということでもあると,厄介ですね。

 なお,前記日米防衛協力のための指針の第Ⅳ章Dには,「日米両国が,各々,米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため,主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及び国内法に従い,武力の行使を伴う行動をとることを決定する場合であって,日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき,日米両国は,当該武力攻撃への対処及び更なる攻撃の抑止において緊密に協力する。共同対処は,政府全体にわたる同盟調整メカニズムを通じて調整される。」とあります。同盟調整メカニズムまで用意されているのですから,米国からの要請をそう容易に振り切ることはできないでしょう。


 結局,米国の知人からの電子メールに対する返信の内容は,国会での議論を見ながら考えるということになりました。


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1 1860年春のカリフォルニア州における福沢諭吉のワシントンの「子孫」問答

 福沢諭吉の『福翁自伝』(1899年)に,次の有名なくだりがあります。

 時は1860年3月18日(安政七年二月二十六日)ないしは5月9日(万延元年閏三月十九日),所はアメリカ合衆国カリフォルニア州(1848年3月メキシコから割譲。1850年9月州昇格)のサン・フランシスコ又はその近郊(咸臨丸の一行はサン・フランシスコ近傍メールアイランドの米国海軍港官舎に止宿)。

 

  ところで私がふと胸に浮んである人に聞いてみたのは,ほかでない,いまワシントンの子孫はどうなっているかと尋ねたところが,その人の言うに,ワシントンの子孫には女があるはずだ,いまどうしているか知らないが,なんでもだれかの内室になっている様子だと,いかにも冷淡な答でなんとも思っておらぬ。これは不思議だ。もちろん私もアメリカは共和国,大統領は4年交代ということは百も承知のことながら,ワシントンの子孫といえばたいへんな者に違いないと思うたのは,こっちの脳中には源頼朝,徳川家康というような考えがあってソレから割り出して聞いたところが,いまのとおりの答に驚いてこれは不思議と思うたことはいまでもよく覚えている。理学上のことについては少しも肝をつぶすということはなかったが,一方の社会上のことについては全く方角がつかなかった。(テキストは,慶応義塾創立百年記念版(1958年)104頁)

 

 これは質問がよろしくないです。日本人のアメリカ合衆国理解に,若干の不正確を生じさせたように思われる問答です。また,サン・フランシスコ(又はその近傍)の「ある人」も,親切なようでいて知ったかぶりはいけない。「いかにも冷淡」だったのは,知識が必ずしも十分ではなかったゆえでしょう。

 アメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンには子どもが生まれませんでした。子どものいないワシントンの「子孫」について訊かれても,本来答えようがありません。

 

2 初代アメリカ合衆国大統領にとっての子の不在の意味

 実は,子どもがいなかったからこそ,ワシントンが初代大統領に選ばれたふしがあります。

 

  ワシントンが大統領になるべきだとの輿論は,彼の英雄的行動,彼の無私の愛国心及び戦時の統帥権を進んで返上した彼の意志から生じた。もう一つの――大きなものではないにしても――要因は,彼には見たところ生殖能力が欠けており(apparent sterility),かつ,子どもがいないことであった。このことは,彼は,神意によって,彼の国の国父(the Father of His Country)となるべき清浄なる地位(immaculate state)に定められているように思わせるものであった。1788年3月に「マサチューセッツ・センティネル」紙は,ワシントンを選出すべき理由を枚挙して掲載したが,その中には「息子がいない――したがって,世襲の後継者という危険に我々をさらすことがない」というものが含まれていた。このことは,諸君主が政略結婚を当然のこととし(routinely made dynastic marriages),また,欧州列強による新しい共和制政府の転覆を人々がおそれていた当時にあっては,もっともな懸念であった。ジョン・アダムズは,ジェファソンに対して,ワシントンが子どものいない大統領となることに覚えた安堵について述べている。「ワシントン将軍に娘がいたら,フランスかイングランドの王室,若しくはおそらく両方から,求婚されたものと私は堅く信じます。また,もし彼に息子がいたら,彼は花嫁さがしの旅にヨーロッパに招待されたことでしょう。」と。ワシントンに出馬を説得するため,彼に子どもがいない事実を示唆しつつ,グーヴェルヌール・モリスは茶目に言った。いわく,「あなたは三百万人を超える子どもらの父になるのですぞ。〔178812月6日付け書簡〕」(Chernow, Ron. Washington: a life. Penguin, 2010. pp.549-550

 

ワシントンに子どもができなかったのは,マーサ夫人に原因があったのか,ワシントン自身の若いころの病気によるものか,議論があるようです。

 

・・・この子どもの生まれなかった婚姻について説明する多くの仮説(theories)が提示された。マーサは,彼女の最後の子であるパッツィー(Martha Parke Custis)の分娩の際に傷害を負い,その後の出産が不可能になったのかもしれない。ジョージの若いころの天然痘又は他の病気が, 彼から生殖能力を奪ったのではないかと考える学者もいる。・・・(Chernow, p.103

 

 ワシントンと結婚した時(1759年1月6日),マーサ・ダンドリッジは二人の子持ちの富裕な未亡人でした(亡夫はDaniel Parke Custis)。二人の連れ子のうち,兄のジャッキー(John Parke Custis)は,178110月のヨークタウン戦に参加しますが陣中で病を得て翌11月に幼い3人の娘と一人の息子(George Washington Parke Custis)を残して死亡しました。妹のパッツィーは,てんかんに苦しんで早逝しています。

 
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ヴァジニア州マウント・ヴァーノンのワシントン邸
 

3 息子の不在と人妻:初期アメリカ合衆国大統領の妻子について

 

(1)息子の不在

どうもアメリカ合衆国大統領は,息子と縁のない人物が多いようです。福沢諭吉の渡米時までに2期8年を務め上げた大統領はワシントンのほか次の4名がいますが,みな男児には恵まれていません。

 第3代(18011809年)のジェファソンには娘はいましたが,アメリカ独立宣言起草後の9月にジェファソンがMonticelloの妻のもとに戻った時に懐胎され,1777年5月28日に生まれたただ一人の息子は,洗礼を受ける間もなく死亡してしまいました(Randall, Willard Sterne. Thomas Jefferson: a life. HarperPerennial, 1994 (H. Holt, 1993). pp.282, 305)。

第4代(1809年‐1817年)の虚弱なマディソンには子どもがありませんでした。

第5代(18171825年)のモンローの一人息子は夭折しています。

第7代(18291837年)の武闘派ジャクソンにも子どもがいませんでした。

 

(2)人妻ないしは未亡人

 ちなみにこれらの大統領は,5代目のモンローを除いて,人妻であった女性と結婚しています。

ジェファソン夫人もマーサですが,また未亡人でもありました(亡夫はBathhurst Skelton)。マディソン夫人のドリーも未亡人で(亡夫はJohn Todd),連れ子のジョン・ペイン(John Payne Todd)は浪費家となってマディソン家の頭痛の種になりました。ジャクソン夫人のレイチェルもジャクソンと婚姻する前から人妻でした(夫はLewis Robards)。文字どおりの人妻で,レイチェルに懸想しているジャクソンが「おれにこんな素敵な女房がいたら,かわいい瞳に涙を浮かべさせるようなことをわざわざしたりはしないぜ。」と言えば,「ほう,多分な・・・けれど,あの女はてめえの女房じゃないよ。」と亭主のロバーズが言い返すという西部劇的場面もテネシーはナッシュヴィルの街であったそうです(Meacham, Jon. American Lion. Random House, 2008. p.22)。ジャクソン夫妻は,妻の前夫との離婚が法的に完了する前に結婚してしまい,その後不倫・重婚の非難に悩まされることになりました。1828年の大統領選挙の時のネガティヴ・キャンペーンは大変なもので,心痛のレイチェル夫人は,ジャクソンの大統領当選後,ホワイト・ハウス入りすることなく亡くなりました。

 

4 福沢諭吉のワシントンの「子孫」架空問答

 

(1)ヴァジニア州編

 ところで,1860年の春,福沢諭吉が太平洋岸のカリフォルニア州ではなく,首都ワシントンに隣接する南部のヴァジニア州(アーリントン付近)にいたらどうだったでしょうか。

 

  ・・・私がふと胸に浮んである人に聞いてみたのは,ほかでない,いまワシントンの子孫はどうなっているかと尋ねたところが,その人の言うに,ワシントンにはそもそも子どもが生まれなかった,ただ内室の連れ子から,男児の孫が一人いて,それに女(むすめ)がある,その女がいまどうしているかといえば,メキシコとの戦争で手柄を立て,去年当州のハーパーズ・フェリーで黒人奴隷解放の叛乱の陰謀を粉砕した当州出身のロバート・リーという陸軍軍人の内室になっていると。なるほどワシントンの縁者だけあって武門の家柄のようだ。・・・

 

 ロバート・E・リー将軍は,1861年からの米国の南北戦争において,南軍の総司令官になる人物ですね。妻は前記のGeorge Washington Parke Custisの娘です。

 

(2)マサチューセッツ州編

 それではヴァジニア州ではなく,北東部ニュー・イングランドのマサチューセッツ州(ボストン近辺)だったらどうでしょうか。

 

  ・・・私がふと胸に浮んである人に聞いてみたのは,ほかでない,いまワシントンの子孫はどうなっているかと尋ねたところが,その人の言うに,ワシントンには子どもが生まれなかったと。こっちの脳中には源頼朝,徳川家康というような考えがあってソレから割り出して聞いたところがいかにも淡泊な答で拍子抜けだ。これは参った。そこで初代に子孫がいないのなら,2代目はどうかと聞いてみたところが,その人が嬉しそうに言うには,2代目大統領はアダムズというが,当地の出身で,その同名の長男は6代目の大統領になったと。6代目も今は亡くなったが,その息子も政事家であって,黒人奴隷の解放を主張する党派に属して大統領の札入れの際副大統領候補に推されたことがあり,現在は当地からの代議員としてワシントン府で公議に参与している,これもナカナカの人物だという。これは不思議だ。私は,アメリカは共和国,大統領は4年交代ということを承知していたが,アメリカでも大統領の子が大統領になるということで,いまのとおりの答に驚いてこれは不思議と思うたことはいまでもよく覚えている。理学上のことについては少しも肝をつぶすということはなかったが,一方の社会上のことについてはそれまで全く方角がつかなかったのだけれども,子は親に似て親の稼業を継ぐものであるということは不思議なことにやはり東西変わらぬものだと思うたわけだ。

 

2代目のジョン・アダムズと区別するため,6代目はジョン・クインジー・アダムズ又はジョン・Q・アダムズと表記されることになります(6代目はQですが,41代目H.Wの子の43代目はWですね。)。ジョン・クインジー・アダムズの人となりについては,「少年期から(あるいは外交官であった父に随行しあるいは単独で留学して)しばしばヨーロッパで生活し,アメリカに帰ってはハーヴァード大学を卒業し,11歳の時から名文で自己反省に満ちた日記をつけ,大統領となってからも早朝4時に起きて読書を楽しんでいた物静かで学究的」な人物であったと紹介されています(田中英夫『英米法総論 上』(東京大学出版会・1980年)258頁)。

6代目大統領ジョン・Q・アダムズの息子で1860年当時マサチューセッツ州選出の連邦下院議員(1858年当選)をしていたのは,三男のチャールズ・フランシスです。チャールズ・フランシスが,奴隷制の新しい州への拡大に反対する自由土地党(Free Soil Party)から副大統領候補として,同党の大統領候補である元大統領(8代目)ヴァン・ビューレンと共に出馬したのは,1848年の大統領選挙です。チャールズ・フランシス・アダムズは,南北戦争中には,リンカン大統領に駐英公使に任命されて活躍しています(なお,祖父のジョン及び父のジョン・クインジーも駐英公使経験者でした。)。

 

5 米国における自然の貴族

 

(1)ジェファソン書簡

米国にも名家名門というものがあるのですね。4代目マディソン大統領時代の1813年,ジョン・クインジーの父にしてチャールズ・フランシスの祖父たる前々大統領ジョン・アダムズあての書簡(同年1028日付け)において,前大統領トーマス・ジェファソンは,自然の貴族(natural aristocracy)と人造の貴族(artificial aristocracy)に関して次のように論じています。

 

 ・・・というのは,私は,人々の間には自然の貴族がいるのだということについてあなたに同意するからです。徳と才と(virtue and talents)に基づくものです。・・・また,徳も才もないのではあるが,富と家柄と(wealth and birth)に基づいた人造の貴族もいます。・・・社会の教化,信託及び統治のため,自然の貴族は,自然の与える最も貴重な賜物であると思います。・・・政府の官職にこれら自然の貴族たち(natural aristoi)をこそ選任するために最も効果的な方策を講じた政府の形体が最善のものであるとまで,我々は言わないものでしょうか。人造の貴族は,政府にとって有害な分子であって,その進出を抑える方策が講じられるべきです。何が最善の方策かという問題においては,あなたと私の意見は分かれます。・・・あなたは,擬似貴族(pseudo-aristoi)を立法府の一院に置くのが最善だと考えています。そこでは,彼らの策謀は他の部門(co-ordinate branches)によって妨げられるのでしょうし,また,彼らは人民の多数による土地分配的かつ収奪的な試みに対する富のための防壁となるのでしょう。私の方は,彼らの策謀を抑えるために彼らに権力を与えることは,そのために彼らを武装させるものであり,害悪を匡正するのではなくかえって増大させるものだと考えます。というのは,他の部門が彼らの行動を停止させることができるのならば,彼らも他の部門に対して同じことができるだろうからです。策謀は,積極的にのみならず,消極的にも行い得るものです。このことについては,合衆国元老院(Senate)における一徒党が多くの証拠を提供しています。富者を守るために必要だとも思われません。すなわち,彼らのうちから十分な数の者が,彼ら自身を守るため,立法府の全ての部門に入り込むことだろうからです。・・・最善の解決策は,正に全ての我々の憲法において講じられているところのものであると考えます。すなわち,市民に,自由な選挙及び擬似貴族からの貴族のより分け,小麦のもみ殻からのより分けを委ねることです。一般的に,彼らは真に善い者及び賢い者を選ぶものです。時には富が彼らを腐敗させ,家柄が彼らの目を曇らせることがあるでしょう。しかしながら,社会を危険に陥らせるほどのものではありません。

  私たちの意見の相違は,ある程度は,我々の住む地域の人々の性格の相違に由来するものでもあるようです。私自身がマサチューセッツ及びコネチカットで見たところ,並びに更に私が聞いたところ,及び両州についてよりよく御存じのあなたが御自身の著作において示された前者の性格によりますと,これらの両州においてはいくつかの名家に対する伝統的な崇敬(traditionary reverence)があるようで,それによって政府の官職がこれらの名家にとって世襲のものに近いものになっているようです。あなたがたの歴史の初期の段階から,たまたまこれらの名家の人々は徳と才との所有者であって,人民の利益のためにそれらを公正に行使し,そして彼らの奉仕によって彼らの家名を人民にとって親しいものにしたものであると想像します。・・・しかしながら,あなたがたのもとにおけるこの官職の世襲的継承は,ある程度は真の一族の実力に基づくものでしょうが,より多くは,あなたがたのもとにおける政教の緊密な協調関係(your strict alliance of Church and State)に由来するものです。それらの名家は,人民の見るところにあっては,「あなたが私を掻き,私はあなたを掻いてあげよう。」との共通原則において列聖されているのです。我々のヴァジニアにあっては,そのようなことは全くありません。革命前,我々の聖職者たちは,固定給によって競争者から保護されていて,人民に対する影響力を獲得しようとする努力をしませんでした。富については,イングランドの継嗣限定法の下,世代から世代に受け継がれて特定の家への大きな集中が存在していました。しかしながら,富裕者の唯一の野心の目標は,政府の参議会(King’s Council)における議席でした。彼らは王冠とその取り巻きの機嫌ばかり伺っていました。・・・したがって,彼らは不人気でした。そして,その不人気は彼らの家名になおも付着しています。・・・独立宣言後最初に開かれた我々の議会の会期においては,継嗣限定法を廃止する法律を制定しました。長子の特権を廃止するとともに無遺言被相続人の土地を全ての子又は他の相続人に平等に分割するものとする法律が続きました。私自身によって起草されたこれらの法律は,擬似貴族(pseudo-aristocracy)の根本に大なたをふるったものです。そして,私の準備したもう一つの法案が議会によって採択されていれば,我々の仕事は完了していたところでした。それは,より全般的に知識を広めるための法案でした。・・・各学区に読み書き及び基礎的な算数のための無料の学校を設立するようにします。これらの学校から最優秀の生徒を毎年選抜するようにし,それらの生徒は公費でより高等な教育を地区の学校で受けることができるようにします。そして,これらの地区学校から,一定数の最も前途有望な生徒を選ぶようにし,全ての有益な科学が教授される大学において学業を完了させるようにします。このようにして,あらゆる境遇の中から,ふさわしい者及び天才が探し出され,公共の信託をめぐる競争において富と家柄とに基づく競争者を打ち倒すべく教育によって完全に準備されるのです。・・・聖職貴族(aristocracy of the clergy)を押さえ付けることによってこのシステムの一部をなすとともに市民に精神の自由を回復させた信教自由法並びに市民間の条件の平等を促進する継嗣限定及び不動産相続に関する各法律。この教育に関する法律は,人民大衆を,彼ら自身の安全及び秩序ある統治のために必要な道徳的立派さの高みにまで向上させるはずのものであって,偽者(pseudalists)を排除し,統治の信託のために真の貴族を選び得る資質を彼らに備えさせるという大目標を完結させるはずのものでありました。・・・

 貴族というもの(aristocracy)については,我々は更に次のことを考えなければなりません。すなわち,アメリカ各邦の成立前には,歴史において,狭く又は混雑した境界内にあくせくし,そのような環境がもたらす悪習に染まった旧世界の人間しか知られていなかったということです。そのような連中に適合する政府というものは一つあります。しかし,我らが各州の人間に適合する政府とは非常に異なったものです。こちらにおいては,そう望めば,だれもがそこで自らのために働くべき土地を取得することができます。また,他の仕事をするのが好みであれば,相当の生活(comfortable subsistence)ができるのみならず仕事をやめた老後に備えることもできるだけの収入をそこから得ることができます。全ての人が,彼の財産ないしは満足すべき境遇からして,法と秩序との擁護に利益を有しています。そして,そのような人々は,安全かつ有益に,彼らの公共事務に係る堅実な監理並びに,ヨーロッパの都市のごろつきどもの手に落ちたならば公私にわたる全てのものの解体及び破壊に直ちに変ぜられてしまうこととなるところの高度の自由までを自ら保持することができるのです。過去25年間のフランスの歴史及び過去40年,否,過去二百年間のアメリカの歴史は,この観察の双方の真実を証明してくれます。

 しかし,ヨーロッパでも,目立って人間の精神に変化が生じています。科学が,読みかつ考える人たちの考え方を解放し,アメリカの範例が,人民の権利の感情を喚起しました。続いて,軽蔑されるようになった地位及び家柄に対する,科学,才能及び勇気の叛乱が始まりました。それは,最初の試みにおいては失敗しました。というのは,その達成のために使われた道具たる都市の群衆(mobs)は,無知,貧困及び悪習によって堕落しており,理性的な行動の枠内にとどめることができなかったからです。しかしながら,世界はこの最初の惨害の恐慌から回復するでしょう。科学は進歩しつつあり,才能と企業心は覚醒しています。かれらの節操及び従順からしてより統御可能な勢力であるところの地方人民に対する働きかけがされることでしょう。そして,地位及び家柄並びに虚飾の貴族制度(tinsel-aristocracy)は,かの地においても小さなものとなって最終的に意義薄きものとなるでしょう。しかしながら,このことには,我々は介入する権利を有しておりません。我々にとっては,不忠実なしもべが企む策謀が取り返しのつかない段階に進む前に彼を取り除くことができるように短い期間を置いて行われるものとされた選挙制度の下,我々自身の市民の精神的及び物質的な条件(moral and physical condition)が,彼らを彼らの政府の運営のために有能かつ善良な者を選ぶことができるものと資格づけるものであれば,十分です。

私はこのようにして,我々の意見が相違する点について私の意見を申し述べましたが,これは論争のためではありません。研究及び思索に過ごした長い人生の結果である意見を変えるには,我々は齢を取り過ぎているからです。あなたの以前のお手紙にあった,我々は我々自身をお互いに説明する前には死ぬべきではない,との御提案に従った次第です。・・・

 

 181310月といえば,同月16日からのライプツィヒにおける「諸国民の戦いVölkerschlacht」でナポレオンは敗れ,フランス第一帝政は既に終末期となっていました。しかし,この段階ではジェファソンも,フランス革命は失敗だったと認めていたのですね。ワシントン政権内におけるアレグザンダー・ハミルトンとの抗争の際には,ジェファソンはフランス革命を支持していたはずであり,1792年に王政が廃止されて共和国となり過激化するフランス革命について,「全地上の自由は,この抗争の結果いかんにかかっていたのです。そして,このように貴重な獲得物が,かつてこれほど少ない無辜の血によってあがなわれたことがあったでしょうか。」,「かの地における停滞は,他の諸国における自由の回復を遅らせるでしょう。私は,彼らの政府の確立とその成功とを,我々自身の政府を支持し,かつ,それが英国的国制なる中途半端なものへ転落することを防ぐために必要なものであるとみなしています。」と言って弁護していたのですが(1793年1月3日付けWilliam Shortあて書簡。Randall, p.512)。

 
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ジェファソンを創立者とするヴァジニア大学 (ヴァジニア州シャーロッツヴィル)
 

(2)ジョン・アダムズ家の場合

 ジョン・アダムズの長男の第6代アメリカ合衆国大統領ジョン・クインジーは,徳と才とに満ちた自然の貴族(natural aristocrat)だったのでしょう。ところでそれでは,ジョン・クインジーの二人の弟たちはどのような人物だったのでしょうか。

 第2代大統領の次男のチャールズは,十代の半ばには既に両親の心配の種で,ハーヴァード大学の学部学生時代にはアルコール中毒(母方に,アルコール中毒で若くして死んだおじがいました。)の兆候を示しており,更に独立戦争の功労者ながら同性愛者であると見られていたフォン・シュトイベン将軍とニュー・ヨークで同居するなど一般的ならざる性癖を示していたようです(Ferling, John. John Adams: a life. Oxford University Press, 2010 (The University of Tennessee Press, 1992), pp.322-323)。1792年には弁護士業を始めましたが,結局アルコール中毒で肝臓を壊し,父のジョンが大統領選挙でジェファソンのリパブリカン党に敗れた年である1800年の1130日に30歳で死亡しました。チャールズの死の前年の秋,回復不能のダメ人間になっていた次男をニュー・ヨークで見たアダムズ大統領は激怒し,「放蕩者」,「けだもの」,「悪魔に取りつかれた狂人」とののしり,もう二度と会わないし,かかわりも持たないと宣言して,結局そのとおりとなってしまっています(Ferling, p.386)。

 「幸せなワシントン!子どもがないのは幸せだ!」「私の子どもたちは,私の敵全体からよりも多くの苦痛を私に与える。」とは,妻アビゲイルへの書簡中におけるジョン・アダムズの嘆きです(Ferling, p.388)。

 三男のトーマス・ボイルストンも弁護士になりましたが,結局当該稼業は好きになれず,フィラデルフィアからマサチューセッツの地元に移って「青い悪魔」と自ら呼んだ憂鬱の発作に悩まされるようになりました。33歳で結婚し,それから偉大な親のプレッシャーを感じてマサチューセッツ州議会議員となりますが,1年もたたないうちに辞任しています。彼をも蝕むようになったアルコール中毒に関係があるようです。(Ferling, pp.420-42118181028日に母アビゲイルが亡くなった後,父の住むピースフィールド(マサチューセッツ州クインジーにある1788年からのアダムズ邸)に妻と6人の子どもと共に移って来ますが,それには,老父を介助するという目的だけではなく,経済的な理由もあったところです。長兄のジョン・クインジーはワシントンでモンロー政権の国務長官になっていましたが,トーマス・ボイルストンはアルコール中毒が進み,頼りない初老の男になっていました。父の元大統領は,次男チャールズに係る辛い思い出のゆえか,三男のアルコール中毒にかかわることから逃げています。(Ferling, p.438

 

 酒は恐ろしく,子育ては難しい。

 

6 再び福沢諭吉

 

(1)酒

 ところで,酒といえば,我らが福沢諭吉先生も大変なものでした。『福翁自伝』にいわく。

 

  ・・・そもそも私の酒癖は,年齢の次第に成長するにしたがって飲み覚え飲み慣れたというでなくして,生まれたまま物心のできたときから自然に好きでした。いまに記憶していることを申せば,幼少のころ月代をそるとき頭のぼんのくぼをそると痛いからいやがる。スルトそってくれる母が「酒をたべさせるからここをそらせろ」というその酒が飲みたさばかりに,痛いのをがまんして泣かずにそらしていたことは,かすかに覚えています。天性の悪癖,まことに恥ずべきことです。・・・(慶応義塾創立百年記念版48頁)

  ・・・年25歳のとき江戸に来て以来,嚢中も少し暖かになって酒を買うくらいのことはできるようになったから,勉強のかたわら飲むことを第一の楽しみにして,朋友の家に行けば飲み,知る人が来ればスグに酒を命じて,客に勧めるよりも主人の方がうれしがって飲むというようなわけで,朝でも昼でも晩でも時をきらわずよくも飲みました。(同293頁)

 

しかしながら,福沢諭吉は,32ないし33歳のころ,節酒を決意し,3年ほどかけて成功します。健康な人物です。

 

 ・・・支那人が阿片をやめるようなものでずいぶん苦しいが,まず第一に朝酒を廃し,しばらくして次に昼酒を禁じたが,客のあるときはやはり客来を名にして飲んでいたのを,ようやくがまんして,のちにはその客ばかりにすすめて自分は一杯も飲まぬことにして,これだけはどうやらこうやら首尾よくできて,サア今度は晩酌の一段になって,その全廃はとても行われないから,そろそろ量を減ずることにしようと方針を定め,口では飲みたい,心では許さず,口と心と相反してけんかをするように争いながら,次第次第に減量して,やや穏やかになるまでには3年もかかりました・・・私が生涯鯨飲の全盛はおよそ10年間と思われる。その後酒量は減ずるばかりで増すことはない。初めの間はみずから制するようにしていたが,自然に減じて飲みたくも飲めなくなったのは,道徳上の謹慎というよりも年齢老却のせいでしょう。・・・(同293頁)

 

(2)子どもの教育

 さて,子どもの教育は,自然の貴族たるべく厳しくしつけるべきかどうか。

 

  ・・・長男一太郎と次男捨次郎と両人を帝国大学の予備門に入れて修学させていたところが,とかく胃が悪くなる,ソレカラ宅に呼び返していろいろ手当すると次第によくなる。よくなるからまた入れるとまた悪くなる。とうとう3度入れて3度失敗した。・・・なにぶんらちがあかず,子供は相変わらず3ヵ月やっておけば3ヵ月引かしておかなければならぬというようなわけで,なんとしても予備門の修業に堪えず,私もついに断念してしもうて,それからこちらの塾(慶応義塾なり)に入れて普通の学科を卒業させて,アメリカにやって,かの大学校の世話になりました。・・・なんとしてもからだが大事だと思います。(『福翁自伝』慶応義塾創立百年記念版269頁)

 

 優しいお父さんでよかったですね。

まずは独立自尊。

「心身の独立を全うし,自ら其身を尊重して,人たるの品位を辱めざるもの,之を独立自尊の人と云ふ。」ですね(修身要領第2条『福沢諭吉選集第3巻』(岩波書店・1980年)293頁)。自然の貴族となるまでの無理はしなくともよいのでしょう。


諭吉墓
His admirers know well that he adores alcoholic drinks. (東京都港区麻布山善福寺

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1 法律家を志すまで

 マサチューセッツ湾植民地のブレイントリー村で僕は生まれた。親父は,百姓と靴屋をやっていて,村で尊敬されていた人物の一人,会衆派教会の役職者だ。僕は,親父が44歳,お袋が24歳の時の長男だ。弟たちは,3歳年下のピーター・ボイルストンと6歳年下のエリヒュー。5歳の時からお袋に字を読むことを教わった。

 弟たちは家の野良仕事を手伝うことになっていたけど,長男の僕は,じいさんやおじさんのように学問をしろと言われていた。6歳のころから村の塾に行って,それからクレヴァリーという若い教師がやっているラテン語学校に通った。クレヴァリーは,cleverどころか,怠け者で,生徒には無関心で意地悪だった。学校は面白くなかった。くそっ,たばこでも吸うか・・・(僕は8歳の時からたばこを吸った。)。

 親父に,僕は百姓をやりたいと言った。叱られた。

 マーシュ先生のところに通うことにした。18箇月で,植民地の首都近郊にある大学で勉強しても大丈夫だろうと言われるまで進歩した。15歳の春だった。大学の入学試験を受けるのは不安でいっぱいだったけど,試験官の教授たちは親切で,合格することができた。

 最初はどうなることかと思っていたけど,我が植民地における最高学府での学生生活の4年間は楽しかった。

 大学4年生になった。僕は進路について決めかねていた。親父は僕に牧師になってもらいたがっていたが,どうも牧師職は男らしくないようで,魅力を感じなかった。困った人たちに寄り添うというのは,僕らしくなく思われた。教区の病人や教会税の滞納者を訪問して日々を送るよりは,読書や研究をして過ごしたかった。聖職者には,それらしくあるために守るべき規則や, 機嫌を損ねないようにしなければならない人が多過ぎるのだ。

 真面目な清教徒の親父は法律家を三百代言呼ばわりして嫌っていたけど,僕は法律家の仕事に魅力を感じていた。そのころには,名門の出身者も弁護士になるようになっていた。

 僕は,名誉と名声とが欲しかった。偉大な人間になりたかった。そのために僕は,法律家になりたいと思ったんだ。

 けれど,牧師にならずに,せっかく僕のために学費を負担してくれた両親をがっかりさせるのは気が重かった。小さな村の狭い事務所で無意味な書類の山に埋もれてあくせくする貧乏弁護士で終わってしまうのではないかという不安もあった。聖職者か法律家か,僕は決めかねていた。そこで,ウスターの町でラテン語の教師をすることにした。

 ウスターは田舎で,うんざりした。生徒たちにもうんざりした。進路に関する悩みは続いた。けれども,とうとう僕は決心した。21歳になる少し前の夏(僕の誕生日は,ユリウス暦だと1019日,今のグレゴリオ暦だと1030日だ。),ウスターのジェイムズ・パトナム弁護士のもとに2年の期間で弟子入りをした(そのころは,ロー・スクールなんてものは無かった。)。

 


2 苦労時代(法律修業時代から駆出し弁護士時代まで)

 2年間の法律修業時代は辛かった。同年代の友人はいなかったし,やるべきことは多かった。パトナム先生は親切で正直だったけど,まだ28歳で,ちょっと物足りないところもあったかな。法律修業は,僕が22歳の時の8月に終わった。ウスターに残って弁護士をやれと言ってくれる人もいたけど,僕はブレイントリーの親父のもとに戻って弁護士を開業することにした。何といってもブレイントリーは首都の裁判所の管轄区域内だから,その分弁護士として活躍の機会も多いというわけだ。

 その年の秋,僕は首都に出かけた。市の弁護士会の長老であるジェレマイア・グリドレー先生はすっかり僕を気に入ってくれて,僕に二つの忠告をしてくれた。一つ目は,早く結婚するな,だった。二つ目は,富を求めて法律業をするな,法に対する愛からしろ,だった。

 開業直後の競争は人生で最も厳しかった。同年輩のライヴァルには,ネッド・クインジーとサミュエル・クインジー,ロバート・トリート・ペインなどがいた。ペインの方が僕よりできるようだった。クインジー家の連中には,実家のコネがあった。ところが僕ときたら,書斎にろくな本はないし,有力な友人もいなかった。つるはしなしで,自分の爪で,埋もれた金をかき出さなきゃならなかった。法律で食っていくためには,すべての石をひっくり返して仕事を探さなけりゃならなかった。クインジーの連中もペインも意地悪で,「あいつはばかだ,とんまだ」と僕の悪口を言い触らしているようだった。ライヴァルたちに負けないように狡猾に立ち回ることが,僕にはできないのではないかと不安だった。

 最初の事件が来た。隣家の馬に畑を荒らされたジョーゼフ・フィールドさんの代理人としての損害賠償請求事件だ。ところが,実務経験不足の僕は, まずい準備書面を書いてしまって敗けてしまった。ペインにばかにされるのではないかと怖かった。一流の法律家には金輪際なれないのではないかとの不安にさいなまれた。そして, フィールドさん, ごめんなさい。

 23歳になっていた僕には,好きな娘ができた。しかし,うまくいかなかった。続いてハンナ・クインジーに僕は夢中になった。僕は彼女に駆出し弁護士の苦労について語った。彼女は貧乏を気にしないと言ってくれた。けれど僕がもたもたしているうちに,ハンナは医者のベラ・リンカンに取られてしまった。ハンナはリンカンと婚約してやがて結婚し,僕は全く落ち込んでしまった。

 最初の2年間,僕の弁護士業は結局立ち行かないのではないかと思われた。仕事のことを考えると,胸が苦しくなった。僕は有名になりたかった。けれども,僕が輝くことはあり得ないことのようだった。

 有名になるために法学研究をするのは迂遠で時間がかかる。人脈を作ろうにも僕の性格はそれには向いていない。そうだ,何かの運動に参加してみよう。まずは禁酒運動だ。ブレイントリーの飲み屋の数は減らすべきだ。次は,ちゃんと修業をしていない三百代言征伐だ。

 2年たって,やっと仕事が増えてきた。相続問題が多かった。25歳になる秋には,陪審裁判で初めて勝訴した。心が軽くなった。僕はこしゃくな奴(saucy)だってさ,ははは。

  それからは仕事がうまく行き始めた。僕は自信を持つことができるようになった。当植民地の法曹界でだんだん一目置かれるようになってきた。26歳になった翌月の11月には,最高裁判所で弁論することが認められるようになった。

 ただ,残念だったのは,僕が25歳の時の5月に,親父がインフルエンザで亡くなったことだった。(とはいえ,親父の遺産の3分の1を相続して,僕は初めて事務所を構えることができた。)

 


3 新婚時代

 27歳の時の2月に,フランス人及びインディアンとの戦争が終わった。

 その年の春から夏にかけて,僕は首都の新聞のために匿名論文を書いた。新聞記事掲載はこれが初めてだった。お偉方を風刺したり,望ましい政体について論じたものだ。望ましい政体というのは,君主政,貴族政及び民衆政の混合政体だね。

 29歳になる直前の1025日,僕は結婚した。妻は19歳。ウエイマスのウィリアム・スミス牧師の中の娘で,黒髪の才女だ。スミス家は裕福で,牧師としての収入のほかに二つの農場からのあがりがあり,奴隷も4人所有している。

 翌年の1月から,僕はグリドレー先生に誘われて,当地の限られた最優秀の法律家の勉強会であるソダリタス(Sodalitas)に参加するようになった。その勉強会での僕の報告は,新聞にも掲載された。

 その年の7月,長女アビゲイルが生れた。僕は29歳で父親になった。仕事も順調だし,僕は幸せだった。だけど,ぽっちゃりしてきたみたい。

 


4 最初の反税闘争

 ところが突然,反税闘争が起きた。本国政府に対する反抗だ。おいおいよしてくれ,せっかくクライアントが増えてきて何とかなってきた僕の法律家としての地位がだめになってしまうかもしれないじゃないか。

 僕のまたいとこのサミュエルが暴れていた。最高学府まで行っていながら,起業しては失敗し,遺産を食いつぶした挙句に税務署の小役人をしている43歳の中年男だ。サミュエルは,僕にもっと大っぴらに反税闘争に参加しろと言う。そうすればもっと有名になれるぞと言う。そりゃ本国政府の当該施策は間違っているし,賢明でもない。けれども,騒動が終わった後の反政府派の末路を思うと,前年に租税徴収官として業務上横領に問われかけたばかりのこの貧乏おじさんの口車に簡単に乗るわけにはいかないな。

 問題の新税法は,僕の30歳の誕生日の翌々日である11月1日から施行された。しかし,反税闘争のおかげで,当該税の徴収官はいなかったし,裁判所も休業状態だ。

 翌年の5月,問題の新税法は廃止された。裁判所業務も再開された。植民地議会には多くの反税派が選ばれていた。サミュエルもその一人だ。僕もまあ,目立たぬながらも反税派の側に立って活動していたんで,初当選を期待していないではなかった。ところがどうしたことだろう,ブレイントリー村の連中は,僕を代議員に選ばなかった。民兵大尉で居酒屋の親父のゼイヤーが,またまた選ばれたんだ。くそっ,残念。更にけしからぬことには,ゼイヤーの親父は,ちゃんとした法律修業をしていないくせに弁護士業務をしている代言人なんだ。しかも,あろうことか,ゼイヤー親父はたびたび法廷で僕を立往生させやがっていた曲者なんだ。二重三重に悔しかった。預言者は家郷に容れられずということか。田舎者どもめっ。

 


5 一人前の弁護士に

 32歳になるまでには,僕はひとかどの弁護士になっていた。当植民地の若手弁護士の中ではトップ・スリーに入るものとひそかに自負していた。金持ちというわけではないが,家族には余裕のある生活をさせることができた。巡回裁判のために家族と離れなくてはならないのは辛いし,仕事の性格上,孤独や退屈にさいなまれることはあった。けれども,満足していい境涯だと思った。

 僕が31歳の時の7月,長男が生れた。長男のミドルネームはクインジーだ。むむむ,あのハンナと関係が無いわけではない。母方の曽祖父にあやかって付けた名前なのだが,妻の母の実家はクインジー家で,妻とハンナとはまたいとこなんだよね。

 32歳の時の4月,僕の家族はブレイントリーから10マイル離れた首都に引っ越した。最初は,近所の人々から「ホワイト・ハウス」と呼ばれている家を借りた。それから約1年たって別の家に移り,その後また中心街に引っ越した。「ホワイト・ハウス」といえば合衆国大統領官邸みたいだって?何だいそりゃ,「アメリカ合衆国大統領」ってのは。そんな官職聞いたことないぞ。いずれにせよ,「ホワイト・ハウス」には長居は無用さ。「ホワイト・ハウス」時代に生まれた二女のスザンナは病弱で,2歳になる前に死んでしまったんだ。

 


6 キング・ストリート殺傷事件弁護

 


(1)事件

 ところで本国がまた新らたな税金をかけてきて,今度は正規軍まで駐屯させて来た。サミュエルたちはまた反対運動だ。

本国正規軍の駐屯兵と植民地の住人とのけんかざたが,たびたび起こった。ただでさえうさんくさがられて警戒されていた正規軍の兵隊たちは,非番のときにはアルバイトをして,未熟練労働者の職まで奪って迷惑がられていた。更に悪いことには,連中,地元の女の子たちとデートをするという図々しい所業にまで及んでいたんだ。一触即発。

 こうした状況の中で,僕は34歳の春を迎えようとしていた。

 その3月5日の月曜日,冷たい夜にその事件は起きた。

午後8時過ぎ,首都の税関の前で,棍棒を持ち罵詈雑言を浴びせかける約4百人の群衆と,40歳のアイルランド人であるトーマス・プレストン大尉に率いられた8人の正規軍兵士とがにらみ合っていた。(その晩僕はソダリタスの会合に出ていたので直接見たわけではない。各種の証拠から認定した事実だ。)兵士たちは銃剣付きのマスケット銃を持ち,半円形の隊形を作っていた。撃てるもんなら撃ってみろと兵士を挑発する奴がいた。射撃命令を出すなと言って来る者もいた。大勢の群衆の敵意に囲まれたプレストン大尉は戦慄した。彼にとっては悪夢のような場面だった。

 棍棒を投げつけて来た奴がいた。棍棒が兵士に当たった。発砲。6秒の間を置いて,更に連続発砲。けが人が出た。5人は瀕死だ。雪の上に血が飛び散っていた。命令なしの発砲に慌てたプレストンは,打ち方止めを叫びながら駆け回った。群衆は驚愕し,呆然としていた。プレストンは兵士らをまとめると,帰営した。帰営を妨害する者はいなかった。

 これが「キング・ストリート殺傷事件(Slaughter in King Street)」のあらましだ。

 


(2)裁判

 サミュエルたちは,自分らの反本国政府運動のために,この宣伝機会を逃さなかった。犠牲者のために盛大な葬儀が挙行された。当該事件は反対派を黙らせるために計画された税関と軍との陰謀の結果だ,と主張するパンフレットの出版がそれに続いた。

 3月中に,大陪審はプレストンと兵士らを起訴した。ハンナの兄のクインジーが特別検察官に任命された。あのペインも訴追チームに加わった。

 弁護人の選任は難航した。そりゃ地元の住民を5人も殺したよそ者を弁護するんだもの,後の業務のことを考えると地元の弁護士は尻込みするよね。東洋の賢しらな学者ならば,「君子危うきに云々」とでも言うんだろうね。

 で,だれがそんな大変な仕事を引き受けたかって?

 僕だ。

 すべての人には,公正な裁判を受ける権利があるからだ。

 弁護団は,僕のほか,特別検察官の弟であるジョサイア・クインジーほか2名の合計4名で構成されることになった。

 プレストンと兵士らの裁判は,夏が過ぎるまで始まらなかった。(それまでの間に,僕は植民地議会の代議員に補欠選任されていた。サミュエルが陰で動いていたって?その話の真偽について論ずべき場所は,ここではないね。なお,5月には次男のチャールズが生れた。)

 9月の初めに罪状認否があった。その6週間後に,新しい裁判所の建物の2階にある法廷で,審理が始まった。大勢の傍聴人が詰めかけていた。

 僕はまず,プレストンの弁論と兵士らの弁論とを分離することに成功した。プレストンは直接人を殺傷したものとしては起訴されていなかったから,発砲命令があったとの主張に係る立証を崩せばよいわけだ。

 プレストンの審理は5日間かかった。発砲命令の存在を立証すべき検察側の証人は15人いたが,我々の反対尋問でぐらぐらになった。それに対する弁護側の証人は23人。事件の晩,混乱の中にあって,兵士らは圧倒的多数の暴徒に取り囲まれて挑発と威嚇とを受けていたことをしっかり証言してくれた。3時間の評議で,陪審員はプレストン大尉の無罪を評決した。(無論,陪審員を選ぶところから,僕らは本国びいきの人が残るようにしていたからね。)

 11月(僕は35歳になっていた。)に,兵士らの審理が始まった。

 検察側はヘマだった。検察側の最初の証人は,こともあろうに,事件の晩,実はキング・ストリートにいなかったと言い出した。他の検察側の証人も,群衆が「撃てみやがれ!撃ってみやがれ!(Fire! Fire!)」と不安な情況にある兵士らを挑発していたと証言してしまった。群衆がたびたび兵士らに物を投げつけていたという証言も取れた。そうだよ, そうだよ, 事実ってやつは, 強情なものだからね(Facts are stubborn things.)。僕は陪審員に対して,兵士らが侵害にさらされていたとすれば,そのようなことをしている「a motley rabble of saucy boys, negroes and mulattoes, Irish teagues and outlandish jack tars〔注・差別用語が含まれているようです。〕」に対して自衛のために発砲する権利があったのだし,侵害にさらされていなかったとしても挑発されたのであったならば,謀殺故殺ではなく,殺傷の罪にすぎないと弁論した。陪審員(実はまた僕らはうまくやって,陪審員中には地元である首都の市民は一人もいなかった。)は僕の弁論に同意してくれて,8人の兵士中,6人は無罪となった。残る2人は殺傷の件で有罪とされたけれども,初犯だったので「聖職者の特権(benefit of clergy)」を行使して(聖職者でなくとも, 詩篇第51篇のneck verseを知っていればいいのだ。),親指に烙印されるだけですんだ(この烙印は,当該特権を同人は「使用済み」との印だ。)。

 この年は,めでたく終わった。キング・ストリート殺傷事件の弁護のせいで仕事が減るかと思ったけれども,かえって僕の賢明な弁護士という評判が高くなった。しかも今や議会の代議員さまでもある。年間の取扱事件数は約450件に達し,僕は当植民地の最も売れっ子の弁護士の一人となった。ロー・クラークも常時2,3人雇っている。クライアントは当地のエリートぞろいだ。議会の議長を最近二人出したボードイン一族,大商人のジョン・ハンコック,財務監のグレイ,前総督のバーナード閣下等々。隣のニュー・ハンプシャー植民地のウェンワーズ総督閣下も僕のクライアントだ。お金も入るようになった。ブレイントリーの地所と家屋のほか,首都にも家があり,教会のいい席も買った。蔵書も大充実した・・・。

 


7 1773年3月

 ところで,1773年の今日は,1770年3月5日に起きたキング・ストリート殺傷事件の3周年記念式典の日だ。

この前,例のまたいとこのサミュエルが,僕に式典でスピーチしてくれと言ってきたけど,プレストンと兵士らの弁護人であった僕としては,断った。37歳にもなって,齢を取り過ぎたと言ってやった。大体サミュエルはいい齢のじいさんなのに過激でいけない。何が虐殺(「ボストン虐殺事件(Boston Massacre)」)だ。大げさで不正確だ。僕が無罪を取ったあの事件は飽くまでもキング・ストリート殺傷事件だ。同じアダムズ一族でも,同じハーヴァード大学の卒業生でも,首都ボストンのサミュエル・アダムズとブレイントリーのジョン・アダムズとは違うのだ。サミュエルは,馬にも乗れやしないのだ。

しかし,ああ,あの事件における兵士らの刑事弁護活動は,これまでの僕の人生における無私の行動の中で,最も勇ましく,かつ,太っ腹なものの一つだったのだ。中年期を迎え,大英帝国の植民地におけるジョージ3世の臣民として,今後僕の人生はどうなって行くのだろうか。あの裁判での勝利のとき以上の栄光は,再び僕に訪れるのだろうか。このくににおける長男のジョン・クインジーら子どもたちの未来はどうなるのだろうか。どういう栄光と偉大とがあるのだろうか。まあ,腹をさすり,茶でも飲みながら考えるとしよう・・・。


Cheers for the Sons of Liberty! trimmed2
Dump the tea boxes into the harbor! Drink, instead, Sam's beer! Cheers for the Sons of Liberty!


(参考文献)Ferling, John E., John Adams: a life (Oxford University Press, New York, N.Y., 2010)



弁護士 齊藤雅俊

大志わかば法律事務所

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1 リップ・ヴァン・ウィンクル

 米国の小説家ワシントン・アーヴィングに“Rip van Winkle”という作品があります。18世紀,北アメリカはハドソン川流域のオランダ系植民者の村に住んでいたリップ・ヴァン・ウィンクルを主人公とした物語です。森鷗外による邦題は,『新浦島』。

アメリカ独立革命が起こる前のこと,怖い奥さんを苦手とするリップが,難を避け,いつも仲間とその前のベンチにたむろして駄弁っていた旅館には「ジョージ3世陛下の血色のよい肖像(a rubicund portrait of His Majesty George III)」が目印の看板として掲げられていました。ところが,リップがうっかりキャッツキルの山中に入って一眠りして20年を過ごしてしまってから村に戻って来た時には,その間に建て替えられた旅館の看板に依然として描かれてある赤々とした顔(ruby face of King George)はかつてと同じようであっても,赤い袍は青と淡黄褐色のコートに変わっていて,手は笏の代わりに剣を持っており,頭には三角帽,そして看板の下部には大きな文字で「ワシントン将軍(GENERAL WASHINGTON)」と書いてありました・・・というようなお話です。

 

2 ジョージ3世

 ところでリップの村の旅館の看板になっていたアメリカ独立革命時の英国及び北米13植民地の王であったジョージ3世とは,どのような人だったのでしょうか。

 

ジョージ3世は,〔ドイツから来たハノーヴァー朝の〕先代のジョージ1世や2世と異なり,イギリスで生まれ,イギリス風の教育を受けた生粋のイギリス人で,母からつねに「ジョージよ,王者たれ」とはげまされ,テューターのボリングブルックから「愛国王の思想」を吹きこまれていた。ジョージ3世は王権の回復をめざし,ウォルポール以来の議会政治を変更しようと試みたが,ステュアート朝の諸王のような絶対君主たらんとしたわけではない。ただ曽祖父〔ジョージ1世〕や祖父〔ジョージ2世〕が失った権力をとりかえして,ウィリアム3世〔名誉革命で即位した王〕の昔に帰り,一政党,一党派ではなく,あらゆる政党,党派のベストメンバーをすぐって王に奉仕させようとしたにとどまる。王は,「王の側近(キングス‐フレンド)」を中心として親政を行ない,「君臨すれども統治せず」の原則に暗影を投じたが,アメリカの植民地の独立やアイルランド問題などで失敗した。そして1783年,24歳の青年小ピットが首相の地位につくにおよび,議会政治がふたたび回復にむかったのである。(大野真弓『世界の歴史8絶対君主と人民』(中央公論社・1961年)475476頁)

 

  1760年に即位したジョージ3世は,国王が自らCabinetに臨み,行政権の首長として行動するという体制を復活しようとした。ビュート(Earl of Bute; John Stuart)がPrime Minister176263年,ノース(Frederick North)がPrime Minister177082年と,ジョージ3世は国王親政を試みる。

  ・・・

  もしジョージ3世がその統治に成功していれば,あるいは,国王が名実ともに行政権の首長であるという体制が〔英国に〕一時復活したかもしれない。しかし彼は,アメリカ植民地問題をかかえて,結局その処理に失敗し,アメリカの独立を招いた。この失敗がどこまで国王個人に帰せられるべきかは,はっきりしないが,失敗したという事実は決定的である。また,ジョージ3世の政治指導力が,例えば〔その孫の〕ヴィクトリア女王などに比べれば劣っていることは否めまい。また彼が,1765年,178889年,180304年と精神病にかかったことも,その指導力を低下させたに違いない。(田中英夫『英米法総論 上』(東京大学出版会・1980年)143頁)

 

 アメリカ独立宣言では暴君呼ばわりされていて,ややお気の毒な王様です。

 

3 トーマス・ジェファソン

これに対して,ジョージ3世の当該悪口をアメリカ独立宣言に書き連ね,かつ,同王治下の英国が大嫌いであったトーマス・ジェファソンの人柄は,どのようなものだったのでしょうか。

 ジェファソン(5セント玉)の宿命の政敵であったワシントン政権の元財務長官アレグザンダー・ハミルトン(10ドル札)が,ジェファソンが第3代大統領に当選した1801年の米国大統領選挙(連邦議会下院における投票にまでもつれ込んだもの)の際,フェデラリスト党の仲間であるJ.A.Bayardあてに同年1月16日付けで書いた書簡にいわく。

 

 ・・・恐らく私が最初に,自分の不人気と引換えにジェファソンの正体(true character)をあばいたわけですから,今更彼の弁護人(apologist)になるのには遅過ぎますし,その気にもなれません。私は,彼の政見(politics)には狂信(fanaticism)の気味があること,彼がその民衆政治論(democracy)において大真面目に過ぎること,彼は我らが今までの政権〔初代ワシントン及び第2代ジョン・アダムズ政権〕の主要政策に対して有害な敵(mischevoussic enemy)であったこと,彼はその目的のためには狡猾かつ執拗(crafty & persevering)であること,彼は成功のためには手段を選ばない(not scrupulous)こと,彼は真実を必ずしも尊重しないこと(not very mindful of truth),そして彼は見下げ果てた偽善者(contemptible hypocrite)であることを認めます。・・・

 

なかなか取り柄がなさそうです。しかし,不幸中の幸い,その悪さには限界があるようです。

 

・・・彼は,私の知る他の人間と同様に俗物的です(to temporize)――何が彼自身の評判を高め,彼の有利に働くだろうかを計算するわけです。そして,このような気質から想定される結果は,当初は反対したとはいえ,いったん出来上がった以上は,それを試みる者に対する危険なしにはそれを覆し得ないところの諸制度の維持ということになります。私の思うところでは,J氏の性格の正確な衡量からは,暴力的なシステムというよりは妥協的なシステム(a temporizing rather than a violent system)を期待することが保障されるところです。・・・彼が腐敗させられ得るとの考えを支持すべき相当な理由はない(no fair reason)ということもつけ加えましょう。このことは,彼はある一定の限度を越えることはないということの保証になります。・・・

 

 同じくハミルトンの18001226日付けG.Morrisあて書簡には次のとおり。

 

 ・・・この世界において私が憎むべき者がいるならば,それは,ジェファソンです。・・・

 

というのは,ジェファソンは,「宗教においては無神論者(Atheist),政治においては狂信者(Fanatic)」だったからでしょう(A.ハミルトン・同年5月7日付けJ.Jayあて書簡)。「無神論者」は,米国では負の評価を帯びた由々しい言葉です。

自分と同じくヴァジニア出身である国務長官ジェファソンと独立戦争における有能な副官であった財務長官ハミルトン(こちらはカリブ海出身)との不仲は,初代大統領ジョージ・ワシントンにとって心痛の種でした。両者の和解の勧試がされたものの,両雄は並び立ちません。

 

・・・私〔ハミルトン〕は,ジェファソン氏が同氏の現在の職〔国務長官〕に就くためにニュー・ヨーク市〔アメリカ合衆国の最初の首都〕に来着した当初〔1790年〕から,私が同氏からの変わることなき妨害(uniform opposition)の対象であったことを知っています。最も信頼の置ける情報源から,私がしばしば当該方面からの意地悪なささやき(most unkind whispers)やあてこすりの対象とされていたことを知らされています。私は,彼の後援の下に私を失脚させようとして形成された党派〔Republicans又はDemocratic-Republicans。ただし,現在の共和党の前身ではなく,民主党の前身〕が,立法府に存在しているのを見てきました。私の手元にある証拠からして,〔ワシントン政権を攻撃する〕ナショナル・ガゼット紙が政治的目的のために彼によって設立されたこと,並びに同紙の主要目的の一つが,私及び私の省が関係する政策のすべてが可能な限りいとわしいものとして認識されるようにすることであったことを疑うことはできません。・・・(A.ハミルトン・1792年9月9日付けG.ワシントンあて書簡)

 

 ハミルトンの言い分ばかり伝えるのは不公平でしょうか。とはいえ筆者には,ハミルトンについては格別の思い出があります。

 初めて米国に渡った時,同国のお札に肖像が出ている人物中,ベンジャミン・フランクリン(100ドル札),グラント(50ドル札),ジャクソン(20ドル),リンカン(5ドル)及びワシントン(1ドル)は何者だか分かっていても(フランクリン,リンカン及びワシントンについては我が国に子供向けの伝記もあって周知。グラントは,南北戦争の北軍の有名な司令官であって後に大統領になったということで記憶がありました(なお,グラントは実は尖閣諸島問題にもからむ人のようです。)。ジャクソンについては,山川の高校世界史の教科書に「ジャクソニアン・デモクラシー」ということが書かれていて,これは大学受験勉強的には何やら重要なのであろうという認識がありました。まあ,ジャクソンは,簡単にいえばOKの人なのですが。),しかし10ドル札のハミルトンというのが分からない。大統領でもないのになぜお札に顔が出ているのか。田舎の街の雑貨用品店で,他にお客もいないようなので,レジの中年女性に,10ドル札を出しながら,それまでなかなか通じず苦労した下手な英語で図々しく“Who is he?”と訊いてみたところ,怪しい東洋人の妙な質問でありながらも親切にも理解してくれて,

 

 “Ooh, Alexander Hamilton. Our first Secretary of the Treasury!”

  (うーん,アレグザンダー・ハミルトン。初代の財務長官ね。)

 

 とのご名答。

 アメリカの女性は偉いものだ,と思ったことです。

 
U. Grant
こちらは,第18代アメリカ合衆国大統領ユーリシーズ・
Sグラント(東京都台東区上野公園)


4 ジョージ3世vs.ジェファソン

 この性格の悪いジェファソンが,北米独立13邦の駐仏公使として,ロンドンで「暴君」ジョージ3世に接見せられたことがあります。1786年3月17日,セント・ジェイムズ宮殿における接見会でのことでした。35年後のジェファソンの自伝にいわく。

 

  例によって私が接見会(levees)に国王及び王妃に伺候したところ,アダムズ氏〔当時の駐英公使〕及び私を見た彼らの態度ほど不快(ungracious)なものはなかった。私は,このラバ的生物(mulish being)の狭隘な精神に生じている潰瘍からして,私の伺候からは何も期待できないことを直ちに了知した。(Randall, W.S. Thomas Jefferson: a life. New York; HarperPerennial, 1994. P.412

 

分かりにくいのですが,どうも,駐英公使アダムズが接見会において駐仏公使ジェファソンをジョージ3世及びシャルロット王妃に紹介して両公使がお辞儀をしたところ,王及び王妃はつと玉座から立ち上がって両者に背を向け,満座の外交団の前で北アメリカ13邦を代表する両閣下(しかも両者とも将来の合衆国大統領)に恥をかかせた,ということのようです(Randall, p.413)。

しかし,極めて几帳面なジョン・アダムズ自身がこの時のことを書いておらず,また,シャルロット王妃はジョージ3世の接見会には臨席しない仕来りだったようで,上記の話には疑わしいところがあります。つまり,実際のところは違うようです。すなわち,ジョージ3世の接見会は,弧状に並んだ外交官たちの前を,お付き二人を従えただけの国王が,その右側に立つ各国外交官と短い会話を交わしながら歩いて行くという格式張らない形式のものであって,華麗なヴェルサイユ宮殿の儀式に慣れたジェファソンとしては興ざめし,かつ,ジョージ3世もジェファソンとは特に話すべき話題はなかったので(さすがにアメリカ独立宣言の内容について「あれはひどいね」と議論するわけにはいかなかったでしょう。)さっさと次の外交官との会話に移ってしまったということだったようです。英国の歴史家Ritchesonによれば,ジョージ3世自身は,公の場で横柄な態度をとること(public rudeness)は国王のすべきこととは考えていなかったようで,また,「彼の親しみやすさ,礼儀正しさ,打ち解けやすさ並びに小咄,お上手及び冗談の種を豊富に持っていることは称賛されていた。」とのことでありました。(以上,Randall, p.413

ジェファソンとしてはジョージ3世に馬鹿にされたように感じたのかもしれませんが,確かに,ハミルトンによれば,ジェファソンは「真実を必ずしも尊重しない」人物でありました。

 

5 二人のジョージ

ジェファソンにかかるとラバ並みの扱いですが,ジョージ3世は,むしろ公正な人物であったように思われます。

パリ条約(1783年)後の北米13邦からの初代駐英公使であるアダムズ(彼もアメリカ独立宣言起草委員の一人でしたね。)の英国国王による接受(1785年)は,「アダムズにとって感動的な経験(moving experience)であった」そうです。「かつての叛臣であるアダムズは,神経質に震える声で,今や連合13邦は英国との友誼を求めている旨言上した。国王は,アメリカの離脱を押しとどめることはできなかったが,今やそれがなされてしまった以上,彼も同様に友好関係を望むと答えた。会見は短かった。ジョージ3世は,堅苦しくお辞儀をして,アダムズに下がってよい旨を伝えた。当該使節は外交儀礼に従い3度お辞儀をし,おぼつかなく後ずさりして接受の間から引き下がった。直後のロンドン・クロニクル紙は「ジョン・アダムズ閣下は,極めて丁重に(most graciously)接受された。」と報道した。」ということです(Ferling, John. John Adams: a life.  New York; Oxford University Press, 2010. p.280)。「うわさ好きの外交団の間では,アダムズが信任状を捧呈した後,アダムズを歓迎するに当たって国王の目には涙があり,そして,胸がいっばいであるとの様子であったとの話までが伝えられた。」ともいわれています(Randall, p.412)。

ジョージ3世は,ジョージ・ワシントンの偉大さを,率直に評価していました。

北アメリカ出身の宮廷画家ベンジャミン・ウェストとの間での会話。

 

・・・ある日,国王〔ジョージ3世〕はウェストに対し,〔アメリカ独立〕戦争が終わったときにワシントンは軍の最高司令官になるのか国家元首になるのかどちらかと訊いた。ワシントンの唯一の望みは自分の地所に戻ることだとウェストが答えると,雷に撃たれたようになって国王は叫んだ。「もし彼がそうするとなると,彼は世界で最も偉大な男だということになる。」と。(Chernow, Ron. Washington: a life. New York; Penguin, 2010. P.454

 

その後,ワシントンが2期8年をもって合衆国の大統領を辞するに当たってのジョージ3世の総括。

 

・・・最初は統帥権を,そして今,統治権を返上することによって,彼は「現代最大の偉人」として屹立した,とジョージ3世は言ったと伝えられている(By giving up first military and now political power, he stood out as “the greatest character of the age” according to George III)。彼は,かつての敵を,遅ればせながら評価するようになっていた。・・・(Chernow, p.757

 

 ジョージ3世にとって,ジョージ・ワシントンはやはり格別の存在だったのです。

 

・・・〔1789年〕2月末には二人のジョージの奇妙に対照的な運命は更に一層奇妙なものになったところであって,パリからグーヴェルヌール・モリスが,王の狂気の思いがけぬ進行について報告してきた。「ところで」と彼はワシントンに書いた。「哀れなイングランド国王が陥った悲しむべき情況についてなのですが,あなたとの関係で私が聞いたところによりますと,何やら妙なことがあったようです。」狂気の発作の中で――モリスが書くには――王は「自分のことを,何とだれあろう,アメリカ軍の先頭に立つジョージ・ワシントンだと思っていたのです。つまりあなたは,彼のはらわたに一番ひどくわだかまっている何やらをやったのだったというわけですね。」妄想は一過性のものであった。1789年4月23日,すなわちジョージ・ワシントンが群衆の歓呼の中で大統領に就任する精確に1週間前に,ジョージ3世は奇跡的に譫妄状態から回復し,ロンドンのセント・ポール教会では感謝の儀式が執り行われた。彼は,稀な遺伝性疾患であるporphyria(ポルフィリン症。20世紀になるまでは正確に診断することができなかった。)を患っていたのではないかとの仮説が提出されている。・・・(Chernow, p .570

 

 ジョージ3世とジョージ・ワシントンとを区別することが難しかったのは,リップ・ヴァン・ウィンクルばかりではなかったわけです。

 

 

弁護士 齊藤雅俊

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ヨークタウン戦勝塔(Yorktown, VA)

1 はじめに

 米国といえば民主主義(democracy)の本家本元で,君主制(monarchy)とは氷炭相容れぬ国柄であるとされています。

 しかしながら,アメリカの建国期においては,実はデモクラシーは理想政体にそぐわないものと考えられており,君主制も全く支持者がいないわけではありませんでした。

 


2 ワシントンを国王に推戴する動き

君主制論者の間では,アメリカ独立戦争を実質的に終結させたヨークタウンの戦いの勝利者ジョージ・ワシントン将軍を新生アメリカの王にしようという動きがありました。

その一例としては,1782522日に大陸軍のルイス・ニコラ大佐からワシントンにあてて送られた書簡があります。当該書簡の中で,ニコラ大佐は,アメリカ諸邦の脆弱,さらには連合会議(178131日に連合規約(The Articles of Confederation)が発効しましたので,それ以降のCongressは,大陸会議ではなく,連合会議と訳すことにします。)の無能ゆえの大陸軍の窮乏について痛憤し,「専制と君主制とを同一視してしまい,両者を分けて考えることが困難になっている人々がいますが・・・しかし,いったん他の事項がしかるべく手当てされれば,王の称号を認めるべきことを推し進める強い議論を提出することができるものと信じます。」と論じて,ワシントンを国王とする政体構想を提示しました。イギリスのKing George IIIの退場の次は,アメリカのKing George Iの登場というわけです。

この書簡に恐慌したワシントンは,同日直ちに回答を発出します。

 



・・・よって貴官に依頼する。貴官にして,国家に対する顧慮,貴官自身若しくは貴官の子孫に対する配慮又は本職に対する敬意を幾分なりとも有せられるものであるならば,かかる思いつきを貴官の思考から排除せられたい。

 


 ワシントンは,ニコラ大佐あての当該回答に封がされ,発送されたことを副官らに確認させるほどの念の入れようでした(これは,弁護士業においてはおなじみの,内容証明郵便物の取扱いですね。)。

 ニコラ大佐は慌てて総司令官にわびを入れました。

(以上Ron Chernow, Washington: a life, p.428参照)

 


 王になろうという野心があると思われたら,カエサルのように暗殺されてしまう,という恐怖があったものでもありましょう。あるいはワシントンの脳裡には,印紙税反対運動において若きパトリック・ヘンリーがヴァジニア植民地議会でした1765年演説に係る次の有名な場面が浮かんでいたかもしれません。

 



○パトリック・ヘンリー君
 ・・・

タルクィニウス及びカエサルには各々彼のブルートゥスあり,チャールズ1世には彼のクロムウェルあり,しかしてジョージ3世に・・・

○議長(ジョン・ロビンソン君) 大逆ですぞ,大逆ですぞ。

(「大逆だ,大逆だ」と呼ぶ者あり。議場騒然)

○パトリック・ヘンリー君 ・・・おかせられては,叡慮をもってこれらの前例をよろしくかんがみられんことを。もしこれをもして大逆であるとせば,よろしくこれを善用せられたし。

 


 さすがはパトリック・ヘンリー弁護士,うまいものです。

 なお,王政ローマ最後の王であるタルクィニウスは当時のブルートゥスらによって追放され,カエサルは暗殺され,チャールズ1世は清教徒革命で処刑され,アメリカ独立革命期のイギリス国王であったジョージ3世は精神病に倒れました。恐ろしいことです。 

 


3 「君主制論者」ハミルトンとワシントン政権

 


(1)ワシントン政権と「君主制」

 ニコラ大佐による君主制構想を直ちに否認抹殺し,17831224日にはメリーランド邦アナポリスにおいて連合会議に大陸軍最高司令官職の任命書を恭しく返上して,王位への野心など全く無いことを示すことに常に努めたワシントンですが,1789年発足のアメリカ合衆国連邦政府の初代ワシントン政権は,底意において君主制を目指しているのではないかとなお疑われ,また,非難され続けました。

 アメリカ独立戦争中はワシントン総司令官の副官を務め,また,178110月のヨークタウンの戦いでは同月14日の夜襲でイギリス軍の第10堡塁(Redoubt No.10)を攻め落とし,その後ワシントン大統領の下,初代財務長官に任命されて実質的な首相格として政権を切り盛りしたアレグザンダー・ハミルトンの政策と思想とのゆえでしょう。

 


(2)ハミルトンの君主制論

 17875月から9月までフィラデルフィアで開催され,現行のアメリカ合衆国憲法を起草した憲法会議(Constitutional Convention)(議長・ワシントン)において,ニュー・ヨーク邦代表の若きハミルトン弁護士(1755111日生まれの32歳。ただし,本人は1757年生まれだと思っていたようでもあります。)は,1787618日,5ないしは6時間に及ぶ長い演説をし,その中で彼の君主政観を展開しています。すなわち,そこにおいてハミルトンは,イギリスの君主政体を最善のものとして賛美し,終身制の大統領(ただし,ハミルトンの原案では,President”ではなく “Governor”の語が用いられています。)制度の導入を提唱したところです。秘密会であったとはいえ,大胆な演説であって(ニュー・ヨーク邦代表団の会議対処方針とは全く異なる。),ハミルトンが後々まで君主制主義者(monarchist)であるとの厳しい批判を受ける一因となりました。

 ニュー・ヨーク邦代表のロバート・イェイツによる記録(イェイツはハミルトンと政見を異にしていましたが,こちらの方が,コンパクトです。)を基に,ヴァジニア邦代表でありこの時点ではハミルトンの協力者であったジェイムズ・マディソンの詳細な記録(斜字体)で適宜補い,また適宜改行しつつ,当該演説の当該部分を御紹介しましょう(The Library of AmericaAlexander Hamilton Writingsによる。)。

 



・・・

 しかし,白状しますと,ふさわしい人物を共同体(the Community)の周辺部から中央にまで集めることは非常に難しいことです。例えば,財産もあり能力もある紳士諸氏を,その家庭と仕事とから離れさせて,毎年,長期間にわたって参集させるものは,何でありましょうか。報酬ではあり得ません。予想するに,その額は小さいものであろうからです。3ドルかそれぐらいがせいぜいでしょう。したがって,権力は,少額の手当又は立身の望みのために候補者として自ら名乗り出る煽動政治屋(demagogue)又は凡庸な政治家の手に帰してしまい,重みと影響力のある真の人物は地元にとどまって邦政府の力を増し加えるということにはならないでしょうか。

私は,どうしたらよいのか途方に暮れています。共和政体(a republican form of government)が,これらの難点を取り除くことができるとは思い得ない(despair)ところです。広大な領域において(over so great an extent)共和政体(a Republican Govt.)は樹立され得ないのではないでしょうか。私の意見はともあれ,しかしながら,当該政体〔註・共和政体〕を変更することは賢明ではないものと思います。

私の信ずるところでは,英国の政府(the British government)が,世界にこれまであったものの中で最も優れたモデルとなっています。そこまで立派なものでなくとも,アメリカではうまく行くなどということは,はなはだ疑わしいことです。多くの人の心の中に広まりつつ,この真理は徐々にその地歩を固めています。かつては,連合会議の権限は,制度目的達成のために十分なものであると考えられていました。現在,その誤りは,すべての人の目に映るところです。私の見るところ,共和主義の最も強固な支持者も,民主主義の悪(the vices of democracy)を他の人々に負けず声高にあげつらっています。公衆の認識のこの進歩は,他の人々も私と同様に,ネッケル氏〔註・フランス国王ルイ16世の財務総監〕によって英国の国制(British Constitution)に捧げられた称賛に賛同されるようになる時が来るということを私に期待させてくれます。すなわち,英国の政府は,「公共の力(public strength)と個人の安全(individual security)とを統一する」世界で唯一の政府なのであります。この政府の目的は,公共の力及び個人の安全です。このことは我々においては達成できないといわれていますが,もし,いったん成立すれば,それは自らを維持していくものでしょう。

産業の進んだ(where industry is encouraged)すべての共同体は,少数者と多数者とに分かれます。前者は豊かで生まれが良い者たち(the rich and well born)で,後者は人民の集団(the mass of the people)です。そこから異なった利害が生じます。債務者,債権者等が現れます。すべての権力を多数者に与えると,彼らは少数者を抑圧します。民の声は天の声といわれておりますが,いかに広くこの格言が引用され,かつ,信じられているとしても,事実においては正しくはありません。人民は動揺し,変心します(turbulent and changing)。彼らが正しく判断し,正しく決定することはめったにありません。他方,少数者にすべての権力を与えると,彼らは多数者を抑圧します。したがって,相互に相手方から自らを守るために,両者とも権力を有するものとすべきです。・・・英国人は,彼らのすぐれた国制(Constitution)によって,適切な調整を行っています。貴族院(house of Lords)は,最も貴い制度です。変化によって望むものはなく,財産を通じて十分な利害を有しており,国益に忠実であることによって,彼らは,国王(Crown)の側から試みられるものにせよ庶民院(Commons)の側から試みられるものにせよ,あらゆる有害な変革に対する恒久的な防壁をなしています。したがって,第1の人々〔註・少数者〕に,政府における画然とした,恒久的な位置(a distinct, permanent share in the government)を与えなければなりません。彼らは第2の人々〔註・多数者〕に係る不安定(unsteadiness)を抑制するでしょうし,彼らは変化から何らの利益を受け得ることもないので,したがって,善き統治(good government)を永く維持し続けるでしょう。毎年人民の集団の中で展開される民衆集会(a democratic assembly)が公共善(the public good)を追求するということが確かなものとして考えられるでしょうか。恒久的な団体(a permanent body)のみが,民衆支配の軽率(imprudence of democracy)を抑制することができるのです。彼らの動揺し,かつ,無規律(uncontrouling sic)な性向は,抑制されなければなりません。

短い任期の上院は,この目的に応じた十分な強靭さを持ちません。ニュー・ヨークの上院は,4年の任期で選任されていますが,十分有効なものではありません(inefficient)。ヴァジニア代表の提案に従って,7年継続するものならばよいのでしょうか。随分言及されるところの多いように見受けられる(メリーランドの)上院〔註・同邦の上院は,選挙民は選挙人団を選ぶ間接選挙制に基づくものであった。〕は,いまだ十分に試験されているものではありません。紙幣発行が求められた最近の要求において,人民が一致団結し真剣であったのなら,彼らは奔流に流されていたことでしょう〔註・メリーランド邦の上院は,同邦代議院からの紙幣発行法案を178512月及び178612月の2度にわたって否決していました。〕。・・・紳士諸氏は上院に必要な強靭さを与えるには7年が十分な期間だと考えていますが,民衆心理(democratic spirit)の驚くべき暴威と激動とを適切に考慮していないからです。民衆の情熱をわしづかみにする政治の重大問題が追求されるとき,その情熱は野火のように拡がり,抵抗できないものとなります。私は,ニュー・イングランド諸邦からの紳士諸氏に,かの地における経験が今申し上げたことを証明するものでないのかどうかお尋ねしたい〔註・ニュー・イングランドでは,増税及び農地差押えに対するマサチューセッツ邦西部の農民の抗議運動から,シェイズの反乱(17869月から17872月まで)が発生していました(首謀者ダニエル・シェイズ大尉はアメリカ独立戦争参加者)。〕

よき執行部(a good executive)は,民主的な構成をもって(upon a democratic plan)〔共和的原則に基づいて(on Republican principles)設けられ得るものではないということは,認められているところです。英国の執行権者の素晴らしさ(the excellency of the British executive)を御覧いただきたい。この問題については,イギリスのモデル(the English model)が唯一結構なものなのであります。彼は誘惑から超然としています。彼は公共の福祉とは別の利害を有していません。国王の世襲の利害は,国民(the Nation)のそれと十分結びつき,彼の個人的収入は十分大きいので,海外勢力から腐敗させられるという危険から超然としているのです。――また同時に,国内の制度目的にこたえるために,十分独立しており(sufficiently independent),かつ,十分規制されています(sufficiently controuled)このような執行権者でなければすべて不十分です。共和政体(a republican government)の弱点は,外国勢力からの影響力の危険性です。第一等の人物たちをその維持のために動員するようにできていない限り,このことは不可避です。小人物(men of little character)は,大きな権力を得ると,簡単に隣国の干渉勢力の手先になってしまいます。したがって,私は,全国政府(general government)を支持するものですが,共和制の原則(republican principles)については,最広義のところまでおし進めたいと思うものです。我々は,共和制の原則が許す限り,安定及び永続性(stability and permanency)を求めて進むべきであります。

 立法府のうち一院は,罪過なき限りの間(during good behaviour),又は終身を任期とする議員によって構成されるものとしましょう。

 その権限を断行し得る(…dares execute his powers)一人の終身の執行権者が任命されるものとしましょう。

 私は,最良の市民たちの奉仕を確保するためのものとして,7年の任期が,公的任務の受諾に伴う私的生活の犠牲を受け容れさせるものであるのかどうか,御出席の代表者の方々の御感想をお尋ねしたいのです。この案〔註・ハミルトン案〕によってこそ,元老院に,本質的目的にこたえるべき恒久的な意思,重要な利害の代表(a permanent will, a weighty interest),を確保することができるのです。

 これは共和制(a republican system)なのか,と問われるかもしれませんが,厳密にいって,そうであります,政府のすべての高官(all the Magistrates)が人民によって,又は人民に由来する選挙で選ばれる限りは。

 更に言わせていただけば,人民の自由にとって,執行権者は,終身その職にあるときの方が7年の任期であるときよりも危険が少ないものであります。7年任期制案では,私は,執行権者にはわずかな権力のみを与えるべきだと思います。彼は,手下となる者を調達する手段を持った野心家でありましょう。そして,彼の野心の目的は,権力をより長く握ることでしょうから,戦争のときには,その地位からの降格を避け,又はそれを拒絶するために,緊急事態であることを恐らく濫用するでしょう。終身執行権者の場合は,忠誠を忘却させるこのような動機を持たないものであって,したがって,権力を委ねるためにはより安全な機関なのであります。

 これは選挙君主制(an elective monarchy)である,といわれるかもしれません。ああ,君主制とは何でしょうか。「君主」とは定義のはっきりしない用語であるものとお答えしましょう。権力の大きさ又は権力を握る期間の長さのいずれを示すものでもありません。もし,この執行長官(Executive Magistrate)が終身君主であるのなら――当会議の全体委員会の報告書によって提案されたものは七年君主ということになります。選挙制であるという事情はともに両者に当てはまるところです。各邦の知事は,そのようなものとして見られ得ないでしょうか。しかし,執行権者が弾劾制度に服せしめられていますので,君主制の語は当てはまり得ません。

賢明な著述家たちは,競争者たちの野心及び策謀によって惹起される動乱(tumults)に対する防止策が講ぜられるのならば,選挙君主制は最良のものであろうと述べています。私は,動乱が,避けることのできない欠点であるものと確言するものではありません。選挙君主制のこの性格論は,むしろ,一般的な原則からというよりは,特定の事例から由来しているものと思います。選挙制君主は,ローマにおいて動乱を引き起こしましたし,ポーランドにおいても同様に平和に対して危険を与えています。ローマ皇帝は,軍隊によって選挙されたところです。ポーランドにおいては,独立した権力,及び騒動を起こすための十分な手段を持った,互いに競争関係にある大貴族たち(princes)によって選挙が行われます。ドイツ帝国〔註・神聖ローマ帝国〕では,密謀集団及び党派を使嗾する同様の動機及び手段を有する選帝侯及び諸侯によって任命が行われています。しかし,このことは,私が選挙について提案するところの方法については当てはまり得ません。執行権者を選挙する選挙人が各邦において任命されるものとしましょう――

(ここで,H氏は,写しがここに添付されているところの彼の案を取り出した。)

・・・執行権者(the executive)は,すべての法律に対して拒否権を持つものとする――元老院の助言により和戦のことを決する(to make war or peace)――彼らの助言により条約を締結する,しかしすべての軍事行動に係る単一の統帥権を有する(to have the sole direction of all military operations),並びに大使を派遣し,及びすべての軍士官を任命する,並びにすべて罪過を犯した者(国家反逆罪を犯した者を除く。ただし,元老院の助言があるときはこの限りでない。)に対する赦免権を有する。彼の死亡又は罷免の場合には,後継者が選挙されるまで,元老院議長(president of the senate)が,同一の権限を持つ代行者となる。最高の司法官らは執行権者及び元老院によって任命される。・・・

 ・・・

 ・・・しかし,人民は,徐々に政府に係る彼らの意見において成熟しつつあります――彼らは,民主政の行き過ぎ(an excess of democracy)に倦み始めています〔,連合(the Union)は分裂しつつあり,又は既に分裂しているものと私は観察します――人民をその民主政体志向(fondness for democracies)から治癒させることになるところの諸悪が,諸邦において猖獗している様子が私には観察されるところです〕――ヴァジニア案であっても,しかし,依然としてソースが少々変わっただけの豚料理であります〔註・憲法会議に提出された憲法構想のうち,ニュー・ジャージー案は既存の連合規約の改正にとどまっていたのに対して,ヴァジニア案は各邦の上に,執行部門,立法部門及び司法部門を有する全国政府を設けることを提案していました。しかし,ヴァジニア案であっても,ハミルトンの過激案に比べればまだ生ぬるいということです。〕。

 


 共和主義(republicanism)が理想として掲げられているのですが,democracy, democratic等民主主義関係用語は否定的な意味で使われています。

 共和政体(gouvernement républicain)と民主政(démocratie)との関係を,当時読まれていたモンテスキューの『法の精神』における分類学でもって説明すると,共和政(république)のうち,人民団(le peuple en corps)が主権を持つものが民主政,人民のうちの一部分が主権を持つものが貴族政(aristocratie)ということになります(第1編第2章第2節)。共和制を主張しつつ民主主義を排斥する者は貴族政主義者,ということになるようです。なお,モンテスキューの分類では,共和政体と対立するのはいずれも一人が統治する政体である君主政体(gouvernement monarchique)及び専制政体(gouvernement despotique)であって,君主政体では法による支配がされるが,専制政体では法によらず,統治者の意思ないしは恣意による支配がされるものと定義されています(第1編第2章第1節)。

 ギリシャ・ローマの古典古代の例が念頭にあったでしょう。(デモクラシーの前例としてアメリカ合衆国を持ち出すわけにはまだいきません。)

ローマも領域が大きくなって,共和政から君主政に移行しました。古代ギリシャで外国からの干渉といえば,ペルシャ帝国からのそれが問題であったでしょう。

なお,ハミルトンが称賛したジョージ3世治下のイギリスの政体における統帥権の所在は,一応,国務大臣輔弼の外に独立していたもののようです。すなわち,1932年の『統帥参考』には,英国における統帥権の位置付けの推移について,「「チャールス」2世ハ国務大臣以外ニ特別ナル軍令機関(「セクレタリー・アット・ワー」)ヲ設ケテ統帥権ノ独立ヲ保障シ更ニ1793年ニハ国王直属ノ総司令官ヲ設ケテ軍隊内部ノ組織,軍ノ規律,指揮運用ニ関スル権限ヲ附与シ国務大臣ト対立セル軍令機関ト為シタリ」とあります(『統帥綱領・統帥参考』(偕行社・1962年)45頁)。(ちなみに,ジョージ3世は,アメリカ独立戦争中は精神病を発症しておらず,1788年から翌年にかけてはそうだったものの,1793年は大丈夫だった時期であるようです。)ただし,その後は,「然ルニ民権ノ伸張,議会政治ノ発達ハ国王ノ軍令権ヲ圧迫蚕食シ1854年従来国王ニ直属シ国務大臣ヨリ独立セル総司令官ヲ国務大臣ノ監督下ニ置クコトニ改メ次テ1870年ノ改革ニ於テ軍令機関タル総司令官ハ陸軍大臣ノ隷下ニ入リ茲ニ現今ノ制度ノ基礎確立シタルナリ」ということになりました(『統帥綱領・統帥参考』5頁)。

 


4 エスマン中尉とハミルトン財務長官

 さて,三つ子の魂百までとやら。人と同様に国も,生まれたころの性格を後々まで引きずるものなのでしょうか。

知米派の日本人の方々がどう言われるのかは分かりませんが,日本国憲法起草時のGHQ民政局内で展開された議論において,強い執行権者を求めた27歳のエスマン中尉の姿が,何やらアメリカ合衆国憲法起草時に選挙制君主的な執行権者を求めた32歳のハミルトン弁護士の面影を宿していたように思われます。(そもそも,連合規約を改正すると言ってアメリカ合衆国憲法を起草してしまった手妻のような手口と,大日本帝国憲法の改正を求めつつ,日本国憲法の草案を起草してしまった仕事ぶりとは,何だかよく似ていますね。)

 それはともかく,元々はイギリス流立憲君主制論者であったハミルトン初代財務長官が,時代を超えてトルーマン政権の国務長官であったのなら,伊東巳代治が『憲法義解』を訳した “Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan”を読んでも,それほど機嫌が悪くはならず,時代に合わせた立憲君主制の改善のための大日本帝国憲法の改正はあっても,新しい日本国憲法の制定がされるということまでにはならなかったのではないかとも空想されます。

 とはいえ,国務省はハミルトンにとって鬼門です。

 ワシントン政権内で,初代国務長官ジェファソンは,政見において真っ向からハミルトンと対立します。例えば,ハミルトンが執行権の強化を目指せば,ジェファソンは議会の権限や州権を重視するという具合です。両者の対立は,やがてハミルトンらのフェデラリスト党とジェファソン=マディソンらのリパブリカン党という二つの党派及び両者間の抗争を生むに至ります。(なお,系譜的にはジェファソンの党が現在のアメリカ民主党につながるのですが,前記のとおり,アメリカの建国当初は“democratic”はよい意味の言葉では必ずしもなかったところです。リパブリカン党への悪口として, Democraticリパブリカン党と言われるようになり, 後にリパブリカンが落ちたものです。アメリカ合衆国憲法4条で連邦が各州に保障しているのは,共和政体(a Republican Form of Government)であって,民主政体(a Democratic Form of Government)ではありません。)

こうしてみると,日本国憲法における内閣の章の規定をめぐるエスマン中尉とハッシー中佐との対立も,米国の知識人の間における建国以来の政治思想の対立を反映していたものと思えなくはありません。

 


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イギリス軍第10堡塁(Yorktown, VA) 


 


長い記事をお読みいただき毎度ありがとうございます。

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1 つかみ:2000年5月参議院憲法調査会の二人の参考人

 日本国憲法の「内閣」の章に係るGHQ草案(の更に原案)の作成に携わったミルトン・J・エスマン教授(19462月当時米国陸軍中尉)が健康上の理由で欠席した200052日の第147回国会参議院第7回憲法調査会(村上正邦会長)には,当時のGHQ民政局(Government Section)の関係者たる参考人として,ベアテ・シロタという女性とリチャード・A・プール(Richard A. Poole)氏(19462月当時米国海軍少尉)とが出席していました。

 シロタ女史はここでは取り上げることとはしないとして,今回は,プール氏について若干御紹介したいと思います。同氏は,19462月のGHQの憲法草案作成作業において,ジョージ・A・ネルソン(George A. Nelson)氏(当時米国陸軍中尉)と共に天皇,条約及び授権委員会(Emperor, Treaties and Enabling Committee)の担当者だった人物です。


2 リチャード・A・プール

 プール氏は2006226日に死去していますが,墓所のあるアーリントン墓地のウェッブサイトにある記事によると,同氏は,アメリカ合衆国国務省の職業外交官だったそうです(官僚外交官が大使になる日本とは異なり,大使が政治任用職である米国ですから,大使までは務めなかったようです。日本の外務省職員の方が米国国務省の職業外交官よりも優秀なわけですね。)。日本進駐前の経歴を見ると,ハヴァフォード大学(Harvorford College.ちなみに,1903年から1904年まで有島武郎が留学した場所のようです。)の卒業で,19414月から194211月までモントリオールで,19433月から194411月まではバルセロナでそれぞれ副領事を務め,同月,国務省の職員に対する兵役就任の制限の緩和に伴い,海軍入りしています。志願ですね。「人の嫌がる軍隊に志願で出てくる○○もある」という健全な常識が庶民に共有されている我が文化国家日本とは異なり,おどろな黒船を駆って世界に横行し,「東亜ノ禍乱ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムト」し「剰ヘ与国ヲ誘ヒ帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ与ヘ遂ニ経済断交ヲ敢テシ帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加」え,我が帝国の「隠忍久シキニ弥リタルモ・・・毫モ交譲ノ精神ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ以テ我ヲ屈従セシメムトス」るようなことまでした好戦国家アメリカはまた非文化国家であって,我が国であれば○○がするようなことをする青年も多かった,ということなのでしょう。

 ところで,我が国の戦後法制改革に関与したアルフレッド・オプラー博士に関する論文等のある長尾龍一教授の「学者支配としての占領改革」という文章(1987年。同教授の「OURANOS」ウェッブサイトに掲載)に,「〔同教授が当該文章でものした〕スケッチからも分かるように,民政局は軍人の集団であるよりも,学者や知識人の集団だったのである。」という,おやと思わせる記述があります。しかしながら,当該「学者や知識人」の「スケッチ」においては,プール氏は取り上げられていません。他方,同教授の当該文章にはまた,「敗戦後のGHQの支配は,頭の杜撰な軍人の支配で,教育程度の低い単細胞人間たちに,卑屈な日本人たちがいいように引き回されたというイメージ」が少なからぬ人々に抱かれているとの記述もあります。「火のない所には煙は立たない」ということは日常よくある話ですし,多数の意見はそれとして尊重すべきことは,大人がその知恵としているところです。やはり,頭が「杜撰」な「教育程度の低い単細胞人間」こそがGHQのアメリカ人の原則型だったのでしょうか。

 長尾教授の「スケッチ」で「学者や知識人」の一員として特に言及されていない以上,「少なくない」人々の「イメージ」に無難に従って,プール氏も,頭が「杜撰」な「教育程度の低い単細胞人間」たちの一人であって,日本に関してはもちろん全く無知であったものと判断すべきでしょうか。となると,プール氏がその一員であった職業外交官など,学者でないことはもちろん,知識人の仲間には入らないものであって,いわんや外交官上がり風情が,一国の憲法の改正等に関する責任ある仕事をするなどとんでもない,という主張までが演繹されてくることになるようです。しかしこれは,現状にかんがみ,少々剣呑に過ぎる暴論でしょう。

 いずれにせよ,憶測及び偏見に基づく議論は不毛です。まず,147回国会参議院第7回憲法調査会におけるプール氏の自己紹介を聞いてみましょう。



 まず,私は横浜生まれでございまして,誕生日は1919年の429日です。もうかなり年をとってしまったんですけれども
陳述時81。たまたま私の誕生日は実は昭和天皇と同じ日ということでございまして,これは単なる偶然なんですけれども,その後になりまして複雑なことになりました。日本では五世に当たります,私の兄弟も含めまして私の代で。私の曽曽祖父の一人は,1854年にペリー提督が締結した条約のもとで日本に初めて派遣された二人の米国領事の一人でございまして,以来,私の家族の各世代はそれぞれ,私の世代も含めてずっと日本に滞在した経験を持っているという家系です。私の先祖のうちの4名は,実は日本のお墓に眠っております。

 横浜に住んでおりまして,1923年の関東大震災が起こりまして,幸いにも命は助かりました,その他はすべて失ってしまったんですけれども。その後神戸で2年過ごしまして,予想に反して私の父は,当時勤めていた会社の命令でニューヨークの事務所の長になるということで転勤を余儀なくされましたので,1945年に私が日本に戻ってくるまで私の家族は日本を離れていたわけです。

 ・・・

 ・・・国際法,商法ですとか憲法ですとか海洋法ですとか,国際関係,歴史等々の学問を修めておりました。そして,常に私は日本に対して関心を生涯を通じて持ち続けておりました・・・


 さて,どうしたものでしょう。アメリカ合衆国政府の人事は,なかなかどうして,横着ではありませんね。

 大日本帝国占領という大きな仕事をするに当たっての,意思的な方向性がそこにあるようです。プール青年をもって,遠い先祖の代から日本に縁もゆかりもなく,日本のこと,さらにはその政治外交の組織について全く何も知らない無知な一水兵であるとはとてもいえないでしょう。外交官たらんとして学問を積むリチャード少年の脳裏には,上記陳述にあるとおり,当然日本との関係が常に強い実感を伴う現実的課題としてあったものでしょう。日本統治の仕事の人事は,漫然たる在外勤務人事のローテーションの外にあるべきものとして構想されていたように思われます。日本の制度,伝統及び文化に敬意を払いつつ,きちんと仕事をすることが期待されていたのでしょう。((An aside) U.S. President George W. Bush once compared the then-coming American occupation of Iraq to the Japanese occupation. He was prescient, though not perfectly precise. In reality, the Iraqi occupation seems to have turned out to resemble more the Japanese occupation in China than the Japanese occupation by the U.S.)


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 “I have come all the way to Hakodate!”

 Commodore Matthew Perry at the foot of Mt. Hakodate

 (Having signed the first Japan-U.S. treaty of peace and amity on 31 March, he and his sailors visited the treaty port of southern Hokkaido on 17 May 1854.)  

3 プール少尉とGHQ憲法草案の天皇条項

 確かに,プール少尉は,新たな日本の天皇の在り方をGHQの憲法草案にまとめる過程において,宮中における天皇の側近の確保についてまで丁寧に配慮した,次のような条項を提案しています。



Article VI.  The Emperor shall be served by two Privy Ministers, appointed by him with the advice and consent of the Cabinet: A Lord Keeper of the Privy Seal, who shall assinst him in the discharge of his official duties, and a Lord Chamberlain, who shall assist him in the management of his household and expenditures of The Throne.

     The Imperial Household shall be managed in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

     Appropriations for the expenditures of the Throne shall be included in the annual national budget.

(第6条 天皇は,内閣の助言と同意により,2人の宮務大臣を任命する。内大臣は,国務について天皇を輔弼する。宮内大臣は,宮務及び皇室経費について天皇を輔弼する。

 皇室については,国会の定める皇室典範による。

 皇室経費は,毎年の国の予算に計上されるものとする。)


 しかし,プール少尉ら天皇委員会の第1次案における上記提案条項は,194626日に開催された同委員会と運営委員会(ケーディス大佐,ハッシー中佐及びラウエル中佐並びにエラマン女史)との打合せにおいて,運営委員会側から散々批判され,削るべく命じられるに至りました。エラマン・ノートには次のようにあります(児島襄『史録 日本国憲法』(文春文庫・1986年(単行本1972年))275-276頁も参照)。



 運営委員会は,第6条において4人の宮務官(four Imperial officers)(2人の宮務大臣,1人の内大臣及び1人の宮内大臣)が認められていることに異議を唱えた。ケーディス大佐は,これは,国会ないしは人民にではなく天皇に責任を負う憲法外的官職を正統化するものであるのみならず,自由主義的憲法においては(under a liberal Constitution)事務員に毛の生えたような職務を有するものでしかない役人(officials whose duties...could be little more than clerkly)を不当に高い位置に置くものだと言って反対した。ラウエル中佐は,当該条項は,彼らを養うための予算の議決を国会に義務付けるものだね,と指摘した。プール少尉は,当該条項について,天皇のお付き(the personal officers of the Emperor)の厳格な制限であり,したがって,宮中のスタッフ(the Imperial Household Staff)のそれ以上の増加ないしは拡大に対する憲法上のチェックであると言って弁明した。運営委員会は,全員一致で,当該条項は宮中を過大に重要視するものであると決し,同章の最終草案から当該規定を削るように命じた。


 若手組の方に立憲君主の尊厳を尊重する意思がより多く見られたのに対して,大人組の方が大胆でした。大人組の方には,日本の伝統のほかにも,いろいろ配慮しなければならないことがあったのでしょう。GHQの目の上の瘤たるべき極東委員会には,共産主義ソ聯もいれば,白豪主義オーストラリアもいたのでした。

 なお,「4人の宮務官」というのは,運営委員会側の誤読であるように思われます。プール少尉らの原案の英文をよく見ると,「2人の宮務大臣」=「内大臣」及び「宮内大臣」の意味であって全体で2名であり,「2人の宮務大臣」+「内大臣」+「宮内大臣」=「4人の宮務官」ではないようです。"...Cabinet: A Lord Keeper..."と,コロンでつながっているのであって ,セミコロンが使われているわけではありません。本職のアメリカ人も英語を読み間違えることがあるということか。それにしても,「2人の宮務大臣」のつもりが「4人の宮務官」と勘違いされて,その養人のための予算が云々とまでねちねちと,運営委員会のおじさんたちに2倍おこられたプール少尉はお気の毒でした。

 ところで,プール氏の参議院憲法調査会における前記自己紹介でいう「たまたま私の誕生日は実は昭和天皇と同じ日ということでございまして・・・その後になりまして複雑なことになりました。」との「複雑」な事情とは,伊藤久子氏の「横浜のプール家」(有鄰463号(2006610日)4頁)に引用された鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(創元社・1995年)記載のインタビューによると,次のようなことだったようです。



プール元少尉:「
日本の憲法草案起草の各委員会のメンバー発表の最後に近くなって,ケーディス大佐があたりを見回して,天皇は君,プール少尉にまとめてもらうと言うんですよ。」


ケーディス元大佐:「君
プール少尉はたしか昭和天皇と誕生日が同じだったろう?それが君を選んだ理由だよ,なんて言った覚えがありますよ。」


 よく知っていましたね。日本のことも,スタッフのことも。

 ちなみに,プール少尉が大日本帝国の横浜市に生まれた日は,後の昭和天皇である皇太子裕仁親王成年の日(旧皇室典範13条)でもありました。


4 米国初代箱館領事エリシャ・E・ライス

 伊藤久子氏の上記記事からは,プール氏の自己紹介にある「私の曽曽祖父の一人」である「1854年にペリー提督が締結した条約のもとで日本に初めて派遣された二人の米国領事の一人」がだれであるかも分かります。



 
リチャード・プール元少尉の父チェスターは1916年に,横浜生まれのアメリカ人ドロシー・キャンベルと結婚。岳父は少年時代の遊びの師匠ウィリー・ウォリー・キャンベルである。ドロシーの母方は古くからの居留民で,母キャラ(旧姓ライス)の父は駐横浜副領事,祖父は初代箱館領事という家系だった。


 「曽曽祖父・箱館初代領事ライス→曽祖父・横浜副領事ライス→祖母キャラ・ライス→母ドロシー・キャンベル→リチャード・プール元少尉」という家系になるようです。

 なるほど。駐箱館初代米国領事のライスですか。

 いや,ちょっと待て。

 我々が学校で習った日本史の授業では,1854年の日米和親条約に基づき日本に初めて派遣されたアメリカ合衆国の領事といえば,駐下田領事のハリス(後に駐日初代米国公使)だけだったはずです。下田のほか箱館も開港ということにはなっていましたが,箱館に米国領事を置くことになっていたとは学校教育では習っていません。

 日米和親条約の当該条項は,次のとおり。



第十一条 

両国政府に於て無拠儀有之候時は模様により合衆国官吏之者下田に差置候儀も可有之尤約定調印より十八ヶ月後に無之候ては不及其儀候事


Article XI

There shall be appointed by the Government of the United States, Consuls or Agents to reside in Simoda at any time after the expiration of Eighteen months from the date of the Signing of this Treaty, provided that either of the two governments deem such arrangement necessary.


 日本語文では「両国政府に於て無拠儀有之候よんどころなき儀これありそうろう」なので,幕府の同意なしに「合衆国官吏之者」が下田に来ることはあるまいと思っていたのに,英語文に基づき両国政府のうちアメリカ合衆国政府がnecessaryと判断したことによってConsulハリスがやって来て,幕府役人は狼狽したという話は聞いたことがあります。しかし,そもそも英文でも,日米和親条約11条にはSimodaはあってもHakodateはありませんね。

 となると,プール元少尉の御先祖は,本当に日米和親条約に基づきアメリカ合衆国政府から箱館に派遣されて来た領事だったのか,甚だ疑問ということになります。どういう事情があったのでしょうか。これは日米同盟関係における最初の秘密事項だったのでしょうか。駐日アメリカ合衆国大使館の同大使館の歴史を紹介する日本語ウェッブページにも,1856年(安政三年)821日のハリス領事による下田玉泉寺でのアメリカ合衆国領事館開設の話はあっても,「ライス領事」の話は見つかりません。ハリスに比べて日米交流史上日の当たらない扱いを受けているライスとは,一体どのような人物だったのか。

 ライス「領事」の正体の問題については,ざっとインターネットの日本語サイトを検索したところでは,函館市のウェッブサイトの『函館市史デジタル版』の次の記述が一番詳しいようです。



・・・居留外国人の第1号でもあった最初のアメリカ領事は,安政41857)年4月に来箱して浄玄寺に止宿した,ライスであった。その時アメリカ国務長官からの書簡を持参してきたが,それには「コマーシャル・エージェント(Commercial Agent)」という名目で派遣するとあった・・・。しかし,日米和親条約では,箱館には領事を置くという規定はなかったのである。箱館奉行が老中に照会したところ,当初は駐日総領事ハリス(Harris, T.)でさえ,ライスの正体をいぶかった。ハリスも自国政府からライスの来日を知らされておらず,また「アゲント」と唱えているのは,自国の官名ではない・・・と断言したほどである。一方,下田条約が調印され,安政56月から箱館には下官吏(Vice-Consul)が置かれることとされた。ライスについては,後日ハリスが書簡を確認するに至って,その身元に間違いはなく「国事江渉り候儀」には関係せず,「全商売筋一通之取扱」で来たようであると言い,「アゲント」を「コンシュル四等官のうち最下官」と認め,前言を翻す見解を示し・・・,結局ライスの扱いについては老中から箱館奉行へ達しが出され,「今さら帰すこともできないので,来年六月に新しい下官吏が来たら帰すことにして,それまでは今まで通りにさせておくこと」とされたのである・・・。

 その後も条約にある新しい下官吏なるものは来箱せず,同じ肩書きのままのライスが残留した。・・・ところでライスは後年の記録では元治元(1864)年に「Consul」に任命されているが・・・,前々年の文久2年に箱館に戻ってきて以来,「Consul」という肩書きで文書を提出している。ライスの身分には各国の領事も不審を抱いており,奉行も真相がわからず,慶応2年になって江戸の公使に確認を依頼した。これで明らかにされたことは,(1)アメリカ領事の階級の第3位に「貿易方エセント」があり,他国にはない名称であること,(2)ライスは他国の領事の蔑視を恐れて「コンシュル」と称しているらしいこと,(3)各開港場の貿易量の大小に応じて領事の階級を考慮しており,箱館は貿易が盛大の場所ではないこと,(4)ライスはエセントであっても,コンシュル同様の職であること,ということである・・・。・・・『アメリカ領事報告』(国立国会図書館蔵)には,1869(明治2)年9月のライスの書簡に領事拝命を感謝する旨が記されているから,実際にはこの時点で初めて領事になったと思われる。

 

 1954年の日米和親条約調印から15年,ライス自身の来日から12年かかっての領事拝命ですか。最初は下田のハリス領事からも知らないと言われましたが,幕府の「今さら帰すこともできないので・・・」という事なかれ主義に助けられて箱館に残ることができて,その後は薄給の公務の傍ら商売関係にいそしみ,諸外国領事や幕府役人の冷たい目もありましたが,がんばりました。

 アメリカ合衆国の駐札幌総領事館は,箱館(函館)にあった米国領事館について紹介する英文ウェッブページにおいて,"Elisha E. Rice, first U.S. Consul; Jan.18, 1865-Nov.2, 1870"と記載しています。

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 函館市の旧米国領事館跡地(東坂を少し上ると函館港の海が見えます。)


 なお,北海道庁の古文書紹介のウェッブページに,エリシャ・ライス貿易事務官が船で3日前漁に出たまま行方不明になったので,見つけ次第箱館に戻るよう諭すべしと各村に告げる箱館奉行所のお触書(安政六年五月十八日付け)が掲載されています。ちょっと図々しくてお騒がせなアメリカ快男児だったのですね,プール少尉の御先祖さまは。



箱館在留亜米利加官吏ライス并同国人九人,本邦水主之もの三人,端船弐艘江乗組,鯨漁として去ル十五日当港出帆之儘,今以不相戻候。自然其村々海岸江船寄候儀も有之候ハ
,早々当地江立戻候様可申諭候。此触書早々順達,留り村より可相返もの也


 しかし,むむ,鯨漁ですか。これは現在では,アメリカ合衆国国務省の人間がすると,懲戒処分ものの所業ではなかったでしょうか。(また,これに加えて,エリシャ・ライスは,ハリスのような堅物(唐人お吉の話は疑わしいとされています。)ではなかったもののようです。函館市中央図書館デジタル資料館の「安政五年写亜美利加来使ライス箱館応接録」の画像(1810629921-006)を是非御覧ください。)
  上記鯨漁行方不明騒動のほかにも,エリシャ・ライス貿易事務官の起こした悶着やら騒動としては,次のようなものがあります(『函館市史』デジタル版)。後の超大国アメリカ合衆国も,出先の事務所レヴェルでは,当時はお金が余りなく,トホホなことも多かったようです。



もともとライスの滞留の理由も,在箱居留人への対応が念頭にあったのではなく,寄航船への必要品の売買にあったのは明らかである。・・・その結果,奉行所の役人たちは「一体彼国(アメリカ)は,士商混雑いたし,利得を専といたし候習風相聞,御国士商格別之訳,毎々ライス江申諭候得共,兎角疑惑いたし候様子」・・・と,ライスの行為によい感情を持たず,ライスとの関係はしっくりしていない。慶応
2年には,安政4年から64月までにライスに渡した食料品・欠乏品代と家賃の未回収分をめぐる係争があり,ライスの方も運上所は17000ドルの未払い金があるとして,この解決は明治にまで持ち越している。

 ・・・文久2年に再び箱館に戻ってきて領事館の建設を計画した。ところが整地は終わっても,ライスの構想になる3階建の館の建設費用が予想外に高額であり,将来は病院や牢獄も建設しようという意気込みにも関わらず,結局この工事はこのまま頓挫している・・・。 

  北海道編集の『新北海道史 第二巻通説一』(1970年)には,次のように伝えられています(747頁)。



 安政四年四月五日,米国貿易事務官ライス(
Rice)が鯨猟船に便乗して箱館に来港し,六日上陸して奉行堀利熙に面会し,大統領の書簡を提出して在留することを告げたので,浄玄寺別堂の一部を仕切ってこれを宿所に充てた。一人で止宿して病気その他の不慮のことがあっては迷惑だから,水夫を留置しておくようにさとしたが,かれはほかの米国船がまもなく入港するから一人で差支えがないと答えたので,奉行はその旨を書面で差し出させ,自由にさせることにした。かれは携えて来た農作物種子を奉行に贈り,牝牛を請い受けて搾乳を試み,奉行所の馬場で馬を乗りまわしてその妙技を見せ,さきに自国漂流民の残して置いたバッテイラ(短艇)をもらって港内を乗り回し,豚を屠ってその肉を奉行をはじめ応接掛の人々に分配し,道で足軽小頭鈴木三右衛門が足を痛めているのを見てこれを治療し,また馬を借りて駒ヶ嶽に登りたいと願い出て(遊歩区域外につき許されず),さらに奉行所と内談して・・・,またきわめて平民的で商人などに対して威厳を装わないなど,天真爛漫で米国人の本領を遺憾なく発揮したため,あるものは敬服しある者は嫌忌した。敬服された一面としては,欧米文化の紹介者としてであって,奉行は通辞をつかわして緬羊の飼育法を問わせ,武田斐三郎はかれについて英語の疑義を正したことなどがあり,嫌忌された一つの現れは,足軽若山蕃ほか一名が酔ってかれの宿所を訪ね口論の末抜刀し,そのために職を追われた事件などである。よかれあしかれ,かれの在留は箱館の官民に少なからぬ影響を与え,安政六年の開港準備にあずかって力のあったことは否定できない。

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 箱館奉行所跡地(函館市元町公園)

 エリシャ・ライスの人物及び家系については,プール元少尉の母堂であるドロシー(Dorothy Campbell Poole)さんの手記が,Antony Maitland's Genealogy Pagesというウェッブサイトに掲載されています。

 それによれば,エリシャ・E・ライスは,182057日メイン州ユニオン(Union)生まれの六尺豊かなニュー・イングランド人。1845年にメイン州の法曹資格を取得するも開業はせず。商売替えをして異国の新開港地箱館に移ることになるまでは,ウールのカーペット製造業を営んでいたそうです。民兵大佐。1885111日,コロンビア特別区ワシントン市で死去。

 プール元少尉の曽祖父で,横浜副領事になったのが,エリシャの長男のジョージ・エドウィン・ライス(George Edwin Rice)。19011217日に長崎で死去しています。

 ジョージの娘でプール元少尉の祖母に当たるキャラ("Calla": Clara Edwina Rice)は,1871921日の函館生まれ。キャラ(函館),ドロシー(横浜),リチャード(横浜)と,3代続けての日本生まれということになります。


5 今上帝と「知日派の米国人」

 さて,時は移って1994612日の日曜日,リチャード・プール元少尉も既に75歳の老人となっていました。しかし,御先祖のエリシャ・ライス大佐譲りのちょっと図々しいお騒がせ精神は健在でした。場所は,プール氏の住居にほど近いコロンビア特別区ワシントン市のケネディ・センター。我が宮内庁の同年の「天皇皇后両陛下のアメリカ合衆国御訪問の御日程について」ウェッブページを見ると,同日につき「コンサートご鑑賞,レセプションご出席(ケネディセンター)」と記載されています。アメリカ市民との当該レセプション会場が,その舞台となりました。

 プール元少尉の前記参議院第7回憲法調査会における陳述にいわく。



...and I had the temerity to introduce myself to the Emperor and to tell him of my role in helping draft the Constitution concentrating on the Articles on the Emperor. He smiled and said, "Yes, those are my instructions."... 

(私は,向こう見ずにも陛下に自己紹介し,実は日本の憲法の起草に加わったんだということ,特に天皇条項について私は役割を持っていたということを申し上げましたら,天皇陛下はお笑いになって,そうですね私に対する指示だったんですというふうにおっしゃったわけです。)


 プール元少尉は,お付きにいるのは重々しい宮務の大臣・高官らではなく,「事務員に毛の生えたような職務を有するものでしかない役人」たちだけだと知って安心していればこそ,「向こう見ず」になれたのかもしれません。いやいや,むしろ日本側においてこそまた,あの押しかけ箱館初代領事の子孫を,ケネディ・センターから「今さら帰すこともできないので」と諦めていたものでしょうか。



戦後,連合国軍の占領下にあった日本は,平和と民主主義を,守るべき大切なものとして,日本国憲法を作り,様々な改革を行って,今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を立て直し,かつ,改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し,深い感謝の気持ちを抱いています。また,当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います(
I also feel that we must not forget the help extended to us in those days by Americans with an understanding of Japan and Japanese culture.)。

(宮内庁ウェッブサイトの「天皇陛下お誕生日に際し(平成25年)」ての20131218日の「天皇陛下の記者会見」ウェッブページから)


 ここでの「知日派の米国人(Americans with an understanding of Japan and Japanese culture)」とは,それぞれ固有名詞を持った,生き生きとした(当時は若かった)知識人たちであり,そこには当然,ケネディ・センターでの上記邂逅があったリチャード・A・プール氏の姿が含まれていたものと拝察せられます。

 調べてみると,「敗戦後のGHQの支配は,頭の杜撰な軍人の支配で,教育程度の低い単細胞人間たちに,卑屈な日本人たちがいいように引き回されたというイメージ」は,現在,なかなか簡単には維持できないのではないでしょうか。

 いずれにせよ,観念的な議論は,難しいものです。

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1 ハッシー中佐と「会議の政体」


(1)日本国憲法と「会議の政体」


ア ハッシー中佐の政体構想

 日本国憲法第74条に関する前回の記事を書き進めるうち,我が現行憲法に係る1946213日のGHQ草案作成に向けてのGHQ民政局内での作業において,強い執行権者(a strong executive)を求めるエスマン中尉の意見に基づく同月8日以降の修正(執行権は,内閣の首長としての首相に属するものとする。)が,同月12日の同局内草案作成グループの運営委員会におけるハッシー中佐の次の意見によって覆され,現行憲法65条の条文(「行政権は,内閣に属する。」)が実質的に定まったというエラマン女史の記録に逢着しました。



ハッシー中佐は,我々は国会に連帯して責任を負う内閣制度を設立しなければならないものであって,首相であろうが天皇であろうが,独任制の執行権者によって支配される政府の制度を設立してはならない,と主張した。集団的ではなく個人的な責任は,SWNCC228に反するばかりではなく,日本において物事がなされる流儀に全く一致しないのである。


 ここでハッシー中佐が構想していた,日本において物事がなされる流儀に一致する政体とはどういうものか。首相が弱くてもかまわず,個人的な責任を負わなくともよいということは,どういう理論に基づくものか。

 実は,この疑問に対する回答も,国立国会図書館ウェッブサイトの「日本国憲法の誕生」電子展示会にありました。高見勝利教授の「「憲法改正草案要綱」に対する米国務省内の論評と総司令部の応答」(レファレンス200412月号5頁)において紹介されているところです。

 すなわち,19463月に日本国政府から憲法改正草案要綱が発表された後,アメリカ合衆国の国務省の調査・情報局(Office of Research and Intelligence)極東情報部(Division of Far East Intelligence)内において当該要綱の分析が行われ,同月20日付けの「状況報告―日本」に綴じ込まれた「提示された日本の憲法(The Proposed Japanese Constitution)」に関する報告書において,エスマン中尉同様,「強くて安定した執行部の展開を不可能とするように思われる。」との批判的見解が示されていたところ(高見・前掲9頁),当該文書に接した東京のGHQ内では,ハッシー中佐が,同年429日付けのホイットニー民政局長あての覚書において,次のような反論を展開していました。



統治の安定及び効率(stability and efficiency in government)という立場からすると,強い執行権者(a strong executive)が望ましいかもしれない。しかしながら,降伏前の日本の統治機構における最大の病弊(the chief evil of the pre-surrender Japanese government)は,極めて強力かつ独立の執行部の存在(the existence of an all-powerful and independent executive)であった。憲法草案においては,そのような状況が再び出現することがないように,選挙された国民の代表者たちから成る国会に統治権を委ねるものである(The draft constitution places the powers of government in the Diet, the elected representatives of the people)。天皇に何らかの執行権を残すべきだとの示唆(the suggestion that any executive power be retained by the Emperor)は,基本的占領政策に全く整合せず,かつ,反するものである。(拙訳)


 国会に統治権を委ねる(...places the powers of government in the Diet),というのですから,日本国憲法において予定されていた政体は,少なくともGHQ草案の段階では,いわゆる典型的な議院内閣制ではなくて,やはり,むしろ「会議の政体」又は議会統治制(Gouvernement d'Assemblée)とされるものであったということのようです。


イ 小嶋和司教授による日本国憲法の政治機構論

 日本国憲法は,実は議院内閣制ではなくて,むしろ「会議の政体」又は議会統治制的なものを採用しているものではないかという点は,いわゆる解散権論争に関連しつつ,既に1953年において,小嶋和司助教授(当時)によって指摘されていました。



日本国「憲法が議院内閣制の基礎原理を欠き,とくにある点――その「原動力」と期待さるべき機関
天皇においては,フランスとは比較にならぬくらいにその権能を否定し,「会議の政体」と呼ばるべき要素を多分にもっていることは否定できまい。このような政体は,ヴデルのごとく議会政と会議の政体とのコンプロミスととらえるか,テリイのごとく「議会主義」なるあたらしい範疇,ないしすくなくともデュヴェルジェのごとく「会議の政体につよく浸透された議院内閣制」ととらえることが必要である,と筆者はおもうのであるがはたしていかがであろうか。これをしも単純に,しかも一辺倒的に「議院内閣制」とのみ述べて,それを疑うべからざるテーゼのごとく信奉する一般の態度は,はたしてそれで公正といえるのであろうか。」「司令部提示案は一院制だったというからこれなら「会議の政体」という論者も出現したはずである」。(小嶋和司「憲法の規定する政治機構―はたして議院内閣制か―」(初出1953年)『小嶋和司憲法論集二 憲法と政治機構』(木鐸社・1988年)376頁,377頁)


 小嶋教授は,フランスの憲法及びそれをめぐる学説を素材にして議論を組み立てています。ところで,GHQ草案は19462月段階での作成ですから,むしろ「会議の政体」ということでは,フランス第四共和制の憲法よりも日本国憲法の草案の方が先行していたというべきかもしれません。(なお,ハッシー中佐は,「日本の新たな議会」は「主にイギリスをモデルとして作られた」とも述べています(高見・前掲12頁)。)


ウ ハッシー中佐の問題意識をめぐって


(ア)大日本帝国憲法下の執行権に関する病弊

 なお,前記ハッシー中佐の民政局長あて覚書の英文の細かいところに注目すると,占領前の我が国の統治機構の病弊は「極めて強力かつ独立の執行部の存在(the existence of an all-powerful and independent executive)」としており,執行部について"an executive"と単数形を用いていますが,これはやや誤解を招く表現です。確かに,帝国議会や臣民から見れば執行権は極めて強力かつ独立」であったかもしれませんが,実は大日本帝国は,その執行部内における各部間の割拠性と不統一とを最後まで克服することができず(すなわち,単数形で表現され得るような一体的効率的なものとして執行権を行使することができず),苦しみ続けていたところです。

 この点に関して,先の大戦たけなわの1942年,当時の内閣制度について三つの病弊が指摘されています。すなわちいわく,①「閣僚の平等性に基づく内閣の弱体性」(「閣僚平等主義の内閣制度の下に於ては,閣議の決定はいは契約主義的原則に依存し,各閣僚の意見の一致に基づくことを必要とする。其の結果,内閣の力を弱むること甚だしいものがある。」「内閣の首班たる内閣総理大臣の地位は,少くとも法制的には著しく無力」),②「閣僚の過剰性に基づく弱体性」(「凡そ会議は其の人的構成に於て規模が大になればなるほど,其の審議は形式化する」)及び③「閣僚の行政長官化に依る内閣機能の喪失」(「各大臣は多くの場合,其の主管事務の技術的専門家たり得ざる結果,之れに対して専門的権威を有せず,従つてやもすれば部内の統制力を缺くの虞れ無しとせず,結局各大臣は閣議に於ては各省事務当局の代弁者たるに過ぎない結果になり勝ちである。」「現在の実情を見るに,各種政策の企画・立案は,根本に於て各省官吏の手になるものであり,特別例外の場合を除いては,一般に内閣は唯之を審議決定するに止まり,何等其の創意発案に出づるものはない。又各種政策の指導統制の機能も,閣内に於ける種々の勢力やイデオロギーの対立と,並びに各省本位の割拠主義的相剋の現象に依つて著しく妨げられ,内閣はともすれば各種勢力の寄生的存在となり,結局無責任な妥協によつて其の存在を保持するといふ結果とならざるを得ないのである。」)の3点です(山崎丹照『内閣制度の研究』(高山書院・1942年)368頁,369頁,370頁,371頁)。

 また,内閣の外においては,統帥部が内閣から独立しており,かつ,統帥部内においても陸軍と海軍とがなお並立していました。大本営令(昭和12年軍令第1号)2条は「参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚ニ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的ニ稽ヘ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス」と規定しており,天皇の下,そのまま,陸軍の参謀総長と海軍の軍令部総長との両頭体制となっています。なお,大本営が設置されたとしても,それは飽くまでも統帥機関であって,国務を担当する政府とは別個のものでした。19371120日の大本営陸海軍部当局の談話に「巷間往々にして大本営は統帥国務統合の府なりとし,或は戦時内閣の前身なりと臆測するが如きものあるも,これ全く根拠なき浮説」とされていたところです(山崎・前掲274-275頁参照)。


(イ)「会議の政体」の担い手

 ちなみに,ハッシー中佐の英文ではまた,"the Diet, the elected representatives of the people"と記されており,統治権を委ねられる「国会」と,複数形の「選挙された国民の代表者たち」とが同格に置かれています。これは,うがって考えると,国会に統治権がある政体下で統治権が現実に行使されるに当たっては,ハッシー中佐としては,その構成員の個性が捨象された機関ないしは制度としての「国会」(これでは官僚機構ですね。)にではなく,むしろ個々の議会政治家の国政上の識見・力量に期待するところが大きかったということでしょうか。やはりうがち過ぎでしょうか。


(2)「会議の政体」対「政治的美称説」及び自由民主党改憲草案41条

 いずれにせよ,日本国憲法における政体が,「会議の政体」ないしは議会統治制を採るものであるとすれば,その第41条の「国会は,国権の最高機関であつて」という規定には,単に政治的美称にとどまらないはっきりした実質的意味があるということになるわけです(英文の"The Diet shall be the highest organ of state power"は,GHQ草案40条と同じ。)。

 しかしながら,この点,2012427日決定の自由民主党日本国憲法改正草案においては,前文において,日本は「立法,行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」ものと規定され,更に内閣総理大臣による衆議院の解散決定権も明示されていますから,立法部が執行部に対して優位に立つ統治構造である議会統治制ないしは「会議の政体」は確定的かつ意識的に放棄され,両者間の均衡を旨とする議院内閣制が選択されているものと考えられます。

 そうであれば,日本国憲法41条も改正されるのかといえば,同草案では次のとおり。

 


 
(国会と立法権)

41条 国会は,国権の最高機関であて,国の唯一の立法機関である。


 丁寧に「つ」が「っ」に改められるほかは,見出しが付くだけで,あとは変化なしです。

 国会の「国権の最高機関」性の部分は,政治的美称にすぎないことを重々承知の上(見出しでは,「国権の最高機関」になぜか触れられていませんから,そうなのでしょう。),あえてかつてのGHQの指示に係る当該文言をここに改めて受け容れることを表明するということでしょうか。単なる政治的美称ならば,「自主憲法」の手前,GHQの発案に係る実益のない文言は実害なく切り捨ててさっぱりした方がよいようでもありますが,どうも煮え切らないようです。

 しかし,自由民主党の「Q&A」を見ると,「国会,内閣及び司法の章では,大幅な改正はしていません。統治機構に関することは,それぞれ個別の課題ごとに,更に議論を尽くす必要があると考えたからです。」と述べられていますから,何のことはない,同党の2012427日付け憲法改正草案は,憲法にとって正に主要な部分である統治機構の部分については必要な検討を終えていない,これから「更に議論を尽くす必要がある」ところの未完成品ということのようです。「おっ,いよいよ憲法改正か」と勢い込んで上記「Q&A」を読んでいて,思わず力が抜けるところです。


2 エスマン中尉と「押し付け」憲法論


(1)若き俊秀と敗戦日本
 さて,日本の新憲法における執行権の在り方について,はしなくもハッシー中佐と対立することになったエスマン中尉ですが,コーネル大学のエスマン名誉教授に関するウェッブページでは,日本に進駐して来るまでのエスマン青年の経歴を次のように紹介しています。


 1939年 コーネル大学で政治学(Government)の学士号(A.B.)取得

 1942年 プリンストン大学で政治学(Politics)の博士号(Ph.D.)取得

 194211月に陸軍に入隊

 1944-1945年 ハーヴァード大学において軍政について訓練受講

        (Military Government Training


となっています。

 さすがは大日本帝国。アメリカ合衆国政府も心して,選ばれた俊秀を送り込んできていますね。

 「コーネルだか,プリンストンだか,ハーヴァードだか,博士だかしらんが,まだ27歳の若輩者じゃないか。アメリカ人は長幼の序ということを知らんのか。日本の青年ならばその年齢なら,まだ一人前にものなど言えず,わしら権威者のために,従順におとなしく,献身的に下働きをするものだっ。」という不満も脳裏をかすめたかもしれませんが,現に戦争をしくじった当時の大日本帝国の年配の指導層としては,その「指導」下においてあまた散華させてしまった若者たちのことをも思えば,他国人とはいえ,若いからとて一人前以上の学識ある青年に対して偉そうな態度をとるわけにはいかなかったでしょう。(エスマン中尉については「「民政局に勤務した40〜50人に及ぶ専門家の中でも, 最優秀の逸材の一人でした」と上司であったジャスティン・ウィリアムズ氏はほめちぎってい」たそうです(鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(角川文庫・2014年(単行本1995年))56-57頁。)

 前記ウェッブページによれば,エスマン教授の研究関心分野は,「民族的,人種的及び宗教的多元主義の政治並びに民族紛争の制御過程」,「開発政策管理――主に第三世界諸国における開発計画,施策及び事業の立案及び執行並びに行政制度の確立」,「第三世界諸国における農林漁村地域開発の政治及び行政」などということになっています。同教授は,自国アメリカのことにしか関心がない狭い視野の人物ではなく,むしろ他国の民族,宗教,文化をそれぞれ尊重することの必要性をわきまえた懐の広い人物なのでしょう(1957年から1959年までは南ヴェトナムに,1966年から1968年まではマレーシア政府総理府に派遣されています。)。そして,このことは,日本進駐時の若いころからそうだったのではないでしょうか。アメリカ的価値観及び制度を一方的に押し付けようとする傲慢からは遠いところにいた人物であったようです。


(2)20世紀末の参議院憲法調査会における書面陳述をめぐって

 200052日,第147回国会の参議院第7回憲法調査会において,日本国憲法に係るGHQ草案の起草状況に関する参考人として呼ばれながらも健康上の理由で欠席したエスマン元中尉の予定陳述原稿が代読されており,記録されています。そこには,次のようなくだりがありました。



 当時,私は新憲法起草のために選択された方法には反対を表明した。権威主義的な明治憲法に取ってかわる民主主義を鼓舞する新しい政府の憲章が必要ではあったが,私は民主主義的考えを持つ日本の学者とオピニオンリーダーが新憲法起草の仕事に参画し担うことが重要だと考えた。それができないことには,新憲法は外国から押しつけられたものと見られ,占領時代が終わった後には存続できないと考えたからだ。当時の私は総司令部の中では若い下級将校だったために,私の反対意見は簡単に退けられた。しかし,その後の展開で私の考えが間違っていたことが証明された。すなわち,日本国民の大多数はマッカーサー昭和憲法を自分たち自身のものとして受け入れ,熱心にこれを擁護してきた。その理由は,憲法の条文がぎこちないものであったにもかかわらず,彼らの真の政治的願望を表現しているからである。


 この書面陳述をどう読むべきでしょうか。

 「GHQも自分たちがやっていることが「押し付け」だと明白に認識していたんだ。やっぱり現憲法は押し付け憲法なんだ。」というふうな話を大いに展開するための「つかみ」とすべきか・・・。

 しかしむしろ,エスマン教授が言いたかったのは「私の考えが間違っていたことが証明された。すなわち,日本国民の大多数はマッカーサー昭和憲法を自分たち自身のものとして受け入れ,熱心にこれを擁護してきた。」の部分であったように思われます。「押しつけ」憲法だとして日本人に受け入れられないのではないかとはらはらドキドキ心配していたけど,結果として,あなた方「日本国民の大多数」から喜ばれる大変よい仕事であったわけであった,よかったよかった,というわけです。この安堵をエスマン教授にもたらしたものは,GHQの占領政策を何が何でも正当化しようとする偏狭な独善に基づく主観的自己欺瞞(「諸国法の諸条項の単なる当てはめではない,経世済民の法に係る深いアカデミックな学識と高い哲学的思索とに基づく我が業績は常に真善美と共にあるのであって,男女よろしく余を師と仰ぐべし。」といった類のもの)ではなく,その後の日本現代史に表れた日本国憲法に係る我々日本人の意識及び姿勢の客観的な観察の結果であったようではあります。

 なお,19462月,エスマン中尉が前記の反対意見を述べたために,同中尉はホイットニー民政局長によって直ちにGHQの憲法草案起草チームから「追放」された,というような主張がインターネット上で一部流布しているようですが,どうしたわけでしょう。退けられたのは当該意見だけで,エスマン中尉は憲法草案起草チームに引き続きとどまって大いに活躍しています(ただし, イエスマンならぬEsman中尉は, 強い総理大臣が必要であるとの意見を述べ, 優秀過ぎて煙たがられ, 憲法草案起草の終盤には日光視察という新任務を割り当てられています(鈴木57頁, 267-268頁, 317頁)。組織人としての「見ざる, 聞かざる, 言わざる」🙈🙉🙊の研究でしょうか。)。 (エスマン教授は, 2015年2月7日, 96歳で亡くなりました。)

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 GHQのあった皇居お濠端の第一生命ビル

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 以前の記事「看板は簡潔たるべきこと」(
20131110日)では,フィラデルフィアでの大陸会議においてされたアメリカ独立宣言の原案修正に対して,原案起草者であったトマス・ジェファソンは心穏やかではなく,177674日に採択された独立宣言の出来上がりには当初不満足であったとの話を紹介しました。

 ジェファソンは,大陸会議による修正をmutilationsと呼んでいますから,当該「修正」は彼の原案に対する不当な毀損行為であるものと感じていたのでしょう。(Mutilationは,手足切断の意味です。)

 前の記事で取り上げた古代ローマの毒舌弁護士キケローが法廷で揶揄嘲笑した「天分も学識もないくせに法律家を自称している男」(河野与一教授の注によると,この男の名前についてはカストゥスその他諸説あるようです。よくあるタイプの人間なのでしょう。)のような気取った似非エリートらが北アメリカの大陸会議にもおり,もったいぶった態度で,青年ジェファソン渾身の仕事に対して不遜かつ不適正な削除・改変を加え,しかもさもありがたいことをしてやったかのような恩着せがましい顔をしていたのでしょうか。ありそうな話ではあります。

 しかしながら,大陸会議においてされた独立宣言案修正の実際を見ると,さすがは米国の建国の父たち(Founding Fathers)であって,"mutilations"といわれることから想像されるような余計な台無し仕事のようなものではなかったところです。「トムくん,まあ,そうカリカリしなさんな」とは,ジョン・トンプソンの小咄をしている際にベンジャミン・フランクリンが思っていたところでしょう。

 以下,米国の独立記念館協会のushistory.orgウェッブ・サイトにある資料に基づき,大陸会議において独立宣言案から削除された部分のうち主なものを見てみましょう。



 「未来においては,一人の人間
イギリス現国王(ジョージ3世)が大胆不敵にも,わずか12年の短い期間中に,自由の原則において育まれ,かつ,その下に定住する北アメリカ植民地の人民に対して,専制のためのかくも広範かつ無差別的な基礎を築くことを敢えてしたということが,ほとんど信じられないことであろう。」


 この部分は,その前の部分で,ジョージ3世(在位1760‐1820年)について,植民地人からの重ね重ねの請願に対して侮辱の繰り返しのみによって応じたことから,「このように専制者的行為によって特徴づけられる性格を有している君主は,自由な人民の支配者としてふさわしくない。」と既に書かれてあるので,余計ではあったところでしょう。いずれにせよ,人民からの請願に誠実に対応しない,仁愛なき君主とされたジョージ3世は,植民地人の叛乱という大きな困難に逢着してしまったところです。



 我々(北アメリカ植民地人)の移住及び植民の事情の「いずれも,
イギリス立法府が我々に対する管轄を有しているとの当該奇妙な主張を基礎付けるものではない。すなわち,それらは,イギリスの富及び力に頼ることなく,我々が自ら血を流し,及び財を費やすことによってなされたものである。また,我々の各種政体を実際に樹立するに当たっては,我々は一人の共通の王を戴くことにし,彼らイギリスの同胞との恒久的連盟及び友好の基礎を置いたところであるが,彼らの議会に対して服従することは,我々の国制の一部をなすものではなく,歴史の伝えるところを信ずれば,そのようなことは考えられてもいなかったところである。


 七年戦争(1756‐1763年)において,イギリスは北アメリカでフランス及びアメリカ原住民族の連合軍と戦い(フレンチ=インディアン戦争),その出費で国庫が疲弊したために,相応の分担を求めて当の現地である植民地に対する課税が試みられたという経緯であるはずなのに┉┉ちょっと恩知らずに聞こえますね。また,17世紀末の名誉革命の後はイギリスは議会主権の国制(正確にいうと,ここで主権を有する「議会」は"King in Parliament"であって,国王は議会の外にあってこれと対抗するのではなく,議会の一構成要素と観念されます。)となっていたので,90年近くたってから今更,イギリス国王とは関係があるが,イギリス議会とは関係が無い,と言うのも,これまたちょっと難しいですね。

 なお,大英帝国ならぬ大日本帝国においては,美濃部達吉によれば,日本内地と法域の異なる「殖民地に於ける立法権は憲法上当然に天皇の大権に属し,初より議会の協賛を必要としない」とされつつも(『逐条憲法精義』159頁。すなわち,大日本帝国憲法5条は内地にのみ係る属地的規定であるものと説かれたわけです。),「帝国議会┉┉は天皇に協賛るもので,天皇の統治の及ぶ限りは,┉┉当然之に追随してその権限を有し,帝国議会に関する大日本帝国憲法の規定も亦施行区域を限らるべきものでないことは明瞭」とされていました(同37頁)。すなわち,「敢て殖民地に関する立法に付いては議会は全く之に協賛するの権が無いといふのではない。議会は広く天皇の立法権に協賛する権能を有するもので,それは内地と殖民地とに依つて異なるものではなく,随つて殖民地に施行せらるべき立法についても,議会の協賛を経て行はることは,勿論差支ないのみならず,事情の許す限りはそれが正則の方法である。┉┉唯殖民地の立法に付いて一々議会の協賛を経ることは,事情の許さない所であるから,それを以て憲法上の要件と認むることが出来ぬといふに止まる。」とされていたところです(同150‐151頁)。朝鮮においては,内地では法律をもって規定されるべき事項を朝鮮総督の発する「制令」をもって定めることができ(ただし,天皇の勅裁を要する。),台湾では同様に,台湾総督の「律令」によって定めることができたところです。



 「彼ら
イギリスの同胞が,彼らの法律による通常の手続に従い,我々の間の調和を乱す者たちを彼らの諸院から排除する機会を有したときにおいても,彼らは,その自由な選挙によって,その者たちを再び権力の座につけた。正に現時においても,彼らは,我々と同血の兵士たちのみならず,スコットランド人及び外国人の傭兵を,我々を侵略し,破壊するために派遣することを,彼らの政府(their chief magistrate)に対して許容している。これらの事実は,悩める情愛に対して最後の一刺しを加えたものであって,男性的精神は,我らをして,これら無情の同胞(unfeeling brethren)を永遠に否認せしめるものである。我々は,彼らに対するかつての愛を忘れるべく努めなければならない┉┉。我々は共にあって自由かつ偉大な国民であり得たかもしれない。しかし,見るところ,偉大及び自由を共にすることは,彼らの潔しとしないところである。そうあらしめよ, 彼らがそれを欲するのであるから。幸福と栄光とへの道は,我々にも開かれている。我々は,彼らとは別個に,その道を歩むものである。」


 「スコットランド人の傭兵」という文言は,スコットランド出身の代議員のお気に召さなかったそうです。

 しかし,イギリスの同胞(British Brethren)に対して何やら恨みがましいですね。男性的精神(manly spirit)をもって男らしく,つれない彼女と別れて,昔の愛も忘れるんだぁ,とわざわざ言うのは,かえって未練があるようでもあり,何だか心配です。「これからは,いいお友だちでいましょうね。」ということにするのなら,むしろ余計なことを言わない方がいいわけです。あるいは,後にフランス革命戦争の時代に親仏派を率いることとなるジェファソンとしては,文字どおりイギリスとは縁切りするつもりだったようでもありますが。



 我々(大陸会議代議員)は,これら植民地の善き人民の名及び権威において,「イギリス国王に対するすべての忠誠及び服従(王により,王を通じ,又は王の下でそれらを要求する者に対するものを含む。)を拒否し,かつ,否認する。我々は,我々とイギリスの人民又は議会との間にこれまで存在したとされるすべての政治的関係を完全に解除する。」


 イギリスの人民及び議会の中には,なお良好な関係を保つに値する勢力が存在すると考えることは,ジェファソンが非難するように,怯懦な考え(pusillanimous idea)であると単純にいうわけにはいかないでしょう。後々のことを考えれば,余計な敵を作る必要はないでしょう。しかしながら,イギリス人民及び議会に対する直接の非難の言葉が削られた結果,ジョージ3世ばかりが悪者にされる形になったことは,何やらお気の毒ではあります。(ジョージ3世は,1765年,17881789年及び18031804年に精神病を発症し,1811年からのそれは,その最期まで治癒しませんでした。

 

 次の削除部分が,最も議論を喚起しているところです。



 「彼
現国王(ジョージ3世)は,人間性それ自体に対する残酷な戦争を遂行した。すなわち,彼は,彼に何らの害をも加えたことのない遠い土地の人々に対して,身体に係る生命及び自由という人間性にとって最も神聖な権利の侵害をしたのであって,それは,他の半球において奴隷にするために,又はそこへ彼らを運送する過程において悲惨な死を被らしめるために,彼らを捕らえ,運搬することによって遂行された。異教国にとっておぞましいこの海賊的戦争行為は,キリスト教徒たるイギリス国王による戦争行為である。人間が売買される市場が開かれてあることを維持せんがために,彼はその拒否権を濫用し,この忌まわしい商取引を禁止し,又は制限しようとするすべての立法の試みを抑圧した。そして,that this assemblage of horrors might want no fact of distinguished die, 今や彼は,この当の人々黒人奴隷が我々のただ中において武装蜂起し,正に彼によって彼らを押し付けられた(obtruded)ところの人々を彼らが殺すことによって,彼らから彼が奪った当の自由をあがなうように彼らをけしかけている。このようにして彼は,一方の人々の自由に対して犯した以前の犯罪を,その人々が犯すべくそそのかしている他の人々の生命に対する犯罪によって,清算するのである。


 奴隷の輸入を求めていたサウス・カロライナ及びジョージアの代議員の強い反対によって,奴隷貿易を激しく非難するこの部分は削除されたそうです。また,北部植民地の商人も奴隷貿易に関与していないわけではなかったところです。


 しかし,奴隷制度を非難する,この理想主義的な一節を書いたジェファソン自身が,終生奴隷所有主であったところです。

 なぜ奴隷所有主がこのようなことが書けたのでしょうか。矛盾を感じなかったのでしょうか。飽くまでも悪いのはジョージ3世で,ジェファソンが奴隷を所有していたのは,悪いイギリス国王によって押し付けられた(obtruded)仕方のない事情によるものだったからでしょうか。それとも,ジェファソンはジェファソンだったからでしょうか。

 

 アメリカ独立革命期において既に大きな問題であった奴隷制が廃止されるためには,南北戦争を待たなければならなかったところでした。(リンカンによる奴隷解放は1863年のことであって,我が国へのペリー来航から10年後のことです。) 


 ジェファソンの人物論は難しいところですが,また,"that this assemblage of horrors might want no fact of distinguished die"の部分をどう訳すかも少々首をひねるところです。

 常識的なところでは,ここでの"die""dye"のことであるとして(ushistory.orgウェッブ・サイトにおける独立宣言案の文言変化比較表では,最初の"die"が次には"dye"になっています。),「これら一連の恐るべきことどもがおどろおどろしさを欠くことのないように」とでも訳すべきでしょうか。『リーダーズ英和辞典』には,"of the deepest dye"をもって,「第一級の,極悪の」という意味であるとあります。

 ただし,Greg Warnusz氏のウェッブ・ページでは,"fact""facet"又は"facets"の誤りであって,"want no facet of distinguished die"切り出されたさいころ(die)の六つの面がすべてそろっていること,すなわち完全であることを意味し,問題の部分は,「これら一連の恐るべきことどもを完結させるために」という意味ではないか,としています。


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(旧ジェファソン邸: Monticello, VA


(参考)田中英夫『英米法総論 上』(東京大学出版会・1980140頁,143Randall, W.S., Thomas Jefferson: a life: 276-278

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 「我に自由を与えよ,しからずんば死を与えよ。」


有名なこの言葉は,アメリカ独立革命が胎動していた1775323日,イギリス総督が駐在する首都ウィリアムズバーグを避けてリッチモンドのセント・ジョン教会に集会していた植民地人の第2回ヴァジニア会議(Virginia Convention)において,植民地人の武装防衛準備を主張するパトリック・ヘンリーの名演説中の名せりふです。



……後退は,屈服及び隷従以外の何物でもない。我々の鉄鎖が準備されている。ボストンの平原では,その金属音が鳴っているのが聞こえているであろう。戦争は避けられない。では,それを来たらしめよ。私は繰り返す,議長,それを来たらしめよ。

議長,事態を緩和しようとしても,それはむなしい。紳士諸君は唱えるであろう,平和,平和と。しかし,平和は存在しない。戦争は現実に始まっているのである。北部から吹き付ける次の強風は,大いなる剣戟の響きを我々の耳にもたらすであろう。我々の同胞は,既に戦場にある。なぜ我々は,手をつかねたままここにいるのか。

紳士諸君は何を求めているのか。彼らは何を得るのであろうか。

鉄鎖と隷従とをもってあがなうべきほど,生命は貴く,平和は甘美なものであるのか。やめていただきたい,全能の神よ。

他の人々がどのような途をとろうとするのか,私は知らない。しかし, as for me, GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH!



 米国建国史中の劇的場面の一つです。

 赤毛で大柄な,当時38歳のパトリック・ヘンリーの雄弁の力があずかり,また,新開の西部諸郡及び若手の代議員の賛成があって,武装防衛準備案は辛くも6560で可決されました。

 売れっ子弁護士であったパトリック・ヘンリーは,ヴァジニアにおける対イギリス独立革命の指導者となります。

 パトリック・ヘンリーの「自由か死か」演説があった翌月の19日には,緊張が高まっていたマサチューセッツ(首都ボストン)のレキシントン及びコンコードでイギリス本国軍と植民地人との間に武力衝突が発生。アメリカ独立戦争が始まります。

1776年にヴァジニアイギリスから独立を宣言。パトリック・ヘンリーは13邦中の最大邦である独立ヴァジニアの初代知事に選出され,合衆国の建国の父の一人として米国史に名をとどめることになります。


 さて,このパトリック・ヘンリー大弁護士,政治家として偉大であったのみならず,弁護士業においても売れっ子だったということですから,さぞや弁護士資格試験も優秀な成績で合格したのだろうな,とつい考えてしまうところです。


 ところがさにあらず。


 商店経営に2度失敗し,義父の居酒屋でバーテンダーをし,そして法律家道を志したパトリック・ヘンリー先生の弁護士資格試験に向けての法律修行は,極めて横着かつ短いものでありました。6週間ほど法律書を読んだだけであります。(とはいえ,法律教育の制度がいまだに整備されていなかった当時のヴァジニアでは,下級裁判所又は郡裁判所だけで仕事をするつもりであれば,法律書を読み,無給の法律事務員をして,数箇月から数年がたったところで,筆記試験及び口頭試験からなる弁護士資格試験を受けてしまうのが普通であったそうです。)

有名な法学者で,かつ,ジェファソンや後の米国連邦最高裁判所首席判事であるジョン・マーシャルの師匠でもあったジョージ・ウィス(Wythe)が試験委員の一人であったのですが,真面目なウィス先生はパトリック・ヘンリー受験生の前記修行成果にぞっとした余り,当該受験生に与える弁護士免許状への署名を拒否したと伝えられております。


知人の一人であった秀才ジェファソンは,弁護士パトリック・ヘンリーの能力について,その得意とする雄弁が物をいう郡裁判所での「陪審裁判案件以外については,全くなってなかった」との評価を後に下しています。更にいわく,パトリック・ヘンリーは「最も簡単な案件についても,法律的な批判はいうもおろか,文体及び思考の正しさに係る通常の批判に耐えられる書面を書くことができなかった。というのも,彼の頭の中には,思考の正確というものが全く欠落していたからだ。彼の想像力は,豊富で,詩的で,崇高だったが,しかし漠然としていた。彼は最美の言葉で最強のことを語った。しかし,論理がなく,構成もなかった。」と。


 しかし,パトリック・ヘンリー弁護士は実務において高く評価されていました。財産を分与せよと未亡人が亡夫の家族を訴えて勝訴した,ウィリアムズバーグの社交界で評判になった訴訟における原告訴訟代理人の一人であった彼が,「法によって裏付けながら正義主張してい彼は,輝いていた。」と依頼人の母親からベタぼめされた旨の記録が残っています。


  なお,上記事件に係る夫婦の関係は,夫の生前,余計な話ですが,京都地方裁判所昭和62512日判決(判時125992頁)のものと同様でした。京都地方裁判所の当該判決は,夫婦の重要事ができない夫に対する妻からの離婚請求を民法77015号に基づき認めたものですが(更に200万円の慰謝料支払が認められました。),ヴァジニアの夫婦については,夫の家族から依頼を受けたジェファソンが,夫の側からする請求をうけて植民地議会の個別立法によって離婚が認められないか(裁判での離婚は無理だったそうです。),イギリス本国と北アメリカ植民地との法域の相違に関連する問題をも含種々法的な調査研究を行っていたところでした。


 ところで,パトリック・ヘンリーの法律家としての能力に辛口の評価を下していた秀才弁護士ジェファソンでしたが,それでは,夫子御自身の弁護士業の業況はどのようなものだったのでしょうか。

 

 うまくいかなかったようです。


 嫌気がさして1774年に弁護士業をやめるまでの平均収入は,依頼者からの報酬の徴収率がなかなか5割を超えず,1993年の貨幣価値で年2万ドル程度であったといわれています。

 奴隷をも抱える地主としての収入がなければ,弁護士業だけではジェントルマンとしてやっていけなかったわけです。ジェントルマンの余技として法律家をやっているような形になっていたようです。
 (なお,ジェファソンは,晩年,巨額の負債に苦しめられます。)



 さて,前回に続いて「二回試験」に向けて司法修習生を励ますつもりで書き始めた今回の記事ですが,これをどう締めくくるべきでしょうか。


 弁護士資格を得る「二回試験」での成績が悪かったパトリック・ヘンリーはそれでも弁護士として輝き,他方ジョージ・ウィス門下の秀才であったジェファソンは弁護士報酬債権を厳しく取り立てるわけにもいかずに苦しむ羽目に陥ったのだから,実務は実務,成績にまで今からそう神経質にならず,まずは司法修習生考試に合格することを考えて,効率よく考試対策をしようよ,と言えば,司法修習生に対する励ましになるでしょうか。


 無論,「えっ,この成績ではもしかしたら合格させられないんじゃないの。」と,かつてのジョージ・ウィスのごとく司法修習生考試委員会委員長が懸念されるような司法修習生であっても,運命の力によって明日の日本の偉人となる多様な可能性は,常に存在しているところです。



(つけ足しの後日談: アメリカ独立戦争終盤の1781年にイギリス軍のヴァジニア邦侵寇がありましたが,その当時の同邦知事であったジェファソンの「ヘマ」に関する邦議会における調査をめぐって,ジェファソンとジェファソンの先代知事パトリック・ヘンリーとは仇敵の間柄となります。その後1784年12月8日付けのジェイムズ・マディソンあての書簡においてジェファソンなおいわく。「ヘンリー氏が生きておられる限り,また変な憲法が作られて我々にとって永久に厄介なことになるのではないでしょうか。・・・我々がなすべきことは,私が思うには,敬虔な心をもって,彼に死が与えられんことを祈ることであります。(What we have to do, I think, is devoutly to pray for his death.) 」セント・ジョン教会でのGIVE ME DEATH「死を与えよ」演説から9年余を経ての,救国の雄弁家パトリック・ヘンリーに対する「死ねよ」との辛辣な批評でありました。パトリック・ヘンリーは,ジェファソンの毒気を浴びながらも1799年まで生きます。)


(参考)Randall, W.S., Thomas Jefferson: a life33-34, 45-46, 75, 163-164, 167-168, 222-227, 344-345



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ウィリアムズバーグ旧市街の裁判所の建物(手前にさらし台があります。)

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  (Independence Hall, Philadelphia, PA)

 
 昨日始めたこのブログに最初に掲載した記事は,つい力が入り過ぎたようです。読まれる方々は長さに辟易されるでしょうし,書く方も同じ調子で続けるわけにはとてもいきません。このままでは龍頭蛇尾が避け難いのではないかという悪い予感が自ずから生じてくるところです。

 ということで,今回は軽い話題です。
 本プログ名が,気取った工夫のあるものではなく,「Bureau de Saitoh, Avocat (弁護士 齊藤雅俊)」と,短く無愛想なものになった理由は何かというお話です。

 なぜか時代はさかのぼって1776年7月の初め,北アメリカはペンシルヴァニアのフィラデルフィアが舞台となります。大陸会議(Continental Congress)の議場では,トマス・ジェファソンが原案を起草したイギリスからの独立宣言案が,同月2日から同月4日にかけて審議されておりました。
 独立宣言案は,ジェファソンの原案に,凧と雷のベンジャミン・フランクリン及び後の2代目合衆国大統領ジョン・アダムズが若干手を加え,この3人並びにロジャー・シャーマン及びロバート・リヴィングストンによって構成される五人委員会が実質的な変更なしにそのまま採択し,同年6月28日に大陸会議に提出されたものでした。すなわちジェファソンの作品であったところです。

 しかし,提出された委員会案には,大陸会議の保守派によって,相当の斧鉞が加えられることになりました。したがって,実は,1776年7月4日に採択されたアメリカ独立宣言は,当時必ずしもジェファソンの満足する形のものではありませんでした。
 大陸会議の議場において,目前で展開されるこれらの原案毀損行為に心穏やかでなかった(not insensible to these mutilations)33歳のジェファソンの隣に座っていたのは,70歳のベンジャミン・フランクリン。老フランクリンは大要次のような小咄をささやいて,心痛のジェファソンを慰めました。


 「私は,後で人様から手直しを受けることになる文案を書かされるような羽目にならないように注意しているんだよ。まあ,これから話すようなことがあったからね。昔,私の印刷職人時代の仲間の帽子職人が,いよいよ独立して,自分の店を開くことになったんだな。そこでやっこさんが最初に気をつかったのは,うまい文句の書いてあるかっこのいい看板を用意することだったんだよ。で,自分でまあ書いたわけさ。「ジョン・トンプソン。帽子職人。現金払いにて帽子を製作販売仕り候。」と,帽子の絵を添えることにしてね。ところが,やっこさん,どこか直すところがないか友だちに見てもらうことにしちまったんだな。で,一人目が言うには,「帽子職人」は余計だというんだよ。「帽子を製作」でそのことは分かるというんだね。で,「帽子職人」は削られた。二人目は今度は「製作」は要らないと言う。品物が良くて気に入りさえすれば,客はだれがその帽子を作ったかなんぞには頓着しないで買ってくれるというわけさ。で,「製作」は削られた。三人目は,こちらは,「現金払いにて」とわざわざ書く必要はないとの御託宣だ。この近隣では掛売りの習慣はない,皆即金で支払ってくれるということだ。で,その部分も削られて,今や看板の案は「ジョン・トンプソン。帽子を販売仕り候。」に縮まってしまった。で,次の友だちが言ったものさ。「帽子を販売だって?だれもお前さんがただで帽子をくれるなんて思いやしないよ。余計な文句だよ。」とね。で,「販売仕り候」が削られ,「帽子を」も帽子の絵があるから要らないということになった。結局,やっこさんの看板は,めでたく「ジョン・トンプソン」ということに落ち着いたわけさ。」(Randall, W.S., Thomas Jefferson: a life. New York, NY: HarperCollins (1994): 278-279参照)


 自分の精魂込めた仕事が冒涜されたと感じたであろうジェファソンの憤りは,理解できるところです。
 しかし,自分の文案が全部削除されてしまった人の好いジョン・トンプソンに比べれば,それでも原案の大部分が残されたジェファソンは,なお幸運でありました。

 独立宣言採択の日からちょうど50年後の1826年7月4日に,ジェファソンは亡くなります。ジェファソンは,自らの墓碑銘において,その生涯の業績を三つ挙げておりますが,合衆国第3代大統領であったことはそこには含まれておらず,その筆頭は,アメリカ独立宣言の起草者であったことでありました(残りの二つは,ヴァジニアの信教自由法の起草者であったこと及びヴァジニア大学の創立者であったこと。)。その長い生涯におけるその後の偉大な政治活動の数々が,苦い思い出から若き日の仕事を救い出し,その歴史的価値を再認識・再評価する幸福に至らしめたということでしょうか。

 さて,では以上の話と当ブログ名との関係は一体何なんだ,ということになります。

 自らの看板を簡潔にすることによって,かのジョン・トンプソンを常に想起するようにする。そのことによって,無用無益な言辞を慎むようにし,さらには,つまらないと判断された文章が読者の批評において「全削除」の扱いを受けることを甘受する覚悟を保つようにする。

 以上の次第です。

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ジェファソンの墓,Monticello, VA (Here was buried / Thomas Jefferson / Author of the Declaration of American Independence / of the Statute of Virginia for religious freedom / and Father of the University of Virginia)












 

 
 

 
 

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