2025年11月

(前編からの続き)


3 鳥獣保護法38条の銃猟の制限と警察官職務執行法4条1項の命令及び緊急避難と

 

(1)鳥獣保護法38条による銃猟の制限

 

ア 条文

 鳥獣保護法38条は次のとおりです。

 

   (銃猟の制限)

  第38条 日出前及び日没後においては,銃猟をしてはならない。

 2 住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては,銃猟をしてはならない。ただし,次条第1項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は,この限りでない。

 3 弾丸の到達するおそれのある人,飼養若しくは保管されている動物,建物又は電車,自動車,船舶その他の乗物に向かって,銃猟をしてはならない。

 

イ 札幌高等裁判所令和6年1018日判決

 

(ア)概要

 鳥獣保護法38条に関しては,狩猟者らに衝撃を与え自治体からの有害鳥獣駆除要請に対して消極的態度をとるようになさしめたとされる札幌高等裁判所令和61018日判決・判例タイムズ153738があります。

当該判決は,ライフル銃を使用したヒグマの銃猟がされたところ(命中),当該銃猟は鳥獣保護法383項の「弾丸の到達するおそれのある〔略〕建物〔略〕に向かって,銃猟をしてはならない」との規定に違反したものとして当該銃猟をした者(被控訴人)に係る当該ライフル銃の銃刀法による所持許可を取り消した公安委員会の処分を是認したものです。銃刀法1021号における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により」の部分に違反したので,銃刀法1111号の「この法律〔略〕の規定〔略〕に違反した場合」として,同項に基づき同条411号の猟銃の所持許可が取り消されていたものです。

札幌高等裁判所による鳥獣保護法383項の趣旨解釈は,「鳥獣保護管理法383項は,弾丸の到達するおそれのある人,建物等に向かってする銃猟行為は,人の生命,身体等に対する危険を防止しつつこれを行うことが困難であることから一律にこれを禁止しており,その行為の当該具体的状況の下における具体的危険の有無を問わないもの」というものでした(判決書の第331)。なお,鳥獣保護管理室・解説218頁の紹介する東京高等裁判所昭和49521日判決・高等裁判所刑事判例集272119頁)。

 

(イ)附論:鳥獣被害対策実施隊

なお,当該被控訴人は地元自治体から委嘱されて当該自治体の鳥獣被害対策実施隊の隊員を務めており,当該事案における銃猟は当該自治体の職員からの出動要請を受けて行われたものでした。

鳥獣被害対策実施隊は鳥獣被害防止特措法9条に基づくものです。鳥獣被害防止特措法91項は「市町村は,対象鳥獣の捕獲等〔捕獲又は殺傷〕,防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため,鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。」と,同条2項は「鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。」と,同条5項は「第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は,被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか,市町村長の指示を受け,農林水産業等に係る被害〔「農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害」(同法22項)〕の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命,身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。」と,同法96項は「第3項第2号に掲げる鳥獣被害対策実施隊員〔市町村職員以外の者で市町村長から任命された隊員〕は,非常勤とする。」と規定しています。

しかして鳥獣被害対策実施隊員がする「対象鳥獣の捕獲等」は,鳥獣保護法に従い狩猟者登録をしてする狩猟としてされることが一応想定されているようで,鳥獣被害防止特措法97項に狩猟者登録に係る読換規定が設けられています(鳥獣被害防止特措法が狩猟者登録に係る鳥獣保護法の規定の適用を排除するまでのことはないわけです。)。しかし,札幌高等裁判所令和61018日判決の事案に係る銃猟は2018821日に行われており狩猟者登録の有効期間外であり(鳥獣保護法552項),かつ,狩猟期間外ですから(同法210項),当該銃猟は狩猟者登録に基づく狩猟としてではなく,鳥獣保護法91項の許可に基づくものとしてされたようです。

 

(ウ)事実

札幌高等裁判所令和61018日判決は,当該事案における銃猟の状況について次のように認定しています(判決書の第324))。

 

 ア 被控訴人が本件発射行為をした位置(以下「本件発射位置」という。)から本件ヒグマがいた北北東方向付近の地形は,平坦な地面が続いたのち,市道(〔略〕以下「本件市道」という。)との間に,高低差8メートル程度の上り勾配の斜面(以下「本件斜面」という。)があるというものである。本件斜面のうち,下方の高低差5メートル程度の部分は急な斜面であったが,上方の高低差3メートル程度の部分は緩やかな斜面となっていた。〔本件ヒグマは急斜面と緩斜面との境付近にいました(下記イ(イ))。〕

   本件斜面には草木が繁茂しており背後の見通しが悪く,石も散乱していた。〔高速ライフル弾は小枝等に触れただけでも跳弾になりやすいとされる中,この状況では跳弾が起こりやすかったものと認定されています(判決書の第332))。〕

本件発射位置からみた本件周辺建物5軒〔この5軒について「弾丸の到達するおそれ」が認められたわけです。〕の位置関係(方角,距離)は下記のとおりである。

e会館     北方向   距離 89メートル前後

本件建物   北東方向  距離 64メートル前後

本件一般住宅 北東方向(本件建物より東寄り)

                 距離 43メートル前後

本件空き家  北北西方向 距離 57メートル前後

本件物置   北北西方向 距離 38メートル前後

    〔被控訴人はライフルを北北東に向けていましたが(下記イ(イ)),その方角は,本件建物及びe会館が存した方角からは「さほど乖離しておらず」,本件一般住宅,本件物置及び本件空き家の存した方角からも「大きく乖離するものではな」く,本件周辺建物5軒は「いずれも本件発射行為をした位置から90メートル以内にあったこと」を考慮して,「本件発射行為は,「建物等に向かってする銃猟行為」に当たる」ものとされています(判決書の第333))。跳弾の起こりやすさの認定(判決書の第332))に続いての認定です。〕

   本件周辺建物5軒のうち,e会館,本件建物及び本件一般住宅は,本件発射位置からみて本件市道を挟んで反対側にあり,本件市道よりさらに標高が高く,本件発射行為をした位置との高低差は,順に15メートル程度,12メートル程度,10メートル程度であり,本件発射位置から各建物までは,本件市道を除くと,斜度に変化があるものの概ね上り勾配になっていた。

本件空き家及び本件物置は,本件発射位置からみて本件市道より手前にある。本件発射位置との高低差は,いずれも8メートル程度であり,本件発射位置から各建物までは,斜度に変化があるものの概ね上り勾配になっていた。

本件発射行為当時,本件建物,e会館及び本件物置と本件発射位置との間には,仮に何らかの物が存在していたとしても,弾丸を遮るに足りる構造物は存在しなかった。

〔略〕

イ(ア) 被控訴人は,本件現場において,B〔被控訴人と同じ鳥獣被害対策実施隊の隊員〕に対し,私道(〔略〕以下「本件私道」という。)を通って本件斜面の北側の本件市道に移動するよう指示を出し,Bはこれに従い,本件私道を通って本件斜面の北側の本件市道に向かった。〔略〕

(イ) 被控訴人は,本件ヒグマ〔推定年齢0歳,体長80センチメートル,体重7.5キログラム(判決書の第324)ウ(ウ))〕が本件斜面の急斜面と緩斜面の境付近(被控訴人との高低差は5メートル程度,本件市道との高低差は3メートル程度)にいた時,本件ヒグマが立ち上がるのを待った上,本件ライフル銃を上方に向け本件ヒグマの胸付近に狙いを定め,弾丸を1個発射し,これを本件ヒグマに命中させた(本件発射行為)。この時,被控訴人は,e会館と本件建物の間の方角を狙って,本件ライフル銃を北北東方向付近に向けていた。

本件発射行為をした位置と本件ヒグマがいた地点の距離は,18メートル前後であった。

〔略〕

(ウ) 本件発射位置における本件ライフルの高さと本件ヒグマの弾丸が命中した部分を直線で結んだ延長線は,本件市道まで本件斜面の地面と交わらないか,交わるとしてもごく浅い角度であった。〔入射角が小さいと跳弾が起こりやすいわけです(判決書の第332))。〕

〔略〕

(エ) 本件発射行為当時,本件ヒグマがいた位置と本件一般住宅との間には,仮に何らかの物が存在していたとしても,土手などの弾丸を遮るに足りる構造物が存在しなかった。

〔略〕

(オ) 本件発射行為当時,C警察官及びD〔地元自治体〕職員は,本件市道上の本件建物又は本件一般住宅の前付近にいた〔略〕。

ウ(ア) Bは,本件市道の本件建物の前付近から本件斜面の上方に歩いて進入し,本件ヒグマがいた位置より本件市道側〔略〕にいたところ,被控訴人が本件発射行為により発射した弾丸は,本件ヒグマを貫通し,Bが把持していた猟銃の銃床に当たって貫通した〔略〕。〔上記イ(オ)の認定もあったところ,「本件発射行為は同人ら〔B,C及びD〕の生命・身体も危険にさらしたというべきである。」と判示されています(判決書の第342)ア)。〕

   (イ) Bは,本件ヒグマが倒れていた付近に降りていき,本件ヒグマに向けて弾丸を発射し,とどめを刺した〔略〕。

 

(エ)感想

 少なくともライフル銃の発射方向から左右それぞれ45度乖離(45度は北北東と北北西との間の角度です。)の方角の範囲内で,かつ,発射地点から90メートルの距離内であれば,遮蔽物等がなければ,誤射又は誤射せずに命中した場合の貫通(本件では貫通が認定されています。)や跳弾による「弾丸の到達するおそれ」が認められたわけです。

しかし,ライフル銃(口径7.62ミリメートルのレミントンM700)の最大到達距離は約3キロメートルから約4キロメートルと推定されるものであるそうですし(判決書の第321)),一般社団法人大日本猟友会発行の『狩猟読本』(20184月増刷(一部改訂))には「射撃方向の左右90°に射撃線を想定し,その線の前方に人がいたら発砲してはならない。」との記載があるそうですから(判決書の第322)ア),札幌高等裁判所の認定は,ギリギリのところで「弾丸の到達するおそれ」を認めた限界事例なのだ,ということにはならないのでしょう。上記『狩猟読本』には,「ライフル実包やスラッグ実包を撃つ時は,必要以上に遠くまで飛ばないように,前方に安土(バックストップ:山・崖・高い土手など)があることを確認する。ライフル弾やスラッグ弾などの単体弾は,前方に安土の無い限り発砲しない。単体弾は遠方まで飛ぶし,推力を失って落下するものにも貫通力(殺傷力)があるので,尾根を超えるような撃ち方もしてはならない。」ともあるそうです(判決書の第322)ア)。


(2026年3月28日追記:最高裁判所令和8327日判決と鳥獣被害防止特措法と)

 上記札幌高等裁判所判決に対しては上告がされていたところ,最高裁判所令和8327日判決は,原判決破棄・被上告人の控訴棄却の判決を下し,公安委員会による猟銃の所持許可取消処分を取り消した第一審判決の結論が正しいものとしました。本件発射行為を理由として猟銃の所持許可を取り消すものとした「公安委員会の判断は,重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである」からとのことです。

 札幌高等裁判所は裁量権の逸脱・濫用はないとしていたのに対して最高裁判所は逸脱又は濫用はあるとしたわけですが,この判断の相違をもたらしたものは――筆者は,「附論」として,本件の被処分者が鳥獣被害対策実施隊の隊員であったことを指摘していたところですが――鳥獣被害防止特措法の援用の有無にありました(脱線だと考えて「附論」としたのですが,実は本線上にあったのでした。)。札幌高等裁判所は鳥獣被害防止特措法を「関係法令等」に含めていなかったのですが(その判決文の第22を承けた別紙1「関係法令等の定め」は,銃刀法及び鳥獣保護法並びに警察生活安全部長通達「銃砲刀剣類所持等取締法に基づく行政処分事務処理要領の制定について」(平成29316日道本保第4069)における定めのみを記載していました。),最高裁判所は,鳥獣被害防止特措法も「〔鳥獣被害対策実施隊員の〕活動を通じて住民を始めとする農林水産業に従事する者等の生命,身体,財産又は生活環境に係る被害の防止を図る趣旨に出たもの」との理解の上,「銃砲の使用等による人の生命,身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは,本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても,本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし,上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には,そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができるものというべきである。」と,銃刀法111項の処分に係る判断に当たって鳥獣被害防止特措法の趣旨を考慮すべきものとしたのでした。

 結論としては,本件猟銃所持許可取消しは「〔前略〕鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや,さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど,周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響をおよぼし,ひいては上記〔鳥獣被害防止〕特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。」ということで,当該取消しは「重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き」,「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法」,という評価に至ったのでした。

 札幌高等裁判所は,「市からの出動要請を受けて,有害駆除〔ママ〕という公共の利益のために」本件発射行為をしたのであるから猟銃所持許可を取り消す公安委員会の判断は裁量権の逸脱・濫用である,との被控訴人の主張を,「有害鳥獣駆除に係る発射行為の状況は様々であるから,発射行為が有害鳥獣駆除の一環としてされたことをもって,直ちに,その発射行為の銃刀法違反を理由とする銃砲所持許可の取消処分が,社会通念に照らして著しく妥当性を欠き,都道府県公安委員会の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと評価されるとは解されない」と一蹴していました(342)イ(ア))。確かに,「有害鳥獣駆除に係る発射行為の状況は様々」ではありました(鳥獣保護法91項の許可は,有害鳥獣駆除をさせてくださいとの申請に対してされるところ,当該申請の原因・動機は様々であって,それに対する評価も様々であり得るのでしょう。)。しかし,鳥獣被害対策実施隊員が鳥獣による被害の防止のためにする発射行為は,鳥獣被害防止特措法の趣旨の実現たる特別なものだったのでした。

 

ウ 警察官職務執行法4条1項の命令又は緊急避難による違法性阻却

 なるほど鳥獣保護法38条は厄介です。同条2項の住居集合地域等にまで熊が出て来たときにはお手上げです。(最高裁判所平成12224日決定・刑集542106頁は「被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は人家と田畑が混在する地域内にあり,発射地点の周囲半径約200メートル以内に人家が約10軒あるなどの状況が認められるのであるから,右場所が「人家稠密ノ場所」〔旧鳥獣保護法16条〕に当たるとした原判断は相当である。」と判示しています。)

この厄介な規制の下,緊急銃猟制度導入前においては,「銃猟により対応すべき状況には,緊急事態の状況に応じて警察官職務執行法第4条に基づく警察官の命令に基づく措置や捕獲者による刑法第37条の緊急避難の措置として銃猟を行ってい」たそうですが,「警察官職務執行法4条については,警察官が不在の場合や同条に該当するような現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合ではなく,これに至らない状況には対応できないことも想定されるほか,現場の警察官が必ずしもクマ類への対処に精通しているとも限らない」とともに,「緊急避難については,緊急避難の成立要件の判断が個別具体的事情に大きく依存しており,その成否について確たる見通しを持ちづらい」というリスクがあったところです(環境省・鳥獣保護管理法第38条に関する検討会「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針」(202478日)4頁)。警察官職務執行法4条に基づく警察官の命令と刑法37条の緊急避難とについて見てみましょう。

 

(2)警察官職務執行法4条1項の警察官の命令による対処

 

ア 条文

 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)41項は「警察官は,人の生命若しくは身体に危険を及ぼし,又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある〔略〕狂犬,奔馬の類等の出現〔略〕等危険な事態がある場合においては,〔略〕特に急を要する場合においては,〔略〕その場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者に対し,危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ,又は自らその措置をとることができる。」と規定しています。

 

イ 警察庁通達

 上記規定に基づく熊の駆除に関し,2023328日付けの警察庁丁保発第43号・警察庁丁企画発第153号「熊等が住宅街に現れ,人の生命・身体に危険が生じた場合の対応における警察官職務執行法第4条第1項の適用について」通達が,警察庁生活安全局保安課長・警察庁長官官房企画課長から出ています。

当該通達は,「住宅街に熊が現れた場合も」警察官職務執行法41項の「狂犬,奔馬の類等の出現」に該当するものと解し(12)ア),「住宅街に熊が現れた場合,周囲の人々を安全な場所に避難させた上で,熊を猟銃で駆除することも」同項の「危害防止のため通常必要と認められる措置」に該当するものと解し(12)イ),更に「事物の管理者等事態収拾に責任がある者だけでなく,危害防止に協力し得る者が含まれることから,猟銃の扱いに熟達したハンターも」同項の「その場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者」に該当するものと解し(12)ウ),結論として「警職法第4条第1項の活用により熊の駆除を積極的に推進できるとまでは言えないが,現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合には,警職法第4条第1項を根拠に,人の生命・身体の安全等を確保するための措置として,警察官がハンターに対し猟銃を使用して住宅街に現れた熊を駆除するよう命じることは行い得るものと解される。」としています(13))。

当該通達はまた,「警職法第4条第1項に基づく警察官による命令は,命令を受けた者に,命令に従う義務を生じさせる」と述べた上で「ハンターが警職法第4条第1項に基づく警察官による命令に忠実に従い,危害防止のため通常必要と認められる措置として猟銃により当該熊等を駆除することについては,当該ハンターが刑事責任を問われることはないと解される。」と付言しています(31))。2021618日に札幌市内において,警察官職務執行法41項に基づく警察官の発砲命令によってハンターが銃猟でヒグマを駆除したという事例があったところです(第217回国会衆議院環境委員会議録第510頁(大濱健志政府参考人(警察庁長官官房審議官)))

 ただし,当該通達は留意事項として「住宅街において猟銃を発射する場合は,関係機関等と連携し,交通の規制,周辺住民の避難・誘導,学校等への連絡を行うなど,あらかじめ周囲の安全を確保し,猟銃の発射に係る危険防止に努めること。」を挙げています(22))。すなわち「周囲の人々を安全な場所に避難させた上」であるわけですから(同通達12)イ),「人の生命若しくは身体に危険を及ぼし,又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある」危険な事態がある場合であって更に「特に急を要する」ときという要件のうち,人の生命又は身体に危険が及ぶおそれのある危険な事態がある場合であって特に急を要するとき,の部分がそもそもなくなってから初めて警察官職務執行法41項の命令を発するべきかどうかが検討されるということになるようです。熊は餌を求めて出て来るのでしょうが,熊に食べられる物をもって(熊だから沢山食べるのでしょうが),財産に係る重大な損害と直ちにいえるものかどうか。

 

ウ 国会答弁

この点については,202548日の国会答弁では「具体的な事例といたしましては,通報を受けた警察官が現場に到着し,現に熊等が人を襲おうとしているような場合が考えられるところでございます。」ということになっています(第217回国会衆議院環境委員会議録第511頁(大濱政府参考人))。結局どうも,「あらかじめ周囲の安全を確保」すること(これは努力義務です。)ができない場合であっても警察官職務執行法41項の命令あり得べし,ということなのでしょう(現に人が襲われようとしているときはそうなるのでしょう。)。ただし,警察官が現場に到着した時には既に人々は恐れをなして逃げ散り去っていて熊ばかりが一頭残って悠々としている,というのが通常の光景なのかもしれません。そうなると,「例えば周囲に人がおらず,人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがない場合などは警察官職務執行法第4条第1項の規定に該当せず,警察官がハンターに猟銃等を使用して熊等の駆除を命じることは困難である」ということになります(第217回国会参議院環境委員会会議録第615頁(大濱政府参考人))

 

エ 警察官職務執行法7条による武器の使用

 なお,警察官が「自らその措置をとる」ことにして拳銃で熊を撃てばよいではないかとも考えられるかもしれませんが,猟銃ならざる拳銃による熊退治はそもそも無理でしょう。

また,警察官による武器の使用が認められる場合は,「犯人の逮捕若しくは逃走の防止,自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合」です(警察官職務執行法7条)。警察官職務執行法7「条は,武器使用の要件・限界を創設的に定めたものと考えるべきであり,その要件・限界を越えた武器の使用は,武器使用という範囲内では,違法となる。」と解されているところ(田宮裕=河上和雄編『大コンメンタール 警察官職務執行法』(青林書院・1993年)366頁(古田佑紀)),「人が動物に襲われている場合にその動物を射殺する行為」も同条に基づく武器使用としてされるものです(田宮=河上383頁(古田))。

熊は犯()ではないですし,他人は既に避難しているとすれば,自己に対する防護や公務執行に対する抵抗の抑止が必要になる場合というのは,警察官がわざわざ自ら進んで熊に近付いた場合でしょうか。(なお,警察官職執行法7条で「自己若しくは他人に対する防護のため武器の使用が認められるのは,実力行使が許される場合に限られる。典型的には,正当防衛や緊急避難に当たる場合である。その他に,警職法3条の保護措置や,4条の避難の措置,5条の犯罪の制止,6条の立入りなどの場合が挙げられる」ということで(田宮=河上374頁(古田)),警察官職務執行法7条のみならず他の何らかの根拠条項との合わせ技が必要であるそうです。同法4条の使い勝手の悪さは前記のとおりです。)他方,自らの安全を確保した上で熊の油断を狙ってライフル銃でズドンと撃つのは,自己に対する防護のためでも公務執行に対する抵抗の抑止のためでもないのでしょう。

 

(3)緊急避難による対処

次は,刑法37条の緊急避難です。「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。」ですね(同条1項本文)。

「正当防衛は,急に襲いかかってきた動物等に対しても可能である(対物防衛)。」として(前田雅英『刑法総論講義 第4版』(東京大学出版会・2006年)335頁)刑法36条の正当防衛を適用することは,熊退治の現場では考えられていないわけです。確かに,鳥獣保護法91項の許可を受けてする有害鳥獣駆除ということであれば,鳥獣保護法8312号及び3号の狩猟鳥獣の捕獲等の罪に対する正当防衛による違法性阻却を考える必要はそもそもないわけです(同項2号第2括弧書き及び3号括弧書き)。

住居集合地域等で(一応昼間に)熊を銃猟するときは,熊ならぬ,周囲(弾丸の到達するおそれのある範囲内)に存する他者の法益との比較に係る鳥獣保護法382項又は3項違反の罪に対する緊急避難の成否が問題となるわけです。

 鳥獣保護法38条は「人間の身体又は生命に対する危険」を「防止し,公共の安全を維持するため」に設けられたものだそうですから(鳥獣保護管理室・解説216頁),同条の保護法益は,公共の安全ひいては人間の生命及び身体ということでしょうか。新型コロナウィルス騒動でも理解せられたように,生命及び身体に関する国民の安心・安全は現在極めて重い法益です。当該法益と熊退治によって避けられるべき「現在の危難」に係る法益との権衡が問題となるわけですが,熊が人から離れた場所にいて現在悪さをしておらず,また,悪さの実行が間近に押し迫っている様子もないという場合などは,重大な「現在の危難」があるというべきなのか悩ましいでしょう。

前記札幌高等裁判所令和61018日判決の事案では,緊急避難による違法性阻却は論点になっていませんでした。当該事案のような状況における熊退治銃猟の場合においては,鳥獣保護法38条違反の罪の成立を阻却する緊急避難の要件の充足は認められない,ということが関係者間の当然の了解となっているものでしょうか。

さて,最後に緊急銃猟制度について検討しましょう。

 

4 緊急銃猟制度

 

(1)条文

 令和7年法律第28号により導入された緊急銃猟制度に関し鳥獣保護法は次のように規定しています。

 

    第3章の2 緊急銃猟

 

(緊急銃猟)

34条の2 市町村長(特別区の区長を含む。以下この章において同じ。)は,危険鳥獣が,住居,広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車,自動車,船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物(以下この項において「住居等」という。)に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し,かつ,当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において,銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり,かつ,第34条の4の規定による措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸の到達するおそれその他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは,住居等又はその付近において,当該危険鳥獣について銃猟をすることができる。

 2  市町村長は,前項の規定による銃猟(以下「緊急銃猟」という。)をしようとするときは,その職員に緊急銃猟を実施させ,又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。この場合において,市町村長は,緊急銃猟を実施する場所,緊急銃猟の実施に当たり留意すべき事項その他の緊急銃猟の実施に関する事項をこれらの者に明らかにするものとする。

 3 市町村長は,前項の規定により緊急銃猟を実施させる場合には,第39条第1項に規定する狩猟免許を受けた者であることその他の適正に緊急銃猟を実施するために必要な経験,技能及び知識を有する者として政令で定める要件を備える者に緊急銃猟を実施させるものとする。

 4 緊急銃猟を実施する者は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

 5 緊急銃猟として実施する行為については,第8条,第15条第4項,第17条,第35条第2項及び第3項並びに第38条の規定は,適用しない。ただし,同条第3項(弾丸の到達するおそれのある人に向かってする銃猟の制限に係る部分に限る。)の規定については,市町村長の指揮を受け,人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合に限る。

 

(緊急銃猟等のための土地の立入り等)

34条の3 市町村長は,緊急銃猟をし,又は緊急銃猟により捕獲等をした危険鳥獣の適切な処理をするために必要な限度において,その職員に他人の土地に立ち入らせ,若しくは障害物を除去させ,又はその職員以外の者に委託して他人の土地に立ち入らせ,若しくは障害物を除去させることができる。

 2 前項の規定による措置を実施する者は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

 

(安全を確保するための措置)

34条の4 市町村長は,緊急銃猟をしようとする場合において,緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,政令で定める手続に従い,当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し,又は制限することができる。

 2 市町村長は,緊急銃猟をしようとする場合において,緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,当該危害が発生するおそれのある地域の住民に対し,避難すべき旨を指示することができる。

 

(都道府県知事に対する応援の要求等)

34条の5 市町村長は,緊急銃猟をする必要があると認めるときは,都道府県知事に対し,的確かつ迅速に当該緊急銃猟をし,又は第34条の31項若しくは前条の規定による措置を講ずるため,応援を求めることができる。この場合において,当該応援を求められた都道府県知事は,正当な理由がない限り,応援を拒んではならない。

 2 前項の応援に従事する者は,同項に規定する措置の実施については,当該応援を求めた市町村長の指揮の下に行動するものとする。

 3 第1項の規定により都道府県知事の応援を受けた市町村長は,当該応援に要した費用を負担しなければならない。

 

(損失の補償)

34条の6 市町村長は,緊急銃猟の実施又は第34条の31項の規定による措置のため損失を受けた者に対し,通常生ずべき損失の補償をする。

 2 前項の補償を受けようとする者は,市町村長にその請求をしなければならない。

 3 市町村長は,前項の請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,その請求をした者に通知しなければならない。

 4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は,同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に,訴えをもってその増額の請求をすることができる。

 5 前項の訴えにおいては,市町村(特別区を含む。)を被告とする。

 

続きを読む
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

第1 はじめに

 

1 恐怖の熊

 熊🐻は怖いですね。

 

23 Ascendit autem inde Bethel. Cumque ascenderet per viam, pueri parvi egressi sunt de civitate et illudebant ei dicentes: “Ascende, calve; ascende, calve! ”.
24 Qui cum respexisset, vidit eos et maledixit eis in nomine Domini; egressique sunt duo ursi de saltu et laceraverunt ex eis quadraginta duos pueros.

Liber Secundus Regum: 2

 

  23 さて,そこ〔エリコ〕から〔Eliseusは〕ベテルに上った。彼が道を上って行くと,小さな子供たちが町から出て来て,「ハゲ,上れ。ハゲ,上れ!」と言いつつ彼を馬鹿にした。

24 彼が振り返ると,子供たちがいたので,主の名において彼らを罵った。2頭の雄熊が森から出て来て,群れている者のうち42人の子供を引き裂いた。

 

(なお,このお話は,「乱臣賊子・一輝北輝次郎」記事において既に御紹介していたところです(https://donttreadonme.blog.jp/archives/1066681538.html)。そこでの英語では殺人熊は雌(she bears)ということになっていましたが,ラテン語版では雄熊になっています(ursiursusの複数主格形です。雌熊はursaで,その複数主格形はursaeです。)。また,「上る(ascendere)」という語が用いられていますが,エリコからその西北西にあるベテルへは,高地に向け上り坂になっているのです。)

 

 我が国においても,202541日から同年1117日までの間に13名の方々が熊(ツキワノグマ(ursus thibetanus)及びヒグマ(ursus arctos))によって殺されています。パレスティナにおけるたちまちのうちの42人殺し(羅和辞典を見ると,lacerareには「苦しめる,悩ます」という緩和された意味もあるとされていますが,やはりここは直截に,引き裂かれて殺されたのでしょう(laceraveruntは,lacerareの単純過去三人称複数形)。)と比べれば,凄惨の度はなお低いとはいえ,恐ろしいことです。

 やはり熊は無慈悲に駆除(有体に言えば,殺すこと。)されるべきだ(Смерть медведям!(熊どもに死を!)),とここでいきなり騒ぎ出すのは性急に過ぎるでしょうか。可愛い熊ちゃんを恐怖の新型コロナウィルスなどとは比べてはならず,当該ウィルスとの比較においては極めて微弱な危険性(40万人死ぬ v. 42人殺し)しかない熊たちは――熊であり,かつ,野生である以上動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)44条の「愛護動物」には含まれませんが(同条4項参照)――愛護されるべきものなのでしょうか。

 野生の熊を捕獲等することに関する法律関係について調べてみましょう。

 

2 「捕獲等(捕獲及び殺傷)」の概念

 なお,本稿における「捕獲等」は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」といいます。現在は通常「鳥獣保護管理法」と略されるようですが,2文字節約です。)28項にある定義に倣って,「捕獲又は殺傷をいう」ものとします。

ちなみに現在のこの「捕獲等」概念は,平成2年法律第26号の第3条によって,当時の旧鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「旧鳥獣保護法」といいます。)ではそれまで単に「捕獲」といっていたものが「捕獲(殺傷ヲ含む以下同ジ)」に改められたことに由来します。「鳥獣を単に殺傷し,又は損傷する行為が〔1990年当時〕社会的な問題となっていたことを受けて,〔略〕鳥獣の捕獲規制を強化する観点から,鳥獣を殺傷し又は鳥類の卵を損傷する行為についても,捕獲又は採取する行為と同様に制限」することとしたものだそうです(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室監修『改訂5版 鳥獣保護管理法の解説』(大成出版社・2017年)10頁)。「捕獲」の概念は,平成2年法律第26号の法案審議の際における山内豊徳政府委員(環境庁自然保護局長)の答弁では,本来は「産業」としての捕獲ということであるようですから(118回国会衆議院環境委員会議録第310頁及び同国会参議院環境特別委員会会議録第330-31頁),「肉や毛皮を利用する目的」等(鳥獣保護法27項参照)をもって鳥獣を「自己の支配内に入れ」ることであって(鳥獣保護管理室・解説64頁),「自己の支配内に入れる」気も無い単なる殺傷は含まれないということだったのでしょう。

なお,平成2年法律第26号による改正の原因は――1990525日の衆議院環境委員会で宇都宮真由美委員が指摘していたところですが(第118回国会衆議院環境委員会議録第310頁)――1989年に発生した朝日新聞カメラマン珊瑚傷害(珊瑚は,動物です。)虚報事件です。当時の自然環境保全法(昭和47年法律第85号)2734号は珊瑚の「採捕」を罰則(同法542号(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)及び57条(両罰規定))付きで禁じていたところ,朝日新聞のカメラマンは自分で珊瑚に傷をつけてそれを写真に撮って「大変だ」と報道したものの,珊瑚の傷害に留まるものである以上は採捕の「捕」たる捕獲には当たらないものとされて刑事責任を問われずに終わってしまったのでした。旧鳥獣保護法も自然環境保全法の改正にお付合いしたところです。

 

   おって,旧鳥獣保護法における「捕獲」は,「法の目的を踏まえ」,「現実ないし実質的に鳥獣を自己の支配下に入れるか否かを問わず,捕獲の方法を行い,鳥獣を捕獲しうる可能性を生じさせることをいう」と解されていました(鳥獣保護管理室・解説64頁)。しかし,現在の鳥獣保護法では未遂犯処罰規定が設けられ,既遂と未遂との整理がされています。したがって,『有斐閣 判例六法 Professional 令和7年版 011181頁において紹介されている最高裁判所平成828日判決・刑集502221頁の「捕獲」解釈は,旧鳥獣保護法下のものであるので,現行鳥獣保護法における「捕獲」についてはそのまま妥当しないことになります。

 

3 熊の捕獲・殺害の方法

ここであらかじめ,野生の熊の捕獲・殺害の方法について一言。漫画でなければ(ヤマモトマナブ『嘘から出た真琴①』(少年画報社・2024年)94-99頁参照),素手では無理でしょう。大山倍達が殺したのは牛🐄であって熊ではありません。なお,例えば,2016921742分ウェブサイト掲載のJ-CASTニュースによれば,同月1日,群馬県長野原町で63歳の空手高段者が,ツキノワグマに襲われたものの格闘してその右目を指で突いて撃退に成功したそうですが,生け捕り又は殺害には至っていないわけです。環境省の後記「認定鳥獣捕獲等事業者一覧」ウェッブページを見てみると,熊の捕獲等の方法は,銃器を用いるか,罠にかけるかしかないようです(網による捕獲等は,主に鳥類を対象とするもののようです。)。


狸小路の羆

Good bears are dead bears.(札幌市中央区狸小路)

 

第2 熊の捕獲等に係る刑法及び民法の原則

 

1 所有権の客体である場合

 刑法(明治40年法律第45号)には次の規定があります。

 

   (窃盗)

  第235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。


   (遺失物等横領)

  第254条 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

   (器物損壊等)

  第261条 前3条に規定するもの〔公務所の用に供する文書又は電磁的記録,権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録及び他人の建造物又は艦船〕のほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

「他人の財物」である他人の飼い猫をその他人の占有下から勝手に奪い取れば窃盗ですし,「他人の物」である他人の飼い犬を故なく殺傷すれば器物損壊罪が成立するわけです。

ペットは家族なのに物扱いするとは何だ,と憤慨される向きもあるかもしれません。しかし,民法(明治29年法律第89号)において「「物」とは,有体物をいう」ものとされ(同法85条),旧民法財産編(明治23年法律第28号)62項は「有体物トハ人ノ感官ニ触ルルモノヲ謂フ即チ地所,建物,動物,器具ノ如シ」と規定しており,動物は有体物であるからすなわち物,ということになるのでした。(なお,有体物の定義については,梅謙次郎は旧民法的に「有体物ノ定義ハ触官ニ感スルモノトスヘキカ」と述べていましたが(梅謙次郎『訂正増補 民法要義巻之一 総則編』(法政大学=中外出版社=有斐閣書房・1911年(第33版))181頁),現在の通説では「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」となっています(我妻榮『新訂民法総則(民法講義)』(岩波書店・1965年)201頁)。これは,「人ノ感官ニ触ルルモノ」のようではある「電気・熱・光などは物ではない」(我妻201頁)とされることによるのでしょう。)刑法学者も「動物も財物である」と明言しています(前田雅英『刑法各論講義 第4版』(東京大学出版会・2007年)356頁)。

 

2 附論:独仏等民法の動物非物論

 

(1)ドイツ

しかし,ドイツ方面には面倒な議論があります。ドイツ民法90a条は次のように規定しています。

 

  Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

 

動物は,物ではない。それらは,特別の法律によって保護される。別段の定めがない限りにおいて,それらには物について効力を有する規定が準用される。

 

同条は,1990年に新設されたもので,ドイツ基本法20a条と関係するものであるそうです(山野目章夫編『新注釈民法(1) 総則(1)』(有斐閣・2018年)793頁(小野秀誠))。

動物をも保護すべく2002年に改正されたドイツ基本法20a条は次のとおりです(なお,同条自体は,まず環境保護に係るものとして1994年に設けられたものです。)。

 

  Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

 

  国家はまた,将来世代に対する責任のため,憲法的秩序の枠内において立法により,並びに法律及び法に則して執行権及び司法により,自然に係る生活基盤及び動物を保護する。

 

 動物の「疑似人格化」(山野目編793頁(小野))ということでしょう。

 ドイツ人は進んでいると言うべきか,どうか。

 そういえば,18世紀プロイセンのフリードリヒ大王も,女嫌い・人間嫌いで,最後は愛犬ら🐶と一緒に死後埋葬されることを希望するに至っていたのでした。

 

(2)オーストリア

 なお,ドイツ民法90a条に先行するものとしては,1988年に設けられたオーストリア民法285a条があります。同条は,次のとおり。

 

Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen.

 

動物は,物ではない。それらは,特別の法律によって保護される。物について効力を有する規定は,別異の規制がない限りにおいてのみ動物に適用される。

 

(3)スイス

 更に,2003年から施行された2002年改正によるスイス民法641a条は次のとおりです。

 

  1 Tiere sind keine Sachen.

2 Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.

 

  1 動物は,物ではない。

  2 動物について特別の規制が存在しない限りにおいて,それらに対しては物に適用されるべき規定が効力を有する。

 

(4)フランス

 2015年に設けられたフランス民法515条の14は,動物は物ではないとの宣言まではしないものの,次のとおり規定しています。

 

   Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

 

   動物は,感覚を備えた生物である。それらを保護する法律の留保の下,動物は物に係る規制に服する。

 

 閑話休題。

 

3 無主物である場合

 旧民法財産編には,次の規定がありました。

 

  第24条 無主物トハ何人ニモ属セスト雖モ所有権ノ目的ト為ルコトヲ得ルモノヲ謂フ即チ遺棄ノ物品,山野ノ鳥獣,河海ノ魚介ノ如シ

 

「山野ノ鳥獣,河海ノ魚介ノ如」きもの,すなわち野生動物は,無主物であるというわけです(「野生の鳥獣,海洋の魚介類などはその〔無主物の〕典型である」(我妻榮著=有泉亨補訂『新訂物権法(民法講義)』(岩波書店・1983年)299頁)。)。したがって,「他人の財物」又は「他人の物」ではないことになるので,それらを採捕しても窃盗ないしは遺失物等横領にならず,殺傷しても器物損壊にならないようです。「野生動物を捕獲する行為は,〔略〕窃盗にはならない」し,「動物の殺傷行為は,ペットなら毀棄罪だが,無主犬なら犯罪を構成しない」わけです(前田・各論180頁)。民法2391項は,「所有者のない動産は,所有の意思をもって占有することによって,その所有権を取得する。」と規定しています(不動産以外の物は,動産です(同法862項)。)。

 刑法・民法の原則によれば,野生の熊の捕獲等は自由にできそうです。

 しかし,鳥獣保護法によって鳥獣の保護がされているのです。

 

なお,「漁業法や狩猟法は魚・鳥・獣の捕獲等に種々の制限や禁止を加えているが,それに違反した先占も私法上の効果は妨げられないと解される。」とされています(我妻=有泉300頁)。そうだとすると,鳥獣保護法101項(及び同法1510項)には環境大臣又は都道府県知事が「鳥獣を解放すること」を命ずることができる場合に係る規定がありますところ,これは,同法に違反した鳥獣捕獲者にも当該被捕獲鳥獣の所有権が存することを前提に,それらの場合において,当該所有権を放棄する意思表示をし(特定の人に対する意思表示である必要はありません(我妻=有泉248頁)。),かつ,当該鳥獣を物理的に解放することを命ずるものということになるのでしょう。この点なお,旧民法財産取得編(明治23年法律第28号)はその第2条で「先占ハ無主ノ動産物ヲ己レノ所有ト為ス意思ヲ以テ最先ノ占有ヲ為スニ因リテ其所有権ヲ取得スル方法ナリ」と規定しつつ,続く第31項で「狩猟,捕魚ノ権利ノ行使及ヒ漂流物,遺失物ノ取得ハ特別法ヲ以テ之ヲ規定ス」るものとしていました。すなわち,先占による所有権取得に係る同編2条の規定の例外を,狩猟権・捕魚権に関する特別法によって設けることも想定されていたわけです。

 

第3 鳥獣保護法

 

1 「鳥獣」の概念

 

(1)鳥類又は哺乳類

 鳥獣保護法上の「鳥獣」は,「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」です(同法21項)。熊は哺乳類に属しますから,野生の熊は鳥獣保護法上の鳥獣ということになります。

 

(2)鳥獣保護法の適用を受けない鳥獣

 なお,鳥獣保護法は難儀な法律であって,同法801項に基づく鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「鳥獣保護法施行規則」といいます。)781項によって,ドブネズミ,クマネズミ及びハツカネズミが「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」として,同条2項によってニホンアシカ並びにゼニガタアザラシ,ゴマフアザラシ,ワモンアザラシ,クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ並びにジュゴン以外の海棲哺乳類が「他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣」として定められており,その結果,これらのものについては同法の適用が排除されています(同法801項)。ドブネズミ,クマネズミ及びハツカネズミには鳥獣保護法の適用がない一方,海棲哺乳類であってもニホンアシカ並びにゼニガタアザラシ,ゴマフアザラシ,ワモンアザラシ,クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ並びにジュゴンには同法の適用があるわけです。

 

(3)「野生」の概念

 

ア 環境省の解釈

「野生動物」にいう「野生」は,鳥獣保護法上は「当該個体が元々飼育下にあったかどうかを問わず,飼主の管理を離れ,常時山野等において,専ら野生生物を捕食し生息している状態を指」すそうです(鳥獣保護管理室・解説25頁)。しかしてこの「野生動物」には,家畜に分類される動物も含まれ得ます。「飼主の元を離れて常時山野等において,専ら野生生物を捕食し生息している個体は「ノイヌ」「ノネコ」と定義され」,「生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ,イヌと変わらない」のですが,「狩猟鳥獣」となるそうです(鳥獣保護管理室・解説25頁。なお,狩猟鳥獣は,その前提において野生動物であります(鳥獣保護法28項及び1項)。)。他方,「飼い主のもとを離れてはいても,市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は〔鳥獣保護〕法の対象にはならない。」とされています(鳥獣保護管理室・解説25-26頁)。「常時山野等において,専ら野生生物を捕食し生息している状態」までが必要です。

 

イ 無主ならざる野生動物の存在可能性

 

(ア)ローマ法と日本法と

ローマ法では,「無主物先占〔略〕による鳥獣は占有者の占有を脱して逃げ去つたときは,自然状態に復帰して無主物となる。野生動物が馴養せられた場合には帰還の意思(animus revertendi)をも失つたとき初めて所有権は消滅」したそうです(原田慶吉『ローマ法(改訂)』(有斐閣・1955年)117頁)。

しかし,我が現行民法下においては,一旦所有権が成立したところの飼養されている元野生動物は「逃失しても直ちに無主物に帰るわけではない(〔例外として,〕山で捕獲したが,帰途逃げられた場合は無主物に戻ると解される)。」(我妻=有泉499頁),家畜外の動物は「逃失しても直ちに無主物とはならない(〔ただし,〕飼養者が放棄すればもちろん無主物になる〔略〕)」とされています(同頁)。家畜以外の動物について規定する民法195条によれば,飼主の占有を離れた家畜以外の動物の所有権はなお当該飼主にあるのです(ただし,「飼主の占有を離れた時から1箇月内に飼主から回復の請求を受け」た場合を除き,善意の占有者が所有権を取得)。

 

(イ)有主の「野生動物」の存在

「元々飼育下にあった」が「飼主の管理を離れ」たという前歴を有するところの鳥獣保護法上の野生動物には,所有者が存在しているようです(前段の(ア)では家畜以外の動物について見ましたが,いわんや解釈で,家畜に分類される種類の動物についても当てはまることになります。)。

そうであれば,当該所有者持ち「野生動物」の捕獲等については,遺失物等横領罪(刑法254条)又は器物損壊罪(同法261条)の成立が一応問題になり得ます。しかし刑事上は,それらしい動物が「常時山野等」にいるのであれば「無主物であろう」と通常思われますから,横領者又は損壊者には他人の財物性の認識がないということで犯罪成立に必要な故意が欠けるとされるのでしょう。

他方,民事上はなお――家畜以外の動物であれば飼主の占有を離れてから1箇月経過後は善意で占有すれば直ちに所有権を取得できるのですが――銃で撃って傷害を負わせるにとどまったりすると所有権侵害ということで問題が残りそうです。

また,ノイヌやノネコのような,そもそもが家畜である動物については問題がより大きくなります。家畜については,飼主の所有権の消滅は民法195条ではなく遺失物法(平成18年法律第73号)の規定する拾得者の所有権取得によることになり(同法21項括弧書き及び3条並びに民法240条),拾得者の所有権取得のためには遺失物法による手続を経ることが必要です。

要するに,鳥獣保護法上の野生動物は全て無主物である,ということにはならないのでしょう。しかして所有権には消滅時効がありませんから(民法1662項反対解釈),当初の所有者(又はその相続人)が所有権放棄をしない限り当該動物及びその子孫はいつまでも所有者持ちということになるようです(所有権の放棄は「占有の放棄その他によって,放棄の意思が表示されれればよい」とされていますが(我妻=有泉248頁),動物が勝手に逃亡したときなどは問題です。)。鳥獣の卵や子はそれらの鳥獣の天然果実(民法881項)ということになりますが,「天然果実は,その元物から分離する時に,これを収取する権利を有する者に帰属」してしまいます(同法891項)。元物たる鳥獣の所有者であれば,果実たる卵又は子を収取する権利を有する者でしょう。また,所有権存続の執拗性に関しては判例があります。大審院昭和839日判決・刑集12232頁は,宮崎県児湯郡の「塚」に副葬品として埋蔵されていた鏡,勾玉,管玉等に係る所有権の存在について,「叙上埋葬者ノ権利〔副葬品に対する埋葬者の所有権〕ハ其ノ子孫又ハ他ノ親族其ノ他ノ者ニ依リ承継セラルヘキ関係ニ在ルカ故ニ仮ニ本件被告人等ノ発掘シタル古塚ハ昔時墳墓タリ且本件発掘物件ハ遺骸ト共ニ納蔵セラレタル物ニシテ所論ノ如ク千五六百年以上ヲ経過シタルモノトスルモ其ノ所有権者ナキコトニ付何等ノ証拠ナキ本件ニ於テハ直ニ無主物ナリト速断スヘカラス原判示ノ如ク其ノ所有者不明ナル埋蔵物ヲ以テ論スヘキモノトス然レハ原判決カ本件物件ヲ以テ刑法254条ニ所謂占有ヲ離レタル他人ノ物ナリト判示シタルハ正当ニシテ所論ノ如ク実験則ニ反スル違法ノ認定ナリト謂フヘカラス又現時該物件ノ所有者不明ナルコトハ原判示ニ挙示シタル全証拠ヲ総合スレハ之ヲ推認スル()()カラサルヲ以テ所論ノ如ク此ノ点ニ付証拠ヲ缺如スルノ違法モ亦存在セス」と判示しています。

なお,現在の少子化日本社会においては,所有者の家系が先に絶えてしまい,当該所有者のもとから逃失した動物及び/又はその子孫が法人を構成しているということもあるのでしょう(民法951条)。

 

(ウ)環境省の見解:全野生動物無主物論

しかし環境省御当局の認識は,「野生鳥獣は無主物である」ということであるそうです(鳥獣保護管理室・解説124頁)。そうであると,家畜であっても,家畜以外の動物であっても「飼主の管理を離れ,常時山野等において,専ら野生生物を捕食し生息」する状態になれば自由を獲得して無主物になって所有権の頸木の下から脱して鳥獣保護法の保護下に入るのだ,動物は物ではないからそこに所有権の恒久性は妥当しないのだ,我が鳥獣保護法制はドイツ民法90a条にいう「別段の定め」なのだ,云々というような議論が同省内ではされているのでしょうか。(Waldluft macht frei?

 

(この辺に関して,かつて「蜜蜂ノオト」記事において煩瑣な議論をしたことがあります(https://donttreadonme.blog.jp/archives/1076108312.html)。)

 

2 鳥獣保護法8条本文の鳥獣保護の原則とその例外(緊急銃猟を除く。)と

 

(1)鳥獣保護法8条の条文等

 鳥獣保護の原則に関して,鳥獣保護法8条が次のように定めています。

 

   (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

  第8条 鳥獣及び鳥類の卵は,捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

   一 次条〔第9条〕第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

   二 第11条第1項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

   三 第13条第1項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

 

 なお更に,鳥獣保護法8条の規定は,指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合(同法14条の28項),保全事業を実施する場合(同法28条の26項)及び緊急銃猟を実施する場合(同法34条の25項)には適用されません(枝番号ですから,これらは後から加えられた制度です。更に余計な感想を言えば,これらの制度については鳥獣保護法8条における一覧性が確保されておらず面倒です。)。

 鳥獣保護法8条による鳥獣の捕獲等禁止に対応する罰則規定は,当該鳥獣が同法28項の「狩猟鳥獣」(これは,環境省令によって定められます。)に該当するか否かによって適用が変わります。同法8311号(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)のそれは,狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等に係るものです。狩猟鳥獣については同項2号等で罰せられることになります(しかし同号及び同項3号には「第8条の規定に違反して」という文言がありません。このことについては後に論じます。)。

 ちなみに,現在の鳥獣保護法8311号から3号までは,同法の制定当初は次のように規定されていました(なお,未遂も罰せられます(同条2項)。)。

 

一 第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第9条第13項〔現在は第14項〕の規定により同条第1項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)

   二 狩猟可能区域以外の区域において,又は狩猟期間(第11条第2項の規定により限定されている場合はその期間とし,第14条第1項〔現在は第2項〕の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)

 

 現在の鳥獣保護法8313号が抜けています。実は同号は,制定時の規定振りについて立法ミスが発覚して,平成18年法律第67号によって「第2号の2」として追加されたものです。立法ミスというのは,制定時の第2号で「第14条第1項の規定により延長されている場合はその期間とする」となっている都道府県知事による狩猟期間延長は専ら特定鳥獣たる狩猟鳥獣に係る種類限定のものとしてされるのでしたが,制定時の第2号の構成要件では,一の特定鳥獣たる狩猟鳥獣について狩猟期間の延長がされると全ての狩猟鳥獣にまで狩人不可罰の狩猟期間の延長の被害が及ぶことになっていたのでした。(なお,あるいは当然のことですが,鳥獣保護管理室・解説13-14頁の平成18年法律第67号による改正の紹介においても,同書304-310頁の罰則釈義においても,このカッコ悪いトホホな裏話に触れられるところはありません。)環境省も内閣法制局も信用ならないですなぁ。鳥獣保護法の解釈は,当該実定法律の完璧性を前提にして行ってはならないようです。令和7年法律第28号による今次改正で第2号の2が第3号とされて,非枝番号化によって現行第3号が制定当初からあったものと見えるように姑息な小細工(と言うのは失礼でしょうか。)がされていますが,まあ相身互いです。本稿における筆者の謬見・妄想も御海容ください。

野生の熊は,鳥獣保護法施行規則3条及び別表第2によって,狩猟鳥獣であるものと定められています。他の狩猟鳥獣たる哺乳動物は,タヌキ,キツネ,ノイヌ🐶,ノネコ🐈,テン(ツシマテンを除く。),イタチ(オスに限る。)💭,シベリアイタチ(対馬市の個体群以外の個体群),ミンク,アナグマ,アライグマ,ハクビシン,イノシシ🐗,ニホンジカ,タイワンリス,シマリス🐿,ヌートリア,ユキウサギ及びノウサギです。


続きを読む
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ