第1 誕生

 

1 東シナ海上における誕生

 大正の御代にもリモートワーク(remote work)というものはあったのでしょうか。

 大正12年(1923年)428日,摂政宮裕仁親王は台湾行啓の帰途,御召艦金剛御座乗中でありました。

 

  28日 土曜日 〔旗艦霧島,御召艦金剛及び供奉艦比叡の〕艦隊は沖縄北西海上を航行する。〔摂政宮裕仁親王は〕供奉員・士官等を御相手に,デッキゴルフなどにて過ごされる。〔略〕

  (宮内庁『昭和天皇実録 第三』(東京書籍・2015年)859頁)

 

東シナ海波静か,ということですね。しかしながらこの日付で,摂政宮裕仁親王は,実は大正12年法律第52号等を裁可しておられたのでした。1923430日付けの官報には次のようにあります。

 

  朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

 

   御名 御璽

 

     摂政名

 

     大正12428

        内閣総理大臣 男爵加藤友三郎

        司法大臣    岡野敬次郎

 

  法律第52

  明治26年司法省令第9号弁護士試験規則ニ依ル試験ノ受験ヲ出願シタル者ニシテ本法施行後5年内ニ勅令ヲ以テ定ムル試験ニ合格シタル者ハ弁護士法第2条第2号ノ規定〔「弁護士タラムト欲スル者ハ左ノ条件ヲ具フルコトヲ要ス/第二 裁判所構成法第58条ノ試験ニ合格シタルコト」〕ニ拘ラス弁護士タルコトヲ得

  本法施行前ニ帝国大学法学部法律学科ヲ卒業シタル者ハ裁判所構成法第58条第1〔「試補ハ成規ノ試験ニ合格シタル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ス」〕及弁護士法第2条第2号ノ規定ニ拘ラス試験ヲ要セスシテ司法官試補ヲ命セラレ及弁護士タルコトヲ得

     附 則

  本法ハ大正1251日ヨリ之ヲ施行ス

 

 1923430日,御召艦金剛を含む艦隊はなお洋上にあり,室戸岬沖から潮岬を通過,夕刻御前崎沖に達しています(実録三860頁)。

 

2 由来:弁護士試験の高等試験司法科試験への統合及びそれに伴う無資格者救済策

この大正12年法律第52(「司法官試補及び弁護士の資格に関する法律」というのは,件名であって,題名ではありません。)には,次のような由来があります。

 

(1)官尊民卑の差別撤廃:法曹資格試験の高等試験司法科試験への統合

すなわち,「明治以来の官尊民卑の思想を反映して,従来は判検事と弁護士との間には,資格試験において截然たる区別があった」(前者については判事検事登用試験規則(明治24515日司法省令第3号)に基づく第一回試験及び第二回試験,後者については弁護士試験規則(明治26512日司法省令第9号)に基づく弁護士試験)ところ(第一東京弁護士会会史編纂委員会『われらの弁護士会史』(第一東京弁護士会・1971年)65頁),「政府は大正7年〔1918年〕117日〔裁可・同月18日公布の〕勅令第7号をもって「高等試験令」を制定(〔司法科試験に関する規定は〕大正12年〔19233〕月1日施行),これによって判事,検事,弁護士のいずれを志すにせよ,志願者は右の高等試験令による単一の資格試験(司法科試験)に合格することを必要条件と定めた。そして,これに合格すれば,直ちに司法官試補に採用される資格を取得し,また弁護士となる資格を付与されるものとした」のでした(同66頁)。念願の差別撤廃です。

 

(2)高等試験受験資格(学歴又は予備試験等)問題及び大正12年法律第52号によるその救済

しかし「差別撤廃」によって,実はかえって困ることも生じたのでした。というのは,「右の高等試験令によれば,高等試験を予備試験と本試験に分け,予備試験に合格しないと本試験を受けられないことに定め,予備試験は論文と外国語(英独仏語のうち1カ国語)について行なう(第4条,第6条),予備試験を受けるものは中学を卒業したものでなければならない(第7〔なお,同条は「文部大臣ノ定ムル所ニ依リ国語,漢文,歴史,地理,数学,物理及化学ノ7科目ニ就キ中学校卒業ノ程度ニ於テ行フ試験ニ合格シタル者」にも予備試験の受験資格を認めていました。〕),ただし高等学校,大学予科および文部大臣が認定したこれらの学校と同等以上の学校卒業生は予備試験を免除される(第8条)という規定」が設けられていたのでした(第一東京弁護士会66頁)

そこで・・・

 

 〔略〕いままでの弁護士試験では学歴の有無を問わないことになっていたので,受験者のなかには中学を卒業しないものも少なくなかったが,いまもし高等試験令が実施されるとすれば,生活のため何かの職業につきながら,将来は弁護士となることをめざして刻苦精励してきたこれらの受験者は,永久に試験を受けられないことになる。

 また仮りに中学を卒業していても,もうひとつの上の高等学校や大学予科を卒業していないものには,予備試験という余計な関門が立ちはだかる。

 長年,弁護士試験のみのために勉強してきたのに,これでは甚だ苛酷である。何とか救済策を施してほしいということで,受験者から猛烈な陳情が行なわれた。

そこで政府は,〔衆議院から提出され帝国議会両議院の議決を経た当該法案の奏上を受けたので,〕新制度が実施される年の大正12428日〔裁可・同月30日公布の〕法律第52号をもって特例を設け(51日施行),従来弁護士試験規則で受験を出願したことのあるものに対してのみ,今後5年間に限り,別に定める試験に合格すれば弁護士の資格を与えることにした。

 

ということになったのでした(第一東京弁護士会67頁)

 

(3)弁護士試験受験者らによる運動

 なお,「受験者から猛烈な陳情が行なわれた」ことについては,192338日の衆議院陪審法案委員会において,山内確三郎政府委員(司法次官)が自らの体験につき述べたところがあります。1922年中の弁護士試験に際してのことでしょうが,いわく。「最初ニ試験ノ筆記試験ガ終ッテ,其日ニ試験場ノ外ニ於テモ余程大勢集ッテ運動シ,ソレカラ約ソ千人許リノ受験者ガ司法省ニ来タノデアリマス,サウシテ私ニ会ウテ陳情スルコトガアルト云フコトデアリマシテ,其中ノ二三十人ガ来タト考ヘテ居リマス,併シ正式ノ代表者トシテ十人許リデ宜カラウト言()タノデアリマスガ,二三十人来タノデアリマス,其際ニ二ツノ陳情ヲシタ,一ツハ救済ヲシテ呉レ,今回ノ試験ガ最終デアルカラ救済シテ呉レト云フコトデ,一ツハ試験制度ノ延期問題デアリマシタ」と(第46回帝国議会衆議院陪審法案委員会議録(速記)第122頁)。司法次官閣下も「猛烈な陳情」には緊張疲弊せられたことでしょう。

また,法律書生は凶暴なものとして懸念せられていた節もあり,「是等ノ法律学生ハ万一是等ノ者ニ受験セシメナイ,即チ受験資格ヲ与ヘナイト云フコトデモナリマスト云フト,往々ニシテ不平ノ念ニ駆ラレマシテ軽挙(ママ)動ヲナス者モナイデハナイト云フヤウナコトモ多少斟酌スベキ社会的事情デハナイカト云フヤウニ考ヘマス」との発言が,1923320日の貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会において馬場鍈一政府委員(法制局長官)からあったところです(第46回帝国議会貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会議事速記録第12頁)

なお,受験者らのした「二ツノ陳情」のうち,「救済ヲシテ呉レ」の方は,後に4で見る1922年における弁護士試験合格者の激増の事態と関係します。

 

3 枢密院における評価

 1923420日の枢密院会議に,帝国議会の両議院の議決を既に経た大正12年法律第52号となるべきものたる法案の件が付議されています(なお,この日,摂政宮裕仁親王は台湾の台中を発ち,北回帰線を越え,台南を訪問しており(実録三837-841頁),枢密院会議の場には臨場していませんでした。)。しかして,枢密院における同法案の審査委員らは同法案について同情熱心を感じておらず,むしろ不体裁で困ったものだと思っていたようで,「〔1918118日の高等試験令の公布から〕今日迄ニ既ニ5年間ノ猶予期間アリタルニ顧ミ且其ノ趣旨ニ於テ稍理義一貫セサル嫌アルニ考ヘ果シテ適当ナル立法ト為スヘキヤ否ヤ問題ナルモ(すで)ニ両院ノ議ヲ経タル今日ニ於テ強テ御不裁可ヲ奏請スヘキ重大ナル理由アルニ非サルカ故ニ之ヲ可決スヘキモノト思料ス」と報告員である岡部長職枢密顧問官は消極的不反対の結論を述べています(結局,枢密院会議では質疑も議論もなく全会一致可決)。

馬場法制局長官は大正12年法律第52号の法案が「枢密院ヲ通過スルカドウカニ付テノ疑ハアリマスガ」と192338日に衆議院の陪審法案委員会で述べていたところですが(第46回帝国議会衆議院陪審法案委員会議録(速記)第121-2頁),さすがに議会で既成事実が作られてしまうと,元首にして統治権を総攬する天皇(=摂政)も大日本帝国憲法上の不裁可大権(6条)で抵抗することは至難となるわけです。

大正12年法律第52号の法案に関して,枢密院において,これは「全ク一時ノ特例ニ係ル措置トシテ本官等之ニ反対セサルニ外ナラス故ニ当局ニ於テ他日再ヒ世上ノ要求ニ逢ヒ同様ノ処置ヲ反復スルカ如キ事態ヲ生セサル様努メテ防範ノ途ヲ講セムコト本官等ノ切ニ希望ニ堪ヘサル所ナリ」との審査委員らによる希望事項がありましたが1923420日枢密院会議筆記(岡部報告員)),当該希望がかなったかどうかについては,後に見るところです。なお,5年の期間といえば,現在の司法試験法(昭和24年法律第140号)4条の期間が想起されるところです。

 

4 弁護士試験末期の椀飯振舞い及び取り残された者たち

192331日の高等試験司法科試験発足当時においては「従来ノ弁護士志望者ハ今後弁護士ノ試験ヲ受クルコト至難ト為リ殆ト其ノ素志ヲ抛擲セサルヘカラサルノ窮況ニ陥ルヘシ而シテ其ノ人数ハ約三千人内外ニ上ルヘキ見込ナリ」とのことでした1923420日枢密院会議筆記(岡部報告員)。なお,「三千人以上アルト云フコトデアリマシテ」と1923320日の貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会で馬場政府委員は述べています(第46回帝国議会貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会議事速記録第11頁。また,同速記録2頁)。)。まだ三千人ほどが残っていたのでした。

「司法部では,〔略〕新制度実施前の大正11年〔1922年〕度は,最後の弁護士試験の門を思いきって広くするという特別の取計らいをした。つまり,この年の受験者には総花的に弁護士の資格を与えることにしたのである。/その結果,大正11年は驚くべき大量の弁護士が誕生した」ということ(第一東京弁護士会67頁)であったにもかかわらずです。ちなみに,全国の弁護士数は大正9年(1920年)が3082名,大正10年(1921年)が3369名,大正11年(1922年)が3914名,そして大正12年(1923年)が5266名と増加しています(第一東京弁護士会68頁)。また,弁護士試験の最終年である1922年には,当該試験が2回行われています(第46回帝国議会貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会議事速記録第13頁(黒崎定三政府委員(法制局参事官))及び同速記録第21頁(水上長次郎委員)参照)

その1922年の2回の弁護士試験の結果について見ると,第1回の弁護士試験の受験者総数2880名,合格者262名,棄権者404名,不合格者2214名,第2回は受験者総数3734名,合格者842名,棄権者429名,そして不合格者2463名となっています(第46回帝国議会貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会議事速記録第21頁(黒崎政府委員及び水上委員)。黒崎政府委員は,「弁護士試験ノ受験者数ニ於キマシテハ,昨年1922ノ第1次第2次ヲ合セマシテ6614人」と言っています(同頁)。)

 

5 第2項:「可哀想」な帝大生

 なお,大正12年法律第52号の第2項の趣旨は,易しくした弁護士試験にそれでも落第した受験生を折角救済するのであれば(同法第1項),毒を喰らわば皿までである,それまでその特権性を特に批判されていたはずの帝国大学法学部法律学科学生にも目をつぶっておまけをしてしまえ,ということであったようです。

「〔192331〕日以後帝国大学法学部法律学科ヲ卒業シタル者ハ無試験ニテ司法官試補ヲ命セラレ及弁護士タルコトヲ得ルノ従前ノ特典ヲ享有セサルコトト為レリ仍テ本年〔1923年〕3月末卒業スヘキ者ハ僅ニ約1箇月ノ差違ノ為ニ此ノ特典ニ均霑スルコトヲ得サルモノナルカ故ニ本案ノ法律第2項ヲ以テ本法施行前ニ帝国大学法学部法律学科ヲ卒業シタル者ハ矢張リ無試験ニテ司法官試補ヲ命セラレ及弁護士タルコトヲ得ル旨ヲ規定ス」ということでした1923420日枢密院会議筆記(岡部報告員))5名の法案提出者中の筆頭である熊谷直太衆議院議員がそもそも,192338日の衆議院陪審法案委員会において「31日カラ施行セラレマスカラ,二十五六日ノ間ノ為ニ,今回ノ卒業生ト云フモノハ其資格ヲ奪ハレルコトニナル,是ハ人情ノ上カラ見テモ洵ニ可哀想デアル」と発言しています(第46回帝国議会衆議院陪審法案委員会議録(速記)第121頁)。この「可哀想」な19233月末の東京帝国大学法学部法律学科の卒業予定者は三百ないしは三百五十名,京都帝国大学法学部法律学科のそれは九十名だったそうです1923315日の貴族院本会議における岡野敬次郎司法大臣の答弁(第46回帝国議会貴族院議事速記録第22549頁))。ただし,「既ニ大学令ニ依テ官立私立ノ間ニ,均シク大学卒業ニ付テハ区別ヲ設ケナイト云フ主義ヲ採リマシタ以上ハ,理論ニ於テハ甚ダ当ラヌ」ところではあります(第46回帝国議会貴族院司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律案特別委員会議事速記録第11頁(馬場政府委員))

 

6 大正12年法律第52号による試験:大正12年勅令第196

 大正12年法律第52号第1項の規定する「勅令ヲ以テ定ムル試験」の勅令は,大正12年法律第52号による試験に関する勅令(件名)たる大正12年勅令第196号です(1923428日摂政宮裕仁親王裁可)。

1923420日の枢密院会議における岡部報告員の報告によれば,「此ノ試験ハ高等試験令ノ試験トハ全ク別物」ではあるものの「成ルベク高等試験令ニ準拠シテ之ヲ行フコト適当ナルカ故ニ其ノ趣意ヲ以テ〔当該〕試験ニ付高等試験令中或ル条項ヲ準用スルコトヲ規定シ」たものです。「而シテ当局ニ於テハ右ノ法律第1項ハ専ラ従前ノ弁護士志望者ノ為ニ受験ノ途ヲ存スルノ趣旨ニシテ試験ノ程度ヲ低下セムトスル意味ニ非サルカ故ニ此ノ特別試験令ノ司法科試験ト同一ノ程度ヲ以テ之ヲ執行スルノ意嚮ナル旨ヲ言明シタ」とのことです1923420日枢密院会議筆記(岡部報告員))。すなわち,192338日の衆議院陪審法案委員会において馬場政府委員は,「試験トシテハ高等試験,司法官試験デハナイノデアリマスケレドモ,実質ニ於テハ高等試験,司法官試験ノ本試験ト,問題並ニ施行日時,場所等モ同ジウシテ施行シタイト云フ考ヘ」であり,かつ,「採点其他ニ付テ斟酌ヲ加ヘルコトハ,恐ラクシナイ積リ」で政府はあるものと答弁していました(第46回帝国議会衆議院陪審法案委員会議録(速記)第121頁。また,1923315日の貴族院本会議における岡野司法大臣の答弁(第46回帝国議会貴族院議事速記録第22548頁))。ただし,1927322日の貴族院権利者ヲ確知スルコト能ハザル運送品等ノ処分ニ関スル法律案外1件特別委員会において山川端夫政府委員(法制局長官)は,「52号ノ方ハ別ニ試験執行ヲ致シテ居リマス,ソレカラ是ト此司法科試験ハ別ニアリマス〔略〕是ハ別ニ試験ヲ致シテ居リマス,〔略〕52号ハ52号ダケ別ニ試験イタシテ居ルノデアリマス,〔略〕全ク別ニ試験ヲ致シマス」と答弁しています(第52回帝国議会貴族院権利者ヲ確知スルコト能ハザル運送品等ノ処分ニ関スル法律案外1件特別委員会議事速記録第71頁)

 高等試験司法科試験と「同一ノ程度」の試験ならば,大正12年法律第52号の試験の合格者には,弁護士資格のみならず司法官試補を命ぜられる資格も与えられてもよかったように思われるのですが,そうはされていません。やはり,高等試験予備試験(更には普通教育中の中学校卒業程度7科目に係る高等試験令7条の試験)を難しいとて忌避する法律知識ばかりの偏頗な人材は,人民の代理人やら弁護人やらを草莽においてする分には構わないが,天朝の官僚たるには欠けるところがあるということだったのでしょう。

 

7 高等試験予備試験とは

 ところで,弁護士試験のベテラン受験生らから嫌われた高等試験予備試験とはどのようなものであったかというと,1923年試験のいわゆる過去問を見るに,次のとおりでした。

 まず論文ですが,これは次の3題のうちから1題を選んで論ぜよ,ということになっていました。

 

  「農村問題ヲ論ス」(泰山堂編輯部編『高等試験予備試験』(泰山堂・1925年)191頁)

  「対支政策ヲ論ス」(泰山堂197頁)

  「宗教に対する国家の政策を論ず」(泰山堂202頁)

 

 論文においては,「日常時事問題に対し其是非善悪を批判鑑別して独立の一見地を立て之を一つの文章に纏めて主張発表する力」の有無が問われるのでした(泰山堂73頁)

 次に英語。「此試験問題の程度は大体中学5年教科書に多少新語を加味した位のものであつて世間で恐れる程決して困難なものではない」のでした(泰山堂62頁)。英文和訳と和文英訳とが出題されました。

 

  “Even a child of eight or nine years old, if taught properly will be able to grasp conception of the nations working together for a common purpose of humanity.”

  “The astute statesman of to-day will not lose sight of the lesson of the great war that military strength and strong geographical position can gain battle but do not always win the victory.”(泰山堂207頁)

  「過般大阪ニ於テ開催セラレタル「オリンピツク」大会ニ於テ日本側選手ハ優勝シ大ニ其名声ヲ高メタリ」

  「日本ノ官吏タルモノハセメテ一ツ位ハ外国語ヲ読ミ書キガ出来ナクテハ困ル」(泰山堂208頁)

 

第2 延命

 

1 昭和2年法律第54号:1928430日までから19321231日までへ

しかし,一旦優しくすると,それは当然かつ不可譲の権利と化して,優しくされた人は優しくした人をもう許してはくれません。昭和の御代となった1927年(昭和2年)52日に裁可・公布された昭和2年法律第54号(同日施行(同法附則))は,大正12年法律第52号第1項の「本法施行後5年内」を「昭和7年〔1932年〕1231日迄」に改めたのでした。当初の特例の最終日であった1928430日から48箇月間の延長です。

 

(1)帝国議会

1927311日,衆議院本会議における大正12年法律第52号中改正法律案(横山勝太郎外8名提出)に係る第一読会における蔵園三四郎議員の演説は次のとおり。

 

 〇蔵園三四郎君 本案ハ各派共同提出ニ係リマスル案デゴザイマス,私ヨリ極メテ簡単ニ其趣旨ヲ申述ベタイト存ジマス,大正12年法律第52号ニ依リマシテ弁護士タラントシテ,弁護士試験ノ受験ヲ志願スル所ノ人ガ,今尚ホ其数二千数百人ニ上ッテ居ルノデアリマス,然ルニ其受験者ノ資格ニ関シマスル有効年限タル第52号法律ハ,将ニ来年ノ4月ヲ以テ終了ヲ告ゲント致シテ居ルノデゴザイマス,不幸ニシテ未ダ及第ヲスルコトノ出来ナイ所ノ受験者ハ,将ニ1年ヲ以テ其前途ノ登竜門ヲ永久ニ閉サレントシテ居ルノデゴザイマス,是等不幸ナル受験者ニ取リマシテハ,非常ナル苦痛デゴザイマス,一大脅威デゴザイマス,独リ受験者本人ニ限ラズ,是等ノ父兄,是等ノ家族,尽ク其生活ノ不安ニ襲ハレテ居ル(ママ)デゴザイマス,ソレデ更ニ茲ニ延期ヲ致シマシテ,昭和7年〔1932年〕ノ1231日マデ,之ヲ延期セントスルモノデアリマス,且ツ1項ヲ加ヘマシテ,筆記試験ニ及第ヲ致シマシタル者ハ,来年度ニ即チ翌年度ニ限ッテ,其筆記試験ヲ免除セントスル特例ヲ設ケタイノデアリマス,是ハ高等試験令ニ於テ,其例ヲ示シテ居ルノデアリマス,是ト均衡ヲ得セシムルコトハ,最モ必要デアルト存ジマス,茲ニ即チ本案ヲ提出致シマシテ,是等不幸ナル受験者ニ対スル相当ナル便宜ヲ与ヘントスルモノデアリマス,速ニ御審議ノ上,御賛成アランコトヲ希望致シマス(拍手)

 (第52回帝国議会衆議院議事速記録第24542-543頁)

 

「不幸ナル受験者」らがいて,彼らは「非常ナル苦痛」及び「一大脅威」を感じており,家族と共に「生活ノ不安」を覚えているから,「其前途ノ登竜門ヲ永久ニ閉」ざすことはしないでやってくれという,情に訴える演説です。「各派共同提出」ということですから,代議士諸賢にとってはこれで十分なのでしょう。横山勝太郎,蔵園三四郎,原惣兵衛らの法案提出者は弁護士であるところ,「既ニ試験ヲ通過致シテ居ル友人トノ関係」(横山),「私等ト一緒ニ試験ヲ受ケテ居ッタ連中」(原)といった口吻からしますと(第52回帝国議会衆議院大正12年法律第52号中改正法律案委員会議録(筆記速記)第12頁,3頁),弁護士試験受験生仲間であったという連帯の感情が,弁護士議員らを糾合せしめて,大正12年法律第52号による試験に挑む万年受験生を救うべしとする・議会における大きな力となったものでしょう。ただし,1927315日の衆議院本会議における榊原経武委員長の報告では,「本案ハ申スマデモナク,弁護士試験規則ニ依ッテ試験ヲ出願致シマシタ受験者二千数百名ノ本人ト,其家族トヲ生活ノ不安ヨリ救済ヲ致シマス所ノ最モ社会政策ニ適シテ居ル其一ツデアリマス」ということで(第52回帝国議会衆議院議事速記録第26654頁),「社会政策」ということになっています。

しかし,高等試験予備試験に合格しておけば「前途ノ登竜門」が「永久ニ閉」ざされることはないはずなのですが(高等試験令82項により,予備試験合格者は爾後予備試験を免ぜられます。),弁護士試験受験に一旦はまり込んでしまうと,論文問題に係る時事問題にも外国語問題に係る横文字にもその目を「永久ニ閉」ざすことになってしまうということなのでしょう。弁護士が時事にわたって天下国家を語ることは期待されておらず,ボワソナアドのフランス語著作,GHQの英語文献などを弄びつつ野に在って比較法的研究をなす必要もなし,ということが弁護士ら自身の認識だったのでしょう。

なお,法案に対する政府の態度は,1927322日の貴族院権利者ヲ確知スルコト能ハザル運送品等ノ処分ニ関スル法律案外1件特別委員会における山川政府委員の答弁によれば,「今日高等試験令ト云フモノガ出来マシテ,成ルベク其方針ニ依ッテ試験ヲシヤウト云フノハ是ハ申ス迄モナイコトデアリマス,ソレニ対シマシテ例外ノコトトシテ特ニ此弁護士試験ニ付テノ或ル特別ノ規定ヲ設ケラレテ居ルノデアリマス,今日ニ於キマシテハ政府ハ之ヲ此制度ヲ現在ノ状態ヲ変更シヤウト云フ風ニハ考ヘテ居リマセヌノデアリマス,尤モ此案ガ帝国議会ヲ通過スルト云フコトニナリマスレバ,無論政府トシテハ之ヲ考慮シナケレバナラヌトハ考ヘテ居リマスルガ」云々というものでした(第52回帝国議会貴族院権利者ヲ確知スルコト能ハザル運送品等ノ処分ニ関スル法律案外1件特別委員会議事速記録第73頁)

 

(2)1923年から1926年までの試験結果

大正12年法律第52号による試験の各年の出願者数及びそのうちの合格者数は,それぞれ,1923年には1889名中162名,1924年には1591名中123名,1925年には1479名中141名,1926年には1459名中141名ということで,4年間で567名が合格しています(第52回帝国議会衆議院大正12年法律第52号中改正法律案委員会議録(筆記速記)第13頁(山川政府委員)及び同議会貴族院権利者ヲ確知スルコト能ハザル運送品等ノ処分ニ関スル法律案外1件特別委員会議事速記録第71頁(同政府委員))19222度目の最後の弁護士試験出願者数3734名から当該弁護士試験の合格者数(842名)及び1923年から1926年までの大正12年法律第52号による試験の合格者総数567名を差し引けば,2325名が残っている計算でした。

 

(3)筆記試験合格者に対する翌年の筆記試験免除:勅令事項

なお,横山衆議院議員らの当初法案にあった筆記試験の合格者に係る翌年筆記試験免除条項案は,1927311日の委員会審議の場で山川政府委員から法律事項ではなく勅令事項である旨注意があり,同日当該委員会において法案から削られています(第52回帝国議会衆議院大正12年法律第52号中改正法律案委員会議録(筆記速記)第12頁,3-4頁)

大正12年法律第52号による試験における筆記試験合格者に翌年の筆記試験を免除するための勅令上の手当ては,1929327日に裁可され同月28日に公布された昭和4年勅令第17号によってされ,1928年の試験における筆記試験合格者から適用されています(同勅令附則2項)。

 

(4)枢密院会議:金子堅太郎の小言及び昭和天皇の欠席

 

ア 金子堅太郎の小言

両院ノ議決ヲ経タル大正12年法律第52号中改正法律案の件は,192752日,枢密院の会議に付されています(同日午前1010分開議)。同件に係る審査委員長たる金子堅太郎枢密顧問官の報告において,同枢密顧問官は長々と小言を述べて,いわく。「抑現行規程〔1918年の高等試験令〕ノ施行ニ関シテハ当初5年ノ猶予期間ヲ存シタル後大正12年法律第52号〔略〕ヲ以テ従前ノ出願者ノ為ニ尚5年間之ヲ猶予スル旨ヲ定メタルヲ以テ足レリト為サス重ネテ本案ヲ以テ其ノ特例ノ期間ヲ数年間延伸シ従テ其間現行規程ノ厳正ナル施行ヲ遅延セシメムトスルハ固ヨリ妥当ノ措置ナリト謂フヘカラス曩ニ大正12年法律第52号〔略〕ノ案件カ本院ノ諮詢ニ付セラレタルトキ本院ニ在リテハ事全ク一時ノ特例ニ係ル措置トシテ之ニ反対セサルニ外ナラス故ニ当局ニ於テ他日再ヒ世上一部ノ要求ニ逢ヒテ同様ノ処置ヲ反復スルカ如キ事態ヲ生セサル様努メテ防範ノ途ヲ講セムコトヲ希望スル旨ヲ表明シタルニ今果シテ先憂ノ如ク本案ノ議ヲ見ルニ至リシコトハ真ニ遺憾禁スヘカラサル所ナリ然レトモ本件ノ法律案ハ既ニ帝国議会ノ議ヲ経タル今日ニ於テ強テ御不裁可ノ議ヲ以テ奉答セサルヘカラサル程ノ重大ナル事件ニ非サルカ故ニ先議ニ於ケルト同シク一時ノ特例ニ係ル暫行措置トシテ之ヲ是認スルノ外ナシト思料ス〔略〕但シ他日本案ノ特例期間ノ延長ヲ以テ足レリトセス重ネテ之ト同様ノ措置ヲ反復スルコトアラハ終ニ殆ト底止スル所ヲ知ラサルニ至ルヘシ当局ニ於テハ防範ノ途ヲ講スル為宜シク更ニ一層ノ注意ヲ払ハサルヘカラス是レ本官等ノ熱心希望ニ堪ヘサル所ニシテ之ニ関シ国務大臣ノ意嚮ヲ質シタルニ将来復タ此ノ如キ議ヲ生シタルトキハ内閣ニ於テ之ヲ阻止スルノ意図ヲ有スル旨ノ言明ヲ得タリ」と(下線は筆者によるもの)。結局当該枢密院会議においては,昭和2年法律第54号となる法案の件は全会一致をもって可決されています。

なお,石黒忠悳枢密顧問官の「政府カ此ノ法律案ニ同意セラレタル趣意如何」との質問に対して原嘉道司法大臣は,「政府ハ此ノ法律案ニ同意シタルニ非ス終始反対ヲ表明シタルニ拘ラス両院ノ可決ヲ見タルモノニシテ政府ニ於テハ遺憾ヲ感スル次第ナリ」と,見てきたように答えていますが192752日枢密院会議筆記。原が司法大臣に就任したのは,第52回帝国議会閉会(1927326日)後,台湾銀行救済問題で倒れた若槻禮次郎内閣に代わって田中義一内閣が成立した同年420日のことです。),第52回帝国議会における山川政府委員の前記答弁振りからは,政府が明瞭かつ決然と反対していたようには印象されません。

 

イ 昭和天皇の欠席:競馬とお茶と

ちなみに,「枢密院ハ天皇親臨シテ重要ノ国務ヲ諮詢スル所」(枢密院官制(明治21年勅令22号)1条)であるにもかかわらず,192752日の枢密院会議に昭和天皇は実は臨御していませんでした。さては御不例かとも思われたところですが,同日の聖上御動静は次のとおりでした。

 

 2日 月曜日 午後,赤坂離宮内において側近等と共に競馬を行われる。全4班で競争し,天皇は初緑号に騎乗され,甘露寺受長・土屋正直・矢野機・永積寅彦と共に第2班に出場される。各班の12着には賞品を賜う。競馬会は皇后も御覧になる。終わって皇后・成子内親王及び競馬会参加者一同等と御茶屋において茶菓をお召しになる。〔略〕

 夕刻,皇太后宮大夫入江為守参殿につき,謁を賜う。続いて大蔵大臣高橋是清に謁を賜い,約1時間にわたり言上をお聞きになる。〔略〕

 この日大正天皇多摩陵において山陵起工奉告の儀挙行につき,侍従海江田幸吉を勅使として差し遣わされる。〔略〕

 (宮内庁『昭和天皇実録 第四』(東京書籍・2015年)695頁)

 

 大正12年法律第52号による試験にいつまでも合格できない陰々滅々たる万年落第生の救済云々問題は確かに「重大ナル事件ニ非サル」ものであって,26歳となったばかりの青年君主にとっては,せっかくの初夏の一日,妻の見守る前で競馬を行い,妻及び幼い娘と共に仲間らとお茶をして健康に過ごす方が重要であったのでした。

 とはいえあるいは,午前の枢密院会議に親臨しても午後の競馬には間に合ったようでもあるにもかかわらず当該会議への臨御がなかったということは,政府に対してした1923420日の注意が結局無視されたような形となって恰好の悪い枢密院の側から,昭和天皇に対して御臨御不要云々との何らかの働きかけがあったのかもしれません。

しかし,大正12年法律第52号第1項の特例は,この後も枢密院の面子を更に2度潰す形で,昭和7年法律第21号によって19371231日まで,昭和12年法律第83号によって19411231日まで延長されます。(第一東京弁護士会73頁註2は「この〔大正12年法律第52号第1項の〕特例は受験者の要望によって昭和12年〔1937年〕1231日まで,さらに2回にわたって有効期間が延期された。」と記しますが,実際には19411231日まで3回延長されているので,不正確です。もっとも,旧弁護士法(昭和8年法律第53号)が193641日から施行(同法附則1項)されたことに応ずる同年525日裁可・同月26日公布の昭和11年法律第7号によって,同月26日以後(同法附則参照)は,大正12年法律第52号による試験に合格した者は直ちに弁護士資格を得るのではなく,その手前の弁護士試補たる資格を得るものと改められています。したがって,大正12年法律第52号による試験に合格して直ちに弁護士資格を得ることができたのは,1935年の試験までということになります。「昭和12年〔1937年〕1231日までに,司法官試補及弁護士の資格に関する法律(大正124月法律第52号)の試験に合格した者」は弁護士法(昭和24年法律第205号)81条により弁護士の資格を有すると説くのは(日本弁護士連合会調査室『条解弁護士法(第2版補正版)』(弘文堂・1998年)588頁),弁護士試補たる資格のみを与える1936年及び1937年の試験については勇み足でしょう。)

 

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