第1 選挙の秋における日本国憲法15条再見
今年(2024年)の秋は我が国では衆議院議員総選挙,米国でも大統領選挙ということで,選挙が気になるところです。
1 条文
選挙(及び公務員)に関する日本国憲法の条項としては,その第15条があります。
第15条 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
Article 15. The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.
Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.
In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.
2 基本書の説明
この憲法15条に関して筆者の書架にある基本書を検すると,次のように説明されています。
まず憲法15条1項は,「ひろく公務員についての国民の選定罷免権を理念として承認している(15条)」ものです(樋口陽一『憲法Ⅰ』(青林書院・1998年)156頁)。(なお,ここでは「公務員」であって「官吏」(憲法73条4号参照)ではないのは,公務員ではあっても官吏ではなく,選挙されるもの(国会議員等)があるからでしょう。大日本帝国憲法下では「総ての官吏は天皇の使用人として,天皇の下に奉公の義務を負ふ者」でした(美濃部達吉『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)248頁)。)つまり,「憲法15条1項は,最広義の公務員,すなわち,国および公共団体の公務に従事することを職務とする者につき,その地位の正統性根拠が国民のみにあること,その意味で,その最終的な任免権が国民に由来することをのべ」る「原理的な前提」です(樋口164頁)。同項については更に,「憲法上の権利の分類のひとつとして「参政権」と呼ばれるものがあり,国民主権のもとでは,それは,総体としての国民が主権を持つということを,国民を構成する各人の権利の側面で言いあらわす,という意味を持つ。憲法15条の言い廻しは,国民主権と参政権=権利との間のそのような関係をのべたものとして,受けとることができる。と述べられています(樋口163-164頁)。ただし,権利といっても,直接「各人」に与えられる天賦の権利ではなく,「国民を構成する各人」の権利ではあります。
憲法15条1項の規定は「国民主権主義のもとにおける公務員が,国民の公務員であることを観念的に表現したものであり」,同条2項の規定は「公務員が,国民全体に奉仕すべき国民のための公務員でなければならないことを示したものである。」ということになります(田中二郎『新版行政法 中巻 全訂第2版』(弘文堂・1976年)226-227頁)。
また,憲法15条は,「選挙について,憲法は,いくつかの明示的な憲法上の要請(15条,43条1項,44条但書)を示した」もの(樋口158頁)のうちの一部ということになるようです。憲法43条1項は「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定していますが,「全国民を代表する」の部分は15条2項の,「選挙された」の部分は同条1項の具体化ということになり,両議院の議員及びその選挙人の資格について「人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない」と規定する44条ただし書は15条3項の具体化ということになるのでしょう。憲法47条は「選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める」と規定していますが,「投票の方法」として秘密投票の方法を採用すべきことは15条4項で憲法的に先取りされています。この秘密投票の方法は,「有権者の自由な意思に基づく投票を確保する趣旨から」採用されたものとされています(佐藤幸治『憲法(第三版)』(青林書院・1995年)112頁)。「自由な意思」の尊重ということですから,なかなか高尚そうです。
上記のようなことどもを覚えておけば,試験対策としては十分なのでしょう。
3 私的違和感
しかし,筆者は,かねてからどうも憲法15条に違和感がありました。
憲法15条における第1項及び第2項の公務員に係る一般論と第3項及び第4項の選挙制度に係る具体論との結び付きの具合がどうも滑らかではありません。全国に数多くいる公務員のうち,選挙で選ばれるものはむしろ例外でしょう。
また,通説的な基本的人権分類論の説くところは「消極的権利(国家の不作為を要求することを内実とする自由権),積極的権利(国家に対して積極的作為を要求する,従来の受益権と社会権)および能動的権利(国家意思形成に参加することを内実とする参政権)を〔基本的人権の〕基本的類型として把握し,これらの権利の根底にあって統合せしめると同時に,それ独自の存在理由と内実をもつ包括的基本権という類型を設け,これに従って〔包括的基本権,消極的権利,積極的権利,能動的権利の順序で〕論ずることにする。」ということですので(佐藤410頁),基本書では最後に来る「能動的権利」に係る条項が早くも第15条で登場するのは――基本書主義的受験勉強者には――位置的に先走り過ぎるように思われました。
無論,日本国憲法がそれに基づいたGHQ草案の起草者たちには条文の排列についての彼らなりの理論があったのでしょうが,それが分からないもどかしさがありました。
大日本帝国憲法の「臣民権利義務」の章においては,冒頭の「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」(18条)に続いて臣民の公務就任権に関する第19条(「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」)がありますので,それに倣ったようにも思われますが(ただし,大日本帝国憲法19条を一種の平等条項(日本国憲法14条参照)として捉える見方もあります。これについては,当blogの「大日本国帝国憲法19条とベルギー国憲法(1831年)6条」記事(https://donttreadonme.blog.jp/archives/1038090379.html)を御参照ください。),他の権利の日本国憲法第3章における排列は大日本帝国憲法第2章のそれに対応していませんので,大日本帝国憲法準拠説は採り得ないでしょう。GHQ民政局の起草者らが参照したであろう1919年のヴァイマル憲法第2編の「ドイツ人の基本権および基本的義務」の編は第1章「個人」,第2章「共同生活〔Das Gemeinschaftsleben〕」,第3章「宗教および宗教団体」,第4章「教育および学校」及び第5章「経済生活」の5章によって構成されており,選挙(第125条)及び公務員(第128条から第130条まで)に関する規定は第2章にありました(高木八尺=末延三次=宮沢俊義編『人権宣言集』(岩波文庫・1957年)201-217頁(山田晟))。また,1936年のソヴィエト社会主義共和国聯邦憲法では,第10章が「市民の基本的権利および義務」の章ですが,選挙制度は第11章「選挙制度」として,別立てで規定されていました(宮沢俊義編『世界憲法集 第二版』(岩波文庫・1976年)305-311頁(藤田勇))。
と悩むより先にGHQ草案及びその成立過程について調べればよいではないかということで若干の調べものをした結果が本稿です。
第2 GHQ草案14条と日本国憲法15条と
1 GHQ草案14条の条文
まず,1946年2月13日に大日本帝国政府に手交されたGHQ草案における「人民の権利及び義務(Rights and Duties of the People)」の章にある同草案14条を見てみましょう。
Article XIV. The people are the ultimate
arbiters of their government and of the Imperial Throne. They have the
inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.
All public officials are servants of
the whole community and not of any special groups.
In all elections, secrecy of the
ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or
privately, for the choice he has made.
我が外務省による訳文は次のとおりです。
第14条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス
一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス
有ラユル選挙ニ於テ投票ノ秘密ハ不可侵ニ保タルヘシ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコト無カルヘシ
日本国憲法15条3項に相当する規定が欠けています。同項は実は,第90回帝国議会における帝国憲法改正案審議の過程において,貴族院によって当該場所に挿入されたものでした(1946年10月3日特別委員会修正議決・同日付け安倍能成委員長報告書作成,同月6日同院可決)。ただし,同条における当該規定の要否は,実はGHQ民政局においても一旦検討がされ,結局あえて採用されなかったもののようではありました。すなわち,国立国会図書館ウェブサイトの「日本国憲法の誕生」電子展示会における「資料と解説」3-14(GHQ原案)にある市民の権利委員会(Civil Rights Committee)の作成に係る原案の紙(Drafts of the Revised Constitution)を見ると,当該当初原案になかった普通選挙保障の規定を正に当該場所に挿入すべきか否かの問題が運営委員会(Steering Committee)との協議の場で浮上していたようで,“universal suffrage”云々の書き込みがされていますが,結局抹消されているところです(第103齣,第124齣及び第127齣参照)。〔ただし,2016年11月の衆議院憲法審査会事務局資料・衆憲資第90号「「日本国憲法の制定過程」に関する資料」7頁・48頁によれば,日本国憲法15条3項の貴族院における挿入はGHQの要求によるものであったそうですから,一旦は思い切ったGHQ民政局のスタッフも,結局未練から逃れることはできなかったわけでしょうか。あるいは未練というよりも,第1項の「公務員を選定」からいきなり「選挙における投票の秘密」につなぐのでは関連性が分かりづらいとの気付きがあって,その間に,両者をつなぐべき「公務員の選挙」というものに関する項を設けることとしたものでしょうか。無論,米国憲法修正15条(人種,体色又は過去の強制労務服役状況を理由とした選挙権の否定及び制限の禁止)及び修正19条(性別を理由とした選挙権の否定及び制限の禁止)の前例も念頭にあったものでしょうが。〕
2 GHQ草案14条1項とアメリカ独立宣言と
「人民は,彼らの政府及び皇位についての究極の裁定者である。(The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne.)」との,現在の日本国憲法15条1項からは削られている冒頭規定を見ると,筆者には「ああこれはアメリカ独立宣言ではないか。」と思われたところです。
すなわち,日本国憲法13条に対応する “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness.”(我々はこれらの真実を自明のものと信ずる。すなわち,全ての人は平等に創造されていること,彼らは彼らの創造主によって一定の不可譲的権利を賦与されていること,これらには生命,自由及び幸福追求が含まれていることである。)に直ちに続く部分にGHQ草案14条1項の冒頭規定は対応するように思われるのです。アメリカ独立宣言の当該部分は次のとおりです。
That, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.
これらの権利を確保するために,その正当な権力は被治者の同意に由来するところの諸政府が人々の間に設立されたこと,いかなる政体についても,これらの目的にとって破壊的なものとなったときには,それを変更又は廃止して,彼らの安全及び幸福の実現のために最もふさわしいと思われる原則の上及び形式の下に,それぞれ基礎付けられ,及び権力構成のされた新しい政府を設立することは,人民の権利であること。
ジョージ3世時代の英国国制下のアメリカ独立革命においては実力行使がされてしまったところですが,せっかくの新政体を樹立する日本国憲法下の我が国においては,当該政体自体にはあえて手を触れずに,それを構成する人的要素の人民の意思に基づく入替えによって同様の目的を達成しようではないか,ということがGHQ草案14条の趣旨だったのではないでしょうか。Bullet(弾丸)では剣呑だからballot(投票)にしようということでしょう。市民の権利委員会の当初原案では,GHQ草案14条1項では“choose”(選定する)となっているところが, “elect”(選挙する)となっていたところです。当該当初原案は次のとおりです。
7. The
people are the ultimate arbiters of their government. They have the inalienable
right to elect their public officials, and to dismiss them by due process of
impeachment or recall.
All public officials are servants of
the whole community and not of any special groups. In all elections, secrecy of
the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly
or privately, for the choice he has made.
1946年2月8日の運営委員会と市民の権利委員会との協議の場において,運営委員会のケーディス大佐から,「憲法上の規定は国会議員の選挙についてのみ設けられているのに,これでは全ての公務員が選挙されなければならないことになってしまう」との発言があって, “elect”が “choose”に改められたのでした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14エラマン・ノート第18齣)。
GHQ草案起草の最終段階である1946年2月12日の運営委員会において,“the ultimate arbiters of their government”に続いて “and of the Imperial Throne”が加えられていますが,これは「皇位の人民に対する従属(subordination)を再び再強調(again reemphasize)するため」です(エラマン・ノート第31齣)。
ただし,「人民は,彼らの政府及び皇位についての究極の裁定者である。」との規定は,1946年3月4日から同月5日にかけてのGHQと日本政府との折衝において,日本側の発意により削られています。「何故削レルヤ」とのGHQ側からの問いに対して「之ハ第1条ニ明ナリト答ヘタルニ了承セリ」ということですから(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-21「三月四,五両日司令部ニ於ケル顚末」第7齣),あっさりしています。規定の重複を避けるという日本的法制執務の美学(「分類をするときに〔略〕日本の場合には1号,2号,3号を絶対重複しないように書きます」,「例えば1号に米と書いたら2号には麦と書き,3号には馬鈴薯と書き,4号は甘藷と書くとすると,そこへ,その他前各号に掲げるもののほか政令に定めるものというような書き方は,もちろんしますけれども」)を,「そういうとき〔分類をするとき〕に米と書いたあとで食糧なんて平気で書く」ラフな米国人(放送法制立法過程研究会『資料・占領下の放送立法』(東京大学出版会・1980年)446頁(吉國一郎発言))も理解してくれるようになっていたのでしょう。
3 GHQ市民の権利委員会の基本的人権分類論及びGHQ草案14条=日本国憲法15条の規定場所に関して
ところで,GHQ草案第3章における基本的人権に関して,市民の権利委員会はやはり分類論を有していました。運営委員会によって最終的に不採用とされる前は,同章は四つの節に分かれており,第1節は「総則(General)」,第2節は「自由(Freedoms)」,第3節は「社会的及び経済的権利(Social and Economic Rights)」,そして第4節は「司法上の権利(Juridical Rights. 具体的には刑事手続上の権利です。)」でした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Original drafts of committee reports”第13齣から第28齣まで参照)。日本国憲法第3章の条文に即していえば,第18条の前までが総則条項で,第18条(「何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。」)から第23条(「学問の自由は,これを保障する。」)までが自由に関する条項,第24条から第31条の前までが社会的及び経済的権利に関する条項(なお,憲法24条は結婚の自由を規定したものであるという主張にとっては,同条は自由に関する規定ではないとされるのは,いささかすっきりしない分類学ということになりましょうか。),第31条(「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」)以降が司法上の権利に関する条項ということになります。ちなみに第3節の節名は,「社会的及び経済的権利」に落ち着くまでは「特定の権利及び機会(Specific Rights and Opportunities)」であり,第4節は,当初は総称を有する節としては構想されていませんでした(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Drafts of the Revised Constitution”第101齣から第167齣まで参照)。「特定の権利及び機会」は,自由とは異なり,積極的立法を必要とするというわけでしょう。
市民の権利委員会が総則であるものとした諸条項中,我が憲法学の通説的見解が包括的基本権とするものは専らGHQ草案12条=日本国憲法13条の生命・自由及び幸福追求権並びにGHQ草案13条=日本国憲法14条の法の下の平等ということになるようなのですが(佐藤443頁以下),それら以外の条項をも統合して一つの総則とする理由付けとなるものとしては,筆者としてはやはりアメリカ独立宣言を推したいところです。請願権条項は,大日本帝国憲法(30条)では信教の自由(28条)並びに言論著作印行集会及び結社の自由の条項(29条)に続き,米国憲法でもその修正第1条において政教の分離及び信教の自由並びに言論出版及び集会の自由と併せて規定されているところですが,日本国憲法では第20条及び第21条の次にではなく,両条より前の第16条において突出して規定されています。この逸脱については,ヴァイマル憲法では選挙に関する第125条に続いて第126条で請願権について規定されていたからドイツ人のまねをしたのだと言うよりもむしろ,米国人ならばその正統的正当化事由としては,独立宣言に拠るべきでしょう。
アメリカ独立宣言においては,政体の変更廃止及び政府の設立に関する人民の権利に係る前記の宣言に続き,十三殖民地人民による抵抗及び革命を正当化するため,ジョージ3世の行った秕政の数々の羅列があって,それが終って,いわく。
In every stage of these oppressions, we have petitioned for redress, in the most humble terms; our repeated petitions have been answered only by repeated injury. A prince, whose character is thus marked by every act which may define a tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.
これらの圧政の各段階において,我々は最も恭しい礼譲をもって,匡救を求めて請願を行った。累次の我々の請願は,侵害の反復をもって答えられたのみであった。かようにしてその性格が,暴君を定義するにふさわしくあるべき各行為をもって特徴付けられるところの君主は,自由な人民の支配者たるにふさわしくない者である。
抵抗及び革命の前段階として,請願があるべきであるところ,日本国憲法は人民の抵抗権・革命権をそれとして規定せず(GHQに対する不埒な抵抗権など,とても認められません。),第15条の政府の人的要素を入れ替える権利と第16条の請願権とをもって,日本国の人民には既に十分であることを所期しているのでしょう〔ただし,第16条の請願権は,人民(people)の権利ではなく,各人(every person)の権利です。〕。〔ちなみに,1946年2月12日のGHQ民政局の運営委員会において,市民の権利委員会の原案にはなかった日本国憲法16条の「公務員の罷免」(removal of public officials)の部分が追加されたようです(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Original drafts of committee reports”第14齣参照)。当の請願相手を否認する請願も許されるということでしょうか。〕
なお,1946年2月12日のGHQ民政局の運営委員会において,GHQ草案第3章の章名がそれまでの「市民の権利(Civil Rights)」から「人民の権利及び義務(Rights and Duties of the People)」に改められています(エラマン・ノート第31齣)。エラマン・ノートには記されていませんが,その理由は――大日本帝国憲法における「臣民権利義務(Rights and Duties of Subjects)」という用語にやはり倣うことにしたのかもしれませんが(1946年2月4日のホイットニー局長主宰の民政局会議では「憲法を起草するに当たっては,構造,標題等については(for structure, headings, etc.)既存の日本憲法に従うものとする(will follow)。」とされていました(「日本国憲法の誕生」資料と解説3-14 “Summary Report on Meeting of the Government Section, 4 February 1946”第3齣)。ただし,GHQ草案第3章には,兵役の義務(大日本帝国憲法20条参照)及び納税の義務(同21条参照)の規定はありませんでした。),しかし,CitizensかPeopleかの問題はなおも残ります――同章では,国家(civitas)成立後の市民ら(cives)の権利のみならず,アメリカ独立宣言的な,国制の根本の確立にかかわる主権者たる人民(populus)の権利及び義務についても規定されていることに気付かれたからであるようにも思われます。(実は,GHQ草案の第3章の本文においては,“duty”又は“duties”の語は用いられていません。なお,アメリカ独立宣言においては,人類(mankind)についてですが,「しかし,長い一連の権力濫用と簒奪とが,変わらず同一の目的を目指し,彼らを絶対的圧制の下に陥れんとする意図を明らかにするとき,そのような政府を転覆し,かつ,彼らの将来の安全のための新たな防御策を講ずることは,すなわち彼らの権利であり,彼らの義務(duty)なのである。」と述べられています。)
4 GHQ草案14条2項及び3項=日本国憲法15条2項及び4項に関して
さて,GHQの市民の権利委員会の原意によれば日本国憲法15条1項は政体変更のための革命ないしは内戦に代えるに選挙をもってしようとする趣旨の規定ならば,同項と同条2項及び4項との関係はどうなるのでしょうか(同条3項は,前記のとおり後から貴族院で入った規定ですので,ここでは触れません。)。
(1)GHQ草案14条2項=日本国憲法15条2項(「全体の奉仕者」)と米国における「1800年の革命」と
日本国憲法15条2項は,選挙の勝利者に対して自制を促すための規定でしょうか。敗れた反対派を処刑したり(フランス革命式),外国(カナダ🍁)に去らしめる(アメリカ独立革命式)ようなことはせず,勝利後は,反対派をも含む共同体全体の奉仕者として振る舞ってくれよということでしょうか。
確かに,米国聯邦政府における選挙による初の政権交代(1801年3月4日,聯邦党の2代目大統領ジョン・アダムズから共和党(注意:今の共和党ではなく,むしろ民主党の前身)のトーマス・ジェファソン新大統領へのもの(なお,初代のジョージ・ワシントンから2代目アダムズへの大統領交代(1797年)は,聯邦党内における,同党の大統領からその副大統領への大統領職の引継ぎでした。))は,大統領選挙が行われた年の名を採って「1800年の革命」といわれたのでした(ただし,1800年に行われたのは大統領選挙人の選挙及び大統領選挙人による投票までであって(この段階でアダムズ敗退),第3代大統領を最終的に決める聯邦代議院(下院)における選挙(ジェファソン対アーロン・バー(実は,このバーは共和党の副大統領候補者だったのですが,修正第12条発効前の米国憲法においては大統領に係るものと副大統領に係るものとを区別せずに大統領選挙人は2名に投票することになっていたという欠陥があったので,両者の得票が同数になってのこのようなことが起ったのでした。))が決着したのは1801年2月17日のことでした。)。
1800年の米国大統領選挙における各候補者に対する中傷はひどいものだったようです。
ジェファソンについてある聯邦党員が言うには「〔ジェファソン〕は卑しい心根の,下劣な奴で,白黒混血の父親に孕まされた混血のインディアン女の息子で・・・粗挽きの南部の玉蜀黍でできた玉蜀黍パン,ベーコン,皮剥き玉蜀黍,そしてたまに牛蛙のフリカッセばかり食べて育った」とのことで🌽🐸,コネチカット・クーラント新聞は,ジェファソンが当選したときには「殺人,強盗,強姦,不倫及び近親相姦が全て大っぴらに教えられ,実践されるだろう」と警告し,コネチカットの小さな町のある聯邦派の女性はジェファソンが当選したときには家庭の聖書📕が取り上げられて廃棄されてしまうのではないかと心配して,唯一知っているジェファソン派の人物に当該聖書を隠し持ってもらうことにした(ジェファソン派の家であれば捜索されないだろうと考えて)とのことです(Willard Sterne Randall, Thomas Jefferson: a life; HarperPerennial, New York, 1994: p.543)。他方,アダムズに対する中傷は,むしろ同じ聯邦党内の抗争においてあのアレグザンダー・ハミルトン(10ドル札)が担当しており,したがって「反対派ら〔聯邦党員〕が彼ら自らの大統領を中傷するため極めて十分の働きをしているということをあからさまに確信しつつ,彼ら〔共和党員〕はアダムズについては多くを語らなかった。」ということでした(John Ferling, John Adams: a life; Oxford University Press, New York, 2010: p.399)。
ジェファソンの伝記作家はいわく。
少なくとも一人の候補者について,彼が国家の最高官職にふさわしくないように見せるために,あてこすり,噂及び嘲弄によってその評判を傷つけようとする試みがされなかった大統領選挙は,1800年以降存在しない。しかし,1800年の選挙戦ほどこれらの戦術が容赦なく粗暴なかたちで結合されたものはなかったのであり,ジェファソンを驚愕させ,その後何年もの間,国家は深く分断された。最初のものとなった相手方打倒指向で,かつ,長期化した選挙戦において,米国人は,彼らは小冊子又は書籍よりも新聞を好むこと,更に,彼らは醜聞記事が満載された新聞を好むことを明らかにした。それは最初の近代的選挙戦であり,一歴史家の言うところによれば,「当該選挙における候補者の徳性及び廉潔に対する攻撃は,それらの獰猛さ又は真実からの乖離において,いずれについてもその後凌駕されることはなかった。当該選挙戦において彼の評判は打撃を蒙り,それは当該打撃から依然として回復していない。」というものであった。〔後略〕
(Randall: p.541)
ジェファソンが1801年3月4日に行った第3代米国大統領就任演説には,次のようなくだりがあります。
今や本件〔大統領選挙〕が,憲法の定めるところに従って表明された国民の声によって決着せられた以上,全ての人々が,当然のことながら,法の意思の下に自ずと処を得,かつ,共同の善に向けた共同の努力において団結するのであります。また,全ての人々が,この神聖な原則,すなわち,多数派の意思が全ての場合において通るべきではあるが,当該意思は,正当であるためには道理に則ったものでなければならないということ,少数派は,平等な法がその保護の義務を負い,かつ,それを蹂躙することは抑圧であるところの彼らの平等な権利を有しているということを心得ていくものであります。さあ,市民諸君,一つの心と一つの思いとをもって団結しようではありませんか。それなしには自由のみならず人生自体も味気ないものとなってしまうかの調和と親愛とを社会交際に復活せしめようではありませんか。
我々は皆共和党員であります――我々は皆聯邦党員であります。
人民による選挙の権利を細心な熱意をもって大切にすること――それは,平和的解決方法が備わっていない場所においては革命の剣(the sword of the revolution)をもって切除されていた権力の濫用に対する穏和かつ安全(mild and safe)な匡正の制度なのであります。
選挙による平和的政権交代はほとんど前代未聞のことでした。サミュエル・ハリソン・スミス(ナショナル・インテリジェンサー新聞の編集者)の妻が,ジェファソンの第3代大統領就任式典につめかけた群衆の中にいましたが,興奮気味(thrilled)の彼女は当該政権交代について,その書簡の中で次のように述べています。
政権交代は,全ての政府及び全ての時代において最も一般的に,混乱,悪行及び流血の時期となっていましたが,この私たちの幸福な国では,何らの種類の騒動又は無秩序もなしに行われるのです。
(Randall: p.548)
ところで,ヴァイマル憲法130条1項も「公務員は,全体の奉仕者であって,一党派の奉仕者ではない。(Die Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei.)」と規定していました。GHQ草案14条2項の文言は,あるいはここから採られたのかもしれません。しかしながら,ヴァイマル憲法上の公務員は終身雇用並びに恩給等及び既得権が保障された特権的存在であって(同憲法129条1項(「公務員の任用は,法律で別に定める場合を除き,終身である。恩給及び遺族扶助は,法律により規定される。公務員の既得権は,不可侵である。公務員の財産権上の請求については,出訴が可能である。(Die Anstellung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetzlich geregelt. Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich. Für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten steht der Rechtsweg offen.)」)参照),同憲法130条1項の規定は,当該身分保障特権があるがゆえの戒めの規定であるように思われます〔また,現在のドイツ聯邦共和国基本法33条5項もなお,「公務に係る法は,職業官吏制度に係る伝来の諸原則の尊重の下に規制され,かつ,拡充されなければならない。(Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichitigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.)」と規定しています。〕。人民がその罷免権を留保している建前〔したがって,spoils systemにも親和的でしょう。〕であるGHQ草案14条(日本国憲法15条)の公務員とは,異なる事情の下にあるようです。
しかし我が国の「公務員」観は,GHQ草案的というよりは,ヴァイマル憲法的なのでしょう。
(2)GHQ草案14条3項=日本国憲法15条4項:秘密投票制
ア 秘密投票制度に関する評価
日本国憲法15条4項が規定する秘密投票制度に関しては,次のような議論があります。
(ア)ゲルマン戦士
「かつてゲルマン民族において,重要事項の決定には武装権者の集会を開き,指導者の提案への賛成者は,楯を叩いて呼応した。こうすることによって,彼はその賛成した戦闘に命がけで参加することを,公衆の前で表明したのである。彼の意思表明は,彼の生命という裏づけをもつものであった。
これに比べて,秘密投票制は,人前で表明できない,非公的・私的な意思に基づくものである。その投票には,責任の裏づけが欠けている。俺はその提案に賛成だ,しかし自分でそれを実践する用意はない。誰かがやってくれるだろう,私は御免だが,というわけである。
秘密投票制に基づく近代民主制は,臆病者・卑怯者たちの私的意思を量的に積み重ねただけの無責任の体制である。」
こういう議論はナチ時代に広く行なわれたし,かつて学生自治会や労働組合の集会などで,投票派に反対する挙手派によっても,しばしば唱えられた。〔後略〕
(長尾龍一『憲法問題入門』(ちくま新書・1997年)134頁)
(イ)モンテスキュー
公開選挙を是とする論者の理由とするところは,ゲルマン戦士的男らしさの称揚ばかりではありません。愚かかつ浮薄な民衆に対する不信ということもあるようです。かのモンテスキュー師は,いわく。
人民がその政治的意思表示(suffrages)をするときは,疑いなく,それは公開のものでなければならない(アテネでは,挙手で行われた。)。しかしてこれは,民衆政における基本法制の一つとみなされなければならない。下層民(petit peuple)は有力者ら(principaux)によって啓蒙されなければならないし,一定の人物らの重みによって控制されなければならない。かくして,共和制ローマにおいては,政治的意思表示が秘密にされるようになって,全てが破壊されたのである。自らを滅ぼしつつある下層民(populace)を啓蒙することは,最早不可能だったのである。しかしながら,貴族政下において貴族団が,又は民衆政下において元老院が政治的意思表示をする場合においては,そこでは専ら党派的術策(brigues)の防止が問題であるところ,政治的意思表示の方法が秘密に過ぎるということはないのである。
党派的術策は元老院において危険である。それは貴族団において危険である。しかし,情動(passion)によって動かされる性質である人民のもとにあっては,それはそうではないのである。人民が政治に参与できない諸国家においては,政事についてそうであったであろうように,人民は役者に熱を上げるのである。共和政体における不幸は,党派的術策が絶えたときである。しかしてそれは,金銭給付によって人民が腐敗させられた場合に生ずるのである。人民は無関心になる。人民は金銭に愛着する。しかし政事には最早興味がない。政府及びその打ち出す政策について不安を抱くことなく,人民は,給付物を大人しく待つのである。
(Montesquieu, De l’Esprit des Lois: Livre II, Chapitre II)
〔前略〕人民の動きは常に過剰であるか,又は過少であるかである。あるときは,人民は十万の腕をもって全てを覆す。またあるときは,十万の足をもってしても,人民は虫のようにしか進まないのである。
(ibidem)
多数の「弱き」民衆についてこそ秘密投票がふさわしく,それに対して貴族やら元老院議員やらの「エリート」は,自らの政治上の決定・政見を堂々積極的に公開すべし,という「常識」(ちなみに,我が国では,1900年に改正された衆議院議員選挙法(明治33年法律第73号)以来衆議院議員の選挙について秘密投票制が行われ,他の選挙にもそれが及んでいましたが,例外として,貴族院の伯爵議員,子爵議員及び男爵議員をそれぞれ同爵において互選する方法は,選挙人が自らの爵氏名を記載しての投票でした(貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)10条2項)。)に反する意見が述べられています。人民はせっかくその「自由な意思に基づく投票を確保」(佐藤前掲)してやっても,その蒙昧な「自由な意思」では役者に熱を上げる仕方と同じような仕方でしか政事を考えることができず,結局情動次第の投票結果となるのであるから甲斐がないし危険である,そうであるのであれば有力者が代わりに考えてやって,しかして有力者間で人民の支持をめぐって正々堂々公然たる党派的術策の争いをする方がむしろよくはないか,他方,「エリート」は少数であるから各自において党派的術策の攻撃の集中を受けやすく,かえって秘密投票制度で守ってやらねばせっかくの独立的思考力を国家のための政治決定に生かすことができない・・・というようなpolitically incorrectなことをモンテスキュー師は考えていたのでしょうか。
なるほど確かに,「〔ライヒ議会の〕代議員は,20歳より上の男女による普通,平等,直接及び秘密の選挙において,比例代表式選挙の原則に基づき選出される(Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.)」ものとされ(ヴァイマル憲法22条1項前段。下線は筆者によるもの),かつ,「選挙の自由及び選挙の秘密は保障される。その詳細は,選挙法が定める。(Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis sind gewährleistet. Das Nähere bestimmen die Wahlgesetze.)」とされていた(同憲法125条。下線は筆者によるもの)1930年代のドイツにおいて,国民社会主義ドイツ労働者党が躍進したのでした。なお,ここであるいは余計な付言をすれば,モンテスキュー師は,人民が人を選ぶのではなく「政策」=政党なるものを選ぶ比例代表式選挙(Verhältniswahl)についても眉を顰めたかもしれません。
人民は,その権威の一部を委ねるべき人々の選択においては称賛され得るものである。その判断に当たって人民は,知らずには済まぬことども及び感覚に応ずる事実のみに拠ればよいのである。ある人物がしばしば戦争に赴き,これこれの成功をした,ということを人民はよく知っている。したがって人民は,将軍を選出する高い能力を有しているのである。ある裁判官が勤勉であること,彼の法廷からは多くの人々が彼に満足して退出してくること,彼が腐敗しているとは認められていないことを人民は知っている。そうであれば,人民が法務官を選出するには十分である。人民が,ある市民の贅沢又は富に感心させられた。これで,人民が造営官を選出し得るということには十分である。全てこれらのことどもは,宮殿の中にいる君主よりもよりよく,公共の広場において(dans la place publique)人民が自ずと了知する事実である。しかし,政事を処理すること(conduire une affaire),場所,機会,時期を知ること,それを利用することを人民はできるであろうか。否。人民にはできないのである。
(De l’Esprit des Lois: Livre II, Chapitre II)
いずれにせよ,現在の某自由で民主的な国家におけるように,何かあればすぐに安易に政府から金銭給付をむしろ公明正大に受け取ることに主権者国民が慣れっこになっていると,確かに政府及びその政策(ばらまき政策を除く。)に係る党派的術策というような難しいことよりも先に,選挙において誰又はどこに投票すれば当面において一番沢山給付物を更にもらえるのかな,というようなことにしか国民の関心は無いようになり,国家・民族の更生及び再建のために肝腎な,主体的かつ真面目な主権意思の発動がされるという見込みもなくなるのでしょう。
イ オーストラリアにおける秘密投票制度の採用及びその事情
秘密投票制度は,1856年にオーストラリア🐨で始まったもので,『ブリタニカ』のホームページ(https://www.britannica.com/topic/Australian-ballot)によれば,「当該制度は,選挙人の保護(protection of voters)を求める公衆及び議会の増大する要求に応ずるため,ヨーロッパ及び米国に拡がった。」ということです。しかしてここでいわれる選挙人の保護とは,何からの保護だったのでしょうか。
オーストラリア国立博物館(National Museum of Australia)のウェブページ(https://digital-classroom.nma.gov.au/defining-moments/secret-ballot-introduced及びhttps://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/secret-ballot-introduced)によると,秘密投票制度導入前の公開制の選挙は極めて暴力的で,人々は誰を選んだかをめぐって互いに襲撃し合っていたそうです。現在の秘密投票制下の選挙観察の楽しみ(関係者の悲喜こもごも)は,実は夜の開票速報の段階からなのですが,公開選挙制下では,選挙当日の朝から,各選挙人が人々の眼前で誰を選ぶかの意思表示をする都度,観衆の血は沸いて興奮が刻々と高まり,やがては肉が躍って荒れ狂うということになっていたわけです。「アルコール,賄賂,強制及び暴力は,〔選挙〕過程に内在的なものであった。そして,当時の選挙はしばしば,多くの負傷者を伴う暴動をもって終わったのである。〔略〕アイルランドのジャーナリストであるウィリアム・ケリーが初期のヴィクトリア州における選挙について言ったように,それらは,「熱狂の中のパントマイムそのもの」であった。」その熱狂の中「例えば,1843年には,シドニー及びメルボルンにおいて,選挙に係る意思表示をしている際2名の男性が撃たれました。」ということでした。しかして,「1855年12月,ヴィクトリア州立法評議会に秘密投票の法制化に係る法案が提出されました。当該法制化は,秘密に投票することを認め,他の人々によって影響され,又は強迫されないようにするものでした。これによって,選挙における暴力が減少することが期待されました(It was hoped this would reduce violence during elections.)。」とオーストラリア国立博物館は書いています。この書き振りを見る限りにおいては,秘密投票制導入時のそもそもの又は直接の目的においては,「有権者の自由な意思に基づく投票を確保する趣旨」(佐藤前掲)ということよりは,社会的に,選挙の平和を維持することが主眼であったように思われます。
しかし,いずれにせよ,革命ないしは内戦(bullet)に代えるに平和な選挙(ballot)をもってしようということが日本国憲法15条1項の本来の趣旨であると解するのであれば,「穏和かつ安全」な選挙を確保するためのものとして同条4項の秘密投票制を理解することも,あながち間違いとはいえないでしょう。