(前編からの続き)
3 鳥獣保護法38条の銃猟の制限と警察官職務執行法4条1項の命令及び緊急避難と
(1)鳥獣保護法38条による銃猟の制限
ア 条文
鳥獣保護法38条は次のとおりです。
(銃猟の制限)
第38条 日出前及び日没後においては,銃猟をしてはならない。
2 住居が集合している地域又は広場,駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては,銃猟をしてはならない。ただし,次条第1項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は,この限りでない。
3 弾丸の到達するおそれのある人,飼養若しくは保管されている動物,建物又は電車,自動車,船舶その他の乗物に向かって,銃猟をしてはならない。
イ 札幌高等裁判所令和6年10月18日判決
(ア)概要
鳥獣保護法38条に関しては,狩猟者らに衝撃を与え自治体からの有害鳥獣駆除要請に対して消極的態度をとるようになさしめたとされる札幌高等裁判所令和6年10月18日判決・判例タイムズ1537号38頁があります。
当該判決は,ライフル銃を使用したヒグマの銃猟がされたところ(命中),当該銃猟は鳥獣保護法38条3項の「弾丸の到達するおそれのある〔略〕建物〔略〕に向かって,銃猟をしてはならない」との規定に違反したものとして当該銃猟をした者(被控訴人)に係る当該ライフル銃の銃刀法による所持許可を取り消した公安委員会の処分を是認したものです。銃刀法10条2項1号における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により」の部分に違反したので,銃刀法11条1項1号の「この法律〔略〕の規定〔略〕に違反した場合」として,同項に基づき同条4条1項1号の猟銃の所持許可が取り消されていたものです。
札幌高等裁判所による鳥獣保護法38条3項の趣旨解釈は,「鳥獣保護管理法38条3項は,弾丸の到達するおそれのある人,建物等に向かってする銃猟行為は,人の生命,身体等に対する危険を防止しつつこれを行うことが困難であることから一律にこれを禁止しており,その行為の当該具体的状況の下における具体的危険の有無を問わないもの」というものでした(判決書の第3の3(1)。なお,鳥獣保護管理室・解説218頁の紹介する東京高等裁判所昭和49年5月21日判決・高等裁判所刑事判例集27巻2号119頁)。
(イ)附論:鳥獣被害対策実施隊
なお,当該被控訴人は地元自治体から委嘱されて当該自治体の鳥獣被害対策実施隊の隊員を務めており,当該事案における銃猟は当該自治体の職員からの出動要請を受けて行われたものでした。
鳥獣被害対策実施隊は鳥獣被害防止特措法9条に基づくものです。鳥獣被害防止特措法9条1項は「市町村は,対象鳥獣の捕獲等〔捕獲又は殺傷〕,防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため,鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。」と,同条2項は「鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。」と,同条5項は「第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は,被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか,市町村長の指示を受け,農林水産業等に係る被害〔「農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害」(同法2条2項)〕の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命,身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。」と,同法9条6項は「第3項第2号に掲げる鳥獣被害対策実施隊員〔市町村職員以外の者で市町村長から任命された隊員〕は,非常勤とする。」と規定しています。
しかして鳥獣被害対策実施隊員がする「対象鳥獣の捕獲等」は,鳥獣保護法に従い狩猟者登録をしてする狩猟としてされることが一応想定されているようで,鳥獣被害防止特措法9条7項に狩猟者登録に係る読換規定が設けられています(鳥獣被害防止特措法が狩猟者登録に係る鳥獣保護法の規定の適用を排除するまでのことはないわけです。)。しかし,札幌高等裁判所令和6年10月18日判決の事案に係る銃猟は2018年8月21日に行われており狩猟者登録の有効期間外であり(鳥獣保護法55条2項),かつ,狩猟期間外ですから(同法2条10項),当該銃猟は狩猟者登録に基づく狩猟としてではなく,鳥獣保護法9条1項の許可に基づくものとしてされたようです。
(ウ)事実
札幌高等裁判所令和6年10月18日判決は,当該事案における銃猟の状況について次のように認定しています(判決書の第3の2(4))。
ア 被控訴人が本件発射行為をした位置(以下「本件発射位置」という。)から本件ヒグマがいた北北東方向付近の地形は,平坦な地面が続いたのち,市道(〔略〕以下「本件市道」という。)との間に,高低差8メートル程度の上り勾配の斜面(以下「本件斜面」という。)があるというものである。本件斜面のうち,下方の高低差5メートル程度の部分は急な斜面であったが,上方の高低差3メートル程度の部分は緩やかな斜面となっていた。〔本件ヒグマは急斜面と緩斜面との境付近にいました(下記イ(イ))。〕
本件斜面には草木が繁茂しており背後の見通しが悪く,石も散乱していた。〔高速ライフル弾は小枝等に触れただけでも跳弾になりやすいとされる中,この状況では跳弾が起こりやすかったものと認定されています(判決書の第3の3(2))。〕
本件発射位置からみた本件周辺建物5軒〔この5軒について「弾丸の到達するおそれ」が認められたわけです。〕の位置関係(方角,距離)は下記のとおりである。
e会館 北方向 距離 89メートル前後
本件建物 北東方向 距離 64メートル前後
本件一般住宅 北東方向(本件建物より東寄り)
距離 43メートル前後
本件空き家 北北西方向 距離 57メートル前後
本件物置 北北西方向 距離 38メートル前後
〔被控訴人はライフルを北北東に向けていましたが(下記イ(イ)),その方角は,本件建物及びe会館が存した方角からは「さほど乖離しておらず」,本件一般住宅,本件物置及び本件空き家の存した方角からも「大きく乖離するものではな」く,本件周辺建物5軒は「いずれも本件発射行為をした位置から90メートル以内にあったこと」を考慮して,「本件発射行為は,「建物等に向かってする銃猟行為」に当たる」ものとされています(判決書の第3の3(3))。跳弾の起こりやすさの認定(判決書の第3の3(2))に続いての認定です。〕
本件周辺建物5軒のうち,e会館,本件建物及び本件一般住宅は,本件発射位置からみて本件市道を挟んで反対側にあり,本件市道よりさらに標高が高く,本件発射行為をした位置との高低差は,順に15メートル程度,12メートル程度,10メートル程度であり,本件発射位置から各建物までは,本件市道を除くと,斜度に変化があるものの概ね上り勾配になっていた。
本件空き家及び本件物置は,本件発射位置からみて本件市道より手前にある。本件発射位置との高低差は,いずれも8メートル程度であり,本件発射位置から各建物までは,斜度に変化があるものの概ね上り勾配になっていた。
本件発射行為当時,本件建物,e会館及び本件物置と本件発射位置との間には,仮に何らかの物が存在していたとしても,弾丸を遮るに足りる構造物は存在しなかった。
〔略〕
イ(ア) 被控訴人は,本件現場において,B〔被控訴人と同じ鳥獣被害対策実施隊の隊員〕に対し,私道(〔略〕以下「本件私道」という。)を通って本件斜面の北側の本件市道に移動するよう指示を出し,Bはこれに従い,本件私道を通って本件斜面の北側の本件市道に向かった。〔略〕
(イ) 被控訴人は,本件ヒグマ〔推定年齢0歳,体長80センチメートル,体重7.5キログラム(判決書の第3の2(4)ウ(ウ))〕が本件斜面の急斜面と緩斜面の境付近(被控訴人との高低差は5メートル程度,本件市道との高低差は3メートル程度)にいた時,本件ヒグマが立ち上がるのを待った上,本件ライフル銃を上方に向け本件ヒグマの胸付近に狙いを定め,弾丸を1個発射し,これを本件ヒグマに命中させた(本件発射行為)。この時,被控訴人は,e会館と本件建物の間の方角を狙って,本件ライフル銃を北北東方向付近に向けていた。
本件発射行為をした位置と本件ヒグマがいた地点の距離は,18メートル前後であった。
〔略〕
(ウ) 本件発射位置における本件ライフルの高さと本件ヒグマの弾丸が命中した部分を直線で結んだ延長線は,本件市道まで本件斜面の地面と交わらないか,交わるとしてもごく浅い角度であった。〔入射角が小さいと跳弾が起こりやすいわけです(判決書の第3の3(2))。〕
〔略〕
(エ) 本件発射行為当時,本件ヒグマがいた位置と本件一般住宅との間には,仮に何らかの物が存在していたとしても,土手などの弾丸を遮るに足りる構造物が存在しなかった。
〔略〕
(オ) 本件発射行為当時,C警察官及びD〔地元自治体〕職員は,本件市道上の本件建物又は本件一般住宅の前付近にいた〔略〕。
ウ(ア) Bは,本件市道の本件建物の前付近から本件斜面の上方に歩いて進入し,本件ヒグマがいた位置より本件市道側〔略〕にいたところ,被控訴人が本件発射行為により発射した弾丸は,本件ヒグマを貫通し,Bが把持していた猟銃の銃床に当たって貫通した〔略〕。〔上記イ(オ)の認定もあったところ,「本件発射行為は同人ら〔B,C及びD〕の生命・身体も危険にさらしたというべきである。」と判示されています(判決書の第3の4(2)ア)。〕
(イ) Bは,本件ヒグマが倒れていた付近に降りていき,本件ヒグマに向けて弾丸を発射し,とどめを刺した〔略〕。
(エ)感想
少なくともライフル銃の発射方向から左右それぞれ45度乖離(45度は北北東と北北西との間の角度です。)の方角の範囲内で,かつ,発射地点から90メートルの距離内であれば,遮蔽物等がなければ,誤射又は誤射せずに命中した場合の貫通(本件では貫通が認定されています。)や跳弾による「弾丸の到達するおそれ」が認められたわけです。
しかし,ライフル銃(口径7.62ミリメートルのレミントンM700)の最大到達距離は約3キロメートルから約4キロメートルと推定されるものであるそうですし(判決書の第3の2(1)),一般社団法人大日本猟友会発行の『狩猟読本』(2018年4月増刷(一部改訂))には「射撃方向の左右90°に射撃線を想定し,その線の前方に人がいたら発砲してはならない。」との記載があるそうですから(判決書の第3の2(2)ア),札幌高等裁判所の認定は,ギリギリのところで「弾丸の到達するおそれ」を認めた限界事例なのだ,ということにはならないのでしょう。上記『狩猟読本』には,「ライフル実包やスラッグ実包を撃つ時は,必要以上に遠くまで飛ばないように,前方に安土(バックストップ:山・崖・高い土手など)があることを確認する。ライフル弾やスラッグ弾などの単体弾は,前方に安土の無い限り発砲しない。単体弾は遠方まで飛ぶし,推力を失って落下するものにも貫通力(殺傷力)があるので,尾根を超えるような撃ち方もしてはならない。」ともあるそうです(判決書の第3の2(2)ア)。
(2026年3月28日追記:最高裁判所令和8年3月27日判決と鳥獣被害防止特措法と)
上記札幌高等裁判所判決に対しては上告がされていたところ,最高裁判所令和8年3月27日判決は,原判決破棄・被上告人の控訴棄却の判決を下し,公安委員会による猟銃の所持許可取消処分を取り消した第一審判決の結論が正しいものとしました。本件発射行為を理由として猟銃の所持許可を取り消すものとした「公安委員会の判断は,重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである」からとのことです。
札幌高等裁判所は裁量権の逸脱・濫用はないとしていたのに対して最高裁判所は逸脱又は濫用はあるとしたわけですが,この判断の相違をもたらしたものは――筆者は,「附論」として,本件の被処分者が鳥獣被害対策実施隊の隊員であったことを指摘していたところですが――鳥獣被害防止特措法の援用の有無にありました(脱線だと考えて「附論」としたのですが,実は本線上にあったのでした。)。札幌高等裁判所は鳥獣被害防止特措法を「関係法令等」に含めていなかったのですが(その判決文の第2の2を承けた別紙1「関係法令等の定め」は,銃刀法及び鳥獣保護法並びに警察生活安全部長通達「銃砲刀剣類所持等取締法に基づく行政処分事務処理要領の制定について」(平成29年3月16日道本保第4069号)における定めのみを記載していました。),最高裁判所は,鳥獣被害防止特措法も「〔鳥獣被害対策実施隊員の〕活動を通じて住民を始めとする農林水産業に従事する者等の生命,身体,財産又は生活環境に係る被害の防止を図る趣旨に出たもの」との理解の上,「銃砲の使用等による人の生命,身体又は財産に対する危害を防止するとの観点からは,本件発射行為を理由とする処分として本件許可の取消しが相当であるといえたとしても,本件発射行為が市の鳥獣被害対策実施隊員であった上告人に対する出動の要請を契機として行われたものであることに照らし,上記取消しをすることが上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせる場合には,そのことを上記取消しに係る判断において事情として考慮することができるものというべきである。」と,銃刀法11条1項の処分に係る判断に当たって鳥獣被害防止特措法の趣旨をも考慮すべきものとしたのでした。
結論としては,本件猟銃所持許可取消しは「〔前略〕鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや,さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど,周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響をおよぼし,ひいては上記〔鳥獣被害防止〕特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。」ということで,当該取消しは「重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き」,「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法」,という評価に至ったのでした。
札幌高等裁判所は,「市からの出動要請を受けて,有害駆除〔ママ〕という公共の利益のために」本件発射行為をしたのであるから猟銃所持許可を取り消す公安委員会の判断は裁量権の逸脱・濫用である,との被控訴人の主張を,「有害鳥獣駆除に係る発射行為の状況は様々であるから,発射行為が有害鳥獣駆除の一環としてされたことをもって,直ちに,その発射行為の銃刀法違反を理由とする銃砲所持許可の取消処分が,社会通念に照らして著しく妥当性を欠き,都道府県公安委員会の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと評価されるとは解されない」と一蹴していました(第3の4(2)イ(ア))。確かに,「有害鳥獣駆除に係る発射行為の状況は様々」ではありました(鳥獣保護法9条1項の許可は,有害鳥獣駆除をさせてくださいとの申請に対してされるところ,当該申請の原因・動機は様々であって,それに対する評価も様々であり得るのでしょう。)。しかし,鳥獣被害対策実施隊員が鳥獣による被害の防止のためにする発射行為は,鳥獣被害防止特措法の趣旨の実現たる特別なものだったのでした。
ウ 警察官職務執行法4条1項の命令又は緊急避難による違法性阻却
なるほど鳥獣保護法38条は厄介です。同条2項の住居集合地域等にまで熊が出て来たときにはお手上げです。(最高裁判所平成12年2月24日決定・刑集54巻2号106頁は「被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は人家と田畑が混在する地域内にあり,発射地点の周囲半径約200メートル以内に人家が約10軒あるなどの状況が認められるのであるから,右場所が「人家稠密ノ場所」〔旧鳥獣保護法16条〕に当たるとした原判断は相当である。」と判示しています。)
この厄介な規制の下,緊急銃猟制度導入前においては,「銃猟により対応すべき状況には,緊急事態の状況に応じて警察官職務執行法第4条に基づく警察官の命令に基づく措置や捕獲者による刑法第37条の緊急避難の措置として銃猟を行ってい」たそうですが,「警察官職務執行法4条については,警察官が不在の場合や同条に該当するような現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合ではなく,これに至らない状況には対応できないことも想定されるほか,現場の警察官が必ずしもクマ類への対処に精通しているとも限らない」とともに,「緊急避難については,緊急避難の成立要件の判断が個別具体的事情に大きく依存しており,その成否について確たる見通しを持ちづらい」というリスクがあったところです(環境省・鳥獣保護管理法第38条に関する検討会「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針」(2024年7月8日)4頁)。警察官職務執行法4条に基づく警察官の命令と刑法37条の緊急避難とについて見てみましょう。
(2)警察官職務執行法4条1項の警察官の命令による対処
ア 条文
警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)4条1項は「警察官は,人の生命若しくは身体に危険を及ぼし,又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある〔略〕狂犬,奔馬の類等の出現〔略〕等危険な事態がある場合においては,〔略〕特に急を要する場合においては,〔略〕その場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者に対し,危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ,又は自らその措置をとることができる。」と規定しています。
イ 警察庁通達
上記規定に基づく熊の駆除に関し,2023年3月28日付けの警察庁丁保発第43号・警察庁丁企画発第153号「熊等が住宅街に現れ,人の生命・身体に危険が生じた場合の対応における警察官職務執行法第4条第1項の適用について」通達が,警察庁生活安全局保安課長・警察庁長官官房企画課長から出ています。
当該通達は,「住宅街に熊が現れた場合も」警察官職務執行法4条1項の「狂犬,奔馬の類等の出現」に該当するものと解し(1(2)ア),「住宅街に熊が現れた場合,周囲の人々を安全な場所に避難させた上で,熊を猟銃で駆除することも」同項の「危害防止のため通常必要と認められる措置」に該当するものと解し(1(2)イ),更に「事物の管理者等事態収拾に責任がある者だけでなく,危害防止に協力し得る者が含まれることから,猟銃の扱いに熟達したハンターも」同項の「その場に居合わせた者,その事物の管理者その他関係者」に該当するものと解し(1(2)ウ),結論として「警職法第4条第1項の活用により熊の駆除を積極的に推進できるとまでは言えないが,現実・具体的に危険が生じ特に急を要する場合には,警職法第4条第1項を根拠に,人の生命・身体の安全等を確保するための措置として,警察官がハンターに対し猟銃を使用して住宅街に現れた熊を駆除するよう命じることは行い得るものと解される。」としています(1(3))。
当該通達はまた,「警職法第4条第1項に基づく警察官による命令は,命令を受けた者に,命令に従う義務を生じさせる」と述べた上で「ハンターが警職法第4条第1項に基づく警察官による命令に忠実に従い,危害防止のため通常必要と認められる措置として猟銃により当該熊等を駆除することについては,当該ハンターが刑事責任を問われることはないと解される。」と付言しています(3(1))。2021年6月18日に札幌市内において,警察官職務執行法4条1項に基づく警察官の発砲命令によってハンターが銃猟でヒグマを駆除したという事例があったところです(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号10頁(大濱健志政府参考人(警察庁長官官房審議官)))。
ただし,当該通達は留意事項として「住宅街において猟銃を発射する場合は,関係機関等と連携し,交通の規制,周辺住民の避難・誘導,学校等への連絡を行うなど,あらかじめ周囲の安全を確保し,猟銃の発射に係る危険防止に努めること。」を挙げています(2(2))。すなわち「周囲の人々を安全な場所に避難させた上」であるわけですから(同通達1(2)イ),「人の生命若しくは身体に危険を及ぼし,又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある」危険な事態がある場合であって更に「特に急を要する」ときという要件のうち,人の生命又は身体に危険が及ぶおそれのある危険な事態がある場合であって特に急を要するとき,の部分がそもそもなくなってから初めて警察官職務執行法4条1項の命令を発するべきかどうかが検討されるということになるようです。熊は餌を求めて出て来るのでしょうが,熊に食べられる物をもって(熊だから沢山食べるのでしょうが),財産に係る重大な損害と直ちにいえるものかどうか。
ウ 国会答弁
この点については,2025年4月8日の国会答弁では「具体的な事例といたしましては,通報を受けた警察官が現場に到着し,現に熊等が人を襲おうとしているような場合が考えられるところでございます。」ということになっています(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号11頁(大濱政府参考人))。結局どうも,「あらかじめ周囲の安全を確保」すること(これは努力義務です。)ができない場合であっても警察官職務執行法4条1項の命令あり得べし,ということなのでしょう(現に人が襲われようとしているときはそうなるのでしょう。)。ただし,警察官が現場に到着した時には既に人々は恐れをなして逃げ散り去っていて熊ばかりが一頭残って悠々としている,というのが通常の光景なのかもしれません。そうなると,「例えば周囲に人がおらず,人の生命や身体に危険を及ぼすおそれがない場合などは警察官職務執行法第4条第1項の規定に該当せず,警察官がハンターに猟銃等を使用して熊等の駆除を命じることは困難である」ということになります(第217回国会参議院環境委員会会議録第6号15頁(大濱政府参考人))。
エ 警察官職務執行法7条による武器の使用
なお,警察官が「自らその措置をとる」ことにして拳銃で熊を撃てばよいではないかとも考えられるかもしれませんが,猟銃ならざる拳銃による熊退治はそもそも無理でしょう。
また,警察官による武器の使用が認められる場合は,「犯人の逮捕若しくは逃走の防止,自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合」です(警察官職務執行法7条)。警察官職務執行法7「条は,武器使用の要件・限界を創設的に定めたものと考えるべきであり,その要件・限界を越えた武器の使用は,武器使用という範囲内では,違法となる。」と解されているところ(田宮裕=河上和雄編『大コンメンタール 警察官職務執行法』(青林書院・1993年)366頁(古田佑紀)),「人が動物に襲われている場合にその動物を射殺する行為」も同条に基づく武器使用としてされるものです(田宮=河上383頁(古田))。
熊は犯人ではないですし,他人は既に避難しているとすれば,自己に対する防護や公務執行に対する抵抗の抑止が必要になる場合というのは,警察官がわざわざ自ら進んで熊に近付いた場合でしょうか。(なお,警察官職執行法7条で「自己若しくは他人に対する防護のため武器の使用が認められるのは,実力行使が許される場合に限られる。典型的には,正当防衛や緊急避難に当たる場合である。その他に,警職法3条の保護措置や,4条の避難の措置,5条の犯罪の制止,6条の立入りなどの場合が挙げられる」ということで(田宮=河上374頁(古田)),警察官職務執行法7条のみならず他の何らかの根拠条項との合わせ技が必要であるそうです。同法4条の使い勝手の悪さは前記のとおりです。)他方,自らの安全を確保した上で熊の油断を狙ってライフル銃でズドンと撃つのは,自己に対する防護のためでも公務執行に対する抵抗の抑止のためでもないのでしょう。
(3)緊急避難による対処
次は,刑法37条の緊急避難です。「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。」ですね(同条1項本文)。
「正当防衛は,急に襲いかかってきた動物等に対しても可能である(対物防衛)。」として(前田雅英『刑法総論講義 第4版』(東京大学出版会・2006年)335頁)刑法36条の正当防衛を適用することは,熊退治の現場では考えられていないわけです。確かに,鳥獣保護法9条1項の許可を受けてする有害鳥獣駆除ということであれば,鳥獣保護法83条1項2号及び3号の狩猟鳥獣の捕獲等の罪に対する正当防衛による違法性阻却を考える必要はそもそもないわけです(同項2号第2括弧書き及び3号括弧書き)。
住居集合地域等で(一応昼間に)熊を銃猟するときは,熊ならぬ,周囲(弾丸の到達するおそれのある範囲内)に存する他者の法益との比較に係る鳥獣保護法38条2項又は3項違反の罪に対する緊急避難の成否が問題となるわけです。
鳥獣保護法38条は「人間の身体又は生命に対する危険」を「防止し,公共の安全を維持するため」に設けられたものだそうですから(鳥獣保護管理室・解説216頁),同条の保護法益は,公共の安全ひいては人間の生命及び身体ということでしょうか。新型コロナウィルス騒動でも理解せられたように,生命及び身体に関する国民の安心・安全は現在極めて重い法益です。当該法益と熊退治によって避けられるべき「現在の危難」に係る法益との権衡が問題となるわけですが,熊が人から離れた場所にいて現在悪さをしておらず,また,悪さの実行が間近に押し迫っている様子もないという場合などは,重大な「現在の危難」があるというべきなのか悩ましいでしょう。
前記札幌高等裁判所令和6年10月18日判決の事案では,緊急避難による違法性阻却は論点になっていませんでした。当該事案のような状況における熊退治銃猟の場合においては,鳥獣保護法38条違反の罪の成立を阻却する緊急避難の要件の充足は認められない,ということが関係者間の当然の了解となっているものでしょうか。
さて,最後に緊急銃猟制度について検討しましょう。
4 緊急銃猟制度
(1)条文
令和7年法律第28号により導入された緊急銃猟制度に関し鳥獣保護法は次のように規定しています。
第3章の2 緊急銃猟
(緊急銃猟)
第34条の2 市町村長(特別区の区長を含む。以下この章において同じ。)は,危険鳥獣が,住居,広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車,自動車,船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物(以下この項において「住居等」という。)に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し,かつ,当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において,銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり,かつ,第34条の4の規定による措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸の到達するおそれその他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは,住居等又はその付近において,当該危険鳥獣について銃猟をすることができる。
2 市町村長は,前項の規定による銃猟(以下「緊急銃猟」という。)をしようとするときは,その職員に緊急銃猟を実施させ,又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。この場合において,市町村長は,緊急銃猟を実施する場所,緊急銃猟の実施に当たり留意すべき事項その他の緊急銃猟の実施に関する事項をこれらの者に明らかにするものとする。
3 市町村長は,前項の規定により緊急銃猟を実施させる場合には,第39条第1項に規定する狩猟免許を受けた者であることその他の適正に緊急銃猟を実施するために必要な経験,技能及び知識を有する者として政令で定める要件を備える者に緊急銃猟を実施させるものとする。
4 緊急銃猟を実施する者は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
5 緊急銃猟として実施する行為については,第8条,第15条第4項,第17条,第35条第2項及び第3項並びに第38条の規定は,適用しない。ただし,同条第3項(弾丸の到達するおそれのある人に向かってする銃猟の制限に係る部分に限る。)の規定については,市町村長の指揮を受け,人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合に限る。
(緊急銃猟等のための土地の立入り等)
第34条の3 市町村長は,緊急銃猟をし,又は緊急銃猟により捕獲等をした危険鳥獣の適切な処理をするために必要な限度において,その職員に他人の土地に立ち入らせ,若しくは障害物を除去させ,又はその職員以外の者に委託して他人の土地に立ち入らせ,若しくは障害物を除去させることができる。
2 前項の規定による措置を実施する者は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(安全を確保するための措置)
第34条の4 市町村長は,緊急銃猟をしようとする場合において,緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,政令で定める手続に従い,当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し,又は制限することができる。
2 市町村長は,緊急銃猟をしようとする場合において,緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは,当該危害が発生するおそれのある地域の住民に対し,避難すべき旨を指示することができる。
(都道府県知事に対する応援の要求等)
第34条の5 市町村長は,緊急銃猟をする必要があると認めるときは,都道府県知事に対し,的確かつ迅速に当該緊急銃猟をし,又は第34条の3第1項若しくは前条の規定による措置を講ずるため,応援を求めることができる。この場合において,当該応援を求められた都道府県知事は,正当な理由がない限り,応援を拒んではならない。
2 前項の応援に従事する者は,同項に規定する措置の実施については,当該応援を求めた市町村長の指揮の下に行動するものとする。
3 第1項の規定により都道府県知事の応援を受けた市町村長は,当該応援に要した費用を負担しなければならない。
(損失の補償)
第34条の6 市町村長は,緊急銃猟の実施又は第34条の3第1項の規定による措置のため損失を受けた者に対し,通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は,市町村長にその請求をしなければならない。
3 市町村長は,前項の請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は,同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に,訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5 前項の訴えにおいては,市町村(特別区を含む。)を被告とする。
(2)想定発動場面
この緊急銃猟制度については,「国民の安心,安全を確保するため,人の日常生活圏における緊急銃猟制度を創設する」ものであるとのことでした(2025年4月8日の衆議院環境委員会及び同月17日の参議院環境委員会における浅尾慶一郎環境大臣の答弁(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号8頁及び同国会参議院環境委員会会議録第6号6頁))。「出没した熊等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合」における「予防的で迅速な対応」のためのものとされています(2025年3月18日衆議院環境委員会における浅尾大臣の趣旨説明(第217回国会衆議院環境委員会議録第3号1頁)及び同年4月15日の参議院環境委員会における同大臣の趣旨説明(第217回国会参議院環境委員会会議録第5号22頁))。
なお,「膠着状態」としては,建物に立てこもった場合のほか「河川敷に熊が出没した場合」も想定される旨国会答弁がされていました(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号11頁(植田明浩政府参考人(環境省自然環境局長)))。環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室の「緊急銃猟ガイドライン」(2025年7月)においては,農地における実施も想定されるものとされています(2頁)。
おって緊急銃猟は,罠に入った熊に対する「止め刺しも含めて可能」であるとされ,すなわち「わなを用いて捕獲する場合,わなに入っていることをもって全ての捕獲が終了をしているということにはならないものですから,その捕獲の途中段階という解釈であります。したがいまして,その後の止め刺しも含めてこの法律の中での対象となっている」ものと解されています(第217回国会参議院環境委員会会議録第6号11頁(植田政府参考人))。「有害鳥獣捕獲等において,鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し,確実にこれを先占したとはいえない場合に銃器を使用して止めさしを行うことについては,危険防止等の観点からすると,わなにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であって,その鳥獣がどう猛で捕獲等する者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合などの一定の要件を満たす場合にあっては,本法に基づく鳥獣の捕獲等の範囲内で行われたものであると解される。」というわけです(鳥獣保護管理室・解説66頁)。罠に入った熊については「補殺をせずに,そこからの止め刺しをせずに対応できる方法ももちろん選択肢として」あることは政府参考人も認めていますが(第217回国会参議院環境委員会会議録第6号11頁(植田政府参考人)。当該選択肢としては「麻酔銃を撃って,それで眠らせて放獣する」ようなことが挙げられています(同頁(小林史明環境副大臣))。),「国民の安心,安全」中の「安心」までを確保するためには,中途半端ではいけないのでしょう。
(3)捕獲等実施の判断
ア 要件
鳥獣保護法34条の2第1項の規定によれば,危険鳥獣が人の日常生活の用に供されている場所等に侵入する「おそれが大きい」段階で(鳥獣保護管理室の「緊急銃猟ガイドライン」は「人の日常生活圏に侵入し」た段階に至って緊急銃猟が可能であると表現していますが(30頁。また,63頁),別の詳細説明の箇所では「侵入するおそれが大きい」場合も含まれるものとしています(51頁)。なお,緊急銃猟の実施可能範囲は,「住居等」の「付近」までです。),当該危険鳥獣による「人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置」を「緊急に講ずる必要」があると認めるときは――執られるべき措置についてその相当性の観点から云々することなく――いきなり当該危険鳥獣の捕獲等(すなわち殺すこと。)ができる形になっています。なお,熊の捕獲等の方法としては,「迅速」に行う以上は――罠によるものではなく――銃猟によらざるを得ないわけでしょう。
イ 緊急性判断
ここでの緊急性の認定は,「人の生命又は身体に対する危害」からの国民ないしは住民の「安心を確保」するとの観点からは,むしろ前のめりにされるべきものなのでしょう。
ウ 危害防止措置の必要性判断:「危険鳥獣」概念
鳥獣保護法34条の2第1項にいう「危険鳥獣」は,同法2条6項で「熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう。」と定義されています。緊急銃猟の目的が「人の生命又は身体に対する危害を防止する」ことであることと平仄が合わされています。鳥獣保護法施行令1条において,ヒグマ,ツキノワグマ及びイノシシ(sus scrofa)が危険鳥獣と定められています。なお,国会審議では「危険鳥獣」という名称は不適切ではないかという意見が複数の議員から出され,両議院の環境委員会でそれぞれ「緊急対処鳥獣」に改めるべきだとの修正案が提出されていますが,いずれも否決されています(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号17頁及び同国会参議院環境委員会会議録第6号22頁)。緊急対処鳥獣だから緊急対処するのだ,というのでは同義反覆で,その対処の必要性がその名からはなお不明です。
ここで市町村長の立場になって考えると,人の日常生活の用に供されている場所等に侵入しており,又は侵入するおそれが大きい段階で,当該鳥獣による「人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置」を「緊急に講ずる必要がある」かどうかを判断するに当たっては,当該鳥獣が「人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいもの」なのだとしてお国によってあらかじめ定められていれば,くよくよ悩まず肯定判断ができるというわけでしょう(鳥獣保護管理室・ガイドライン52頁は「基本的には「人への危害を防止する措置が緊急に必要」の条件に該当することとなると考えられる」としています。)。
「人の日常生活圏での銃器使用は,生活環境の保全の観点から可能な限り抑制的であるべきとの考えから危険鳥獣は必要最小限とする方針であるところ,御指摘の鹿や猿については熊やイノシシに比べて人身被害リスクが小さいことから危険鳥獣とはしない」ことにしたという国会答弁がありますところ(第217回国会参議院環境委員会会議録第6号1頁(植田政府参考人)),当該答弁に対しては一応,あらかじめ広めに危険鳥獣を定めておいて銃猟の実施いかんはその都度市町村長に具体的に判断させればむしろその方がよいのではないかとも考えられるところですが,やはり判断の余地がない方が楽でしょう。鹿や猿については銃猟をすべきかどうか市町村長は悩むであろうし(前者は春日大社⛩の,後者🐒は日枝大社のお使いです。),悩み癖のついたその悩みが熊・猪にまで波及してしまっては制度運営が鈍ってしまいます。
神様のお使い(札幌市中央区狸小路)
(4)「日常生活圏」又は「住居等」
また,鳥獣保護法2条6項の「日常生活圏」については,「住居,広場,その他人の日常生活の用に供されている場所など」であって「人が生計を立て,また,ふだんの生活で行動する範囲」が想定されているとされています(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号5頁(浅尾大臣))。(この「日常生活圏」概念は,環境省においては鳥獣保護法34条の2第1項の「住居等」概念と互換的に使われているようです。確かに「住居等」では語感が狭すぎます。)「生活用道路,商業施設,農地その他の勤務地」が含まれ,またスキー場も「入り得る」ものとされています(同会議録9頁(植田政府参考人))。「山間部の地域でありましても,人が生計を立て,また,ふだんの生活で行動する範囲であれば,緊急銃猟を実施する場所となり得ると考え」られているわけです(同会議録17頁(植田政府参考人))。ただし,登山道は入らないものとされています(鳥獣保護管理室ガイドライン51頁)。
(5)役割分担
「銃猟を行うことの決定やそのための安全確保措置など,緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり,委託を受けたハンターが責任を負うものではございません。」とされ(2025年3月25日衆議院環境委員会における浅尾環境大臣の答弁(第217回国会衆議院環境委員会議録第4号1頁)。同旨(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号6頁(同大臣)並びに同国会参議院環境委員会会議録第6号6頁及び15頁(同大臣))),「捕獲従事者が緊急銃猟実施の責任を負わない仕組みとしております。」(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号13頁(同大臣))と述べられています。
しかし,ここで問題になっている「責任」は,緊急銃猟の実施についてのそれであって,具体的な発砲行為についてのそれではありません。「発砲のタイミング等は委託の範囲内において銃猟の実施行為を担う者が判断」するものとされており(鳥獣保護管理室・ガイドライン2頁),ここでの「等」には「使用する銃種」及び「射撃する角度」が含まれます(同66頁及び73頁)。
警察庁からは「改正後の鳥獣保護管理法の規定に基づき,猟銃の所持許可を受けたハンターが市町村長から委託を受け適正に緊急銃猟を行った場合には,銃刀法違反には問われず,警察が当該ハンターに対しまして取調べや調書の作成を行うことはないものと考えております。」との答弁があります(第217回国会衆議院環境委員会議録第4号1-2頁(大濱政府参考人))。しかし,「適正に」という限定句が効いています。
(6)「人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがない」と認められる場合に関して
屋外で銃猟がされた際に安全確保の措置が執られていたと考えられる場合として「銃猟実施場所から半径200mの範囲を安全確保が必要なエリアとして扱った例」が挙げられています(鳥獣保護管理室・ガイドライン39頁)。銃の射線方向には「屋内外を含め人がいない状態とする」ものとされていますが,「必ずしも捕獲者の前方180°全てに人がいない状態を作らなければならない訳ではない」とされています(鳥獣保護管理室・ガイドライン40頁)。
(7)「身分を示す証票」に関して
鳥獣保護法34条の2第4項には罰則がありませんが(同項は同法86条1号(30万円以下の罰金)に掲げられていません。),これは,緊急銃猟は市町村長が実施する権力的なものであるからでしょうか。
他方,都道府県又は国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業については鳥獣保護法9条10項の許可証又は従事者証の携帯・提示義務規定が罰則(同法86条1号)も含めて適用されています(同法14条の2第9項)。なお,国又は地方公共団体が行う保全事業における動物の捕獲等(鳥獣保護法28条の2第1項及び鳥獣保護法施行規則33条の2第6号)に関しては,鳥獣保護法28条の2を見る限り,そもそも証票の携帯・提示義務は規定されていないようです。
(8)鳥獣保護法34条の2第5項の適用除外規定に関して
鳥獣保護法34条の2第5項も悩ましい。
ア 鳥獣保護法8条の適用除外
鳥獣保護法34条の2第5項によって,緊急銃猟として実施する行為には鳥獣の捕獲等の禁止に係る原則規定である同法8条の適用が排除されています。
であれば当然,狩猟鳥獣である熊又は猪を,狩猟可能区域外又は狩猟期間外に緊急銃猟で殺処分しても鳥獣保護法83条1項2号の罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の適用はないように思われます。
ところが鳥獣保護法83条1項2号及び3号には同項1号とは異なり,「第8条の規定に違反して」との文言がないのです(現行文言は下掲のとおりです。)。義務規定を置いた上で処罰規定を設ける方式ではなく,犯罪の構成要件の全部がそこでまとめて表示されている方式が採用されているように見えます。そうであれば鳥獣保護法8条がなくとも,それとは独立に――括弧書きでその旨除外されていない場合には――同法83条1項2号又は3号のみに基づいて当該構成要件に該当する狩猟鳥獣の捕獲等を処罰できるものとも読み得ることになります。現に,括弧書きによる除外規定がない文言のままであれば,鳥獣保護法8条1号又は3号に従って(同条の規定に違反することなく,同条の規定に従って)狩猟鳥獣を捕獲等したときであっても同法83条1項2号又は3号によって処罰されると解されたからこそ,括弧書きが付されたわけでしょう(これに対して,鳥獣保護法83条1項1号においては,明文の要件として「第8条の規定に違反して」との要件があるところ,同法8条1号及び3号による狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等は同条の規定に従ってされているので当該要件を当然満たさないものと解されているのでしょう,括弧書きが付されてはいません。)。鳥獣保護法8条に従ったときでも,「第8条の規定に違反して」との明文の要件がないので構成要件不充足との利益がなお得られず――したがって明文の除外規定がなければ――本来処罰されるのであるから,同条の適用のない場合において(すなわち,「第8条の規定に違反して」との要件をそもそも書き得ない場合において)同法83条1項2号又は3号の構成要件に該当する行為をした者も同様に取り扱われて本来処罰されるべきだということにはならないでしょうか。
無論,鳥獣保護法83条1項2号又は3号のいずれかに専ら基づく犯罪として緊急銃猟行為が捜査され起訴されるということはおよそ想定されないわけですが,どう説明がされるべきか。
鳥獣保護法8条本文の捕獲等禁止(これは,鳥獣の生命,身体及び自由を守るべきものたる捕獲等の対象に係る禁止であって,捕獲等の態様に係る禁止ではないものと解されるのでしょう。)の対象となる鳥獣に狩猟鳥獣は含まれていますが,狩猟鳥獣の捕獲等を処罰する諸規定は,同条を前提とはしていません。また,制定時の旧鳥獣保護法を見ると,その第1条1項で「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ス」と規定され,同項に違反した者は同法22条1号で300円以下の罰金に処せられることになっていましたが,狩猟鳥獣の捕獲を原則として禁ずる旨の規定はありませんでした。
それでもあえて狩猟鳥獣をも本来的には捕獲等が禁止される鳥獣であるものと位置付けるのだ,という宣言が,鳥獣保護法8条本文においてされていることに意義を見出すべきでしょうか。鳥獣保護法8条各号の場合は,本来捕獲等が禁止されているところの鳥獣を例外的に捕獲等することを許容する規定によるものである一方,同条の適用なく鳥獣を捕獲等する場合においてその捕獲等の対象となる鳥獣は,そもそも鳥獣保護法による捕獲等禁止による保護(その生命,身体及び自由についての保護)の外に置かれている(したがって,刑法及び民法の原則が適用される無主の動産となっている)のだ,と解すべきでしょうか。本来的保護(鳥獣保護法8条本文)の例外の場合とそもそも保護の外にある(同条の適用が排除されている)場合とでは出発点に違いがあるのであって,保護から出発する前者の場合はその鳥獣の捕獲等が文言上犯罪構成要件に該当するときには鳥獣保護法8条本文の重みによって明文の除外規定がなければ犯罪が成立し,非保護から出発する後者の場合はその鳥獣の捕獲等(当該鳥獣の生命,身体又は自由の侵害)についてそもそも鳥獣保護法は関知しないということでしょうか。
二 狩猟可能区域以外の区域において,又は狩猟期間(第11条第2項の規定により限定されている場合はその期間とし,第14条第2項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第9条第1項の許可を受けた者であるとき及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。
三 第14条第1項の規定により指定された区域においてその区域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし,又は同条第2項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第9条第1項の許可を受けた者であるとき及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。
イ 鳥獣保護法15条4項の適用除外
指定猟法(鉛弾による銃猟を想定)による鳥獣の捕獲等可能性を許可にかからしめる鳥獣保護法15条4項の適用除外の目的は,前記3(1)イ(ウ)において札幌高等裁判所が大変心配していた銃弾の貫通・跳弾対策でしょう。鉛弾は「比重が大きく,柔らかい」もので「貫通しにくい」及び「跳弾が生じにくい」という特徴があるのです(鳥獣保護管理室・ガイドライン55頁)。
心配性の裁判官が心配するから仕方がないんだがなぁということではあるのでしょうが,令和7年法律第28号に係る衆議院環境委員会及び参議院環境委員会の附帯決議(前者は2025年4月8日,後者は同月17日)にはいずれも「令和12年度までに鉛製銃弾に起因する鳥類での鉛中毒の発生をゼロとすることを目指して本年度〔参議院側は「令和7年度」〕から鉛製銃弾の段階的な使用規制が開始されることを踏まえ,その影響についての科学的知見も踏まえつつ,非鉛製銃弾の使用の促進を図る取組を進めること。」に係る措置を講ずることを求める項があります。15条4項の適用除外は仕方がないから条文上認めるけれど可愛い鳥さんたち🐦のことは忘れるなよ,と釘を刺したというわけでしょう。
ウ 鳥獣保護法17条の適用除外
垣,柵その他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地における鳥獣の捕獲等について土地の占有者の承諾を得ることを求める鳥獣保護法17条の適用除外は,緊急銃猟が行われるべき場所である住居,広場その他の人の日常生活の用に供されている場所等及びその付近内には正に同条に規定する土地が多いとともに,いちいち承諾を取っていると「迅速な対応」ができなくなる事態も生ずるからでしょう。更に鳥獣保護法34条の3は,緊急銃猟に際しての土地の立入り等に係る権限を緊急銃猟関係者に与えています(同条には対応する罰則が設けられていませんから,同条の立入り等は「相手方に義務を賦課することなく,実力により行政目的に対応した状態を作りだす」即時執行(塩野宏『行政法Ⅰ』(有斐閣・1991年)198頁)の一種ということですね。)。
エ 鳥獣保護法35条2項及び3項の適用除外
銃器又は環境省令で定めるわなである特定猟具の使用の禁止及び制限に係る鳥獣保護法35条2項及び3項の適用除外は,有害鳥獣駆除に係る同法9条1項の許可を受けた場合との横並びでしょう。
オ 鳥獣保護法38条の適用除外
鳥獣保護法38条の適用除外が,令和7年法律第28号によって設けられた緊急銃猟制度の目玉です。
これをどう解するかですが,緊急銃猟の際には「飼養若しくは保管されている動物,建物又は電車,自動車,船舶その他の乗物に向かって」銃猟し,その結果銃弾が当たってしまっても仕方がないと割り切るということなのでしょう。鳥獣保護法34条の6に基づく損失補償の対象となる損失は正当業務行為の結果なのだということになるのでしょう。
ただし,鳥獣保護法38条3項中の「弾丸の到達するおそれのある人に向かってする銃猟の制限」については「市町村長の指揮を受け,人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合」にのみ適用除外になるというのが悩ましいところです(鳥獣保護法34条の2第5項ただし書)。「市町村長の指揮を受け,人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合」には「弾丸の到達するおそれのある人に向かって」,かつ,そう認識して銃猟をしてもよいのだ,ということに一応はなります。しかし,同じ条である鳥獣保護法34条の2の第1項において「人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれ」の例として「人に弾丸の到達するおそれ」が堂々挙げられているのです。どういう指揮を市町村長がすれば「人に弾丸の到達するおそれ」があっても「人の生命又は進退に危害を及ぼすおそれ」が無いことになるのでしょうか。人に弾丸の到達するおそれはあるが,そのおそれのある人は全身頑強な防具で覆われているのでその生命及び身体に危害が及ぶおそれはないのだ,というような場合が考えられるのでしょうか。難しいところです。その人は武道の達人なので飛んでくる銃弾を指でひょいとつまんで無事回収できるのだ,というのでは漫画でしょう。要は「人に弾丸の到達するおそれ」があるときには緊急銃猟をしてはいけないのだ,と解しおくのが現場的には無難でしょう。
(9)緊急銃猟に狩猟者登録不要とする鳥獣保護法55条1項ただし書の改正に関して
ア 鳥獣保護法55条1項ただし書の改正
令和7年法律第28号による改正によって,銃猟をするための狩猟者登録の必要に係る鳥獣保護法55条1項の適用が,同法9条1項の許可を受けて狩猟をする場合同様,緊急銃猟を実施する場合について除外されています。すなわち,同法55条1項ただし書に,狩猟者登録なしに狩猟ができる場合として緊急銃猟を実施する場合が追加されて,当該ただし書が「ただし,第9条第1項の許可を受けてする場合,第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合及び緊急銃猟を実施する場合は,この限りでない。」に改められたところです。鳥獣保護法55条1項の狩猟者登録がなければ狩猟(危険鳥獣かつ狩猟鳥獣たる熊又は猪の銃猟は狩猟でしょう。コルクが発射される空気銃のときはどうなるのだ云々との細かい点(鳥獣保護法施行規則2条1号括弧書き後段参照)は捨象しましょう。)できない(違反して狩猟すれば同法83条1項6号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で,未遂も罰せられる(同条2項)。)というままであれば,そもそも狩猟者登録の有効期間(同法55条2項)を外れた時期(夏及びその前後)には緊急銃猟も同法9条1項の許可に基づく有害鳥獣駆除たる狩猟もできなくなる,したがって同法55条1項の適用除外が必要であるのだ,ということなのでしょう。
なお,鳥獣保護法55条1項ただし書に「第13条第1項の規定によりする場合」が抜けている理由が気になるところです。鳥獣保護法8条3号に係る同法13条1項の環境省令で定める鳥獣である土竜・鼠は現在のところ狩猟鳥獣ではないので(鳥獣保護法2条8項並びに鳥獣保護法施行規則3条及び別表第2参照),その限りにおいて問題はないのでしょうが,狩猟鳥獣の捕獲等に関する同法83条1項2号第2括弧書き及び同項3項括弧書きに鑑みるに将来の環境省令次第で土竜・鼠が狩猟鳥獣になって狩猟の対象となることもあり得るはずです。となると鳥獣保護法55条1項ただし書において同法13条1項の規定による狩猟の場合を除外していないということは,将来土竜又は鼠が狩猟鳥獣になったときにはその法定猟法による捕獲等については狩猟者登録制度を適用するぞという意図の表明ということになるのでしょうか。しかし,土竜・鼠については「ノネズミ,モグラ類は,旧〔鳥獣保護〕法において農林業活動に伴い日常的な捕獲が想定され,慣例的に本法の対象とされていなかった」ので(鳥獣保護管理室・解説26頁)狩猟免許制度の枠外であった,という従来の経緯からすると,土竜・鼠の狩猟に狩猟者登録制度を適用するのは大きな飛躍ではあります。また,鳥獣保護法13条1項の規定による鳥獣の捕獲等については危険猟法をするとしても環境大臣の許可を要さないとされるところ(同法36条ただし書),危険猟法よりは危険ではないであろう法定猟法の場合は狩猟者登録制度の適用があるというのもバランスが悪いようです。
しかし,以上は筆者の考え過ぎで,環境省においては鳥獣保護法13条第1項の規定によりする捕獲等が狩猟であるという事態をそもそも想定していなかったようであります。すなわち,鳥獣保護管理室・解説32頁は狩猟に該当する場合を「第11条第1項第1号の規定に従って法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等(登録狩猟)を行う場合,第9条第1項の許可を得て法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等を行う場合及び第11条第1項第2号ロのうち法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合が狩猟に該当することになる。」と枚挙していますが,そこにおいては,鳥獣保護法13条1項に係る場合は挙げられてはいないところです。
イ 関連問題:指定管理鳥獣捕獲等事業等における狩猟には狩猟者登録は必要か問題
と,ここまでは何だか分かる気がするのですが,ここで不図気になったのが指定管理鳥獣捕獲等事業の一環としてされる狩猟についてです。指定管理鳥獣捕獲等事業として実施される狩猟については鳥獣保護法55条1項の適用除外規定がないのです(同項ただし書及び同法14条の2第8項参照)。しかし「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」環境省告示のⅣの第2の3を見ると「指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間は,原則として1年以内とする。なお,実施期間については対象鳥獣の生態や地域の実情等に応じて適切な期間を設定し,必要に応じて年度をまたぐことや1年を超えることも想定される。〔以下略〕」とありますから,狩猟者登録の有効期間外において当該事業の一環として狩猟を行うことも想定されているようなのです。
環境省の「認定鳥獣捕獲等事業者制度・FAQ」ウェブページの80には「指定管理鳥獣捕獲等事業を受託する場合はその該当事業における捕獲については〔捕獲〕許可が不要となります。」とあります。105には「指定管理鳥獣捕獲等事業に基づく鳥獣の捕獲行為が,鳥獣保護管理法第9条の捕獲許可を受けたことと見なされるのは,都道府県が定める指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画及び交付された指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている内容の範囲内で行われている場合に限ります。」とあります。実務的には,指定管理鳥獣捕獲等事業の受託者が鳥獣保護法9条1項の許可を受けた者と同様に取り扱われていることが分かります。(なお,この鳥獣保護法9条1項の許可を受けた者(同法55条1項ただし書により同項本文の適用から除外されています。)とみなす論の根拠は同法14条の2第9項の規定のようでもあります(鳥獣保護管理室・解説114頁及び115頁参照)。そうであれば,同項による「みなし」は,専ら同法9条8項から12項まで,同法12条5項(同法14条4項において準用する場合を含む。),同法16条1項及び2項並びに同法35条2項及び3項(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてであって,全面的に同法9条1項の許可を受けた者とみなすものでは本来ないのではないか,と思うのは謬見でしょう。)
また,環境省ならぬ農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室監修の『野生鳥獣被害防止マニュアル【関係制度編】』(2023年3月)17頁の表を見ると,狩猟(登録狩猟)をするのに必要な手続は「狩猟免許の取得」及び「狩猟者登録」だけれども,指定管理鳥獣捕獲等事業をするについてのそれは「事業の受託」だけでよいのだ,というふうに整理されています。
平成18年法律第67号による保全事業制度の導入に伴って鳥獣保護法55条1項ただし書に手が加えられなかった理由ないしは経緯は,結局なおよく分かりません。保全事業に係る鳥獣保護法28条の2には同法14条の2第9項に相当する規定はありませんので,その方向から,保全事業を実施する者は同法9条1項の許可を受けた者とみなされるのだとはいいづらいでしょう。あるいは,保全事業において「シカ等の捕獲を行う場合には」鳥獣保護法「第9条第1項の捕獲等の許可が必要とな」るところ,「逐一許可を受けることとするのは煩雑」なので,保全事業として実施する場合には「捕獲〔略〕に係る〔同項8条の〕規制の適用除外」としたのだとされていますから(鳥獣保護管理室・解説184頁),その趣旨から,鳥獣保護法8条の適用を受けずにする鳥獣の捕獲等は鳥獣保護法9条1項の許可を受けてするそれに代わるものであって同様に取り扱われるのであるという整理がされてもいたものでしょうか。しかし当該整理があったのならば,鳥獣保護法9条1項の許可を受けた者には同法16条1項及び2項の規制は適用がない旨すでに当該両項自身で規定されていたのですから,保全事業に係る同法28条の2第6項で重ねて同法16条1項及び2項の適用除外を規定する必要はなかったはずです。端的に,保全事業については鳥獣保護法55条1項本文の適用除外は不要である(適用があってもかまわない)と考えられていたものでしょうか。
緊急銃猟制度は,従来の鳥獣保護法9条1項の許可を受けての鳥獣の捕獲等では人里に出て来た危険鳥獣の駆除に十分対応できないということで設けられたものですから,両者は相異なるものと認識されていたわけでしょう。したがって,「緊急銃猟を実施する場合」は「第9条第1項の許可を受けてする場合」に含まれるものと解するのだ,とは当然いえなかったものでしょう。
(10)鳥獣保護法34条の5の都道府県知事の応援
鳥獣保護法34条の5の都道府県知事の応援とは具体的には何かといえば,「応援要員の派遣」であって,「通行制限,禁止措置の実施への支援,緊急銃猟の実施に当たっての技術的助言などの補助的な行為で応援を得ることを想定している」とのことでした(第217回国会参議院環境委員会会議録第6号3頁(植田政府参考人))。
(11)鳥獣保護法34条の6の損失補償制度に関して
ア 趣旨
鳥獣保護法34条の6第1項の損失補償制度は,「熊が建物に立てこもった場合などにおいて,発射された弾丸が建物の内壁を損傷する可能性があること等を踏まえて」設けられたものです(第217回国会衆議院環境委員会議録第4号5頁(植田政府参考人))。「緊急銃猟を実施した場合には,〔略〕家畜等,建物,乗物,器物等の財産を損壊させる可能性を完全に排除できない」ところ,発砲について「建物,乗物等が損壊されることにより生じる損失」及び「建物,乗物等が損壊されていなければ,これらの物件の運用により得られた利益」を補償するものとされています(鳥獣保護管理室・ガイドライン76頁)。
「物損や万が一の人身事故が生じた場合には,ハンターではなく銃猟を委託した市町村が保障や賠償を行うことについて制度的に担保」するわけです(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号6頁(浅尾大臣)並びに同国会参議院環境委員会会議録第6号6頁及び15頁(同大臣))。
イ 国家賠償法との関係
「市町村が保障や賠償を行うことについて制度的に担保」することのうち「賠償を行うこと」の部分については,2025年4月8日の衆議院環境委員会において空本誠喜委員が「人命とかに携わる場合は,それは国家賠償していただけるということを書いてあるんですが」と発言しています(第217回国会衆議院環境委員会議録第5号11頁)。これは,政府から同委員に渡された資料にそう書いてあったということなのでしょう。鳥獣保護管理室の「緊急銃猟ガイドライン」には「人身事故などの場合は国家賠償請求」(27頁),あるいは,人身事故が「万が一発生した場合は国家賠償法による基づく国家賠償請求に対応することが想定される」(78頁)と記載されています。緊急銃猟を実施するハンターは,「公共団体の公権力の行使に当たる公務員」であり,当該実施は「その職務を行う」ことである,と解されるわけです(国家賠償法(昭和22年法律第125号)1条1項参照)。
そうであれば,民法715条の場合と異なり,ハンター個人は損害賠償責任を負うことにはならず(ただし,国家賠償法1条2項),すなわち被害者はハンターに直接損害賠償請求をすることはできません(判例・通説)。なお,国家賠償法1条1項の建前では,緊急銃猟によって人身被害が生じた場合においても当該銃猟実施者に過失がなかったときは,被害者は救済されません。
以上見て来たところによると,鳥獣保護法34条の6の損失補償制度は,財産の損壊に専ら対応するものと解されており,人身損害を対象とすることは想定されていないようです。この切り分けの理由は,緊急銃猟においては物の損壊を生じさせることまでは適法行為であるが,人身損害を生じさせたとなると違法であって国家賠償法の領分であるという理解でしょうか。ただし,鳥獣保護法34条の6第1項は,文言上,「損失」の種類を限定していません。
(12)銃刀法との関係
札幌高等裁判所令和6年10月18日判決の事案では銃刀法による猟銃の所持許可を取り消す公安委員会の処分の是非が争われたのですが,緊急銃猟と銃刀法との関係は次のとおりです。
緊急銃猟における発砲は,銃刀法上は,一般有害鳥獣駆除における発射ではなく,特定有害鳥獣駆除におけるそれということになります(一般有害鳥獣駆除と特定有害鳥獣駆除との切り分けについては2(6)イ(ウ)参照)。緊急銃猟は,鳥獣保護法9条1項の許可を受けて行う鳥獣の捕獲等には含まれないからです(前記のとおり,同法55条1項ただし書において「第9条第1項の許可を受けてする場合」が既に規定されていたにもかかわらず,更に「緊急銃猟を実施する場合」が追加されています。)。
したがって,警察庁生活安全局保安課長・警察庁生活安全局生活安全企画課長・警察庁交通局交通企画課長・警察庁交通局交通規制課長の2025年8月22日付け警察庁丁保発第171号,丁生企発第528号,丁交企発第237号,丁交規発第146号「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部改正について(通達)」の第2の2(1)アにおいては,緊急銃猟が特定有害鳥獣駆除に該当することを確認した上,「緊急銃猟に該当する発射については,銃刀法第3条の13第5号に該当し,公共の空間における発射の禁止違反とはならないこと,また,銃刀法第10条第2項第3号に該当し,許可銃砲等の発射の禁止違反とはならないことに留意すること。」と述べられています。適用条項が,一般有害鳥獣駆除の場合と異なるものとなっています。とはいえ要は,「有害鳥獣駆除」の用途での銃刀法4条1項1号による銃砲の所持許可が緊急銃猟の実施のためには必要であるということになっています(警察庁生活安全局保安課長の2025年8月22日付け警察庁丁保発第172号「緊急銃猟に使用する可能性のある猟銃等に係る有害鳥獣駆除の用途について」参照)。しかし,銃刀法3条の13第5号及び10条2項3号には,同法3条の13第4号及び10条2項1号とは異なり,「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により」との文言がありません。札幌高等裁判所令和6年10月18日判決の事案では,鳥獣保護法の規定(同法38条3項)によらなかった発射であったことにより銃刀法10条2項1号に違反することになったとして猟銃の所持許可が取り消されたのでした。緊急銃猟の場合を含む有害鳥獣駆除の用途に供するための銃砲の所持許可をするときは,公安委員会としては工夫した条件を付する(銃刀法4条2項)こととなるのでしょうか。
第4 つけたり
動物相互が,そして動物と人間とが仲良くして生きる次のような世界の到来が待ち遠しいことです。
6 Habitabit lupus cum agno,
et pardus cum haedo accubabit;
vitulus et leo simul saginabuntur,
et puer parvulus minabit eos.
7 Vitula et ursus pascentur,
simul accubabunt catuli eorum;
et leo sicut bos comedet paleas.
8 Et ludet infans ab ubere
super foramine aspidis;
et in cavernam reguli,
qui ablactatus fuerit, manum suam mittet
(Liber Isaiae: 11)
6 狼🐺が子羊🐑と一緒に棲んでいるだろう,
また,雄豹🐆は子山羊🐐と並んで寝そべっているだろう。
子牛と獅子とが同時に肥育され,
そしてちっちゃな子がそれらを追うだろう。
7 牝牛🐄と雄熊🐻とが草を食むだろう,
その時,それらの子らは並んで寝そべっているだろう。
そして獅子は,牛のように籾殻をむしゃむしゃ食べるであろう。
8 しかして乳児は母の乳房を離れ
毒蛇の巣穴の上で戯れるだろう。
そして乳離れのした子は,その手を蛇🐍の穴に差し入れるだろう。
(⋈◍>◡<◍)。✧♡
熊は,vegetarianであるべきであって,人を食べてはいけません。
(東京都千代田区丸の内(制作者・三沢厚彦))


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