第1 一つの蝦夷地(総称)から北海道及び樺太への分離に関して
1 北海道には,北海道島は含まれるが樺太島は含まれない。
前稿である「光格天皇の御代を顧みる新しい「国民の祝日」のために」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1081364304.html)においては,つい北海道「命名」150年式典(2018年8月5日に札幌で挙行)に関しても論ずることになり,その際明治二年七月八日(1869年8月15日)の職員令により設置された開拓使による開拓の対象には,当初は北海道のみならず樺太も含まれていたことに触れるところがありました。そうであれば,しかし,日本国五畿八道の八道の一たる北海道に,北海道島と同様に開拓がされるべきものであった樺太島の地が含まれなかったのはなぜであるのかが気になってしまうところです。
2 明治初年の開拓官庁の変遷
ところで,2018年において北海道「開拓」(の数えでの)150年が記念されなかったことについては,王政復古後の明治天皇の政府において「諸地開拓を総判(総判諸地開拓)」すべき機関の設置は,実は1869年の開拓使が初めてのものではなかったからであって,折角天皇皇后両陛下の行幸啓を仰いでも,当該趣旨においては十日の菊ということになってしまうのではないかと懸念されたからでもありましょうか。
(1)外国事務総督及び外国事務掛から外国事務局を経て外国官まで
すなわち,既に慶応四年=明治元年一月十七日(1868年2月10日)の三職(総裁,議定及び参与)の事務分課に係る規定において,議定中の外国事務総督が「外地交際条約貿易拓地育民ノ事ヲ督ス」るものとされて,「拓地育民」が取り上げられており(併せて,参与の分課中に外国事務掛が設けられました。),同年二月三日(1868年2月25日)には外国事務総督と外国事務掛とが外国事務局にまとめられた上(「外国交際条約貿易拓地育民ノ事ヲ督ス」るものです。),同年閏四月二十一日(1868年6月21日)の政体書の体制においては,外国官が「外国と交際し,貿易を監督し,疆土を開拓することを総判(総判外国交際監督貿易開拓疆土)」するものとされていたのでした(以上につき,山崎丹照『内閣制度の研究』(高山書院・1942年)4-5頁,7-8頁,11・14頁及び20・26頁参照)。外国交際と直接関係する疆土(「疆」は,「さかい」・「領土の境界」の意味です(『角川新字源』(1978年))。)の開拓ということですから,当該開拓の事業は,対外問題(有体に言えば,ロシア問題)対策の一環として明治政府によって認識されていたものでしょう。
(2)北蝦夷地(樺太)重視からの出発
ロシア問題対策のための疆土開拓ということであれば蝦夷地開拓ということになりますが,その場合,四方を海に囲まれた北海道(東西蝦夷地)よりも,ロシア勢力と直に接する樺太(北蝦夷地)こそがむしろ重視されていたのではないでしょうか。
ア 慶応四年=明治元年三月九日の明治天皇諮詢
早くも慶応四年=明治元年三月九日(1868年4月1日(駿府で徳川家家臣の山岡鉄太郎が,江戸攻撃に向けて東進中の官軍を率いる西郷隆盛と談判した日です。))に,明治「天皇太政官代ニ臨ミ三職ヲ召シテ高野保建少将清水谷公考建議ノ蝦夷開拓ノ可否ヲ諮詢ス群議其利ヲ陳ス〔略〕復古記」ということがありましたが(「群議其利ヲ陳ス」の部分は,太政官日誌では「一同大ヒニ開拓可然之旨ヲ言上ス」ということだったそうです。),そこでの高野=清水谷の建議書(二月二十七日付け)には「蝦夷島周囲二千里中徳川家小吏之一鎮所而已無事之時モ懸念御坐候処今般賊徒 御征討被 仰出候ニ付テハ東山道徃来相絶シ徳川荘内等之者共彼地ニ安居仕事ハ難相成島内民夷ニ制度無之人心如何当惑仕候儀ニ有之ヘクヤ不軌ノ輩御坐候ヘハ窃ニ賊徒ノ声援ヲナシ可申モ難計魯戎元来蚕食之念盛ニ候ヘハ此虚ニ乗シ島中ニ横行シ兼テ垂涎イタシ候北地久春古丹等ニ割拠シ如何様之挙動可有之モ難計候ヘハ一日モ早ク以御人撰鎮撫使等御差下シテ御多務中モ閑暇被為在候勢ヲ示シ御外聞ニモ相成候様仕度〔中略〕海氷流澌之時節ニ相至候ヘハ魯人軍艦毎年久春内ヘ罷出候間当月中ニモ御差下ニ相成候様被遊度積リ〔後略〕」とありました(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A15070634100)。
魯戎が元来その地について蚕食之念を有しており,かつ,横行が懸念されること並びに久春古丹(大泊,コルサコフ)及び久春内(樺太島西岸北緯48度付近の地)といった地名からすると,ここでいう「蝦夷島」については,北海道島というよりは「北地」たる樺太島が念頭に置かれていたものでしょう。当該建議については,公家の清水谷公考に対する阿波人・岡本監輔の入れ智恵があったそうですが(秋月俊幸「明治初年の樺太――日露雑居をめぐる諸問題――」スラブ研究40号(1993年)2頁),岡本は「尊皇攘夷時代には珍しい北方問題の先駆者の一人で,文久3年(1863)すすんで樺太詰めの箱館奉行支配在住となり,慶応元年(1865)には間宮林蔵によっても実現できなかった樺太北岸の周廻を計画し,足軽西村伝九郎とともにアイヌ8名の助力をえて,独木舟で北知床岬を廻り,非常な苦労ののち樺太北端のエリザヴェータ岬(ガオト)に達し,西岸経由でクシュンナイに帰着した」という「ロシアの樺太進出に悲憤慷慨して奥地経営の積極化を望んでいた」憂国の士だったそうですから(同頁),当然樺太第一になるべきものだったわけです。
イ 慶応四年=明治元年三月二十五日の岩倉策問等(2道設置論)及び箱館府(箱館裁判所)の設置
慶応四年=明治元年三月二十五日(1868年4月17日)には,議事所において,三職及び徴士列坐の下,「蝦夷地開拓ノ事」について,「箱館裁判所被取建候事」,「同所総督副総督参謀等人撰ノ事」及び「蝦夷名目被改南北二道被立置テハ何如」との3箇条の策問が副総裁である岩倉具視議定からされています(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A15070634300)。蝦夷地の改称の話は既にこの時点で出て来ていますが,ここでの2道のうち南の道が後の北海道(東蝦夷地及び西蝦夷地)で,北の道は樺太(北蝦夷地)なのでしょう。これらの点については更に,同年四月十七日(1868年5月9日)の「蝦夷地開拓ノ規模ヲ仮定ス」と題された「覚」7箇条中の最初の2箇条において「箱館裁判所総督ヘ蝦夷開拓ノ御用ヲモ御委任有之候事」及び「追テ蝦夷ノ名目被相改南北二道ニ御立被成早々測量家ヲ差遣山川ノ形勢ニ随ヒ新ニ国ヲ分チ名目ヲ御定有之候事」と記されているとともに,第6条において「サウヤ辺カラフトヘ近ク相望候場所ニテ一府ヲ被立置度候事」と述べられています(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A15070634500)。箱館裁判所の設置は同月十二日(1868年5月4日)に既に決定されており,同裁判所は,同年閏四月二十四日(1868年6月14日)に箱館府と改称されています(秋月2頁)。
ウ 明治二年五月二十一日の蝦夷地開拓の勅問
箱館府を一時排除して五稜郭に拠り,最後まで天朝に反抗していた元幕臣の榎本武揚らが開城・降伏してから3日後の明治二年五月二十一日(1869年6月30日)には,皇道興隆,知藩事被任及び蝦夷地開拓の3件につき明治天皇から政府高官等に勅問が下されています。そのうち蝦夷地開拓の条は次のとおりでした。
蝦夷地ノ儀ハ 皇国ノ北門直チニ山丹満州ニ接シ経界粗々定マルトイヘドモ北部ニ至ツテハ中外雑居イタシ候所是レマテ官吏ノ土人ヲ使役スル甚ハタ苛酷ヲ極ハメ外国人ハ頗フル愛恤ヲ施コシ候ヨリ土人往々我カ邦人ヲ怨離シ彼レヲ尊信スルニ至ル一旦民苦ヲ救フヲ名トシ土人ヲ煽動スルモノ之レアルトキハ其ノ禍忽マチ函館松前ニ延及スルハ必然ニテ禍ヲ未然ニ防クハ方今ノ要務ニ候間函館平定ノ上ハ速カニ開拓教導等ノ方法ヲ施設シ人民繁殖ノ域トナサシメラルヘキ儀ニ付利害得失各意見忌憚無ク申出ツヘク候事
(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A15070159100)
ここでの「蝦夷地」は,東蝦夷地,西蝦夷地及び北蝦夷地のうち,北蝦夷地こと樺太のことでしょう。(なお,北蝦夷地ならざる東蝦夷地及び西蝦夷地の振り分けについていえば,明治二年八月十五日(1869年9月20日)の太政官布告による北海道11箇国のうち,東部は胆振,日高,十勝,釧路,根室及び千島の6箇国,西部は後志,石狩,天塩及び北見の4箇国とされていました。11箇国目の渡島国は,東部・西部のいずれにも分類されていません。)山丹は黒龍江下流域のことですが,ユーラシア大陸の「山丹満州ニ接シ」ているのは,地図を見ればすぐ分かるとおり,北海道島ではなく,樺太島でしょう。「経界粗々定マルトイヘドモ北部ニ至ツテハ中外雑居イタシ候所」というのは,1855年2月7日に下田で調印された日魯通好条約2条後段の「「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是まて仕来の通たるへし」を承けた樺太島内の状況を述べるものでしょう。「是レマテ官吏ノ土人ヲ使役スル甚ハタ苛酷ヲ極ハメ外国人ハ頗フル愛恤ヲ施コシ候ヨリ土人往々我カ邦人ヲ怨離シ彼レヲ尊信スルニ至ル」については,文久元年(1861年)に,樺太においてトコンベ出奔事件というものがあったそうです。
事件は,文久元年(1861)に北蝦夷地のウショロ場所〔樺太島西岸北緯49度付近〕で漁業に従事していたアイヌのトコンベが,番人の暴力に耐えかねてシリトッタンナイ〔樺太島西岸ウショロより北の地〕のロシア陣営に逃げ込んだことが発端であった。北蝦夷地詰の箱館奉行所官吏はロシア側の責任者であったジャチコーフにトコンベの引き渡しを要求したが,ジャチコーフはアイヌ使役の自由を主張して奉行所官吏の要求を拒否した。その後,トコンベは翌文久二年(1862)正月,ウショロに立ち戻ったところを奉行所役人に捕縛され久春内に移送された。しかし,同年三月にはジャチコーフが久春内に来航し,トコンベの引渡しを要求した。最終的にジャチコーフは暴力を伴いトコンベを「奪還」した。さらに,ウショロに在住したトコンベの家族やその周囲のアイヌ17人を連れ去るという事件に発展した。
(檜皮瑞樹「19世紀樺太をめぐる「国境」の発見――久春内幕吏捕囚事件と小出秀実の検討から――」早稲田大学大学院文学研究科紀要:第4分冊日本史学・東洋史学・西洋史学・考古学・文化人類学・アジア地域文化学54巻4号(2009年2月)18-19頁)
ということで,明治二年五月二十一日(1869年6月30日)の勅問は,樺太島重視の姿勢が窺われるものであったのですが,同年七月八日(1869年8月15日)の職員令による開拓使設置を経た同年八月十五日(1869年9月20日)の前記太政官布告においては,道が置かれたのは東西蝦夷地までにとどまり,樺太島は,新しい道たる北海道から外れてしまっています。(当該太政官布告により「蝦夷地自今北海道ト被称11ヶ国ニ分割」なので(下線は筆者によるもの),渡島,後志,石狩,天塩,北見,胆振,日高,十勝,釧路,根室及び千島の11箇国のみが北海道を構成するということになります。一番北の北見国には宗谷,利尻,礼文,枝幸,紋別,常呂,網走及び斜里の8郡が置かれていますが,宗谷郡,利尻郡又は礼文郡に樺太島が属したということはないでしょう。北海道庁版権所有『北海道志 上巻』(北海道同盟著訳館・1892年)5頁によれば,蝦夷地北海道改称の際「樺太ノ称ハ旧ニ仍ル」ということになったそうです。)蝦夷地開拓に係る上記勅問の段階からわずか3箇月足らずの期間中に,樺太の位置付けが低下したようでもあります。この間一体何があったのでしょうか。
3 函泊露兵占領事件及び樺太島仮規則(日露雑居制)確認並びにパークス英国公使の勧告
(1)函泊露兵占領事件
明治二年六月二十四日(1869年8月1日)に「露兵,樺太函泊を占領,兵営陣地を構築」(『近代日本史総合年表 第四版』(岩波書店・2001年))という事態が生じています。
「日本の本拠地クシュンコタンの丘一つ隔てた沢にあるハッコトマリ(凾泊)にデ・プレラドヴィチ中佐(この頃大隊長となる)の指揮する50人ほどのロシア兵が上陸し,陣営の構築を始めた。そこは場所請負人伊達林右衛門と栖原小右衛門が共同で経営するアニワ湾の一漁場で,海岸は水産乾場として使われ,多数の鰊釜が敷設されていた。ロシア側は丘の上に兵営を建てるので漁場の邪魔にはならぬと弁解したが,そこもアイヌの墓地となっており,アイヌたちはロシア人の立入りを止めさせるよう繰返し日本の役所に訴えている。しかし,デ・プレラドヴィチは,兵営の設置は本国からの命令によるものとして日本側の抗議を無視した。ロシア側は仮規則〔本稿の主題たる後出1867年の日露間の樺太島仮規則〕を盾にこの地に陣営を設けたのであるが,その意図はクシュンコタンに重圧をかけ,日本人の樺太からの退去を余儀なくする準備であった。やがてここにはトーフツから東シベリア第4正規大隊の本部が移され,多数の徒刑囚も到着して,その後の紛糾のもととなるのである。」(秋月3-4頁)ということです。
(2)樺太問題に係るパークス英国公使の寺島外務大輔に対する忠告
樺太担当(久春古丹駐在)の箱館府権判事(開拓使設置後は開拓判官)となっていた「岡本〔監輔〕が上京して開拓長官鍋島直正や岩倉具視,大久保利通らの政府要人たちにロシア軍の凾泊上陸を報告し,日本の出兵を訴えて間もない」(秋月4頁,2頁)同年八月一日(1869年9月6日)には,外務省で「寺島〔宗則〕外務大輔はパークス英国公使と会談し,英国側から北地におけるロシアの進出について厳しく忠告を受けた。日本政府は現地の情報に疎く,樺太の情勢だけでなくロシアの動向についてまったくと言ってよいほど捕捉していなかった。〔中略〕「小出大和〔守秀実〕魯都ニ参り雑居之約定取極メ調印致し候ニ付,此約定〔樺太島仮規則〕ハ動せ〔す〕へからさる者に候。恐く唐太全島を失ふ而已ならす蝦夷地に及ふへし」と,パークスの忠告は切迫した内容であった。」ということになっています(笠原英彦「樺太問題と対露外交」法学研究73巻1号(2000年)102-103頁。『大日本外交文書』第2巻第2冊455-459頁,特に458頁)。更にパークスは,「唐太に於て無用に打捨あるを魯人ひろふて有用の地となす誰も是をこばむ能はさるを万国公法とす」と,日本がむざむざ樺太を喪失した場合における列強の支援は望み薄であるとの口吻でした(『大日本外交文書』第2巻第2冊458頁)。
(3)樺太島仮規則に係る明治政府官員の当初認識
パークスが寺島外務大輔に樺太島仮規則の有効性について釘を刺したのは,我が国政府の樺太担当者が当該規則の効力を否認していたからでした。
例えば,樺太島における岡本監輔の明治二年五月二十六日(1869年7月5日)付けロシアのデ・プレラドヴィチ宛て書簡では,「貴方所謂日本大君と申は国帝に無之徳川将軍の事にて二百年来国政委任に相成居候得共将軍限りにて外国と国界等取極候筈無之処其臣下たる小出大和守〔秀実〕輩一存を以雑居等相約候は僭越の至申迄も無之」して「不都合の次第」であるとし,「吾所有たる此〔樺太〕島を貴国吾国及ひ土人三属の地と御心得被成候は余りの御鄙見にて貴国皇帝の御趣意とは不存候」ところ,仮規則締結については「貴国にても其権なき者と御約し被成候は御不念の事に可有之」と述べて日本側の「小出大和守輩」は無権代理人であったとし,かつ,「勿論此島の儀未タ荒蕪空間の地所も有之に付土人漁民其外小前の者に至迄差支無之場所は開拓家作等被成候ても宜敷御坐候に付此段此方詰合え御届被成差図被受候様致度候」として(以上『大日本外交文書』第2巻第1冊933-935頁),樺太島仮規則2条の「魯西亜人〔略〕全島往来勝手たるへし且いまた建物並園庭なき所歟総て産業の為に用ひさる場所へは移住建物等勝手たるへし」との規定にもかかわらず,「荒蕪空間の地所」についてもロシア人の勝手はならず日本国の官庁に届け出た上でその指示に従うべしと,樺太島南部における(同島周廻者である岡本の主観では,樺太全島における)我が国の排他的統治権を主張していました。
「雑居」を認める樺太島仮規則の効力を,小出秀実ら当該規則調印者の権限の欠缺を理由に否定した上で(民法(明治29年法律第89号)113条参照),それに先立つ日魯通好条約2条後段の「界を分たす是まて仕来の通たるへし」との規定は,樺太島における日露雑居を認めるものではなく,日露の各単独領土の範囲は「是まて仕来の通」であることを確認しつつ,その境界(岡本の主観では,間宮海峡がそれであるべきものでしょう。)の劃定がされなかったことを表明するにすぎないもの,と解するものでしょう(以下「境界不劃定説」といいます。)。
(ここで,「境界の劃定」とは何かといえば,その意義について美濃部達吉はいわく,「領土の変更とは領土たることが法律上確定せる土地の境界を変更することであり,境界の劃定とは何処に国の境界が有るかの不明瞭なる場合に実地に就いて之を確認し明瞭ならしむることである。一は権利を変更する行為であり,一は既存の権利を確認する行為である。即ち一は創設行為たり一は宣言行為たるの差がある。境界の確定は殊に陸地に於いて外国と境界を接する場合に必要であつて,ロシアより樺太南半分の割譲を受けた場合には,講和条約附属の追加約款第2に於いて両国より同数の境界劃定委員を任命して実地に就き正確なる境界を劃定すべきことを約し,此の約定に従つて翌年境界の劃定が行はれた。」と(美濃部達吉『逐条憲法精義』(有斐閣・1927年)88-89頁)。1905年9月5日に調印されたポーツマス条約に基づく日露間の境界劃定は北緯50度の線がどこにあるかを測定して決めることであったわけですが,1855年の下田条約(日魯通好条約)に基づく国境劃定を行う場合であれば,まず「是まて〔の〕仕来」が何であるかの確定から始まることになったわけのものでしょう。)
しかし,下田条約2条後段の文言は境界不劃定説によるものであり,かつ,一義的にそう解され得るものであったかどうか。後に考察します。
(4)明治政府要人との会見における樺太問題に係るパークスの慎重論
明治二年八月九日(1869年9月14日)には,「パークスは東京運上所において,岩倉〔具視〕大納言・鍋島〔直正〕開拓長官・沢〔宣嘉〕外務卿・大久保〔利通〕参議・寺島〔宗則〕外務大輔・大隈〔重信〕大蔵大輔ら新政府の有力者たちと会見し,再び樺太問題を討議した。さきに寺島との会談で樺太への積極策〔日本側もクシュンコタン近辺に要害の地を占めること(「クシユンコタン辺に要害の地をしむれは唐太の北地処〻に人をうつすよりも切速なり」(『大日本外交文書』第2巻第2冊458頁))〕を勧めたパークスは,このたびは一変して「樺太はすでに大半がロシアに属しており,今から日本が着手するのは遅すぎる」ことを力説した。すでに彼は〔英国商船〕ジョリー号船長ウィルソンの〔ロシア軍の凾泊進出に係る〕詳報を検討の結果,ロシアがアニワ湾に2000人の兵力を集結して(これは過大である),日本人の追出しを意図していることを知ったのである。彼は日本側から近く高官とともに多数の移民を送る計画を聞いて,「それは火薬の傍らに火を近づけるのと同じ」といい,北海道の開拓に力をそそぐことを要望した。」という運びになっています(秋月5頁)。
「唯今に至り唐太を御開き被成候は御遅延の事と存候」,「唐太を先に御開き被成候は住居の屋根計りあつて礎無之と申ものに有之候」,「1867年小出大和守の約定は魯西亜と日本との人民雑居と申事に候へは当今同国人参り候ても追出し候権無之事と存候」,「サカレンえ御心配被成候内蝦夷は被奪可申候」というようなパークスの発言が記録されています(『大日本外交文書』第2巻第2冊465-478頁のうち,470頁,471頁,474頁及び477頁)。なお,同日段階では我が国政府は北海道島よりも樺太島の開拓を先行させるつもりであったようであり,「同所えは魯国人の来りしに付唐太を先に開らき候事にて蝦夷地ヲ差置候と申事には無之候」及び「先差向唐太の方に尽力いたし候積に候」というような発言がありました(『大日本外交文書』第2巻第2冊472頁)。
蝦夷地改称に係る明治二年八月十五日の前記太政官布告が樺太島について触れなかったのは,樺太はもう駄目ではないかとパークスに冷や水を浴びせかけられてしまったばかりの我が国政府としては,きまりが悪かったからでしょうか。ただし,改称された北海道を11箇国に分割するところの当該太政官布告は,少なくともこれらの国が置かれた東西蝦夷地については,他の五畿七道諸国と同様のものとしてしっかり守ります,との決意表明ではあったのでしょう。なお,八月九日に我が国政府は,パークスからの「〔樺太島における事件に関し〕右様〔「御国内の事件を御存し無之事」〕にては蝦夷地を被奪候共御存し有之間敷」との皮肉に対して,「従是開拓の功を成し国割にいたし郡も同しく分割いたし候積に候」と言い訳を述べていますところ(『大日本外交文書』第2巻第2冊476頁),そこでは,樺太島にも国及び郡を置くものとまでの明言はされてはいませんでした。
4 北海道と樺太との取扱いの区別へ
(1)三条右大臣の達し
蝦夷地を北海道と改称した翌九月には(『法令全書 明治二年』では九月三日(1869年10月7日)付け),三条実美右大臣から開拓使宛てに次のように達せられています(『開拓使日誌明治二年第四』)。
開拓使
一北海道ハ
皇国之北門最要衝之地ナリ今般開拓被仰付候ニ付テハ深
聖旨ヲ奉体シ撫育之道ヲ尽シ教化ヲ広メ風俗ヲ敦ス可キ事
一内地人民漸次移住ニ付土人ト協和生業蕃殖候様開化心ヲ尽ス可キ事
一樺太ハ魯人雑居之地ニ付専ラ礼節ヲ主トシ条理ヲ尽シ軽率之振舞曲ヲ我ニ取ルノ事アル可ラス自然渠ヨリ暴慢非義ヲ加ル事アルトモ一人一己ノ挙動アル可カラス必全府決議之上是非曲直ヲ正シ渠ノ領事官ト談判可致其上猶忍フ可カラサル儀ハ 廷議ヲ経全圀之力ヲ以テ相応スヘキ事ニ付平居小事ヲ忍ンテ大謀ヲ誤マラサル様心ヲ尽スヘキ事
一殊方〔『角川新字源』では,「異なった地域」・「異域」。もちろんここでは「外国」ではないですね。〕新造之国官員協和戮力ニ非サレハ遠大之業決シテ成功スヘカラサル事ニ付上下高卑ヲ論セス毎事己ヲ推シ誠ヲ披キ以テ従事決シテ面従腹非之儀アル可カラサル事
九月 右大臣
最北の樺太ではなく,宗谷海峡を隔てたその南の北海道こそが「皇国之北門最要衝之地」であるものとされています。樺太については,ロシア人に気を遣って忍ぶべしと言われるばかりで,どうも面白くありません。東西蝦夷地のみに係る北海道命名の意義とは,東西蝦夷地と北蝦夷地との間のこの相違を際立たせることでもあったのでしょう。最終項に「新造之国」とありますが,当該新造之国11箇国の設置は北海道についてのみであったことは,既に述べたとおりです。
北海道の命名を華やかに祝うに際しては,陰の主役たる失われた樺太(及び当該陰の主役に対するところの某敵役)をも思い出すべきなのでしょう。
(2)樺太放棄論者黒田開拓次官
明治三年五月九日(1870年6月7日)兵部大丞黒田清隆が樺太専務の開拓次官に任ぜられますが,担務地たる樺太を視察した黒田はその年十月に政府に建議を行います。いわく,「夫レ樺太ハ魯人雑居ノ地ナルヲ以テ彼此親睦事変ヲ生セサラシメ然後漸次手ヲ下シ功ヲ他日ニ収ムルヲ以テ要トス然レトモ今日雑居ノ形勢ヲ以テ之ヲ観レハ僅ニ3年ヲ保チ得ヘシ」云々と(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A15070638700)。(ちなみに,鷗外森林太郎翻訳の『樺太脱獄記』(コロレンコ原作)において描かれた樺太島から大陸への脱獄劇を演じたロシアの囚人らが同島に到着した時期は,この年の夏のことでした。)また,同年十一月,黒田は「米国ニ官遊」しますが(樺太庁長官官房編纂『樺太施政沿革』(1912年)後篇上・従明治元年至同8年樺太行政施設年譜4頁),その際黒田は「上言シテ曰力ヲ無用ノ地〔筆者註:樺太のことですね。〕ニ用テ他日ニ益ナキハ寧ロ之ヲ顧ミサルニ若カス故ニ之ヲ棄ルヲ上策ト為ス便利ヲ争ヒ紛擾ヲ致サンヨリ一着ヲ譲テ経界ヲ改定シ以テ雑居ヲヤムルヲ中策ト為ス雑居ノ約ヲ持シ百方之ヲ嘗試シ左支右吾遂ニ為ス可カラサルニ至ツテ之ヲ棄ルヲ下策ト為スト」ということがあったそうです(明治6年2月付け黒田清隆開拓次官上表(アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A03023618600))。要は,黒田の樺太放棄論(「上策」)は明治三年中から始まっていたようです。
このようなことになって,「これまで樺太の維持のため努力を重ねてきた岡本監輔は,このような黒田の方針に追従できず,明治3年末に辞表を提出し,許可も届かないうちに離島した〔略〕。その後の樺太行政は,ロシアの軍事力に対抗して開拓を推進するよりは,むしろ移民や出稼人たちの保護に重点が移されたのである。」ということになりました(秋月7頁)。岡本の樺太統治の夢及び努力は,「樺太の行政官として下僚80余名と移民男女200余名を率いて,慶応4年6月末クシュンコタン(楠渓)に着任」(秋月2頁)してからわずか2年半ほどで終わりを告げたわけです。
その後,1875年5月7日にペテルブルクで調印され同年8月22日に批准書が交換された日露間の千島樺太交換条約によって,全樺太がロシア帝国の単独領有に帰したことは周知のとおりです。
第2 日魯通好条約2条後段から樺太島仮規則へ
1 はじめに
さて,樺太島はそもそもからして「窮陰沍寒絶域ノ孤島」であるとはいえ(明治6年2月黒田清隆上表(なお,「沍寒」とは,『角川新字源』によれば「氷がこおりついて溶けないほど寒い」という意味です。)),だからといって直ちに「故ニ之ヲ棄ルヲ上策ト為ス」ということにはならず,結局「雑居ノ約ヲ持シ百方之ヲ嘗試シ左支右吾遂ニ為ス可カラサルニ至ツテ之ヲ棄ル」との黒田の前記「下策」の途を辿った上での1875年の千島樺太交換条約だったのでしょう。
耐えがたいロシアとの雑居が,樺太放棄の直接の原因であったということになるわけです。
しかして当該「雑居」は,本稿においてこれまで見て来たところによれば,1867年3月30日(慶応三年二月二十五日)にペテルブルクで調印された樺太島仮規則を直接の根拠とするもののようであり,当該仮規則を結んでしまった小出大和守秀実が岡本監輔などから批判されています(「慶応2年彼〔岡本〕は箱館奉行小出秀実が露都での交渉について幕閣の許可を得るため出府するに当り,その不可なることを諫言し,ついには江戸から京都まで後を追ってその反対運動をした程であったから,「仮規則」による雑居の承認は小出の恣意によるものとしてこれを否定していたのである」(秋月3頁)。)。ここにおいて,日露雑居を認めたものとされる樺太島仮規則及びその前提となった1855年の日魯通好条約2条後段の法意に係る検討の欲求が生じます。
元治元年六月十五日(1864年7月18日)に小出秀実奉行が五稜郭に移るまで,箱館奉行所は箱館港を見下ろすこの場所にありました。
2 日魯通好条約2条後段の日本語,ロシア語及びオランダ語
日魯通好条約2条後段は,日本語では,前記のとおり「「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是まて仕来の通たるへし」と規定するものです。ロシア語では“Что касается острова Крафто (Сахалина), то онъ остается нераздѣленнымъ между Россіею и Японіею, какъ было до сего времени.”です。当該日露交渉の際用いられたオランダ語では,“Wat het eiland Krafto (Saghalien) aangaat, zoo blyft het ongedeeld tusschen Rusland en Japan, zoo als het tot nu toe geweest.”と規定されています。なお,当該オランダ語文を筆者流に強引にドイツ語に置き換えると„Was das Eiland Karafuto (Sachalin) angeht, so bleibt das ungeteilt zwischen Russland und Japan, so als das zu nun her gewesen.“となるのでしょう。
ここで,「界を分たす」ないしは“неразделённый”(ボリシェヴィキによる正書法改革によって“ѣ”の文字は“е”で置き換えられることになり,硬子音の語末に付されていた“ъ”は不要となりました。また,「・・・のままでいる」の意味の動詞оставатьсяは,その「ままでいる」ところの状態の語を造格にとります。)と表現されている状態がどういうものなのかが問題となります。(なお,『研究社露和辞典』(1988年)によれば,形容詞неразделённыйには「1 分割されていない:~ное имущество 分割されていない財産」及び「2 〈悲しみなどを〉分け合ってもらえない:~ное горе 同情してくれる人のない悲しみ/~ная любовь 片思い」の語義があります。後者は,樺太及び我が国に対するロシアの深情けを感じさせますが,ここでは前者の語義が問題になるわけです。)
3 「界を分たす」その1:帰結としての雑居論及び「共有」論
(1)慶応二年六月幕府外国奉行評議書
「界を分たす」については,慶応二年六月(1866年7-8月)の幕府外国奉行の評議書には,箱館奉行から樺太に関する日露国境交渉の求めがあったことに対して,「雑居之先約ニ従ひ候趣を以其為之条約為取替相成居候へは,全く彼之所領たる名義無之間」云々とあるところでした(檜皮27頁参照)。
「先約」たる日魯通好条約によって樺太島は「雑居」ということになっており,「雑居」であることを確認すればロシアの「(単独)所領たる名義」は無く,かつ,当該現状を維持しておれば尊皇攘夷の正義に反する領土的譲歩という不面目を被らずにすむ(慶応三年一月五日(1867年2月9日)のペテルブルクでの日露交渉の場でも,日本側から「〔樺太は〕旧来日本之属地と人民共相心得居候処猥ニ魯国え附与いたし候抔と之輿論差起り候而は我政府おゐて甚困却いたし候場合に有之」という発言がありました(東京大学史料編纂所維新史料綱要データベース「慶応3年2月25日 外国奉行兼箱館奉行小出秀実「大和守」・目付石川利政「駿河守」露国比特堡に於て亜細亜局長タ・ソ・スツレモウホフと樺太島仮規則五箇条に調印し,日・露両国人雑居を約す。」第625齣)。),という理解なのでしょう。
(2)樺太島仮規則
1867年の樺太島仮規則(Временныя Правила Относительно Острова Сахалиа)を参照すると,「「カラフト」島は是迄の通り両国の所領と為し置き」(оставивъ островъ Сахалинъ, по прежнему, въ общемъ владѢніи)たれば(同規則前文末段),すなわち「両国の所領たる上は魯西亜人日本人とも全島往来勝手たるへし且いまた建物並園庭なき所歟総て産業の為に用ひさる場所へは移住建物等勝手たるへし」(Въ силу общности владѣнія, Русскіе и Японцы могутъ свободно ходить и Ѣадить по всему острову, селиться и возводить строенія во всѣхъ мѣстахъ, которыя еще не заняты постройками, промышленными заведеніями или садами.)というようなことになるもの(同規則2条),と理解されています。
樺太島は,日本語では「両国の所領」であるところ,ロシア語では“общее владение”(共同の所有地)であって,すなわち“общность владения”(所有の共通)が認められるもの,要は私法でいえば両国共有の土地である(共有については民法249条以下を参照),ということになります(念のためにいうと,ここでの所有地・所有の“владении”(前置格形)及び“владения”(生格形)は,いずれも単数です。)。
(3)共有と合有及び総有と
読者の懐かれるであろう御不審について少々先回りして,「私法」での例え話などせずに公法で端的にいえばどうかといえば,これは実は難しい。樺太島は我が国とロシアとの「共同領土」であったと言ってしまってよいものかどうか。「共同領土」の定義について,美濃部達吉はいわく。
〔略〕共同領土 是も未だ実例の起つたものは無いが,必ずしも発生し得ないものではない。共同領土は2国(時として数個のことも有り得る)の合同の意思に依つて統治せらるゝ区域で,その統治権は2国の共同の権利たるものである。それは日本の領土でもなければ,外国の領土でもなく,何れの一国にも属しない。之を支配する所の権力は,何れの一国の意思とも異つた2国の合同の意思に成るもので,随つて日本の憲法は之に適用せらるゝものではなく,又必ずしも天皇の統治に属するものではない。如何なる機関を以て之を支配するかは専ら両国の協定に依つて定まるので,天皇の意思は唯この協定を成立せしむる要素たるに止まる。唯その協定を為すことは〔大日本帝国〕憲法(第13条)に基く天皇の大権であることは言ふまでもない。言ひ換ふれば,共同領土の成立は憲法上の大権に基くものであるが,既にそれが成立した後に於ける共同領土の統治は日本の憲法には無関係である。
(美濃部99-100頁)
日魯通好条約によって我が国とロシアとを組合員とする樺太統治組合が組織され,樺太島は両国「合有」の領土となり(民法668条参照。同条にいう組合財産の「共有」は,合有であるものと説かれています(同法676条・677条参照)。),かつ,同島は同組合の統治下に入って我が国(及びロシア)の(それぞれの不文)憲法外に逸失する,とまでの意思はさすがに当時の両国にはなかったのではないでしょうか。
ということで,やはりここは,私法上の共有との類比によって議論を進めます。(繰り返しですが,合有ではありませんし,総有ではもちろんありません。なお,総有とは,共同所有の態様のうち,各構成員が「その「個」たる地位を失わずにそのまま「全一体」として結合した団体,すなわちいわゆる実在的総合人(Genossenschaft)」たる団体が所有物の管理権能を専有するものであって,収益権能だけが各構成員に分属し,かつ,各構成員は共有における持分権を有さないものです(我妻榮著,有泉亨補訂『新訂物権法(民法講義Ⅱ)』(岩波書店・1983年)315-316頁参照)。日本国とロシアとが結合したニチロ聯合という実在的総合人たる法人格なき団体があって,樺太島は専ら当該団体によって管理される当該団体有の両国の「入会地」である(民法263条参照),と言おうにも,日本国とロシアとの関係はそのように緊密なものではありません。ちなみに,「入会地が,数部落有であって,その数部落がこの上に入会うとき〔略〕は,各部落がそれぞれ実在的総合人をなし,部落相互の間は,総手的共有〔合有〕の関係〔略〕に立つと見るべきである」とされています(我妻=有泉441-442頁)。合有であって,総有ではありません。)
4 「界を分たす」その2:「共有」領土論
(1)「共有」論の帰結の1:全「共有」領土内における往来移住建物等勝手権
我が民法249条1項は「各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる。」と規定していますから(下線は筆者によるもの),「共有地」たる樺太島については,「共有者」たるロシアの国民が我が物顔に全島中どこでも横行し,かつ,空間の余裕を見つければそこに蟠踞し,建物の工事をすることができることは当然の権利(「勝手」,“свобода”)であるということになります。(樺太島仮規則2条。なお,工事についていえば,我が民法251条にかかわらず,「共有物に事実的変更を加える行為に至つては,公法上の取消(intercessio)に類似し,他の共有者が禁止権(ius prohibendi)を行使しない限りは,適法になし得るのが少くとも〔ローマ〕古典法の法律的構成」です(原田慶吉『ローマ法(改訂)』(有斐閣・1955年)122頁)。)
これについては,つとに,「安政六年八月二日〔1859年8月29日〕の江戸天徳寺において〔ロシアの〕ムラヴィヨフが,「是迄之通り,境もなく致置候得は,譬へは,南の人,北え行事も出来,北より南え行事出来致候事ニ有之候」とカラフト南北自由通行が可能との条約理解を示しているが,日本側はそれに反論していない」そうです(及川将基「日露領土交渉のなかの「是迄仕来」――条約文の解釈と領土観――」史苑65巻1号(2004年)46頁)。
(2)「共有」論の淵源としての一物一権主義
樺太島仮規則は,あるいは私法における次の考え方に淵源するものでしょうか。
〔前略〕「一物一権主義」〔中略〕一個の物の一部分には独立の物権は存在しえず(このことを物権の客体は独立の物でなければならない,ともいう)〔後略〕。
(星野英一『民法概論Ⅱ(物権・担保物権)』(良書普及会・1980年)16頁)
〔前略〕正当な分割手続(不登〔39条〕以下参照)をしない以上,土地はなお一個とみられる。〔略〕1筆の土地の一部分を外形上で分割して物権取引の客体とすることができるかどうか〔中略〕,判例は最初これを否定し,1筆の土地の一部には取得時効さえ完成しないといった〔後略〕。
(我妻榮『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店・1965年)212頁)
したがって,界が分かたれていない1筆かつ一個の樺太島(неразделённый Остров Сахалин)の一部分には独立の領土権は存在し得えない。よって,同島については,ある一国による単独領有か,複数の国による一の領土権のいわば共有が認められるのみである。(ちなみに,「共有は一個の所有権の分属」です(我妻=有泉15頁。下線は筆者によるもの)。)しかして,日露2国に分属している樺太島の一の領土権に係るロシアによる同国の分の行使は,「各共有者の持分は,相等しいものと推定」されるからとて(民法250条),同島の北半に地理的にとどまるべきものであるというようなことはなく,一物である同島の全部,すなわち宗谷海峡に面するその最南端までについて当然可能である。
という理論です。
(3)「共有」論の帰結の2:分割拒否権
なお,「各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる」とはいえ(民法256条1項本文),当該分割は共有者間に協議が調わなければ不可能であり,かつ,国家間の裁判所はないところから,「日本政府は右〔カラフト〕島中山河の形勢に依て境界の議定せん事を望む」(Японское Правительство…желаетъ опредѣлить границу на Сахалинѣ, принимая въ основаніе какой[-]либо естественный рубежъ, гору или рѣку)とて日本国が一方的に樺太島の日露間分割を望んでも(樺太島仮規則前文初段参照),結局,ロシアの承諾が得られない限りそれは実現しない(民法258条1項参照)。しかしてロシアは,樺太島の現物を分割すること(民法258条2項1号参照)は望まない。むしろ,ロシアは,樺太島に係る日本国の持分を取得することと引換えに,ウルップ(得撫)島並びにその近隣のチルポイ(知理保以)島,ブラット・チルポエフ(知理保以南)島及びブロトン(武魯頓)島を引き渡す債務を同国に対して負うことによる「共有」の解消(民法258条2項2号参照)を逆提案するものである。
ということであったようです(樺太島仮規則前文記載のロシア提案第1及び第3参照)。
慶応三年一月五日(1867年2月9日)のペテルブルクでの日露交渉においてロシア側から「最前より〔樺太島は〕魯領と申上候儀ニは無之いつれニも両国之所属ニ候間ウルツプ諸嶋を以て代へ度旨御相談およひ候儀ニ有之候」と,当該趣旨を確認する発言がありました(維新史料綱要データベース第629齣)。1875年の千島樺太交換条約においては,新知島から占守島までの14島分の上積みを榎本武揚は得たことになります。
(4)一物一権主義的「共有」論思考の発現
更にペテルブルクにおける1867年の日露交渉の実際を見ると,慶応三年一月八日(1867年2月12日)の会談において石川駿河守利政(正使の箱館奉行兼外国奉行小出秀実はこの日は「不快ニ付」欠席)は,樺太島における日露両国の関係を,一棟の建物内に同居する二つの家族に例えてしまっています(すなわち,「譬へハ一軒之家に両家族住居いたし居候得は永き内には甲之家族腰を懸度とも乙之家族腰懸居差支候抔之儀等有之自然意之如くならさる場合より互に不快を抱き不和之基と相成候ものニ有之」と(維新史料綱要データベース第638齣)。)。当該不用意な比喩をうまく捉えて,ロシア外務省アジア局長ストレモウホフは狡猾に敷衍していわく,「譬ヘハ一ツ之衣を弐人に而持居無余義次第有之壱人之方え引取其代ニ相応之金を差出候ハヽ双方之便利ニ有之然るを二ツニ分裁いたし候而は双方共に其用を不為様相成無益之事ニ候此と同様之義ニ候間〔樺太島を〕分界いたし候は不都合ニ候」と(維新史料綱要データベース第644齣)。これに対して石川は,その比喩は不正確であるとの指摘をしてはいません。
ここで「不用意」といい「狡猾」というのは,土地である樺太島を建物や衣服に例えてはいけないからです。衣服は「二ツニ分裁」すれば確かにただのぼろ切れになってしまいますし,一棟の建物は飽くまでも一個の所有権の目的であって,例外としてその部分に個別の所有権が認められるためには,当該部分は「構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」の一でなければなりません(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)1条参照)。しかしながら,土地については,一物一権主義もものかは,「取得時効に関しては,一筆の土地の一部にも物権の成立を認めざるをえない(取得時効は一筆の土地の一部に成立することが多いであろう)。判例は,最初これを否定したが(大判大正11・10・10民575頁),後に聯合部判決でこれを改めた(大聯判大正13・10・7(大正12年(オ)672号)民509頁)。」とされているのです(我妻=有泉13頁)。そもそも樺太島が我が国の領土とされたのは,「無主地を占領して之を領土に編入する場合」(美濃部82頁)に該当するものであったのだということでしょうが,占領により獲得される領土の範囲は,占有により時効取得される土地(民法162条)の範囲が占有の範囲であるのと同様に,占領の範囲であって,一島の一部の占領による当該一部の領土編入は当然可能でなければなりません。樺太島について南から日本国が領土編入に係る占領を進め,北からロシア帝国が占領を進めていたのであったならば,その時同島には両国の各単独領土権が別個のものとして併存していたはずです。
5 「界を分たす」その3:その前提としての「共有」状態
本来複数の領土権の目的たるべき樺太島が一の領土権の目的たる日露「共有」領土と観念されるに至ったのは,やはり,日魯通好条約2条後段の「界を分かたす」(“онъ остается нераздѣленнымъ”又は“blyft het ongedeeld (ungeteilt)”)の語のゆえでしょう。
ロシア語の“неразделённое имущество”は「分割されていない財産」の意味であることは前記のとおりですが,オランダ語の“ongedeeld”はともかくも,ドイツ語で„jm. et.⁴ ungeteilt vererben“とは「・・・に・・・を分割せずに相続させる」という意味であり(『独和大辞典(第2版)コンパクト版』(小学館・2000年)),『旧条約彙纂第1巻第2部』(外務省条約局・1934年4月)523頁に掲載されている日魯通好条約2条後段のフランス語訳は“Quant à l’Ile Krafto (Sakhaline ou Saghalien), elle reste, comme par le passé, indivise entre la Russie et le Japon.”であるところ,“succession indivise”は「共同相続財産」, “héritiers indivis”は「共同相続人」であり,“par indivis”であれば「共有して,不分割で」の意味であるものとされています(『ロワイヤル仏和中辞典』(旺文社・1985年)。なお,余計な話ですが,現在所持しているものがボロボロになってしまっているので,同辞典の第3版が出たらそれを買おうと筆者は思っていたのですが,再度の改版に至らず第2版をもって近年絶版となっていたということで,絶句しています。我が国におけるおふらんす人気危うし。)。
これら„ungeteilt“,“indivis”等の語は,相続等における分割と関係があるところです。遺産が共同相続人間で分割されるわけですが(民法907条参照),なぜ遺産の分割が必要かといえば,「相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する」からです(同法898条1項)。ということで,„ungeteilt“,“indivis”等の語義からの逆算により,樺太島は「界を分」つまでは日露の「共有」であるのだ,ということになるわけです。
6 幕府の日魯通好条約2条後段解釈
(1)境界不劃定説か(1855年)
樺太島仮規則前文の初段には「「カラフト」島は魯西亜と日本との所属なれは〔略〕日本政府は〔略〕慮り」(Японское Правительство, опасаясь…вслѣдствіе общности владѣнія этимъ островомъ)云々と記載されています。したがって,樺太島に係る所有の共通(общность владения)ということについては,江戸幕府もそのようなものとして認識していたように一見思われます。しかしながら,実はそうではなく,「これはロシア側の認識を記したもので,日本側の認識とは異なる文言であった」と説かれています(榎森進「「日露和親条約」がカラフト島を両国の雑居地としたとする説は正しいか?」東北文化研究所紀要45号(2013年12月)15頁)。
すなわち,当初は,少なくとも前記(第1の3(3))の境界不劃定説がとられていたもののようです。
というのは,1855年の日魯通好条約2条後段の文言については,我が条約交渉担当者としては当時の幕閣(水戸の徳川斉昭からの圧力を受けていたようです(及川55頁註(26),38頁)。)から樺太全島の日本所属を指示されていたものの(魯西亜応接掛の古賀謹一郎『古賀西使続記』安政元年十二月九日(1855年1月26日)条に「今日江戸,北島全て我に属す之命有り」とあるそうです。),「何分ニも左様之応接ハ六ケ敷可有之と奉存候」という次第であるので,今後の全島領有の確定に含みを残す「むしろ今後同島領有の可能性をも含めた積極的な意味をこめた用語」として「仕来の通」という文言(「御国力次第ニて,追て如何様とも相成候様,仕来之通と申候条約ニいたし候積相決候事」(魯西亜応接掛が勘定奉行に差し出した内状))にしたのであり,かつ,その際アイヌが居住している樺太島南半分については「「是迄仕来之通たるへし」とすることによって,その文言の中に,アイヌの居住地=日本領という見解を含ませたと理解してい」た(「寅年十二月十四日〔1855年1月31日〕,於下田使節と川路〔聖謨〕・筒井〔政憲〕応接之砌,私義〔村垣範正〕も其席ニ加り,唐太之義を論談仕,ホロコタン〔樺太西岸の現ピレボ〕迄は,蝦夷アイノ居住之地に而,旧来松前家之撫育を請,産業を営罷在候上は,御国地ニ相違無之段申談承知,右故条約面ニ仕来之通与相成候」(村垣の安政四年七月九日付け箱館奉行竹内保徳宛て書簡)),ということが指摘されているところです(榎森12-13頁)。
「共有」ではなく,少なくとも南半分は確保した分有のつもりだったのでしょう。
安政元年十二月十八日(1855年2月4日)の交渉段階で附録部分が削られ修正されるまで,日魯通好条約2条後段案は,同月十四日のロシア側の提案に係る「柯太島ニ至りてハ,是迄之通日本と魯西亜との間に於て界を分かたす,附録,柯太島之儀ハ嘉永五年 1852年迄,日本人幷蝦夷アイノ〔同月十六日のロシア側修正提案では「蝦夷島アイノ」〕住居したる地は,日本所領たるへし」という形になってもいたところです(及川37-39頁参照)。(なお,当該附録が削られた理由は,日露両国ともにそれぞれ樺太全島の領有をできれば確保したいとの下心があったからでしょう(及川38-39頁及び36-37頁参照)。)
安政二年六月三日(1855年7月16日)にあった英国艦隊司令官からの問い合わせに対して,箱館奉行竹内保徳は同月五日,日魯通好条約2条後段について「日本国と魯西亜の間ニおいて界を分たす是迄の仕来の通たるへしとあり,元来アイノは日本の属なり,地名をもて分たハ,〔日本領は〕東岸はタライカ,西岸はホロコタンまでにて,夫れより北之方ハ,誰か有なる事をしらす」と回答しています(及川41-42頁参照)。
ペテルブルクでの慶応三年一月五日(1867年2月9日)の日露交渉の場でも日本側から「仕来通と申候得は此方ニ而は〔北緯〕五十度迄参り候共不苦事と思ひ」云々との発言があり(維新史料綱要データベース第624齣),同月十八日(1867年2月22日)には「条約面ニは雑居と申儀は無之是迄仕来之通たるへしと有之候儀ニ而雑居に候得は久春古丹之陣営可引払謂れ無之是迄仕来通と申儀故陣営為引払候儀ニ有之候」と(同第658齣),1853年10月2日に久春古丹に来航したロシア兵が構築した営舎が1855年2月7日の日魯通好条約の調印後撤去された事実(『近代日本史総合年表 第四版』では,1855年7月3日に「松前藩主松前崇広,幕命により北蝦夷地(樺太)久春古丹の露人陣営を焼却」とあります。ただし,久春古丹営舎のロシア兵は,クリミア戦争の影響で,1854年6月に撤退済みでした。)をもって,久春古丹を含む樺太南部における我が国の単独領土権存続の論証が試みられています。
なお,日魯通好条約調印当時(璦琿条約の3年前ですから,間宮海峡を挟んだ樺太島の対岸はなおも清国の版図でした。)の樺太島北部は,ニヴフ及びウイルタの居住地であって(榎森10頁),ロシア人は,主に,現在のアレクサンドロフ・サハリンスキーを拠点として活動していたにすぎなかったそうです(同11頁,8-9頁)。
ニヴフのうち西海岸部の「スメレングロ人」は,「漁業・狩猟を生業とし,男子の髪型は「弁髪」で,男女とも「満洲」の衣服を着し,「満洲」に朝貢して「皮類」を献上し,その際「人別」の「増減」をも報告していた」そうです(榎森10頁,また8-9頁)。
ウイルタは主に東海岸に居住して「漁業・狩猟を生業としながら,隔年または毎年,和人の漁場がある「クシュンコタン」(現コルサコフ)に来て,米・煙草等と「交易」をすると同時に,大陸の「山丹人」との交易も行い,衣服は「山丹服」を着していた」そうです(榎森10頁,また9-10頁)。
(2)1867年の雑居説
1867年の日露交渉は,結局日露雑居を認める樺太島仮規則の作成・調印をもって終わりますが,「仕来の通」がどうして雑居を認めるものと解されるに至ったものか。
ア 雑居=既成事実説
「条約面には唐太嶋之儀は是迄仕来之通と有之候処日本之方ゟは追々北方え相進み候儀ニ而自然雑居之姿に成来候儀ニ有之候」(慶応三年一月十八日(1867年2月22日))及び「条約取結ひ候節より双方南北え相進み候儀ニ有之候間矢張是迄通雑居にすへ置候方可然存候」(同月二十四日(1867年2月28日))とのストレモウホフのお互い様論的な雑居=既成事実論(維新史料綱要データベース第659齣・第675齣)が通ったものでしょうか。確かに,前記のとおり,日魯通好条約締結時には我が国側にも北進して樺太全土の領有権を確保すべし(「御国力次第ニて,追て如何様とも相成候」)との色気はあったようです。
イ 全樺太島=ロシア単独領土説に対する恐れと璦琿条約及び北京条約の前例と
しかしそれよりも,筆者としては,日本側は相手方の強硬な全樺太島=ロシア単独領土論を実は恐れていたところ(幕府は前年,長州征伐に惨めに失敗したばかりです。),ロシアはなお少なくとも日露「共有」領土論を維持していたことに安心し,当該「共有」領土論が放棄されないようにすることを念頭に交渉をしたがゆえであるように思われます。慶応三年一月五日(1867年2月9日)の会談冒頭における日本側の「先日談判之節ウルツプ諸島を以日本ニ可属候間アニワ海峡〔宗谷海峡〕を以分界取極度旨被申聞候上は即唐太全嶋は魯西亜之所属ニ無之段了解被致候事と存大慶いたし候」という発言(維新史料綱要データベース第623-624齣)などは,樺太と得撫諸島との交換などというふざけた提案がなぜ「大慶」なのかと当初不可解に思われたのですが,そう考えると合点がいくようです。
ロシアに対する上記恐れの原因となった直接の前例は,ロシアと清国との間の璦琿条約及び北京条約でしょう。
1858年5月28日に調印された璦琿条約の第1条では,その第1文によって黒龍江北岸の地がロシア領とされたのみならず,第2文において現在の沿海州が露清「両国の所領」(общее владение)であるものとされています。いわく。
от реки Ус[с]ури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении дайцинского и российского государств.
(ウスリー川からその先の海までの間に存在する場所及び土地は,今後,二国間の境域に係る決定まで,現在のように大清及びロシア両国の「共有」領土たるべし。)
しかして当該「共有」領土は,1860年11月14日の露清間北京条約によってロシアの単独領有に帰してしまっています。これは,1869年9月6日のパークス英国公使による寺島外務大輔に対する説明によれば「支那数年以前支那界にて魯より満洲の地を多く取りたり右は支那より行届さる地なれは支那にて領するよりも魯にて開拓すれは益多し一体地面は人の住むへきもの也人住めは人是を管轄すへきものなり而て地の貴きを得へし就ては他の西洋諸国よりも素ゟこれをこはむへきの理なし今日に至る迄一言を雑る者なきを以て各国是を魯領と為り」ということでありました(『大日本外交文書』第2巻第2冊458頁)。(なお,1867年2月9日の日露交渉の際にストレモウホフが小出秀実にした説明はまた少々違って,「支那国界之儀は奪掠と申儀には無之此場所迄は魯西亜之属地ニ有之候段支那ゟ書面差出候」(維新史料綱要データベース第633齣)というとぼけたものであって,さすがに日本側は「若唐太嶋も〔宗谷〕海峡を以分界いたし候ハヽ後年ニ至り支那国境同様唐太嶋は魯西亜領と有之候旨日本より書面差出候抔と申候は必然に候」と嫌味を言い(同齣),場が険悪となっています。)
樺太島内に日露の国境線を定めることが断念せられた慶応三年一月二十一日(1867年2月25日),樺太島に関する当面の規則案を最初に提示したのは,日本側でした(維新史料綱要データベース第664齣)。小出及び石川としては,手ぶらで帰るわけにはいかないということもあったでしょう。
当該案に対して慶応三年一月二十四日(1867年2月28日),ストレモウホフは「暫く之規則と被仰候得共在来之外互に南北え相進不申候ハヽ譬ヘハ入口之戸を閉ち内外不通ニいたし置候と同様ニ而往々自然之境界ニ相成不都合ニ有之候間矢張雑居ニいたし置候方可然候」と回答しています(維新史料綱要データベース第672齣)。日露双方とも北進又は南進を凍結して当面現状維持を図ると言うが,樺太島内における日本国の単独領土の存在は事実上のものであっても認めない,ということでしょう。小出秀実及び石川利政は,当該申出を撥ねつけることができませんでした。「遂ニ破談ト相成彼益島中ヲ恣ニ仕此後ニ至候テハ両属ノ談判モ決テ承知不仕ハ眼前ノ儀ニテ遂ニ彼ノ所属ト相成候儀ニ付慨歎悲痛ハ仕候得共衆議ノ上調印仮条約為取替候儀ニ御座候」ということです(明治二年二月四日(1869年3月16日)付け小出秀実「唐太島仮条約之儀ニ付御尋ノ廉々幷存意奉申上候」『大日本外交文書第2巻第1冊』285頁)。「御国本ヲ御撫養相成海陸ノ兵備御厳整相成候ハヽ彼地而已ニ不止又如何様トモ可相成儀ト奉存候」とは(同頁),「共有」領土で首の皮一枚つながっていれば,将来の領土回復ないし拡張はなお可能であろうとの小出なりの臥薪嘗胆論でしょう。
(なお,興味深い符合ですが,ペテルブルクで日露間の樺太島仮規則(「僭越の至」「不都合の次第」)が調印された日と同じ日(1867年3月30日),米国の首都ワシントンでは,米露間のアラスカ譲渡条約("Seward's Folly")が調印されています。)
7 いささかの感慨
日魯通好条約2条後段の「「カラフト島」に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是まて仕来の通たるへし」との文言について,日本側は「是まて仕来の通」が主で「界を分たす」は添え物であるように考えていたようです。しかしながら横文字では,「界を分たす」(「共有」領土のままにする,という裏の意味)が主であるとともに,「是まて仕来の通」は――「「カラフト島」に至りては」の部分に直接つながらず「界を分たす」を修飾して――実は従来から全樺太島は日露両国の「共有」領土だったのだとする歴史の遡及的変造を意味する剣呑な添え書きとなっていたのでした。日魯通好条約は「オランダ語正文をもとに日本語・ロシア語の正文が作成されたが,相手国の正文の検討を行わずに調印」されたという事情があるそうですが(及川35頁),困ったものです。
「界を分たす」の部分は,なかった方がよかったものか。
とはいえ,我が国においていろいろ議論される「仕来の通」こそが実は空虚な文言であったのかもしれません。日魯通好条約2条後段の横文字版は,結局,安政元年十二月十四日(1855年1月31日)のロシア側提案に係る「柯太島ニ至りてハ,是迄之通日本と魯西亜との間に於て界を分かたす,附録,柯太島之儀ハ嘉永五年 1852年迄,日本人幷蝦夷(島)アイノ住居したる地は,日本所領たるへし」の附録部分を交渉終盤に削っただけの横着なものと解するとよく分かる文言になっています(「是迄之通」は「界を分かたす」にかかっています。附録部分が削られることによって,従来の「仕来」であるところの樺太島南部の我が国単独領有を主張するためのそれとしての手掛かりたるべき文言が消えてしまっています。)。日本側からする「是まて仕来の通」にせよとの主張は,ロシア側からは,日魯通好条約2条後段に直接基づくものでは必ずしもないが(彼らの読み方では,「是まで仕来の通」の語句は専ら「界を分たす」を修飾するものであって,当該部分の修飾をもって完結してしまい,既にその役割を果たし了えています。),従来からの慣行を尊重せよというそれとしては一応もっともではある(一般論的)要求として受け取られていたのかもしれません。
最後に,樺太島仮規則の調印者である小出秀実のその後が気になるところです。
これについては,函館日ロ交流史研究会ウェブサイトに掲載されている塚越俊志氏の「小出遣露使節団のロシア派遣前後の動向」記事(2020年9月7日)が,「明治2年(1869),付き人を菩提寺の麻布にある臨済宗大徳寺派天真寺に赴かせていた6月22日の留守中,自宅を訪れた刺客の手によって殺害。刺客は小出の対露交渉を「樺太をロシアに売り渡した」と誤解しての犯行であった。」と小出の最期を伝えてくれています。なおよく分からない殺人事件ですが,ロシアの秘密警察が背後にいたということは,ないのでしょう。
樺太担当箱館府権判事(開拓使開拓判官)岡本監輔の墓(東京都港区長谷寺)
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