カテゴリ: 税法

1 未婚少子化社会及び特別縁故者に対する相続財産分与制度(民法958条の3)

 

(1)未婚少子化社会

 前回(2018年1月22日)の当ブログの記事(「離婚の本訴と反訴との関係,最大判昭和62年9月2日の一般論,離婚の動向その他に関して」)においては,国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集(2017改訂版)の数字を引いて,2015年次における我が国の生涯未婚率(50歳時の未婚割合)は男性が23.37パーセント,女性が14.06パーセントであると御紹介したところです(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1069738803.html)。婚姻が少なくなるということは,婚姻外において子が生まれることは少ないという我が国における男女親子関係の特徴を前提とすれば(上記2017年改訂版人口統計資料集によれば,2015年次の出生総数に対する嫡出でない子の割合はなお2.29パーセントです。なお,この割合は1978年次には0.77パーセントだったのですが,1950年次(2.47パーセント)以前はむしろより高く,1920年次には8.25パーセントでした。),法定相続人の無いまま死亡する者の数が増加するということになります。一人っ子の場合,特にそうなります(一人の女性が再生産年齢(15歳から49歳まで)を経過する間に子供を生んだと仮定した場合の平均出生児数である合計特殊出生率は,2017年改訂版人口統計資料集によれば,2015年次において1.45です。)。

 

(2)相続人を定める我が民法の規定

 だれが相続人になるかに関する我が民法の規定は,あらまし次のとおりです。

 

  民法887条 被相続人の子は,相続人となる。

   〔子の代襲者等の相続権に関する第2項及び第3項は略〕

  同法890条 被相続人の配偶者は,常に相続人となる。〔配偶者の相続順位に関するただし書は略〕

  同法889条 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

   一 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

   二 被相続人の兄弟姉妹

   〔被相続人の兄弟姉妹の代襲者の相続権に関する第2項は略〕

 

(3)相続人の無い場合及び相続財産法人

 相続人の無いことが明らかであるときは「相続人のあることが明らかでないとき」に含まれますから,当該相続においては,「相続財産は,法人とする。」ということになります(民法951条)。(なお,同条についての法哲学の長尾龍一教授の註釈は,「私なども学生の頃,〔中略〕民法951条の規定について,講義で,「乞食がふんどし一つで行き倒れになると,そのふんどしは法人になる」という話をきき,「ふんどしを盗めば法人格そのものを盗んだことになるから,回復請求権の主体がなくなって取り得になる」などときたない議論をしたことがある。」というものです(長尾龍一『法哲学入門』(日本評論社・1982年)31頁)。ただし,刑法的には,「盗んだ」といっても窃盗(同法235条)ではなく(死者からの窃盗が認められた最高裁判所昭和41年4月8日判決・刑集20巻4号207頁の事案は,人を殺害後財物奪取の意思を生じた当該犯人が当該被害者の財物を奪取したもの),占有離脱物横領(同法254条)の成否が問題になります。)

法人たる相続財産の管理人(民法952条1項。なお,唯一の相続財産たるふんどしも奪い去られてしまった行き倒れの乞食を被相続人とする相続財産の管理人の選任の請求をしても,「相続財産が存在しても管理費用さえも充たしえない程度のものであるとか,その他選任の必要を認めないときは,家庭裁判所は相続財産管理人を選任すべきではなく,請求を却下すべきである。」とされていますので(金山正信=高橋朋子『新版注釈民法(27)相続(2)相続の効果§§896959(補訂版)』(有斐閣・2013年)952条解説・690頁),却下されるのでしょう。)は,公告をして相続債権者及び受遺者に対して弁済をし(同法957条),更に相続人の捜索の公告(同法958条)をすることになりますが,「前条〔958条〕の期間〔同条の公告に係る相続人があるならばその権利を主張すべき期間であって,6箇月を下ることができないもの〕内に相続人としての権利を主張する者がないとき」は,「相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は,その権利を行使することができない」ものと確定します(同法958条の2)。

 

(4)特別縁故者に対する相続財産分与制度(民法958条の3)

相続人としての権利を主張する者がなく相続人の権利行使はないものと確定した場合において活用されるべき規定が,「特別縁故者に対する相続財産の分与」との見出しが付された民法958条の3です。

 

958条の3 前条〔第958条の2〕の場合において,相当と認めるときは,家庭裁判所は,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,これらの者に,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は,第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

 

2 我が奮闘及び脱線

筆者は,この特別縁故者に対する相続財産分与の審判(家事事件手続法(平成23年法律第52号)39条,別表第一の101の項,203条以下)に係る手続代理人(同法22条。訴訟代理人(民事訴訟法54条)ではありません。)を務めたことがあります。

 

(1)狭き門か

当該審判手続の間,尊敬する先輩弁護士に「私は今,特別縁故者に対する相続財産分与の手続代理人をやっているんですがね,うまくいけばいいんですがねぇ。」と話したことがあったところ,ああ特別縁故者に対する相続財産分与か,それは大変だ,自分は2件やったことがあるけれど家庭裁判所は実に渋い,もうやりたくない案件だ,とのお言葉。大きな不安に包まれた記憶があります。

確かに,特別縁故者該当性に係る前例として引用される大阪高等裁判所昭和46年5月18日決定・家月24巻5号47頁は「同法条にいう被相続人と特別の縁故があつた者とはいかなる者を指すかは具体的に例を挙げることは困難であるけれども,同法条の立言の趣旨からみて同法条に例示する二つの場合に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあつた者で,相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあつた者というものと解するのが相当」と判示しているところ,これが,特別縁故者たるためには専ら「被相続人と生計を同じくしていた者」又は「被相続人の療養看護に努めた者」に準じろ,ということであれば狭き門です。当該決定は,抗告人(申立人)の特別縁故者性を否定しています。

しかし,そこにおいては,「同法条に例示する二つの場合に該当する者に準ずる」場合であること(「準ずる場合」)が求められているのではなく,「準ずる程度」の「具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉」があった云々,との「交渉」の「程度」が求められているものと解すべきなのでしょう。しかしてその「交渉」及び「程度」はどれくらいの交渉の程度かといえば,当該大阪高等裁判所決定では抗告人(申立人)と被相続人との交渉が「いわゆる親類縁者として通例のこと」ないしは「親類縁者として世間一般通常のこと」であったかどうかが問題とされており,通常の親族間の交渉の程度を超えた交渉の程度がそれだ,ということにまずなるようです(ただし,当該決定においては,当該通常の親族間の交渉の程度を超えれば直ちに「相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあつた者」になるものとまでは論ぜられるに至っていません。)。平成になってからの裁判例を見ると,①「通常親族がなし又はなすべき相互扶助の程度を超えて援助,協力してきた」から(東京高等裁判所平成元年8月10日決定・家月42巻1号103頁。申立人は被相続人の伯母),②「被相続人と通常の親族としての交際ないし成年後見人の一般的職務の程度を超える親しい関係にあり,被相続人からも信頼を寄せられていたものと評価することができるから」(大阪高等裁判所平成201024日決定・家月61巻6号99頁。申立人は被相続人の父の妹の孫及びその夫),③「被相続人と申立人X₂〔被相続人の妻の従妹〕の関係は,通常の親戚付合いを超えた親密な関係にあったと認められ,また,被相続人が申立人X₂に財産の管理処分を託する遺言書を書いた旨伝えていたことからすれば,被相続人は,申立人X₂に相当程度の財産を遺す意向を有していたと認められる。これらの事情からすれば」(東京家庭裁判所平成24年4月20日審判・判時2275106頁),被相続人と特別の縁故があった者に該当するとする裁判例があるところです。

なお,特別縁故者は自然人に限られず,法人等でも特別縁故者として認められることができます。民法958条の3を導入すべく法案審議がされていた第40回国会の衆議院法務委員会において1962年2月23日に平賀健太政府委員(法務省民事局長検事)が,「必ずしもそういうふうに血族あるいは姻族関係があるという場合に限られませんので,たとえば孤独の老人が養老院でなくなった,若干の金品を残して死んだというような場合に,長年世話になった養老院にその遺産を与えるというようなことも考えられます。それからまた,これは非常に特殊な例かとも思うのでございますが,やはり孤独の老学者が大学の研究室をわが家同然にして生活してきた。その学者が蔵書その他のものを残して死亡したというような場合に,その蔵書なんかをその大学に与えるというようなことも,これは可能かと思います。」と,つとに答弁しています(第40回国会衆議院法務委員会議録第8号8頁)。

 

(2)脱線その1:ファウスト博士及びその研究室

1962年2月23日の前記国会答弁において平賀健太政府委員の想定する「老学者」と「研究室」とのイメージは,ファウスト博士とその研究室とのもののようなものでしょうか。

 

NACHT.

 

In einem hochgewölbten, engen, gothischen Zimmer

Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte.

 

・・・・・・

 

Weh! steck’ ich in dem Kerker noch?

Verfluchtes, dumpfes Mauerloch!

Wo selbst das liebe Himmelslicht

Trüb' durch gemahlte Scheiben bricht.

Beschränkt mit diesem Bücherhauf,

Den Würme nagen, Staub bedeckt,

Den, bis an's hohe Gewölb' hinauf,

Ein angeraucht Papier umsteckt;

Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,

Mit Instrumenten vollgepfropft,

Urväter Hausrath drein gestopft –

Das ist deine Welt! Das heißt eine Welt!

 

夜,高い天井の狭いゴシック風の部屋,牢獄,呪われたかび臭い壁の穴,虫が食い埃をかぶった天井まで届く本の山,たばこのやにが染みついた紙,ガラス容器,罐,器材,先祖伝来の古い家具・・・。

脱線ですね。

 

(3)脱線その2:「平賀書簡問題」

しかし脱線ついでにいえば,1962年の平賀政府委員は,後に1969年の「平賀書簡問題」の平賀所長として有名になります。

「平賀書簡問題」とは何かといえば,佐藤幸治教授の『憲法(第三版)』(青林書院・1995年)の事項索引には項目として堂々と立っているのですが,該当ページに当たると「地方裁判所長が,事件担当の裁判官に私信を送り,一定の方向を示唆したことが問題となったいわゆる平賀書簡問題がある。」というだけで(328頁),やや不親切です。

この点,樋口陽一教授の『憲法Ⅰ』(青林書院・1998年)における説明は,詳しい。

 

 〔裁判官の身分保障に関する〕本文でのべたさまざまの次元での問題が一連の出来事として集中的にあらわれたのが,1969年の平賀書簡事件をきっかけとする経緯である。憲法9条にかかわる長沼事件〔一審判決は1973年9月7日(判時71224頁)〕を審理していた札幌地方裁判所で,審理担当の福島重雄裁判長に,判断内容につき助言・示唆した書簡を送った平賀健太・同裁判所長に対し,札幌地裁裁判官会議〔裁判所法(昭和22年法律第59号)29条2項・3項〕が,「裁判権の行使に不当に影響を及ぼすおそれがある」との厳重注意処分を決定した(9月13日)。最高裁〔長官は石田和外〕も,9月20日,平賀所長を注意処分に付すとともに〔裁判所法80条1号〕,東京高裁判事に転出させた。この出来事につき,飯守重任鹿児島地家裁所長が自民党の外郭団体である国民協会の機関紙(10月1日号)に「平賀書簡問題の背景」と題する文章を寄せ,青年法律家協会〔略〕を問題として,事件を作り上げたのは「青法協加入の裁判官たちと,反体制弁護士集団と,これらを支援するマスコミ勢力」だとし,平賀書簡のような助言は今までも「例がなかったとは到底考えられない」として平賀前所長を擁護した。飯守所長が平賀書簡のような行為を「必要に応じて行なわれていたものと見てよい」としたことについては,福岡高裁が飯守所長を厳重注意処分に付した〔裁判所法80条2号〕。他方,平賀・福島両裁判官それぞれについて出されていた訴追請求〔裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)15条〕について,翌19701019日,裁判官訴追委員会〔同法5条以下。国会議員により構成される。〕は,平賀裁判官については,先輩としての老婆心から助言したもので裁判干渉ではないとして不訴追の決定をし,福島裁判官については,平賀書簡のコピーを東京の裁判官に送ってこれを公表するに任せたことにより裁判官会議非公開の原則〔下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)15条1項本文〕に反して「職務上の義務に著しく違反」し〔裁判官弾劾法2条1号〕,青法協に加入したことにより「裁判官の威信」を失ったとして〔同条2号〕,不訴追ではなく訴追猶予の決定をした〔同法13条〕。〔後略〕(493494頁)

 

裁判官になってしまい,かつ,偉くなってしまうと,後輩裁判官とのお付き合いも,仕事に関する権威的講釈をせぬようおっかなびっくりになってしまわざるを得ないものでしょうか。

これに対して,検察官は,同一体です(司法研修所検察教官室『平成18年度 検察講義案』12頁参照)。

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札幌地方裁判所庁舎(札幌市中央区)

 

(4)脱線その3:検察官同一体の原則及びその相手方

とはいえ検察官はだれに向かって同一体かというと,在野の弁護士などはもちろん歯牙にもかけず,実は,裁判官に対してであったようです。

後の司法大臣にして元第一東京弁護士会会長たる貴族院議員岩田宙造,1935年1月29日の貴族院本会議における質問演説において獅子吼していわく。

 

〔前略〕検事が斯の如く予審判事〔旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)295条以下等参照〕に対して不当なる権力を持って居ると云ふことは,何に依って斯様な不当な権力を持つのであらうかと云ふことを考へて見たいのであります,是は所謂検事一体と云ふことを申すのでありまして,検事は上検事総長から下区裁判所の下級の検事に至りまする迄一体として働くのであります,で詰り上の命令に,服従しなければならぬことになって居る,なって居りまするから,普通は検事と云ふものは弱いものである,上官の命令通りに動かなければならぬから,自分の我意を,自分の独立した主張を通す訳にいかぬから,検事は普通弱いと言って居る,之に反し判事は各独立であって,上官の命令と雖も自分の意見に反すれば従ふ必要はないのでありますから,是は独立で,判事の地位は強いと普通に言って居るのであります,併ながら実際の結果はそれが反対の作用をして居る,検事は予審判事と対立を致しました場合に,検事の方は如何に下級の検事と雖も,検事総長と同じ力を以て予審判事に対抗し得るのであります,検事一体であるが故に・・・検事一体であるが故に其検事の言ふことは,検事総長が言ふことと同じ力を以て予審判事に向ふ,予審判事の方は独立でありまして,如何にも強いやうな地位に居りまするが,孤立である,孤立でありまするから,自分の言ふことは自分だけの力しかないのでありまして,決して上大審院長を初め其裁判官の同じ力を以て之に対抗すると云ふ力は無い,全く自分一個の力しかないのであります,でありまするから太刀打が出来ないと云ふことになる〔後略〕(第67回帝国議会貴族院議事速記録第6号51頁。原文は片仮名書き。なお,第一東京弁護士会会史編纂委員会編『われらの弁護士会史』(第一東京弁護士会・1971年)231232頁)

 

弱いように見える方が実は強く,強いように見える方が実は弱い。世の中には逆説が満ち満ちています。

閑話休題。

 

(5)特別縁故者該当性について

特別縁故の有無の決定は,申立人が「被相続人と生計を同じくしていた者」又は「被相続人の療養看護に努めた者」に準ずる者であるかどうかを直接検討してされるのではなく,広島高等裁判所平成15年3月28日決定・家月55巻9号60頁によれば,「その特別縁故の有無については,(1)①被相続人の生前における交際の程度,②被相続人が精神的・物質的に庇護恩恵を受けた程度,③死後における実質的供養の程度等の具体的実質的な縁故関係のほか,(2)被相続人との自然的血縁関係をも考慮して決すべきもの」とされています(番号及び下線は筆者によるもの)。

以上のゆえか,「判例上,特別縁故者に該当しないとして却下された事例は比較的少ない。」ということになります(梶村太市『裁判例からみた相続人不存在の場合における特別縁故者への相続財産分与審判の実務』(日本加除出版・2017年)42頁)。ただし,より詳しく見ると,次のような事情があります。

 

・・・たとえば2012(平成24)年の〔特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件の〕既済事件(総数1122件)について見てみれば,認容件数92882.7%),却下807.1%),取下げ1099.7%)となっている(2005年を見れば,認容率81.5%,却下率6.5%,取下げ率9.6%であり,それほどの違いはない)。〔家事事件手続法の〕別表一事件(旧甲類審判事件)は,もともと,認容率が高いといわれているが,その全既済事件につき,2012年の認容率は96.8%,却下率は0.4%,取下げ率2.3%であるから,別表一事件の中では,特別縁故者への相続財産分与事件の認容率は高くはないということになり,多少慎重に特別縁故関係の認定が行われるようになったといえる。他方,特別縁故者への相続財産分与事件取下げ率の高さは,依然続いている。この点について,実務家からは,死後縁故の問題との関連で,被相続人の死後,事務処理や祭祀法要等を行った者がこれら費用の清算を求めて特別縁故者としての相続財産分与を求めたような事例で,具体的・現実的縁故関係が認められないような場合は,直ちに申立てを却下せず,相続財産管理人にこれら費用の清算を認める権限外行為許可審判を出して,申立人に取下げを促しているという事情があるとの指摘がなされている・・・。(久貴忠彦=犬伏由子『新版注釈民法(27)相続(2)(補訂版)』958条の3解説・726頁)


「特別縁故者への相続財産分与申立ては,たとえ一部にせよ何らかの形で認容されることが多い」とともに「審理の途中で見込みなしと判断して取り下げられることも少なくない」わけです(梶村42頁)。

 

(6)全部分与か一部分与か

ところで,ここで「たとえ一部にせよ何らかの形で認容されることが多い」ということは,一部分与の審判が実は多いということなのでしょう。また,前記先輩弁護士の苦い体験談や,丸山茂神奈川大学法務研究科教授が「特別縁故者と被相続人の意思―最近の審判例から―」(神奈川ロージャーナル9号23頁)で紹介している東京家庭裁判所平成28年5月30日審判(4分の1の一部分与)などが存在します。そうだとすると,次のような楽観的記述は,実は眉に唾をつけて読むべきものだったのでしょうか。

 

分与請求については,認容された「そのほとんどにおいては全部分与が認められている(一部分与事件は5%に満たない,と推測されたことがある(田中実ほか「特別縁故者に対する残存相続財産の分与制度をめぐる諸問題」私法30号(昭43151))。」(久貴=犬伏749頁)

 

「多くの審判例にあってかなり容易に多額の遺産の全部分与が認められている」(久貴=犬伏750頁)

 

 司法統計によると,2016年における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件に係る既済件数の総数は984,そのうち認容は816件(82.9%),却下は86件(8.7%),取下げは77件(7.8%),その他5件となっています。しかしそこでは,認容された816件のうちどれだけが全部分与でどれだけが一部分与かの内訳はちょっと分かりません。「一部分与事件は5%に満たない」との「推測」は,今(2018年)を去る50年前の1968年(昭和43年)にされたものですから,安易かつ直ちに当てにしてはいけないもののようです。そもそも田中実=久貴忠彦=人見康子の当該「特別縁故者に対する残存相続財産の分与制度をめぐる諸問題」研究報告は,「制度発足の昭和37年から41年末までの相続財産の処分(家審9Ⅰ甲32の2〔民法第958条の3第1項の規定による相続財産の処分〕)審判事件申立数は672である。このうち,既済は534で,その内訳は,認容344,却下24,取下159,その他7,である」ところ,「37年10月より42年6月に至る間の,114審判事件(認容105,却下9)と4抗告事件(うち2件は取消差戻)」(審判事件申立人の内訳は「総数は149名であり,うち特別縁故者と認定された者123(うち3名は相当性なしとして却下),否定された者26」)を「報告の基礎として用いたもの」であって(私法30号150頁),その114審判事件及び4抗告事件について見れば「遺産の一部分与がなされることはきわめて少なく,本報告事例中では5件しかない。」というものだったのですから(同151頁),網羅的な調査ではないし,かつ,「報告の基礎」として用いられた事例に偏りがあった可能性もあり得るところです。また,既済534件中取下げが3割の159件では,正に「審理の途中で見込みなしと判断して取り下げられることも少なくない」状態だったわけです。

 

(7)相当性について

 民法958条の3第1項には実は二重のハードルが仕掛けられてあったのであって,でき得れば相続財産の全部の分与を受けようとする申立人は,①特別縁故者該当性のほか,②「相当と認めるときは・・・相続財産の全部又は一部を与えることができる」ための相当性を,全部分与が受けられる程度までクリアしなければならないのでした。

 この相当性の基準について前記広島高等裁判所平成15年3月28日決定は,「被相続人と特別縁故者との縁故関係の厚薄,度合,特別縁故者の年齢,職業等に加えて,相続財産の種類,数額,状況,所在等の記録に現れた一切の事情を考慮して,上記分与すべき財産の種類,数額等を決定すべきものである」としています。

 しかし,これでは「すべては裁判所の裁量にかかり,明確な基準を見出すことはできない」ということで(久貴=犬伏749頁)抽象的に過ぎるようなので,どう対処すべきか。「親族が特別縁故者であるときは全部分与が容易に認められ,遠縁ないしは全くの他人がそれであるときには一部分与が考えられるというのであればそれは明らかに誤りである。特別縁故者としては親族であろうと他人であろうと等質でなければならない」(久貴=犬伏750頁)と裁判所に意見するより前に,足元を固めなくてはなりません。筆者は,全部分与を受けることを確保せむと申立書の補充書なるものを家庭裁判所に提出し,そこにおいて,「裁判例のうち一部分与となったものは枚挙にいとまがな」いとされたもの(梶村47頁)のうちから平成期の裁判例たる名古屋高等裁判所平成8年7月12日決定・家月481164頁,鳥取家庭裁判所平成201020日審判・家月61巻6号112頁,前記大阪高等裁判所平成201024日決定,前記東京家庭裁判所平成24年4月20日審判及び東京高等裁判所平成26年5月21日決定・判時227144頁の5件を取り上げ,それぞれについて一部分与の結論をもたらすこととなった理由であるものと考えられる特有の事情の摘出を試み,それらの特有の事情のような事情は筆者が手続代理人をしている案件においては無いのだと説明したのでした。更には,被相続人に関する諸事情の記述については申立書の段階では主に申立人の陳述に頼っていたのですが,追加的に被相続人のかつての知友親族に会い,ないしは電話をかけて,故人の人となり等を聴取しては聴取書又は電話聴取書にまとめて提出しています。Sachlichな実務家たるべき弁護士からのとんだ学者的学術論文ないしは伝記作家的文学作品の到来に,担当裁判官は苦笑されたことでしょう。

 

(8)Das Ende meines Kampfs

 筆者が頂いた審判書には,相当性判断の箇所において,申立人と被相続人との間の親族関係の存在(5親等の血族),申立人は長期間にわたって通常の親族としてのかかわりを超える援助を行っていて被相続人からも信頼を寄せられていたと考えられること並びに申立人は今後も継続して被相続人の祭祀を継続する意向を有すること及びその可能性の高さが摘示された上で,「相続財産から相続財産管理人の報酬を控除した残金を分与させるとしても,あながち不当とは言えない。」とのお言葉が記されていました。

 実質全部分与であります。しかし,「あながち不当とは言えない。」とは渋い表現です。

 とはいえ,これは,ボーダーライン・ケースではあるが何とか全部分与となることができたということでしょうか。ということは,もしかしたらそれは,担当代理人のお手柄なのかな,卓越した手腕なのかな・・・などと暫時図々しく自惚れかけていたのですが,人間自惚れると自惚れた分野において高転びに転ぶものです。

 

  …darum sollst du deine Tugenden lieben, -- denn du wirst an ihnen zu Grunde gehn. --

 

3 特別縁故者に対する相続財産分与に係る課税に関して

 最後に,税法関係についてもしっかりとフォローアップする弁護士として,特別縁故者に対する相続財産分与に係る課税に関して一言。

 特別縁故者に対する相続財産分与の「審判の確定により,特別縁故者は相続財産を取得することとなるが,その法的構成は,被相続人からの相続による承継取得ではなく,相続財産法人からの無償贈与である。」とされています(久貴=犬伏766頁。また,阿川清道「民法の一部を改正する法律について」曹時14巻4号66頁)。そこで,「当初は,所得税法による課税対象とされていた」とされています(久貴=犬伏767頁。また,梶村34頁,阿川66頁)。「贈与」だといわれるのに贈与税が課されないのはなぜかといえば,「法人からの贈与により取得した財産」の価額は贈与税の課税価格に算入されないのだ(相続税法(昭和25年法律第73号)21条の3第1項1号),と説明されたものなのでしょうか。現在の所得税法(昭和40年法律第33号)に当てはめると,「法人からの贈与」として一時所得(同法34条)になったということでしょうか(金子宏『租税法 第十七版』(弘文堂・2012年)247頁参照。なお,1964年3月26日に泉美之松政府委員(大蔵省主税局長)は参議院大蔵委員会において「従来は一時所得といたしておりました」と答弁していますが(第46回国会参議院大蔵委員会会議録第20号9頁),「法人からの贈与」だからというような理由付けまでは述べられていません。)。しかし,相続財産法人からの無償「贈与」といっても,不動産の所有権移転の登記を行う際の登記原因は「相続財産分与の審判」であって(久貴=犬伏766頁参照),贈与ではありません。(この点については,『法曹時報』1962年4月号の記事の段階において阿川清道法務省民事局第二課長は「不動産登記の関係では,相続登記ではなく,贈与による所有権移転登記手続をなすべきこととなるわけである。」との見解を示していましたが(阿川66頁),同年の昭和37年6月15日民事甲1606号法務省民事局長通達においては登記原因は「相続財産処分の審判」であるものとされています(沼辺愛一=藤島武雄「特別縁故者に対する相続財産の処分をめぐる諸問題」判タ155号76頁注3参照)。登記原因を「贈与」であるものとする第二課長の見解は,平賀健太局長のレヴェルで排斥されたということでしょうか。)また,神戸地方裁判所昭和58年11月14日判決・行集34巻11号1947頁は「財産分与は,従前は,相続財産法人に属していた財産を同法人から役務又は資産の譲渡の対価としてではなく取得するものであるから,所得税法に規定する一時所得に該当するものとして,所得税が課税されていた。」と判示しており,そこでは「贈与」の語が用いられてはいません。
 その後「昭和39年(法23)の相続税法3条の2(現4条)の新設によって,これ〔民法958条の3第1項による財産の取得〕が「遺贈に因り取得したものとみなす」とされて相続税の課税対象」となっています(久貴=犬伏767頁。また,梶村34頁)。他方所得税については,当該所得は「相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」として,非課税となっています(所得税法9条1項16号)。

 「相続税法は,審判確定時ではなく相続開始時のそれが適用され,この場合の課税価格の算定に当たっては,分与審判に関する訴訟費用等の額を分与財産の価格から控除することはできないとされる(神戸地判昭和581114〔略〕)」とされています(梶村34頁)。前記神戸地方裁判所昭和581114日判決では,「特別縁故者は,自ら申立を行つてはじめて分与を受けうることになるものであるから,原告の主張する訴訟費用等は,被相続人の債務ではなく,また,被相続人に係る葬式費用でないこともいうまでもない。/従つて,右訴訟費用等が〔相続税〕法13条1項各号所定の遺産からの控除の対象となる債務に該当しないことは明らかである。」と判示されています課税価格に算入される価額から相続税法13条1項によって控除され得るものは,「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)」(同項1号)及び「被相続人に係る葬式費用」(同項2号)に係るもののみです。適用される相続税法は審判確定時のものであるべきだとする学説がありますが(金子528529頁),相続税課税が強化され気味の昨今,裁判所の見解でよろしいのではないでしょうか。なお,特別縁故者に対する相続財産分与の審判による財産取得に係る所得が一時所得であるのならば,「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」の控除が問題となったところでした(所得税法34条2項)。

 

 

弁護士 齊藤雅俊

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1 戸籍等の謄本等の交付請求と定額小為替証書

 弁護士業務の一環として,戸籍等の謄本等を取得することが必要になることが多々あります(戸籍法(昭和22年法律第224号)10条の2第3項から5項まで及び12条の2参照)。この場合,戸籍の謄本を取ると1通につき手数料450円,除籍の謄本を取ると1通につき手数料750円が必要になり,郵送で手続を行う場合(戸籍法10条の2第6項,10条3項,12条の2),その手数料は郵便局の定額小為替証書で納付することが求められます。

 

(1)手数料徴収及び手数料額

 市町村による当該手数料徴収の根拠規定は,現在は,戸籍法にではなく,「普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき,手数料を徴収することができる。」と規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)227条にあります。戸籍等の謄本交付の手数料が450円又は750円であるのは,「分担金,使用料,加入金及び手数料に関する事項については,条例でこれを定めなければならない。この場合において,手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては,当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき,政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。」と規定する地方自治法228条1項に基づく地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の表の第8号において,当該各金額が定められているからです。

 (なお,特別区については,地方自治法283条1項が「この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか,第2編〔普通地方公共団体〕及び第4編〔補則〕中市に関する規定は,特別区にこれを適用する。」と規定しています。)

 

(2)地方自治法231条の2第3項の証券たる定額小為替証書

郵便局の定額小為替証書は,「証紙による収入の方法によるものを除くほか,普通地方公共団体の歳入は,第235条の規定〔同条2項は「市町村は,政令の定めるところにより,金融機関を指定して,市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。」と規定〕により金融機関が指定されている場合においては,政令の定めるところにより,口座振替の方法により,又は証券をもつて納付することができる。」と規定する地方自治法231条の2第3項の証券であることになります。

 地方自治法231条の2第3項の証券については更に,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)156条1項が,次のように規定しています。

 

  地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は,次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

 一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関,指定代理金融機関,収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で,手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし,支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて,その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

 二 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で,支払期日の到来したもの

 

地方自治法施行令156条1項1号の総務大臣が指定するものは,平成19年9月28日総務省告示第544号によって,現在,ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書及び為替証書とされています。郵便局の定額小為替証書は,ここでいうゆうちょ銀行が発行する為替証書に含まれます。定額小為替証書は,小切手ではないが,「金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるもの」ということになるわけです。

なお,上記平成19年総務省告示第544号は,次のとおりです。

 

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号の規定に基づき,総務大臣が指定する有価証券を次のように定め,平成1910月1日から施行する。

一 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書

二 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書

 

「為替証書」(及び「振替払出証書」。本稿では,こちらまでは論じません。)は,銀行法(昭和56年法律第59号)には出て来ない概念です。ただし,郵政民営化法の施行日である200710月1日(同法附則1条柱書き)から郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって廃止(同法2条2号,附則1条)されるまでは,郵便為替法(昭和23年法律第59号)が存在しました。しかしながら,現在,ゆうちょ銀行が発行する為替証書には特別の根拠法が無いことになっています。

 

(3)定額小為替証書と普通為替証書と

ところで,ゆうちょ銀行の為替証書には普通為替証書と定額小為替証書とがありますが,これは,為替金の払渡しを受ける者からすると,為替金額があらかじめ定額で定まっているか(定額小為替証書),定まっていないか(普通為替証書)の違いにすぎません。

ゆうちょ銀行の為替規定の第1条は,次のように規定しています(下線は筆者によるもの)。

 

1 適用範囲

  次に掲げる送金の取扱い(以下「為替」といいます。)については,この規定により取り扱います。

① 受け入れた為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し,差出人が指定する受取人に普通為替証書と引換えに為替金を払い渡す取扱い(以下「普通為替」といいます。)

② 受け入れた当行所定の定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し,差出人が指定する受取人に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す取扱い(第9条第2項及び第10条第2項において「定額小為替」といいます。)

 

廃止前の郵便為替法8条及び10条は,それぞれ次のような規定でした(下線は筆者によるもの)。

 

第8条(普通為替)普通為替においては,〔日本郵政〕公社は,受け入れた為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し,差出人が指定する受取人(その指定がないときは,普通為替証書の持参人)に普通為替証書と引換えに為替金を払い渡す。

 

10条(定額小為替)定額小為替においては,公社は,受け入れた定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し,差出人が指定する受取人(その指定がないときは,定額小為替証書の持参人)に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す。

  前項の定額の為替金額は,1万円を超えない範囲内で公社が定める。

 

 ゆうちょ銀行のウェッブ・ページにおいては,普通為替については「お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で,送金額の現金に所定の料金を添えてお申込みください。為替金の額を表示した普通為替証書を発行いたしますので,所定の受取人欄に受取人のお名前をご記入いただき,それを受取人にお送りください。」及び「お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に普通為替証書をお持ちください。その証書と引換えに表示された金額の現金をお受け取りいただけます。※ご本人であることを確認できる公的書類のご提示をお願いする場合があります。」と,定額小為替については「お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で,送金額の現金に所定の料金を添えてお申込みください。送金額に応じて,50円,100円,150円,200円,250円,300円,350円,400円,450円,500円,750円,1000円の12種類の定額小為替証書を発行いたしますので,所定の受取人欄に受取人のお名前をご記入いただき,それを受取人にお送りください。」及び「受け取った定額小為替証書をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお持ちください。その証書と引換えに表示された金額の現金をお受け取りいただけます。※ご本人であることを確認できる公的書類のご提示をお願いする場合があります。」と説明しています。一見,郵便為替法時代とは異なり,差出人による受取人の指定が必須になったように思われますが,これは単なるお節介な注意書きのようです。ゆうちょ銀行の為替証書の裏面にはそれぞれ,「この証書をお受取人に送る際は,表面の指定受取人おなまえ欄にお受取人のおなまえをご記入ください。なお,お受取人の指定がない証書については,証書の持参人に為替金をお支払いすることとし,これにより生じた損害については,当行および日本郵便株式会社(日本郵便株式会社が委託した者を含みます。)は責任を負いません。」と,受取人の指定は必須ではないことを前提とした記載がされています(同行の為替規定の9条4項には「差出人が受取人を指定していない為替については持参人に為替金を払い渡すこととし,これにより生じた損害については,当行等〔当行及び日本郵便株式会社(同社が当行に係る銀行代理業を委託した者を含みます。)〕は責任を負いません。」とあります。なお,平成29年法律第44号による改正後の民法510条の10は「指図証券の債務者は,その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが,その義務を負わない。ただし,債務者に悪意又は重大な過失があるときは,その弁済は,無効とする。」と規定し,当該規定は記名式所持人払証券(同法520条の18)及び無記名証券(同法520条の20)に準用されています。はて,ゆうちょ銀行は,悪意又は重大な過失があっても責任は無いと頑張るのでしょうか。)。

 定額小為替と普通為替との相違点としては,普通為替の場合には,差出人は所定の料金を支払って,為替金が受取人に払渡済みであるかどうかを調査してもらってその結果の通知を受ける取扱いを受けることができます(ゆうちょ銀行の為替規定8条)。また,差出人は為替証書を失った場合においては為替証書の再交付の請求をすることができますが(同規定11条1項),定額小為替証書を失ったときにはその有効期間内(その発行の日から6箇月間(同規定9条3項))は為替証書の再交付はされないもの(同規定11条3項ただし書)とされています。

定額小為替の料金は定額小為替証書の全種類を通じて一律に証書1枚につき100円である一方,普通為替の料金は送金額5万円未満で430円,同5万円以上で650円ですので(いずれも消費税額及び地方消費税額を含む。),定額小為替証書が5枚以上必要な送金であれば,むしろまとめて普通為替証書を発行してもらう方がよいようです。戸籍担当窓口によってはいつも見慣れた定額小為替証書ならぬ普通為替証書が来るとなるとぎょっとして防衛的姿勢となられるところもあるようですが,筆者は現に,戸籍等の謄本交付の手数料を普通為替証書でもって納付したことがあります。

 

2 普通為替証書と印紙

ところで,普通為替証書には,収入印紙貼付欄があって「課税相当額以上で営業に関するものに限り収入印紙を貼付」と記載されています。(以前は,「3万円以上で営業に関するものに限り収入印紙(200円)を貼付」と記載されていました。)これは,当該証書表面の「下記の金額を受け取りました。」との記載と受取人(住所も記入)の記名押印又は署名(ゆうちょ銀行為替規定9条1項)とをもって印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1の第17号の金銭の受取書が作成されるものであるものとゆうちょ銀行は解しているということでしょう。しかしながら,地方公共団体が作成した文書(印紙税法5条2号)及び地方公共団体の公金の取扱いに関する文書(同条3号,別表第3)には印紙税は課されないはずですから(また,戸籍等の謄本の交付が営業に該当するというわけでもありません(同法別表第1の第17号非課税物件欄2)。),戸籍等の謄本の交付数及び手数料額が非常に大きくなって為替金額が5万円以上(同号非課税物件欄1参照)の普通為替証書となっても(なお,定額小為替証券の額面は最高でも1000円ですから,こちらについては金額が低いことからして印紙税の心配はないわけです。),当該地方自治体のために当該手数料としてゆうちょ銀行の当該普通為替証書と引換えに為替金の払渡しを受ける方々は心配されるには及ばないわけです。

ところが,国税庁のウェッブ・ページによると,印紙税法別表第1の第17号にいう有価証券には「郵便為替」が含まれるものとされています。となると,そもそもゆうちょ銀行の為替証書に為替金の受取人が「下記〔定額小為替証書の場合は「上記」〕の金額を受け取りました。」として記名押印又は署名をしたとしても,同号非課税物件欄3の「有価証券〔略〕に追記した受取書」ということになるにすぎず,同号の課税物件たる金銭の受取書とはならないのではないでしょうか。そうだとすると,「印紙貼付欄」については,難しい記載をゆうちょ銀行はあるいはしてしまっているということにもなるのかもしれません。郵便為替法5条の「郵便為替に関する書類には,印紙税を課さない。」との規定が同法の廃止により無くなったことに伴う手当てが行われた結果である,ということになるようですが,どうでしょうか。

 

郵便局の為替証書に関しては,いろいろ興味深い法律論ができそうです。

 

弁護士 齊藤雅俊

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1 三種ノ神器と後鳥羽天皇及び後醍醐天皇

 安徳天皇を奉じ三種ノ神器を具しての平家都落ちを承けて前年急遽践祚した第82代後鳥羽天皇の即位の大礼を,後白河法皇が翌七月に行おうとしていることに関する元暦元年(寿永三年)(1184年)六月廿八日の九条兼実日記(『玉葉』)の批判的記述。

 

 ・・・何況(なんぞいわんや)不帯剣璽(けんじをおびざる)即位之例出来者(いできたらば),後代乱逆之(もとい),只可在(このことに)此事(あるべし)・・・

 

 壇ノ浦の合戦において安徳天皇が崩御し,平家は滅亡,三種ノ神器のうち鏡及び璽は回収されたものの剣は失われてしまったのは,その翌年のことでした。
 承久三年の乱逆は,元暦元年から37年後のことです。九条家は,兼実の孫の道家の代となっていました。 

 また,頼山陽『日本外史』巻之五新田氏前記楠氏にいわく。

 

 〔建武三年(1336年),後醍醐〕帝の(けつ)(かえ)るや,〔足利〕尊氏(すで)に新帝〔光厳天皇〕の弟を擁立す。これを北朝光明帝となす。帝に神器を伝へんことを請ふ。〔後醍醐〕帝(ゆる)さず。尊氏,〔後醍醐〕帝を花山院に(とら)へ,従行の者僧(ゆう)(かく)らを殺し,その余を(こう)(しゅう)す。・・・〔三条〕(かげ)(しげ)(ひそか)に計を進め,(のが)れて大和に(みゆき)せしむ。〔後醍醐〕帝,夜,婦人の()を服し,(かい)(しょう)より出づ。(たす)けて馬に(のぼ)せ,景繁,神器を(にな)つて従ふ。・・・ここにおいて,行宮(あんぐう)を吉野に(),四方に号令す。(頼成一=頼惟勤訳『日本外史(上)』(岩波文庫・1976年)313314頁)

 

 同じく巻之七足利氏正記足利氏上にいわく。

 

 〔後醍醐〕帝,〔新田〕義貞をして,太子を奉じ越前に赴かしめ,(しこう)して()を命じて闕に還る。〔足利〕直義,兵に将としてこれを迎へ,(すなわ)ち新主〔光明天皇〕のために剣璽を請ふ。〔後醍醐〕帝,偽器(ぎき)を伝ふ。(頼成一=頼惟勤訳『日本外史(中)』(岩波文庫・1977年)26頁)

 

 しかし,偽器まで使って(あざむ)き給うのは,さすがにどうしたものでしょうか。

 

2 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

昨日(2017年5月10日),京都新聞のウェッブ・サイトに「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱」というものが掲載されていました。当該要綱(以下「本件要綱」といいます。)の第二「天皇の退位及び皇嗣の即位」には「天皇は,この法律の施行の日限り,退位し,皇嗣が,直ちに即位するものとすること。」とあり,第六「附則」の一「施行期日」には「1 この法律は,公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。」とあります。すなわち,全国民を代表する議員によって組織された我が国会が,3年間の期間限定ながら,内閣(政令の制定者)に対し,在位中の天皇を皇位から去らしめ(「天皇は,この法律の施行の日限り,退位し」というのは,法律施行日の夜24時に天皇は退位の意思表示をするものとし,かつ,当該意思表示は直ちに効力を生ずるものとするという意味ではなくて,シンデレラが変身したごとく同時刻をもって天皇は自動的に皇位を失って上皇となるという意味でしょう。),皇嗣をもって天皇とする権限を授権するような形になっています。

 

3 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承と三種ノ神器

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承の際三種ノ神器はどうなるのかが気になるところです。

手がかりとなる規定は,本件要綱の第六の七「贈与税の非課税等」にあります。いわく,

 

第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については,贈与税を課さないものとすること。

 

 皇室経済法(昭和22年法律第4号)7条は,次のとおり。

 

 第7条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,皇位とともに,皇嗣が,これを受ける。

 

(1)皇室経済法7条をめぐる解釈論:相続法の特則か「金森徳次郎の深謀」か

 本件要綱の第六の七には「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」とあります。ところで,これは,皇位継承があったときに,皇室経済法7条によって直接,三種ノ神器その他の「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」の所有権は,特段の法律行為を要さずに前天皇から新天皇に移転するということでしょうか。見出しには「贈与税の非課税等」とありますが,ここでの「等」は,皇室経済法7条のこの効力を指し示すものなのでしょうか。

 皇室経済法7条については,筆者はかつて(2014年5月)「「日本国民の総意に基づく」ことなどについて」と題するブログ記事で触れたことがあります。ここに再掲すると,次のごとし。

 

皇室経済法7条は「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,皇位とともに,皇嗣が,これを受ける。」と規定しています。同条の趣旨について,19461216日,第91回帝国議会衆議院皇室典範案委員会において,金森徳次郎国務大臣は次のように説明しています。天皇にも「民」法の適用があることが前提とされています。

 

次ぎに第7条におきまして,日本国の象徴である天皇の地位に特に深い由緒ある物につきましては,一般相続財産に関する原則によらずして,これらのものが常に皇位とともに,皇嗣がこれを受けらるべきものなる旨を規定いたしております,このことはだいたいこの皇室経済法で考えておりまするのは,民法等に規定せられることを念頭にはおかないのでありまするけれども,しかし特に天皇の御地位に由緒深いものの一番顕著なものは,三種の神器などが,物的な面から申しましてここの所にはいるかとも存じますが,さようなものを一般の相続法等の規定によつて処理いたしますることは,甚はだ目的に副わない結果を生じまするので,かようなものは特別なるものとして相続法より除外して,皇位のある所にこれが帰属するということを定めたわけであります。

 

  天皇に民法の適用があるのならば相続税法の適用もあるわけで,19461217日,第91回帝国議会衆議院皇室典範案委員会におけるその点に関する小島徹三委員の質疑に対し,金森徳次郎国務大臣は次のように答弁しています。

 

・・・だいたい〔皇室経済法〕第7条で考えております中におきましては,はつきり念頭に置いておりますのは,三種の神器でありますけれども,三種の神器を物の方面から見た場合でありますけれども,そのほかにもここに入り得る問題があるのではないか,かように考えております,所がその中におきまして,極く日本の古典的な美術の代表的なものというようなものがあります時に,一々それが相続税の客体になりますと,さような財産を保全することもできないというふうな関係になりまして,制度の関係はよほど考えなければなりませんので,これもまことに卑怯なようでありますけれども,今後租税制度を考えます時に,はっきりそこをきめたい,かように考えております

 

  相続税法12条1項1号に,皇室経済法7条の皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,相続税の非課税財産として掲げられています。

  三種の神器は,国有財産ではありません。19461221日,第91回帝国議会貴族院皇室経済法案特別委員会における大谷正男委員の質疑に対する金森徳次郎国務大臣の答弁は,次のとおり。

 

此の皇位に非常に由緒のあると云ふもの・・・今の三種の神器でありましても,皇位と云ふ公の御地位に伴ふものでありますが故に,本当から云へば国の財産として移るべきものと考ふることが,少くとも相当の理由があると思つて居ります,処がさう云ふ風に致しますると,どうしても神器などは,信仰と云ふものと結び付いて居りまする為に,国の方にそれは物的関係に於ては移つてしまふ,それに籠つて居る精神の関係に於ては皇室の方に置くと云ふことが,如何にも不自然な考が起りまして,取扱上の上にも面白くない点があると云ふのでありまするが故に,宗教に関しまするものは国の方には移さない方が宜いであらう,と致しますると,皇室の私有財産の方に置くより外に仕様がない,こんな考へ方で三種の神器の方は考へて居ります・・・

 

  http://donttreadonme.blog.jp/archives/1003236277.html

 

 要するに筆者の理解では,皇室経済法7条は民法の相続法の特則であって,崩御によらない皇位継承の場合(相続が伴わない場合)には適用がないはずのものでした。生前退位の場合にも適用があるとすれば(確かに適用があるように読み得る文言とはなっています。),これは,皇位継承の原因は崩御のみには限られないのだという理解が,皇室典範(昭和22年法律第3号)及び皇室経済法の起草者には実はあったということになりそうです(両法の昭和天皇による裁可はいずれも同じ1947年1月15日にされています。)。「金森徳次郎の深謀」というべきか。

 しかし,皇室経済法7条が生前退位をも想定していたということになると,現行皇室典範4条の規定(「天皇が崩じたときは,皇嗣が,直ちに即位する。」)は崩御以外の皇位継承原因を排除しているのだという公定解釈の存立基盤があやしくなります。そうなると,本件要綱の第一にある「皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定の特例として」との文言は,削るべきことになってしまうのではないでしょうか。

 

(2)贈与税課税の原因となる贈与と所得税の課税対象となる一時所得

 更に困ったことには,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承に伴い直ちに皇室経済法7条によって「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」の所有権が前天皇から新天皇に移転するのであれば,これは新旧天皇間の贈与契約に基づく財産の授受ではなく,そもそも贈与税の課税対象とはならないのではないでしょうか。

相続税法(昭和25年法律第73号)1条の4第1項は,贈与税の納税義務者を「贈与により財産を取得した個人」としていますが,ここでいう「贈与」とは民法549条の贈与契約のことでしょう(金子宏『租税法(第17版)』(弘文堂・2012年)543頁参照)。相続税法5条以下には贈与により取得したものとみなす場合が規定されていますが,それらは,保険契約に基づく保険金,返還金等(同法5条),定期金給付契約に基づく定期金,返還金等(同法6条),著しく低い価額の対価での財産譲渡(同法7条),債務の免除,引受け及び第三者のためにする債務の弁済(同法8条),信託受益権(同法第1章第3節),並びにその他対価を支払わないで,又は著しく低い価額の対価で利益を受けること(同法9条)であるところ,皇室経済法7条による「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」の所有権の移転がみなし贈与であるためには, 相続税法9条の規定するところに該当するか否かが問題になるようです。しかしながら,相続税法9条の適用がある事例として挙げられているのは,同族会社等における跛行増資,同族会社に対する資産の低額譲渡及び妻が夫から無償で土地を借り受けて事業の用に供している場合(金子546頁)といったものですから,どうでしょうか。同条の「当該利益を受けさせた者」という文言からは,当該利益を受けさせた者の効果意思に基づき利益を受ける場合に限られると解すべきではないでしょうか。

むしろ新天皇(若しくは宮内庁内廷会計主管又は麹町税務署長若しくは麻布税務署長)としては,一時所得(所得税法(昭和40年法律第33号)34条1項)があったものとして所得税が課されるのではないか,ということを心配すべきではないでしょうか。一時所得とは「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」をいいます。(ちなみに,所得税法上の各種所得中最後に定義される雑所得は,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得,譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」です(同法35条1項)。)個人からの贈与により取得する所得には所得税は課税されませんが(所得税法9条1項16号),そうではない所得については,所得税の課税いかんを考えるべきです。(なお,民法958条の3第1項の特別縁故者に対する相続財産の分与については,1964年の相続税法改正後は遺贈による取得とみなされることとなって相続税が課されることになっていますが(相続税法4条),1962年の制度発足当初は,「相続財産法人からの贈与とされるところから」ということで所得税法による課税対象となっていたとのことです(久貴忠彦=犬伏由子『新版注釈民法(27)相続(2)(補訂版)』(有斐閣・2013年)958条の3解説・767頁。また,阿川清道「民法の一部を改正する法律について」曹時14巻4号66頁)。ただし,「贈与」とした上で「法人からの贈与」だからという理由付けで贈与税非課税(相続税法21条の3第1項1号)とせずとも,所得税の課される一時所得であることの説明は可能であったように思われます。1964年3月26日の参議院大蔵委員会において泉美之松政府委員(大蔵省主税局長)は「従来は一時所得といたしておりました」と答弁していますが(第46回国会参議院大蔵委員会会議録第20号10頁),そこでは「法人からの贈与」だからとの言及まではされていません。そして,神戸地方裁判所昭和58年11月14日判決・行集34巻11号1947頁は「財産分与は,従前は,相続財産法人に属していた財産を同法人から役務又は資産の譲渡の対価としてではなく取得するものであるから,所得税法に規定する一時所得に該当するものとして,所得税が課税されていた。」と判示していて,「贈与」の語を用いていません。)

しかし,今井敬座長以下「高い識見を有する人々の参集」を求めて開催された天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議(2016年9月23日内閣総理大臣決裁)の最終報告(2017年4月21日)のⅣ2には「天皇の退位に伴い,三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などの皇位と共に伝わるべき由緒ある物(由緒物)は,新たな天皇に受け継がれることとなるが,これら由緒物の承継は,現行の相続税法によれば,贈与税の対象となる「贈与」とみなされる。」と明言されてしまっています。贈与税課税規定非適用説は,今井敬座長らの高い識見に盾突く不敬の解釈ということになってしまいます。

 

(3)本件要綱の第六の七の解釈論:贈与契約介在説

そうであれば,三種ノ神器等の受け継ぎが相続税法上の贈与税の課税原因たる「贈与」に該当することになるように,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承に際しての三種ノ神器等の承継の法律構成を,本件要綱の第六の七の枠内で考えなければなりません。

 

第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については,贈与税を課さないものとすること。

 

とあるのは,

 

第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定の趣旨に基づく前天皇との贈与契約により皇位とともに皇嗣が受けた物については,贈与税を課さないものとすること。

 

との意味であるものと理解すべきでしょうか。(「贈与税の対象となる「贈与」と見なされる。」との文言からは贈与それ自体ではないはずなのですが,みなし贈与に係る相続税法9条該当説は難しいと思われることは前記のとおりです。)

皇室経済法7条により直接三種ノ神器等の所有権が移転するとしても,その原因たる「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承は実のところ現天皇の「譲位意思」に基づくものなのだから広く解して贈与に含まれるのだ,と頑張ろうにも,そもそも「83歳と御高齢になられ,今後これらの御活動〔国事行為その他公的な御活動〕を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じ」ていること(本件要綱の第一)のみから一義的に退位の意思,更に三種ノ神器の贈与の意思までを読み取ってしまうのは,いささか忖度に飛躍があるように思われるところです。

新旧天皇間の贈与については日本国憲法8条の規定(「皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない。」)の適用いかんが一応問題となりますが,同条は皇室内での贈与には適用がないものと解することとすればよいのでしょう。

贈与税の非課税措置の発効は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行日の午前零時からです(本件要綱の第六の一)。課税問題を避けるためには,新旧天皇間の贈与契約の効力発生(書面によらない贈与の場合はその履行の終了(金子543頁))はそれ以後でなければならないということになります(国税通則法(昭和37年法律第66号)15条2項5号は贈与による財産の取得の時に贈与税の納税義務が成立すると規定)。しかし,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行日当日の24時間中においてはなおも皇位継承は生じないところ(本件要綱の第二参照),その日のうちに三種ノ神器の所有権が次期天皇に移ってしまうのはフライングでまずい。そうであれば,あらかじめ天皇と皇嗣との間で,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行日の翌日午前零時をもって三種ノ神器その他の皇位とともに伝わるべき由緒ある物の所有権が前天皇から新天皇に移転する旨の贈与契約を締結しておくべきことになるのでしょう(午前零時きっかりに意思表示を合致させて贈与契約を締結するのはなかなか面倒でしょう。)。

ちなみに,上の行うことには下これに倣う。相続税については,皇室経済法7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物の価額は相続税の課税価格に算入しないものとされていること(相続税法12条1項1号)にあたかも対応するように,人民らの墓所,霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものの価額も相続税の課税価格に算入しないこととされています(同項2号)。そうであれば,贈与税について,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による皇位継承に際して皇嗣が贈与を受けた皇位とともに伝わるべき由緒ある物については贈与税を課さないものとするのであれば,人民向けにも同様の非課税措置(高齢による祭祀困難を理由とした祭祀主宰者からの墓所,霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものの贈与について非課税措置を講ずるといったようなもの)が考えられるべきなのかもしれません。

 

(4)三種ノ神器贈与の意思表示の時期

とここまで考えて,一つ難問が残っていることに気が付きました。

天皇から皇嗣に対する三種ノ神器の贈与は,正に皇室において新天皇に正統性を付与する行為(更に人によっては三種ノ神器の授受こそが「譲位」の本体であると思うかもしれません。)であって,三種ノ神器も国法的には天皇の私物にすぎないといえども,当該贈与の意思表示を華々しく天皇がすることは日本国憲法4条1項後段の厳しく禁ずるところとされている「国政に関する権能」の行使に該当してしまうのではないか,という問題です。皇位継承が既成事実となった後に,もはや天皇ではなくなった上皇からひそやかに贈与の意思表示があるということが憲法上望ましい,ということにもなるのではないでしょうか。(三種ノ神器の取扱いいかんによっては信教の自由に関する問題も生じ得るようなので,その点からも三種ノ神器を受けることが即位の要件であるという強い印象が生ずることを避けるべきだとする配慮もあり得るかもしれません。「天皇に対してはもろに政教分離の原則が及ぶ,と考えざるを得ない。なぜか。憲法第20条第3項は「国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しているからである。実際のところ,神道儀式を日常的に公然とおこなう天皇が,神道以外のありとあらゆる宗教・宗派を信奉する国民たちの「統合の象徴」であるというのは,おかしな話である。天皇は「象徴」であるためには,宗教的に中立的であらねばならない。」と説く論者もあるところです(奥平康弘『「萬世一系」の研究(下)』(岩波現代文庫・2017年(単行本2005年))264頁)。)

しかしそうなると,新天皇は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の施行日の翌日午前零時に即位した時点においては三種ノ神器の所有権を有しておらず,当該即位は,九条兼実の慨嘆した不帯剣璽(けんじをおびざる)即位之例となるということもり得るようです。ただし,後醍醐前天皇が光明天皇にしたような三種ノ神器を受けさせないいやがらせは,現在では考えられぬことでしょう。(後醍醐前天皇としては,光明天皇の贈与税御負担のことを忖度したのだと主張し給うのかもしれませんが。)

なお,三種ノ神器は,国法上は不融通物ではありませんが(世伝御料と定められた物件は分割譲与できないものとする明治皇室典範45条も1947年5月2日限り廃止されています。),天皇といえども任意に売却等できぬことは(ただし,日本国憲法8条との関係では,相当の対価による売買等通常の私的経済行為を行う限りにおいてはその度ごとの国会の議決を要しません(皇室経済法2条)。なお,相当の対価性確保のためには,オークション等を利用するのがよろしいでしょうか。),皇室の家法が堅く定めているところでしょう。

面倒な話をしてしまいました。しかし,源義経のように三種ノ神器をうっかり長州の海の底に取り落としてしまうようなわけにはなかなかいきません。

ところで,長州といえば,尊皇,そして明治維新。現在,政府においては,明治元年(1868年)から150年の来年(2018年)に向け「明治150年」関連施策をすることとしているそうです。明治期の立憲政治の確立等に貢献した先人の業績等を次世代に(のこ)す取組もされるそうですが,ここでの「先人」に大日本帝国憲法の制定者である明治大帝は含まれるものか否か。
 大日本帝国憲法3条は,規定していわく。

 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

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仲恭天皇九条陵(京都市伏見区)(2017年11月撮影)
(後鳥羽天皇の孫である仲恭天皇は,武装関東人らが京都に乱入した承久三年(1221年)の乱逆の結果,在位の認められぬ廃帝扱いとされてしまいました。)
 
(ところで,その仲恭天皇陵の手前の敷地に,長州出身の昭和の内閣総理大臣2名が記念植樹をしています。)
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「明治維新百年記念植樹 佐藤榮作」(佐藤は,東京オリンピック後の1964年11月9日から沖縄の本土復帰後の1972年7月6日まで内閣総理大臣在職)
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「明治維新百年記念植樹 岸信介」(岸は,1957年2月25日から現行日米安全保障条約発効後の1960年7月19日まで内閣総理大臣在職)
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(1868年1月27日(慶応四年一月三日)から翌日にかけての鳥羽伏見の戦いにおける防長殉難者之墓が実は仲恭天皇陵の手前にあるところ,1867年11月9日(慶応三年十月十四日)の大政奉還上表提出(有名な徳川慶喜の二条城の場面はその前日)から100年たったことを記念して,1967年(昭和42年)11月に信介・榮作の兄弟は東福寺(京都市東山区)の退耕庵に共に宿して秋の京都を楽しみ,かつ,長州・防州(山口県)の尊皇の先達の霊を慰めた,ということなのでしょう。当時現職の内閣総理大臣であった榮作は,この月12日から20日まで訪米し(米国大統領はジョンソン),15日ワシントンD.C.で発表された日米共同声明においては,沖縄返還の時期を明示せず,小笠原は1年以内に返還ということになりました。帰国後11月21日の記者会見において佐藤内閣総理大臣は,国民の防衛努力を強調しています。)

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東福寺の紅葉
(東福寺を造営した人物は,仲恭天皇の叔父にして,かつ,摂政だった九条道家。しかし,ふと思えば,承久の変の際箱根迎撃論を抑えて先制的京都侵攻を主張し,鎌倉方の勝利並びに仲恭天皇の廃位及び後鳥羽・順徳・土御門3上皇の配流に貢献してしまった大江広元は,長州藩主毛利氏の御先祖でした。その藩主の御先祖のいわば被害者である仲恭天皇の陵の前で,長州人らが自らの尊皇を誇り,明治維新百年を祝うことになったとは・・・。) 


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1 大隅良典博士と所得税法9条1項13号ホ
 大隅良典博士に
2016年のノーベル生理学・医学賞が授与されるということで,ノーベル賞の賞金には課税がされるものかどうかが,関心のある向きの間で話題にされています。

 解答は,六法をひもとく労を惜しまなければ非常に難しいものではなく,所得税法(昭和40年法律第33号)9条1項13号ホを見ると,「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」には所得税が課されないものとされています。

 同号は,次のとおり。

 

  (非課税所得)

 第9条 次に掲げる所得については,所得税を課さない。

  〔第1号から第12号まで略〕

  十三 次に掲げる年金又は金品

   イ 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金

   ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品

   ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品

   ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国,地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの

   ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品

   ヘ 外国,国際機関,国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの

  〔第14号から第18号まで略〕

 2〔第2項略〕

 ちなみに,ただで金品を貰うのであれば贈与であるから贈与税の問題となるのではないかとも思われるかもしれませんが,贈与税は「相続税の補完税であるため,個人からの贈与による財産のみが課税の対象とされ」(金子宏『租税法 第十七版』(弘文堂・2012年)543頁),「法人からの贈与により取得した財産」は贈与税の課税価格に算入しないものとされています(相続税法(昭和25年法律第73号)21条の3第1項1号)。それでは法人から贈与された金品は非課税なのかといえば,「利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」である一時所得(所得税法34条1項)に「法人からの贈与」は含まれ(金子247頁),所得税が課されるわけです。
 

2 湯川秀樹博士と昭和25年法律第71号による旧所得税法6条6号の追加 

 さて所得税法9条1項13号ホは最近の改正による規定であろうか,何だか記憶に残るところではノーベル賞受賞者で所得税の申告漏れがあった人もいたようだったが,と思って各種ウェッブ・ページを見てみると,1949年に湯川秀樹博士がノーベル物理学賞を受賞したところ,ノーベル賞の賞金には所得税が課されるものであることが当時問題視されたことにより法改正がされてノーベル賞の賞金は非課税になったとの説明があります。

 確かに,湯川博士のノーベル賞受賞の翌年である1950年の昭和25年法律第71号(同年3月31日成立)によって,旧所得税法(昭和22年法律第27号)の第6条6号として,非課税所得となるものとして「国,地方公共団体,外国,国際機関,国際団体又は大蔵大臣の指定する団体,基金若しくはこれらに準ずるものが学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品(給与又は対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の定めるもの」が追加されています。大蔵大臣によってノーベル基金が指定され,そのノーベル物理学賞などの賞金等の金品(「品」としてはノーベル賞メダルがありました。金銭のみならず,現物給付等の経済的利益も所得税法では課税の対象となります(同法36条1項・2項参照)。)は「学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品(給与又は対価の性質を有するものを除く。)」として更に同大臣によって定められたものであるわけです。

 昭和25年法律第71号の法案が審議された1950年3月9日の衆議院大蔵委員会において平田敬一郎政府委員(大蔵省主税局長)は旧所得税法6条の新しい第6号について「この非課税は新しく入れたわけでありまして,学術研究のための特別な奨励金等を,これによりまして免税する考えであります。具体的には国,地方団体等が出します場合は,無条件にこの条文に該当するということでいいと思いますが,民間の団体等で支出します場合におきましては,個別的に審査いたしまして,告示することによってその関係を明らかにしたい。大蔵省の告示で,その関係をはつきりいたしたいと考えております。」と答弁しています(第7回国会大蔵委員会議録第29号1頁)。

 ところが,肝腎の湯川博士に対する課税についてですが,前尾繁三郎委員が心配して「ちよつとこれに付随してお尋ねしたいのは,昨年の湯川博士の例のノーベル賞に関してでありますが,この法律は遡及されるわけではないと思いますが,ノーベル賞については,おそらく湯川博士はアメリカに住居が移つておる,あるいは居所が移つておるというような理由で,非課税になると思うのでありますが,この点はいかがでありますか。」と尋ねたところ,平田政府委員の回答は「湯川博士の場合は,家族とも一緒にアメリカに住居を移しておられるものに該当するものと考えますので,課税にならないと解釈いたします。」ということでした(第7回国会衆議院大蔵委員会議録29号1頁)。せっかく心配していたのに,そもそも我が国によって課税されるものではなかったとは,ちょっと肩透かしです。
 昭和25年法律第71号によって設けられた旧所得税法6条6号に係る大蔵省告示は,1950年6月13日に出され,次のようなものでした(昭和25年6月13日大蔵省告示第441号)。

  所得税法(昭和22年法律第27号)第6条第6号の規定により,同号に規定する団体,基金又はこれらに準ずるもの及び学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品を次のように指定し,昭和25年1月1日以後交付があつた金品から,これを適用する。

  昭和25年6月13

      大蔵大臣 池田 勇人

 一 ノーベル基金よりノーベル賞として授与する金品

 二 日本学士院が日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第24条第2項の規定により恩賜賞又は日本学士院賞として授与する賞はい(、、)賞金

 三 国が科学研究費交付金等取扱規程(昭和24年文部省令第32号)の規定により交付する科学研究費交付金,科学試験研究費補助金及び人文科学研究費補助金並びに文部大臣の裁定により交付する研究成果刊行費補助金及び科学研究奨励交付金

 四 財団法人朝日新聞文化事業団が交付する朝日科学奨励金

 五 株式会社朝日新聞社が朝日文化賞(学術に関するものに限る。)として交付する金品

 六 株式会社毎日新聞社が交付する毎日学術奨励金及び毎日出版文化賞(学術に関するものに限る。)として交付する賞金

 七 株式会社読売新聞社が読売文学賞(学術に関するものに限る。)として交付する金品
 

 旧所得税法6条の前記規定は,1965年に全部改正された現行所得税法の当初の第9条1項17号に「文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第8条第1項(年金)の規定による年金及び学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国,地方公共団体,外国,国際機関,国際団体又は大蔵大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の指定するもの」として引き継がれています。当該第9条1項17号に基づく指定に係る告示として昭和40年5月28日大蔵省告示第174号が出されており,「所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第17号の規定に基づき,同号に規定する団体又は基金及び学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして交付される金品を次のように指定し,昭和40年4月1日以後交付される金品から適用する。なお,所得税法第6条第12号に規定する団体,基金又はこれらに準ずるもの及び学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品を指定する告示(昭和25年6月大蔵省告示第441号)は,同日付をもつて廃止する。」との柱書きに続いて,第1号として「ノーベル基金からノーベル賞として授与される金品」が掲げられています(第2号から第14号までは省略)。

3 川端康成と昭和44年法律第14号による所得税法9条1項18号の改正 

 ところで,現行所得税法の当初の第9条1項17号(昭和41年法律第31号によって1号繰り下げられて第9条1項18号になっていました。)は,昭和44年法律第14号によって次のように改正され,「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」が具体的に書き出される形になっています(改正部分に下線)。

 

 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第8条第1項(年金)の規定による年金,ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品並びに学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国,地方公共団体又は大蔵大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品及び外国,国際機関,国際団体又は大蔵大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付されるこれらの年金又は金品に類する金品これらの金品のうち給与その他対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の指定するもの

 

さて,昭和44年といえば1969年。その前年にノーベル賞関係で何かなかったものかと調べれば,1968年のノーベル文学賞受賞者は川端康成であって,同年1212日にはストックホルムで「美しい日本の私」と題した講演がされています(なお,『近代日本総合年表 第四版』(岩波書店・2001年)には12月「11日」にストックホルムの「授賞式」で講演がされたと記載されていますが,どうでしょうか。)。「美しい日本」では租税法規も美しく,ノーベル基金に感謝の真心をこめてノーベル賞は非課税である旨を所得税法に確認的に明示したということでしょうか。

いやいや,昭和44年法律第14号による所得税法9条1項18号の改正は,確認的なものにとどまらず,なかなか創設的なものであったものと考えられます。すなわち,川端康成が受賞した賞は「文学」賞であって,「学術」に係る賞ではなかったので,1965年の物理学賞の朝永振一郎博士などのようには非課税の恩典に素直にあずかれなかったという事情があるところです(小谷野敦・深澤晴美編『川端康成詳細年譜』(勉誠出版・2016年)の609頁を見ると,川端康成のノーベル文学賞受賞が発表された1963年10月17日の翌日から国税庁は川端康成のノーベル文学賞に係る課税問題について検討を始め,同月22日に至って正式に非課税と決したといいますから,正に素直ではありません。)。昭和44年法律第14号の法案が審議された1969年3月25日の参議院大蔵委員会で細見卓政府委員(大蔵大臣官房審議官)は「所得税制の整備」の一環として「すなわち,ノーベル賞の賞金はすべて非課税であるということを法律の上で明記することと」したと述べていますが(第61回国会参議院大蔵委員会会議録第6号20頁),ここでわざわざ付加された「すべて」は,「文学賞及び平和賞をも含めて」という意味であったものと解されます。
 というのはすなわち,前年1968年11月6日の衆議院大蔵委員会の閉会中審査において,弁護士という面倒くさい職業人である岡澤完治委員が,川端康成のノーベル文学賞に対しては所得税を課さないものとする同年10月22日の国税庁長官見解に対して批判的な質疑をしたところ,細見大蔵大臣官房審議官(この場では政府委員ではなく説明員です。)から「おっしゃるように紛議もございますので,機会を見て,むしろこれは法律ないし告示なりを訂正願うというのが筋だろう,かように考えております。」と答弁しているからです(第59回国会衆議院大蔵委員会議録第5号9頁)。
 なかなか興味深い問答なのですが,まず岡澤委員が「川端康成先生のノーベル文学賞受賞に関連して課税の問題が論議されたことは,お互いに承知いたしておるところでございますが,結論的には,去る10月22日の国税庁長官の見解で課税されないということになったわけでございます。私はその結論に必ずしも異議があるわけではございませんけれども,所得税法の9条18項〔号〕を見てまいりますと,「学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国,地方公共団体,外国,国際機関,国際団体又は大蔵大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品で大蔵大臣の指定するもの」という大前提がございます。この大前提をすなおに読みました場合,法文解釈としてはどう考えましても,文学,いわゆる今度受賞の対象になりました川端康成先生の文学を含めまして,学術という結論は出てこないような感じがいたします。現に学術会議の会長で,ノーベル賞の受賞の先任者であります朝永振一郎博士自身が,文学は学術の中に入らないと思うという意味の見解を明らかにしておられます。同じく学術会議の副会長の桑原武夫京大名誉教授も同じ趣旨の結論を述べておられます。・・・通常の解釈からすれば,当然課税されるべきものである。国民感情がその逆だから結論を先に出して,それに合うように非課税の結論を出すということになりますと,やはり国民一般としては,川端先生に対する感情は別として,法律の解釈,適用に納得できないものがあるのじゃないか。もちろん,法のもと平等であるべきでございます・・・」と堂々の法解釈に関する議論を展開したのに対して(
第59回国会衆議院大蔵委員会議録第5号9頁),細見説明員は「このノーベル賞を,所得税法9条〔旧所得税法6条〕に基づきまする非課税賞金として指定いたしましたときには,御承知のように,湯川博士が初めてノーベル賞をおとりになったときで,この立法の当時,立法に伴います告示を出しました。当時はすべてノーベル賞というのは世界的な権威というところにむしろ重点を置きまして,もちろんそのころ平和賞,文学賞のあることも存じてはおったのですが,日本人がノーベル賞をとられるときには学術であろうということで,ここに掲示いたしておりますのは,ノーベル賞はそのものずばりで書いております。ごらん願いますように,その告示で,あとのほうにいろいろ朝日新聞の朝日学術奨励金及び朝日文化賞というようなもの,また,毎日学術奨励賞並びに毎日出版文化賞というものが特に学術ということをかぶせておりますので,立法者の意図といたしましては,当時はノーベル賞はおよそ学術ということであろうと思いますし,今日解釈いたします場合に,川端さんの活動というような,特定の文学作品ということでなくて,多数の文学作品を通ずる文化活動というような面で,かりにこういう点の広い文化活動という意味で,学術ということもいえないこともないかと思いますが・・・」と苦心の答弁をし,上記の「おっしゃるように紛議もございますので,機会を見て,むしろこれは法律ないし告示なりを訂正願うというのが筋だろう,かように考えております。」との結論に達しているところです。
 この段階での政府の所得税法9条1項18号の解釈は「この9条の趣旨は学術ということであります。その意味では,学術に限って解釈いたさなければならないと思います。ただ,立法論といたしまして,もっと広く,文化活動あるいは社会のために御活躍になった方の特別の賞金のようなものは非課税にしていいんじゃないかという立法論がございますれば別でございます,そういう意味でございます。」というものでしたので(細見説明員・
第59回国会衆議院大蔵委員会議録第5号9頁),税務当局の認識するところでは,川端康成に対するノーベル文学賞は,飽くまでも「特定の文学作品ということでなくて,多数の文学作品を通ずる文化活動というような・・・意味で〔の〕学術」を対象とする「ノーベル賞」だったのでしょう。川端康成は文学者ではなく文・学者であった,ということでしょうか。

なお,昭和44年法律第14号の制定時には,スウェーデン国立銀行による経済学賞は,まだ第1回の表彰が発表される前の段階でした(1969年から授賞開始)。現在の「所得税法第9条第1項第13号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件」(昭和441017日大蔵省告示第96号)においても,スウェーデン国立銀行及びその経済学賞の金品は所得税法9条1項13号ヘに基づき指定されていません。

ちなみに,昭和44年大蔵省告示第96号の20号の「国際レーニン平和賞委員会から国際レーニン平和賞として交付される金品」とは,何だったものやら。

4 佐藤榮作とノーベル平和賞
 ところで,ノーベル平和賞の金品も我が所得税法上非課税所得となることが明定された
昭和44年法律第14号の制定時の内閣総理大臣は佐藤榮作でした。佐藤榮作は5年後の1974年に自らノーベル平和賞を受賞しています。しかしながら,ノーベル平和賞の金品のことをあらかじめ予感しつつ,昭和44年法律第14号の法案作成に当たる主税官僚らを督励していたわけではないでしょう。

5 所得税法9条1項18号から所得税法9条1項13号ホまで
 昭和44年法律第14号による改正によって当時の所得税法9条1項18号に「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」が法律上の文言として登場したわけですが,その後同号が現在のようにイからヘまでの箇条書き方式に改められたのは昭和48年法律第8号による改正によってです。同法による改正後の所得税法9条1項18号は,現在の所得税法9条1項13号とほぼ同じ文言となっています。現在のイの「文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)」が当時はなお「文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第8条第1項(年金)」であり,現在のニ及びヘでは「財務大臣」であるところが「大蔵大臣」になっているほか,現在のニでは「学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして」となっているところが当時はなお「学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして」となっている点のみが異なります。それまでの所得税法9条1項18号が学術中心であったことからすると,ハにおいて「日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品」が非課税所得となったことが,昭和48年法律第8号による所得税法9条1項18号の改正における主要な点であったということになるものと考えられます。
 それまでの所得税法9条1項18号が同項13号に繰り上がったのは,昭和63年法律第109号による改正によってです。
 平成2年法律第12号による改正によって,所得税法9条1項13号ニの
「学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして」が「学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして」に改められています。当該改正規定に基づき非課税となる芸術賞の金品の基準は「受賞者は全日本または全世界を対象として選考されるものであること。それから,受賞者は長年にわたり芸術の水準向上に関する顕著な業績を上げた者であって,その金品が特定の作品の対価といった色彩を有するものではないこと。それから,芸術分野の専門家を含む委員から成る適切な選考を確保するための委員会を設けまして,そこで受賞者を選考するものであること。4番目には,その賞金の名称は特定の営利企業や特定の商品等の名称を使用するものではないこと。」である旨1990年3月27日の衆議院大蔵委員会で答弁がされています(尾崎護政府委員(大蔵省主税局長)・第118回国会衆議院大蔵委員会議録第6号10頁)。功なり名を遂げた老大家先生らに,それまでの栄誉及び富に加えて更に非課税の賞金等を,企業メセナ等のパトロンから増し加えるということであったのでしょうか。当時は,バブル時代。しかしながら,"Whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath."とは常に変わらぬ真理であります。

あとがき

 さて,さして長くもないブログ記事に「あとがき」も何ですが,今回のブログ記事の執筆動機は2016年7月21日付けの「明治皇室典範10条(「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」)に関して」(http://donttreadonme.blog.jp/archives/1059527019.html)の中にあるといえば牽強付会が過ぎるでしょうか。実は,大隅良典博士のノーベル生理学・医学賞受賞のニュースを聞いた晩の筆者は「日本も米国並みに当たり前のようにノーベル賞を取るようになったんだから,マスコミ関係者諸氏はお仕事だから仕方がないとしても,普通の米国の庶民がノーベル賞なんぞにはそもそも関心を示さないように,科学の夢やロマンが何だかだと,いい歳をして見苦しく「科学少年」ぶって,いちいち興奮して騒ぎ立てはしないよ。」と思っていたのですが,その後大隅博士一族の学者一家振りに関する報道を見てあれれと思うところがあり,関心を喚起され,ついにはおっちょこちょいに同博士のノーベル賞の賞金と所得税との関係についての考察から出発するこの記事を書くこととはなったものでした(ノーベル賞の賞金と所得税との関係についてのウェッブ・ページは多いのですが,所得税法の当該規定に係る改正経緯について条文等に具体的に当たったものは少ないようなので,このブログ記事にも何がしかの存在意義が認められ得るのではないかと願っています。)。

 大隅良典博士は,筆者がこの夏に前記の「明治皇室典範10条(「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」)に関して」を書くに当たってその「君臣秩序と儀礼」論文(大津透・大隅清陽・関和彦・熊田亮介・丸山裕美子・上島亨・米谷匡史『日本の歴史08 古代天皇制を考える』(講談社・2001年)3186頁)から豊富に引用をした日本史学者である山梨大学の大隅清陽教授の叔父上だったのでした。

 国民が皆天皇制について考えることとなった2016年の夏が過ぎれば国民がこぞって祝うノーベル賞の秋が来て,そこにはいずれも大隅一族の偉い学者の存在があることだわい,というのが7月21日付けのブログ記事と10月5日付けのこのブログ記事とを結ぶ筆者なりの感慨であったわけです。

 ところで,甥の大隅清陽教授についてはその『律令官制と礼秩序の研究』(吉川弘文館・2011年)の「あとがき」において自らについて語っているところがありますので,一部紹介してみます。当該「あとがき」の冒頭の次の部分が,筆者にとって印象深いところです。

 

  学界関係者にはご存じの方も多いと思うが,筆者の父は,中世思想史を専攻する同業の研究者である。父が北海道大学に勤めていた関係で,筆者は,2歳から中学2年までを札幌で過ごした。父親の職業からは,「日本史」や「日本文化」というものがごく身近な家庭環境に育ったはずなのだが,ポプラやアカシアは知っていても,「日本的」な花鳥風月とは無縁の風土に育った筆者にとって,「日本史」はどこか,遠い異国の歴史のように思われた。中学3年からは家族で東京に転居したが,高温多湿の「内地」(北海道の人々は,本州以南の日本をこう呼ぶ)の気候には未だに馴染めない。こうした個人史は,「日本」を研究する者にとって,致命的な欠陥ともなり得るのだろうが,「日本」というもの(内国植民地で,入植した民族の側の子どもとして育った者にとって,それは壮大なフィクションでもある)に対する,表現し難いかすかな違和感は,自分の研究の根底とも,どこかでつながっているように思う。(大隅394頁)

 

日本史学者としての自らを語っている文章ですからオートファジー云々を連想させる話は全くありませんが,確かに大隅という苗字はそうそう多くあるものではないところでした。

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 札幌市南区真駒内の5月 


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1 相続税法34条1項の規定

 相続税法(昭和25年法律第73号)34条1項に,次のような規定があります。なお,〔 〕による補註は筆者によるもので,元の法文にはありません。

 

  (連帯納付の義務等)

 第34条 同一の被相続人〔亡くなった人〕から相続又は遺贈〔死因贈与(民法554条)を含む(相続税法1条の3第1号括弧書き)。〕(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産〔相続時精算課税制度に基づき贈与税額が計算される財産〕に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は,その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について,当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める相続税については,この限りでない。

  一 納税義務者の第33条又は国税通則法第35条第2項若しくは第3項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税〔相続税法33条の規定に基づく納付は,期限内申告書を提出した者又は民法958条の3第1項による特別縁故者への相続財産の分与があった場合において既確定相続税額不足のため修正申告書を提出した者によるそれらの申告書の提出期限までの相続税の納付。国税通則法(昭和37年法律第66号)35条2項又は3項の規定に基づく納付は,前者は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した者又は更正通知書(納税申告書が間違っていた場合)若しくは決定通知書(納税申告書の提出がなかった場合)を税務署長から発せられた者,後者は過少申告加算税,無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定通知書を税務署長から発せられた者による相続税(なお,過少申告加算税,無申告加算税及び重加算税の税目は,その額の計算の基礎となる税額の属する税目である(国税通則法69条)。)の納付である。〕について,〔相続税法〕27条第1項の規定による申告書の提出期限〔相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内。この期限が法定納期限(相続税法33条,国税通則法28号)〕(当該相続税が期限後申告書若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額,更正若しくは決定に係る相続税額又は同法〔国税通則法〕32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には,当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出があつた日,当該更正若しくは決定に係る同法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した日又は当該賦課決定に係る同法第32条第3項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から5年を経過する日まで〔なお,国税徴収権の消滅時効期間は法定納期限から5年(国税徴収法72条1項)〕に税務署長〔国税通則法43条1項によれば納税地を所轄する税務署長。なお,相続税法62条1項及び2項にかかわらず同法附則3項が存在しており,通常は被相続人の死亡の時における住所地が納税地。〕(同法第43条第3項(国税の徴収の所轄庁)の規定〔「国税局長は,必要があると認めるときは,その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。」〕により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には,当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第51条の2〔延滞税の特則に関する条項〕において「連帯納付義務者」という。)に対し第6項の規定〔「税務署長は,前項の規定による通知〔連帯納付義務者に対する,督促状を発した日から1月を経過しても納付義務者がその相続税を完納していない旨の通知〕をした場合において第1項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは,当該連帯納付義務者に対し,納付すべき金額,納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。」〕による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者 当該納付すべき相続税額に係る相続税

  二 納税義務者が第38条第1項(第44条第2項において準用する場合を含む。)又は第47条第1項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税

  三 納付義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税〔相続税基本通達34‐4に「相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予(措置法第70条の6第1項,第70条の6の4第1項,第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項)がされた場合においては,延納の許可を受けた又は納税猶予がされた相続税額以外の相続税については,法第34条第1項第1号に該当する場合を除き,同項による連帯納付の責めの対象となることに留意する。」とあります。〕

 

一般に租税法規の法文は法制執務ないしは立法技術に係る栄光と悲惨とが凝縮されたような代物で,相続税法34条1項の文言についてもまず書き写すだけで疲れ,いやになってきました。しかもそこに余計な補註を加えたので更にごてごてとし,読者にはお気の毒です。

しかし,取りあえずは,相続税法34条1項本文の規定が本稿の対象ではあります。

とはいえ,読みづらい法文をそのまま放置しておくのも無責任であるようなので,読みづらさの原因であるところの例外事項部分及び形式的部分を取り去ったものを次に掲げておきます。

 

 (連帯納付の義務等)

 第34条 同一の被相続人から相続又は遺贈・・・により財産を取得した全ての者は,その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について,当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯納付の責めに任ずる。ただし,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める相続税については,この限りでない。

  一 納税義務者の第33条・・・の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について,第27条第1項の規定による申告書の提出期限・・・から5年を経過する日までに税務署長・・・がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下・・・「連帯納付義務者」という。)に対し第6項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者 当該納付すべき相続税額に係る相続税

  二 納税義務者が・・・延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税

  三 納付義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者 その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税

 

2 相続税法34条1項の趣旨及び解釈上の問題

 

(1)「連帯納付の義務」に関する金子宏教授の解説

 この相続税法34条1項に関して,金子宏教授は次のように説明しています。

 

  相続税法34条は,相続税の徴収確保のために,連帯納付の義務を定めている・・・。・・・同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は,その相続・遺贈にかかる相続税について,その相続・遺贈により受けた利益の価額・・・に相当する金額を限度として,互いに連帯納付の責に任ずる(1項)。この連帯納付の義務は,連帯納税義務ではなく,他の相続人の納税義務に対する一種の人的責任であるが,その基礎にある思想は,一の相続によって生じた相続税については,その受益者が共同して責任を負うべきであるという考え方である。・・・

  これらの連帯納付義務は,受益を限度とする特殊な人的責任であって・・・,その範囲は,各相続人,受遺者または受贈者の相続税ないし贈与税の納税義務の確定によって自動的に確定するから,それを確定するための特別の行為は必要でないと解されてきた(最判昭和55年7月1日民集34巻4号535頁,大阪地判平成13年5月25日月報48巻8号2035頁)。しかし,自らは,納税義務を適正に履行した者が,さらに共同相続人の納税義務について,自己の意思に基づくことなく連帯納付の責任を負わなければならないことは,その責任の内容がときとして過大ないし苛酷でありうることを考えると,今日の法思想のもとでは,異例のことであるといわなければならない。そこで,この規定の解釈・運用にあたっては,不合理な結果が生じないようにする必要がある。この連帯納付義務は,民法上の連帯保証債務と同様に附従性をもち,共同相続人の納税義務がなんらかの理由で消滅した場合には,消滅すると解すべきである。共同相続人に対する延納許可によって連帯納付義務が消滅することはないが,延納許可の継続中は,連帯納付義務者から徴収することはできないと解すべきである。連帯納付義務は,民法上の連帯保証債務と異なり,契約(当事者の自由な意思の合致)に基づくものではなく,一種の法定債務であるから,履行の請求等によって本来の納税義務者に対して生じた時効中断の効力は,連帯納付義務者には及ばないと解すべきであろう(反対,名古屋高金沢支判平成17年9月21日月報52巻8号2537頁,東京高判平成20年4月30日月報55巻4号1952頁,東京高判平成20年6月25日月報55巻4号1988頁)。連帯納付義務は補充性はもたないが,納税義務者が十分な資力をもっている場合に,連帯納付義務者から徴収することは,権利の濫用にあたり違法になると解すべき場合が多いであろう(これらの点については,名古屋高金沢支判平成17年9月21日月報52巻8号2537頁,東京地判平成10年5月28日判タ1016121頁,前掲の大阪地判平成13年5月25日月報48巻8号2035頁,大阪地判平成191031日判タ1279165頁,月報55巻1号44頁参照)。(金子宏『租税法 第十七版』(弘文堂・2012年)521523頁)

 

(2)国税通則法8条の適用における連帯納税義務との比較

 

 ア 「連帯納税義務」

「連帯納付の義務」と非常によく似た名で呼ばれるものの,やはり別のものとして,「連帯納税義務」があります。

 

 複数の者が連帯して1つの納税義務を負担する場合に,これらの者を連帯納税義務者といい,その納税義務を連帯納税義務という。国税では,①共有物,共同事業または当該事業に属する財産にかかる租税(税通9条),②無限責任社員の第二次納税義務(税徴33条),③共同登記等の場合の登録免許税(登税3条),④共同文書作成の場合の印紙税(印税3条2項)について,連帯納税義務が成立する。・・・(金子145頁)

 

イ 国税通則法8条

 ところで,「国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め,税法の体系的な構成を整備し,かつ,国税に関する法律関係を明確にする」法律(国税通則法1条)である国税通則法の第8条は,「国税の連帯納付義務についての民法の準用」との見出しの下,「国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については,民法第432条から第434条まで,第437条及び第439条から第444条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。」と規定しています。

 

ウ 連帯納税義務と国税通則法8条の適用

「連帯納税義務については,一定の範囲で民法の規定が準用される(税通8条,地税10条)」ということですから(金子145頁。下線は筆者によるもの),連帯納税義務については,国税通則法8条によって,民法第432条から第434条まで,第437条及び第439条から第444条までが全てそのまま準用されるということでしょう。

 

 エ 本稿の中心テーマ

それでは,相続税法34条1項の連帯納付の義務についてはどうでしょうか。これが本稿の中心テーマとなります。

 

3 相続税法34条1項の連帯納付義務と国税通則法8条による民法の準用

 

(1)相続税法34条1項の連帯納付義務と国税通則法8条

東京高等裁判所平成20年4月30日判決(訟務月報55巻4号1952頁[1]事件)は,相続税法34条1項の「連帯納付義務は,国税通則法8条にいう「国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務」に該当するということができる」と判示しています(同判決第3,2(2)イ)。

 

(2)国税通則法8条による「準用」における民法440条の不準用及び同法457条1項の出現

 ところが,前記東京高等裁判所平成20年4月30日判決は,「ただし,「準用」とは,ある事柄に関する法規を適当な修正を施して他の事柄に適用することを意味するものである。」と述べ,かつ,相続税法34条1項の連帯納付の義務について「相続税徴収の確保の目的で,・・・他の相続人等の固有の相続税について納付義務を特別に負担させるもので,相続人の内部関係では連帯納付義務を負わされる相続人には負担部分がないことに照らすと,本来の納税義務者と当該連帯納付義務者との関係は民法上の主たる債務者と連帯保証人との関係に類似するもので,その本質は,民法上の連帯保証債務に準ずる特殊な法定の人的担保と解するのが相当である。」との「本質」論を展開した上で,「連帯保証について定める民法458条が同法434条から440条までの規定を準用しているにもかかわらず,連帯保証債務の時効の中断に関しては,同法440条が準用されず,同法457条1項が適用されると解されているのと同様に,相続税法34条1項の連帯納付義務の時効の中断に関しては,民法440条は準用されず,むしろ保証債務の時効の中断に関する民法457条1項が適用されると解するのが相当である。」と判示しています(同判決第3,2(2)イ)。国税通則法8条に民法440条(「第434条から前条までに規定する場合を除き,連帯債務者の一人について生じた事由は,他の連帯債務者に対してその効力を生じない。」)が書いてあるからといって,そのまま準用されるものと安心していると(また,民法457条1項は国税通則法8条には書いてありません。),とんだ落とし穴があるわけです。「相続税徴収の確保の目的」は重いわけです。

これについては,「履行の請求等によって本来の納税義務者に対して生じた時効中断の効力は,連帯納付義務者には及ばないと解すべき」だとして当該判例に反対する金子宏教授としては,「この連帯納付義務は,民法上の連帯保証債務と同様に附従性をもち」といった(以上の下線は筆者によるもの),連帯保証が出てくる比喩を用いてしまったことがまずかったでしょうか(また,国税通則法8条は民法434条(「連帯債務者の一人に対する履行の請求は,他の連帯債務者に対しても,その効力を生ずる。」)を準用しているのですから,金子教授のように「履行の請求」による時効の中断(我妻榮『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』(岩波書店・1972年)414415頁参照)まで否定するのは(ちから)(わざ)でしょう。

 「国税通則法8条は,国税の連帯納付義務について民法の連帯債務に関する規定が準用されることを通則的に定めたものであるところ,民法上の個別の規定の準用の当否は,当該国税の性質や当該連帯納付義務が課されている理由を考慮して個別に判断すべき」ものであるわけです(東京地方裁判所平成23年3月23日判決(平成21年(行ウ)第301号差押処分取消等請求事件)の第3,2(3)ア(ア)。なお,当該判示の少し後で,「本来的な納税義務者に生じた時効中断の効力は,履行の請求以外の時効中断事由によるものであっても,連帯納付義務者に及ぶものと解する」との表現が見られます(下線は筆者によるもの)。履行の請求による時効の中断効は堅いところであるようです。)。

 

(3)国税通則法8条による民法442条の準用

 それでは,互いに相続税の連帯納付の責めに任ずる関係にある共同相続人間で相続税の立替納付があったときの求償額について,国税通則法8条に基づき民法442条2項(「前項の規定〔連帯債務者の弁済等による他の連帯債務者に対する求償権の取得に係る規定〕による求償は,弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。」)の準用があるものかどうか。常識的には,「相続税徴収の確保の目的」に協力するのであるから立法者はそこまで当然配慮すべく準用ありであるのだということでよさそうですが,やはり裁判所が「個別に判断」したところの結果である裁判例が現にないと一抹の不安が残るでしょう。

相続税法34条1項の連帯納付義務者については,国税通則法8条の明文からでは分からない民法457条1項が「本質」論からあれよと出てきて履行の請求によるもの以外の時効の中断も広く認められる(連帯納付義務の消滅が認められにくくなる。)というように,お国はつらく当たっていますから,神経質になるのも無理からぬところです。また,贈与税に係る相続税法34条4項の贈与者の連帯納付義務について,当該連帯納付義務を履行した贈与者は受贈者に対して求償権を取得すると判示した静岡地方裁判所平成元年6月9日判決(行裁例集40巻6号573頁)においては,当該「求償権を行使することによつてその損失を補填することもできる」と述べられつつ,「受贈者が無資力の状況にあつて求償権を行使しても納付した税額に相当する金員の返済を受ける見込みが全くないなどの特別の事情」という表現も用いられており(判決の第三,二2(一)。下線は筆者によるもの),そこでは求償の範囲が必ずしも明らかにされていませんでした(なお,「求償権がある場合において,その求償権が放棄されたことにより贈与税の課税要件が充足されれば,贈与税が課税されることは税法上当然のこと」(相続税法8条参照)になります(同判決の第三,二2(二))。)

 この点,東京地方裁判所平成28年3月29日判決(平成26年(ワ)第16522号費用償還請求事件)において裁判所は,相続税法34条1項の連帯納付義務者がした立替納付について,国税通則法8条による民法442条の準用を認めています。

 民法442条2項の準用がなく,かつ,共同相続人による相続税の立替納付が民法上の事務管理にすぎないということになると,民法702条1項では「支出した以後の利息は請求しえないとするのが民法の文理に適するらしく思われる(650条1項を準用していない(702条参照))。」ということに一応なるようでもありますが(我妻榮『債権各論下巻一(民法講義Ⅴ)』(岩波書店・1972年)919頁),他方,「管理者は支払日以降の利息も請求することができる(民650Ⅰ類推,我妻・債各下(一)919頁,三宅正男・新注民(18294頁)。」と主張する者もあったところです(岡口基一『要件事実マニュアル 第2版 下』(ぎょうせい・2007年)127頁)。なお,意思無能力の相続人に係る相続税の申告及び立替納付をした共同相続人について事務管理に基づく費用償還請求権を認め得るものとした最高裁判所平成18年7月14日判決(判時194645頁)の事案では,そもそも利息の請求がされていませんでした。また,当該事案においては,委任契約又は事務管理に基づく費用償還請求がされていたものの,相続税法34条1項の連帯納付義務者のした立替納付に基づく国税通則法8条により準用される民法442条の求償権の主張はされていなかったようです。

 

4 法定利息と延滞税との比較等

 法定利率は,現在年5パーセントです(民法404条)。マイナス金利の時代においては,ウホッ!という金利です。法律の規定によって生ずる債務は別段の定めのない限り期限の定めのない債務ですので(ただし,不法行為による損害賠償債務は成立と同時に遅滞にあるものと解されています。)(我妻・民法講義Ⅳ105頁参照),それに加えて年5パーセントの割合による遅延損害金支払債務を更に発生させるには履行の請求をすることが必要ですが(民法412条3項),直ちに履行の請求やらないかと言われても世の中はいい男ばかりではなく,グズグズした人がいるものです。先んずれば人を制すとは,中華人民共和国の現在にも伝わる古代からの知恵なのでしょうが,(メー)法子(ファーズ)です。これに対して民法442条の求償に含まれる法定利息は,弁済があった日以後(弁済があった日にも発生します。),弁済したことの通知又は求償することの催告を要さずに当然生じます(我妻・民法講義Ⅳ434頁参照)。優しい仕組みになっています。

 しかし,国税通則法8条により準用される民法442条2項に基づき連帯納付義務者から求償される法定利息の利率年5パーセントを高いと恨んではいけません。お国の利率は,もっと厳しい。国税通則法60条の延滞税の利率は,特別基準割合が年1.8パーセントである2016年についてみれば,納期限の翌日から2月を経過するまでの期間は年換算2.8パーセントですが,その後は年9.1パーセントだからです(同条2項,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)94条1項,93条2項,平成271211日財務省告示394号)。

 


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