1 本人訴訟の状況

 


(1)本人訴訟

 我が国では,民事訴訟は当事者(原告又は被告)御本人でできます。必ず弁護士に訴訟代理人になることを依頼して,代わって訴訟活動をしてもらわなければならないわけではありません。(これに対して,ドイツでは我が国と異なり,同国の民事訴訟法781項は,「地方裁判所及び上級地方裁判所においては,当事者は弁護士(Rechtsanwalt)によって代理されなければならない。ある州において裁判所構成法施行法第8条に基づき最上級地方裁判所が設置されている場合,そこにおいては,当事者は,同じく弁護士によって代理されなければならない。連邦通常裁判所においては,当事者は,連邦通常裁判所において許可されている弁護士によって代理されなければならない。」と規定しています。)

 法律問題を抱えて,自分の権利を実現するため原告として相手方を訴える場合に,また,被告として民事訴訟を提起されてしまった場合に,弁護士(簡易裁判所での場合は,又は司法書士(司法書士法316号))に依頼せずに御本人が自分で訴訟活動をされる訴訟を,本人訴訟といいます。

 裁判所のウェッブ・サイトを見ると,いろいろな書式等,本人訴訟をされる方たちに役立つ情報が提供されています。

 


(2)2012年の本人訴訟状況

 それでは,実際のところ,本人訴訟は一体どれくらいあるものなのでしょうか。

 


ア 地方裁判所:原告の4分の3は弁護士を利用,双方本人訴訟は2割

 2012年中の状況を裁判所ウェッブ・サイトの司法統計で見ると,全地方裁判所の第一審通常訴訟既済事件数168230件のうち,当事者双方に弁護士が付いたのは6万3302件で,全体の37.6パーセントにすぎません。原告は弁護士を立てて訴訟を提起したが,被告は弁護士を依頼しなかったケースは6万5078件で38.7パーセントになります。この両者は原告が弁護士を立てたケースですから,すなわち,地方裁判所に訴えを提起する原告の方の4人に3人(76.3パーセント)は,弁護士を利用されているわけです。残りの23.6パーセント(3万9850件)は,弁護士に依頼せずに原告御本人が訴訟を提起されたケースになりますが,これに対して被告が弁護士を立てたのが7382件で全体の4.4パーセント,原告被告双方とも御本人であるケースは3万2468件で全体の19.3パーセントになります。

 


イ 簡易裁判所

 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係る第一審裁判所は簡易裁判所になります(裁判所法3311号。また,同法241項)。簡易裁判所では,「簡素な手続により迅速に紛争を解決するもの」(民事訴訟法270条)とされています。同じく2012年中の簡易裁判所における本人訴訟状況はどうなっていたのでしょうか。

訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴えに係る少額訴訟(民事訴訟法3681項。原則として1回の審理で終了します(同法3701項)。)と,それ以外の通常訴訟に分けて統計が出ています。

 


(ア)通常訴訟:3分の2が双方本人訴訟

 まず,通常訴訟から。全簡易裁判所の第一審通常訴訟既済事件数424368件中,当事者双方に弁護士又は司法書士が付いたのは1万7027件で,何と4.0パーセントにすぎません。換言すると,簡易裁判所の通常訴訟では,25件中24件は,当事者のいずれかが御本人ということになります。原告にのみ弁護士又は司法書士が付いているケースが101024件(全体の23.8パーセント)ですから,簡易裁判所での通常訴訟での原告で,弁護士又は司法書士を利用された方は10人中3人にも達していないわけです(118051件,全体の27.8パーセント)。被告のみに弁護士又は司法書士が付いたケースは1万9622件(全体の4.6パーセント)。原被告双方とも御本人であるケースは286695件で,何と全体の3分の2を超えます(67.6パーセント。ただし,簡易裁判所では,裁判所の許可を得て弁護士又は司法書士でない者を訴訟代理人とすることができます(民事訴訟法541項)。)。

 


(イ)少額訴訟:弁護士利用は例外的

 少額訴訟既済事件数1万2754件中,原被告双方に弁護士又は司法書士が付いたのは47件で,実にわずか0.4パーセントです。原被告双方とも御本人ケースが1万1324件で88.8パーセントとなっています。原告のみに弁護士又は司法書士が付いたのが1009件(7.9パーセント),被告のみに弁護士又は司法書士が付いたケースが374件(2.9パーセント)となっています。少額訴訟では,弁護士又は司法書士の訴訟代理人を立てるのがむしろ例外となっています。

 


2 司法研修所編『本人訴訟に関する実証的研究』

 以上は,統計数字に表れた本人訴訟の量的状況についての御紹介です。

 更に本人訴訟の内容に踏み込んだ質的分析をも行ったものとしては,法曹会から2013年5月に出た司法研修所編『本人訴訟に関する実証的研究』(司法研究報告書第64輯第3号)があります。地方裁判所及び高等裁判所の裁判官の目から見た本人訴訟について興味深い調査結果を報告しているものです。以下,当該報告書の内容について若干御紹介したいと思います。

 


(1)分析対象

 


ア 地方裁判所での「実質的紛争のある事件」:2010年度は約2割

 なお,司法研修所の当該報告書で分析の対象となった地方裁判所第一審事件は,2010年度に既済となった事件のうち,実質的紛争のある事件です。すなわち,「実質的紛争がない」又は「明らかに原告又は被告の主張に理由がない」といった事案をふるい落とすため,口頭弁論期日(判決言渡期日を除く。)を3回以上経,又は1回でも弁論準備手続に付された事案のみが取り上げられています(さらには,過払金返還請求事件が主なものである「その他の金銭を目的とする訴え」も除外されています。)(報告書2頁)。

 2010年に既済となった民事第一審通常訴訟(全地方裁判所)において単独事件として審理された事件は227431件のうち,上記のふるいがけに残った「実質的紛争のある事件」は4万3549件だったそうです(報告書2頁)。

こうしてみると,地方裁判所に訴えが提起される訴訟のうち,裁判所から見て「実質的に紛争がある」と思われるのは約2割で,約8割という大部分の事件は,「実質的な紛争がない」若しくは「明らかに原告又は被告の主張に理由がない」といった,何もわざわざ訴訟沙汰にしなくとも・・・とあるいは思わせるものか,又は過払金返還請求事件といった特殊なもの(2010年当時は,裁判所によっては新規事件の4割ないしは5割程度は過払金返還請求事件だったそうです(報告書3頁)。)であったようです。

 また,『本人訴訟に関する実証的研究』のために,司法研修所は,2011年1月20日から同月31日までの間に終了した事件のうち上記のような実質的紛争のある事件について,全国の地方裁判所の民事単独訴訟事件を担当する裁判官の全員にアンケート調査(以下「裁判官アンケート」)を行っており,原告は本人訴訟であるが被告には弁護士が付いた事案(原告本人型)83件,原告は弁護士を立てたが被告は本人訴訟であった事案(被告本人型)169件及び原被告双方とも弁護士を立てず双方とも本人訴訟であった事案(双方本人型)33件の合計285件について回答が寄せられています(報告書23頁)。

 


イ 地裁「実質的紛争のある事件」中の本人訴訟比率:約4分の1

2010年における地方裁判所の上記「実質的に紛争がある」事件4万3549件のうち,原被告双方に弁護士の訴訟代理人が付いていたのは3万2448件とされています(74.5パーセント)。引き算をすると,「実質的に紛争がある」事件で当事者の少なくともどちらかに弁護士がついていない本人訴訟は,4分の1ほどということになります(原被告双方とも弁護士がついていない双方本人型は1559件で3.6パーセント,被告には弁護士がついて防戦しているが原告は本人のみである原告本人型が2455件で5.6パーセント,弁護士を立てた原告に訴えられた被告が弁護士を立てずに自ら応戦した被告本人型が7087件で16.3パーセント)(以上,報告書5頁)。しかし,これは地方裁判所の数字なので,簡易裁判所では,「実質的に紛争がある」事件についても,当然地方裁判所よりも本人訴訟の比率が高いことでしょう。

 


(2)原告と弁護士

当たり前の話ですが,民事訴訟は,原告が訴えを提起するところから始まります。(民事訴訟法133条1項は「訴えの提起は,訴状を裁判所に提出してしなければならない。」と規定しています。)

原告に弁護士がつく場合とつかない場合とが,まず分かれます。

 


ア 弁護士がつく場合

原告に弁護士がつく場合は,弁護士としては,その事件は原告のために何とかものになると考えているわけでしょう。弁護士職務基本規程29条3項は,「弁護士は,依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず,その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。」と規定しています。

 


イ 弁護士がつかない場合

これに対して,原告に弁護士がつかない場合の理由はいろいろです。

この中で,弁護士側からの難色については,実質的紛争事件に関する裁判官アンケートによれば,原告に弁護士がついていない事件116件(報告書3頁。83件+33件)中,30件(25.9パーセント)については「弁護士側で受任に難色を示すような事件であったから」原告に弁護士がつかなかったのではないかとされています(報告書11頁,資料編123頁)。「原告側本人の事案では,法的保護に値しない感情的な不満を損害賠償として請求するなどいわゆる負け筋の事件が多い」とも指摘されています(報告書12頁)。弁護士側で受任に難色を示すような事件でないと思われるのに原告が弁護士をつけなかったのは116件中43件(37.1パーセント)とされています(資料編123頁)。(別に「分からない」との回答が43件(37.1パーセント)ありました(資料編123頁)。)

なお,116件中原告が弁護士に相談していた件数(相談しただろうと推測するものを含む。)は,17件(14.7パーセント)とされています(報告書12頁,資料編99頁)。

 


(3)弁護士の有無と原告の勝訴率

弁護士をつけることによって,訴訟の勝敗率はどう変化するのでしょうか。原告の勝訴率を見てみましょう。

  

ア 原告に弁護士がついている場合

原告に弁護士がついている場合は,前記のとおり,当該弁護士において,原告のためにいい結果を出せるとの見通しを持っているのが通常でしょう。

 


(ア)被告に弁護士がついた場合(双方弁護士型):原告勝率67.3パーセント

地方裁判所の「実質的紛争のある事件」のうち,原被告両当事者に弁護士がついている場合をまず見てみましょう。訴訟技術の差は弁護士間では弁護士・非弁護士間ほどはないはずですから,本人訴訟において懸念されるほど,訴訟技術の巧拙が勝敗の差に現れたということはないはずです。

双方弁護士型事案における原告勝訴(全部又は一部認容)の比率は,1万2396件中の8337件で,67.3パーセントとなっています(報告書910頁,資料編35頁)。(なお,原被告双方に弁護士がついた事案3万2448件中1万7561件(54.1パーセント)においては,判決ではなく,和解で終結していることに注意してください(報告書9頁,資料編35頁)。)

  

(イ)被告に弁護士がつかない場合(被告本人型):原告勝率91.2パーセント

ところが,弁護士が原告の訴訟代理人として訴訟を追行しているのに対して被告が弁護士を訴訟代理人に付けない被告本人型の場合,原告の勝訴率は,3963件中の3616件,91.2パーセントに跳ね上がります(報告書910頁,資料編35頁)。被告に弁護士が付いているときよりも原告の勝率が23.9ポイント上がっています。この原告側勝訴率の増加の理由を,すべて被告側の弁護士の不在に帰してよいものか。無論,被告が負けを最初から見越していたからこそそもそも弁護士を依頼しなかったという場合もあるでしょうから,被告の勝率低下のすべてを弁護士の不在に帰するわけにはいきません。しかしながら,報告書の分析対象事案は「実質的紛争」がある場合であって,「被告の主張に理由がない」ことが一見極めて明白な場合は除かれているはずですから,やはり,被告の負け筋事件ばかりであったわけではないでしょう。少なくとも,「負け筋の本人には弁護士が選任されていない可能性も考えられるが,本人訴訟の本人と弁護士との力量の差が勝訴率(ないし敗訴の回避率)に影響を与えている可能性がある。」とはいい得るわけです(報告書9頁)。

裁判官アンケートの結果においては,被告のみ本人訴訟型の場合,被告に弁護士がついていれば訴訟の結論において被告に有利な影響があったと考えられる比率が,原告勝訴事案(全部又は一部認容)について27.1パーセントとなっています(報告書58頁)。91.2パーセントの原告勝訴ケースのうち27.1パーセントが被告有利になるとすると,勝率は66.5パーセント(=0.912×(10.271))となって,原被告双方に弁護士がついていた場合の原告の勝率(67.3パーセント)とほぼ同じになりますから,一応もっともらしいですね。ただし,被告のみ弁護士がつかない事案に係る裁判官アンケートにおける原告勝訴事案107件中,弁護士がついていれば被告「有利」となったであろうとされた29件のうち8件ほどは,和解によって被告敗訴が回避されたであろうケースのようですから(報告書59頁,資料編142頁),判決で有利になる比率は21(=298)/99(=1078)の21.2パーセントでしょうか。それでも原告勝率は71.9パーセント(=0.912×(10.212))になるでしょうから,依然としてもっともらしいですね。

 

イ 原告に弁護士がついていない場合

原告に弁護士がついていなくとも,その事件がすべて負け筋であるとは限りません。

 


(ア) 被告に弁護士がついた場合(原告本人型):原告勝率32.4パーセント

被告に弁護士がついても,本人訴訟の原告が勝訴する確率はなお,1421件中の460件,32.4パーセントあります(報告書910頁,資料編35頁)。弁護士側で受任に難色を示すような事件でないと思われるのに(したがって,少なくとも負け筋ではないのに(又は勝ち筋だからこそ))原告が弁護士をつけなかったのは116件中43件(37.1パーセント)あったという前記裁判官アンケートの数字にほぼ符合するように思われます。勝つべき事件は,弁護士の有無にかかわらず勝つであろう,ということでしょう。

なお,裁判官アンケートによれば,原告は本人訴訟・被告は弁護士付きの原告本人型類型について,原告勝訴事案のうち更にその23.8パーセントにおいて,原告に弁護士がついていればその勝ちがより大きくなっただろうと担当裁判官によって考えられているようです(報告書5859頁)。

 


(イ)被告に弁護士がつかない場合(双方本人型):原告勝率67.0パーセント

原告の本人訴訟に対し,被告も弁護士を頼まず本人訴訟で応じた双方本人型の場合の原告勝訴率は,統計データの調査では,864件中の579件,67.0パーセントとなっています(報告書910頁,資料編35頁)。被告に弁護士がついた場合よりも,原告の勝率が34.6ポイント増加しています。

ただし,裁判官アンケートでは,原被告双方本人型訴訟での原告勝訴率は,1211敗の52.2パーセントとなっています(報告書55頁,資料編94頁)

原告に弁護士がついていない事件116件中,30件(25.9パーセント)については「弁護士側で受任に難色を示すような事件であった」とする前記裁判官アンケートの結果からすると,さすがに原告の本人訴訟の場合における勝率が4分の3を超えることはないのでしょうから,非弁護士同士の戦いは,当該勝率と,被告に弁護士がついたときの原告本人訴訟の勝率32.4パーセントとの間の綱引きになるのでしょう。(なお,原告に弁護士が付いていない事件中,「弁護士難色事件」を原告のどうしても勝てない事件と仮定した上で,「弁護士難色事件」を除いた事件の原告勝訴率を,原被告双方弁護士事件における原告の勝訴率67.3パーセントにおけば,原被告双方本人訴訟(双方とも弁護士がついていない)事件での原告勝訴率は5割程度ということになりそうではあります(0.499=(10.259)×0.673)。これは,裁判官アンケートでの原告勝訴率52.2パーセントに符合しますね。)統計データ調査上の双方本人型本人訴訟での原告勝率67.0パーセントという結果は,原告の気迫勝ちということなのでしょうか。裁判官から見た本人訴訟の発生原因において,自分自身で訴訟を追行しようという意欲が強いからと観察される比率(原告本人訴訟中62.9パーセント,被告本人訴訟中40.6パーセント)及び訴訟追行能力に自信があって弁護士を必要としないと考えているからと観察される比率(原告本人訴訟中55.2パーセント,被告本人訴訟中27.7パーセント)が,いずれも原告について高くなっています(報告書11頁)。ただし,「裁判所からみて,本人の訴訟活動は,原告側と被告側とで大きな差はないか,むしろ原告側本人に問題がある割合が高いと映っている」そうです(報告書11頁)。

また,裁判所から見ると,訴訟経験があったからといって,残念ながら,本人訴訟における本人の訴訟活動の質は,向上しないもののようです(報告書2324頁)。

 


(4)本人訴訟の訴訟技術上の問題点

裁判官アンケートによると,仮に本人が弁護士を選任したとすれば訴訟の帰趨に有利な影響があった可能性があるとされた事案について,有利になる原因として挙げられているのは,①適切な主張(本人訴訟類型全体で68.6パーセント),②適切な立証(同66.7パーセント)及び被告のみ本人型事案での③和解の可能性(同15.7パーセント弱)となっています(報告書5859頁)。

 


ア 「適切な主張」

「適切な主張」が問題になるのは,訴訟においては,主張を法律的に適切に構成することが必要だからです(「法律的に」構成するのであって,日本語として意味が通るように主張するだけではまだ足りません(達意の日本語を書くことはそれだけでも難しいことですが。)。)。つまり,法的権利が発生したものと裁判で認めてもらうためには,「そう合意したから」「そう約束したから」との事実だけを主張するのではだめで(いわんや「一貫した思考の結果,そうであるべきものとわたくしがそう思うから」と学者大先生のようにその先の議論を言い張るだけではだめです。),「これこれの権利を発生させるこれこれの法律の仕組みがあって,その仕組みが発動するためのこれこれの要件があって,それらの要件に該当するこれこれの事実が存在するから,要件が充足されて法律の仕組みが発動して,私の主張するこれこれの権利が発生したのだ」と主張しなければならないのです(「法規説」)。「現在の民事裁判実務では,法規説が採用されている。民法が成文法として制定されている以上,法律行為について,「法律の規定なしに法律効果が生ずるという自然法原理のようなものは認めることができない」(我妻〔『民法講義Ⅰ』〕242頁)と解されるからである。契約の拘束力の思想的な根拠が合意にあり,契約の成立には合意が必要であるとしても,権利の発生根拠・契約の拘束力の根拠は法律にあると考えるべきである。」というわけです(村野渉ほか『要件事実論30講〔第2版〕』94頁)。「法規説では,・・・原告は,まず自己が求める権利(請求権)の法的性質を決定し,その権利の発生要件である要件事実を過不足なく主張立証しなければならない。したがって,法律実務家としては,民法等の法律の規定について理解を深めるとともに,契約の内容を緻密かつ合理的に分析するよう努めることが大切である。」という(村野ほか94頁),ちょっと難しいことになっています。

なお,この点に関しては,昨年(2013年)亡くなった法哲学者の碧海純一教授が,裁判官の役割の伝統的な19世紀大陸法学的なとらえ方に係る比喩として「裁判官スロット・マシン説」という説明をしています。「つまり,裁判官というものは,いわば穴の三つあるスロット・マシンであるべきで,上の穴から法律を,中の穴から事件を投げこんでやれば,自動的に下の穴から判決が出てくるようなものでなければならない」というものです(碧海純一『法と社会』(中公新書・522006年)159頁)。上の穴から入れる法律を選び間違えると,本来有利な判決をもらえる事件を中の穴から入れても,下の穴から期待した判決は出てきませんし,上の穴から入れる法律は正しくても,中の穴から入れる事件の入れ方を間違えると,期待した判決はやっぱり出てきません。また,上の穴から入れる法律と中の穴から入れる事件との関係で,下の穴から出てくる判決はあらかじめ決まっているわけですから,当該スロット・マシンの性能上出てこない判決を求めてスロット・マシンの前にすわり続けるのは,残念ながら無駄ということになります。ちょっと一人で操作するのは難しいスロット・マシンであるわけです。

「実務での経験からすると,原告側に弁護士が選任されている場合は,訴状に欠席判決ができる程度の記載がないことはそれほど多くな」いのに反して,裁判官アンケートによると,原告本人が弁護士に依頼せずに自ら作成した訴状の場合,約半数の48.3パーセントの訴状に欠席判決ができる程度の記載がなかった,とされています(報告書1314頁)。本人作成の訴状の2通に1通は,せっかく被告が何もしないでいてくれても,それだけでは勝てない訴状だというわけです。(なお,民事訴訟規則531項は,訴状には「請求を理由づける事実を具体的に記載」すべきものとしています。)

 


イ 「適切な立証」

「適切な立証」とは,訴訟における主張を裏付ける証拠を提出できたか,という証拠収集・提出(説得)能力の問題です。この方面でも経験が物を言いますし,また,本人のみでは見落としてしまうことも,第三者の目からすると気付くことができるということもあるわけです。自分が紛争の当事者になってしまうと,なかなか冷静にはなれませんし,またかえって気が重くなり,手がつけられないということもあるでしょう。

 


ウ 和解

「和解」については,裁判官アンケート分析の結果として,「本人が敗訴判決を受けている事件のうち,弁護士が選任されていても当然に和解を勧試しているとはいえない事案では,敗訴判決を受けた本人が弁護士を選任していれば本人に有利な影響があったとする割合は7.8%にすぎないのに対し,弁護士が選任されていれば当然に和解を勧試している事案では,敗訴判決を受けた本人が弁護士を選任していれば本人に有利な影響があったとする割合は28.7%に上っており,顕著な差を示している。これは,判決となれば本人が敗訴してしまうものの,和解に持ち込める可能性があるのに,本人が和解に消極的なためにそのまま判決に至ってしまったケースが相当数あることを示しているといえようか。」と述べられています(報告書64頁)。「裁判所は,訴訟がいかなる程度にあるかを問わず,和解を試み,又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」とされていますが(民事訴訟法89条),訴訟が和解で終局する比率は,「実質的紛争あり」事案に係る統計データでは,原被告とも弁護士が付いている場合には54.1パーセントであるのに対して,本人訴訟類型全体では35.4パーセントにとどまっています(報告書9頁,資料編35頁)。このギャップの説明としては,「本人訴訟における和解率が低い理由として,和解に不適切な事案が多いことのほか,和解が相当な事件においても,本人に和解や譲歩の意向がなく,また,本人の理解力やコミュニケーション能力に問題があることが挙げられる。そして,本人に和解や譲歩の意向がないことの原因として,弁護士が選任されていないために,本人が事件の見通しを的確にすることができないことが考えられる。そうすると,仮にこれらの和解が相当な事件で弁護士が選任されれば,弁護士が事件の見通しを示すなどして本人を説得し,また,本人の理解力等を補うことになるので,和解協議が開かれ,ひいては和解が成立するケースもでてくると思われる。」と述べられています(報告書64頁)。裁判官アンケートによると,和解協議をしなかったケースについてその理由として挙げられたもののうち,和解に不適切な事案であるとするものが本人訴訟全類型で和解協議をしなかったケースの45.7パーセント,原告に弁護士の付いていない原告本人型で特に65.4パーセントになっており,本人の理解力等に問題がありとするものが本人訴訟全類型で和解協議をしなかったケースの23.8パーセント,原被告とも本人訴訟である双方本人型では38.5パーセントになっていました(報告書63頁)。

弁護士は,判決に向けて徹底的に戦うことばかりではなく,裁判所からは,望ましい和解に向けた仲介者としての役割も期待されているということのようです。

 


3 まとめ

 以上,司法統計及び『本人訴訟に関する実証的研究』について若干御紹介申し上げました。本人訴訟の全体像についてのイメージを,筆者と共につかんでいただければ幸いです。ありがたいことに,弁護士が付くことにより,原告側・被告側双方において勝率が上昇していることが統計数字に表れていました。

 とはいえ,現実の事件の当事者にとって問題であるのは,現在当面する個別具体的な特定の事件であって,多くの事件から抽象された統計的平均値ではありません。そのような意味では,多くの事件の「全体像」を見るだけではなお不十分で,当面する個々の事件の性格を具体的に知ることが必要になります。

 紛争が生じた場合,その解決のために弁護士に依頼するか,飽くまで御本人で対応されるかは,無論,弁護士に頼むことによってかかる費用とそのことによって得られる利益とを天秤にかけた費用対効果で決まるということになるでしょう。しかし,その具体的紛争における弁護士選任に係る費用対効果を具体的に衡量するためには,やはり,当該紛争の具体的性格を知ることが必要です。そのためにもまず,弁護士に相談されることをお勧めします。

 また,病気と同じで,法的紛争も,その芽のうちに適切な対処をすることが,結局は将来における大きな損害ないしは不利益を未然に防ぐことになります。

 弁護士に法律相談をしたからといって,直ちにその弁護士に事件解決を依頼しなければならないことにはなりません。

 


 なお,本人訴訟をされれば,当然弁護士費用の支出は節約できます。しかし,現実のお金として支出されないので一見存在しないように思われがちですが,御本人の時間,労力等に係る機会費用・機会損失(別のことに従事することによって得べかりし利益の喪失)が発生します。

 ちなみに,最高裁判所事務総局が2013年7月12日に公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回)」(「概要」版でも83葉あります。)によると,2012年の地方裁判所における民事第一審訴訟事件の平均審理期間は7.8月,平均期日回数は4.2回だったそうです(過払金返還請求事件等を除くと,それぞれ8.9月及び4.9回)。

 


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(雨飾山)

 弁護士 齊藤雅俊
 大志わかば法律事務所
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